弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人A本人、同被告人の弁護人石走義宏、被告人Bの弁護人和田久の各上告趣
意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
 しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決は、左記の理由
により破棄を免れない。
 一 本件公訴事実は、被告人両名が、昭和四八年一月六日午前零時ころ、垂水市
ab番地バー「C」の前から同店ホステスD(当二五才)を自動車に乗せて同市c
dの塵芥処理場付近に連れ出し、共謀のうえ、同所において、同女の顔面を殴打し、
押し倒して踏んだり蹴つたりして暴行を加え、強いて同女を姦淫しようとしたが、
同女が抵抗したためその目的を遂げなかつたとの強姦未遂の事実(原判決第一事実)、
及び、右暴行により同女が失神したため、同女をこのまま放置すれば前記犯行が発
覚することをおそれ、むしろ同女を殺害しようと企て、共謀のうえ、同女を抱きか
かえて前記塵芥処理場付近から約一五〇メートル北西の同市ce番地の山林内の崖
の上まで運び、同日午前零時三〇分ころ、被告人Bが両脇をかかえ、被告人Aが両
足を持ち、同女を約三〇メートル下の崖下に放り投げて落下させ、よつて同女に対
し左大腿骨々折の傷害を与え、右傷害に由来するシヨツク及び急性栄養失調により
同女を死亡するに至らせたとの殺人の事実(原判決第二事実)である。
 右のうち、強姦未遂の事実については、第一審公判以来争いがなく、証拠上もこ
れに相応する事実を認めることができるのであるが、殺人の事実については、被告
人両名は捜査官に対して自白し、被告人Aは第一審第一回公判においても公訴事実
を認めたものの、その後、被告人両名ともそれぞれ自白を撤回し、以来これを否認
し続けている。そして、第一審は、強姦未遂の事実のみを認め殺人の事実について
は十分な証明がないとして無罪の言渡しをしたのに対し、原審は、両事実を肯認し、
被告人Bを懲役八年に、被告人Aを懲役六年に処する旨の判決を言渡している。そ
こで、以下、殺人の事実について検討する。
 二 右公訴事実に関し、証拠によりほぼ確実と認められる事実は次のとおりであ
る。
 (1)事件当時、被告人Bは兄の経営する運送業の手伝いをしており、被告人A
は高校三年生であつたところ、昭和四八年一月五日夜、被告人Bは被告人Aを誘つ
てボーリング場に出かけ、その後、垂水市a所在のバー「E」でビールなどを飲み、
翌六日午前零時過ぎころ、付近道路にいたバー「C」のホステスDに「食事へ連れ
て行つてやる」などといつて自分の自動車の助手席に乗せ、後部座席に乗つた被告
人Aとともに、公訴事実記載の塵芥処理場前に連れて行つたうえ、被告人Bが単独
で車内において、次いで、被告人Aとともに車外において執拗に同女を姦淫しよう
としたが、同女から抵抗されたためその目的を遂げることができなかつた。そのた
め、被告人Bは、その腹いせから、また、同女から「飯も食わせないで、このケチ
が」悪口を言われたので、同女を蹴つたり踏んだりし、被告人Aもこれに便乗して
同様の暴行を同女に加えた。
 (2)同女は、同日から約一か月半経過した同年二月二一日、塵芥処理場の北西
約一五〇メートルの山林内にある崖下(谷底)において、公訴事実記載の傷害を負
つたうえ、同記載の原因により死亡しているのを発見された。
 (3)被告人両名は、同女に対する強姦未遂などの犯行を終えた後、前記の自動
車に乗つて塵芥処理場前を立ち去り、約四キロメートル離れた同市f町にある保養
センターに行き、被告人Bの中学時代の同級生である従業員Fに対し宿泊の申込を
したが断られたため同保養所敷地内に駐車し、車内で寝て午前七時半ころ各自の家
に戻つた。
 (4)Dは精薄者であつて、前記「C」の経営者の供述などによると、自分の肌
着の買い物もできず、平仮名を少し読み書きできる程度であつた。そして、バー「
C」に来る若者らによつて、時々野外などに誘い出されて姦淫されていたようであ
り、このような場合、同女は大抵は明け方までには店に戻つていたが、二、三日し
てから帰るようなこともあり、また、相当遠い所から歩いて帰ることもあつたよう
である。
 三 殺人の事実に関する主な積極証拠は、被告人両名の捜査官に対する自白調書
