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平成20年8月28日判決言渡
平成19年(行ケ)第10374号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年7月15日
判決
原告株式会社オサマジョール
訴訟代理人弁理士保立浩一
被告特許庁長官
鈴木隆史
指定代理人久保田健
同藤内光武
同小山和俊
同山本章裕
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2002−20490号事件について平成19年9月10日に
した審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない前提事実
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「電子請求書管理システム」とする発明につい
て,平成13年3月16日(国内優先権主張平成12年12月28日)に
特許出願(以下「本願」という。)をし,平成14年9月17日付けで拒絶
査定を受けたので,同年10月22日,これに対する不服の審判(不服20
02−20490号事件)を請求し,平成19年6月25日付け手続補正書
(甲8)により本願に係る明細書を補正した(以下,この補正後の明細書を
「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,平成19年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本が同年10月3日
に原告に送達された。
2特許請求の範囲
本願明細書の特許請求の範囲(請求項1)の記載(以下,この記載の発明を
「本願発明」という。)は,以下のとおりである。
「電子請求書を発行する請求人が有する情報端末である複数の請求人情報端
末と,電子請求書によって支払が請求される被請求人が有する情報端末である
複数の被請求人情報端末との双方に,ネットワークを介してつながっている電
子請求書管理システムであって,
前記複数の請求人端末の各々から送られる電子請求書を受信する受信手断
と,
前記受信手段が受信した電子請求書について,所定の期間内に同一の被請求
人に対して異なる請求人から発行された電子請求書を集めてそれらの電子請求
書の支払を一括してできるようそれらの電子請求書に含まれる情報をとりまと
めるとりまとめ手段と,
とりまとめ手段がとりまとめた情報を所定の時期にその被請求人が有する被
請求人情報端末にネットワークを介して送信する送信手段とから成り,
前記受信手段が受信した電子請求書の中から,その電子請求書における請求
人が誰であるかに関する情報である請求人情報と,その電子請求書における被
請求人が誰であるかに関する情報である被請求人情報と,その電子請求書にお
ける請求金額の情報である金額情報と,その請求金額が対価として請求される
に至った原因に関する情報である原因情報とを,それぞれ抽出する抽出手段を
備えており,
前記とりまとめ手段は,抽出手段が抽出した情報のうち,請求人情報,金額
情報及び原因情報とを前記同一の被請求人ごとにとりまとめてリスト化した請
求リストを作成するものであって,前記送信手段はこの請求リストを送信する
ものであり,
前記とりまとめ手段は,請求リストにある請求金額の合計を算出してその請
求リストに表示されるようにするものであり,
さらに,
請求人に自分が発行した電子請求書の支払状況についてモニタさせる支払状
況モニタ手段が設けられており,
前記請求リストは,請求リストに含まれる個々の電子請求書について,個々
に支払いの意志の有無を入力する欄を有しており,
支払状況モニタ手段は,前記請求リストを受信した前記被請求人端末におい
て,前記支払の意志の有無の欄に意志有りが入力されて送信されると,その電
子請求書を発行した請求人が有する請求人情報端末に,その支払意志有りの旨
のデータを送信するものであることを特徴とする電子請求書管理システム。」
3審決の内容
審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。
その要旨は,本願発明は,引用例(R・M・Y著「ElectronicBillPresen
tmentandPayment(EBPP)サービスモデルの比較分析」(電子情報通信学会技
術研究報告・Vol.100No.206。平成12年7月12日。7頁∼14頁。甲1)
に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知例1,2(甲2,
3)記載の周知事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたか
ら,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というもの
である。
4審決が認定した本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(1)一致点
「電子請求書を発行する請求人が有する情報端末である複数の請求人情報
端末と,電子請求書によって支払が請求される被請求人が有する情報端末で
ある複数の被請求人情報端末との双方に,ネットワークを介してつながって
いる電子請求書管理システムであって,
前記複数の請求人端末の各々から送られる電子請求書を受信する受信手断
と,
前記受信手段が受信した電子請求書について,所定の期間内に同一の被請
求人に対して異なる請求人から発行された電子請求書を集めてそれらの電子
請求書の支払を一括してできるようそれらの電子請求書に含まれる情報をと
りまとめるとりまとめ手段と,
とりまとめ手段がとりまとめた情報を所定の時期にその被請求人が有する
被請求人情報端末にネットワークを介して送信する送信手段とから成り,
前記受信手段が受信した電子請求書の中から,その電子請求書における請
