弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人等の本件控訴はいづれもこれを棄却する。
         理    由
 被告人等の本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人坂上富男名義の別紙控訴趣
意書と題する書面記載の通りである。これに対し次の通り判断する。
 論旨三、について。
 記録によると、被告人等に対する本件は、検察官から原裁判所に対し昭和二十七
年十一月十七日公訴提起と同時に略式命令の請求があり、原裁判所はこれに基いて
同年十一月二十四日被告人等に対する略式命令を発付し、該命令謄本は被告人A、
同Bに対しては同年十一月二十八日、被告人C、同Dに対しては同年十一月二十九
日送達されたが、被告人等はいずれも同年十二月一日原裁判所に正式裁判を請求し
たので、原裁判所は爾後被告人等に対する本件を通常の規定に従い審判したもので
あることを認めるこ<要旨第一>とができる。しこうして記録中に検察官の科刑意見
書、略式命令書が編綴されていることは所論の通りであるが、これらの
書類は所論のように検察官から書証として提出されたものでないことは記録上明ら
かであり、右検察官の科刑意見書は検察官が成規の手続に従い略式命令を請求する
以上、公判手続を経ないこととなり、科刑についての意見を述べる機会がないた
め、公判手続における意見の陳述に代えてこれを起訴状に添附して略式命令を請求
したものであるからこれを起訴状に添附して置くことは当然であるし、略式命令書
も亦これを編綴することにより、被告人等の正式裁判請求前の手続が適法になされ
たか否か、正式裁判をする裁判官の除斥事由の有無について記録上直ちに調査する
ことができるのであつて、これらの書類はいずれも手続の経過に伴い当然存在を推
断される書類であるから、これを裁判官に事件について予断を生ぜしめる虞ある書
類ということはできないのである。すなわちこれらの書類は刑事訴訟規則第二百八
十九条にいわゆる略式命令をするために必要があると思料される書類及び証拠物と
異なり、正式裁判の請求のあつた後検察官に返還することを要する書類ではなく、
これら科刑意見書及び略式命令書は正式裁判請求後においては記録中に編綴するこ
とを禁じた規定はないのである。しからばこれらの書類が記録中に編綴されていて
もこれを以て刑事訴訟法第二百五十六条第六項に違反するものとは認められないか
ら論旨は理由がない。
 論旨二、について。
 原判決が主文において被告人等に対し訴訟費用の連帯負担を命じているにかかわ
らず、法令の適用の部にお<要旨第二>いて刑事訴訟法第百八十一条第百八十二条の
適用を示していないこと所論の通りである。しかし本案に対する上訴と
共に訴訟費用の裁判に対し不服の申立があつた場合に本案に対する上訴が理由のな
いときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は不適法なものとしてこれを許すべ
きものでないから、本案の裁判についての論旨一、三、四、が前記のように理由の
ない本件においては、原判決が訴訟費用の負担について右のように法令の適用を遺
脱していてもこれによつて原判決を破棄すべきものではない。従つてこの点の論旨
も亦結局理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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