弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1被告A,被告B会,被告C及び被告Dは,各原告
に対し,連帯して別紙請求額一覧表記載の各金員
及びこれらに対する平成14年12月20日から
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2原告らのその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,原告らに生じた費用の18分の1と
被告Aに生じた費用を被告Aの負担とし,原告ら
に生じた費用の18分の1と被告B会に生じた費
用を被告B会の負担とし,原告らに生じた費用の
18分の1と被告Cに生じた費用を被告Cの負担
とし,原告らに生じた費用の18分の1と被告D
に生じた費用を被告Dの負担とし,その余は原告
らの負担とする。
4この判決第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告らは,各原告に対し,連帯して別紙請求額一覧表記載の各金員及びこれ
らに対する平成14年12月20日から各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告B会が営む私的年金制度の加入者である原告らが,被告B会の
事務局長の地位にあった被告Aが被告B会の理事会等に諮ることなく,被告
B会の年金共済基金(以下「年金資産」という。)の約8割に相当する約1
44億円を被告Dの持ち込んだ仕組み債に投資したところ,同仕組み債が詐
欺的な商品であって,その償還期限が到来したにも関わらず,全く元本償還
を受けられないことにより,原告らが被告B会から年金掛金の返還を受ける
ことができなくなったと主張して,被告A,被告B会,被告B会の理事及び
監事ら,被告D,被告Dを被告Aに紹介した被告E,上記仕組み債の購入と
保管に関与した被告F及びその従業員であった被告Gに対し,不法行為等に
基づき,各原告の年金掛金累計額の約7割に相当する金額に弁護士費用を加
えた別紙請求額一覧表記載の金額(合計約1億7500万円,その内訳は別
紙年金契約・損害額一覧表記載のとおり。)の損害賠償を求めた事案である。
1前提となる事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
(1)当事者等
ア原告ら
原告らは,いずれも被告B会が営む私的年金制度の加入者であり,被告
B会に対し,別紙年金契約・損害額一覧表の掛金相当額累計欄記載の年金
掛金を支払った者である。
イ被告B会
(ア)被告B会は,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28
年法律第7号。以下「組合法」という。)に基づき,昭和28年11月
に設立され,酒税法の規定に基づく酒税保全措置の実施に対する協力や
酒販業者の利益増進を図ること等を目的とする法人である。
(イ)被告B会は,昭和58年4月から,国民年金等の公的年金制度を補
完する私的年金制度として,年金共済事業を行ってきた。
ウ被告H1,被告H2,被告I1,被告C,被告H3,被告I2,被告
I3,被告I4,被告I5,被告J,被告K1及び被告K2
(ア)被告B会には,最高意思決定機関として総会が置かれているほか,
役員として理事及び監事が置かれており,理事全員で構成する理事会の
決議により,理事のうちから会長,副会長,専務理事及び常務理事が選
任され,会長が会を代表し,業務執行に関する必要な事項は理事会で決
議することとされていた。
また,被告B会は,理事会の諮問機関として,各事業分野を担当する
4つの委員会を設置しており,年金共済事業関係の委員会としては,年
金(運営・対策)委員会(以下「年金委員会」という。)が設置されて
いた。
(イ)前記の被告らは,いずれも平成14年度の被告B会の役員等であり,
その役職は,次のとおりである。
被告H1会長理事,年金委員会委員
被告H2副会長理事,年金委員会委員長
被告I1副会長理事
被告C専務理事,年金委員会委員
被告H3理事,年金委員会委員
被告I2理事
被告I3理事
被告I4理事
被告I5理事
被告J年金委員会委員
被告K1監事
被告K2監事
(ウ)被告Cは,平成17年ころまで,北海道旭川市において,約40年
間に渡り,酒類の小売業を営む株式会社のほか,不動産賃貸業,ホテル
経営業等を目的とする複数の株式会社の代表取締役を務め,同時に,こ
れらのグループ会社の役員も務めていた。
被告Cは,平成8年5月から被告B会の理事,平成11年5月から専
務理事代行を務め,平成12年5月から専務理事として被告B会の常務
を担い,平成15年5月から平成17年5月まで被告B会の副会長の地
位にあった。被告Cは,平成14年当時,被告B会の専務理事として,
主として年金共済事業に関する常務を執行し,具体的な事務作業に当た
る事務局を指揮監督する立場にあった。
(エ)被告Jは,被告B会の理事ではなかったが,信用金庫に勤務してい
た経験があったことから,東京小売b組合(被告B会の下部組織)にお
いて知己があった被告H1に頼まれて,平成11年6月,年金委員会委
員に就任した。
エ被告A
(ア)被告B会には,年金共済事業の運用に関する企画立案,年金資産の
運用管理,運用委託先の信用度及び運用能力の調査等の業務を所管する
事務局が置かれていた。
(イ)被告Aは,平成5年1月に全国b協同組合連合会から被告B会に転
籍した後,年金共済課長,政策部課長,同部次長兼情報企画課長,年金
局長兼政策部次長を歴任し,年金共済事業の運用に関する企画立案,年
金資産の運用管理などの事務を担当した。その後,平成11年7月から
は,被告B会の事務局長として,年金資産の運用も含めた年金共済事業
全般を統括し,平成15年7月に退職するまで,10年以上の間,年金
共済事業を担当していた。
被告Aは,被告B会での職歴や,年金共済事業に関する知識の豊富さ
等から,「年金共済事業のエキスパート」,「ミスター年金」と呼ばれ,
年金共済事業に関し,被告B会の理事や職員らから厚い信任を得ていた
(甲63,64,乙B29,乙F1)。
(ウ)なお,被告Aは,平成11年7月から平成15年7月までの間,被
告B会の事務局長と併せて,全国小売b政治連盟(以下「b政連」とい
う。)の事務局長も兼任していた。b政連は,政治資金規正法に基づい
て,被告B会の会員の一部(約10万人)により設立された被告B会の
関連団体であり,平成14年ころは,酒類小売業免許の規制緩和への対
抗措置を講ずべく,国会議員等に対する陳情活動などを展開していた。
オ被告D
被告Dは,a1社東京事務所代表の肩書を有し,平成14年初めころか
ら,t社が組成した仕組み債であるa1債の紹介業務を行っていた者であ
る。
カ被告E
被告Eは,もともと,酒販業の規制緩和に対抗するための議員立法の取
りまとめ役をしていた国会議員の秘書であった者である。同議員は,平成
12年の国政選挙で落選したが,被告Eは,同議員を通じ政界とのつなが
りがあったことから,同年から平成14年11月ころまで,被告B会の関
連団体であるb政連の政治顧問に就任することになった。
キ被告F
被告Fは,スイス債務法に基づいて設立され,チューリッヒに本店を置
き,預金等の金銭の受入れ,自己又は第三者のための有価証券の購入及び
販売等を含む銀行業に属する取引を行うことなどを目的とする会社である。
ク被告G
被告Gは,平成14年当時,被告Fのジュネーブ支店に勤務し,プライ
ベートバンキング部門(主に個人の富裕層を顧客として金融サービスを提
供する部門)の顧客窓口担当業務を行っていた者である。
(2)被告B会における年金共済事業の概要及び運営状況
ア被告B会は,昭和58年4月,その会員であるb組合の組合員等の老後
の生活の安定を図るため,国民年金等の公的年金制度を補完する私的年金
制度として年金共済事業を開始した。被告B会の年金共済事業は,年金共
済規程及び年金共済規程施行規則(以下「施行細則」という。)に基づき
運営されていたが,加入者の掛金などを原資として構成される年金資産に
ついては,その運用を信託銀行や投資顧問会社などに委託していた。
イ被告B会の年金共済事業は,いわゆるバブル経済の破綻等を契機とする
運用資産の減少,脱退者の増加と加入者の減少,加入者の高齢化に伴う支
給額の増加などのため,平成6年ころから収支が悪化し,事業継続が次第
に困難となっていた。
平成13年12月末時点における被告B会の年金共済事業の運営状況は,
掛金元本約332億円に対し,年金資産時価換算額が約321億円まで落
ち込み,約11億円の掛金元本割れの状態に陥っていた。
(3)a2債への投資に至る経緯
ア被告B会の事務局長であった被告Aは,被告B会の年金共済事業の継続
が困難になっていたことから,平成14年2月ころ,b政連の政治顧問の
地位にあった被告Eに,投資関係の専門家を紹介するよう依頼した。
イこれに対し,被告Eは,被告Aに被告Dを紹介した。そして,被告Dは,
同年2月ころ,被告Aに対し,SPCが発行する私募債であるa1債を購
入するよう勧めた。しかし,被告Aは,a1債への投資は,被告B会が運
用責任を問われる自家運用(被告B会が自ら年金資産を管理し,運用する
取扱いをいう。以下同じ。)に該当するとして,被告Dの勧誘を断った。
被告A及び被告Cは,平成14年8月ころ,被告Dから,再びa1債の
説明を受けた。
ウその後,被告Aは,平成14年9月,被告B会とコンサルティング契約
を締結していた株式会社lのLに対し,被告Dからa1債の説明をさせた
うえ,その購入についての意見を問い合わせた。すると,Lは,a1債は
評価の対象外である旨述べた。
被告Aは,被告B会の年金資産のうち約30億円を運用していたm投資
顧問の常務取締役営業部長Mに対し,被告B会のためにa1債を購入でき
ないか働きかけた。すると,Mは,同年9月下旬ころ,被告Aに対し,m
投資顧問の運用枠のうち10億円分についてa1債を取り扱うことができ
ると返答した。
エ被告Aは,同年10月ころ,被告Cからa1債への投資に関する了承を
得た。そして,被告Dは,被告B会による投資に適した形にするために,
a1債をa2債へと組み替えるとともに,a2債のカストディアン(債券
の保管管理をする金融機関をいう。以下同じ。)を探し始めた。
(4)a1債及びa2債の概要
アa1債は,いわゆる仕組み債,すなわち資金の運用や管理方法,償還資
金の調達方法などが,予め発行条件の一部として設定されている債券であ
る。
被告Dの説明によると,a1債はt社が組成した仕組み債であり,同社
が設立したSPC(SpecialPurposeCompany〔特別目的会社〕。特定の
資産を担保に有価証券等を発行して資金調達をする会社をいう。)である
a1社が,a1債の発行により投資家から資金を調達して,その資金を管
理会社であるi1社に供給し,i1社が,イギリス国内の弁護士事務所に
裁判費用の融資事業を行い,その融資事業により発生した貸付債権をa1
社が取得することによって,投資家に対する債券の償還資金を調達すると
いう仕組みを有していた。
イa2債は,t社が被告B会向けに組成した仕組み債であり,債券の発行
会社であるSPCの名称がa2社,管理会社の名称がi2社とされ,SP
Cが資金を調達する方法として,証書による貸付けでなく有価証券を発行
する方法によるほかは,a1債と同一の仕組みを有していた。
ウa1債及びa2債は,18か月満期で年6.25%,36か月満期で年
6.75%の高利回りが予想されていたが,元本は保証されておらず,弁護士
事務所への貸倒れリスクやi2社の倒産リスクなどがあるものであった。
また,両債券は,いずれも,トラックレコード(取引履歴)がなく,格付
け機関による評価もされていない新規開発の私募債であった。
(5)被告B会の年金共済事業をめぐる検討状況(年金懇談会の開催等)
ア以上のような,被告Aらによるa2債への投資計画と前後して,年金資
産運用の総幹事会社であるu信託銀行は,平成14年2月以降,被告B会
の理事らに対し,被告B会の年金共済事業は,既に破綻状態にあるとして,
再三にわたり,事業の廃止を含む抜本的な検討を提案していた。
しかし,被告B会の理事らは,年金共済事業の解散による組合員の離反
や組織の求心力低下などを懸念して,u信託銀行による事業廃止の提案を
拒絶した。
イ被告B会には,理事会の諮問機関として年金委員会が設置されていたが,
年金委員会の構成員(年金委員会委員。以下「年金委員」という。)は,
基本的に被告B会の理事から選出された者であり,年金問題について専門
的な知識・経験を有していなかった。そこで,被告B会の会長理事であっ
た被告H1の指示により,平成14年8月ころ,u信託銀行の提案に対抗
して年金共済事業の継続を模索すべく,同行以外の外部専門家も加えた次
のメンバーで構成される年金懇談会が設置された。
(ア)被告B会の理事及び監事ら
被告H2(副会長理事,年金委員)
被告C(専務理事,年金委員)
N(理事,年金委員)
被告K1(監事)
被告A(事務局長)
(イ)年金共済事業に係る外部専門家
u信託銀行の担当者
L(株式会社l)
O(o証券)
被告D(a1債の紹介者)
ウ平成14年8月から10月まで合計5回にわたり開催された年金懇談会
では,概ね次のような議論がされた。
(ア)年金制度面について
被告H2,被告C及び被告Aらは,u信託銀行による年金共済事業の
廃止提案を拒絶した。しかし,その間にも年金資産の掛金元本割れが進
行し,被告B会の年金共済事業は,年金給付の減額や中途脱退の制限な
どの制度変更をせざるを得ない状況に追い込まれていった。
(イ)年金運用面について
このような状況の中,被告H2,被告C及び被告Aらは,運用面の改
善による年金共済事業の継続を志向し,u信託銀行に対して新たな運用
方法を取り入れるよう求めた。
これを受けて,年金懇談会に参加していたo証券のOが,オルタナテ
ィブ商品(デリバティブや不動産投資信託,仕組み債など,株式や債券
といった伝統的な金融資産に代わる投資対象資産をいう。)を組み入れ
た運用(以下「オルタナティブ運用」という。)を提案した。Oは,オ
ルタナティブ運用は基本的にハイリスク・ハイリターンであり,流動
性・換金性の点にも問題があるが,被告B会の年金資産について,今後
3~5年で元本割れの状況を回復するのに必要な利回りは4%台前半で
あるところ,これを確保するためには,年金資産の75%程度をオルタ
ナティブ運用に回す必要があると述べた。
これに対し,u信託銀行の担当者や株式会社lのLは,オルタナティ
ブ運用は年金資産の運用としてはリスクが大きく,せいぜい年金資産の
10%程度にとどめるべきであるといった意見を出すなどし,結局,年
金資産の回復を図る有効な運用方法については結論が得られなかった。
エ被告B会は,年金懇談会での議論を受け,平成14年11月20日,役
員会(理事会に監事の出席を加えたものであるが,監事に議決権はなく,
被告B会の定款上は理事会との位置づけである。)を開催し,同役員会に
おいて,①実績配当制への移行,平成15年3月以降の中途脱退の制限
及び脱退一時金の支給額減額などの制度変更をすること,②年金資産運
用については,オルタナティブ商品を組み入れた資産配分とすることなど
を決議した。そして,その内容は,平成14年12月5日,被告B会の臨
時総会で承認された。
オなお,年金懇談会,年金委員会,役員会及び臨時総会のいずれにおいて
も,a1債あるいはa2債への投資が話題になったことも,それが承認さ
れたこともなかった。
(6)m投資顧問を通じた投資計画の頓挫と被告Fの登場
ア被告Aらは,平成14年9月ころから,m投資顧問を通じてa1債(a
2債)に投資する計画を進めていたが,この計画は,同年11月下旬ころ,
Mがm投資顧問の米国本社から運用成績不振を理由に解雇する方針を伝え
られたことなどから,頓挫するに至った。
イ被告Dは,そのころ,被告Fのジュネーブ支店に勤務していた被告Gに
対し,被告Fにa2債のカストディアンとなってもらいたい旨依頼したと
ころ,同年12月中旬ころ,被告Gが,これを受諾した。そこで,被告D
は,被告Aに対し,被告Fなら金額を問わずa2債を取り扱うことができ
る旨を伝えた。
(7)被告Fとの契約及びa2債への投資
ア被告Gは,「TrustAgreement」(乙B1)及び「Important
SubscriberInformation」(甲21の5)と題する英文の書面を持参して
来日し,平成14年12月20日,被告Dとともに,被告B会の事務所を
訪れた。
イ被告Aは,北海道旭川市内の被告Cの自宅に電話をかけ,被告Cから,
被告Fとの契約につき了解を得たうえ,総務部長のPに指示し,被告Gが
持参した各書面の確認欄に,それぞれ被告B会の代表印を押捺した。
ウ被告Aは,Pに指示し,平成14年12月30日から平成15年4月2
2日にかけて,被告Fに開設された被告B会名義の口座に,3回に渡り,
合計144億7981万円を送金した。
エ被告Fは,平成15年1月7日から同年5月2日にかけて,3回に渡り,
額面合計143億9000万円分のa2債を購入した。
オ被告B会は,被告Fに対し,a2債の購入手数料として3597万50
00円を,保管手数料として7551万7227円をそれぞれ支払った
(合計1億1149万2227円)。
(8)被告Aの退職
被告Aは,平成15年1月中旬ころから同年5月下旬ころまでの間,合計
3回に渡り,被告Dから,被告Eを通じて,a2債購入の謝礼金として合計
約1億3800万円の金銭を受領し,同年7月31日,1100万円余りの
退職金を受け取って,被告B会を退職した。
(9)a2債の償還不能
ア被告B会は,平成15年10月から平成17年3月までの間,a2債の
利払い等として,合計10億2776万8750円の金員の支払を受けた。
しかし,a2債の元本については,平成18年4月の償還期限到来後も,
現在に至るまで一切償還されていない。
イa2社が調達した資金の運用を担っていたi2社は,平成16年6月2
2日,清算手続に入り,現在破綻を来している。
(10)被告B会の年金共済事業の廃止
被告B会の年金共済事業は,平成15年12月5日の臨時総会決議に基づ
いて停止された後,平成16年5月20日の通常総会決議に基づいて廃止さ
れ,原告らの年金掛金相当額の85%から給付済み年金額を控除した額を3
回に分割して返還することとされた。ところが,平成17年8月4日の被告
B会の臨時総会で,上記返還も中止する決議がされた(乙A15)。
(11)被告Aの刑事責任
被告Aは,a2債への投資を実行したことが背任罪(刑法247条)を構
成するなどとして,平成19年9月28日に,東京地方裁判所において懲役
7年の有罪判決の宣告を受けた。その後,同判決は確定し,被告Aは現在服
役中である。
2争点及びこれに関する当事者の主張
【被告B会】
《争点》
(1)被告B会は,平成16年5月20日の通常総会の決議に基づき,年金契
約上の履行責任として掛金累計額の85%の返還義務を負うか
(2)年金契約上の債務不履行責任の有無
ア被告B会は,年金資産について分散投資を行い,自家運用を回避すべき
年金契約上の義務に違反したか
イ被告B会は,銀行届出印や実印の使用及び年金資産たる預金の送金手続
を行うに当たり,理事の書面による決裁を要求しなかった点で,年金資産
を適正に管理する年金契約上の義務に違反したか
ウ被告B会は,a2債の償還事故が発生して以降,被告Fに事情調査を要
求する等の年金契約上の義務を怠ったか
(3)被告B会は,後述する被告Aの不法行為について使用者責任を負うか
《原告らの主張》
(1)被告B会は,平成16年5月20日の通常総会の決議に基づき,年金契
約上の履行責任として掛金累計額の85%の返還義務を負うか
ア被告B会は,平成16年5月20日の通常総会において,各年金加入者
に対し,掛金相当累計額の85%の返還決議を行った以上,年金契約上同
額の返還義務を負う。
イ被告B会は,平成17年8月4日の臨時総会において,「平成16年5
月20日総会決議である年金廃止に伴う掛金85%の分割返還の中止案承
認の件」を決議し,年金の償還を中止する旨の決議をしたから,契約上の
履行責任はないと主張する。
しかし,同決議における分割返還の中止とは,年金の償還を,債権の回
収又は回収不能の確定することという条件に係らしめる趣旨であるが,
「回収又は回収不能の確定すること」という条件は,当該決議が年金加入
者の基本権の変更を伴う内容であることに照らすと曖昧にすぎる。
したがって,同決議は,無効というべきである。
ウさらに,同決議は,年金加入者の具体的権利を不利益に変更するもので
あるにもかかわらず,変更の必要性,相当性に欠け,無効である。
すなわち,本件で償還原資が不足したのは,被告B会の善管注意義務違
反に起因するから,変更の必要性を容易に認めるべきではない。
加えて,年金加入者と被告B会の会員である被告B会傘下のb組合連合
会またはb組合の組合員とは,必ずしも一致しない(年金共済規程5条)。
したがって,年金加入者は,総会決議への手続参加が保障されない以上,
不合理な決議に拘束される理由はないから,上記の決議は相当性に欠ける
というべきである。
(2)年金契約上の債務不履行責任の有無
ア被告B会は,年金資産について分散投資を行い,自家運用を回避すべき
年金契約上の義務に違反したか
(ア)被告B会は,原告らに対し,年金契約上,年金資産を適正に保管す
る義務,予想される投資結果に確実性のある金融商品を選定し,かつ,
分散投資を行う義務を負っていた。その手段として,被告B会は,自家
運用を回避すべき義務を負っていた。
(イ)被告B会の事務局長たる被告Aが,a2債を購入し,平成14年1
2月上旬から平成15年4月までの間,運用委託先との契約を順次解除
し,年金資産147億円の返還を受け,そのうち144億7981円を
被告Fに送金したのは,上記の分散投資義務及び自家運用回避義務に違
反する。
(ウ)被告B会は,本件のa2債の購入,送金に関し,被告Aの独断で実
施され,被告B会はむしろその被害者であると主張する。
しかし,被告Aは,本件当時,被告B会の事務局長の地位にあり,運
用委託先との連絡事務や情報収集事務の補助業務を行い,被告B会の年
金共済事業において不可欠の役割を担っていた。被告Aは,被告B会の
理事らから信頼を受け,年金共済事業に従事していた。
したがって,被告Aの前記分散投資義務及び自家運用回避義務違反は,
信義則上,被告B会の故意又は過失と同視されるものである。
イ被告B会は,銀行届出印や実印の使用及び年金資産たる預金の送金手続
を行うに当たり,理事の書面による決裁を要求しなかった点で,年金資産
を適正に管理する年金契約上の義務に違反したか
被告B会は,原告らに対し,年金契約上,年金資産を適正に保管する義
務を負っていた。ところが,被告B会は,銀行届出印や実印の使用及び年
金資産たる預金の送金手続を行うに当たり,理事の書面による決裁を要求
していなかった。そのため,被告B会の事務局の職員は,被告Aの指示だ
けで,a2債への投資に伴い必要となる契約手続・送金手続を行うことが
できた。上記の各手続を行うに当たり,理事の書面による決裁が必要とさ
れていれば,a2債への投資を回避することができた。
したがって,被告B会が,銀行届出印や実印の使用及び年金資産たる預
金の送金手続を行うに当たり,理事の書面による決裁を要求しなかったこ
とは,上記の年金資産を適正に管理する義務に違反する。
ウ被告B会は,a2債の償還事故が発生して以降,被告Fに事情調査を要
求する等の年金契約上の義務を怠ったか
被告B会は,a2債の償還事故が発生して以降(遅くとも平成16年6
月30日以降),被告Fに事情調査を要求する等の債権回収努力義務を負
っていたというべきであるが,それを怠った。
(3)被告B会は,後述する被告Aの不法行為について使用者責任を負うか
被告Aは,後述するように,被告B会の被用者として,その事業の執行に
ついて,不法行為に基づき,原告らに損害を与えた。したがって,被告B会
は,使用者責任を負うというべきである。
《被告B会の主張》
(1)被告B会は,平成16年5月20日の通常総会の決議に基づき,年金契
約上の履行責任として掛金累計額の85%の返還義務を負うか
ア被告B会は,平成17年8月4日の臨時総会において,「平成16年5
月20日総会決議である年金廃止に伴う掛金85%の分割返還の中止案承