求人が誰であるかに関する情報である請求人情報と,その電子請求書におけ
る被請求人が誰であるかに関する情報である被請求人情報と,その電子請求
書における請求金額の情報である金額情報と,その請求金額が対価として請
求されるに至った原因に関する情報である原因情報とを,それぞれ抽出する
抽出手段を備えており,
前記とりまとめ手段は,抽出手段が抽出した情報のうち,請求人情報,金
額情報及び原因情報とを前記同一の被請求人ごとにとりまとめてリスト化し
た請求リストを作成するものであって,前記送信手段はこの請求リストを送
信するものであり,
前記集約された明細請求情報を受信した前記被請求人端末において,支払
いの承認が入力されて送信されることを特徴とする電子請求管理システム」
(2)相違点
①前者の電子請求書管理システムは,電子請求書を発行する請求人が有す
る情報端末である複数の請求人情報端末と,電子請求書によって支払が請
求される被請求人が有する情報端末である複数の被請求人情報端末との双
方に,ネットワークを介してつながっているのに対して,後者の電子請求
書管理システムは,電子請求書を発行する請求人が有する情報端末である
複数の請求人情報端末とは通信回線を介してつながっており,電子請求書
によって支払が請求される被請求人端末である複数の被請求人情報端末と
はネットワークを介してつながっている点。
②前者のとりまとめ手段は,受信手段が受信した電子請求書について,所
定の期間内に同一の被請求人に対して異なる請求人から発行された電子請
求書を集めてそれらの電子請求書の支払を一括してできるようにそれらの
電子請求書に含まれる情報をとりまとめるものであるのに対して,後者の
とりまとめ手段は,受信者が受信した電子請求書について,所定の期間内
に同一の被請求人に対して異なる請求人から発行された電子請求書を集め
てそれらの電子請求書の支払を一括してできるようそれらの電子請求書に
含まれる情報をとりまとめるものであるが,それらの電子請求書の支払を
一括してできるようになっているか,不明な点。
③前者の送信手段は,とりまとめ手段がとりまとめた情報を所定の時期に
その被請求人が有する被請求人情報端末にネットワークを介して送信して
いるのに対して,後者の送信手段は,とりまとめ手段がとりまとめた情報
を所定の時期にその被請求人が有する被請求人情報端末にネットワークを
介して送信しているが,その送信時期は,不明な点。
④前者では,とりまとめ手段は,抽出手段が抽出した情報のうち,請求人
情報,金額情報及び原因情報とを前記同一の被請求人ごとにとりまとめて
リスト化した請求リストを作成するものであって,前記送信手段はこの請
求リストを送信するものであるのに対し,後者では,とりまとめ手段は,
抽出手段が抽出した情報のうち,請求人情報,金額情報及び原因情報とを
前記同一の被請求人ごとにとりまとめてリスト化した請求リストを作成す
るものであるが,リスト化した請求リストを作成するのか,不明であり,
送信手段はこの請求リストを送信するか,不明な点。
⑤前者のとりまとめ手段は,請求リストにある請求金額の合計を算出して
その請求リストに表示されるようにするものであるのに対して,後者のと
りまとめ手段は,この点が不明な点。
⑥前者では,請求人に自分が発行した電子請求書の支払状況についてモニ
タさせる支払状況モニタ手段が設けられているのに対して,後者では,こ
の点が不明な点。
⑦前者では,請求リストは,請求リストに含まれる個々の電子請求書につ
いて,個々に支払いの意志の有無を入力する欄を有するのに対して,後者
では,この点が不明な点。
⑧前者では,支払い状況モニタ手段は,前記請求リストを受信した被請求
人端末において,支払いの意志の有無の欄に意志ありが入力されると,そ
の電子請求書を発行した請求人が有する請求人情報端末に,その支払い意
志有りの旨のデータを送信するのに対して,後者は,そうでない点。
第3当事者の主張
1審決の取消事由に関する原告の主張
審決には,特許法29条2項の進歩性の判断に当たり,(1)引用例が情報抽
出手段を有しているとして,この点で本願発明と引用発明と一致すると認定し
た誤り(取消事由1),(2)技術分野が不特定な周知例に基づいて周知事項を
認定し,また一つの文献のみから周知事項を認定し,本願発明が容易想到であ
ると判断した誤り(取消事由2),(3)支払指示と支払意志が支払の承認とい
う概念で共通するとの理由で,本願発明が容易想到であると判断した誤り(取
消事由3)がある。
(1)取消事由1(引用例が情報抽出手段を有していると認定した誤り)
ア審決は,「引用例は,受信手段が受信した電子請求書の中から,その電
子請求書における請求人が誰であるかに関する情報である請求人情報と,
その電子請求書における被請求人が誰であるかに関する情報である被請求
人情報と,その電子請求書における請求金額の情報である金額情報と,そ
の請求金額が対価として請求されるに至った原因に関する情報である原因
情報とを,それぞれ抽出する抽出手段を有する点において,本願発明と一
致している。」旨認定した(審決書5頁以下)。
イしかし,引用例は,その図6のモデル(甲1の12頁)について,コン
ソリデータ(サービス統合提供者)が「抽出手段」を有する旨の説明をし
ておらず,各請求事業者において請求明細情報をコンソリデータに送る際
には,送る請求明細情報をTransPointのデータセンタで利用可能なデータ
フォーマットに変換するとしていることに照らすならば(甲1の11頁右
上段),請求明細情報の送付を受けた後にコンソリデータが更に情報を抽
出するのではなく,BISの提供を受けた各請求事業者の側において,情
報の抽出や変換を行っているものと考えられる。したがって,審決が,引
用例は,情報抽出手段を有しているとし,この点について,本願発明と引
用発明とは一致していると認定した点(審決書5頁以下)に誤りがある。
この点について,被告は,各請求業者からの請求明細情報を特定のサー
