弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成11年(行ケ)第438号 審決取消請求事件
     判    決
 原 告   クリーンテックス・ジャパン株式会社
 代表者代表取締役 【A】
 訴訟代理人弁理士 三好秀和、岩崎幸邦、原裕子
被 告   株式会社ダスキン
 代表者代表取締役 【B】
 訴訟代理人弁理士 鈴木郁男、奥貫佐知子
     主    文
 特許庁が平成11年審判第35111号事件について平成11年11月15日に
した審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 被告は、名称を「レンタル用靴拭きマット」とする特許第2667115号発明
(平成6年3月15日特許出願、平成9年6月27日設定登録。本件発明)の特許
権者であるが、原告は、平成11年3月12日、本件発明について無効審判請求を
し、平成11年審判第35111号事件として審理されたが、平成11年11月1
5日、本件審判の請求は成り立たないとの審決があり、その謄本は同年12月8日
原告に送達された。
 2 本件発明の要旨
【請求項1】
 基布と、基布にタフト化されたマットパイルと、基布の非パイル面に施されたエ
ラストマーバッキングとを備えたレンタル用靴拭きマットにおいて、基布幅方向の
タフトステッチの列が、基布幅方向に対して斜めに若干傾斜して、一方の折返し点
から幅方向に所定の一定間隔及び長手方向に小間隔をおいた他方の折返し点に至る
ようにジグザグ状に形成されていて、全体として基布長手方向に延びるタフトステ
ッチの帯状列を形成しており、タフトステッチの長手方向に隣り合った前記折返し
点を結ぶ境界線は、前記折返し点間ピッチよりも大きいピッチのジグザグ状境界線
を形成しており、基布幅方向に隣り合ったタフトステッチの帯状列の折返し点同士
は共通のジグザグ状境界線上に位置すると共に、一方の側の帯状列の折返し点が他
方の側の帯状列の長手方向に隣り合った折返し点の中間に位置し、マットパイルは
互いに色相の異なる複数のマットパイル面を有し、マットパイルには全く死糸がな
く、且つ隣り合った色相の異なるマットパイル面間には少なくとも1個の非ステッ
チ部が介在していることを特徴とする靴拭きマット。
【請求項2】
 長手方向に隣り合ったタフトステッチの列が、互いに寸法が異なるように設けら
れている請求項1記載の靴拭きマット。
【請求項3】
 タフトステッチの基布幅方向の折返し点間の平均幅寸法(W)が20乃至80m
mで且つ長手方向の折返し点間のピッチ(Ps)が3乃至20mm及び幅方向のず
れ寸法(Ws)が2乃至16mmである請求項1または2記載の靴拭きマット。
【請求項4】
 ジグザグ状境界線の基布幅方向の出入り寸法(Z)が5乃至25mmであり、且
つ長手方向ピッチ(Pz)が20乃至80mmである請求項1、2または3記載の
靴拭きマット。
【請求項5】
 基布が延伸ポリエステルフィルムの偏平スリットヤーンの平織布から成る請求項
1記載の靴拭きマット。
【請求項6】
 基布が延伸ポリエステルフィルムの偏平スリットヤーンの平織布に合成繊維の綿
状繊維をニードルパンチングした基布から成る請求項1記載の靴拭きマット。
【請求項7】
 マットパイルがナイロン繊維或いはアクリル繊維のマルチフィラメント糸或いは
紡績糸であり、その太さが500乃至5000デニール/本、撚数が50乃至30
0回/メートル及びパイル長が5乃至30mmである請求項1記載の靴拭きマッ
ト。
【請求項8】
 基布へのマットパイルの打ち込み本数が5乃至15本/インチである請求項1記
載の靴拭きマット。
 3 審決の理由の要点
 (1) 原告(請求人)の主張
 原告は、審判甲第1号証ないし審判甲第5号証を提出し、本件発明1ないし8
(番号は請求項の番号に対応)は、審判甲第1号証ないし審判甲第5号証に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許
法29条2項の規定により特許を受けることができないものであって、本件特許は
特許法123条1項2号に該当し、無効とすべきであると主張している。
 (2) 審判甲第1号証ないし審判甲第5号証
 (2)-1 審判甲第1号証(特開平4-138126号公報)には、基布と、基布
にタフト化されたマットパイルと、基布の非パイル面に施されたエラストマーバッ
キングとを備えたレンタル用靴拭きマットにおいて、マットパイルは互いに色相の
異なる複数のマットパイル面を有する靴拭きマットが記載されている。
 (2)-2 審判甲第2号証(特表昭61-501462号公報)には、模様入りタ
