弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件附帯控訴を棄却する。
     附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。
     原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。
     被控訴人の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人(附帯被控訴人)代理人(以下単に控訴人ないし控訴代理人という)は、
主文第一項及び第三ないし、第五項と同旨の判決を求め、被控訴人(附帯控訴人)
代理人(以下単に被控訴人ないし被控訴代理人という)は、「本件控訴を棄却す
る。控訴費用は控訴人の負担とする。原判決中被控訴人敗訴の部分を取消す。控訴
人は被控訴人に対し一七五万円及びこれに対する昭和四三年九月二〇日から支払済
に至るまで年五分の金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とす
る。」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述は、左記のほかは原判決事実摘示と同一であるからこ
れを引用する。
 一、 控訴人の陳述補足。
 (一)、 夫と妻又は親とその未成年の子で構成している家族生活共同体は、社
会における最も基礎的で原始的な生活単位であり、そのことから、その中で加害行
為が発生し、その結果被害が生じた場合の加害者の責任については特殊な配慮を必
要とするものである。
 右のような構成の家族共同体で、しかもその中の加害者と被害者とが現実に一個
の円満な家族を形成している場合、被害者が加害者を相手取つて自己の蒙つた損害
の賠償を訴求することは、通常ありえないことである。それには種々の理由が考え
られるのであり、そのような親族間の加害行為は、一般人の間の加害行為に比し
て、違法性を欠くとみなされるべき場合が多いのもその一つの理由である。しか
し、親族間の加害行為で、しかも違法性の存在を認めざるをえないような場合で
も、なおかつ、被害者が加害者に対して損害賠償を請求することは普通は考えられ
ない。
 その理由としては、まず第一に、前記のような関係にある加害者と被害者の親族
としての協力扶助義務(民法第七五二条、第七六〇条、第八二〇条)の存在が考え
られる。即ち、加害者が被害者を扶助する義務のある者であるときは、加害者はそ
の協力扶助義務の履行として、被害者が生活を維持して行くために必要な費用を負
担することを義務づけられているのであり、このことは、加害行為が仮になかつた
場合に比べて何の変りもないのである。そして、このような夫婦の一方から他方に
対する扶助義務あるいは親から未成年の子に対する扶助義務は、無償かつ無限定の
ものであり、被害者は、少なくとも、その受けた傷害の治療、身体的故障の回復、
生活等に要する費用を含めた財産的損失を加害者の協力扶養義務の面で直ちに填補
してもらえる関係にあり、その意味で、被害者が加害者に対して、前記協力扶助義
務から離れて、損害賠償を訴求することは、結局無意味なことに帰するのである。
 次に考えられる理由としては、前記財産的損害をも含め、特に被害者の受けた精
神的損害については、被害者は、加害者との特殊な身分関係から、一般の加害者に
対する場合とは異なる精神状態を有するということである。即ち通常の円満な家庭
生活を営んでいる家族共同体内部においては、その加害行為が円満な家庭生活を破
壊するようなものでない限り、加害者自身が最愛の被害者に財産的、身体的及び精
神的損害を与えたことに大きな精神的苦痛を受けるのに対し、被害者もまた同情と
慰籍の情をもつて接し、両者互いに慰め合い、許し合うことが期待されているので
ある。そして、被害者が加害者の子であり、その膝下に愛育されて来た幼児である
場合には、親の過失による加害行為によつて、親子としての円満な家庭生活が破壊
されることは通常ありえないことである。
 さらに考慮すべき点は、家族共同体の自治ともいうべきものである。家族共同体
内部で加害行為が発生した場合、共同体構成員がその共同体を分裂さぜたうえで加
害者の責任を追及する途を選ぶ場合もあろうし、被害者の受けた損害を共同体内部
の経済的、精神的負担で解消することによつて加害者被害者間の紛争を解決し、共
同体の維持を図る途を選ぶ場合もあろう。いずれの途を選択するかは、構成員の意
思によるものであり、加害行為後も円満な家族生活か継続的に営まれている場合や