ビス利用者ごとにとりまとめることを,各利用者ごとに抽出することと同
義であると主張する。しかし,「とりまとめる」とは,「あれやこれやを
一つにまとめる。」等を意味するのに対して,「抽出する」とは,「抜き
出すこと。ひき出すこと」等を意味するから(甲29),両者の意味は異
なる。そもそも引用例は,「集約する」という語を用いているが,「集約
する」とは,「あつめてまとめつづること」を意味しているから(甲2
9),「抽出する」との意味を含まない。
以上のとおり,引用例に「抽出手段」があるとした審決の認定は,誤り
である。
(2)取消事由2(技術分野が不特定な周知例に基づいて周知事項とし,また
一つの文献のみから周知事項と認定して,容易想到であると判断した誤り)
ア周知事項1について
審決は,特開平7−249145号公報(甲2。以下「周知例1」とい
う。)及び国際公開第2000/072245号パンフレット(甲3。以
下「周知例2」という。)に基づき,「とりまとめた複数の請求書につい
てその支払を一括してできるように,複数の請求書をリスト化し,請求リ
ストに含まれる個々の請求書について,個々に支払指示を入力する欄を設
けること」(以下「周知事項1」という。)は,本願の出願前に周知であ
ると認定した。
しかし,審決の上記周知事項の認定には,以下のとおり誤りがある。
(ア)まず,周知例1(甲2)は,「紙」による請求書の処理に係る「料
金自動受付機」の分野に係るものであって,「電子請求書」を取り扱う
技術に関するものではないから,周知例1を根拠にして電子請求書に係
る周知事項1を認識することはできない。
進歩性判断の前提としての周知事項は,「その発明の属する技術の分
野における通常の知識を有する者」(以下「当業者」という。)を基準
にして判断され,技術分野を特定せずに周知事項を認定することは許さ
れない。しかるに,審決は,周知例2については,何ら技術分野を特定
しないまま,前記周知事項を認定しているから(審決書7頁以下),誤
りである。「請求書の決済に係る技術分野」というような抽象的な技術
分野は存在しない。したがって,周知例1(甲2)は,本願発明とは別
の「紙」による請求書の処理に係るものであるから,本願発明と同一の
技術分野について周知技術を開示するものではない。
そうすると,周知事項1を開示しているのは,周知例2(甲3)のみ
である。周知事項とは,当該技術分野において広く知られた事項をいう
から,一般的には公知文献が多数存在する場合をいう。一つの文献のみ
から周知事項1を認定した点において,審決には誤りがある。
(イ)周知例2(甲3)は,一つのみの文献であるから,周知例ではな
く,公知例として取り扱われるべきである。審判体は,特許法159条
2項で準用する特許法50条の規定により,再度拒絶理由を発するべき
であったのに,これをしなかったから,違法である。
(ウ)被告が本訴において提出する証拠中,米国特許第6070150号
明細書(乙2)のFig.8やFig.9の記載は,一つの請求書にお
ける個々の請求項目(lineitem)のリストであり,「複数の請求書をリ
スト化し」たものではないから,これによって周知事項1を認定するこ
とはできない。また,乙3及び4は,「支払伝票」に係る証拠である
が,「支払伝票」が「請求書」との間に類似性はない。
イ周知事項2について
審決は,国際公開第99/05628号パンフレット(甲5。以下「周
知例3」という。)に基づき,「請求人に自分が発行した電子請求書の支
払状況についてモニタさせる支払状況モニタ手段を設けて,支払状況を送
信すること」(以下「周知事項2」という。)は,周知な事項である旨判
断した(審決書12頁,13頁)。
しかし,審決の上記周知事項の認定には,以下のとおり誤りがある。
(ア)周知事項2を開示している文献は周知例3のみであるから,審決
が,これを根拠として周知事項2を認定した点において誤りがある。
そして,周知例3(甲5)は,一つのみの文献であるから,周知例で
はなく,公知例として取り扱われるべきである。審判体は,特許法15
9条2項で準用する特許法50条の規定により,再度拒絶理由を発する
べきであったのに,これをしなかったから,違法である。
(イ)被告が本訴において提出する証拠中,米国特許第5699528号
明細書(乙5)は,クレーム1の記載に関し,“Theservercomputer
alsoelectronicallyroutesthepaymentinformationtothepayee
toupdateitsrecords.”と説明するのみであり,“billpaymentsig
nal”や,“paymentinformation”が具体的にどのような意味内容を有
するのか,“billpaymentsignal”を“payeecomputer”ないし“pay
ee”に対して“route”することが,具体的にどういう結果をもたらす
のかについて,何ら説明をしていない(乙5の第2欄57行以下)。よ
って,明細書(乙5)が周知事項2を記載しているとはいえない。
(3)取消事由3(支払指示と支払意志が支払の承認という概念で共通すると
の理由で,本願発明が容易想到であると判断した誤り)
ア審決は,本願発明にいう「支払の意志」とは,「支払の承認」に他なら
ず,また,引用例にいう「支払指示」も「支払の承認」の意志を含むもの
であるから,両者は,「支払の承認」という概念で共通しており,本願発
明において「支払の意志有りが入力されて送信されること」と,引用例に
おいて「支払指示が入力されて送信されること」とは,「支払の承認が入
力されて送信されること」という概念で共通する旨認定し,それを前提と
して,相違点⑦,⑧が容易想到であると判断した(審決書13頁)。
しかし,審決の上記判断は,以下のとおり誤りがある。
イ「支払の意志」とは,ある人がある金銭について支払う意志があること
を意味するのに対し,「承認」とは,ある人が別の人の行うことを認めて
許すことを意味するから,「支払の承認」とは,ある人が支払について別