である。右自白の信用性について疑問がもたれるならば、ほかに被告人らの殺人の
所為を認定するに足りる証拠はない。そこで、右自白を信用することができるかど
うかについて検討する。
 被告人両名は、いずれも被害者の死体が発見された日の翌日である同年二月二二
日、警察署に任意出頭を求められて警察官の取調べを受け、同日夜、逮捕された。
 被告人Aは、当初は殺人の事実を否認したが、同日中に、殺人は被告人Bの単独
犯行であることを暗に示唆する趣旨の供述をし、翌二三日には殺人の共同犯行の事
実を概括的に自白し、同月二四日には検察官に対しても同様の自白をし、同月二六
日警察官に対し詳細な自白をし、以後、同年三月五日まで自白を維持した(司法警
察員に対する二月二三日付ないし同月二七日付各供述調書計五通、検察官に対する
同月二四日付及び三月五日付各供述調書)。次いで、同年三月二四日の家庭裁判所
における審判では殺人の事実を否認したが、同月三〇日の検察官の取調べでは再び
自白し、その後、同年五月一七日の第一審第一回公判においても殺人の公訴事実を
認めている。しかし、同年九月一一日の第三回公判においてはこれを否認し、以後
第一、二審を通じ否認している。
 次ぎに、被告人Bは、逮捕当日とその翌日には殺人の事実を否認したが、二月二
四日には自白し、それ以後三月五日まで自白を維持している(司法警察員に対する
二月二四日付ないし同月二八日付各供述調書計四通、検察官に対する三月三日付及
び同月五日付各供述調書)。しかし、同年三月二四日の家庭裁判所の審判において
これを否認し、それ以後第一、二審を通じ殺人の事実を否認している。
 被告人両名の殺人の事実に関する供述の経過は以上のとおりであつて、否認と自
白とが交錯し、自白は安定したものではないが、とにかく、被告人両名は右のとお
り多数回にわたつて捜査官に対し自白していたこと、ことに被告人Aは第一審第一
回公判においても殺人の公訴事実を認めていたこと、被告人両名の各自白の内容は
詳細で具体的であり、迫真性を有すると思われるような部分も含まれていること、
被告人両名は少年であるとはいえ重大犯罪について軽々に虚偽の自白をするように
も思われないことなどを考慮すると、被告人両名の各自白の信用性は一応肯定して
よいようにも思われる。そのほか、被告人両名が同女を殺害したのでないとすれば、
同女は被告人両名から前記二(1)の暴行を受けた後、被告人両名と一緒に帰るこ
とを断わり、暗夜、道路を見失うなどして付近をさまよい歩き公訴事実第二記載の
崖際に近づいたすえ、誤つて足を踏み外して谷底へ転落したか、又は被害者が精薄
者であるところから危険に気付かず若しくは危険を無視し一途に崖下へ降りようと
して、崖際から急斜面を降りかけ、遂に足を滑らせて谷底に転落したなどの可能性
が考えられるが、その蓋然性も少ないと思われることなどを総合すると、被告人両
名の殺人の犯行を認定した原判決は是認しうるようにも思われる。
 四 しかしながら、更に詳しく検討すると、右のように認定するについては次の
ような疑問がある。すなわち、
 (1) 被告人両名の自白によると、殺人の動機は、被告人らが前記二(1)記
載のように姦淫の目的を遂げなかつたことの腹いせとDから前記のような悪口をい
われたことから、同女の腹部や腰などを蹴つたり踏みつけたりしたところ、突然、
同女が深い失神状態に陥り、息使いも苦しそうであり、このまま放置すると、同女
は死亡してしまい被告人らの前記犯行が発覚するであろうし、また、同女を病院や
家などに連れて行くならば命が助かるかも知れないが、やはり被告人ら犯行が発覚
するので、むしろ同女を人目につかない前記二(2)記載の崖下に投げこんで殺害
しようと考えた、というのである(ただし、被告人Aの初期の自白では、同女に対
し上記の暴行を加えたところ死亡したので、その死体を運搬して崖下に投げこんだ
という。)。
 しかしながら、被告人両名の自白調書自体でも明らかなように、事件当夜、被告
人両名がDを自動車に乗せて連れ出したことは他の男ら(G、H)によつて目撃さ
れており、したがつて、被告人らが同女を殺害し同女が行方不明などになれば、そ
の容疑が先ず第一に被告人らに向けられる状況にあつたこと、更に、被告人らが同
日以前に公訴事実第二記載の崖際まで出かけたことは全くなかつたというのである
から、同女を崖下に投げこんだからといつて確実に同女を殺害しうるかどうか及び