フテッド織物であって、基布と、基布にタフト化されたパイルとからなるタフテッ
ド織物において、基布幅方向のタフトステッチの列が、全体として基布長手方向に
延びるタフトステッチの帯状列を形成しており、パイルは互いに色相の異なる複数
のパイル面を有し、パイルには全く死糸がなく、かつパイルには少なくとも1個の
非ステッチ部が介在しているタフテッド織物が記載されている。
 (2)-3 審判甲第3号証(特開平6-49763号公報)には、隣接する針によ
って形成されたタフトの間の境目が筋状に見えるという問題を完全に解消し得るよ
うにしたタフテッド織物であって、基布と、基布にタフト化されたパイルとからな
るタフテッド織物において、基布幅方向のタフトステッチの列が、基布幅方向に対
して斜めに若干傾斜して、一方の折返し点から幅方向に所定の一定間隔及び長手方
向に小間隔を置いた他方の折返し点に至るようにジグザグ状に形成されていて、全
体として基布長手方向に延びるタフトステッチの帯状列を形成しており、タフトス
テッチの長手方向に隣り合った前記折返し点を結ぶ境界線は、前記折返し点間ピッ
チよりも大きいピッチのジグザグ状境界線を形成しており、パイルは互いに種類
(色相)の異なる複数のパイル面を有し、パイルには全く死糸がないタフテッド織
物が記載されているとともに、基布幅方向に隣り合ったタフトステッチの帯状列の
折返し点同士は共通のジグザグ状境界線上に位置するとともに、一方の側の帯状列
の折返し点が他方の側の帯状列の長手方向に隣り合った折返し点の中間に位置する
構成が示唆されている。さらに、長手方向に隣り合ったタフトステッチの列が、互
いに寸法が異なるように設けること、タフトステッチの基布幅方向の折返し点間の
平均幅寸法が2インチ、すなわち約51mmでかつ長手方向の折返し点間のピッチが
約3mm及び幅方向のずれ寸法が約3mmであること、ジグザグ状境界線の基布幅方向
の出入り寸法が1/2インチ、すなわち約13mmであり、かつ長手方向ピッチが約
26mmであることが、それぞれ開示されている。
 (2)-4 審判甲第4号証(特開平1-227715号公報)には、基布にタフテ
ィングマシンによるパイル柄模様とパイルがタフトされていない模様部とが形成さ
れ、かつ該模様部の基布面に前記タフティングマシンによるパイル柄模様とは異色
又は異質の糸のパイルが手作業により植え付けられているカーペット(ラグ、マッ
ト類を含む)が記載されている。
 (2)-5 審判甲第5号証(特開平4-71522号公報)には、基布と、基布に
タフト化されたマットパイルと、基布の非パイル面に施されたゴムバッキングとを
備えたレンタル用靴拭きマットにおいて、基布がポリエステルフィルム状ヤーンの
平織布と繊維がフィラメントタイプ又はスパンタイプから成る綿状層とを有しかつ
綿状層が前記織布を通してニードルパンチングされて成る複合体であり、マットパ
イルがナイロン繊維あるいはアクリル繊維のマルチフィラメント糸であり、その太
さがパイルトータルデニールとして500ないし10000デニールの範囲にあ
り、パイル長が3ないし20mmの範囲にあり、基布へのマットパイルの打ち込み
本数が2ないし20本/インチである波打ちを防止したレンタル用靴拭きマットが
記載されている。
 (3) 対比・判断
 本件発明と審判甲第1号証ないし審判甲第5号証に記載のものとを比較すると、
審判甲各号証には、少なくとも本件発明1ないし8に共通する、「レンタル用靴拭
きマットにおいて、基布幅方向のタフトステッチの列が、基布幅方向に対して斜め
に若干傾斜して、一方の折返し点から幅方向に所定の一定間隔及び長手方向に小間
隔をおいた他方の折返し点に至るようにジグザグ状に形成されていて、全体として
基布長手方向に延びるタフトステッチの帯状列を形成しており、タフトステッチの
長手方向に隣り合った前記折返し点を結ぶ境界線は、前記折返し点間ピッチよりも
大きいピッチのジグザグ状境界線を形成しており、基布幅方向に隣り合ったタフト
ステッチの帯状列の折返し点同士は共通のジグザグ状境界線上に位置すると共に、
一方の側の帯状列の折返し点が他方の側の帯状列の長手方向に隣り合った折返し点
の中間に位置」する構成(このタフトステッチの列を、以下「特定の二重ジグザグ
構造のタフトステッチ列」という。)が記載されておらず、また、この構成を示唆
する記載も見当たらない。そして、本件発明は上記構成により、「マットのどの方
向への移動をも防止するような復元力が得られ、マットの位置ずれを防止でき
る」、さらに、「タフトステッチの存在が全体にわたってランダム化且つ均一化さ