の人に認めて許すことを意味することになり,それらの意味は異なるの
で,これらを共通の概念であるとする審決の認定は誤りである。
ウ「支払指示」(引用例)とは,支払を別の者に指示することを意味する
のに対して,「支払の意志を入力する欄を有する」(審決のいう周知事
項)とは,支払の意志があることを示すための入力を行う欄があることを
意味する。金融機関に対して支払指示をしてしまえば,後は支払が行われ
るだけであるから,さらに「支払の意志」を示すことに意味はない。他
方,「支払の意志」を示すことは,請求人において被請求人が支払の意志
があることを確認でき,支払を受けられる期待感が生じる。「支払指示」
の欄が設けられているのみでは,実際に支払が行われるまで(「支払指
示」の欄が入力されて送信されるまで),支払を受けられるかどうか不明
であり,このような期待感は生じない。両者にはこのような顕著な相違が
あるから,両者の相違を,「当業者が適宜設定することができる設計的事
項にすぎない。」とした審決の判断は,誤りである。
エこの点について,被告は,引用例において,明細請求情報が未払のもの
であることや,図6においてTranspoint(コンソリデータ)と金融機関
(CSP)とが双方向の矢印で結ばれていることを根拠にして,支払指示
があったかどうかの情報がコンソリデータに送信されていると解するのが
合理的である旨主張している。
しかし,BillerはACHから支払があったことを知らされるのであり,明
細請求情報が未払のものであることは,支払指示がコンソリデータに送信
されることの根拠にはなり得ない。また,引用例の図6における双方向の
矢印は,両者の契約関係について示したもので,支払指示の有無に関する
情報がコンソリデータに送信されていることを示すものではない。
2被告の反論
(1)取消事由1(引用例が情報抽出手段を有していると認定した誤り)に対
して
引用例の図6に記載されたサービスモデルにおいて,各請求業者はコンソ
リデータの提供するBISによって明細請求情報をコンソリデータの利用可
能なフォーマットに変換している。各請求業者からの明細請求情報について
は特定のサービス利用者ごとにとりまとめて各サービス利用者に対して送信
をするのであるから,コンソリデータが各請求業者からの明細請求情報を各
利用者ごとに抽出していると理解できる。よって,審決が,引用例の図6に
記載されたサービスモデルにおいて,「コンソリデータが抽出手段を有して
いる。」と認定した点に何ら誤りはない。
(2)取消事由2(技術分野が不特定な周知例に基づいて周知事項とし,また
一つの文献のみから周知事項と認定して,容易想到であると判断した誤り)
に対して
ア周知事項1について
(ア)周知技術に係る技術分野について
周知事項1に係る技術分野も本願発明の「電子請求書管理システム」
に係る技術分野も,インターネット等の知識と現実の商取引や商取引に
伴う決済処理の知識を有する者にとって,共通の技術分野であるといえ
る。
(イ)一つの文献から周知事項1を認定したとの主張について
周知例1は,「料金自動受付機」に係るものであるが,挿入口から挿
入された複数枚の請求書の請求金額を読み取り,読み取られた後の複数
の請求書がリスト化され,この請求リストに含まれる個々の請求書につ
いて,個々に支払指示を入力する欄を設けることが記載されているか
ら,周知例1には,周知事項1が開示されている。
また,周知事項1は,米国特許第6070150号明細書(乙2の1
頁11∼42行のABSTRACT)にも開示されている。なお,同文献では,
個々の請求項目(lineitem)は,「購入日,注文番号,送り状番号,ア
イテム番号,アイテムの説明,量,価格,合計,税,総額」を含むと記
載されているから,個々の請求項目も,個々の請求書であるといえる。
さらに,特開平10−40318号公報(乙3)及び特開平10−4
0294号公報(乙4)には,請求書ではないが,請求書と類似する支
払伝票をリスト化して表示し,個々の支払伝票について,個々に支払承
認を入力する欄を設ける技術が開示されている。
以上のとおり,周知事項1が本願の出願前から周知の事項であると認
定した審決には何ら誤りがなく,したがって,再度の拒絶理由を発する
必要はない。
イ周知事項2について
周知例3は,周知事項2の例示の一つとして挙げたにすぎない。
周知事項2は,米国特許第5699528号明細書(乙5)にも記載さ
れている。すなわち,同明細書(乙5の第2欄57∼59行)には,「Th
eservercomputeralsoelectronicallyroutesthepaymentinformati
ontothepayeetoupdateitsrecords.」と記載されており,payee
(受取人)にroute(送る)する「paymentinformation」は,payeeのrec
ordをupdateするためのものであるから,「paymentinformation」は,
「paymentrecord」に該当し,「billpaymentrecord(請求支払記
録)」に,支払状況が含まれることは明らかである。したがって,同明細
書(乙5)においても,「請求人に自分が発行した電子請求書の支払状況
についてモニタさせる支払状況モニタ手段を設けて,支払状況を送信する
こと」が記載されているといえる。
また,請求書と類似する支払伝票を発行した者に支払承認の状況を送信
することも,特開平10−40318号公報(乙3)及び特開平10−4
0294号公報(乙4)に記載されている。
以上のとおりであるから,周知事項2が本願の出願前に周知の事項であ
ったと認定した審決には何ら誤りはなく,したがって,再度の拒絶理由を
発する必要はない。
(3)取消事由3(支払指示と支払意志が支払の承認という概念で共通すると
の理由で,本願発明が容易想到であると判断した誤り)に対して
請求書に対しての被請求人の応答を「支払の意志」として受け取るか,
