弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人川口雄市提出の控訴趣意書に記載されたとおりである
から、これを引用し、これに対し記録を精査し、かつ、当審における事実取調の結
果をも参酌して、次のとおり判断する。
 控訴趣意第一点について。
 所論は、原判決は判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があると主張
し、その細目につき、被告人は横断歩道直前において一時停止しうるよう減速徐行
したこと、被害者を発見するや直ちに急制動をかけ停止したのであるから結果避止
義務に違反したこともないこと等を種々主張するのである。そこで所論にかんがみ
職権をもつてまず原判決を点検するに、原判決は、被告人は「横断歩行者の有無を
じゆうぶんに確認せず漫然時速一〇キロメートル速度に減速したまま進行した過失
により、おりから同横断歩道付近を右から左に斜めに横断してきたA(当時二一
年)を約八・四メートルの地点に発見し急停止の措置をとつたが間に合わず自車前
部中央付近を同女に衝突させ路上に転倒せしめ加療約一年三か月間を要する左骨盤
骨折等の傷害を負わ<要旨>せたものである。」と認定判示している。しかしなが
ら、一般的にいつて原判示のような普通貨物自動車が時速一〇キロメートル
で進行中前方約八・四メートルの地点に歩行者を発見し急制動の措置をとつた場合
は、特段の事由が認められないかぎり、制動に要するいわゆる知覚時間、反応時
間、制動時間を含めても優に歩行者の手前で停止することができるのは、日常の経
験に徴して明らかなところである。しかるに、原判決が特段の事由について説明す
ることなく、右速度と距離のもとに急制動の措置をとつたにもかかわらず歩行者に
衝突させ前記傷害を負わせたと認定したのは、吾人の経験上首肯し難いところであ
り、結局判決の理由にくいちがいがあるものといわざるをえない。このことはひい
て被告人が被害者を発見した時点における車両の速度が果して原判決が認定する時
速一〇キロメートルであつたかどうか、また、被害者を発見した時点における同人
との距離が果して原判決が認定する約八・四メートルであつたかどうか等の点と密
接に関連し、ひいて本件における被告人の過失行為の態様等にも影響を及ぼさざる
をえないところである。以上の次第で、原判決には罪となるべき事実の認定そのも
のに看過することのできない理由のくいちがいがあるから、その余の控訴趣意に対
する判断をするまでもなく、刑訴法三九七条、三七八条四号によつて原判決を破棄
し、右につきさらに審理を尽させるため同法四〇〇条本文により本件を東京地方裁
判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中野次雄 判事 寺尾正二 判事 藤野英一)

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