れると共に、使用・洗浄再生を反復したときの残留応力が分散され、波打ちの発生
を有効に防止できる」という明細書に記載の効果を奏するものである。
 確かに、審判甲第3号証には、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列につ
いて示されているが、これは単にタフテッド織物自体を対象にしたものであり、そ
の目的も、隣接する針によって形成されたタフト間の境目が見えない織物を提供す
ることにある。
 そして、一般的に、タフテッド織物がレンタル用靴拭きマットに用いられること
は知られているとしても、マットの位置ずれ防止あるいは波打ちの発生防止という
レンタル用靴拭きマットに特有の課題を解決するために、特定の二重ジグザグ構造
のタフトステッチ列をレンタル用靴拭きマットに適用することは、当業者といえど
も容易に想到し得ないことであり、それにより奏される効果も予測し得たものとは
いえない。
 また、審判甲第1号証には、レンタル用靴拭きマットの基本構成が示されている
にすぎず、審判甲第5号証には、波打ちを防止したレンタル用靴拭きマットが記載
されてはいるが、課題解決手段が本件発明とは全く異なるものである。
 さらに、審判甲第2号証は模様入りのタフテッド織物を、審判甲第4号証は柄模
様を有するカーペットを、それぞれ開示するにとどまり、これらのものは上記レン
タル用靴拭きマットに特有の上記課題若しくは課題解決手段を何ら開示するもので
はない。
 そうすると、本件発明が、審判甲第1号証ないし審判甲第5号証に記載されてい
るとも、審判甲第1号証ないし審判甲第5号証に記載の発明に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものとすることもできない。
 (4) 審決のむすび
 以上のとおりであるから、原告の主張する理由及び提出した証拠方法によっては
本件発明を無効にすることはできない。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 取消事由1(審判甲第3号証の記載事項の認定判断の誤り)
 (1) 審決は、「審判甲各号証には、少なくとも本件発明1ないし8に共通する、
「レンタル用靴拭きマットにおいて、基布幅方向のタフトステッチの列が、基布幅
方向に対して斜めに若干傾斜して・・・位置」する構成(このタフトステッチの列
を、以下「特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列」という。)が記載されて
おらず、また、この構成を示唆する記載も見当たらない。」と認定判断している
が、誤りである。
 審判甲第3号証には、「カーペット、壁カバー、室内装飾品等のタフテッド製品
製造用の装置に応用するものであり、」(段落【0010】)、及び「隣接する針
によって形成されたタフトの間の境目が筋状に見えるという問題を完全に解消する
ことができる。」(段落【0024】)との記載があり、ここで具体的に掲げられ
ている「カーペット」、「室内装飾品」、「壁カバー」は典型的な例示として掲げ
られているものであって、記載の効果は例示として掲げられているものにとってだ
けでなく、本件発明の「靴拭きマット」にとっても意味のある重要な効果である。
 そして、本件発明は、審判甲第3号証記載のカーペット等にゴムシートを一体化
させたものであるが、基布(マットパイルがタフト化された基布)にゴムシートを
一体化させたところには特徴がなく、本件発明の特徴とする構成は、基布の構成、
すなわち、審決のいう「特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列」にあるので
あって、この構成は審決の認定するとおり審判甲第3号証に記載されている。
 (2) したがって、実質上、審判甲第3号証には、本件発明の靴拭きマット(審判
甲第3号証記載のカーペット等である「基布」にゴムシートを一体化させると、靴
拭きマットとなる。)が記載されているということとなる。
 2 取消事由2(本件発明の作用効果の認定判断の誤り)
 (1) 審決は、「本件発明は上記構成により、「マットのどの方向への移動をも防
止するような復元力が得られ、マットの位置ずれを防止できる」、さらに、「タフ
トステッチの存在が全体にわたってランダム化且つ均一化されると共に、使用・洗
浄再生を反復したときの残留応力が分散され、波打ちの発生を有効に防止できる」
という明細書に記載の効果を奏するものである。・・・マットの位置ずれ防止ある
いは波打ちの発生防止というレンタル用靴拭きマットに特有の課題を解決するため