認の件」を決議し,当面2回分の償還実施を中止する旨を決定した。
本件の年金共済事業に関する契約は,制度的契約(複数の契約について
統一的・画一的な取扱いが要求され,また,個々の契約ごとの交渉や契約
内容の合意が認められない等の特徴を有する契約)である。同決議は,制
度的契約の根幹をなす年金共済規程45条(〔制度の改廃〕B会は,社会
情勢の変化等により,本制度の適正な運営に支障をきたす恐れがあると判
断したとき,総会の決議を経て,本制度の改廃を行う。)に基づく制度変
更であり,その内容は明確である。しかも,決議内容について明確性が必
須であるとする法的根拠もない。したがって,同決議は,適法かつ有効な
ものである。
よって,被告B会は,年金契約上の履行責任を負わない。
イ被告B会は,平成17年8月23日の年金の償還が事実上不可能である
ことが確定したため,債務不履行に陥るのを避ける目的で,上記の償還実
施を中止する旨の決議をするに至った。
したがって,上記の決議による制度変更の必要性があったことは明らか
である。
ウ被告B会は,年金共済事業を「組合員の福利厚生に関する施設」(定款
4条9項)として創設した。そこで,原則として組合員を対象としつつ,
年金共済事業の性格上,組合員に準じる者も加入できるようにしたもので
ある。被告B会の事業である以上,その最終意思決定権が総会にあり,総
会の議決権を有する者が組合員であることは,制度の本質であり,制度的
契約の帰結である。
したがって,上記の決議による制度変更には相当性がある。
(2)年金契約上の債務不履行責任の有無
ア被告B会は,年金資産について分散投資を行い,自家運用を回避すべき
年金契約上の義務に違反したか
(ア)被告B会は,平成14年12月5日の臨時総会において,自己都合
による年金制度からの脱退を禁止する等の制度変更案を決議した。もっ
とも,経過措置が設けられた結果,経過措置期間中の脱退者の増加が見
込まれ,年金資産の流出は,約100億円と予測された。そこで,被告
B会は,投資顧問会社との投資一任契約を順次解除し,運用資産を現金
化した。
以上のとおり,被告B会は,理事会,理事,監事及び事務局の職員一
同,適法であるとの認識で,投資一任契約を解除し,運用資産を現金化
したものである。
(イ)被告B会は,被告Fが投資顧問会社となって年金資産を管理,運用
すると認識した上で,被告Aの指示の下,被告Fに対し,送金を行った
(ところが,実態は,被告Aがa2債を購入する際,自家運用の禁止を
隠蔽するため,被告Fと結託したというものであった。)。
(ウ)以上のとおり,被告B会は,投資一任契約の解除及び被告Fへの送
金ともに,適法な行為であるとの認識で行った。
a2債の購入については,被告B会の関与なしに,被告Aが独断で行
ったものである。被告Aは,被告B会の被雇用者であって履行補助者で
はない。また,被告Aが履行補助者であるとしても,被告Aの不法行為
は,年金契約の履行に際しての行為であることから,被告Aの不法行為
が,信義則上,被告B会の不法行為と同視されることはない。
したがって,被告B会には年金契約上の債務不履行は成立しないとい
うべきである。
イ被告B会は,銀行届出印や実印の使用及び年金資産たる預金の送金手続
を行うに当たり,理事の書面による決裁を要求しなかった点で,年金資産
を適正に管理する年金契約上の義務に違反したか
前記ア(ア)~(ウ)のとおり,被告B会は,理事会,理事,監事及び事務
局の職員一同,投資一任契約の解除及び被告Fへの送金ともに,適法な行
為であるとの認識で行ったものである。
したがって,被告B会に,年金資産の適正管理義務違反はないというべ
きである。
ウ被告B会は,a2債の償還事故が発生して以降,被告Fに事情調査を要
求する等の年金契約上の義務を怠ったか
原告の主張する債権回収努力義務の存在自体否認する。
なお,被告B会は,被告F,被告D及び被告Gに対し,a2債の未償還
に係る約144億円の損害賠償を請求する訴え(東京地裁平成18年(ワ)
第18333号事件)を提起するなどし,上記の未償還金の回収に努力し
ている。債権回収努力義務を尽くしているというべきである。
(3)被告B会は,後述する被告Aの不法行為について使用者責任を負うか
争う。被告Aの不法行為の被害者は,被告B会であり原告らではない。
【被告A】
《争点》
(1)被告Aが,平成14年12月当時,被告B会の年金資産をa2債の購入
に充てた行為は,不法行為を構成するか
(2)原告らには損害が発生したか
(3)被告Aがa2債へ投資したことと原告らの損害との間に因果関係がある

《原告らの主張》
(1)被告Aが,平成14年12月当時,被告B会の年金資産をa2債の購入
に充てた行為は,不法行為を構成するか
被告Aが,平成14年12月当時,被告B会の年金資産を運用委託先から
引き上げ,約144億円をa2債の購入に充てた行為は,次のとおり,原告
らに対する不法行為を構成する。
ア被告Aは,被告B会の理事会における審議・決定を経ないまま,上記の
a2債への投資を実行した。これは,被告B会の年金共済規程及び施行細
則に違反する。
イa2債の購入に約144億円を充てることは,当時運用可能な年金資産
(約208億円)の約7割にも及ぶ集中投資に当たる。被告B会の年金資
産の運用に当たっては,リスクを分散させることが求められるのであっ
て,上記の集中投資は,原告らの年金資産を不用意に危険にさらすもので
違法である。
ウa2債の購入は,専門的なリスク判断及び運用実態や仕組みの確認も経
ないまま,自家運用で実施された。被告B会の内部でも,a2債のリスク
を適切に判断できるような調査検討はされなかった。これは,原告らの年
金資産を不用意に危険にさらすもので違法である。
(2)原告らには損害が発生したか
原告らは,年金の掛金分について,返還を受けることが現に不可能になっ
ており,現実に掛金累計相当額の85%の損害を被っている。
(3)被告Aがa2債へ投資したことと原告らの損害との間に因果関係がある

被告Aがa2債に投資した後,同債が未償還事故を起こした結果,原告ら
が前記の損害を被った以上,被告Aの違法行為と原告らの損害との間に因果
関係があることは明らかである。
《被告Aの主張》
(1)被告Aが,平成14年12月当時,被告B会の年金資産をa2債の購入
に充てた行為は,不法行為を構成するか
ア平成14年12月当時,被告B会の年金運用規程上,新規運用先の採用
に当たっては理事会の承認を得るべき施行細則が存在していた。しかし,
新規運用先の採用に当たり,その都度,理事会の事前承認を得る必要があ
ったわけではなく,事後報告も許容されていた。a2債への投資も,理事
会に事後報告され,承認されている。
したがって,a2債への投資に当たり,被告Aが,原告らの主張に係る
手続違反をした事実はない。
イ被告B会の年金制度は,平成14年12月当時,元本毀損の状態にあっ
た。同月の総会決議では,リスクを分散した投資配分とする旨の決議とと
もに,年金制度を解散せず,3~5年かけて,年利5%以上の利率で運用
して財政状況を改善し,元本毀損をできる限り回復することを目指すこと
も決議されている。
これを受け,被告Aは,元本毀損を回復するため,新たな投資運用先を
探したのであり,そうした条件を満たす金融商品が,a2債であった。確
かに上記の総会では,リスクを分散した投資配分とすることも決議された
が,これだけを墨守しても,財政内容は改善しない。総会決議を受けた被
告B会の役職員としては,当然のことながら,元本回復を可能とする運用
利率を持つ新たな投資運用先を直ちに探して,実際に運用をスタートさせ
なければならない任務を負担していた。当時,年金懇談会等において様々
な投資案件や商品が検討されたが,運用利率や安全性から考えて,a2債
への投資以外に,安全かつ短期間に元本を回復することができる投資商品
はなかった。そうした状況の中で,被告Aは,後記ウのとおり,リスクを
ヘッジした上で,a2債への投資を行った。
以上のとおり,被告Aのa2債への投資は,被告B会の事務局長として
の任務を忠実に遂行したものと評価すべきである。
ウ被告Aは,a2債の購入によるリスクをヘッジするため,直接投資をせ
ず,被告Fと信託契約を締結し,同被告を通じて投資を行った。そして,
被告Aは,被告F(被告G)から,英国でのリスク調査の結果,信託契約
を締結してもよいとの回答を受けた上で,a2債への投資を実行してい
る。被告Fのリスク説明の内容や世界的な金融機関である被告Fがa2債
への投資を引き受けてもよいと判断していることから,同投資を行っても
よいと判断したものであって,金融の専門家でない事務職員として可能な
限りの十分な調査とリスク回避策を講じている。
したがって,被告Aは,リスク回避の措置を十分にとったものであり,
少なくとも被告Aはそのように認識していた。
(2)原告らには損害が発生したか
a2債に対する投資の運用先のi2社の清算法人は,現在も英国の裁判所
の監督下で投資金の回収努力を継続している。加えて,被告B会は,被告F
に対しても損害賠償請求訴訟を提起しているところ(東京地裁平成18年
(ワ)第18333号事件),同訴訟で被告B会が勝訴すれば,被告B会はa
2債への投資による損害を回復できる蓋然性が極めて高く,原告らの損害も
回復される蓋然性が高い。したがって,原告らの損害は未だ確定していな
い。
(3)被告Aがa2債へ投資したことと原告らの損害との間に因果関係がある

被告B会は,被告Aによるa2債への投資を認識した後(被告Aが被告B
会を退職した後)にも,内部で検討の上,当該投資の継続を決定している。
すなわち,被告B会では,被告Aの退職後に,本件投資を継続するかどうか
が内部で改めて議論されたのであり,被告B会の理事会は,a2債への投資
について認識した後,一貫して同投資を前提とした行動をとり,最終的に年
金制度の解散を被告B会の総会に付議した際も,同投資を維持するかどうか
が理事会内部で議論された結果,最終的にa2債への投資を維持することが
決定され,総会に付議された。そして,年金制度の解散を決めた平成16年
5月20日の被告B会の総会でもa2債への投資を維持するかどうかがその
場で議論され,一部に反対論が出たものの,最終的にそれを維持することを
前提に解散を決議しているのである。
このように,被告B会は独自の判断でa2債への投資を維持することを決
定した。したがって,被告Aの行為と原告らの損害との間には,被告B会の
上記の決定が介在しているのであって,それにより因果関係が中断されたと
いうべきである。
【被告C】
《争点》
(1)本案前の主張
原告らには本件訴訟の原告適格があるか
(2)被告Cが被告Aのa2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必
要書類に署名し,必要書類として自己のパスポートを貸与したことは,被
告B会の理事としての注意義務に違反するか
(3)被告Cの前記の行為は,被告Aとの共同不法行為を構成するか
(4)原告らには損害が発生したか
《原告らの主張》
(1)本案前の主張
原告らには本件訴訟の原告適格があるか
原告らは,年金契約者として本件訴訟を提起している。被告B会と年金契
約を締結し,取引関係に入った者は,組合法30条2項(平成17年法律第
87号による改正前のもの。以下同じ。)にいう「第三者」の典型例であ
る。したがって,原告らは「第三者」に当たり,原告適格を有する。
(2)被告Cが被告Aのa2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必
要書類に署名し,必要書類として自己のパスポートを貸与したことは,被
告B会の理事としての善管注意義務違反に当たるか
被告Cが,a2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必要書類に
署名し,必要書類として自己のパスポートを貸与したことは,次のとおり,
善管注意義務違反に当たる。
ア判断の前提となる情報収集・分析・検討の不合理性(違法事由Ⅰ)
(ア)被告Cは,平成14年8月ころ,被告Aとともに,被告Dから,a
2債と同じ仕組みを有するa1債に関する説明を聞いた。
(イ)被告Cは,平成14年8月から9月にかけての年金懇談会への出席
を通じ,オルタナティブ商品の危険性を認識していた。
さらに,被告Cは,格付けの専門家である株式会社lのLから,上記
のa1債に関し,「信用格付けの対象にすらならない」と聞かされてい
た。
(ウ)被告Cは,被告B会の平成14年11月20日の役員会に出席し,
「リスクを分散した資産配分とする」旨の決議に加わり,集中投資が許
容されないことを認識していた。
(エ)被告Cは,専務理事として,年金関連の常務を執行し,具体的事務
作業に当たる事務局長たる被告Aを直接指揮監督する立場にあった。
(オ)以上(ア)~(エ)の事実からすれば,被告Cは,被告Aからa2債へ
の投資の了承を求められた際,a2債への投資が極めてリスクの高いも
のであることを認識できたはずである。
そうすると,被告Cが,平成14年12月20日,a2債への投資に
関する被告Aの説明を全て鵜呑みにして,被告Aの説明を裏付ける資料
等を確認することなく,a2債への投資を了承し,a2債の購入に当た
り,必要書類に署名し,パスポートを貸与したことは,善管注意義務違
反に当たるというべきである。
イ判断過程及び内容の合理性
(ア)判断過程の違法(違法事由Ⅱ)
被告Cは,被告B会の理事会における審議・決定を経ないまま,上記
のa2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必要書類に署名
し,パスポートを貸与した。これは,被告B会の年金共済規程及び施行
細則に違反し,善管注意義務に違反する。
(イ)判断内容の違法(違法事由Ⅲ)
a2債の購入に約144億円を充てることは,当時運用可能な年金資
産の約7割にも及ぶ集中投資に当たる。被告B会の年金資産の運用に当
たっては,リスクを分散させることが求められるのであって,上記の集
中投資を了承し,a2債の購入に当たり,必要書類に署名し,パスポー
トを貸与したことは,原告らの年金資産を不用意に危険にさらすもので
違法である。
ウなお,①a2債に投資を行った当時,被告B会の年金資産の運用状況
が危機的であり,②被告Cが無報酬に限りなく近い,非常勤の専務理事
であったとしても,善管注意義務違反の責を免れない。
(3)被告Cの前記の行為は,被告Aとの共同不法行為を構成するか
前記(2)の被告Cによるa2債への投資の了承は,被告Aとの共同不法行
為(民法719条)にも該当する。
(4)原告らには損害が発生したか
原告らは,年金の掛金分について,返還を受けることが現に不可能になっ
ており,現実に掛金累計相当額の85%の損害を被っている。
《被告Cの主張》
(1)本案前の主張
原告らには本件訴訟の原告適格があるか
原告らは,被告Cに対し,組合法30条2項に基づき,年金資産について
被った損害の賠償を請求している。しかし,原告らが,理事の責任を追及す
るためには,代表訴訟(組合法33条による平成17年法律第87号による
改正前の商法〔以下「平成17年改正前商法」という。〕267条の準用)
の方法によらなければならない(東京高裁平成16年(ネ)第3563号同1
7年1月18日判決・金融商事判例1209号10頁参照)。原告らは,理
事の第三者に対する損害賠償責任を規定した組合法30条2項の「第三者」
に当たらない。
したがって,本件訴えは,却下されるべきである。
(2)被告Cが被告Aのa2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必
要書類に署名し,必要書類として自己のパスポートを貸与したことは,被
告B会の理事としての善管注意義務違反に当たるか
被告Cの善管注意義務の具体的内容を考慮するに当たっては,被告B会の
組織の規模,目的,職務内容,職務分配,被告Cの職務権限等との関係で,
個別具体的に考察する必要がある。
アa2債に投資を行った当時のb年金の状況
被告B会の年金制度は,当時元本割れを起こし,さらに毎月資産の目減
りが進んでいる状況にあった。すなわち,従前の資産運用を維持するとい
うことは,それ自体,役員の善管注意義務違反を問われるような状況にあ
り,現状維持という選択肢はなかった。
当時のb年金の状況及び被告B会の方針決定を踏まえると,被告Cは,
資産状況を3~5年以内に回復し得る運用利率を有する新たな投資運用先
を調査・採用した上で,運用を開始する任務を有していたというべきであ
る。
イ被告Cに期待される職務遂行の水準
被告Cは,無報酬に限りなく近い,非常勤の専務理事であり,資産運用
の専門家でもない,一酒販小売業者にすぎなかった。被告Cの善管注意義
務を考えるに当たっては,この点を踏まえた職務遂行の水準を前提に,衡
平に判断すべきである。
ウ判断の前提となる情報収集・分析・検討の合理性(違法事由Ⅰに対する
反論)
(ア)原告らは,被告Cが,格付けの専門家である株式会社lのLから,
a1債に関し,「信用格付けの対象にすらならない」と聞かされていた
点を問題にする。
しかし,Lの発言は,a1債のような商品は株式会社lでは扱ってい
ない,評価の対象外であるとの趣旨のものである。a1債がリスクの高
い債券であるとの趣旨の発言ではない。
(イ)原告らは,被告Cが,被告B会の平成14年11月20日の役員会
に出席し,「リスクを分散した資産配分とする」旨の決議に加わり,集
中投資が許容されないことを認識していたと主張する。
しかし,「リスクを分散した資産配分」というのは,これまでの運用
のような国内外の株式,債券に運用先を限定しないという趣旨である。
(ウ)被告Cに要求される情報収集の範囲は,専務理事として出席する被
告B会の総会,理事会,年金委員会で得られた情報及び事務局を通じ,
報告される情報に限定されるというべきである。それ以上に被告C独自
の積極的な情報収集の義務を課すことは,被告Cに不可能を強いること
になるからである。
被告Cは,被告Aを事務局長とする事務局及び各種委員会での情報を
基に,a2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必要書類に署
名し,必要書類として自己のパスポートを貸与したのであり,情報収集
について不合理な点はない。
エ判断過程及び内容の合理性
(ア)判断過程の合理性(違法事由Ⅱに対する反論)
a被告Aは,平成14年12月20日,被告Cに対し,a2債への投
資の了承を求めた際,被告H1を始めとする理事会の承認を得た旨の
説明を行い,被告Cはそれを信頼した。したがって,a2債への投資
に関する理事会の決議がなかったとしても,被告Cはそれを容易に認
識できないし,それに関し責任を問われるものでもないというべきで
ある。
b施行細則30条1項及び36条は,必ずしも年金資産の新規運用機
関の特定まで要求するものではなく,一定の条件・特性を具備する運
用機関とする旨を理事会で承認し,具体的な機関の選定を事務局に委
ねることも許容していたと解釈すべきである。
本件ではオルタナティブ運用を組み入れる旨の理事会の決定は存在
したから,a2債と特定した上での事前承認の欠如は問題にならない
というべきである。
c平成15年8月28日及び同年9月23日開催の年金委員会,同年
12月5日開催の臨時総会では,a2債への投資に関する説明がさ
れ,理事らから特段の異議が出された形跡はない。特に,後者の臨時
総会では,第5号議案として総会の承認を得ている。
以上の経緯によれば,a2債への投資に関し,少なくとも事後の総
会による承認があったことは明らかである。
(イ)判断内容の合理性(違法事由Ⅲに対する反論)
a被告Aは,平成14年12月20日,被告Cに対し,a2債は,①
6.75%の固定利回りで3年間資産運用をすれば,年金制度の元本不足
分を相当程度回復できる,②元本を確保された上,固定金利であり
為替リスクもなく,保険により二重三重にリスクヘッジがされてい
て,被告Cの任務にも沿う投資である,③被告Fが信託契約を締結
し,自家運用のリスクがヘッジされており,さらに被告Fの現地調査
でも,a2債は信頼できる商品であるとされている,④多くの投資
希望者が予想され,判断を先送りしてはチャンスを逸するおそれがあ
るなどと説明し,a2債への投資についての了承を求めた。
b被告Cは,当時のb年金の危機的状況や,当時3~5年以内に資産
状況を回復できるような他の具体的な選択肢は誰からも提示されてい
なかったこと等を踏まえ,a2債への投資を相当と判断した。
cこれによれば,被告Cは,a2債への投資に関して適切な情報収集
を行い,a2債に集中投資することのリスクをも踏まえ,それに対す
るヘッジも確認し,利害得失を熟慮した上で,投資を了承し,a2債
の購入に当たり,必要書類に署名し,パスポートを貸与したものであ
る。したがって,被告Cは,専務理事として要求される職務遂行の水
準を満たした判断をしており,善管注意義務違反に該当しない。
(3)被告Cの前記の行為は,被告Aとの共同不法行為を構成するか
原告らの共同不法行為の主張は,全て争う。
なお,原告らは,被告Cと他の被告らとが連帯責任を負うことを前提に損
害賠償請求をしているが,失当である。
(4)原告らには損害が発生したか
被告B会は,被告F,被告D及び被告Gを被告として,a2債への投資に
関する損害賠償請求訴訟(東京地裁平成18年(ワ)第18333号事件)を
提起する等,a2債への投資に関する債権回収に努めており,原告らの損害
の発生及びその額は未確定である。
【被告H1,被告H2,被告H3】
《争点》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
(3)被告H1,被告H2及び被告H3(以下「被告Hら」という。)は,被
告B会の年金委員たる理事として,適時適切に年金資産の運用検証を行う
義務を怠ったか
(4)被告Hらの前記の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
《原告らの主張》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
ア組合法30条2項
組合法30条2項は,「理事が法令又は定款に違反する行為をしたとき
は,総会の決議によった場合でも,その理事は,第三者に対して連帯して
損害賠償の責めに任ずる」と理事が第三者に責任を負う場合を規定する。
被告Hらは,「法令」(組合法30条2項)には民法644条の善管注
意義務は含まれないと主張するが,次のとおり,失当である。
イ「法令」(組合法30条2項)の解釈
(ア)組合法30条2項の「法令」から民法644条の善管注意義務を除
外する規定はない。
(イ)組合法30条2項の趣旨は,法人の活動を具体的に担う機関とし
て,種々の職責を負っている理事らに対し,法令・定款を遵守して法人
の活動が適正に行われるようその責任を規定し,これに違反して第三者
に損害を与えた場合には,直接第三者に対して責任を負う旨を定めた規
定である。
上記の趣旨に鑑みれば,組合法30条2項の「法令」には法人の活動
が適正に行われるために向けられたすべての法令を含むと解釈すべきで
ある。
(ウ)平成17年改正前商法266条1項5号は,取締役が会社に対して
損害賠償責任を負う場合として,「法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ
タルトキ」を規定していた。これは組合法30条2項と同じ規定振りで
あるところ,判例通説上,平成17年改正前商法266条1項5号の
「法令」には,民法644条の善管注意義務も含まれると解釈されてい
た。
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
原告らは,年金契約者として本件訴訟を提起している。被告B会と年金契
約を締結し,取引関係に入った中で被った損害が,組合法30条2項の「損
害」に当たることは明らかである。
(3)被告Hらは,被告B会の年金委員たる理事として,適時適切に年金資産
の運用検証を行う義務を怠ったか
ア施行細則32条に基づく善管注意義務の内容
被告B会の施行細則第7章「資産運用」の32条は,(運用検証)との
