文主
被告人は無罪。
理由の要旨
第1本件公訴事実の要旨
被告人は,自己が指定暴力団Aの若頭の地位にあることを利用し,かねて
から同Aを脱退することを希望していたBから,脱退を承認する見返りとし
て,会費の名目で現金を脅し取ろうと企て,平成18年12月2_0日頃,大
津市内の前記A事務所において,同人(当時39歳)に対し,「兄貴,前か
ら組を抜けたいと言うてたやろ。辞めたいんやったら,別に辞めてもええで。
ただ,それには制約があるんや。組を抜けてからも電話にはきっちり出ても
らわな困るし,会費として,毎月32万5000円をきっちり払ってほしい
んや。この条件をきっちり守れるんやったら,辞めてもええ。」などと申し
向けて現金の交付を要求し,前記Aを脱退した同人がこの要求に従わなけれ
ば,同人の生命,身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人
をその旨畏怖させ,よって,平成23年1月26日頃から同年6月29日頃
までの問,前後6回にわたり,京都市内の駐車場において,Cほか1名を介
して,前記Aを脱退した前記Bから現金合計195万円の交付を受け,もっ
て人を恐喝して財物を交付させたものである。
第2主要な争点等について
本件で被害者とされるBが公訴事実記載の現金の交付を行ったことは,客
観的な資料の裏付けがあり,被告人も平成23年6月29日頃の分を除いて
明確には否定していない。本件の主要な争点は,被告人が,公訴事実記載の
現金交付要求行為(以下「本件要求」又は「本件要求行為」ともいう。)を
行ったか否かである。
検察官は,被告人から本件要求を受け,そのため畏怖して上記の現金交付
を行った旨のBの公判供述(以下「B供述」ともいう。)は信用できるから,
被告人には恐喝罪が成立する旨主張するところ,当裁判所は,被告人が本件
要求行為を行ったと認めるには合理的な疑いが残り,被告人は無罪であると
判断したので,以下,その理由を説明する。
なお,弁護人は,検察官が公訴権を濫用したので公訴棄却されるべきとも
主張するが,関係各証拠を精査しても,警察が不当な目的で捜査し検察官も
それを容認して公訴提起したなど,公訴権を濫用したとは認められないから,
弁護人のこの主張は採用できない。
第3B供述の信用性について
1前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)指定暴力団A(以下「A」という。)について
Aは,指定暴力団Dの会長であつたEを父に持つFを総長として,平成
14年末頃に発足した暴力団組織であり,Fの下,弟分(舎弟)及び子分
がいるほか,組員としての身分を保持しつつ,事務所外で企業活動を行っ
て会費等をAに支払う企業舎弟も存在する。
(2)B及び被告人について
Bは,A発足当初からの舎弟であったが,平成15年2月頃には事務局
長という役職に就き,会費の徴収・管理等のA内における金銭関係の事務
をつかさどるようになった。
被告人は,平成15年2月頃,Aに子分として加入し,途中脱退してい
た時期もあるものの,平成18年7月には子分の筆頭である若頭という役
職に就いた。これにより,被告人は,Aにおいて,事実上,総長であるF
に次ぐ2番目の影響力を有するに至った。
(3)Bによる会社経営
Bは,Aに加入する前から,「株式会社G」の代表取締役として不動産業
を営んでいたが,平成19年3月6日,交際女性であるHを代表取締役と
する「株式会社I」を新たに設立し,実質的に経営していた。
(4)Bによる現金の交付
Bは,公訴事実記載の現金交付を含めて,平成19年2月頃から平成2
3年6月29日頃にかけて,ほぼ毎月,Aの関係者に月額32万5000
円を交付していた。Bは,うち12万5000円が舎弟の肩書代,残り2
0万円がAの関連企業代であると認識していた。
(5)Bによる被害申告
Bは,平成24年2月28日,被告人から前記(4)の現金を脅し取られた
旨の恐喝の被害届を作成し,京都府警察に提出した。
2信用性判断
(1)Bの録音会話の内容について
弁第8号証の録音データ記録媒体によれば,Bは,平成24年3月下旬
頃,不動産業を営む」に対し,「警察官は,Aへ会費を払っていた人間に対
し,いつまで払っていたのかなどを聞いてきたり,被害届を出すように言
ってきたりする。自分も被害届を出すように警察から勧められ,そうしな
ければ不動産業の仕事が一生できなくなるが,それでもよろしいですかな
どと最初は横着に言われた。それで警察に協力したら,社長かわりないで