に、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列をレンタル用靴拭きマットに適用
することは、当業者といえども容易に想到し得ないことであり、それにより奏され
る効果も予測し得たものとはいえない。」と認定判断しているが、本件発明は明細
書記載の効果を奏するものではないから、審決の認定判断は誤りである。
 (2) マットの位置ずれ防止の作用効果について
 マットの位置ずれとは、入り口の床面に敷設したマット上を人が靴を履いて歩行
した場合、マットが床面の敷設位置からずれることをいう。人の歩行による外力が
マットに加えられた時、床面に平行な方向にマットを押す力が、マット(具体的に
は床面に直接接触しているゴムシート)と床面との間の最大静止摩擦力より大きく
なると、床面においてマットの位置ずれを生ずる。ところで、最大静止摩擦力は、
床からマット面に対して垂直方向に作用する垂直抗力の大きさに比例するものであ
って、この比例定数を最大静止摩擦係数といい、マット(ゴムシート)と床面との
間の状態によって決まるものである。したがって、位置ずれが生じるか否か、そし
てそれを防止しうるか否かは、ゴムシートと床面との関係において決まるのであ
り、マットに加わる外力が、大きさ、方向とも同じであっても、マットと床面との
間の状態、たとえばその間に砂、ほこり、水等が有るか無いか等によって上記最大
静止摩擦係数が異なるため、位置ずれを生じたり、生じなかったりするのであっ
て、マットパイルの植設の方向性とは無関係である。
 被告は、本件発明においてはマットパイルが復元しようとする力を全体として弱
め、これにより位置ずれを防止させていると主張するが、パイルは、ばねのように
弾性を持つものではなく、パイルに加えられた外力は、マットにそのまま外力とし
て加えられる。仮にパイルが弾性を持つものとしても、その復元力は人の重力にと
もなう外力に比して無視できる程度の徴々たるものであり、また復元力の作用する
方向は、床面と平行なマットを押す方向ではない。
 (3) 波打ちの発生防止について
 マットの波打ちに関し、本件明細書には、
 (イ)「マット基布にゴムシートを熱融着させる際ゴムシートは既に熱で伸びて
おり、この熱で伸びた分だけが製造後に縮むので、両者の間に寸法差を生じ、波う
ちを生じる。」(本件特許公報2頁右欄24~27行)、
 (ロ)「洗浄時にもゴムは非収縮であるのにたいして、基布は収縮して寸法差を
生じ、やはり波うちを生じることになる。」(本件特許公報2頁右欄27~29
行)
との技術的課題の記載がある。
 (イ)については、本件発明の特徴である基布における「特定の二重ジグザグ構
造のタフトステッチ列」という構成とは何ら関連がなく、本件発明は(イ)の技術
的課題を解決し得ない。しかも明細書には、(イ)について、具体的実施例も実験
結果も示されていない。
 (ロ)については、本件明細書には、実施例と実験結果(表1)が示され、マッ
トの収縮度合と波打ち発生状況が測定されている。しかし、この実施例と実験結果
は、ゴムが貼着されたマットについてのものであって、ゴムの非収縮性と基布の収
縮性による両者の寸法差を解消するための解決手段を何ら示していない。つまり、
ゴムと基布の収縮性における相対的な差異と本件発明の基布の特殊構造との関係に
ついては示していないのであるから、本件発明の効果を立証するものではない。
 被告は、波打ち防止についての説明を試みているが、タフトステッチの収縮力が
何故ランダムに分散されるのか、ランダムに分散されるとは具体的にどういうこと
なのか、何故ランダムに分散されると波打ちの発生を有効に防止することができる
のかなど、本件発明の本質にわたる点についての説明がない。「波打ち」は、洗
浄・再生に伴うラバー組成の変化と基布(原反)の収縮とに起因して発生するもの
であり、基布の収縮は、基布自身の織り組織と構成糸により大きく影響されるので
あって、波打ちの発生防止とタフトステッチ列を特定の二重ジグザグ構造としたこ
ととは、関係がない。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 1 取消事由1について
 (1) 審判甲第3号証の基布(マットパイルがタフト化された基布)は、原告が述
べているとおり、カーペット、室内装飾品、壁カバー等に使用されるものであり、
本件発明が対象とするレンタル用靴拭きマットに用いることについては、審判甲第
3号証には言及がない。この点に関して、審決は、審判甲第3号証に関して、「確