表題の下,「事務局は委託各機関から3カ月ごとに運用実績を聴取し,専
門の外部機関により運用評価を取得の上,年金運用委員会に報告すること
を要す。」と定める。これは,年金委員たる理事らの善管注意義務の具体
的内容を表したものである。
同条の趣旨・目的は,事務局に運用状況を報告させ,年金委員がそれに
基づいてその状況を検証するところにある。すなわち,施行細則は,年金
委員会に運用検証を実施させ,監事による3か月ごとの業務監査と相まっ
て年金資産の運用状況の適正を図ろうとしていたと解釈される。
そうすると,年金委員は,事務局が適時適切に運用状況を報告すればそ
れに依拠して運用状況を検証すれば足りるが,仮に事務局からの報告が遅
延し,実施されない場合には,年金委員自ら事務局に対し,運用状況の報
告・情報提供を積極的に求める義務を負っていたというべきである(被告
H1については,被告B会の会長職にあったこと,被告H2については,
被告B会の年金委員会委員長職にあったことも上記義務の発生根拠とな
り,これらは,会長ないし年金委員会委員長としての義務違反にも該当す
る。)。
イ本件の善管注意義務違反の具体的内容
(ア)運用検証の日常的な懈怠
被告Hらは,平成14年当時,事務局に対する年金資産の運用状況の
報告・情報提供の要求等をせず,年金資産の運用状況の検証を怠ってい
た。これにより,被告Aにおいて,a2債に約144億円もの年金資産
を注ぎ込むことを可能にした(年金資産の運用方法の変更が決議された
平成14年12月5日の臨時総会終了後も,年金資産の運用状況の検証
は実施されなかった。)。
(イ)平成15年2月14日ころの運用検証の懈怠
被告Hらは,年金委員会が開催された平成14年11月14日の3か
月後(施行細則32条参照)である平成15年2月14日ころ,事務局
から年金資産の運用状況の報告を受け,運用状況の検証を行う義務があ
った。
これを正しく実施していれば,平成14年12月下旬に被告Aによっ
て実施された運用委託先との契約解除,被告Fへの送金,ひいては理事
会決議を経ないa2債への無断投資の事実が明らかとなり,その後の送
金(平成15年3月3日の64億8448万円,同年4月22日の44
億9544万円)の中止等の措置を講じ,原告らの損害の発生を防止で
きた。事務局が年金資産の運用状況の報告・情報提供を遅延していた場
合には,被告Hらの方から積極的に報告・情報提供を求める義務があっ
た。
被告Hらは,これらの年金資産の運用の検証を怠ったから,これは善
管注意義務違反に当たる。
(ウ)平成15年1月27日ころの運用検証の懈怠
当時の年金資産の危機的な運用状況を受け,平成15年1月27日,
被告B会の理事会が開催されることになった。当時の危機的状況に鑑み
ると,被告Hらは,かかる理事会に先立ち,事務局から報告を受けて年
金資産の運用状況の検証を行う義務があり,事務局から報告がない場
合,自ら報告・情報提供を要求する義務があったというべきである。
かかる義務が果たされれば,前記と同様,その後の原告らの損害の
発生を防止できた。被告Hらの上記義務の懈怠は,善管注意義務違反に
当たる。
(4)被告Hらの前記の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
前記のとおり,被告Hらが前記(3)イの義務を尽くせば,その後の原告ら
の損害の発生を防止できた。したがって,被告Hらの前記善管注意義務違反
と原告らの損害の発生との間に相当因果関係があることは明らかである。
《被告Hらの主張》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
ア組合法30条2項
組合法30条2項の「法令」には,次のとおり,民法644条の善管注
意義務の規定は含まれない。
イ「法令」(組合法30条2項)の解釈
(ア)「法令」に民法644条も含まれるとした場合,被告B会の役員の
第三者に対する責任が,株式会社の役員の第三者に対する責任よりも加
重される事態になる(被告B会の理事は法令定款違反〔軽過失を含む〕
が要件となるのに対し,株式会社の役員は悪意重過失が要件とな
る。)。しかし,非営利団体である被告B会の理事の責任の方が,営利
団体の株式会社の役員の責任よりも重いというのは,いかにも不自然な
解釈であって失当である。
(イ)昭和25年法律第167号による改正前の商法(以下「昭和25年
改正前商法」という。)266条2項は,取締役が第三者に対し責任を
負う場合について,「法令又ハ定款ニ反スル行為ヲ為シタルトキ」と規
定していた。これは,組合法30条2項と同じ規定振りであるところ,
判例通説上,昭和25年改正前商法266条2項の「法令」には,善管
注意義務は含まれないと解釈されていた。現行の商品取引所法53条2
項にも,組合法30条2項と同様の規定があるが,同規定についても,
一般的な任務懈怠(善管注意義務違反)が認められるだけでは,対第三
者責任は生じないと解されている。組合法30条2項の「法令」も同様
に解釈すべきである。
(ウ)原告らは,平成17年改正前商法266条1項5号の「法令」に
は,民法644条(善管注意義務)も含まれる点を指摘する。しかし,
同項は取締役の会社に対する責任を規定した条文にすぎない。理事の第
三者に対する責任を規定した組合法30条2項の解釈論には影響しない
というべきである。
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
原告らの主張する損害は,被告B会が損害を被ったことによって原告らが
被った損害(いわゆる間接損害)である。間接損害は,本来,代表訴訟(組
合法33条による平成17年改正前商法267条の準用)によって回復すべ
き損害であるから,組合法30条2項の「損害」には含まれないというべき
である。
(3)被告Hらは,被告B会の年金委員たる理事として,適時適切に年金資産
の運用検証を行う義務を怠ったか
ア原告らの主張する施行細則32条について
施行細則32条は,「『事務局は』委託各機関から3カ月ごとに運用実
績を聴取し,専門の外部機関により運用評価を取得の上,年金運営委員会
に報告することを要す。」と規定していることから明らかなように,事務
局に義務を課す規程であって,年金委員会や年金委員に義務を課す規程で
はない。同条は,資産運用を委託された金融機関は,委託者に対し,四半
期ごとに運用実績の報告書を送付することが慣行となっていることを前提
とした規程である。
したがって,施行細則32条が,原告らの主張する年金委員の善管注意
義務を根拠付けることはあり得ないというべきである。
イ年金委員の職務
年金委員会の招集権限は,被告B会の会長のみが有し,委員個人は委員
会開催の請求権限を有しない(委員会規程7条)。また,年金委員個人
は,委託先金融機関の運用実績の報告及び外部機関の運用評価に関し,直
接,事務局に対して報告を求める権限を有していなかった。
年金委員会が年金資産の運用に関して有する権限は,運用委託先間のシ
ェア変更,委託金融機関の解約,機関内資産配分(施行細則30条2項,
36条)である。
以上によれば,事務局が,各委託金融機関から運用実績の報告を受け,
特定の委託先の運用実績が不十分でシェア配分等に不都合があると判断し
た場合,当該判断を受けてはじめて,年金委員会が開催されることになる
というべきである。すなわち,年金委員会及び年金委員は,極めて受動的
な立場にあり,年金委員会に出席して事務局の報告を受ける以上に,資産
の運用状況について最新の情報に基づいて検証を積極的に行い,事務局に
積極的に報告や情報提供を要求する義務を負っていたとは到底いえない。
したがって,原告らの主張する運用検証義務は,年金委員の善管注意義
務の内容を構成しないというべきである。
(4)被告Hらの前記の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
原告らの損害は,被告Aの不法行為によって生じたものである。
被告Aは,刑事事件において,「a2債を購入し終わって報酬が手に入り
次第,できる限り早くB会を辞める考えでいましたので,辞めるまでの理事
会,総会では,a2債を購入した事実を隠し続けて,在職中の私への責任追
及を免れるつもりだったのです。」と供述しており,a2債の購入の事実が
明るみに出ないよう手を尽くしていたことが明らかである。
したがって,原告らの主張に係る年金資産の検証を行ったとしても,被告
Aの故意による不法行為による被害の発生は避けられなかった。被告H2及
び被告H3の職務と原告らの損害との間には,相当因果関係がないというべ
きである。
【被告I1,被告I2,被告I3,被告I4,被告I5】
《争点》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
(3)被告I1,被告I2,被告I3,被告I4及び被告I5(以下「被告I
ら」という。)は,被告B会の理事として,適時適切に年金資産の運用検
証を行う義務を怠ったか
(4)被告Iらの前記の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
《原告らの主張》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
以上,被告Hらに対する主張と同旨。
(3)被告Iらは,被告B会の理事として,適時適切に年金資産の運用検証を
行う義務を怠ったか
ア年金資産の管理に関する理事の義務
被告B会の理事会は,年金資産の管理及び運用に関し,最高位の審議・
決定機関である。そこで,各理事は,年金資産の管理及び運用に関する事
項が議題となる理事会において,年金資産の現状の運用状況を把握する義
務があった。
イ本件の善管注意義務違反の具体的内容
被告Iらは,平成15年1月27日開催の理事会及び同年4月3日開催
の理事会において,年金委員を務める理事から,年金資産の現状の運用状
況の報告を受ける必要があった。報告がない場合,被告Iらは,同理事会
の席上,自ら積極的に,年金委員を務める理事に対し,報告を要求する義
務を負っていた(被告I1については,被告B会の副会長職にあったこと
も,上記義務の発生根拠となる。)。
かかる義務が履行されていれば,平成14年12月下旬に被告Aによっ
て実施された運用委託先との契約解除,被告Fへの送金,ひいては理事会
決議を経ないa2債への無断投資の事実が明らかとなり,その後の送金
(平成15年3月3日の64億8448万円,同年4月22日の44億9
544万円)の中止等の措置を講じ,原告らの損害の発生を防止できた。
以上によれば,被告Iらは,上記の義務を懈怠した点で,善管注意義務
違反に当たる。
(4)被告Iらの前記の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
被告Hらに対する主張と同旨。
《被告Iらの主張》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
被告Hらの主張と同旨。
なお,被告I1は,組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注
意義務)が含まれるとしても,「法令」違反について軽過失である場合は免
責されるべきであるとも主張する。
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
被告Hらの主張と同旨。
(3)被告Iらは,被告B会の理事として,適時適切に年金資産の運用検証を
行う義務を怠ったか
ア理事の善管注意義務の内容
被告B会は,理事が,普段は小売酒販店の経営者であり,非常勤である
ことを考慮し,委員会制度及び事務局制度を設けていた。さらに,重大案
件に関しては監督官庁(国税庁)との相談を経て決定を行うことが慣例化
していた。年金共済事業に関しては,年金委員会が設けられ,年金共済規
程,施行細則が規定されていた。しかも,外部の有識者が参加する年金懇
談会が設置され,年金運用に関し,集中的な議論もされていた。
以上の被告B会の体制を考慮すると,理事の善管注意義務は所属委員会
の所管の業務執行を主たる内容とし,他の委員会の所管業務については当
該所属委員の検討・判断を信頼することが許容され,その検討過程や内容
が特に不合理・不十分である等特段の事情がない限り責任を負わないと解
すべきである。
イ善管注意義務違反の不存在
(ア)a2債への投資について,平成14年11月14日の年金委員会,
平成14年11月20日の理事会,平成14年12月4日の理事会,平
成14年12月5日の総会のいずれでも,議題として上程されることは
なかった。被告Aは,a2債への投資を殊更に秘匿していた。事務局長
が違法な取引を企画実行することは極めて異例のことで,通常では想像
の及ばない事態である。
(イ)本件では,年金委員会の年金資産の運用に関する検討の過程や内容
が特に不合理・不十分であるという特段の事情はなく,年金委員以外の
理事は,年金委員会の報告・説明に信頼を置くことが許容されるという
べきである。年金委員以外の理事は,年金共済事業の具体的実情につき
自ら積極的に確認する注意義務を負うものではない。
したがって,原告らの主張に係る各理事会において,自ら積極的に年
金委員を務める理事に対し,報告を要求する義務など認められない。
ウ被告I1の個別事情
被告I1は,本件のa2債への投資当時,酒販制度・社会対策委員会の
副会長として,酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の成立に
向け,財務省・国税庁との折衝を重ねる等尽力していた。所管外の年金共
済事業に関し,積極的な報告要求をする義務まで負っていたとはいえない
というべきである。
エ被告Iらの前記の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
被告Hらの主張と同旨。
【被告J】
《争点》
(1)組合法30条2項の理事ではない年金委員への類推適用の可否
(2)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(3)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
(4)被告Jは,被告B会の年金委員として,適時適切に年金資産の運用検証
を行う義務を怠ったか
(5)被告Jの前記の義務違反は不法行為を構成するか
(6)被告Jの前記(4)の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
《原告らの主張》
(1)組合法30条2項の理事ではない年金委員への類推適用の可否
年金委員会の職責は,本来理事会の権限とされるべきものの一部に含まれ
る。また,年金委員会に委譲された権限の重要性を踏まえれば,年金委員に
は,組合法30条2項が類推適用されるべきである。
(2)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(3)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
(4)被告Jは,被告B会の年金委員として,適時適切に年金資産の運用検証
を行う義務を怠ったか
以上,被告Hらに対する主張と同旨。
(5)被告Jの前記の義務違反は不法行為を構成するか
被告Jの前記善管注意義務違反について,不法行為も成立する。
(6)被告Jの前記(4)の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
被告Hらに対する主張と同旨。
《被告Jの主張》
(1)組合法30条2項の理事ではない年金委員への類推適用の可否
ア組合の理事が,組合法30条2項に基づき第三者に対し責任を負うの
は,組合の活動がその機関である理事の職務執行に依存しており,理事に
はこれを行うための地位と権限が認められているからである。
これに比べて,年金委員会は,被告B会が展開する広範囲の事業の一部
にすぎない年金共済事業において限定された役割を果たすにすぎない。年
金委員会は理事会の下部組織であり,年金委員会の決定はいずれも理事会
に報告される(施行細則36条)。
したがって,組合(被告B会)の活動が年金委員会の職務執行に依存し
ているという関係にはないから,組合法30条2項を年金委員に類推適用
することはできない。
イ理事は,総会において選任され,定款等において,任期・報酬・解任等
に関する事項が規定され,理事会が構成される。これに対し,年金委員会
や委員については,定款上規定が存しない。さらに,年金委員会の招集に
ついても会長が行うとされ,年金委員自身には,委員会の招集権限さえな
かった。
すなわち,被告B会において,理事と年金委員とでは,その地位に隔絶
した差異が存在する。
なお,株式会社の取締役の第三者責任を規定した平成17年改正前商法
266条ノ3を取締役以外の者に類推適用した事例もあるが,それは,
「対外的にも対内的にも重要事項についての決定権を有する実質的経営者
(事実上の代表取締役)であった者」等限定的に解釈されている(東京地
裁昭和61年(ワ)第7641号,同62年(ワ)第832号平成2年9月3
日判決・判例時報1376号110頁参照)。
このように,理事と年金委員の地位・職責の違いを考慮すれば,組合法
30条2項を年金委員に類推適用する余地はないというべきである。
(2)組合法30条2項の「法令」に善管注意義務違反は含まれるか
(3)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
(4)被告Jは,被告B会の年金委員として,適時適切に年金資産の運用検証
を行う義務を怠ったか
以上,被告Hらの主張と同旨。
(5)被告Jの前記の義務違反は不法行為を構成するか
原告らの主張は争う。そもそも,原告らの主張する年金資産の運用検証義
務自体,年金委員の善管注意義務の内容を構成しないから,不法行為の主張
は失当である。
(6)被告Jの前記(4)の義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
被告Hらの主張と同旨。
【被告K1,被告K2】
《争点》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか(組合法33条は「監事については,第30条・・・の規定を・・・準用す
る。」と規定するから,組合法30条2項は監事に準用される。)
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
(3)被告K1及び被告K2(以下「被告Kら」という。)は,被告B会の監
事として,適時適切に年金資産に関する監査を行う義務を怠ったか
(4)被告Kらの前記義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
《原告らの主張》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
以上,被告Hらに対する主張と同旨。
(3)被告Kらは,被告B会の監事として,適時適切に年金資産に関する監査
を行う義務を怠ったか
ア施行細則33条に基づく善管注意義務の内容
被告B会の施行細則第7章「資産運用」の33条は,(監査)との表題
の下,「事務局は運用実績に基づき,監事による監査を3カ月に一度受け
ることを要す。又,年金数理人にも同様の資料を送付し,最低限,書類上
の監査を受ける事を要す。」と定める。すなわち,被告B会の監事は,3
か月に1回,監査を行う義務を負っていた。
監事が行うべき監査の具体的内容は,年金資産の運用実績を確認し,当
該運用実績に対応する年金資産の残高の有無を当該運用委託先に報告を求
める等の方法により確認し,さらに運用委託先の変更等の年金資産の変動
があった場合には,当該変動が被告B会の内部諸規程に即したものか否か
を確認するというものである。
イ本件の善管注意義務の具体的内容
(ア)監査の日常的な懈怠
被告Kらは,平成14年当時,被告B会の監事の地位にあったにもか
かわらず,前記アの監査を怠っていた。これにより,被告Aにおいて,
a2債に約144億円もの資産を注ぎ込むことを可能にした。
(イ)平成14年12月末日時点を対象とする業務監査
被告Kらが,平成14年12月末日時点を対象とする前記アの施行細
則33条に基づく監査を適切に実施していれば,平成14年12月下旬
に被告Aによって実施された運用委託先との契約解除,被告Fへの送
金,ひいては理事会決議を経ないa2債への無断投資の事実が明らかと
なり,その後の送金(平成15年3月3日の64億8448万円,同年
4月22日の44億9544万円)の中止等の措置を講じ,原告らの損
害の発生を防止できた。
さらに,被告Kらにおいては,運用委託先の被告B会に対する報告書
を確認するだけで,被告Aによる運用委託先との契約解除,送金の事実
を認識でき,その上で,理事会や年金委員会の議事録等の書類を確認さ
えすれば,当該送金が被告B会内部の諸規程に違反するものであること
を認識できたのである。
したがって,被告Kらの上記義務の懈怠は,善管注意義務違反に当た
る。
(4)被告Kらの前記義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
被告Hらに対する主張と同旨。
《被告Kらの主張》
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
(2)原告らの損害は,組合法30条2項の「損害」に当たるか
以上,被告Hらの主張と同旨。
(3)被告Kらは,被告B会の監事として,適時適切に年金資産に関する監査
を行う義務を怠ったか
ア監事の年金共済事業に関する監査義務の具体的内容
原告らは,施行細則33条が「事務局は運用実績に基づき,監事による
監査を3カ月に一度受けることを要す。」と規定することを根拠に,監事
には年金共済事業について3か月ごとの監査義務があったと主張する。
しかし,同条は,「『事務局は』監査を・・・受けることを要す。」との
規定の仕方から明らかなとおり,被告B会(事務局)の側で監査を受ける
義務を定めたものにすぎず,監事の側から監査を行う義務を規定したもの
ではない。
さらに,被告B会では,投資運用会社からの運用実績は,事務局の検討
を経た後,順次,年金委員会及び理事会に報告され,検討が行われる。す
なわち,監事による監査は,事務局,年金委員会及び理事会による検討を
経た後の段階のものにすぎない。そうすると,実質的にも,監事に対し,
3か月ごとに一度,年金共済事業に対する監査を行う義務を課する必要は
ないというべきである。
被告B会の事務局も,監事に対し,毎年1度しか年金の運用実績を報告
していなかったが,これも年金共済事業に関する監事による監査は,年に
1度しか予定されていなかったことを示すものである。
したがって,監事は,3か月に1回,年金共済事業に対する監査をする
義務を負ってはいなかったというべきである。
イ善管注意義務の不存在
被告Kらは,平成14年,15年当時,毎年7月ころに1度,事務局,
年金委員会及び理事会の検討の後,年金共済事業の決算監査を実施してい
た。被告Kらは,平成14年7月24日に年金共済事業に関する監査を適
切に実施しており,善管注意義務違反はないというべきである。
(4)被告Kらの前記義務違反と原告らの損害との間に因果関係があるか
被告Hらの主張と同旨。
【被告F,被告G】
《争点》
(1)国際裁判管轄の有無
ア被告B会と被告Fが締結した「TrustAgreement」における専属的管轄
の合意の効力は,本件訴訟にも及ぶか
イ不法行為地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
ウ義務履行地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
(2)被告F及び被告Gは,a2債の内容に関し,説明義務を怠ったか
(3)被告Gは,原告らに対し,a2債の健全性に関し,積極的な虚偽説明を
行ったか(被告Fは,使用者責任を負うか)
(4)被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」の内容に関し,説明義務を
怠ったか