同女の死体の発見を完全に防止しうるかどうかの知識もなかつたものと思われるこ
と、その他、後記(2)で触れる同所付近一帯の暗さの程度などを考えると、右自
白に述べられているような犯行の動機は殺人の動機としては薄弱すぎるように思わ
れる。なお、被告人両名が、前記二(1)記載の強姦未遂の犯行後に、同女に対し
若干の暴行を加えたことは、被告人らが公判廷でも認めているところであるが、同
女の死体解剖鑑定書などを見ても同女を右のような重篤な状態に陥らせた原因であ
る暴行を推測させるような痕跡は見あたらないようであること、同女の死体解剖の
鑑定人Iの第一審公判における供述によれば、同女は谷底に転落し後記(3)掲記
の重傷を負つた後にも相当長時間生存し、パンタロンのフアスナーやガードルを引
き裂いたりするほどの余力を残していた形跡のあることなどを考え合わせると、被
告人らの暴行によつて同女が深い失神状態に陥つたなどという自白の信用性にも疑
問を容れる余地がある。
 (2) 司法警察員作成の実況見分調書、第一審裁判所の検証調書及び原審証人
Jの証言などによると、本件塵芥処理場前を含め同所付近一帯には人家はなく、街
灯その他の照明設備も存在しなかつたようである。事件当夜、月が出ていなかつた
ことには疑いがなく、星が出ていたか曇天であつたかについて被告人両名の供述は
分かれている(気象台に対する照会はされていない。)。被告人両名の自白調書を
見ても、被告人らが同女を運搬する際に自動車の前照灯や懐中電灯などを利用した
というような供述はない。夜間検証が行われていないので明確ではないが、事件当
夜、右の場所一帯は真暗又はこれに近い状態であつた疑いがある。
 被告人両名の自白によると、両名は、失神した同女を運搬するため、Bが同女の
両肩を、Aが同女の両膝付近をかかえ持ち、Bが先になつてうしろ向きで進み、A
がやや斜めになる位置で後から進み、あぜ道や草むらや畑の畝の間などを通つて公
訴事実第二記載の崖上に到達したというのであり、司法警察員作成の実況見分調書
などによると、右運搬の距離は合計約二二〇メートルであつて(四冊一一〇三丁等)、
右自白にいうあぜ道は人ひとりがようやく通れる程度の細道であり、畑と畑の間に
は段落などがあり、畑の畝にはえんどうの蔓をはわせる竹の支柱が無数に立てられ
ていた状況である。事件当夜、右の場所一帯が前記のような暗さであつたとすれば、
被告人両名の自白調書に述べられているような方法で同女を運搬することができた
かどうか、疑問がある(少くとも、運搬には著しい困難を伴うように思われるが、
被告人両名の自白調書を見てもその困難さを示すような状況は現われていない。)。
被告人両名が崖上に到達した後の行動に関する供述部分についても右と同様の疑問
をさしはさむことができる。
 (3) 前掲鑑定書及び同鑑定人の第一審及び原審における供述によると、同女
の死体に認められた主な生前受傷は、(イ)左大腿骨々折、(ロ)左上腕内側皮下、
皮内出血、(ハ)左腋窩から前胸部にかけての筋肉間出血であつて、頭部、顔面、
肩部などに重大な生前損傷の痕跡は認められず、右(イ)の傷は、同女が転落の際
左足を垂直にして地面に突きたてるような姿勢で着地したため生じたものであると
推認されるというのである。他方、前掲実況見分調書などによると、被告人両名が
同女を投げこんだという崖上から谷底までの高低差は約三〇メートルであり(四冊
一〇二七丁等)、そのうち上方約二〇メートルは七〇度ないし八〇度の傾斜面でそ
の上方部分に低木の類や草などが生えているが、谷底からその上方約一〇メートル
の部分はほぼ垂直の岩石の絶壁であり、谷底には大小多数の岩石が存在していたこ
とが明らかである。
 被告人両名の自白によると、被告人両名は、失神中の同女の両肩と両足を掴んで
その身体を振り、できるだけ遠くに飛ぶようにして谷底に投げこんだ、投げこんだ
後には同女の身体のずり落ちて行く音などとともに同女の悲鳴が聞こえ、あとは静
まりかえつた、というのである。しかし、このような方法で谷底に投げこまれた場
合、同女が丁度よく足を地面に突きたてるような姿勢で着地することになるかどう
か、疑問がある。原審証人Iの供述にあるように、上半身の比重が相当大きいこと
を考えると、失神状態の同女が身体を水平にして谷底めがけて投げこまれた場合、
上半身を下方にして転落し、頭部、顔面などを崖の斜面や谷底に激突させて重大な