かに、甲第3号証には、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列について示さ
れているが、」とし、原告主張の審判甲第3号証記載の事実及び「一般的に、タフ
テッド織物がレンタル用靴拭きマットに用いられることは知られている」との一般
的事実を認めた上で、「これは単にタフテッド織物自体を対象にしたものであり、
その目的も、隣接する針によって形成されたタフト間の境目が見えない織物を提供
するにある。」との審判甲第3号証に関する認定判断を行っているのであるから、
審決には、審判甲第3号証に対する認定判断に遺漏はなく、その結論も正当であ
る。
 (2) 原告は、審判甲第3号証記載の効果は、本件発明においても意味のある重要
な効果である旨主張しているが、本件発明の作用効果の主たるものは、色柄の境界
部分を鮮明にすること、靴拭きマットの位置ずれ防止及び使用・洗浄再生時の波打
ち防止にあり、審判甲第3号証記載の効果は本件発明の作用効果とは無関係であ
る。
 (3) 審決では特に言及されていないが、本件発明においては、隣り合った色相の
異なるマットパイル面間に少なくとも1個の非ステッチ部が設けられているのに対
して、審判甲第3号証記載の基布では、このような非ステッチ部は設けられていな
い点において顕著に相違する。このような非ステッチ部を設けることにより、本件
発明においてはマットパイル面の境界部分における色相の異なるマットパイルの混
在を有効に防止でき、これにより鮮明で明確なパターンをマット表面に形成するこ
とができる。審判甲第3号証には、本件発明のこのような作用効果について記載も
示唆もない。
 2 取消事由2について
 (1) 審決は、本件明細書の記載のとおり本件発明の作用効果を認定しており、そ
こに誤りはない。
 (2) マットの位置ずれについて
 靴拭きマットに作用する力の原因は、パイルの方向性、パイルの堅さ、パイルの
植設密度、パイルが植設される基布(原反)の堅さ等に関係し、マットパイルの植
設の方向性が、人の歩行により踏まれたマットパイルの復元力の大きさに影響を与
えるので、ゴムシートと床面との関係だけでは位置ずれの発生及び防止は議論でき
ないことは明白である。本件発明においては、運針が楔形に動いて植設されたパイ
ルの方向性はランダムであることから、パイルの復元力が伝搬する方向がばらつ
き、これらが互いにかき消す方向に働くため、靴拭きマットに作用する力、すなわ
ちマットパイルが復元しようとする力を全体として弱め、これにより位置ずれを防
止させている。
 したがって、位置ずれが生じるか否か、それを防止するか否かはゴムシートと床
面との関係において決まる、との原告主張は誤りであり、マットの位置ずれ防止に
関する本件明細書の記載及び審決の認定判断には誤りはない。
 (3) 波打ち防止について
 本件発明においては、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列を採用するこ
とにより、タフトステッチの存在が全体にわたってランダム化かつ均一化され、使
用・洗浄再生を反復したときのタフトステッチの収縮力がランダムに分散され、し
かも本件発明のレンタル用靴拭きマットでは多色マットでありながら、死に糸がな
いためにタフトステッチによる収縮力が少なくなり、波打ちの発生を有効に防止す
ることができる。
 本件明細書の実施例の結果からも、直線状の織り込み方向のマットは、長さ方向
に収縮が大きく波打ちを生じるが、本件発明では、幅及び長さ方向がほぼ均一に収
縮し波打ちが生じないことが示されている。
 したがって、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列は靴拭きマットの波打
ち防止に役立っているので、審決の認定判断に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1について
 (1) 審決は、「審判甲第3号証には、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ
列について示されている」、「一般的に、タフテッド織物がレンタル用靴拭きマッ
トに用いられることは知られている」と認定しているが、この認定については原告
において争っていないところである。
 甲第2号証によれば、本件明細書には「色柄が鮮明で」(段落【0001】、段
落【0009】)、「ファッション性がのあるものが好まれており」(段落【00
04】)、「独自の装飾効果及びファッション性を付与する」(段落【005
1】)及び「鮮明で明確なパターンをマット表面に形成することができる。」(段