被害者が親から離れて自活する能力のない幼児であるような場合は、後者の途が選
択されるものというべきである。そして、後者の途が採られた場合は、加害者の法
律的責任追及以外の方法により、共同体内部の適宜な手段で、最も妥当な解決を図
りうるものということができ、それが法の期待するところである。このことは、た
とえば、夫婦間で契約が締結された場合に、これに法的拘束力を与えず、その履行
を当事者の愛情又は道義観念に委ね、もつて夫婦間の平和を維持する趣旨で、右の
ような契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる旨
定められている(民法第七五四条)ことからも明らかである。
 また逆に加害者と被害者とか形式上夫婦又は親子の関係に立つ者同志であつたと
しても、その家族共同体が事実上崩壊している場合は、被害者から加害者に対する
損害賠償請求は、前記のように無意味でもなく、その解決を家族内の自治に委ねる
べきものでもない。このことは、前記民法第七五四条が夫婦関係が破綻に瀕してい
るような場合になされた契約には適用されないものと解されていることや、一般に
夫婦間の離婚に際して、不法行為を原因とする慰籍料の支払が問題とされることに
照らして、首肯することかできよう。
 以上の理由により、加害者が被害者に対して協力扶助義務を負つており、しか
も、両者が現実に一個の円満な家族共同体を構成し、かつ、維持継続して行く意思
を有する場合は、その加害行為の違法性を論議するまでもなく、被害者の加害者に
対する損害賠償請求権は、これを行使することが法律上許されないものと解するの
が相当である。
 (二)、 そこで、本件についてみるのに、訴外Aと被控訴人とは昭和三六年一
一月一〇日婚姻届を提出した夫婦であり、同三七年五月五日訴外Bが出生したが、
被控訴人ら親子(訴外Bのほか、C、Dの二児あり)は主として都内をはじめ各地
の土建飯場を移動しながら円満な家庭生活を営んでいたこと、訴外Bの死亡後被控
訴人及び訴外Aは、ともにBのめい福を祈りながら現在も円満な夫婦生活を維持し
ている。
 次に本件事故は、その結果がきわめて重大ではあるが、訴外Aの過失によつて発
生したものであり、これによつて前記のような円満な家庭生活が事実上破壊され、
被害者と加害者とが家族共同体の殻をとりはずして、通常一般人としての対立、問
責の関係に立つたとみるべきものでもない。
 そうすると、訴外B及び被控訴人の訴外Aに対する損害賠償請求権は、前記の理
由により、その行使が許されないものである。
 二、 被控訴人の陳述補足。
 同じく親族間の加害行為であつても、親子間の交通事故を親権者が子に懲戒を加
えた際の傷害と比較すると、懲戒についてはまず加害行為の違法性(懲戒権の乱
用)が問題とされる。しかし交通事故はこのような身分権の行使と直接の関係をも
たないのであつて、子の人格も親の人格も共に尊重さるべきであり、父の子に対す
る交通事故の違法性は認めやすく、かつその損害賠償請求権の行使は親子夫婦共同
体の保持の目的に相反するものではない。
 さらに損害賠償の観念と協力扶助義務の観念とはほど遠いものであつて加害者と
被害者の親族としての協力扶助義務が存在するとしても、それと、平行競合して夫
婦間に損害賠償の権利義務関係を認めることとは何ら矛盾するものではない。
 次に控訴人は「被害者は、少なくとも、その受けた傷害の治療、身体的故障の回
復、生活等に要する費用を含めた財産的損失を加害者の協力扶養義務の面で直ちに
填補してもらえる関係にある」旨主張するけれども、本件の場合被害者は死亡した
のであるからその損害を填補してもらうことは全く不可能である。
 ついで控訴人は「被害者が加害者の子であり、その膝下に愛育されて来た幼児で
ある場合には、親の過失による加害行為によつて、親子としての円満な家庭生活が
破壊されることは通常ありえないことである。」旨主張する。加害者とその子の被
害者との関係では、被害者は交通事故により死亡したのであるからその間の家庭生
活は完全に破壊されたのである。「両者互いに慰め合い、許し合うことが期待でき
なくなつてしまつたのであり、被害者との関係では「共同体の維持を図る途を選ぶ
か否か」の選択の余地が全くなくなつてしまつたのである。
 結論について、かくありたいと強く望み過ぎることは事実とこれについての評価
を歪めるものである。
 親族間の損害賠償請求権の行使については、一般論としては義務の履行よりも権
利行使の任意性に親族間の情誼(但し社会の道徳ないし慣習とはいささかも関係の
ない人情の義理と言う意味で、)をみることが出来、親族間の情誼から、権利行使
が乱用でない場合に損害賠償を差控えることがあるとしても、それ故に加害者の責