(5)被告F及び被告Gの前記(2)~(4)の義務違反と原告らの損害との間に因
果関係があるか
(6)被告Fは,a2債の償還事故が発生して以降,a2債に係る債権回収に
向けた事情調査等をする条理上の義務を怠ったか
(7)被告Fは,a2債の保護預り業務の受託を回避すべきであったか
(8)原告らには損害が発生したか
《原告らの主張》
(1)国際裁判管轄の有無
ア被告B会と被告Fが締結した「TrustAgreement」における専属的管轄
の合意の効力は,本件訴訟にも及ぶか
本件訴えは,原告の被告F及び被告Gに対する不法行為に基づく損害賠
償請求である。したがって,被告B会・被告F間で締結された契約書記載
の専属的裁判管轄の合意の影響を受けることはない。
イ不法行為地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
(ア)被告Fの従業員であった被告Gが,日本国内において,被告B会と
「TrustAgreement」の締結行為をし,原告らが日本国において損害を
受けたことからすれば,「我が国においてした行為により原告の法益に
ついて損害が生じたとの客観的事実関係」(最高裁平成12年(オ)第9
29号,同年(受)第780号同13年6月8日第二小法廷判決・民集5
5巻4号727頁)が存することは明らかである。
(イ)また,本件は投資勧誘事件に関する不法行為の事案であるから,管
轄を定めるに当たり,上記の客観的事実関係の存在を厳格に要求するこ
とは,当事者間の公平を失する。
(ウ)さらに,原告らは,被告F及び被告Gの積極的な虚偽説明も加害行
為の一つとして主張しているところ,かかる作為による不法行為に関し
ては,日本国内の裁判所に管轄があることは明らかである。
ウ義務履行地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
本件の不法行為地は我が国であり,義務履行地も我が国である。さら
に,我が国に管轄を認めても,条理に反する結果は生じない。したがっ
て,義務履行地としても,我が国の裁判所に管轄が認められる。
(2)被告F及び被告Gは,a2債の内容に関し,説明義務を怠ったか
ア説明義務(総論)
被告F及びその従業員の被告Gは,被告B会に対し,①a2債の内容
(特にリスク要素),②a2債は,年金資産の運用対象として相応しく
ないこと(特に集中投資を回避すべきこと),③a2債には国際的投資
詐欺集団であるtグループが関与しているゆえ,購入を回避すべきこと,
以上の事実を説明すべき義務を負っていたのに,それを怠った。説明義務
の発生根拠は,次のとおりである。
イ金融商品販売法上の義務
(ア)被告Fは,「金融商品販売業者等」(平成15年法律第54号によ
る改正前の金融商品の販売等に関する法律〔以下「金融商品販売法」と
いう。〕3条1項)に当たる。
(イ)被告Fは,被告B会が,「金融商品の販売等に関する専門的知識及
び経験を有する者として政令で定める者」(金融商品販売法3条4項1
号。以下「特定顧客」という。)に該当するから,金融商品販売法上の
説明義務は発生しない旨主張する。しかし,被告B会は,次のとおり,
「特定顧客」に当たらない。
a原告らと被告B会との間の年金契約は,「共済に係る契約」(同法
2条1項4号)に該当しないから,被告B会は「金融商品販売業者
等」ではなく,「特定顧客」に当たらない。
b「共済に係る契約」の保険契約者との締結は,原則として「金融商
品の販売」(同法2条)に当たるが,金融商品の販売等に関する法律
施行令(平成19年政令第233号による改正前のもの。以下「同法
施行令」という。)3条に列挙された法律の規定により締結される契
約については,例外として「金融商品の販売」に該当しない。
原告らと被告B会との間の年金契約は,公的な性格を有し,同法施
行令3条に列挙された法律の規定により締結される契約と共通する面
がある。
したがって,原告らと被告B会との間の年金契約は,「金融商品の
販売」に該当しないから,被告B会は,「金融商品販売業者等」では
なく,「特定顧客」に当たらない。
c「特定顧客」とは,「金融商品の販売等に関する専門的知識及び経
験を有する者として政令で定める者」(同法3条4項)であるとこ
ろ,被告B会は,「専門的知識及び経験を有する者」に該当しないか
ら,「特定顧客」に当たらない。
(ウ)したがって,被告Fは,金融商品販売法上,「TrustAgreement」
の締結の際,被告B会に対し,前記アの説明義務を負っていたというべ
きである。
ウ「TrustAgreement」に付随する信義則上の説明義務
(ア)被告B会は,金融知識に乏しく,a2債の仕組みや内容を正確に理
解することは困難であった。
(イ)これに対し,被告Fは,世界有数の金融機関であり,「Trust
Agreement」に基づき,約1億円という多額の手数料を得た。被告F
は,被告B会が年金資産の運用のために,a2債に投資することやa2
債には国際的投資詐欺集団であるtグループが関与していること,a2
債が投資商品としての健全性を著しく欠いていることを認識していた。
(ウ)以上の事情によれば,被告F及び被告Gは,被告B会に対し,
「TrustAgreement」に付随する信義則上の義務として,前記アの説明
義務を負っていたというべきである。
(3)被告Gは,原告らに対し,a2債の健全性に関し,積極的な虚偽説明を
行ったか(被告Fは,使用者責任を負うか)
被告Gは,「TrustAgreement」の締結の際,被告Aに対し,被告Fが,
英国においてa2債の内容に関する調査を行った結果,社債は健全なもので
あると判断した旨の虚偽の説明を行った。この事実が,不法行為に当たるこ
とは,明らかである。
さらに,被告Fは,上記不法行為について使用者責任を負う。
(4)被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」の内容に関し,説明義務を
怠ったか
被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」に付随する信義則上の義務と
して,被告B会に対し,提供するサービスの内容に関し,被告B会が指示し
たa2債の購入・保管に係る義務しか負担しないことを説明すべき義務を負
っていた。
しかし,被告F及び被告Gは,当該説明を怠ったから,これは不法行為に
該当する。
なお,被告F及び被告Gの各不法行為は,被告A及び被告Dとの共同不法
行為を構成する。
(5)被告F及び被告Gの前記(2)~(4)の義務違反と原告らの損害との間に因
果関係があるか
被告F及び被告Gの不法行為の結果,被告B会は,a2債への投資を実行
し,ひいては原告らが損害を被ったのであるから,前記の説明義務違反等と
原告らの損害との間に相当因果関係があることは明らかである。
(6)被告Fは,a2債の償還事故が発生して以降,a2債に係る債権回収に
向けた事情調査等をする条理上の義務を怠ったか
被告Fは,被告B会との間で,「TrustAgreement」を締結し,a2債の
保護預り業務を担当した。このような先行行為の結果,被告Fは,a2債の
償還が遅延ないし不能となった際には,条理上,a2債に係る債権回収に向
けた事情調査等をする義務を負うというべきであるが,その義務を懈怠して
いる。
(7)被告Fは,a2債の保護預り業務の受託を回避すべきであったか
被告Fは,被告B会に不適合なリスクの高いa2債の保護預り業務の受託
を回避すべき義務があったのにこれを怠った。
(8)原告らには損害が発生したか
原告らは,年金の掛金分について,返還を受けることが現に不可能になっ
ており,現実に掛金累計相当額の85%の損害を被っている。
《被告F,被告Gの主張》
(1)国際裁判管轄の有無
ア被告B会と被告Fが締結した「TrustAgreement」における専属的管轄
の合意の効力は,本件訴訟にも及ぶか
被告B会及び被告Fは,「TrustAgreement」において,同契約に関連
する訴訟は,ジュネーブの裁判所が専属的裁判管轄権を有することを合意
した。
原告らは,被告B会の年金共済制度に自ら加入した者であり,「Trust
Agreement」の実質的な受益者である。それにもかかわらず,原告らが,
被告B会が締結した上記の専属的裁判管轄の合意を否定するのは,禁反言
の原則に違反する。「TrustAgreement」に基づく専属的管轄合意には,
原告らも拘束されるというべきである。
イ不法行為地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
(ア)原告らは,被告Fがa2債の内容に関する説明をすべきであったと
いう作為義務の根拠を立証していない。したがって,「我が国において
した行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係」
は証明されていない。
原告らは,「TrustAgreement」の締結が,日本国内で行われたと主
張するが,「TrustAgreement」はスイスにおいて成立した。すなわ
ち,その締結場所は,スイスである。
(イ)原告らは,投資勧誘事件に関する不法行為の事案を前提とするが,
そもそも被告Fは,被告B会に対し,投資を勧誘したことはなく,勧誘
に関与したこともない。また,本件事案において,前記の客観的事実
関係の存在の証明を要求することが,当事者間の公平を失することにな
らないのは明らかである。
(ウ)被告Fは,原告らの主張するような積極的な虚偽説明をしたことは
ないし,そのように誤解される言動を行ったこともない。よって,その
ような積極的な虚偽説明による不法行為が成立する余地はない。
(エ)以上によれば,不法行為地として,我が国の裁判所に管轄を認める
ことはできない。
ウ義務履行地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
不法行為に基づく損害賠償請求権者が,自らの所在地が損害賠償義務の
履行地であることを理由に管轄の存在を主張できるとすれば,不法行為地
として我が国の裁判所に管轄を認めるに当たり,「我が国においてした行
為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係」の証明を
要求した趣旨を没却することになる。
不法行為地として,我が国の裁判所に管轄を認めることができない以
上,義務履行地として,我が国の裁判所に管轄を認めることもできないと
いうべきである。
エ被告Gについて
被告Gは,被告Fの従業員であった者であり,本件訴訟において,被告
Fの従属的立場にある。
したがって,国際裁判管轄についても,被告Fと同様に考えるべきであ
る。
(2)被告F及び被告Gは,a2債の内容に関し,説明義務を怠ったか
ア説明義務(総論)
被告Fは,「TrustAgreement」上,次の(ア)~(エ)の義務のみを負
い,a2債の内容に関する説明義務を負わない。
(ア)顧客が指示した非伝統的ファンドの商品を,顧客に代わり,被告F
のグループ会社又はノミニー(名義人)の名において購入すること(第
1条第1文)
(イ)顧客のために顧客の計算及びリスク負担において当該商品を保有し
管理すること(同条第3文,第4条)
(ウ)保有している当該商品について被告Fが受領した利子,配当その他
の分配金を一定の控除後に顧客に提供すること(第6条)
(エ)顧客又は顧客が書面により指名する者に,当該商品の投資持分を引
き渡すこと(第8条)
イ金融商品販売法上の義務
(ア)被告B会は,年金共済制度に基づき,「共済に係る契約」(金融商
品販売法2条1項4号,同法施行令3条)を締結しているところ,当該
契約の締結は,「金融商品の販売」に当たる(同法2条1項4号)。
そうすると,被告B会は,「金融商品の販売」を業として行う者であ
るから,「金融商品販売業者等」に該当し(同法2条3項),さらに
「特定顧客」に該当する(同法3条4項1号,同法施行令8条)。
したがって,被告Fは,被告B会に対し,金融商品販売法上の説明義
務を負わない(同法3条4項1号)。
(イ)原告らは,原告らと被告B会との間の年金契約は,「共済に係る契
約」(同法2条1項4号)に該当しないと主張するが,いずれもその論
拠を欠き,失当である。
ウ「TrustAgreement」に付随する信義則上の説明義務
(ア)被告B会は,前記のとおり,金融商品販売法上も「金融商品販売業
者等」に該当し,金融機関・機関投資家等と同様に扱われるプロの投資
家である。
さらに,被告B会は,年金資産の運用及びa2債の内容(リスク要素
を含む。)について,信託銀行,格付機関,投資顧問会社等の外部の専
門家からアドバイスを受けることができる立場にあり,実際にアドバイ
スを受けていた。その結果,a2債のリスク要素を含む商品内容を長期
にわたって分析し,認識した上でa2債への投資を決定した後に,被告
Fにカストディ業務を依頼した。被告B会は,独自の判断で自家運用に
よる投資をしたこともある。
したがって,金融商品に関する知識・理解・経験の差を原因として説
明義務が発生する余地はない。
(イ)被告Fは,被告B会から,投資判断又は年金資産の運用についての
報酬や手数料を受領したことはない。被告Fは,カストディアンとして
の報酬(保護預り業務に対する報酬)しか受領していない。被告Fは,
被告B会又は被告Dから,a2債のリスクその他の内容面について調べ
るよう要請されたこともなければ,被告B会が調査を期待しているとの
示唆を受けたこともない。したがって,被告Fが報酬を受領したことに
よって,説明義務が発生する余地はない。
(ウ)被告Fが「TrustAgreement」上負っていた義務は,前記ア(ア)~
(エ)のとおりである。運用資産が年金資産か否かによって,契約の相手
方の義務の内容が変わるものではない。被告Fは,被告B会の年金資産
の運用に口出しをする立場になかったし,実際に被告B会による年金資
産の運用実態(a2債への投資がいわゆる集中投資であるか否か)や運
用方針を認識しておらず,認識すべき立場にもなかった。したがって,
被告B会が年金資産の運用のために,a2債に投資することを認識して
いたとしても,原告らの主張するような説明義務は発生しない。
(エ)被告Fは,a2債に関し,カストディアンとして関与する限りで,
被告F又はその関連会社にとってのリスク等の形式審査を,自らのため
にその裁量で行う。しかし,a2債の購入指示をしてきた被告B会や原
告らに対し,商品内容や安全性に関する調査義務を負うことはなく,実
際に調査も実施していない。もとより,tグループの関与についても認
識していない。
したがって,被告Fが,a2債にtグループが関与していた旨認識し
ていたとか容易に認識し得たことなどを前提とする原告らの主張は,失
当である。
(3)被告Gは,原告らに対し,a2債の健全性に関し,積極的な虚偽説明を
行ったか(被告Fは,使用者責任を負うか)
被告Gは,原告らの主張するような積極的な虚偽説明をした事実はない
し,そのように誤解される言動を行ったこともない。
そもそも,被告Fは,カストディアンにすぎず,独自に債券の調査を行
い,被告B会のために投資に関する評価をする立場にない。したがって,積
極的な虚偽説明を行う意味が全くない。被告Fは,被告B会又は被告Dか
ら,a2債のリスクその他の内容面について調べるよう要請されたこともな
ければ,被告B会が調査してもらいたいと期待しているとの示唆を受けたこ
ともない。したがって,そもそもそのような虚偽説明をするはずがない。
(4)被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」の内容に関し,説明義務を
怠ったか
ア被告B会は,金融商品販売法上も「金融商品販売業者等」として,プロ
の投資家として扱われる存在である。しかも,被告B会は,平成14年1
0月初旬(被告Fの関与以前)の段階で既にa2債の購入を決定し,その
後,被告B会の指示する商品の購入・保管を委託するためだけに,被告F
と「TrustAgreement」を締結した。被告Fが提供するサービス内容は自
明であったというべきである。「TrustAgreement」上も,被告Fの義務
は明示されている。
したがって,被告F及び被告Gは,被告B会と「TrustAgreement」を
締結するに当たり,「TrustAgreement」の内容に関し,逐一説明をする
法的義務を負ってはいなかったというべきである。
イ被告F(被告G)は,「TrustAgreement」に基づき提供するサービス
の内容に関し,a2債の保護預りの義務しか負担しないことを明確に説明
している。
原告らは共同不法行為の主張もするが,前記のとおり,被告F,被告G
に不法行為が成立する余地はないから,失当である。
(5)被告F及び被告Gの前記(2)~(4)の義務違反と原告らの損害との間に因
果関係があるか
被告B会は,平成14年10月初旬(被告Fの関与以前)の段階で既にa
2債の購入を決定していた。被告Fは,a2債の購入の勧誘行為に一切関与
しておらず,投資運用の裁量もなかった。被告Fの関与が,被告B会の投資
決定に影響を及ぼすことはあり得ないというべきである。そして,被告B会
の年金資産の運用の実質的な権限を有していた被告Aがa2債への投資を敢
行した主要な目的は,多額の謝礼金を受けることにあった。また,被告B会
は,年金制度の維持に強い意欲を有しており,被告Fの関与なしに,a2債
へ投資することも可能であった。
これによれば,被告Aないし被告B会は,被告Fがカストディアンとして
関与するか否かにかかわらず,a2債への投資を実行したことは疑いの余地
がない。被告Fの関与と原告らの損害との間には,相当因果関係がないとい
うべきである。
(6)被告Fは,a2債の償還事故が発生して以降,a2債に係る債権回収に
向けた事情調査等をする条理上の義務を怠ったか
被告Fが,「TrustAgreement」上,被告B会に対し負う義務は,前記(2)
ア(ア)~(エ)だけである。「TrustAgreement」の締結及びその履行を先行
行為として,条理上,原告らの主張するような債権回収義務が発生すること
はない。さらに,債権回収義務と原告らの損害との間に,因果関係は存在し
ない。
(7)被告Fは,a2債の保護預り業務の受託を回避すべきであったか
被告Fは,被告B会にとってa2債が不適合であって,その購入を再考す
るよう説明ないし助言する義務を負わない。
(8)原告らには損害が発生したか
原告らの損害の発生について争う。
【被告D】
《争点》
被告Dが,被告B会に対し,a2債を紹介した行為は,原告らに対する不法
行為を構成するか
《原告らの主張》
(1)被告Dは,a2債は十分な償還が不能又は困難であることを知りなが
ら,被告B会に対し,その事情を開示することなく,これを売り込んだ。
このようなa2債の売り込み行為は,不法行為に該当する。
(2)被告Dは,①a2債にtグループが関与していること,②同グループ
は国際的詐欺集団であること,③a2債と同様の仕組みのg債が破綻した
こと,④a2債の目論見書には英国内の法律事務所に対する保険付債権を
a2社が買い取る旨記載されているところ,実態はa2社はa2債に関す
る投資の運用先であるi2社に対する無担保融資を行っていたにすぎない
こと,以上の事情を認識し,さらに,a2債の組成・発行にも関与してい
た。
その上で,被告Dは,上記国際的詐欺集団の詐欺行為の一環で,当該集団
の代理人として,被告B会に対し,a2債を販売した。
したがって,上記のa2債の販売行為は,不法行為に該当する(この不法
行為は,被告A,被告G及び被告Fとの共同不法行為となる)。
《被告Dの主張》
(1)ア被告Dが平成14年2月及び8月にa2債の商品説明を行った当時,
a2債に問題は生じていなかった。したがって,被告Dは,a2債の償
還が不能又は困難であることを知る由もなかったというべきである。
イ被告Dは,平成14年2月ころから随時,被告A及び被告B会の事務局
の職員に対し,「a1社私募投信募集要項」を示しつつ,a2債の内容・
リスク等について説明を行っている。
ウしたがって,原告らのa2債の違法な売り込みに係る主張は,理由がな
い。
(2)なお,原告らの主張は,tグループが,国際的投資詐欺集団であること
を前提とする。
しかし,平成20年9月下旬,英国の裁判所は,同グループの幹部が詐欺
共謀罪に問われた事件に関し,同罪での告訴を棄却している。すなわち,同
グループが国際的投資詐欺集団と位置づけることはできない。さらに,被告
Dは,a2債の組成・発行に関与していない。
したがって,被告Dは,不法行為責任を負わない。
【被告E】
《争点》
被告Eは,前記の被告D及び被告Aの不法行為に加担ないし幇助をしたか
《原告らの主張》
(1)被告D及び被告Aの不法行為への加担
ア被告Eは,平成14年2月ころ,被告Dを被告Aに引き合わせ,同年7
月ころ,被告Dが被告Aに対してa1債の内容説明及び売り込みを行った
機会に同席し,平成14年11月上旬ごろから,数回にわたって,被告A
が被告Dからリベートを受領するのに協力した。
イ被告Eは,被告Dから1億4744万1032円という多額のリベート
を受領しており,これは被告Eの被告D及び被告Aの不法行為への関与の
度合いの強さを示すものである。
(2)被告Eの認識
被告Eは,上記(1)の行為当時,a1債及びa2債が被告B会の年金資産
の運用対象としては相応しくない「危険な外債」であることを認識してい
た。
(3)これによれば,被告Eは,a1債及びa2債が危険な外債であることを
認識しつつ,上記(1)の行為を行ったのであるから,当該行為は,被告D及
び被告Aの不法行為に対し,加担ないし幇助したものと評価されるべきで
ある。
《被告Eの主張》
(1)被告D及び被告Aの不法行為への加担に対する反論
ア被告Eは,被告Aに対し,被告Dを紹介したにすぎない。これをもっ
て,被告Aの不法行為に対する加担・幇助に当たるとはいえない。
イ被告Eが被告A・被告D間の紹介料の授受に関与したことは,被告Aの
a2債への投資との間に物理的・心理的な因果関係がないから,不法行為
への加担や幇助には当たらない。
ウ被告Eが被告Dから受領したのは,紹介料に過ぎず,被告Dが被告A・
被告Dの不法行為に関与していたことを示す事情であるとはいえない。
(2)被告Eの認識に対する反論
被告Eは,a2債の仕組みを全く知らなかった。そもそも,被告Eは,被
告B会の年金運用とは無関係であり,被告B会の年金運用の対象としてa2
債が適格性を有するか否かを判断する立場になく,その能力もなかった。ま
して,原告らの主張に係る被告Aの不法行為の発生など全くの予測の範囲外
であった。
したがって,被告Eにおいては,a2債の償還不能によって原告らが損害
を被ることについて,予見可能性がなかった。
(3)これによれば,被告Eは,被告Dや被告Aの不法行為に加担していない
し,原告らの損害発生について予見可能性もなかったから,不法行為責任
を負わない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前提となる事実,甲18~21(いずれも枝番号を含む,以下同じ。),2
5~41,44,47,53~86,124,135,136,149,1
60,167~169,乙A35,乙B5,7,9,11~13,15~1
8,25~31,乙C21,39,40,43,乙D3,4,乙E1,乙F
1,2,乙I2,乙J20~24,乙N3及び乙S7並びに原告Q,被告
A,被告H1,被告C,被告I1,被告K1,被告D及び被告Gの各本人尋
問の結果並びに証人P及び証人Sの各証言,掲記の証拠と弁論の全趣旨によ
れば,以下の事実が認められる。
(1)被告B会の組織体制
ア被告B会は,b組合(税務署の管轄ごとの酒類小売業者による組織)及
びb組合連合会(都道府県を区域とするb組合の組織)を会員とし,酒税
の保全への協力や酒販業者の利益増進を図ることなどを目的とする法人で
ある。
イ被告B会には,法令及び定款に基づき,最高意思決定機関として総会
(通常総会及び臨時総会)が置かれている。また,役員として理事(23
名以内)及び監事(3名以内)が置かれており,理事全員で構成する理事
会の決議により,理事のうちから会長(1名),副会長(4~6名),専
務理事(1名)及び常務理事(1名)が選任される。そして,会長が会を代