落【0052】)との各記載があることが認められ、これらの記載によると、レン
タル用靴拭きマットにおいては、外観のファッション性が重要な要素であるものと
認めることができる。
 一方、甲第3号証によれば、審判甲第3号証には、「隣接する針によって形成さ
れたタフトの間の境目が筋状に見えるという問題を完全に解消することができ
る。」(段落【0024】)との発明の課題及び効果に関する記載のあることが認
められ、この課題及び効果は、外観のファッション性に関するもので、レンタル用
靴拭きマットにも共通するものというべきである。そして、「一般的に、タフテッ
ド織物がレンタル用靴拭きマットに用いられることは知られている」ことは、被告
も特に争うところではないので、審判甲第3号証記載の課題をレンタル用靴拭きマ
ットにおいても解決し、審判甲第3号証記載の効果を奏するように、「特定の二重
ジグザグ構造のタフトステッチ列の構成を有する審判甲第3号証記載の基布の用途
としてレンタル用靴拭きマットを選ぶことは当業者が容易に推考し得るものという
べきである。
 したがって、取消事由1は理由がある。
 (2) なお、被告は、「本件発明においては、隣り合った色相の異なるマットパイ
ル面間に少なくとも1個の非ステッチ部が設けられているのに対して、審判甲第3
号証記載の基布においては、このような非ステッチ部は設けられていない点におい
て顕著に相違する。」と主張するが、この主張に係る相違点は、審決が審判甲第3
号証に記載の発明との対比において認定しているところではないから、この相違点
に関する本件発明の構成の容易想到性につき、本訴において審理、判断するのは相
当ではない。
 なお、審決中には、「原告は、審判甲第1号証ないし甲第5号証を提出し、本件
発明1ないし8は、審判甲第1号証ないし甲第5号証に記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものである・・・と主張している。」、
「審判甲第1号証(特開平4-138126号公報)には、・・・マットパイルは
互いに色相の異なる複数のマットパイル面を有する靴拭きマットが記載されてい
る。」、及び「審判甲第2号証(特表昭61-501462号公報)には、パイル
は互いに色相の異なる複数のパイル面を有し、パイルには全く死糸がなく、かつパ
イルには少なくとも1個の非ステッチ部が介在しているタフテッド織物が記載され
ている。」との認定があることから、被告主張の上記相違点があるとしても、審判
甲第3号証記載の発明に審判甲第1号証又は審判甲第2号証記載の技術を組み合わ
せることにより、被告主張の上記相違点に係る本件発明の構成が容易に推考できる
か否かが審判において審理されることが予想される。
 2 取消事由2について
 (1) 床面に敷設して使用したときのマットの位置ずれ防止の作用効果について
 (1)-1 本件明細書には、「本発明によれば、二重ジグザグ構造の特定のタフト
ステッチ組織を採用することにより、床面に敷設して使用したときのマットの位置
ズレを防止し、」(甲第2号証段落【0048】)、及び「即ち、本発明のマット
のタフトステッチでは、マット基布の長手方向に大小二つのジグザグ構造が存在す
ると共に、マット基布の幅方向には、両方向に楔形の構造が存在する。従って、こ
のタフトステッチのジグザグ状構造と楔形構造とが相俟って、マットのどの方向へ
の移動をも防止するような復元力が得られ、マットの位置ずれを防止できるもので
ある。」(同号証段落【0049】)との各記載が認められ、これらによれば、二
重ジグザグ構造の特定のタフトステッチ組織を採用することにより、マットのどの
方向への移動をも防止するような復元力が得られることが、位置ずれ防止の要因と
されている。
 (1)-2 しかしながら、位置ずれが生じるか否かは、人の歩行による外力によっ
てマットを水平に押す力と、マットの床と接触する部分と床間の最大静止摩擦力と
の大小により決定されるものであるところ、人の歩行による外力により、マットパ
イルが変形し、復元力を有するとしても、マットパイルがわずかの力で容易に変形
することは経験上明らかであると認めるべきである一方、この復元力が前記最大静
止摩擦力とマットを水平に押す力の大小関係に影響を及ぼすほどの大きさであると
認めるに足りる根拠を示す証拠はない。本件明細書においても、この復元力につ
き、二重ジグザグ構造の特定のタフトステッチ組織を有する靴拭きマットと従来の
靴拭きマットとの比較対照がなされているわけではないから、本件明細書記載のと
おりに本件発明の効果として認めることは困難である。
 (1)-3 のみならず、審判甲第3号証には「この発明は一般的にカーペットや室