「支払指示」として受け取るかは,請求書に対する被請求人の応答をどの段
階で受け取るようにするかという設計的事項にすぎない。「支払の意志」の
段階でその応答を受け取るようにすれば,支払を受けられる期待感が生じる
が,そのような点も,設計事項にすぎない。
引用例(甲1の13頁)には,「Biller主導EBPPサービスモデル」の請求
業者のメリットとして,「Interactive性があり,サービスに応用性(特にC
RM(CustomerRelationshipManagement))が持たせられるTCO(TotalCost
ofOwnership)の削減が見込める(現状では余り評価されていない)」との
記載があり,同記載によれば,請求業者情報端末は,コンソリデータのコン
ピュータシステムから,情報を得ることができる。そして,コンソリデータ
は,各請求業者からの明細請求情報をサービス利用者ごとに集約し,提供す
るところ,この明細請求情報は未払のものであるから,コンソリデータにお
いて,サービス利用者に提供した明細請求情報に対する支払指示の有無が把
握可能であると解される。したがって,支払指示の有無の情報は,コンソリ
データに送信されていると解される。なお,引用例の図6に記載されたサー
ビスモデルにおける双方向の矢印は,原告主張のように契約関係を示すもの
ではなく,インターネット上の電子信号のやりとりを示すものである。よっ
て,審決には,原告主張のような誤りはない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,原告の主張に係る取消事由は,いずれも失当であると判断する。
その理由は,以下のとおりである。
1引用例が情報抽出手段を有していると認定した誤り(取消事由1)について
(1)引用例(甲1)の記載
甲1には,以下の記載がある。
ア「あらまし
ネットワークの進歩,ハードウェアの普及,Web技術の発達といった
背景をもとに,ECに代表されるようなネットワークサービスが一般生活
に浸透し始めている.ElectronicBillPresentmentandPayment(EBPP)
サービスは,明細請求情報をネットワーク経由で利用者へ電子的に提示
し,ネットワーク上で決済処理ができるサービスである.米国では,既に
実サービスとして提供され,普及している.本報告では,実際にサービス
を提供する米国でのEBPPサービスモデルを比較し,各モデルが提供してい
るサービスの特徴を明らかにする.」(7頁8∼13行)
イ「1.はじめに
WorldWideWebの進歩および普及により,インターネット上で提供され
るサービスが急激な発達を遂げ[アドバ00],急速に社会的に受け入れ
られ始めている.請求が発生する商取引には明細書や請求書が発行され,
利用者もしくは支払者に支払請求をし,支払決済を行うが,それらの作業
をインターネット上で電子的に実施するサービスが,ElectronicBillPr
esentmentandPayment(以下,EBPPと呼ぶ)サービスである.
米国では既にAT&TやMCI/Worldcomといった通信業者[Tel99]をはじめ
とする個別企業によるEBPPサービスや,CheckFreeCorporation[Che00],
TransPointLLC[Tra00]といったサービスプロバイダによる共同利用型のE
BPPサービスが,実際に提供を行っている.日本では,決済方式が米国と
は異なるため,ElectronicBillPresentment(以下,EBPと呼ぶ)サービ
スからではあるが,株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ[ドコモ00]を
はじめとする個別企業によるサービス提供が始まっている.また,1999年
7月に発足され,EBPPサービスのビジネスモデルや技術仕様の検討を目的
とした,インターネット明細情報サービス推進協議会[推進協99]や,
2000年5月に発足され,日本特有の決済方法からのアプローチによるEBPP
サービス提供の検討を目的とした,日本マルチペイメントネットワーク推
進協議会[マルチ00]といった,コンソーシアムによる実現検討も行わ
れている.
本報告では,先行してEBPPの実サービスを提供している米国における,
実フィールドで起こっているサービスモデルの推移を報告すると共に,各
サービスモデルを比較分析した結果について述べる.
第2章では,これまで米国での先行民間3社が提唱するEBPPビジネス
モデルや,NACHA(NationalAutomatedClearingHouseAssociation)の
請求支払委員会が中心となり提唱しているモデルを報告する.第3章で
は,現在のEBPPビジネスモデルの発達背景を検証する.そして第4章では
現行で主要となっているEBPPサービスのサービスモデルを分析比較し,そ
れらEBPPサービスのサービスモデルの本質的違いを考察する.」(8頁左
欄1行∼右欄3行)
ウ「2.EBPPサービスの一般モデル
米国AT&T,Intuit,JustinTimeの3社は,1998年春にOpenInternet
BillingModel(以下,OIBModelと呼ぶ)として,DirectModel,Thick
ConsolidationModel,ThinConsolidationModelの3方式を提案してい
る[OIB98].またNACHAでは,請求書支払い委員会が中心になり,Biller
DirectModel,ServiceProviderConsolidationModel,CustomerCons
olidationModelの3つのモデルを提唱[日経デ99−1]している.NAC
HAの提案は,OIBModelを受け包含しているが,OIBModelで区別している
二つのConsolidationModelの差異性が次第に意味をなさなくなった背景
を受け,ServiceProviderConsolidationModelとして一つにまとめてい
る.