表し,業務執行に関する必要な事項は理事会で決議することとされている。
ウ被告B会の役員(理事及び監事)は,b組合連合会・b組合の役員・組
合員又はそれ以外の者で酒類販売業に関し学識・経験を有する者のうちか
ら選任することとされていた。実際には,被告B会の役員の大多数は,全
国の小売酒販店を経営する店主のうち,税務署の管轄ごとの組織であるb
組合の理事長に選出され,かつ,都道府県単位の組織であるb組合連合会
の会長として選出された者であった。これらの役員は,全国各地に居住し
て,年に数回上京するという勤務形態であり,比較的低廉な報酬(年間1
5~30万円)しか受け取ることがなかった。(以上につき,甲1,乙N
3)
エ被告B会の事務局には,総務・会計関係を取り扱う部局としての総務部,
情報企画・年金共済関係を取り扱う部局としての政策部が設置されていた。
そして,政策部の下部組織として,情報企画課,年金共済課が設置されて
いた。年金共済課は,年金制度の運用に関する企画の立案,年金資産の運
用管理,運用委託先の信用度や運用能力の調査等の業務を所管していた。
オ平成11年当時の被告B会事務局の組織体制は,別紙1のとおりである
が,平成14年時点においても,総局が総務部と名称変更されたほかは,
ほぼ同様の体制であった。
(2)被告B会における年金共済事業の概要
ア被告B会は,昭和58年4月1日以降,その会員であるb組合の組合員
及びそれに準じる者らの老後の生活の安定のために,国民年金等の公的年
金制度を補完する私的年金制度として,年金共済事業を開始した。被告B
会の年金共済事業は,組合法82条1項6号にいう「組合員の福利厚生に
関する施設」を法令上の根拠とし,年金共済規程は,「業務の執行,会計
の処理その他本会の運営に関し必要な事項は,規約で定める。」とする被
告B会の定款8条に基づき定められた規則であった。
被告B会の年金共済事業の給付金には,①5年以上の加入期間を経過
した加入者が一定の年齢に達することによって受給要件を満たした後に定
期的に支払われる長寿年金(又はつなぎ年金),②受給要件を満たした
後に受給者の選択により一括払いで支払われる選択一時金,③受給要件
を満たす前に死亡等やむを得ない事由により脱退した者(又はその遺族)
に支払われる脱退一時金(又は遺族一時金)があり,これらの金額はいず
れも年金共済規程で定められていた。
イ被告B会は,年金資産を自家運用する権限を有していたが(年金共済規
程48条2項),自らが管理運用責任を問われることを避けるため,昭和
58年当初から,総幹事会社であるu信託銀行との間で,加入者管理等を
含めた年金資産の管理・運用事務を包括的に受託することを内容とする指
定金銭信託契約を締結し,年金の給付や年金資産の管理を委託していた
(なお,u信託銀行は,平成14年4月ころからは,同系列のn信託銀行
と共同受託していた。)。
そして,年金資産の運用面に関しては,被告B会は,q1投資顧問,q
2投資顧問,q3アセットマネジメント,m投資顧問,q4アセットマネ
ジメントの5社の投資顧問会社との間で投資一任契約を締結し,その運用
を委託していた。具体的には,これらの投資顧問会社は,法律上資金の受
入れができないため,被告B会は,u信託銀行との間の指定金銭信託契約
に基づき,投資顧問会社ごとに運用額を割り当て,投資顧問会社の運用指
図の下,u信託銀行において有価証券の受渡し,利息・配当金の受入れ,
現物の保管等の資産管理を行うという方法を採っていた。そして,資産運
用を委託された投資顧問会社等は,被告B会の事務局に対し,四半期ごと
に運用実績の報告書を送付していた。
被告B会の年金共済事業は,毎年4月1日から翌年3月31日を事業年
度とし,事務局は,毎年6月下旬ころ,u信託銀行から財務諸表作成のた
めの運用実績等の資料の送付を受けていた。
また,被告B会は,平成5年以降,年金資産の運用に関する助言や,投
資顧問会社の運用実績の評価を主たる目的として,株式会社lとの間でコ
ンサルティング契約を締結し,平成8年には,年金運営に係る包括的な助
言業務に関する契約を締結していた。
ウ被告B会は,理事会の諮問機関として,各事業分野を担当する4つの委
員会を設置しており,年金共済事業関係の委員会として,年金共済規程に
基づき,年金委員会が設置されていた。被告B会の年金資産の運用に関し
ては,平成9年12月11日の臨時総会決議で改正された施行細則(甲3,
甲18の6,7)により,新規運用委託機関の採用については理事会の承
認事項とされ,運用委託機関との解約や資産配分率の変更については年金
委員会の承認事項であり,理事会の報告事項とされた(施行細則36条)。
年金委員会の招集権限は,被告B会の会長理事のみが有していた。
なお,理事については,組合法及び被告B会の定款によって,職務の内
容・任期・報酬・選任・解任等について規定されていたのに対し,年金委
員の地位・権限等については,特に明文規定はなかった。
エ監事による監査対象は,被告B会の年金共済事業に限られず,組合員か
ら徴収された賦課金や政治活動資金の使途・収支等に対する監査やB会が
所有する不動産に関する監査なども含んでいた。
被告B会の事務局は,運用実績に基づき,監事による監査を3か月に一
度受ける必要がある旨が規定されていた(施行細則33条)。実際には,
被告B会においては,年金共済事業に関する決算作業が毎年6月下旬に終
了した後,u信託銀行から送付を受けた財務諸表作成のための資料等を基
礎として,7月から9月ころにかけて,年1回,監事による監査が行われ
ていた。
オ被告B会の年金共済事業の仕組みは,別紙2のとおりである。
(3)平成14年当時の年金共済事業の運用状況
ア被告B会の年金共済事業は,いわゆるバブル経済の破綻等を契機とする
運用収益の減少に加え,加入者の高齢化に伴う年金受給者の増加等といっ
た構造的な要因から,平成6年以降,年金資産の時価評価額が責任準備金
(将来年金の給付を予定どおりに行うために当該時点で保有しておかなけ
ればならない資産の額)を下回る状況に陥った。入出金額の推移を見て
も,平成7年以降は,入金よりも出金が上回る状況となり,平成12年度
には,その差が約30億円に達するまでに至った。加入者数についても,
平成6年度末(平成7年3月31日)時点では約4万2000人であった
のが,中途脱退者の増加と新規加入者の減少により,平成13年度末(平
成14年3月31日)には約2万2000人まで大幅に減少した。
被告B会は,このような状況に対応して,配当率の引下げ等の措置を講
じてきたが,平成12年度の年金資産の運用利回りはマイナス11.21%と
なり,平成13年12月末時点の年金資産の時価評価額(約321億円)
は,掛金元本(約332億円)を約11億円も下回る状態に陥った(甲
6)。
イこのような状況の下,u信託銀行は,平成14年2月ころ,被告B会に
対し,年金資産の掛金元本割れが生じており,年金資産の時価が責任準備
金を超えるためには,5年間連続で8%超の利回りが必要となるところ,
この数値は現在の運用環境からは非常に困難であるとして,年金共済事業
の解散を含めて検討するしかないという見通しを伝えた(甲6,7)。
さらに,u信託銀行は,同年4月12日,被告B会に対し,被告B会の
年金共済事業は,今後さらに財政状況が悪化するリスクが高く,早急に事
業の廃止を視野に入れ,今後の方針について検討する必要があると指摘
し,その後も,再三に渡り,年金共済事業の廃止を含む具体的な検討をす
るよう要請した(甲8~10)。
ウ他方,当時の小売酒販業界においては,平成13年1月に酒販免許制度
の距離基準が廃止されるなど,規制緩和が進行していた。これを受け,被
告B会としては,既存の小売酒販業者の利益を守るため,救済措置の実施
が喫緊の課題となっていた。その中で,被告H1を始めとする被告B会の
理事らは,当時,酒販業の規制緩和に対抗する緊急措置法の成立のため,
組織として一枚岩になる必要があり,被告B会の求心力低下を防ぐため,
年金共済事業の廃止はどうしても避けたいと考えていた。
そこで,被告H1を始めとする被告B会の理事らは,「元本割れの状態
で年金制度を廃止すれば,B会の信頼が失墜するのは確実であり,B会と
いう組織自体の崩壊につながりかねない」等と年金共済事業の存続を強く
主張した。
(4)被告Aと被告Dとの結びつき
ア被告Eによる被告Dの紹介
被告Aは,平成14年2月ころ,被告B会の年金共済事業が,その存続
自体を危ぶまれるような状況に陥っていたことから,当時,b政連の政治
顧問をしており,国会議員の秘書をしていたことがあって,幅広い人脈を
有していた被告Eに,投資関係の専門家を紹介するように依頼した。これ
に対して被告Eは,被告Aに対し,ゴルフ仲間の被告Dを紹介した。
なお,被告Eが秘書をしていた国会議員は,酒販業の規制緩和に対抗す
る緊急措置法を立法するために種々の活動を行っていたが,平成12年の
国政選挙で落選した。被告Eは,同議員が落選する前は,b政連の事務局
長を兼任していた被告Aを通じて,b政連にパーティー券を購入してもら
ったり,政治献金をしてもらったりしていた。そして,被告Eは,同議員
の落選後も,b政連の政治顧問に就任して,b政連から給料を受け取るこ
とになったほか,私的にも,年上の被告Aから,しばしば,ゴルフや海外
旅行などの遊興費を負担してもらったり,高級クラブやレストランでの飲
食を振る舞われたりして,被告Aに承従する関係にあった。
イ被告Dの立場
(ア)被告Dは,平成12年ころ,イギリスのg社が運営する投資ファン
ドが発行するg債の紹介業務を始めた。g債の紹介業務は,g社の一般
的な商品に関する資料を渡され,その内容が理解できれば行うことがで
き,報酬は出来高制,活動経費は自費負担であった。被告Dは,g社や
その関連会社の従業員という立場にはなく,いわゆる個人事業主とし
て,g債の紹介業務を行っていた。
(イ)被告Dは,平成13年夏ころ,g社が主催したパーティーで,南ア
フリカ出身の公認会計士であり,同社の役員であったWと知り合った。
その後,Wは,g社を辞めて,バハマ国にt社を設立したが,被告D
は,Wに誘われ,t社が平成13年6月27日にカナダに設立したSP
Cであるa1社の発行するa1債の紹介業務を始めた。
(ウ)a1債の紹介業務も,g債の紹介業務と同様に,報酬は出来高制
で,活動経費は自費負担であり,被告Dは,t社やその関連会社の従業
員という立場にはなく,a1社の設立及びa1債の組成にも関与してい
なかった。
ウa1債の説明資料等
(ア)被告Dは,t社から,英文の私募投信募集要項,日本語で表記され
た平成13年9月1日付けの「a1社私募投信募集要項」(乙D1。
以下「a1債私募要項」という。),「a1社の説明とファンド概要」
と題する説明資料(甲54の2。以下「a1債説明資料」という。)の
交付を受けていた。
(イ)a1債説明資料には,a1債の特徴として,概ね次の内容が記載さ
れていた。
①利回りは,18か月満期では年6.25%,36か月満期では年
6.75%である,②個人・法人投資家が投資した資金について,SPC
は,管理会社であるi1社に対して融資を行うが,i1社からイギリス
の法律事務所に貸し出された融資債権は,自動的にSPCの名義に再登
記され,返済金は法律事務所から直接SPCの口座に入金される,③
貸付先の法律事務所が敗訴しても甲保険が差額を支払い,法律事務所自
体に事故があっても乙保険が弁護士賠償責任保険を支払うことになって
おり,法律事務所に対する融資債権に二重の保険でリスクヘッジがされ
ている,④ファンドのパフォーマンスは,株,債券,為替,商品市場
などにおける価格変動には全く依存しない。
(ウ)他方,a1債私募要項には,概ね次の内容が記載されていた。
①(円建ての)a1債を,1口600万円として,10万口まで発行
する,②a1債は,期限前償還をすることができない,③a1債は,
a1社の事前承認がない限り,第三者に譲渡することができない,④
a1社の支払能力は,弁護士事務所に対する融資事業の市場動向や,為
替変動の影響を受ける,⑤保険会社は,融資の填補をしない場合があ
る。保険の有効性が継続される保証はない,⑥a1債は無登録証券で
ある。
(エ)被告Dは,a1社の許可を得て,a1債私募要項の末尾に「a1社
東京代表事務所在日代表D」などと連絡先を記載したページを付け足
し,a1債説明資料にも,ファンド名称について「Zファンド会社」と
書き込み,最後に自分の連絡先を記載したページを挿入したが,それ以
外の部分には手を加えずにそのまま使用していた。被告Dは,t社から
交付を受けたこれらの書面に基づいて,a1債の説明を行っていた。
(5)被告Dによるa1債の説明等
ア平成14年2月ころの説明
被告Dは,平成14年2月ころ,被告Eも同席の下,被告A及び政策部
年金共済課の係長であったRに対し,15~30分間程度,持参したa1
債私募要項を用いながら,a1債の説明をし,同債への投資を勧めた。し
かし,被告Aは,a1債はハイリスク・ハイリターンなものだという印象
を受け,また,同債への投資は,被告B会が運用責任を問われる自家運用
になるとして,被告Dの勧誘を断った。
イ平成14年5月ころの説明とOの紹介
(ア)被告Dは,平成14年5月ころ,被告Aから,a1債に関する説明
を求められ,被告B会の事務所を来訪した。被告Dは,Rのほか,政策
部長であったSに対し,自らが扱っている商品を紹介した雑誌記事を渡
すとともに,再びa1債の内容を説明した。
(イ)そのころ,被告Dは,被告B会以外の投資家にもa1債への投資を
勧誘しており,同年6月ころには,o証券に勤務していた知人のOに対
し,o証券の金融商品としてa1債を販売してもらうよう依頼してい
た。Oは,a1債はそれなりに魅力のある商品であると考え,o証券の
社内で取扱いができるかどうかを検討した。しかし,a1債が有価証券
でなく証書貸付の形式を採っていたことや,投資規模が約20億円と比
較的小さかったことなどから,最終的には,o証券の金融商品として販
売することは見送った。
(ウ)その後,被告Dは,Oに対し,被告B会にオルタナティブ商品を紹
介することができないかと依頼した。Oは,被告B会がo証券の金融商
品を投資対象とするかもしれないと考え,同年6月から7月にかけて,
被告Dとともに被告B会に出向き,被告AやRらに対し,オルタナティ
ブ運用やo証券が取り扱っている仕組み債などについて説明した。
ウ平成14年8月ころの説明
(ア)被告Aは,被告B会の年金資産の回復を図る運用方法を模索するた
めに年金懇談会を立ち上げたことに合わせて,高利回りをうたっていた
a1債について再度説明を受けようと考え,平成14年8月ころ,被告
Dを被告B会の事務所に呼び出した。
(イ)被告Dは,a1債私募要項に加え,a1債説明資料を持参し,これ
らの資料に沿って,被告A,被告C,Rらに対し,約1時間30分に渡
り,a1債の仕組みやリスクについて,概ね次のとおり説明した。
①a1債は,イギリス国内における損害賠償請求訴訟に必要な裁判
費用(敗訴保険の保険料等)の貸付事業に投資するためのファンドであ
る,②投資家から集めた資金は,イギリスにあるi2社を通じて,同
国内の法律事務所に裁判費用を融資する事業を営んでいる法人に対し投
資される。融資対象の裁判の案件は,交通事故,呼吸器系の病気に罹患
した炭鉱労働者などである,③炭鉱労働者の損害賠償請求は,イギリ
ス政府がリストを作成しており,確実に支払われる。また,敗訴の場合
に備えて保険がかけられている。法律事務所が返済義務を負うので,持
ち逃げされる可能性は低い。法律事務所自体が倒産したり,持ち逃げし
たりした場合には,弁護士協会でかけている保険により融資金が返済さ
れる。SPCやi2社の過失により償還ができなくなった場合も,保険
金により投資家に元本と利息が払われる,④投資家が受け取る利回り
は年6.75%である,⑤資料には,i1社とあるが,i2社がi1社を
吸収合併したので,今後はi2社を通じて融資を行うことになる。
(ウ)被告Aは,上記の説明を受けた際,被告Dに対して,a1債は元本
保証なのかと質問した。
被告Dは,これに対し,元本保証という言葉は使えないが,制度上考
えられるリスクを何らかの形で保全する「元本確保型」の商品であるこ
と,元本が返せなくなる要因として想定できる事態については保険をか
けているが,想定されていない事態が起きた場合には元本が償還されな
い可能性があること,想定されていない事態とはヨーロッパで核戦争が
起きたり,大規模な自然災害が起きてイギリスの経済が混乱したような
場合だが,そのような事態が起きる可能性は低いなどと説明した。
エその後の説明と被告Eに対する口利きの依頼
被告Dは,平成14年8月以降も,何度か被告B会に出向き,被告Aに
対し,a1債について説明した。このころから,被告Aは,上野のクラブ
などで,被告Dと飲食を共にするようになった。また,被告Dは,このこ
ろ,被告Eに対し,六本木のレストランで,「この話が決まったら紹介料
を払うよ。だからいろいろ頼むよ。」などと言って,被告B会への口利き
を依頼するようになった。
オa1債についての株式会社lの評価
被告Aは,平成14年9月初旬,a1債を専門家に評価してもらおうと
考え,o証券のOのほか,被告B会とコンサルティング契約を締結してい
た株式会社lのLに同席してもらい,改めて,被告Dからa1債の説明を
受けた。その後,被告Aから,a1債に対する意見を求められたLは,
「(a1債は,)評価の対象外です。評価できないものはお勧めできませ
ん。」として,否定的な見解を述べた。
(6)被告Dによる被告Aへの働きかけ
ア被告Dは,平成14年9月上旬ころ,被告Aと虎ノ門のホテルで食事を
共にし,被告Aに対し,ラスベガスにあるv1社という鉱山会社の株式に
ついて,インサイダー取引になってしまうので,あまり詳しい話はできな
いとしたうえ,鉱山の開発が当たったら大化けするかもしれないなどと話
して,同社の株式を購入するよう勧めた。
イ被告Aは,被告Dが儲け話で釣ってa1債を購入させようとしたと受け
止めつつも,平成14年10月から11月にかけて,被告Dの勧めに従
い,自己資金200万円を拠出して,被告Dにv1社株式を購入するよう
依頼した。このころから,被告Aは,a1債への投資に尽力すれば,被告
Dから何らかの見返りが得られるのではないかと期待するようになった。
ウまた,被告C及び被告Eも,被告Aから,被告Dの紹介に係るv1社株
式の購入を勧められ,同株式を購入した。
(7)被告Aによるm投資顧問への働きかけ
ア被告B会は,平成9年1月にm投資顧問と投資一任契約を締結し,平成
14年当時,時価で約38億円の年金資産を同社に運用させていた。しか
し,被告B会が年金資産の運用を委託していた投資顧問会社のうち,m投
資顧問は特に運用成績が悪く,被告B会の年金委員会では,m投資顧問と
の投資一任契約を解約したらどうかという意見が出されていた(乙A2
1)。そのため,被告Aは,m投資顧問に対して,年金資産をa1債に変
更するよう求めれば,同社は,被告B会から投資一任契約を解約されるこ
とをおそれて,それに従うのではないかと考えるようになった。
そこで,被告Aは,平成14年9月上旬に被告Dからv1社株式の話を
持ちかけられた後,m投資顧問のMに対し,「イギリスで,訴訟を請け負
う弁護士を通じて,訴訟を起こしたい人に訴訟費用を貸し付ける商品があ
る。いい商品なのでm投資顧問で扱ってもらえないか」などと言って,m
投資顧問の運用指図権の範囲内でa1債を購入することを検討できないか
と打診するとともに,被告Dに対し,m投資顧問に出向いて,a1債を取
り扱ってもらうよう依頼した。
イ被告Dは,銀座で会食の場を設け,被告Aのほか,O,被告Eととも
に,Mに対し,m投資顧問でa1債を取り扱うことができないかと打診し
た。また,被告Dは,m投資顧問を5,6回訪問して,Mのほか,m投資
顧問の総務部長,社内弁護士,運用担当部長などに対し,a1債説明資料
等を用いながら,商品の仕組みなどの説明を行った。その後,m投資顧問
とt社の役員及び弁護士らとの間で,何回かに渡り電話会議が行われるな
どした。
ウその結果,m投資顧問は,a1債には,SPCから先の資金の流れが不
明確であるなどのリスク要因があることを認識したが,商品のスキームそ
のものは成立し得るものであって,全く話にならない商品ではないと考
え,平成14年9月下旬ころ,a1債を取り扱うことを決定した。そし
て,Mは,平成14年9月下旬ころ,被告Aに対し,m投資顧問社内で検
討した結果として,同社の運用枠約38億円のうち,バンクローンプロダ
クト(m投資顧問の金融商品)を約28億円分購入するのであれば,残り
の10億円の枠でa1債を購入してもよいと回答した。しかし,m投資顧
問としても,同債の危険性について判断できない部分があったため,同時
に,被告B会に対し,a1債の購入を決定したのは被告B会であり,同債
の購入に関する責任は被告B会が負う旨を記載したサイドレター(差入
書)の交付を受けることを条件として提示した。
エ被告Aは,平成14年9月末,株式会社lのLに対し,「投資顧問会社
にオルタナティブ商品を組み入れた運用方法を提案させたので,株式会社
lとしてそれを評価してもらいたい。」と依頼した上で,「既に諸般の事
情があり,10億円くらいのある商品については採用することが決まって
いる。この商品の採用は被告B会の中でもごく一部の人しか知らない。」
と告げたが,その商品の内容については何も話さなかった(甲39の
5)。
これに対し,Lは,同年10月11日,被告Aに対し,オルタナティブ
商品を選定するに当たっては,①トラックレコードを有すること,②ハ
イリスクでないこと,③為替リスクがないこと,④流動性があることな
どの条件を満たす必要があると説明した(甲39の6)。
オ被告Aは,平成14年10月中旬ころ,被告Cに対し,被告Dから勧め
られたa1債は,投資資金の貸付先が弁護士事務所なので取りっぱぐれが
ありません,保険もかかっているので大丈夫です,年金資産が掛金元本を
回復するには,a1債に投資するしかありませんなどと言って,a1債へ
の投資に対する了承を求めた。
被告Cは,被告Aのこのような話を信じ,また,被告B会の年金資産の
元本割れを回復した専務理事として評価されたいという思いも手伝って,
そのころ,a1債の内容や危険性について特に調査などをすることなく,
被告Aに対し,a1債への投資を了承した。
(8)a2社の設立
アt社は,m投資顧問がa1債に投資するための細かい条件について,m
投資顧問と交渉や打合せをした。その際,投資の条件として,m投資顧問
から,証書による貸付けの形式でなく,有価証券である社債の形式を採る
必要がある旨の要望があった。そこで,t社は,平成14年10月9日,
被告B会による投資を受け入れる専用のSPCとして,カナダにa2社を
設立し,a2社が私募債を発行して,m投資顧問の運用指図権に基づき被
告B会が社債を購入する仕組みが採用されることになった。
イt社は,a2債の発行に当たり,平成14年11月中旬ころ,「a2
LimitedPrivatePlacementMemorandum(Series1Debentures)
December2002」と題する英文の書面(甲43の2,3。以下「a2債私
募要項」という。)を作成した。
ウa2債私募要項には,概ね次の内容が英文で記載されていた。
①a2社が,その目的を成功裏に実行できるかは,全く保証の限りで
ない,②a2社は,2002年(平成14年)10月9日に設立したば
かりであり,事業運営歴はない,③a2債の発行により調達した資金は,
a2社の運営等の経費と,訴訟費用に係る融資債権の取得のために使用さ
れる。そのため,a2社の償還能力は,この融資事業の市場動向によって
左右される,④保険会社により提供される保険によっても,償還資金が
不足する場合があり,また,保険会社が保険契約を打ち切ることができる
場合がある,⑤イギリス国内の経済情勢や為替相場の影響などにより,
a2社が償還原資となる裁判費用融資のための貸付債権を取得できなくな
る場合もある,⑥購入予定者は,本投資のメリットやリスクを含め,発
行会社及び募集条件に関し,自ら審査し,それに依拠しなければならない。
購入予定者は,本投資の判断に当たり,専門家の助言を受け,本投資に関
するリスクを十分に査定し,それを引き受ける,⑦購入予定者が法人等
