弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告申立の理由について。
 所論は原決定の判例違反を主張するけれども、原決定はすこしも所論援用の各判
例と矛盾する判断をしているわけではない。また、刑訴四三五条六号に基く再審の
請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、そ
の再審の請求が理由があるかどうかを判断するために、その証人の取調をするか、
又はこれをしないで、趣意書に添えた証拠書類等及び確定事件記録につき必要と認
める調査をするにとどめ、あるいはさらにその証人の取調以外の方法による事実の
取調をするかは、再審の請求を受けた裁判所の合理的な裁量にゆだねられているも
のと解すべきである。それゆえ、本件再審の請求を受けた佐賀地方裁判所伊万里支
部が、所論Aほか一名の取調をしないで、再審の請求を理由がないと判断したから
といつて、何等再審に関する手続法の違背はなく、またそれが所論のように憲法三
七条違反の問題を生じるものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(
れ)八八号同年六月二三日判決、集二巻七号七三四頁。昭和二三年(れ)二三〇号
同年七月二九日判決、集二巻九号一〇四五頁)の趣旨に徴して明らかである。従つ
て所論判例違反、憲法違反の主張は、ともに理由がない。
 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二八年一一月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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