(中略)
2-2.ServiceProviderConsolidationModel
BillerDirectModelに対し,サービス利用者の個人情報や明細請求情
報を請求業者から預かり,サービス利用者への明細請求情報の提示や支払
処理を委託代行するコンソリデータ(サービス統合提供者)が介在するモ
デルが,ServiceProviderConsolidationModelである.このモデルは,
請求業者が共同利用型コンソリデータを利用することにより,サービス利
用者が複数請求業者の明細請求情報を一括して参照し,支払処理をするこ
とができる.また,ServiceProviderConsolidationModelには,コンソ
リデータに転送する情報の範囲によって大きく,2種類のモデルに分ける
ことができる.」(8頁右欄4行∼9頁左欄6行)
エ「4.サービスモデルの推移
これら請求業者や金融機関のコスト削減重視のEBPPサービスモデルにお
ける,サービス利用者の直接的な利益としては,郵送コスト(1件あたり
35セント)を削減することができる点と,請求書の開封から小切手の郵
送までの手作業が一括でネットワーク上において処理できる点を挙げられ
る.しかし,顧客ニーズの欠落がマーケット反応により顕在化している.
本稿では,これら請求業者や金融機関のコスト削減重視のEBPPサービスモ
デルをBiller主導EBPPサービスモデルと呼び,それに対しサービス利用者
ニーズ解決重視のEBPPサービスモデルをConsumer主導EBPPサービスモデル
と呼ぶ.
HarvardBusinessによるeカンパニービジネスモデルの一般化表記[ダ
イヤ00]を用いて,Biller主導EBPPサービスモデルとConsumer主導EBPP
サービスモデルを図6,図7に示す.」(11頁左欄25∼41行)
オ「4-1.Biller主導EBPPサービスモデル
図6は,TransPointLLC[Tra00]の例を用いたBiller主導EBPPサービス
モデルである.このモデルはThinConsolidationModelをベースとしたCh
eckFreeCorporation[Che00]やTransPointLLCが提供するEBPPサービスの
サービスモデルである.各請求事業者は,予めコンソリデータと契約を
し,明細請求情報をオンラインでコンソリデータに送信するための準備を
必要とする.
TransPointの場合,各請求業者の持つ明細請求情報を,TransPointのデ
ータセンタで利用可能なデータフォーマットに変換するために,BIS(Bil
lerIntegrationSystem)と呼ばれるツールを提供している.
各請求業者は,定期的に明細請求情報をコンソリデータに送り,コンソ
リデータはサービス利用者毎に情報を集約し,提供する.
前述のTransPointの例では,請求者はBIS経由で明細請求情報をTransPo
intに送り(図中②),集約された明細請求情報は,TransPointが契約
し,かつサービス利用者が取引を行っている金融機関(TransPointではCS
P,ConsumerServiceProviderと呼ぶ)の内,サービス利用者が取引して
いるCSPに送られる.各サービス利用者は,集約された(図中③)明細請
求情報を,CSPを通して確認(図中④,⑤)し,CSPを通して支払手続きを
実施する(図中⑥).」(11頁左欄42行∼右欄23行)
カ甲1の12頁の図6(Biller主導EBPPサービスモデル)には,サービス
利用者が「支払指示」を金融機関(CSP)に出すと,ACH(AutomatedClea
ringHouse)において,決済処理がなされ,ACHからは各Billerに支払処
理がなされることが記載されている。
(2)情報抽出手段の開示の有無についての判断
引用例(甲1)は,明細請求情報をネットワーク経由で利用者へ電子的に
提示し,ネットワーク上で決済処理ができるサービスである,ElectronicB
illPresentmentandPayment(EBPP)サービスモデルについて,比較を行
い,各サービスモデルが提供するサービスの特徴を比較した文献である。
以下の点にかんがみれば,引用例には,情報抽出手段に関する開示がある
と判断される。
ア上記(1)ウ,オ,カの各記載及び図6によれば,Biller(請求業者)主
導EBPPモデルにおいて,サービス利用者への明細請求情報の提示や支払処
理を委託代行する「コンソリデータ」(サービス統合提供者)が,複数の
Biller(複数の請求業者)から定期的に送られる明細請求情報を,サービ
ス利用者ごとに集約して提供することが記載されている。
そして,図6に記載されたEBPPサービスモデルにおいて,コンソリデー
タは,各請求業者から,コンソリデータが利用可能なデータフォーマット
に変換された明細請求情報を定期的に受信して,サービス利用者に対し
て,サービス利用者ごとに集約された明細請求情報を送信する。また,各
請求業者から受信した明細請求情報は,「定期的に」送られるとの記載か
ら,各請求業者からの明細請求情報には,所定の期間内に,その請求業者
と商取引をした,複数のサービス利用者(顧客)の明細請求情報が含まれ
る。
そうすると,コンソリデータが行う「集約」のための情報処理の過程に
おいて,各請求業者から受信した,複数のサービス利用者(顧客)の明細
請求情報の中から,特定のサービス利用者に関する明細請求情報を「抽
出」する「抽出手段」が含まれると解するのが自然である。
イ図6のEBPPサービスモデルにおいては,明細請求情報は,複数の請求業
者のうちのいずれかの請求業者から,サービス利用者への明細請求情報の
提示や支払処理を委託代行するコンソリデータに送信され,その後,複数