すかなどと言ってしょっちゅう警察が訪ねてくるようになった」旨話した
ことが認められる。
弁第8号証は,JがBと二人だけでいるときの会話を秘密裏に録音した
ものであり,自然な流れで談笑していることなどに照らせば,その内容に
一定の信ぴょう性が存することは否定できない。これに対して,Bは公判
廷において,前記会話内容は嘘であり,嘘を付いた理由として,」を通じ
てAに話が伝わる可能性を懸念し,自身の身を守るため,警察の圧力でや
むなく被害届を提出したことにした旨供述する。
しかし,Jが公判廷において,自身はAとは何の関わりもない旨供述し
ているのみならず,前記録音会話の他の部分において,Bが,」はAの関
係者ではないことを前提に,京都府警察から提示されたA関係者の面割合
帳の中にJの顔写真があったことを告げて同人に注意を促していることか
らみても,」を通じてAの関係者に話が伝わることを懸念したとのBの供
述は説得力に乏しい。
前記会話内容は,真に恐喝被害を受けて自発的に被害申告したとのB供
述と観解し,その信用性を減殺するものといわざるを得ない。
(2)供述内容について
ア本件要求行為の態様等
Bは,本件要求に当たり被告人が言った文言として,公訴事実とほば
同一の内容をよどみなく供述し,被告人に言われた直後から何回も頭の
中でずっと復唱しており,約7年経過後も明確に覚えている旨供述する。
しかし,Bは,捜査段階では,「ソファーに腰掛けている被告人の隣に
Bが座ると,本件要求行為がなされた」と供述する一
方で,公判廷では,
Bがソファーに座っていたところ,階段を下りてきた被告人から呼ばれ
たため立ち上がって被告人の近くに行き,両者とも立った状態で被告人
から本件要求を受けたと供述している。また,捜査段階において,警察
官は,Bから,「被告人からじかじかに組をやめたい者はやめてもいい等
と言われたことから,Bが手を挙げた」という概要を聴取しており,本
件要求行為の具体的態様については供述に大きな変遷がみられる。
さらに,Bは,本件要求行為がなされた場所について,「A事務所1階
のソファーの横の鉢植えの近く」と供述するところ,平成24年3月6
日撮影の写真等を見ると,A事務所1階エントランスホールの南側に,
ついたて,ソファー,鉢植え,ソファーの順で並んでおり,B供述は事
務所の客観的状況と整合するかのようである。これに対して,被告人は,
公判廷において,平成20年に事務所の模様替えをした際,ソファーの
間のついたてを移動して鉢植えを置いた旨供述する。そして,平成19
年6月15日に京都府警察が行ったA事務所の捜索差押調書には,つい
たて,ソファー,ついたて,ソファーの配置と見られる見取図が添付さ
れており,被告人供述に沿うものとも解し得る。そうすると,本件要求
行為があったとされる平成18年12月20日頃には,ソファーの横に
前記鉢植えが存在しなかった疑いがあり,B供述は,本件要求行為がな
された場所について,事務所の客観的状況と整合していない疑いが残る。
本件要求行為があったとされる日からBの公判供述までに7年以上が
経過していることを踏まえれば,記憶が減退し,供述内容が一定程度不
明確になることはあながち不自然とはいえない。しかし,被告人に言わ
れた文言を頭の中で何度も繰り返したという以上,Bにとって本件要求
行為は全体として相当に印象的であったはずである。それにもかかわら
ず,本件要求行為の態様や場所に関する記憶が減退する中,その文言だ
けを殊更明確に覚えているというのは,やはり不自然というべきである。
イBの経営する会社名
Bは,株式会社Iを設立した理由について,同人がAに加入したとい
う噂が広がり,従前経営していた株式会社Gの名称で不動産業を営むこ
とが困難になったため,新たに会社を設立する必要があつた,新会社の
名前は自分の名字の一文字「○」と,占いで推薦された「●」を組み合
せただけで,Iの仕事の関係でAの名前を使うことはなかった旨供述す
る。
しかし,この「I」という会社名は,Eの氏名の一
部と同じ字を用い
ており,関係者に対し,同社がEの子であるFないしAと繋がりを有し
ている,あるいはそのフロント企業であるとの印象を与えかねないもの
と思われる。B自身,「I」という名前がEと同じ字を用いていることは
当初から認識していたし,同社の設立後,Eにちなんで会社名を付けた
と同業者に思われていたと自認している。Bが前記のような理由で新会
社を設立したのであれば,当初から「I」という名称は避けるはずであ