内装飾品等の模様入織物製品製造用のタフティング装置に関し、」(甲第3号証2
頁2欄42~44行)との記載のあることが認められ、ここに例示された「カーペ
ット」には、床に置かれ、床との間で特段の固定構造を有しないものが包含される
ことが明らかである。そして、そのようなカーペットにあっては、レンタル用靴拭
きマット同様、カーペットの位置ずれを防ぐことが重要な課題であると認められる
のであり、仮に「二重ジグザグ構造の特定のタフトステッチ組織」(審決のいう
「特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列」)が位置ずれ防止において有効で
あると認められるとしても、審判甲第3号証記載のカーペットも同じタフトステッ
チ組織から成る以上、本件発明同様に位置ずれ防止という課題を達成しているもの
と認めるべきものであり、上記課題がレンタル用靴拭きマットに特有であるとの審
決の認定及び作用効果に関する審決の判断は是認することができない。
 (2) 波打ちの発生防止について
 (2)-1 本件明細書には、実施例1として、
 「下記打ち込みデザインにてサンプルA,Bを作製した。サンプルA,Bは同一
タフト個数/inchとなる様設定した。
  サンプルA直線状タフト
  サンプルB図4に示す。
・・・洗浄を行いくり返し40回使用し使用後のマット収縮度合と波うち発生状況
を測定した。結果を表1に示す。」(甲第2号証段落【0046】)
 「表1より織り込み方向が直線状のサンプルAは長さ方向に収縮が大きくマット
全体に波うちを生じたがサンプルBは幅、長さ方向が均一に収縮し局部的な収縮も
なく波うちも発生せず好適に使用できた。」(同号証段落【0047】)
 との各記載があることが認められ、本件発明のマットであるサンプルBが、従来
技術のマットであるサンプルAに比して、波打ち防止の点で効果を奏するものと一
応認めることができる。
 (2)-2 しかしながら、本件明細書には
 「タフト化基布とゴムシートとは化学組成も物性も著しく相違することから、製
造中や使用中或は再生中に寸法差を生じ易く、・・・これが波うちの原因となるの
である。・・・洗浄時にもゴムは非収縮であるのにたいして、基布は収縮して寸法
差を生じ、やはり波うちを生じることになる。」(甲第2号証証段落【000
7】)
 「タフトステッチの存在が全体にわたってランダム化且つ均一化されると共に、
使用・洗浄再生を反復したときの残留応力が分散され、波打ちの発生を有効に防止
できる。」(同号証段落【0022】)
 との記載があることが認められ、このことからすると、「使用・洗浄再生を反復
したときの波打ち」は、レンタル用靴拭きマットに特有の現象というよりも、基布
及びそれと物性(洗浄時の収縮率)を異にするバッキングが一体となっており、か
つ洗浄を繰り返して使用する物品一般に生じ得る現象であると認めることができ
る。
 そうすると、波打ち防止が本件発明のレンタル用靴拭きマットに格別の作用効果
であるか否かは、審判甲第3号証記載のタフテッド織物の用途が前記した物品に該
当しないといえるか否かによって決せられるべきものである。そして、審判甲第3
号証が「カーペット」を用途の例として挙げていることは前示のとおりであり、タ
フテッド・カーペットの多くがゴムを含むバッキングを有することは周知の事実で
あるから、「使用・洗浄再生を反復したときの波打ちの発生を有効に防止すること
ができる。」という作用効果は、審判甲第3号証記載の基布の具体的用途として記
載されたカーペットに内在する作用効果でしかなく、審判甲第3号証から容易に予
測し得るものというべきである。
 (3) 上記(1)、(2)を総合すれば、マットの位置ずれ防止及び波打ちの発生防止が
レンタル用靴拭きマットに特有の課題であるとはいえず、そのことについての本件
発明の作用効果についても、そもそも効果として認めることができないか、又は審
判甲第3号証記載の発明から容易に推考し得るものにすぎないということができ
る。
 したがって、取消事由2も理由がある。
第6 結論
 以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由があり、原告の請求は認容される
べきである。
(平成12年12月14日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
        裁判官   橋   本   英   史

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