の組織の場合,500万カナダドル相当の純資産を有する適格投資家でな
ければならない。
エ最終的なa2債の仕組みは,概ね別紙3のとおりであることが判明して
いる。なお,a2債には,a2社からi2社を通じた弁護士事務所等への
資金の流れや,i2社の資金管理状況等を検証する仕組みは組み込まれて
いなかった。また,a2社のi2社に対する融資債権は,無担保非優先債
権であり,a2債の償還原資となるi2社からa2社への返済可能性は,
i2社の業務・財産状況によって変化するものであった。そして,i2社
もa2債も格付機関の格付は取得していなかった。
(9)カストディアンの調整
アm投資顧問は投資顧問会社であり,資金の受入れを行うことができない
ため,別途,カストディアンを確保する必要があった。しかし,当時,m
投資顧問が運用指図をする資金を管理していたn信託銀行は,u信託銀行
と被告B会の年金資産の管理・運用事務を共同受託していたため,a2債
のカストディアンを引き受けることを期待しがたい状況にあった。
イそこで,m投資顧問のMは,a2債の保護預りをk1銀行に依頼した。
しかし,被告B会の年金資産が掛金元本割れを起こしており,u信託銀行
が年金の廃止を勧めている中で,k1銀行が保護預りを引き受けるわけに
はいかないとして,その引受けを断られた。被告Dも,被告Aの指示を受
け,平成14年10月半ばころから,カストディアンを引き受けてもらえ
る銀行を探した。しかし,外国債券の保護預りをしたことがないことや,
被告B会の年金資産が掛金元本割れを起こしていることなどを理由として,
約10行の信託銀行から断られた。
ウ当時,被告Fのジュネーブ支店に勤務していた被告Gは,平成14年1
0月半ばころ,知人から,被告Dが外国の金融商品の保護預り先として日
本国内に店舗のある外資系信託銀行を探しているとの照会を受けた。しか
し,被告Fは,当時,日本国内に支店を有していなかった。そこで,被告
Gは,被告Dに対し,被告Fが日本で保護預り業務を引き受けることはで
きないとして,別の知人を通じて,フランスのk2信託銀行を紹介した。
(10)被告Aによるリベートの要求
ア被告Aは,平成14年10月下旬ころ,被告Eに対し,a2債の購入に
ついて,被告Dから紹介料をもらうつもりはないのかと尋ねた。被告E
は,それ以前に,被告Dから,「契約が成立したら紹介料を払うから。」
と言われていたが,これを被告Aに伝えると,被告Aに横取りされてしま
うと思い,「分かりません。」と答えた。
イ被告Aは,平成14年11月初めころ,被告D及び被告Eとともに上野
のクラブに出向き,被告Dに対し,「俺がファンドを成功させてやる,や
ってやるよ。」,「昔,n信託を主幹事に採用したときは,理事達の中に
は,自分がやっている酒屋を建て替えた人もいたんだよ。」,「今回の
話,俺が頑張って決めるからさ。俺には何かないの。」などと言って,a
2債の購入に関するリベートを要求した。
被告Dは,被告Aにリベートを渡せば,m投資顧問を通じた10億円分
だけでなく,ほかの投資顧問会社の運用指図権の枠にもa2債を加えても
らえるかもしれないと考えた。そして,被告Dが自ら主導するのではな
く,被告Aと被告Eとの間で金銭のやりとりをすれば,リベート授受への
関与が弱くなると考え,「E君には紹介料を払いますが,Aさんと私は,
直接は関係ないですから,Aさんには直接払うことはできません。後は,
AさんとE君で勝手にやって下さい。」などと言って,被告Aに直接リベ
ートを支払うことを断った。とはいえ,被告Dは,被告Aと被告Eの関係
を知っており,被告Aが被告Eを介してリベートを受け取るであろうこと
は認識していた。その場に同席していた被告Eも,特に異議を述べること
はなかった。
ウ被告Aは,そのころ,a2債の購入額の1%程度のリベートを期待し,
a2債の購入額が増えれば,それに応じてリベートの額も増えると思い,
運用可能な年金資産の全額をa2債に集中投資しようと考えるようになっ
ていた。
そのような中,被告Aは,被告Dから,m投資顧問を通じたa2債の購
入額を20億円に引き上げられないかと打診されて,直ちにこれを承諾し,
m投資顧問のMにその旨を伝えた。しかし,Mからは,「そんなことはで
きない。10億円が上限で,それ以上はリスクが高い」などとして断られ
た。被告Aは,m投資顧問の10億円を足がかりにして,m投資顧問以外
にもa2債を取り扱ってくれる金融機関を見つけようとした。
被告Aとしては,なるべく早く被告B会にa2債を購入させて,被告D
から1億円程度のリベートを受け取ったら,被告B会を辞めるつもりであ
った。
(11)年金共済事業をめぐる検討状況(年金懇談会の開催等)
ア以上のような,被告Aや被告Dらによるa2債投資の画策と相前後して,
被告B会では,平成14年8月ころ,年金共済事業の維持及び変更等を検
討するために,被告B会の理事,監事,事務局長,被告D及びu信託銀行
や株式会社lの担当者等の有識者を集めて意見を聴取する年金懇談会を立
ち上げることを決定し,同月9日から同年10月16日までの間,5回に
わたる会合を開いた。
イ年金懇談会及びこの期間に開催された理事会等の出席者は,別紙4のと
おりであり,主な議論の内容は,次のとおりであった。
(ア)平成14年8月9日第1回年金懇談会(甲13の1)
a議論の要旨
u信託銀行は,平成14年8月9日付けの書面(甲10)をもって,
被告B会に対し,年金共済事業の廃止を視野に入れた具体的な対応に
着手するよう要請した。
これに対し,被告A及び被告Cらは,年金共済事業を維持したいと
要望し,u信託銀行に対し,再度,存続を前提とした将来予測(シミ
ュレーション)を実施するよう求めた。
b主な発言の要旨
(a)解散も視野に入れるということは,B会としての組織存続の問
題にも発展する(被告A)。
(b)年金問題は,組合の命取りになる最重要案件だと思っている。
理事たちは理解していない。専務になって年金を見ているが,抜本
的に考えないといけない時期に来ている。どうしたら制度が存続し
ていけるかを考えなければならない。シミュレーションの前提は存
続でなければならない。(被告C)
(c)オルタナティブやREIT(RealEstateInvestmentTrust
〔不動産投資信託〕)など,元本割れするものもあるが,これらを
組み合わせることでポートフォリオを作り直すというところが解決
方法ではないか(o証券O)。
(d)解散するにしても継続するにしても,最終的にはB会の決定次
第となる(u信託銀行)。
(イ)平成14年8月28日第2回年金懇談会(甲13の2,甲24の
4)
a議論の要旨
u信託銀行が,再び被告B会の年金共済事業のシミュレーションを
実施し,それを説明した。
これに対し,被告Aは,u信託銀行のシミュレーションは,運用面
の改善というアプローチに欠けていると非難し,その後,年金資産の
掛金元本への回復を目標として,新たな運用方法を取り入れ,その運
用方法に合わせた制度に変更する方向へと議論が進んだ。その結果,
o証券のOに,株式会社lと協議した上で,新たな運用方法について
提案してもらい,u信託銀行がその運用方法に合わせた制度変更案を
検討することになった。
b主な発言の要旨
(a)(u信託銀行のシミュレーションでは,)主要4資産(国内外の
上場株式及び公社債等の流動性の高い資産)による運用でなく,さ
らに運用方法を工夫しながら,より高い収益を得ることは考慮され
ていないのか。銀行としてあまりにも自信のない,責任のないコメ
ントはして欲しくない。(被告A)
(b)オルタナティブ運用は,当然ハイリスク・ハイリターンである
が,リスクを低くし分散させることはできる(o証券O)。
(c)年金制度とB会組織の存続は両輪である。存続を大前提に考え
て議論する。これからは,どれくらい制度配当率を下げて制度継続
をしていけるのか,運用も回るのか,許容範囲がどこまでなのかの
議論がしたい。(被告C)
(d)従来の4資産ではなく,オルタナティブ投資や不動産など,長
期安定的に収益を得られる商品もあるように聞いている。uの数あ
る商品の中からそういうものを入れたらどうだろう。(被告A)
(e)総会に出したって理事会に出したって,分かる奴は一人もいや
しないんだから,ここで全部決めていかないといけない(被告C)。
(f)先日,7月24日に監査があり,年金の決算書を見たが,直感
的に取り付け騒動が起きると思った。それを避けるためには何をす
るべきかを考えないといけない。制度改正・資金凍結もあり得る。
(被告K1)
(g)年金資産が掛金元本を回復するような運用をしてもらいたい
(被告H2)。
(h)とりあえずの目標は元本ラインの回復である(被告A)。
(i)慌てて,2,3年で不足金をなくさなくてもよい。20年,3
0年かかっても結構だ。その時点で,俺たちはいないのだから。
(被告C)
(ウ)平成14年9月12日役員会(甲22の3)
a議論の要旨
年金共済事業の関係については,年金懇談会での議論を踏まえ,年
金共済事業の存続を前提とする方向で,制度変更(給付減額と脱退抑
制)と運用方針変更(従来の4資産による運用に加え,オルタナティ
ブ運用の導入)を行うことが報告された。
b主な発言の要旨
年金の運用状況についてb通信(被告B会の機関誌)で報告されて
いない。年金委員会の対応があまりにも鈍すぎる。扱っている金額が
大きいのだから,もっと神経質になって欲しい。(被告I3)
(エ)平成14年9月13日第3回年金懇談会(甲13の3)
a議論の要旨
o証券のOから,今後3~5年で,被告B会の年金資産を掛金元本
まで回復させるのに必要な利回りは4%台であり,この程度の利回り
を得るためには,一つのオルタナティブ商品につきポートフォリオの
10%を超えないとの条件を付した上で,年金資産の75%程度をオ
ルタナティブ運用とする必要があると提案された(甲39の3)。
これに対し,株式会社lのLやu信託銀行の担当者は,ハイリス
ク・ハイリターンのオルタナティブ運用に年金資産の75%も充てる
ことについて反対し,せいぜい10%程度の割合にとどめるべきとの
意見を出すなどした(甲79の2,3)。
また,u信託銀行の担当者から,o証券の提案は平成14年3月末
を基準としたものであるが,同年4月~8月までの運用状況がさらに
悪化し,マイナス8.5%程度になっていると報告された。そこで,被
告H2及び被告Cらは,u信託銀行に対し,現時点における年金資産
の時価評価額の開示と,それをベースとしたシミュレーションの再実
施を要求した。
b主な発言の要旨
(a)(o証券からオルタナティブ運用の提案を受け,)ヘッジファン
ド等は非常にマイナスイメージが強い。重要な判断材料として,そ
れまでの実績・他の年金制度の採用状況等がある。(被告A)
(b)世界中にある3000以上のヘッジファンドのうち,o証券で
扱っているのは,たった30程度しかない。それくらい,手法・リ
スク管理能力・実績を精査して判断している。(o証券O)
(c)o証券が提案する仕組み債は,3~5年後以降について4%の
利回りが保証されているわけではないのに,満期が20年後となっ
ており,満期前にこれを売却した場合には,実質的にマイナスの利
回りとなる。また,仕組み債は,B会の自家運用を必然的に伴うも
のとなって問題である。このような資産を75%も組み入れること
など,とてもできない。オルタナティブ運用というのは,文字通り
代替であって,年金運用の主役ではない。すべてがオルタナティブ
運用というのはあり得ない。日米における年金基金の現状をみても,
オルタナティブ商品の全資産に占める割合は10%が目安とされ,
違った戦略のオルタナティブ商品に分散投資するのが望ましいとさ
れている。現在の状況の中で,B会の望んでいるような4%以上の
利回りを有し,元本も確保できる商品・戦略は,残念ながら存在し
ない。そのような基本的な認識が必要である。(株式会社lL,u
信託銀行)
(d)b年金は既に破綻状態にあると思う。加入者の皆さんに平等に
損をしてもらい,組合もそれなりの代償を払うところまできている。
(被告K1)
(オ)平成14年10月1日第4回年金懇談会(甲13の4)
a議論の要旨
u信託銀行から,「b年金共済制度のシミュレーション(給付減額
を行った場合の財政状況)」と題する書面(甲80の2)が配付され,
年金資産の時価評価額が平成14年3月末時点からさらに減少し,同
年8月末時点で約280億円となり,元本に対する不足金が約45億
円に拡大したことが報告された。u信託銀行は,年金共済事業の解散
が最善策であるとの提案を示したが,被告A,被告H2及び被告Cら
は,u信託銀行の総幹事会社としての努力や誠意が感じられないと憤
り,u信託銀行に対し,同行の提案による運用面及び制度面の改善案
の作成を要求し,次回,年金懇談会としての最終結論を出すこととな
った。
b主な発言の要旨
(a)u信託銀行は,毎年1億円も2億円もフィーをとって,悪くな
りましたという報告しかできないのか。この半年間何をやっていた
のか。もう少し誠意のある姿勢を示してくれ。(被告A)
(b)今ここで運用責任を言っても始まらない。もうこの制度は破綻
している。破綻しているものを維持しようとするから無理がある。
ここではっきりと線を引いて,返すものは返さないともっとひどく
なる。解散した方が,組合員のためには,損はするがベターだと思
う。(被告K1)
(c)解散となれば,組合の存続にまで関わってくる。(年金資産の
時価が)下がったから解散というのなら,年金制度自体が世の中に
あるべき制度ではないということになる。u信託銀行からは,早く
案を出せといっても,いつまでたっても出てこない。(被告C)
(d)u信託銀行には,企業責任としての努力,誠意が全く見受けら
れない。このようなことで世の中通るのか。B会の依頼に沿って,
金融機関としての誠意を持った対応をお願いする。(被告H2)
(カ)平成14年10月16日第5回年金懇談会(甲13の5)
a議論の要旨
u信託銀行は,平成14年8月末時点の年金資産の時価水準まで責
任準備金を減額した上で,実績配当制を導入する制度変更案を提案し,
運用方法についても,4資産での運用を堅持しつつ,国内債券を6
0%以上組み入れ,年利1.7~2.7%程度の運用利回りを目標とする改
善案を提案した。また,解散する場合に備え,解散に至るスケジュー
ルを含む詳細な解散手順や必要な手当ても示した。
しかし,被告A及び被告Cらは,運用面に関し,従来の4資産での
運用に限られていることに不満を持ち,制度面に関する変更提案も非
常にハードランディング志向であると非難した。結局,年金共済事業
の存続の可否については,理事会(役員会)及び総会での決定を仰ぐ
こととなった。
b主な発言の要旨
(a)4資産でなく,オルタナティブ商品を取り入れることはできな
いのか。オルタナティブ商品の組み入れ比率は総資産の10%程度
であるなどと言われているが,全く根拠はないと思う。(u信託銀
行には,)従来の4資産とはコンセプトの異なる新たな運用手法に
ついて積極的な提案をいただきたい。ただ,玉石ある中で,過去の
実績のない,あるいはハイリスクのものは困る,外国のものであれ
ば,為替リスクの問題あるいは流動性の問題等についても提案して
くれと言った。豊富な受託経験を持っているu信託からすればたく
さん提案してもらえると思っていたから,はっきり言ってがっかり
した。(被告A)
(b)私は最初から意見が違う。既に制度は破綻したと考えている。
頭を下げるなら少しでも早い方が理解を得られる。制度を維持する
ことはできないと思う。夢を描いても仕方がない。(被告K1)
(c)取り付け騒ぎになり,本当に収拾のつかない状況に陥った状況
こそが,b組合にとっても,u信託銀行にとっても最悪の状況なの
ではないか。大変厳しい状況ではあるが,K1監事がおっしゃった
ところを一刻も早くやっていただくしかない。(u信託銀行)
(d)制度存続の可能性をかけて,制度変更あるいは運用方法の改善
をして,加入者に理解を求めていくことになると思う。その中で,
オルタナティブ商品を含めた運用方法について考えられる余地はな
いか。(被告A)
(e)元本までどうにか届けば,取り付け騒ぎにならないと思う。5
年先,8年先に元本まで回復するという確実な見込みが立てば,1
2月の総会でも説明できる。(被告H2)
(f)u信託銀行と我々の目指す山が違う。ソフトランディングの方
法も出し,理事会及び総会で決定することになる。(被告C)
(g)監督官庁及び金融機関の多方面にわたって相談し,存続の可能
性がゼロなのか結論を出す。最終結論は制度主体であるB会の責任
で行わなければならない。(被告A)
(キ)平成14年11月14日年金委員会(甲14)
a議論の要旨
被告B会の年金共済事業の制度面と運用面の両方を変更することに
より,年金資産の時価評価額を3~5年で掛金元本まで回復させるこ
とを目標に,制度の存続を図ることとなった。
b主な発言の要旨
(a)B会の組織破綻につながる問題なので,短期での破綻は避けな
ければいけない。その認識に立って,今後3年~5年という期間の
中で,徐々に縮小していく道をとらざるを得ないと思う。運用につ
いては,大きく組み替えることで乗り切っていきたい。(被告A)
(b)解散するといっても簡単にできるものではない。B会として
は,まずは継続していくということを基本的に考えていかなければ
ならない。継続するためには,(被告Aの言うような)選択肢でい
かなければいけない。(被告J)
(c)頑張って5年間くらいやって,次の人たちがソフトランディン
グをして上手にやるということ。最低3年,5年のスパンの中で年
金問題をソフトランディングして,3年後5年後に,別の人たちに
考えてもらわないと。(被告C)
(ク)平成14年11月20日役員会(甲15,21の3)
a議論の内容
平成14年12月5日の被告B会の臨時総会に臨む方針として,今
後3~5年で資産状況を回復することを目標として掲げた上で,実績
配当制(予定利率を固定するのではなく,配当利率を運用実績に連動
させる制度)への移行や,平成15年3月以降の中途脱退の制限及び
脱退一時金の支給額減額などを内容とする年金制度の変更と,オルタ
ナティブ商品を組み入れること等により,リスクを分散した資産配分
に変更して,3~5年で資産状況の回復を目指した運用とすることが
提案され(甲21の3),出席した理事らは,これを了承した。
b主な発言の要旨
(a)資産運用だが,保険,貸付信託,国債等に組み替えながら,確
実に元本を確保する運用に切り替えていきたい(被告A)。
(b)制度存続がいいのか。ますますマイナス要因が増えるだけでは
ないか。制度存続の可否について,臨時総会に諮るべきではないか。
(被告I3)
(c)現在,経済情勢が最低の状況にあり,解散の時期が妥当かどう
か。3年から5年のスパンを考えて,少しでも元本に近づける努力
をしていくべきである。(被告C)
(d)リスクは当然あると思うが,年金制度解散ということになると,
組合組織の存続にもつながる話になる。合理化して様子を見ること
も大事だ。(被告I2)
(ケ)平成14年12月4日役員会(甲16)
a議論の内容
当時,被告B会にとって政治的な懸案事項であった,酒販業の規制
緩和に対抗する緊急措置法案の進捗状況について報告され,主に,与
野党の国会議員への働きかけ等の方針に関して議論された。年金共済
事業については,平成13年3月末時点の財政状態等についての監査
報告がされたほかは,特に議論の進展はなかった。
b主な発言の要旨
(a)年金制度の運営については,長期的な対応を考えなければなら
ない。制度の解散は,経済情勢が悪いときに行うべきではない。
(被告C)
(b)考えが甘すぎるのではないか。2.5%の制度配当率の維持はとて
も期待できない。加入者に対する責任として,情報開示等を含めて
厳しく対応しなければならない。(被告I3)
(c)加入者に対して,制度を維持するにはこの利回りが妥当だとい
うことを示せばいい。制度を維持することを検討していくことが必
要である。(被告H1)
(コ)平成14年12月5日臨時総会(乙A9)
平成14年11月20日の役員会で了承された議案が,臨時総会にお
いても承認された。
ウ被告A及び被告Dは,前記のとおり,既に平成14年9月ころから,
m投資顧問を通じてa1債やa2債に投資する計画を着々と進め,被告C
も,同年10月中旬ころ,その件を了承していた。ところが,被告A,被
告C及び被告Dは,出席した年金懇談会及び理事会等において,そのこと
を一切話題にしなかった。そのために,オルタナティブ運用として,具体
的にa1債やa2債に投資することに関しては,被告B会の年金懇談会及
び理事会等で議題とされたことは一切なく,もとより承認されたこともな
かった。
(12)m投資顧問を通じた計画の頓挫と被告Fの登場
アところで,m投資顧問のMは,前記(7)のとおり,a2債への投資計画
を進めていたが,平成14年11月下旬ころ,成績不振を理由にm投資顧
問を解雇されることになり,同年12月1日ころ,被告A及び被告Dに対
し,m投資顧問の指図運用枠を使ったa2債の購入が困難となった旨を伝
えた。その結果,m投資顧問の運用指図権の枠内でa2債に投資する計画
は頓挫した。
被告Dは,これを聞いて,何とかして被告B会にa2債を購入させる方
法を見つけようとした。そして,被告Fであれば,日本国内に店舗のある
外資系信託銀行という条件は満たさないものの,a2債の購入と保護預り
を引き受けてもらえるかもしれないと考え,被告Aに対し,被告Fのジュ
ネーブ支店なら被告B会のためにa2債の購入を取り扱うかもしれないと
述べた。
被告Aは,m投資顧問の10億円を足がかりにして,m投資顧問以外に
もa2債を取り扱ってくれる金融機関を見つけようとしていたことから,
被告Dに対し,被告Fと交渉するよう求めた。
イその一方で,被告Aは,m投資顧問がa2債を取り扱わない以上,この
ままm投資顧問と投資一任契約を続ける意味はないと考え,平成14年1
2月9日付けで,m投資顧問に対し,投資一任契約の解約を通知した(甲
20の4)。その結果,m投資顧問の運用指図権に係る約38億円もa2
債への投資に回すことが可能になった。
ウ被告Dは,同月上旬ころ,t社のWから,被告B会がa2債を購入した
場合の被告Dの報酬が,購入額の6%であることを伝えられた。
エ被告Dは,そのころ,改めて被告Gに連絡を取り,被告Fが被告B会名
義の口座を開設して,被告B会のためにa2債を購入(以下「代行購入」
という。)し,債券を現物で保護預りすることができないかと打診した。
オ被告Gは,被告Dに対し,a2債を被告Fで取り扱うに当たって,ジュ
ネーブにある被告Fのリーガルアンドコンプライアンス部門(以下「コン
プライアンス部門」という。)における審査にかけるために目論見書に類
する資料を送付するよう依頼し,被告Dから,a2債私募要項の送付を受
けた。
被告Fのコンプライアンス部門における審査は,被告Fが,a2債私募
要項に基づき,a2債の代行購入と保護預りをすることが可能かどうかと
いう観点から実施された。なお,被告Fが,顧客との間で,投資一任契約
(被告Fでは,これを「DiscretionaryMandateAgreement」と呼んでい
た。)を締結する場合には,被告Fの運用責任の観点から,顧客に生じ得
るリスク等の検討も行うこととされていたが,そのような検討は,コンプ
ライアンス部門とは別の部署(アセットマネジメント部門)が行ってい
た。
カ被告Gは,平成14年12月中旬ころ,コンプライアンス部門から,a
2債を取り扱うことができる旨の了解を得た。そこで,被告Dに対し,被
告Fの審査が通り,被告B会のためにa2債の代行購入と保護預りをする
ことができる旨を伝え,被告Gが持参する書類(口座開設や契約締結に関
する書類)や,被告B会の方で用意しておくべき書類(登記簿謄本,サイ
ン登録に必要な代表者のパスポート等)について説明した。しかし,その
後,被告Dから,被告B会の代表者である被告H1がパスポートを所持し
ていない旨の連絡があった。そこで,被告Gは,被告Dに対し,代表者の
サイン登録に代えて,被告B会の代表印及びその印鑑証明書を用意するよ
う連絡した。
(13)a2債購入の意思決定
ア被告Dは,平成14年12月中旬ころ,被告Fから,a2債の代行購入
と保護預りをすることの承諾を得て,被告Aに,「被告Fが扱ってくれる
ことになりました。Fなら,いくらでも大丈夫ですよ」と伝えた。