傷害を負う確率が大きいように思われる。
 同女が転落の途中で崖の傾斜面の上方に生えている樹木などに接触して姿勢が変
わり、着地直前に足を地面に突きたてるようにして着地することは絶無ではないで
あろうが、やはりその可能性は相当少ないように思われる(なお、捜査当局の人体
大のダミーを用いた投棄実験の結果のフイルムを見ても、ダミーは、すさまじい勢
いで、多くの場合頭部を下方に向けて、かつ、転落の途中で崖斜面の樹木などと激
突して回転しながら落下している。)。被告人両名が同女を自白調書に述べられて
いるような方法で投げこんだかどうかについても疑問を容れる余地がある。
 (4) Dは崖下に転落する前に裸足で付近の畑などを歩き回つたのでないかと
疑われる形跡がある。すなわち、同女が当夜はいていたハイヒール靴の左片方は、
事件の朝、塵芥処理場付近に落ちており、また、靴の右片方は、死体の発見場所の
上方の崖の斜面に落ちていた(五冊一一一九丁等)。
 他方、前記死体解剖鑑定書の記載、鑑定人の証言などによると、同女の死体の両
足の木綿製靴下の足裏部分などに多量の泥土が付着していたことが認められる。同
証言によると、その泥土の色は茶褐色であつて、付着の程度は著しく、「ちよつと、
くつつけたものではない」というのであり(二冊四四七丁等)、解剖鑑定書の写真
をみても、鮮明ではないが、右足の靴下の足裏部分などに泥土が塗りつけられたよ
うに付着している(四冊一〇一五丁等)。更に、靴下をとり去つた後の右足の各指
にも泥土が付着しているように見える。なお、左足の靴下はパンタロンの裾に覆わ
れていて、写真上は明らかでないが、鑑定書の記載などによると、左靴下にも多量
の泥土が付着していたようである。ところで、同女は谷底に転落した後、死体が発
見されるまでの約一か月半の間、谷底に横たわつていたものであり、死体発見当時
には谷底の上手から雨(六冊一六九九丁)によつて流されてきた小石、土砂などに
よつて上半身の一部などが埋められる状態になつていたから、その間に、多少の泥
土が靴下に付着することも考えられる(この場合には、足裏部分に限らず靴下全体
に付着するであろう。)。しかし、死体発見当時、右足の部分は土砂に埋まつてい
なかつたこと(四冊一〇四〇丁等)を考えると、右靴下の多量の泥土は死体放置期
間中の付着によるものではないように思われる。
 更に、実況見分調書の写真から見られる谷底の死体付近にあつた土砂等(四冊一
〇四一丁等)と靴下に付着していた前記茶褐色の泥土とは土質を異にしているよう
にも見受けられる(ただし、昭和四九年七月二三日付警察技師K外一名作成の鑑定
書には、靴下の足裏部分に灰色の土砂多量が付着しているとの記載があり、鑑定人
Iの証言との間に食い違いがある。)。なお、同女の右足に付着していた泥土の一
部は、転落の際にはがれ落ちたり、その後の降雨によつて洗い落とされる可能性も
あつたと考えられる。また、崖の斜面から発見された右片方の靴の内部には泥土の
付着は認められない(五冊一一二一丁、二冊四四九丁等)。
 以上の諸点にかんがみると、同女の死体の靴下の足裏部などの多量の泥土は同女
が裸足で崖上の畑などを歩き回つたりした際に付着したものではないかという疑い、
ひいては、同女が、塵芥処理場前で被告人らから暴行を受けた後、被告人らと一緒
に帰ることを拒み、その付近で見失つた左片方の靴を探し回つたが見つからず、そ
のため残つた右片方の靴を手に持ち、暗夜、付近を歩き回るうちに崖際に近づき転
落したのではないかという疑いが生ずる。
 (5) 被告人Aの高校生の友達であるL及びMの司法警察員に対する各供述調
書によると、被告人Aが事件当日(一月六日)午後二時ころ、たまたまLと出会つ
た際、同人に対し、「昨夜、Bとボーリング場で一緒になり、その後、同人にバー
に連れて行かれ、それから、足の悪いびつこの女(Dを指す)を塵焼場前に連れて
行き肉体関係をしようとしたができなかつたので、腹が立ち、『お前は歩いて帰れ
』といつて、女を車の外にほつたらかして帰つてきた。」という話をしたほか、そ
の二日くらい後、Mに対しても同じような話をした。この話の内容は、被告人両名
が第一、二審公判で殺人の公訴事実に対する弁解として述べているところとほぼ一
致する。被告人Aが友人二人に対し右のような話をした真意は必ずしも明らかでは
