弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審において被告人A、同B、同Cのために附した国選弁護に関する訴
訟費用はそれぞれ右各被告人の負担とする。
         理    由
 被告人Aの弁護人山崎清の上告趣意第一点について。
 記録を見ると、第一審判決が証拠に採つた第一審第二回公判調書中の証人Dの供
述記載中、同証人の証言として「E医師が縫合したFの傷を翌日診察したが、同医
師は相当鋭利な刃物で刺した傷だと申していた」との趣旨の部分があることは所論
指摘のとおりであり、そしてそれは伝聞証言に属すること並びに第一審公判調書中、
被告人側において右部分の供述を証拠とすることに同意したと認むべき積極且つ明
示の記載のないこともまた所論指摘のとおりである。
 しかし、記録につき所論第一審判決第一の事実に対する同判決挙示の証拠を検討
すると、右D証言中の伝聞証言の部分を全然除外しても判示事実を認定するに十分
であり、且つ右部分は第一審判決が証拠として採用しなかつたものと解するを相当
と認められるから、原判決が右部分をも証拠として採用されたことを前提として、
その同意の意義に関してした原判決判示は畢竟無用の判示に帰するから、所論判例
違反並びに憲法三七条二項違反の論旨は何れもその前提を欠き、刑訴四〇五条の適
法な上告理由とならない。
 同第二点について。
 所論は証拠の価値判断を非難し、延いて事実誤認を主張するものであつて、適法
な上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人植木敬夫の上告趣意について。
 所論は憲法一四条違反をいうけれども、その理由のないことは昭和二三年(れ)
第四三五号同年一〇月六日の大法廷判決(集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し
て明らかである(なお、昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判
決、集五巻一〇号一九三三頁参照)。論旨は理由がない。
 被告人Cの弁護人岩武一寿の上告趣意第一点について。
 上告趣意として控訴趣意書を引用することは不適法である(なお、暴力行為等処
罰に関する法律一条一項後段の「数人共同シテ」とは、「二人以上共同して」の意
義に解すべきこと、後記金崎弁護人の上告趣意について説明するとおりであり、原
判決はそれと同旨に出でたものと解するを相当とするから原判決にはこの点の違法
は存しない)。
 同第二点について。
 所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 被告人Gの弁護人金崎益枝の上告趣意について。
 暴力行為等処罰に関する法律一条一項後段の「数人共同シテ」の数人の意義は「
二人以上」と解するを相当とする。所論引用の判例もまた同旨に出でたものである
こと、その判決の全文を見れば明瞭であり、所論は判決要旨に摘録された部分のみ
を見ての誤りに出でたものと思料される(なお大審院判例中右の意を明確に判示し
たものとして、大審院判例集一一巻一六二三頁、一七巻七八三頁各参照)。原判決
また以上と同旨に出でたものと解すべきであるから、所論判例違反の主張はその前
提を欠き適法な上告理由とならない。
 なお記録を調べても、各被告人等の本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと
は認められない。
 よつて、刑訴四〇八条、一八一条(但し被告人Gを除く)により、裁判官全員一
致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三一年六月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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