任を自然債務と解釈することが出来ないのは勿論であるし、控訴人の引用する夫婦
間の契約取消権は本件とは係わりのないものであるが、従来もあまり評判のよい規
定ではなかつたのであり、妻も夫と同等の能力を確保された今日では、あくまで夫
も妻も契約上の責任の所在を明らかにした上、両人納得ずくの妥協点に到達すべき
ものであるし、規定の趣旨も控訴人主張のようなものではない。
 以上の如く被害者の加害者に対する損害賠償請求権は、その加害行為の違法性を
論議するまでもなく、これを行使することが法律上許されないものとする控訴人の
主張は失当である。
証拠(省略)
         理    由
 一、 被控訴人主張の請求原因(一)記載の事実は当事者間に争いがなく、いず
れも成立に争いのない甲第二、第三号証に原審における被控訴人本人尋問の結果を
総合すると、埼玉県大里郡a村大字bc番地のd先の路上において被控訴人主張の
ような経緯により本件事故が発生したことを認めることができ、これに反する証拠
はない。
 二、 当裁判所も訴外Aの自賠法三条に基づく本件事故の責任に関し、(ア)亡
Bは同条にいう他人に該り、(イ)被控訴人がAとともに本件自動車の運行供用者
であるということはできないものであり、更に(ウ)亡Bないし被控訴人はAの責
任を免除すべきいわゆる好意同乗者ではないと判断するものであるが、その認定判
断は原判決一一丁表九行目の「前出甲第一、第二号証」の次に「当審証人Aの証
書」を加えるほかは、原判決理由説示と同一であるから、ここにその当該部分(原
判決一〇丁表七行目から一三丁一行目まで)を引用する。
 三、 ところで控訴人は、親子、夫婦の間においては被害者がその有する損害賠
償請求権を行使することが法律上許されない場合があり本件はこれに該当すると主
張する。その所論には傾聴すべきものがあるけれども、円満な家庭生活を維持して
いる親子、夫婦の間において一方が他方に対し損害賠償を請求することが通常の事
例ではないからといつて、直ちに法律上一方の有する損害賠償請求権の行使を否定
すべきものではないから、結局右主張には左袒することができない。
 <要旨>四、 しかし当裁判所は、被控訴人の控訴人に対する本訴請求はすべて認
め難いものと判断する。その理由は次のとおりである。
 (一)、 被控訴人の本訴請求は、自賠法一六条により保険会社たる控訴人に対
し損害賠償額の支払を請求するものである。自賠責保険は責任保険であるから損害
賠償責任がない以上保険給付ないし右損害賠償額の支払がなされないことはもとよ
りいうまでもないが、しかし、損害賠償責任があれば当然右の給付等がなされるも
のとはいえないのであつて、被控訴人の右請求の当否は、前叙Aの責任の内容、性
質と自賠責保険の本旨に照して判断さるべきものである。
 (二)、 一般に夫婦、または親とその未成年の子によつて構成される家族的生
活共同体内の一人より他の者に対し不法行為が行われたとき、加害者が被害者を扶
助する義務を負担する場合には、被害者において損害賠償の請求をしないのを通例
とする。それは単に夫婦、親子の情誼等がかような請求を控えさせるに止まらず、
加害者は被害者に対して無限定の協力扶助義務を負うが故に(民法七五二条、七六
〇条、八二〇条参照)、右義務の履行により被害者の財産上の損害(特にいわゆる
消極的損害)が実質上填補されることと、右生活共同体においては日常の家庭生活
が円満に維持継続される限り、被害者は加害者の苦衷をも思いやつて、その所為を
宥恕するのを常とする故に、特に精神的損害を考える余地がないこととによるもの
というべきである。
 (三)、 一方、自賠責保険は、被保険者が惹起した事故により第三者に対して
余儀なくされた出捐を填補することを本旨とするものである(自賠法一五条参
照)。このことは、同法一六条の規定による被害者のいわゆる直接請求の場合にお
いても同様であつて、保険会社が支払うべき損害賠償額は、被保険者の出指すべき
限度に止まることはいうをまたない。
 (四)、 そこで前記生活共同体において協力扶助義務を負う加害者が被保険者
である場合について考える。
 (1)、 右加害者が被害者の治療等の為にする出損は、その主観的意図ないし
名目の如何にかかわらず、その実質において損害賠償義務の履行としてなされるも
のであることは右共同体外の第三者に対する場合と異るところがないから、右は自
賠責保険により填補せられるべきものというべきである。
 (2)、 しかし、右加害者の負担すべき消極的損害及び精神的損害の支払義務
については別段の考慮を必要とする。既に述べたように、右生活共同体において円
満な日常の家庭生活が維持継続されている限り、被害者がこれらの請求をすること