るし,同業者が誤解していると知った時点で速やかに社名変更の手続を
とるのが自然と思われるが,Bはそうしていない。
これに対して,被告人は公判延において,Bは,平成18年11月頃
までにAの外に出て企業活動をしながら会費(企業舎弟としての会費1
2万5000円とそれ以前からの会費20万円の合計32万5000円)
を支払う企業舎弟となったが,平成19年になってから被告人を通じて
「I」という名称を会社に使用してよいかFに伺いを立てていたし,実
際に,同社で行う不動産業や,並行して行っていた野球賭博や裏カジノ
を営む上で,EやAの関係者として利益を得ていた旨供述する。B自身
も平成18年夏頃までは野球賭博をやっていたことを認める供述をして
おり,また,賭博に限らず,様々な業界において,暴力団の名前を出し,
あるいは暴力団の関与を示すことで有形無形の利益を得ることは,とり
わけ現在のように暴力団排除の風潮が世間に広まるまでは丁定程度あり
得たものと思われるのであって,前記のとおりB供述が不自然であるこ
とも併せ考えれば,被告バの上記供述は直ちに排斥できない。
結局,BがIを設立した目的は,Aと関係がないことを示すためとは
認められない。かえって,BがAを脱退したと供述する平成19年1月
以降も,Eを連想させるIを設立し実質的に経営するなどして,Aの企
業舎弟として活動していたのではないかとの疑いを払拭することができ
ない。
ウ警察への被害申告
Bは,本件恐喝被害を警察に相談するまでの経緯につき,次のとおり
供述する。①平成20年春頃に銀行法違反(頼母子講の開催)討助の被
疑事実で逮捕勾留されたが,この取調べの際は本件恐喝被害について相
談しなかった,②その理由は,被告人が怖かったというのもあるが,A
関係者が自分に付けた弁護人を介し,自分の発言が組に筒抜けになるこ
とを恐れたからである,③平成22年11月29日,別件で警察官と話
した際,本件恐喝被害を相談しようかとの強い衝動に駆られたが,被告
人への借金返済が残っており,返済時に被告人側から危害を加えられる
恐れがあるなどと考え,相談しなかった,④Iの共同経営者で男女関係
もあるHからは,再三「社長,いいかげん暴力団にお金を払うの断っ
たらどうですか。」と言われていたが,平成23年春頃,公私ともに
世話になっている工務店の社長からも,「このご時世になっても,い
まだに暴力団にお金を払い続けてるなんて時代に反しているよ。いつ
まで払い続けるつもりなんや。ここで勇気を出して,相手方に今後一
切つき合いをしないと伝えてみてはどうか。」,「そういうふうにお
金を払っていると,今後一緒に仕事ができない。」等と言われた,⑤
そこで意を決して,平成23年7月14日,現金交付の窓口となってい
たA関係者のKに対し,話す内容をあらかじめメモ用紙に記載しておき,
それを読み上げるような形で,今後現金の支払要求には応じないと電話
で伝えた,⑥同月25日,京都府警察に行って本件恐喝被害につき相談
した。
しかし,②についてみると,Bは,①の逮捕勾留の際の取調べにおい
て,銀行法違反の本犯となる頼母子講の親は被告人であると供述したと
いうのであり,このように被告人に不利な内容の供述ができた以上,B
が本件恐喝被害の相談をしなかった理由が②のとおりであったとは考え
難い。また,③についてみると,警察に相談しようかとの強い衝動に駆
られてわずか2か月後には,被告人への借金返済が終わったのであるか
ら,その後何か月も警察に相談することなく漫然と恐喝被害を受け続け
ていたというのは,不自然というほかない。④⑤の知人らのアドバイス
やメモの内容は,Aへの金銭交付事実の存在を裏付けるものとはいえて
も,本件要求行為の存在を裏付けるものとまではいえない。
結局,平成23年7月まで本件恐喝被害の相談が警察になされなかっ
た理由は不自然といわざるを得ず,それ以前に警察と接触していた時点
において,Bには現金を脅し取られているとの認識がなかったのではな
いかとの疑いを払拭できないというべきである。
(3)他の証人の公判供述について
本件では,被害者とされるBのほか,H及びA発足当初からの舎弟であ
ったLが,関係者として公判廷で供述しているので,それらがB供述の信
用性を高めるかどうか検討する。
アHの公判供述
Hは,①Iを立ち上げて一,二か月後(平成19年4月から5月頃と
思われる。)に,Bから,「被告人から組抜けの件で脅され,毎月32万
5000円の会費を要求されている」旨聞き,②現金の交付場所にも2
回ほど同行したことがある旨供述し,また,やくざは怖いので深入りし