のサービス利用者のうちのいずれかのサービス利用者に届けられることが
示されている。
そして,明細請求情報には,請求人と被請求人とを特定する情報,及び
請求金額及び請求の発生原因に関する情報を含むこと,そして,コンソリ
データが特定のサービス利用者に関する明細請求情報を抽出する場合に,
明細請求情報の中から,請求業者情報(請求業者が誰であるかに関する情
報)と,サービス利用者情報(サービス利用者が誰であるかに関する情
報)とを抽出することは明らかである。そうすると,上記のコンソリデー
タにおける抽出手段は,上記明細請求情報の中から,その明細請求情報に
おける請求金額の情報である金額情報と,その請求金額が対価として請求
されるに至った原因に関する情報である原因情報を,それぞれ抽出してい
るといえる。
ウしたがって,審決が,引用例の図6に記載されたサービスモデルにおい
て,「コンソリデータが抽出手段を有している。」と認定した点に誤りは
ない。
(3)原告の主張に対し
アこの点につき,原告は,引用例においては,各請求事業者が請求明細情
報をコンソリデータ(サービス統合提供者)に送る際には請求明細情報を
TransPointのデータセンタで利用可能なデータフォーマットに変換するも
のとされている上,「集約」するという引用例の用語の意味に照らして
も,コンソリデータが送付を受けた請求明細情報から更に情報を抽出する
とは考え難く,抽出作業は各請求業者がしていると考えられるから,引用
例が情報抽出手段を有しているとの審決の認定は誤りである旨主張する。
イしかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,データのフォーマット変換作業と抽出作業とは全く別個の作
業であって,各請求業者がコンソリデータに対して請求明細情報を送る際
にデータのフォーマットの変換作業をしているからといって原告主張のよ
うに各請求事業者の側で情報の抽出作業までしているものとはいえない。
そして,引用例の図6に記載されたサービスモデルにおいては,各請求業
者からの明細請求情報については特定のサービス利用者毎にとりまとめて
各サービス利用者に対して送信するものとされているのであるから,コン
ソリデータ(サービス統合提供者)において各請求業者からの明細請求情
報を各利用者ごとに抽出しているものと認められる。
2取消事由2(技術分野が不特定な周知例に基づいて周知事項とし,また一つ
の文献のみから周知事項と認定して,容易想到であると判断した誤り)につい

(1)周知事項1について
ア技術分野が不特定な周知例に基づいて周知事項を認定した誤りの主張に
ついて
原告は,被告主張のような請求書の決済という抽象的な技術分野は存在
せず,電子請求書に係る当業者は紙媒体の請求書に係る知識を有しないか
ら,紙媒体の請求書に関する周知例2について何ら技術分野を特定しない
まま別個の電子請求書の技術分野において周知事項1を認定した審決は誤
りである旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,周知例2が,決済処理に係る分野に属することは,「とりま
とめた複数の請求書についてその支払を一括してできるように,複数の請
求書をリスト化し,請求リストに含まれる個々の請求書について,個々に
支払指示を入力する欄を設けること」との記載に照らして明らかである。
この点は,請求が紙媒体によるか電子情報によるかによって左右されるも
のとはいえない。なお,電子請求書の決済業務に従事する者は,電子的な
方法による情報交換のみならず,紙媒体による決済業務に関する知識経験
が必須であるといって差し支えないから,紙媒体の請求書に係る周知例2
を電子請求書に係る周知事項1の認定に用いた審決は相当である。
したがって,これらに反する原告の上記主張は,理由がない。
イ一つの文献のみから周知事項を認定した誤りの主張について
原告は,周知例1(甲2)は「紙」による請求書の処理に係る料金自動
受付機に係るものであって,「電子請求書」を取り扱う技術に関するもの
ではないから,本願発明と同一の電子請求書の技術分野について開示して
いるのは周知例2(甲3)のみになるところ,一つの文献のみから周知事
項を認定することは許されないから,審決には誤りがある旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,請求書が「紙」か「電子情報」かの相違を問わず,「請求書
の決済処理」という同一の技術分野において,周知事項1が周知例1に記
載されているといえるから,審決が周知例2(甲3)のみから周知事項1
を認定したことにはならない。
また,特開平10−40318号公報(乙3)及び特開平10−402
94号公報(乙4)には,支払伝票をリスト化して表示し,個々の支払伝
票について,個々に支払承認を入力する欄を設けるようにすることが記載
され,「請求書」も「支払伝票」も,金銭の支払に関する情報であり,そ
れをまとめて一覧表示させ,そこに記載された内容に従って金銭を支払う
ものである点において共通するので,上記各資料を周知事項1を根拠付け
るために用いることは許される。
(2)周知事項2について
原告は,審決が一つの文献(周知例3)のみを根拠として周知事項2を認
定したから誤りである旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,審決が認定した周知事項2,すなわち「請求人に自分が発行し
た電子請求書の支払状況についてモニタさせる支払状況モニタ手段を設け
て,支払状況を送信すること」は,周知例3(甲5)のほかに,米国特許第
