弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、同B、同C上告趣意第一点について。
 所論弁護人西巻芳二郎は、原審において、被告人A及びBより選任せられた(被
告人Cは選任していない)。原審は昭和二三年三月二九日の公判期日召喚状を西巻
弁護人に送達した。ところが、同弁護人は公判期日前同月二〇目附辞任届を同月二
二日原審に届出でた。それ故三月二九日の公判には同弁護人の立会はなく、被告人
三名共通の木島次朗弁護人の立会及び弁護があつて結審されたものである。だから、
この点に関する論旨は、上告の理由がない。
 同第二点及びC上告趣意第三点について。
 所論のように原審が不利益な証拠のみを採用したとか、情状に関する利益な証拠
を一切排斥したとかいうことは、結局事実裁判所である原審の自由な裁量権に属す
ることである。かゝる非難は、上告の適法な理由として採用することはできない。
 被告人A、同B上告趣意第三点について。
 刑の執行猶予を言渡すことは、他に十分な上告理由があつて原判決を破毀する場
合の外は、当上告裁判所ではなし得ないところである。これもまた事実審たる原裁
判所の自由裁量に一任せられている事柄である。論旨は、それ故に上告適法の理由
ではない。
 よつて、刑訴第四四六条に従い主文のごとく判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二三年九月三〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