たくないと思っており,捜査段階においてBのAへの現金の交付を見た
ことを故意に隠した理由についても,「巻き込まれたくなかったから」で
あると供述する。
まず,①について検討すると,捜査段階でBは,やくざに金を支払っ
ているとHに伝えた時期を平成22年半ば頃と供述していたとみられ,
時期について大きく食い違っている。また,Hは,Bから概括的な事実
を聞かされたにとどまる上,Bが,知人の借金を肩代わりして被告人に
支払う際,その必要性についてHに疑間を持たせないようにするため,
知人の連帯保証人になっていたと嘘をついたことがあったことにも照ら
すと,仮にBがHに①のとおり説明したとしても,企業舎弟として会費
を支払う必要性についてHに疑間を持たせないようにするため,脅され
たので支払わざるを得ない旨虚偽の説明をした可能性も否定できない。
②についてみても,Hは,平成16年に,被告人がAの組員であるこ
とを知りながら,Bのほか被告人やその交際相手の女性とともに海外旅
行に行っており,かかる行動からはHが暴力団を怖がっていたとは考え
難いし,そもそも前記のように「巻き込まれたくない」と思っていたの
であれば,Bによる現金の交付場所に同行すること自体避けようとする
のではないかと思われ,この点もやや不自然である。また,Bは,被告
人から本件要求を受けた際,支払を拒否すれば自身のみならずHにも危
害が及ぶかもしれないと思った旨供述しており,仮にそのように思って
いたのであれば,Hを交付場所に連れて行くことはしないと思われ,こ
のB供述に照らしても,現金の交付場所に同行した旨のHの供述は信用
性に乏しい。Hにおいて,本件恐喝被害を訴えるB供述に沿うように供
述を変遷させ,公判廷で虚偽の供述をした疑いが残るといわざるを得な
い。
結局,Hの公判供述は,本件要求行為に係るB供述の信用性を補強し
大きく高めるものとは到底いえない。
イLの公判供述
Lは,公判廷において,①平成18年12月にAから脱退した際,被
告人から月額合計32万5000円等を支払うよう荒い口調で要求され,
断れば暴行されると思って承知した,②被告人に金銭の工面ができない
旨伝えると,被告人からLの勤めている染物業の会社でAのグッズ(T
シャツ等)を製作して工面するよう指示された,③同グッズ販売ができ
なくなったのでF及び被告人に相談して,毎月の支払を3万円に減額し
てもらった旨供述する。
確かに①の点は,同時期にBに本件要求行為がなされたことを裏付け
るかのようであるが,②③の点は,むしろ,LがAの企業舎弟として活
動しており,その会費を任意に支払っていたとすると,より合理的に説
明できるものといえる。LがBと同様に現金の交付を強要されていたの
だとすれば,脅し取る側が喝取金の捻出に協力し(②),あるいは相談に
応じて大幅な減額に応じる(③)というのは不自然に思われるからであ
る。
そうすると,Lの公判供述も,本件要求行為に係るB供述の信用性を
大幅に高めるものとはいえないというべきである。
(4)総合評価
以上のとおり,B供述のうち本件要求行為に係る部分については,その
核心部分に大きな変遷や無視できない疑問点があり,後日の知人との会話
内容とも整合せず,H及びLの公判供述によっても,信用性が大きく高め
られるものとはいえない。そればかりか,Bが,Aを脱退する見返りに被
告人から本件要求を受けて現金を脅し取られていたというよりも,むしろ,
Aの企業舎弟として株式会社Iの経営等を行う対価として任意に会費を支
払っていたと仮定する方が,関係証拠により認められる事実関係を合理的
に説明することができ,少なくとも,Bが任意に会費を支払っていたとの
疑いを払拭することができない。
そうすると,結局,関係証拠を総合しても,被告人が本件要求行為を行
ったと認めるにはなお合理的疑いが残るというべきである。
第4結論
以上によれば,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するか
ら,刑事訴訟法336条により被告人に無罪の言渡しをする。
(求刑懲役3年6月)
平成26年10月7日
京都地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官
裁判官
裁判官
員知子
治
顕
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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