ないが、被告人Aが被告人BとともにDを塵芥処理場前で姦淫しようとしただけに
とどまらず、真実、同女を崖上から谷底へ投げこんで殺害するという重大犯罪を行
つていたものであるならば、その発覚の端緒になりかねないような話を友人などに
することはありえないように思われる。更に、証人H、同Nの第一審公判における
各証言、右両名の司法警察員に対する各供述調書などによると、被告人Aは事件の
二、三日後ころ、バー「C」のマスターからDが店に戻つてきていないことを聞か
されて心配し、それ以後、同女の死体発見のテレビニユースに接するまでの間、平
生から親しくしていた同じ部落の青年団の役員をしているN方に学校からの帰途、
合計一〇回くらい立寄り、「Dはまだ戻つてこないのか。まだ見つからないのか。」
「あの辺(塵芥処理場付近)には、ひら(崖)があるから、もしかしたら、Dは落
ちて死んでいるのでないか。」などと真剣にDの身の上を案じる態度を示していた
というのである。被告人Aの性格などをどのように理解すべきかにもよるが、特段
の事情のない限り、これまた同被告人の有利な情況証拠の一つに数えてよいように
も思われる。
 なお、原判決は、「理由第三、三、1」において、被告人Bが一月八日保養セン
ターの従業員Fらに対し「一月六日の午前一時ころよりかなり前から来ていた旨警
察に話してくれ。」と依頼した事実を認定したうえ、格別の理由を示すことなく、
右依頼の事実をもつて殺人の犯行のアリバイ工作であると解し、これを被告人両名
の殺人の自白の真実性の裏付け資料の一つとしている。しかし、右の依頼は強姦未
遂のアリバイ工作にすぎないと解する余地が十分あるのであつて、これを殺人の犯
行のアリバイ工作であると断定することはできない。
 また、被告人Bが少年鑑別所入所中に被告人Aに対し字を書いた紙片を渡した事
実があり、その記載内容が、「(女を)捨てたことは、しなかつたように言え。」
との趣旨であつたか、又は「したことはしたように、せんことはせんように言え。」
との趣旨であつたかについて証拠が分かれているところ、原判決は、「理由第三、
三、2」において、右紙片の記載内容が後者の趣旨であつたとすれば、「そんなこ
とはなにも連絡するまでのことはない」から、前者の趣旨であつたと認めるべきで
あるとして、これも被告人両名の殺人の自白の真実性の裏付け資料としている。し
かし、被告人Bの第一審公判における供述及び被告人両名の殺人の事実に関する捜
査段階以来の供述の経過などに照らすと、被告人Bが右紙片を渡したのは、被告人
Aに対し殺人の事実に関して虚偽の自白をないように要請する趣旨であつたと解す
ることもできるから、原判決の前記のような見方は首肯しがたい。
 更に、原判決は、「理由第二、一」において、被告人Aの第一審第一回公判にお
ける殺人の訴因を認める旨の供述、に信用性のあることを強調しているが、被告人
Aの父から示談交渉などを依頼されていた原審証人Oの証言によると、同人は、「
弁護士から、少年であるから執行猶予の可能性があり、保釈も可能であると言われ
たので」、第一審第一回公判前後に合計七、八回にわたつて、単独で又は被告人A
の父、叔父とともに、同被告人に面会して、再三にわたつて殺人の事実を自白する
よう説得していたというのであるから、被告人Aの第一審公判における殺人の事実
の自白を信用性の高いものと見ることはできない。
 以上の諸点、その他記録に現われた諸事情を総合すると、被告人両名の捜査官に
対する各自白の信用性については疑問をさしはさむべき余地があり、被告人両名に
ついて殺人罪を認めた原判決には審理不尽ないし重大な事実誤認の疑いがあり、こ
れを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よつて、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文に
従い、本件を原審である福岡高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
 検察官廣石正雄 公判出席
  昭和五五年七月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    寺   田   治   郎

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