も加害者においてこれが支払をすることもないのが通例である。ところで、自賠責
保険は強制保険たる性質上、権利の行使も義務の履行も起り得ないような損害賠償
責任をもなお填補すべきものとは認め難いから、右加害者の右の義務は自賠責保険
によつて填補される限りではないと解するのを相当とする。
 (3)、 そうしてこのように解することは、前記生活共同体に属する被害者の
有する損害賠償請求権の特質と自賠責保険の趣旨とに最もよく適合するものであ
る。すなわち、右(1)は被保険者たる加害者の現実の出捐であるから、自賠責保
険がこれを填補することはその趣旨にかなうものというべきである。つぎに消極的
損害について右(2)と反対に解すれば、その賠償がなされることになるが、さり
とてそのことが加害者の前記協力扶助義務に消長を来すものではないことは右義務
の性質上明らかであるから、右の被害者は前記生活共同体外の第三者たる被害者に
比し実質上有利な取扱を受ける結果となる。更に、もし精神的損害についても慰籍
料の支払を認めると、右生活共同体外の第三者たる被害者は右の支払を得てようや
く精神上の痛苦を和わらげ得るのに対して、右生活共同体内に在る被害者は、前叙
のとおり既に宥恕の念を有するにかかわらず更に金員の支払を受けることとなる次
第であつて、両者の間に彼是均衡を失するものがあるといわざるを得ない。このよ
うな結果を肯定することは、自賠責保険が強制保険であることを考えると、結局右
生活共同体内に在る被害者が多数の保険契約者の犠牲と負担においていわれなく利
得するものであり、右保険の本旨に背致するとのそしりを免れないのである。
 (4)、 以上に述べたところは、右生活共同体内に在る被害者が保険会社に対
し自賠法一六条による損害賠償額の支払を請求する前提として、損害賠償請求権を
行使した場合においても帰結を異にするものではない。
 (5)、 従つて被保険者たる加害者が、円満な日常の家庭生活を維持している
前記家族的生活共同体において協力扶助義務を有する者である場合には、右共同体
内に在る被害者の消極的損害及び精神的損害に関する出指は、自賠責保険によつて
填補されるものではないというべきである。
 (五)、 ところで叙上の理は、前記生活共同体に属する被害者が死亡した場合
についてもそのまま妥当する。何となれば、消極的損害及び精神的損害の賠償請求
権が一旦被害者について生じ、これが同人の死亡により相続人に相続によつて承継
されるという法律構成を承認する限り、観念的には何等被害者が生存している場合
と逕庭がないからである。
 (六)、 ところで、前顕甲第一号証、証人Aの証言、被控訴人本人尋問の結果
及び弁論の全趣旨によると、Aと被控訴人は昭和三六年一一月一〇日結婚し、以来
本件事故までの間東京都内の各所においてAは建築業の下請を営み、被控訴人はこ
れを補助して生活し、その間亡Bを頭に三人の子をもうけたこと、及び本件事故後
被控訴人は二子とともにAの実家に帰り、一方Aは東京、横浜、川崎附近において
土工として働き右両名は別居しているが、それは専らAの仕事の都合によるもので
あつて、同人は被控訴人らへの仕送りを絶やしたこともなく、両名の夫婦仲に疎隔
を生じたようなことはないことを認めることができ、これに反する証拠はない。右
認定の事実によれば、A、被控訴人及びその子らは、本件事故の前後を通じて等し
く家族的生活共同体を構成して円満な日常の家庭生活を維持継続していたものと認
めるのを相当とする。
 してみれば、亡Bの消極的損害及び精神的損害の賠償請求権ならびに被控訴人の
精神的損害の賠償請求権はいずれも前記一認定の本件自賠責保険の填補するところ
ではないというべきであるから、相続により取得した前者及び後者の各請求権に基
ずき、控訴人に対しこれらが支払を求める被控訴人の請求は、主たる請求も予備的
請求もともに理由がないというべきである。
 五、 叙上説示のとおりであつてみれば、被控訴人の本訴請求はすべて排斥を免
れないから、これと趣旨を異にしその一部を認容した原判決は失当であつて、原判
決中控訴人敗訴の部分を取消し、被控訴人の請求を棄却するほかないものであり、
また原判決中被控訴人敗訴の部分につき更に支払をもとめる被控訴人の本件附帯控
訴はこれを棄却すべきものである。
 よつて訴訟費用の負担につき民訴法九五条、九六条、八九条を適用のうえ、主文
のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 岡部行男 裁判官 吉田良正 裁判官 川上泉)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