弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人林徹の上告理由第一点について。
 被上告人B等三名がDの訴訟承継人であることは、原判決に当事者として表示さ
れていることによつて明らかであり、また原判決は理由冒頭において右被上告人等
の請求が正当であつてこれを認容すべきであると判示しているのであるから、上告
人等において右被上告人等に対し金員支払義務のあることを判示し、上告人等にそ
の支払を命じたものと解し得られる。そして、特段の説示のない限り原判決は第一
審判決がDに対し支払を命じた金員を平等に分割した割合をもつて右被上告人各自
に対し支払を命じた趣旨と解すべきである。原判決は、その理由に第一審判決を引
用したのみで、右被上告人等が亡Dの権利を承継した関係を明示しなかつたのは粗
雑の嫌を免れないが、右被上告人等がDの相続をした旨の原審におれる被上告人等
の主張は、自ら同人等のみが相続人であり均分相続をした趣旨の主張と解し得られ、
上告人等は右相続の事実を自白したものであるから、原判決がかかる争のない事実
に基き前記のように被上告人等に対する支払を命じたのは、結局正当なので所論は
破棄の理由とならない。
 同第二点について。
 被上告人B等三名の先代たる被椌訴人Dには訴訟代理人Eがあつたのであるから、
右Dが死亡したからとて、直ちに訴訟手続は中断しない。従つて、所論のように民
訴二一八条二項による受断の裁判をしなければならぬものではない。もつとも記録
によれば、被上告人等三名代理人は原審において「受継申立」(記録一九一丁)の
書面を提出しているが、訴訟手続が中断しない場合でも当事者は、訴訟承継の事実
を明らかならしめる申立をすることができるので、右書面はかかる申立と解すべき
ものである。
 同第三点及び第四点について。
 上告人等主張の所論事実は、被上告人等が訴外Fに対し本件保証金返還請求権を
有しないことの事情として述べられたものと解し得られるのであるから、原判決の
引用した第一審判決が保証金返還請求権の存在に関する点を除いて総て当事者間に
争がないと摘示し、右返還請求権の存続していることを証拠により認定している以
上、原判決は所論のように争ある事実を争のないものと判示したものでもなく、立
証責任の法則に反する判断をしたものでもないので論旨は理由がない。なお、引用
の判例はすべて本件の場合に適切でない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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