弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士佐藤邦雄の上告理由第一点及び第二点について。
 自作農創設特別措置法一五条一項二号により宅地等を買収し得るにはその宅地等
が売渡農地の経営に必要な場合に限定されるものと解すべきことは当裁判所の判例
とするところである(昭和二四年(オ)第三二二号、同二六年一二月二八日第二小
法廷判決集五巻一三号八四九頁参照)。そしてその宅地がその者の農業経営全般即
ち従前から経営していた農地と売渡を受けた農地とを合せた全農地の経営に利用せ
られる場合でも、それだけで直ちに売渡農地の経営に必要であると即断することは
できないのであつて、売渡を受けた農地の経営が全農地の経営のうち占める重要さ
の度合その他の事情からみて、これを附帯買収することにより耕作農家の地位を安
定しようとする法の目的に適合するものと認められる場合に限り売渡農地の経営に
必要であるといえるのである、本件において原判決の確定したところによると訴外
Dが買収農地の売渡を受けたのは畑一畝一歩であり、従前から経営していた小作地
は田二反九畝二七歩畑一反七畝歩である、そして同人は本件宅地上に存する間口五
間半奥行二間の家屋に家族と共に居住して右田畑の耕作に従事しているのであるが
敷地が狭く外庭は奥行が一間位しかないため畜舎などを建てる余地もなく収穫物を
納める小屋もないので豆打の作業などは住家の中で行つている状態であること、及
び本件宅地からDの耕作地までの距離は川を隔て直線で売渡を受けた自作地まで約
百間、小作地までは約三十間、但しD方から右各耕作地に達するには迂回して橋を
渡らなければならないというのであつて、右の如くDの耕作農地の大部分は小作地
であつて売渡を受けた農地が小作地に比して極めて僅少であるから、本件宅地が同
人の売渡を受けた農地の経営にも利用されているにしても、同人の耕作農地の全体
からみればその重要さの度合は殆んどいうに足りない程度であり、かような場合に
は特段の事情のない限り本件宅地は売渡農地の経営に必要であるとは認められない
のである、然らば右と同一趣旨に出でた原判決は正当である、論旨第一点は最高裁
判所の判例を引用し判例違反を主張するが原判決は何等右判例と牴触するものでは
ないから論旨はすべて採用できない。
 よつて民訴四〇一条、九五条八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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