5699528号明細書(乙5。平成9年12月16日特許)にも記載があ
る。
また,請求書類似の支払伝票を発行した者に支払承認の状況を送信するこ
とは,特開平10−40318号公報(乙3の【0032】,【003
3】,【0035】)及び特開平10−40294号公報(乙4の【003
2】∼【0037】,【0048】)の記載から認めることができる。
以上のとおり,審決は,周知例3を周知例の1つとして例示していたにす
ぎないのであって,「請求人に自分が発行した電子請求書の支払状況につい
てモニタさせる支払状況モニタ手段を設けて,支払状況を送信すること」
(周知事項2)は複数の周知例により本願の出願前周知の事項であったと認
めることができる。
したがって,一つの引用例に基づき周知事項2を認定したことが誤りであ
り,公知事項として再度拒絶理由を発するべきであったのにこれを怠ったか
ら審決には手続的に違法がある旨の原告の主張も理由がない。
3取消事由3(支払指示と支払意志が支払の承認という概念で共通するとの理
由で,本願発明が容易想到であると判断した誤り)について
(1)原告は,「支払の意志」とは,ある人がある金銭について支払う意志が
あることを意味するのに対し,「承認」とは,ある人が別の人の行うことを
認めて許すことを意味するから,「支払の承認」とは,ある人が支払につい
て別の人に認めて許すことを意味することになり,それらの意味が異なるか
ら,これらを共通の概念であるとする審決の認定は誤りである旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり失当である。すなわち,「債務
承認」という法律用語が示すように「承認」の意味は,必ずしも別の人の行
為を認めて許すことには限定されないから,そのような限定を前提とした原
告の上記主張は採用することができない。
(2)また,原告は,「支払の意志」は,支払を受けられる期待感を請求人に
生じさせることになるのに対し,「支払指示」の欄を設けたのみでは,実際
に支払が行われるまで(「支払指示」の欄が入力されて送信されるまで),
支払を受けられるかどうか不明であって,期待感は生じず,両者には顕著な
相違があるから,これを設計的事項にすぎず,容易想到であるとした審決の
認定は,誤りである旨主張する。
しかし,原告の上記主張も,以下のとおり失当である。すなわち,実際に
支払う前の段階において被請求人に回答を求めるようにシステムを設計すれ
ば支払意志の有無の回答を求めることになり,被請求人の肯定的な回答につ
いては将来の支払に対する請求人の期待が発生するのに対し,現実に支払指
示をした段階において始めて被請求人に回答を求めるようにシステムを設計
すれば,その支払指示がされるまでは支払に対する期待を生じないことにな
るのは当然のことであり,それは被請求人に対してどの段階でどのような回
答を求めることにするかという相違にすぎないから,請求リストに含まれる
個々の電子請求書について個々に支払の意志の有無を入力する欄を設けるこ
とは当業者にとって困難とはいえない。したがって,これと同旨の審決には
誤りがなく,この点に関する原告の主張は理由がない。
(3)さらに,原告は,明細請求情報が未払のものであることも,引用例の図
6の矢印が双方向であることも,支払指示がコンソリデータ(サービス統合
提供者)に送信されることの根拠にはなり得ないから,引用例においては支
払指示の有無の情報がコンソリデータに対して送信されているとの審決の認
定は誤りである旨主張する。
しかし,この点の原告の主張も,以下のとおり失当である。すなわち,引
用例の「ElectronicBillPresentmentandPayment(EBPP)サービスは,明
細請求情報をインターネット上で利用者へ電子的に提示し,インターネット
上で決済処理ができるようにしたもの」である上(甲1の7頁),引用例の
図6にある矢印は契約関係が存在すると考えられる関係者の間でも必ずしも
双方向とされているものではなく,一方向の矢印もあるから(甲1の12頁
の図6及び図7),双方向の矢印は,電子信号のやりとりの双方向性を示す
ものであると認めるのが相当である。双方向の矢印は,契約関係の締結を示
すものであるとする原告の主張は,この点において前提を欠く。
そして,引用例(甲1の13頁表1)には,請求者主導のEBPPサービ
スの請求業者側のメリットとして,「Interactive性があり,サービスに応
用性(特にCRM(CustomerRelationshipManagement))が持たせられる。TCO
(TotalCostofOwnership)の削減が見込める(現状では余り評価されてい
ない)」旨が記載されているから,請求業者情報端末はコンソリデータのコ
ンピュータシステムから情報を得ることができるものと認められる。さら
に,コンソリデータは,各請求業者からの明細請求情報をサービス利用者ご
とに集約し,提供するものとされており,かつ,その明細請求情報は未払の
ものであることにかんがみると,支払指示の有無に係る情報が図6の矢印の
とおり被請求者から金融機関を介してコンソリデータ(TrannsPoint)に対
して送信されているものと認めるのが相当である。したがって,これと同旨
の審決の認定には誤りがなく,この点に関する原告の主張も理由がない。
4結論
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。その他原告は,
縷々主張するが,いずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀

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