イ被告B会では,平成14年11月20日の役員会及び同年12月5日の
臨時総会において,実績配当制への移行や,平成15年3月以降の中途脱
退の制限及び脱退一時金の支給額減額などの制度変更をすることが決議さ
れていた。しかし,これらの制度変更については,平成15年2月21日
までの周知期間が設けられており,その期間内に多数の加入者の駆込み脱
退が予想された。その場合,最大100億円程度の年金資産の流出が見込
まれていたことから,被告Aは,総務部長のPと政策部長のSに指示して,
別紙5のとおり,投資顧問会社との投資一任契約を順次解約し,運用資産
を現金化し始めた。被告Aは,年金給付のために必要な資金等も控除する
と,a2債に投資できるのは,最終的には140~150億円程度になる
と見込んでいたが,差し当たり,m投資顧問の運用指図権に係る約38億
円をa2債への投資に回すこととした。
ウ被告Aは,被告Cに,a2債を被告Fが引き受けてくれそうだと伝えた。
被告Cも,a2債への投資額は100億円以上になるであろうと認識して
いたが,これに異を唱えることはなかった。
エ被告Aは,平成14年12月18日,今後の被告B会の年金資産の運用
について協議するために,u信託銀行のUと面談した際,Uに対し,三菱
信託の運用部分を現金化し,m投資顧問に運用委託している約38億円も
解約して,被告Fを通じてオルタナティブ運用を行うと述べた。Uは,
「(被告Fを通じてする投資は)自家運用になって,被告B会が運用責任
を問われるので,問題です」と警告したが,被告Aは,これを押し切り,
Uに対し,年末までにm投資顧問で運用していた資金を被告Fに送金する
よう指示した。そして,被告Aは,被告Dに対し,「金額が増えるからな。
35億円くらいは行くよ。」と伝えた。
(14)被告Fとの「TrustAgreement」の締結
ア被告Gの来日
(ア)被告Dは,被告Gに対し,被告B会がa2債への投資を急いでいる
ので,契約締結のための書類を揃えて,すぐにでも日本に来て欲しいと
要請した。
(イ)そこで,被告Gは,平成14年12月20日,「Trust
Agreement」と題する英文の契約書(乙B1)及び「Important
SubscriberInformation」と題する英文の書面(甲21の5,乙B6。
以下「引受承諾書」という。)を持参して来日し,被告Dとともに,被
告B会の事務所を訪れた。
(ウ)被告Aは,被告G及び被告Dを,被告B会の会長室に招き入れた。
被告Gは,その場に同席したu信託銀行のUに対し,被告Fがカストデ
ィ(債券の保管管理)をさせてもらうことになったと述べた。被告Gは,
被告B会がa2債を年金資産の運用対象とすることを知っていた。
(エ)Uは,被告Aに対し,被告B会が年金資産の自家運用をできるから
といって,信託銀行を使わないのは,年金の性格上問題がある旨述べた。
しかし,被告Aは,「とやかく言うな。一刻も早く手続を進めろ。」な
どと言って,Uを退席させた。
イ「TrustAgreement」及び引受承諾書の記載内容
被告Fが作成し,被告Gが持参した「TrustAgreement」には,概要,
次のとおり記載されていた。
①被告B会は,被告Fに対し,a2債を被告B会の勘定で引き受ける
ように指示し,被告Fは被告B会のためにa2債の購入とその保管の委託
を受けるが,a2債の購入は被告B会の計算で行われ,その危険も被告B
会が負担する,②被告B会は,a2債のリスクを理解したことを確認す
る,③被告B会は,被告Fに対し,a2社が発行する文書を受領し,目
を通したことを保証する,④被告B会が,被告Fに対し,適時に指示を
しなかった場合には,被告Fは,独自の判断で被告B会の利益を守るため
の行為をする権利を有するが,その義務はない,⑤本契約を原因として
被告B会に発生する可能性のあるリスクと結果は,すべて被告B会の負担
とする,⑥本契約に起因する紛争は,チューリッヒ又は契約関係が存在
する被告Fの営業所を管轄する裁判所の専属的管轄に属すること等を合意
する。
また,引受承諾書には,「お客様はa2債のご購入の申込みをされまし
た。」という趣旨の文言が英文で記載されていた。
ウ被告Gによる説明
被告Gは,同日,被告Aに対し,「TrustAgreement」及び引受承諾書
の内容を説明しようとしたが,被告Aは,「いいから,分かっているから,
早くやっちゃおうよ。」と言って,その説明を遮り,a2債の購入につ
いては,「機関決定されている。国税庁からもOKが出たし,顧問弁
護士も了承している。」などと述べて,契約の締結を急いだ。
なお,被告Gは,「TrustAgreement」及び引受承諾書を,事前に被告
Aや被告B会宛に送付していなかった。また,来日の際にも,これらの書
面の和訳及び写しを持参しなかった。さらに,「TrustAgreement」の原
本を被告B会に交付することなく持ち帰った。
被告Aも,a2債の購入が後に問題となった場合に備え,a2債に関す
る資料はできるだけ残さない方がよいと考え,被告Gに対し,敢えてこれ
らの書面の和訳及び写しの交付を要求しなかった。
エ被告Cによる了承
被告Aは,被告B会の事務所から,同日,旭川にいた被告Cに電話をし,
「被告Fの人たちが今,被告B会の事務所に集まって契約をすることにな
っている。」,「購入することになっているファンドの規模があまり大き
くないので早く契約をしないと買えなくなる。」,「総会でオルタナティ
ブ運用をやるということで承認を得ているから問題ない。」などと言って,
被告Cから,その日に被告Fと契約を締結することの了承を取り付けた。
被告Cは,a2債の購入については,被告Aが事前に会長理事である被告
H1の了承を得ているものと考えていたが,被告H1に対し,それを直接
確認することはなかった。
オ「TrustAgreement」への押印
被告Aは,同日,総務部長のPに指示して,同人が総務部経理課の金庫
内に保管していた被告B会の代表印を「TrustAgreement」と引受承諾書
に押印させ,事前に用意していた代表印の印鑑証明書(乙B3)を被告G
に交付した。
被告B会においては,事務局の総務部長が,銀行印や実印の管理,金融
機関に対する送金依頼等の事務一切を掌理していた。もっとも,総務部長
は,原則として,被告B会の理事会等に出席しなかったために,理事会等
における決定は,事務局長である被告Aを通じて伝えられた。今回も,総
務部長のPは,事務局長である被告Aの指示に基づき,具体的な送金等の
事務手続を執り行った。
カ取引担当者のサイン登録
被告Gは,被告Dに対し,a2債の購入等に係る事務手続に当たり,被
告B会の取引担当者のサイン登録をする場合には,その者のパスポートも
用意して欲しいと伝えていた。被告Aは,取引担当者としては,本来は被
告Cが適当であるが,この場に同席していないため,差し当たり,自分が
サイン登録をすると言って,被告Gに対し,パスポートの写しを手渡すと
ともに,被告B会の取引担当者としてのサイン登録をした。
キ被告Fの署名
被告Gは,同日すぎころ,「TrustAgreement」に「DEC31,2002」と
記載し,速達便で被告Fに送付し,被告Fは,同月31日までに「Trust
Agreement」に署名をした。
ク「TrustAgreement」の差替えと被告Cのサイン登録
(ア)被告Gは,平成15年1月,被告F内部の契約書式が改訂されたこ
とに伴い,平成14年12月付けの「TrustAgreement」の差替え分と
して,「TrustAgreement」と題する別の契約書(乙B2)を被告B会
の事務所に届け,被告A及びPに対し,契約書式の改訂に伴い,書面の
差替えが必要となった旨説明した。これを受けて,被告Aは,総務部長
のPに指示して,新たな「TrustAgreement」に被告B会の代表印を押
印させた。
(イ)その後,被告Gは,被告H1その他の被告B会理事らの了承を得る
ことなく,新たな「TrustAgreement」の「クライアント」の署名欄に,
手書きで「H1」と書き入れた。なお,平成14年12月付けの
「TrustAgreement」と新たな「TrustAgreement」の契約内容は同一で
あった(以下,両者を区別することなく,「TrustAgreement」とい
う。)。
(ウ)また,そのころ,被告B会の取引担当者のサイン登録が,被告Aか
ら,被告Cに変更された。被告Gは,被告Cのパスポートの写しの交付
を受け,それを被告Fのジュネーブ支店に送付した。
(15)u信託銀行による忠告
アu信託銀行の担当者は,平成14年12月20日以降も,複数回に渡
り,被告B会に対し,「(カストディアンにすぎない被告Fを通じてオル
タナティブ商品を購入することは)自家運用になって,(被告B会が)運
用責任を問われることになる。」などと忠告した。
イまた,u信託銀行のUは,平成14年12月27日,被告Aに対し,被
告B会がm投資顧問の運用枠について特定金銭信託契約を解除し,その資
金をオルタナティブ商品で自家運用するのであれば,主務官庁へ相談・報
告すべきこと,m投資顧問の運用枠については,今後,自家運用分の資産
として別途管理していく必要があり,被告B会側で運用収益及び時価資産
額の把握等を行ってもらう必要がある旨の文書(甲38の14)を交付し
た。
ウこれに対し,被告Aは,オルタナティブ商品による自家運用について
は,国税庁に相談済みであると回答した。
(16)a2債の購入
ア「TrustAgreement」に基づき,平成14年12月30日,被告Fのジ
ュネーブ支店にあるプライベートバンキング部門に被告B会の口座が開設
され,Pは,被告Aの指示に基づいて,同口座に,次のとおり送金した。
(ア)平成14年12月30日35億円
(イ)平成15年3月3日64億8448万円
(ウ)同年4月22日44億9533万円
(エ)合計144億7981万円
イ被告Fは,被告Aの指示により被告Gが作成した債券購入試算(乙C1,
2。a2債の購入にかかる諸費用を算出した上で,被告B会の送金額の範
囲内で購入可能な金額を算出した明細書をいう。)に基づき,次のとおり
a2債を購入した(甲21の12,14,甲148)。
(ア)平成15年1月7日
平成16年6月30日償還予定20億円
平成17年12月31日償還予定14億7000万円
(イ)平成15年3月12日
平成16年8月31日償還予定15億円
同年10月31日償還予定15億円
同年12月31日償還予定15億円
平成17年2月28日償還予定19億5000万円
(ウ)平成15年5月2日
平成16年10月31日償還予定44億7000万円
(エ)合計143億9000万円
ウ平成15年3月末の被告B会の年金資産の時価評価額は185億441
0万9036円であり,同時点を基準とすると,被告B会の年金資産の約
78%がa2債の購入に充てられたこととなった。
エ被告B会は,被告Fに対し,a2債の代行購入と保管に係る手数料とし
て,次のとおり支払った。
(ア)購入手数料3597万5000円
(イ)保管手数料7551万7227円
(ウ)合計1億1149万2227円
これらの金額は,投資一任契約の場合と異なり,投資の結果によって増
減しない定額の金額であった。被告B会作成の「損益計算書科目説明書」
(甲51の5)においても,被告Fに対して支払った手数料は,他の投資
一任業者又は信託銀行に対する手数料科目(「投資顧問料」又は「信託報
酬」)とは異なる「債券購入手数料」又は「債券保護預り手数料」科目と
して計上されていた。
(17)被告Dの報酬及び被告A,被告E,被告Cのリベート
ア被告Dは,平成15年5月上旬までに,被告B会がt社からa2債を購
入したことについて,合計8億6340万円(a2債額面の6%)の報酬
の支払を受けた。
イ被告Dは,平成14年12月末日ころ,被告Eに対し,被告B会が購入
したa2債の額面の2%を紹介料として支払う旨を述べた。その後,被告
Eに対する紹介料支払の旨を知った被告Aは,被告Eに対し,「Eが紹介
料をもらうのはおかしいだろう。俺がやったんだから,俺のおかげだ。い
くらもらうんだ。」などといって,被告Eが受領したリベートを自己に渡
すよう求めた。
被告Eは,全額を被告Aに横取りされるのは惜しいと思い,「契約額の
1%です。」と嘘をつき,被告Dに対し,「Aさんには,いくら紹介料を
もらうか言わないでください。」と口止めを依頼した。被告Dはこれを了
解した。
ウその後,被告Dは,被告Eに対し,「(リベートを)日本で渡すと税金
がかかるから,Eも香港に口座を作れよ。」などと述べ,それを聞きつけ
た被告Aやその愛人らとともに,平成15年1月11日,香港に渡航し,
h銀行において,被告Eと被告Aの口座を開設した。
その上で,被告Dは,同人が受け取った報酬のうち一部(a2債額面の
2%)を被告Eの口座に振り込み,被告Eの口座から被告Aの口座に,う
ちa2債額面の1%に相当する金額を振り替えた。
被告Dは,その後も,被告B会がa2債を購入する都度,t社から報酬
の支払を受け,被告Eの口座に送金した。
エ結局,被告Aは,平成15年5月までの間に,被告Eを介して,被告D
から,本件の投資にかかるリベートとして合計1億3842万1468円
を受け取り(乙B20),これを遊興費や生活費等に充てて費消した。
また,被告Eも,平成15年5月までの間に,被告Dから,紹介料とし
て合計1億4747万8532円を受け取った(乙B20)。なお,被告
Eは,平成19年4月23日,そのうち1500万円を被告B会に返還し
た(乙E2)。
被告Cも,平成15年7月ころまでに,被告Aを通じて,700万円を
受領したが,これはa2債のリベートであり,脱税することにもなると思
い直し,同年8月ころ,被告Aにすべて返還した。
(18)年金委員会の中止と通常総会の開催
アところで,平成15年4月ころ,国会では,被告B会の強い要請を受
け,「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案」等が審議中で
あった。同法案は,同月2日,衆議院財務金融委員会で可決され,次いで
参議院財政金融委員会で審議されることとなった。
イ被告B会においては,同月3日,役員会が開催された。被告Aは,同日
の役員会において,被告I3から,年金共済事業に関する報告を求められ
ると,既に,被告Fに対し,a2債の購入資金として,約100億円にも
上る巨額の資金を送金していたのにもかかわらず,a2債や被告Fの名称
については一切報告せず,「(今後の資産運用について,)市場リスクの
高い株等から国債,地方債,保険債券等,元本に限りない保証のある運用
に随時,切り替えを行っている。」という説明のみを行った。(甲11
5)
この当時,被告B会の理事らの関心は,専ら上記緊急措置法案の成否に
あり,被告Aの上記説明に対し,特に疑問を呈する者はいなかった。
ウその後,被告H1は,同月9日,国会での陳情活動を強化するため,当
座,同月18日までに予定されていた年金委員会を含む被告B会の全委員
会の開催を中止する旨を通知した(乙A31~34)。そして,同年5月
22日,被告B会の通常総会が開催されたが,年金委員会が中止されたこ
ともあって,年金資産の運用に関しては,同年4月3日の役員会における
被告Aの説明を基に,「内外の株式を中心とする市場リスクの高いものか
ら国債・地方債・保険債券など元本を毀損するリスクの低いものにシフト
し,低金利ではあるが安定的に収益が期待できるものとなっている。」旨
の答弁がされるにとどまった(甲25の4)。
(19)被告Aの退職
被告Aは,平成15年5月ころから,被告B会の事務局に出勤しなくなっ
た。その後,被告Aは,被告Cを除く被告B会の役員に対し,a2債や被告
Fとの契約について説明したり,関係する資料等を渡したり,被告B会の他
の職員にその後の事務を引き継いだりすることもなく,同年7月31日,1
100万円余りの退職金を受け取って,被告B会を退職した。
(20)a2債の償還期限延長とv2債への投資
ア被告Cは,平成15年5月から6月ころ,被告Aから,償還予定のa2
債の償還期限を延長して,他のa2債と償還期限を揃えれば,さらに利息
が多く入ってくるなどと聞いた。
イそこで,被告Cは,平成15年8月ころ,償還期限が平成16年8月3
1日から平成17年2月28日までの間のa2債の償還期限を平成18年
2月28日に,償還期限が平成16年10月31日のa2債の償還期限を
平成18年4月30日に,それぞれ延長する書面に署名をした(甲21の
18の1,2)。その際,4本の債券が1本の債券にまとめられた(甲4
4の8,10,11)。
ウその後,被告B会は,a2社から,利息等として,次のとおりの支払を
受けた。
(ア)平成15年9月3日1億7566万8750円
(イ)平成16年3月1日4億3537万5000円
(ウ)同年4月30日3億0172万5000円
(エ)同年11月1日4500万円
(オ)同年12月22日5000万円
(カ)合計10億0776万8750円
エ被告Cは,a2債の利息金をさらに利殖するため,平成16年2月こ
ろ,総務部長のPに対し,被告Fを通じて,同利息金を再運用するよう指
示した。Pから連絡を受けた被告Dは,被告Cに対し,v1社の関連会社
であるv2社という鉱山会社に対する貸付け(以下「v2債」という。)
を提案した。被告Cは,N(理事)及び被告Jと協議し,v2債に投資す
ることを決め,平成16年2月下旬ころ,同契約書面に署名した(甲31
の2)。
その後,被告Gは,被告B会の送金指示書に基づき,平成16年2月2
7日と同年4月30日の2回に渡り,上記利息のうち合計7億円を,v2
社の口座に送金した(甲59の2の1~4)。v2債に対する投資は,被
告B会の理事会,年金委員会及び総会のいずれの承認も得ないものであっ
た。
オv2社に対する貸付けは,平成17年6月30日に返済されることにな
っていたが,期限が到来しても,返済されることはなかった。
(21)被告Gによるa2債の説明資料の作成と被告Cによる確認文書の送付
ア総務部長のPは,平成15年8月28日に開催される年金委員会におい
て,平成14年度の年金財政の決算報告を行うことになっていた。しか
し,被告Aは,同年7月に既に退職しており,a2債に関する引継ぎもな
かったため,Pは,年金委員会において説明するために,被告Gに対し,
a2債の説明資料の送付を求めた。
イ被告Gは,Pからの依頼を受けて,平成15年8月25日,独断で「a
2債のリスクについて」と題する説明資料(甲21の17)を作成し,こ
れを被告B会の事務局に送付した。
ウ上記説明資料には,概要,次のとおり記載されていた。
(ア)前書き
①ここでまとめたものは,Fから見た当該債券のリスクです,②当
該債券のリスクについては,組成,販売主体であるa2社サイドから委
細ご説明を受けることをお勧めします。
(イ)リスク内容
①償還日以前の売却ができず流動性がないこと,②法律事務所の倒
産の可能性があるが,法律事務所の倒産については法律事務所が強制加
入を義務付けられている乙の保険によって一定程度カバーされているこ
と,③保険会社の倒産の可能性があるが,再保険により一定程度カバ
ーされていること,④勝訴率の低下の問題があること,⑤ローン市場
のマーケット規模の問題があること
(ウ)その他
①a2社が日本の地方銀行と販売提携作業中であること,②格付け
取得が検討されていること
エ平成15年8月28日に開催された年金委員会において,平成14年度
の決算報告の準備のため,年金資産の現状報告がされた。その報告におい
て,政策部長のS及び総務部長のPは,被告B会の年金資産のうち約14
0億円が,被告Fに回され,外国債券の購入に充てられた旨の報告をし
た。
次いで,被告Cが,当該債券が私募債であること,利回りが年6.75%
であること,投資資金はイギリスの法律事務所に裁判費用として貸し付け
られること,乙の保険がかけられ,元本が保証されていること,途中解約
をしてもペナルティがないことなどを説明した。
オ被告Cを除く理事及び年金委員らは,このとき初めて,被告B会の年金
資産が被告Fにおいて運用されていることを知った。しかし,a2債とい
う名称は,未だ報告されないままだった。
カ被告Cは,被告Gの求めに応じ,平成15年10月31日,被告B会が
被告Fにa2社の発行する債券を数回に分けて引き受けるように指示した
こと,当該債券の実質的な買主は被告B会であり,被告Fはカストディア
ンであることを確認する旨の英文の文書(甲43の1~3,乙B19)に
署名し,これを被告Fに送付した。その際,被告Cは,被告Gに対し,上
記文書につき,何ら質問することはなかったし,異議を唱えることもなか
った。
(22)年金共済事業の停止決議と被告Dによる説明
ア被告B会は,平成15年12月5日,臨時総会を開き,年金共済事業を
停止することを可決した(甲110の1,2)。その決議に当たり,被告
Cは,「加入者から預かった大事な資金を株で運用することはリスクを伴
うので,金融機関等と折衝を重ねた結果,いい投資先を見つけたので,全
部の資金を預けている状況である。年間6.75%という高配当で運用して
いるので,3年間で約20億円利益が出てくるのではと考えている。」な
どと答弁した。
なお,この時点では,a2債のうち20億円が平成16年6月30日に
償還される予定になっており,その資金により年金共済事業を継続するこ
とができる可能性もあったため,被告B会の年金共済事業を廃止して,加
入者に掛金を返還して清算する決定まではされなかった。
イ被告Dは,平成16年1月ころ,被告B会の理事らから,被告Fを通じ
た投資についての説明するよう求められた。そこで,被告Dは,同月29
日,「英国訴訟費用に関わるローン債権商品」と題する書面(甲102の
2)を作成し,被告B会に送付した。
ウ上記書面には,概要,次のとおり記載されていた。
(ア)重要点の整理
①本商品のリスクとしては,既に法律事務所に対し融資された債権
は,確実に元本と年17.9%の金利が付されて返済されるが,新規融資
については,訴訟案件の減少などにより実行できない場合がある。その
場合,本商品については,満期前に償還して,元本とその時点における
金利を支払い,ファンドを閉鎖することになる,②本商品を保護預り
しているのは,プライベートバンクとしては世界最大の銀行である被告
Fであり,その厳しい内部審査を経て,顧客に代わって買付けや保護預
りができるようになった。被告Fにa2債を「扱っていただける」こと
自体が,何よりの評価である。
(イ)投資家(SPC)から見た融資の回収
①法律事務所が勝訴した場合には,相手方の保険会社から元本・金
利が支払われ,敗訴した場合には甲保険が元本・金利を支払うことにな
っている。つまり,勝訴した場合にも敗訴した場合にも保険によって支
払がカバーされる,②法律事務所が倒産した場合にも,業界が加入す
る乙保険が100万ポンドの保証を行う。
(ウ)契約関係の見取図
契約関係の見取図には,a2社が法律事務所に対して直接の貸付債権
を有している旨の記載があった。
エ被告Dは,平成16年3月4日に開催された年金委員会に出席し,a2
債について,概ね次のとおり説明した(甲113)。
①(融資債権には)保険が掛かっており,どんな結果が出ようと最終的
には元本と金利は返ってくる,②年度末くらいには,a2債に格付けが
つく。もし格付けがつくと人気が出て,利回りは1%程度に下がってしま
う。被告B会は,非常によい時期に購入したと認識して欲しい,③被告
Fは,プライベートバンキング部門では世界1位の銀行であり,被告B会
はそこに口座を持っているということを認識して欲しい。被告Fがa2債
を扱うかどうかについては,調査員が何度も調査をした上で,厳しい選別
をしているはずである,④被告Fに支払う保管料には,a2債について
何か問題が起こったときに,被告Fが責任を持つという意味がある。
オなお,被告Dは,平成16年2月ころ,m投資顧問を退社したMととも
に,基本的にa2債と同様のスキームを持つ仕組み債を組成し,これをj
銀行に売り込んだ。
(23)年金共済事業の廃止と年金掛金の一部返還
ア被告B会は,平成16年5月20日の通常総会において,年金制度を廃
止し,原告らを含む加入者に対し,掛金相当額の85%から給付済み年金
額を控除した額を,次のとおり3回に分割して返還することを可決した。
もとより,この数字は,a2債の元本と利息の償還を掛金返還の原資に充
てることを前提としたものであった。(甲111の1,2)
第1期返還日平成16年8月23日掛金相当額の15%
第2期返還日平成17年8月23日掛金相当額の10%
第3期返還日平成18年8月23日掛金相当額の60%
イi2社は,平成16年6月21日,同社が保有していた融資債権をイギ
リスのs社に移転し,同月22日,清算手続に入った。同月30日,被告
B会が購入したa2債の第1回償還期日が到来したが,その償還はされな
かった。
ウ被告B会は,平成16年8月23日,被告B会所有の土地建物を担保と
して全国b協同組合連合会から金銭を借入れ,原告らを含む加入者に対
し,掛金相当額の15%を返還した。
(24)被告Aによる説明とT弁護士による調査
ア被告Aは,平成16年7月から8月に開催された被告B会の年金委員会
に呼び出され,これらの年金委員会において,①a2債につき,イギリ
ス大使館に問い合わせたところ,償還を受けられることを確認した,②
被告B会の資金は100%保全されている,③ソフトバンクの孫正義氏
がa2債を購入する予定になっており,その購入代金により償還が受けら
れるといった虚偽の説明をした。また,被告Aは,平成17年1月12日
に開催された被告B会の年金委員会において,理事会や総会の承認を得ず
にa2債への投資を行ったことを追及されると,オルタナティブ運用をす
ることについては,理事会や臨時総会で報告し了承を得ていたと弁解し
た。
イ(ア)被告B会は,平成16年9月,T弁護士に対し,被告B会が購入し
たa2債に関する調査を依頼した。T弁護士は,被告Fやa2社に対
し,契約書等の送付を依頼するとともに,イギリスの法律事務所に対
し,i2社に関する調査を依頼した。
(イ)その結果,平成17年7月ころ,次のとおりの事実が判明した。
①a2社とi2社との間には,資金の流れを直接証明する契約書等
が存在しないが,i2社は,現実にa2社から資金の受入れを行ってい
た,②i2社は,実際に法律事務所への裁判費用の貸付事業を行って
いたが,契約書の不備や不存在等により,各法律事務所に対する貸付件
数及び貸付額が明らかでなかった,③p社が,a2社に対し,優先弁
済権を有する約24億7000万円の貸付債権を有していた。
(ウ)T弁護士は,i2社の資金管理能力や同社の創始者の事業手法に問
題があり,i2社による現実的な資金回収の可能性は極めて低いこと
や,仮にi2社が回収した場合でも,回収金はp社に対し優先弁済され
る可能性が高いため,a2債の償還可能性は極めて低いであろうと結論
づけた。
(25)a2債の償還不能
a2債は,平成16年12月23日以降,まったく償還されておらず,現
時点においても,償還の目途は立っていない
以上のとおり認められる。この認定を動かすに足りる確たる証拠はない。
2以上の事実と弁論の全趣旨によれば,次のとおり判断できる。
Ⅰまず,a2債に対する投資に直接関与した者らの責任について判断する。
【被告A】
(1)被告Aが,平成14年12月当時,被告B会の年金資産をa2債の購入
に充てた行為は,不法行為を構成するか
ア被告Aは,被告B会の事務局長として,被告B会の年金共済事業の運
営,年金資産の運用管理に関する一切の業務を統括する地位にあり,平成
5年1月に被告B会に転籍した後,平成15年に至るまで,約10年間に
渡り,被告B会の年金共済事業の中心的人物として関わってきた。被告A
は,被告B会における経歴や,年金共済事業に関する知識の豊富さ等か
ら,年金共済事業に関して,会長の被告H1や専務理事の被告Cを始めと
する被告B会の理事や職員からも厚い信任を得ていた。実際にも,被告A
は,年金懇談会や理事会等において,年金共済事業の運営方針等について
積極的に発言して議論を主導し,被告B会の年金共済事業を統括する実質
的な権限を有していたといえる。
イところで,被告B会の年金共済事業をみると,平成6年以降,年金資産
の時価評価額が責任準備金を下回り,平成13年12月末時点の年金資産
の時価評価額(約321億円)は,掛金元本(約332億円)を約11億
円も下回る状態に陥っていた。平成14年2月以降は,総幹事社であるu
信託銀行からも,年金共済事業の解散を含めた検討が必要であると指摘さ
れており,被告Aは,被告B会の年金共済事業が危機的な状況にある旨を
十分に認識していた。
ウそして,被告Aは,年金懇談会の席上を始め,年金資産をオルタナティ
ブ商品で運用するときには,分散投資が絶対的な要請であることを複数の
専門家から何度も注意されていた。被告A自身,a2債が,トラックレコ
ード(取引履歴)がなく,格付機関による評価もされていない新規開発の
私募債であり,格付すらない私募債であるa2債への集中投資が,安全か
つ安定的に運用すべき年金資産の運用としては明らかに不適合であること
を熟知していた。
エしかるに,被告Aは,被告B会においてミスター年金とまで言われて信
頼を得ており,年金共済事業を統括する地位にあったところ,その資金管
理体制が不十分であることなどを奇貨として,被告Dからリベートを得る
ことを意図して,理事会に諮ることも,十分な調査検討を行うこともせず
に,平成14年12月20日,被告B会の代表印を「TrustAgreement」
に押印させた上,被告B会の年金資産の約8割に当たる合計144億79
81万円を,被告Fに開設した口座に送金して,a2債に投資したのであ
る。
オ(ア)これに対し,被告Aは,①a2債への投資は理事会に事後報告さ
れ承認されたとか,②a2債への投資以外に安全かつ短期間に元本を
回復することができる投資商品はなかったとか,③a2債の購入に当
たっては,被告Fと信託契約を締結し,同被告を通じて投資を行うな
ど,可能な限りの調査とリスク回避策を講じたなどとして,被告Aの行
為は不法行為に該当しないと主張する。
(イ)しかし,①の点については,被告Aは,a2債の購入については,
年金懇談会はおろか,年金委員会・理事会・総会でも一切明らかにして
おらず,被告Cを除く理事らに,a2債を購入したことの認識は全くな
かった。その後,被告B会がa2債なるものを購入していたことが明る
みに出て,その償還可能性に疑義が生じたものの,被告Aや被告Dの説
明により,a2債の償還延期等もやむを得ないとの判断に至り,今更,
解約する訳にもいかずに放置されていたにすぎない。これらの事後的な
事情が,被告Aの不法行為を免責する理由にならないことは当然であ
る。
(ウ)また,②の点については,もともと,被告Aは,株式会社lのLや
u信託銀行の担当者らから,オルタナティブ商品への投資割合は年金資
産の10%にとどめるのが相当であり,運用委託先を分散した上で複数
の商品を組み合わせるべきであるとの見解を示されていた。また,u信
託銀行の担当者からも,一般的に企業年金で採用されているオルタナテ
ィブ運用の割合は5%~10%であると述べられ,オルタナティブ商品
を75%程度組み入れることを提案したo証券ですら,一つのオルタナ
ティブ商品につきポートフォリオの10%を超えないとの条件をつける
べきとしていた。加えて,a2債は,その仕組みが不明瞭であるばかり
か,格付機関の格付も取得しておらず,運用実績(トラックレコード)
も存在していない新規発行の私募債であるなど,もともと,オルタナテ
ィブ商品の中でも極めてリスクの高いものであった。被告A自身,平成
14年9月ころ,株式会社lのLから,被告Dの勧める投資案件は「評
価の対象外であって,お勧めできない。」と告げられていたのである。
しかるに,その後,被告Aは,被告Dから,大化けが期待されるv1
株の購入を勧められたり,被告Eを通じてリベートを受領できることを
示唆されると,a2債の危険性についてほとんど関心を寄せることな
く,a2債の購入へと傾斜していったのである。つまり,被告Aとして
は,この段階に至っては,a2債以外の投資対象はもはや眼中になかっ
たものといえ,果たしてそれが安全かつ短期間に元本を回復できる投資
商品であったなどという認識があったのか,すこぶる疑問である。実
際,被告Aがa2債以外の投資商品を具体的に検討した形跡すらないの
である。この点に関する被告Aの主張は,その前提を欠くものであって
失当である。
(エ)さらに,③の点について,被告Fが紹介された経緯について見ると,
被告Aは,a2債という個別具体的な銘柄に着目した後,当初m投資顧
問の運用指図権に基づいて購入することを目論んだが,m投資顧問が法
律上資金の受入れを行うことができないため,別途,債券の保管管理を
する金融機関(カストディアン)を探していたところ,思いがけずm投
資顧問の運用指図権に基づくa2債の購入計画が頓挫してしまい,その
代わりとして,被告Fが紹介されたものである。このような経緯を見る
ならば,被告B会において,どの金融商品を購入するかという実質的な
投資判断は,既に被告Aによって行われており,被告Fは,a2債に係
る投資判断の後,その代行購入と保護預りの業務を依頼されたにすぎな
いということができる。被告Aが被告B会の代表印を押印させた
「TrustAgreement」においても,「被告Fは被告B会のためにa2債
の購入とその保管の委託を受けるが,a2債の購入は被告B会の計算で
行われ,その危険も被告B会が負担する。」と明確に記載されていると
ころである。また,被告Aは,a2債への投資に先立ち,被告Fに対し,
a2債の仕組みやリスク,a2債への投資の是非や適切な投資規模につ
いて調査検討を依頼したり,その結果について報告書を受領するなどの
行為も一切していない。そればかりか,被告Aは,「Trust
Agreement」や引受承諾書に目を通すことなく,a2債私募要項すら入
手せずに,その購入に至っているのであり,被告Fが取り扱ったことを
いわば言い訳としているにすぎないものと評価できる。したがって,こ
の点に関する被告Aの主張を採用することはできない。
カ以上のような被告Aの地位及び権限,年金資産の性質及び被告B会にお
ける年金資産の状況,a2債の性質及びリスクの程度,a2債の購入に至
る経緯及び目的,a2債購入額の年金資産に占める割合に照らすならば,
被告Aがa2債を購入した行為(より具体的には,平成14年12月20
日に「TrustAgreement」に被告B会の代表印を押印させた行為)が,被
告B会との関係だけでなく,被告B会の年金共済事業の加入者等である原
告らとの関係でも不法行為を構成することは明らかである。
(2)原告らには損害が発生したか
アi2社は,平成16年6月,清算手続に入っており,被告B会が依頼し
たT弁護士による調査においても,i2社による融資債権の現実的な回収
可能性は極めて低い。また,仮に回収した場合でも,回収金は,同社に対
して約24億7000万円の優先弁済権のある貸付債権を有しているとさ
れるp社に対して優先弁済される可能性が高いことなどが判明している。
実際にも,a2債の第1回償還期日である同月30日から現在に至るまで,
a2債の償還は一切されておらず,償還の目途すら立っていないというの
である。原告らの年金給付は,a2債の償還金から賄うこととされている
のであるから,a2債の償還見込みがない以上,原告らに損害が発生して
いることは明らかである。
イ被告Aは,被告B会は,被告Fに対して損害賠償請求訴訟を提起してお
り(東京地裁平成18年(ワ)第18333号事件),同訴訟で被告B会が
勝訴すれば,被告B会はa2債への投資による損害を回復できる蓋然性が
極めて高いため,原告らの損害も回復される蓋然性が高いなどと主張する。
しかし,同訴訟の第1審では,被告B会は被告Fに対して全部敗訴して
おり(乙B25),現段階において,同訴訟で被告B会が勝訴して原告ら
の損害が回復されたとはいえない。この点に関する被告Aの主張は採用で
きない。
(3)被告Aがa2債へ投資したことと原告らの損害との間に因果関係がある

ア確かに,被告B会の年金共済事業は,平成13年度末には元本に欠損が
生じ,平成14年10月末には,総幹事会社であるu信託銀行からは,解
散するのが最良の選択肢であるとの見解が示されるに至った。被告B会の
理事の被告I3や,監事の被告K1からも,被告B会の年金共済事業は既
に破綻しており,これ以上存続させることはできないといった意見も出さ
れていたし,同年12月の臨時総会では,実績配当制への移行や,平成1
5年3月以降の中途脱退の制限及び脱退一時金の支給額減額などを内容と
する年金制度の変更を行うことが決議されていた。このように,平成14
年12月当時,被告B会における年金共済事業については,年金共済事業
の解散を含めた抜本的な制度変更等が不可欠な状況にあったといえる。
しかし,そのような状況があったとしても,被告Aが,被告B会の年金
資産の約8割にも上る約144億円という巨額の金額をa2債の投資のみ
に充てた行為が,a2債が償還されず,原告らの年金掛金が失われるとい
う事態を招き,原告らに損害を発生させたことに変わりはない。被告Aの
行為と,原告らの損害との間には相当因果関係があると認めるのが相当で
ある。
イ被告Aは,被告B会は,a2債への投資を認識した後も独自の判断でa
2債への投資を維持することを決定しており,その結果,被告Aの行為と
原告らの損害との間の因果関係は中断されたなどと主張する。
しかし,前記のとおり,被告B会においては,既にa2債への投資が実
行され,その購入代金も既に送金済みであったから,今更,契約の不成立
などを主張したところで,購入代金の返還を求めるのには困難が予想され
たし,a2債が期限前償還できない債券であることから,a2債への投資
を解約する訳にもいかず,放置されたにすぎない。このような事後的な事
情により,被告Aが主張するような因果関係の中断が認められる余地はな
い。
ウなお,原告らの損害額について検討すると,被告Aによる不法行為が行
われた平成14年12月20日においては,既に被告B会の年金資産の金
額が,原告らを含む加入者の掛金累計相当額(いわゆる元本)を下回って
いたことが認められる。しかし,原告らが損害として主張する額は,掛金
累計相当額の全額ではなく,別紙年金契約・損害額一覧表のとおり,多い
者であっても掛金累計相当額の7割にとどまっている。そして,同日時点
における被告B会の年金資産額が,原告らが主張する額を下回るといえる
ような事情は見い出し難い。したがって,原告らの損害額については,弁
護士費用も含め,全て被告Aの不法行為と相当因果関係が認められる損害
額として認めるのが相当である。
(4)まとめ
以上より,被告Aは,各原告に対し,別紙請求額一覧表記載の金額につき,
不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
【被告B会】
(1)被告B会は,被告Aの不法行為について使用者責任を負うか
ア被告B会は,組合法に基づき,昭和28年11月に設立され,酒税法の
規定に基づく酒税保全措置の実施に対する協力や酒販業者の利益増進を図
ることなどを目的とする法人であり,昭和58年4月から,国民年金等の
公的年金制度を補完する私的年金制度として,年金共済事業を行ってきた。
そして,被告Aは,被告B会の職員たる事務局長の地位にあって,年金資
産の運用も含めた年金共済事業全般を統括していた。したがって,被告B
会は,自らの年金共済事業の運営及び遂行のため,被告Aを職員として使
用する関係にあったということができる。
イそして,民法715条1項にいわゆる「事業の執行について」とは,被
用者の職務執行行為そのものには属しないが,その行為の外形から観察し
て,あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を
も包含するものと解すべきである(最高裁昭和39年(オ)第1113号同
40年11月30日第三小法廷判決・民集19巻8号2049頁参照)。
被告Aは,平成14年当時,被告B会の事務局長として,年金共済事業
の運用に関する企画立案,年金資産の運用管理などの事務を含む年金共済
事業全般を統括していたところ,同年12月20日,「Trust
Agreement」に被告B会の代表印を押印させ,被告Fを通じて,被告B会
の年金資産をa2債に集中投資したというのである。
これを行為の外形から客観的に観察すると,被告Aの上記行為は,あた
かも被告B会の事務局長としての被告Aの職務の範囲内の行為に属すると
みられることは明らかである。したがって,被告Aの行為は,被告B会の
事業の執行について行われたものと認めることができる。
ウなお,被告B会は,被告Aの不法行為の被害者は被告B会であって,原
告らではないから,被告B会が原告らに対して使用者責任を負うことはな
いと主張する。
確かに,被告Aは,被告B会の年金資産の大部分をa2債に投資して,
これを毀損するに至らしめたのであるから,被告B会と被告Aの関係には,
いわば被害者と加害者の側面があることも否定できない。
しかし,こと年金共済事業の加入者である原告らとの関係では,被告B
会は,被告Aの使用者たる地位に立つことに変わりはない。この点に関す
る被告B会の主張は失当である。
(2)まとめ
以上より,被告B会は,被告Aの各原告に対する不法行為につき,各原告
に対し,使用者責任(民法715条1項)を負うというべきである。したが
って,その余の点について判断するまでもなく,被告B会は,各原告に対し,
別紙請求額一覧表記載の金額につき,被告Aと連帯して損害賠償責任を負う。
【被告C】
(1)原告らには本件訴訟の原告適格があるか(本案前の主張)
ア原告らの被告Cに対する請求は,組合法30条2項及び被告Aとの共同
不法行為に基づく損害賠償請求である。
イ(ア)これに対し,被告Cは,原告らは組合法30条2項の「第三者」に
当たらないから,原告適格がなく,本件訴えは却下されるべきであると
主張する。
しかし,給付の訴えにおいては,自らがその給付を請求する権利を有
すると主張する者に原告適格がある(最高裁平成21年(受)第627号
同23年2月15日第三小法廷判決・裁判所時報1526号33頁)。
原告らの各請求は,原告らが,被告Cに対し,原告ら自らが(組合法
30条2項及び被告Aとの共同不法行為に基づく)損害賠償請求権を有
すると主張して,その給付を求めるものである。
したがって,原告らが,上記各請求に係る訴えについて,原告適格を
有することは明らかである。
(イ)なお,被告Cは,裁判例(東京高裁平成16年(ネ)第3563号同
17年1月18日判決・金融商事判例1209号10頁)を引用して,
原告らが理事の責任を追及するためには,代表訴訟(組合法33条が準
用する平成17年改正前商法267条)の方法によらなければならない
と主張する。
しかし,被告Cが引用する裁判例は,株式会社の全株主が平等に不利
益を受けるような場合,株主が取締役に対しその責任を追及するために
は,特段の事情のない限り,株主代表訴訟を提起する方法によらなけれ
ばならず,直接民法709条に基づき株主に対し損害賠償をすることを
求める訴えを提起することはできないと判断したものである。
ところが,本件において,被告Aの不法行為により不利益を受けたの
は,被告B会(の会員であるb組合)の組合員のうち,被告B会の年金
共済事業に加入した者に限られる。つまり,本件は,被告B会(の会員
であるb組合)の組合員が平等に不利益を受けた場合には該当しないの
であり,上記裁判例とは明らかに事案を異にする。
そして,被告B会の年金共済事業の加入者が必ずしも被告B会(の会
員であるb組合)の組合員に限られないことに照らすならば,被告B会
の年金共済事業の加入者である原告らが被告Cの責任を追及するのに,
必ず代表訴訟によらなければならないと解すべき理由も見い出し難い。
したがって,被告Cの上記主張は採用できない。
ウそこで以下,被告Aとの共同不法行為に基づく損害賠償請求について判
断する。
(2)被告Cが被告Aのa2債への投資を了承し,a2債の購入に当たり,必
要書類に署名し,必要書類として自己のパスポートを貸与したことは,被
告B会の理事としての善管注意義務違反に当たるか
ア被告Cは,平成8年5月から被告B会の理事を務め,平成12年5月か
らは専務理事として,主に年金共済事業に関する常務を執行し,事務局長
である被告Aの事務の遂行について,直接指揮監督し,決裁する立場にあ
った。
イ被告B会の年金共済規程においては,自ら年金資産を管理・運用する権
限を有していたものの,実際には,被告B会が小売酒販店主及びその家族
らを構成員とする団体であることに鑑み,外部の専門家に年金資産の運用
を委託する方法が採られていた。具体的には,総幹事会社をu信託銀行と
定め,u信託銀行に対し,加入者管理等を含めた年金資産の管理・運用事
務を包括的に委託するとともに,年金資産の運用面に関しては,5社の投
資顧問会社との間で投資一任契約を締結し,その運用を委託していた。
そして,このような運用を前提として,施行細則においては,新規運用
委託機関の採用については被告B会の理事会の承認事項とされ,運用委託
機関との解約や資産配分率の変更については年金委員会の承認事項とされ
ていた。特に,新規運用委託機関の採用については,運用委託先の信用度,
運用能力を十分検討した上で理事会に事前に諮ることを要するものとされ
ており,これらの規定については,被告C自身も自認するように,被告B
会の専務理事としてよく認識していたはずである。
ウ被告Cは,平成14年8月ころ,被告Aとともに,被告Dから,a1債
私募要項や,a1債説明資料に沿って,a2債と同様の仕組みであったa
1債に関する説明を聞いた。そして,被告B会においては,投資について
専門的な知識を持たず,これまで,年金資産の運用について個別銘柄に係
る購入指図をしたことも個別銘柄の説明を受けたこともなかったのだから,
被告Cとしては,被告B会が個別銘柄であるa1債(及びa2債)に投資
することが自家運用に該当し,これまでのように外部の専門家に年金資産
の運用を委託する方法による場合以上に,被告B会が重い責任を負うこと
を予見し得た。
そうすると,被告B会においては,新規運用委託機関の採用についてさ
え,運用委託先の信用度,運用能力を十分検討した上で,理事会に事前に
諮ることを要するとされていたのであるから,被告B会が自ら投資商品を
選定するのであれば,投資顧問会社を新たに採用する場合以上に,商品の
仕組みやリスクについて十分に検討した上,理事会に諮ることが必要であ
ったといえる。被告C自身,これらの必要性について認識していたと自認
しているのである。
エさらに,被告Cは,被告D及び被告Aの説明から,a1債(及びa2
債)が,いわゆるオルタナティブ商品に該当することを認識していた。そ
して,平成14年8月から10月にかけての年金懇談会においては,株式
会社lのLが,オルタナティブ商品への投資割合は,他の制度の例や採り
うるリスクを考慮しても年金資産の10%にとどめるのが相当であり,し
かも,運用委託先を分散した上で複数の商品を組み合わせるべきとの見解
を示していたし,u信託銀行の担当者も,一般的に企業年金で採用されて
いるオルタナティブ運用の割合は5%~10%であると述べていた。また,
オルタナティブ商品を75%程度組み入れることを提案したo証券ですら,
一つのオルタナティブ商品につきポートフォリオの10%を超えないとの
条件をつけるべきとしていた。このように,一つのオルタナティブ商品へ
の投資割合は,高く見積もっても運用可能な年金資産全体の1割を超えな
いことについては,年金懇談会に出席していた上記の3社ともに意見が一
致していた。
被告Cは,これらの年金懇談会に全て出席し,会合における専門家の意
見を聞いて,オルタナティブ商品それ自体の危険性について認識するとと
もに,リスク許容性が低いという年金資産の特質に照らし,単一商品に集
中投資することの危険性についても十分認識していた。実際にも,被告C
は,平成14年11月20日の役員会に出席し,「リスクを分散した資産
配分とする」旨の決議に加わり,オルタナティブ商品に対する集中投資が
許容されないことを表明していたのである。
オこのように,a2債への投資は,投資判断を投資顧問会社等に委託する
従前の場合と異なり,被告B会が主体的に商品を選択して投資判断をする
ものであった。したがって,a2債の仕組みはもちろんのこと,訴訟費用
の貸付事業の市場規模,貸付運用を行うi2社の信用度,運用能力及び運
用実績等,貸付債務の履行率並びに類似商品の有無及びその収益性等につ
いて,専門家に依頼するなどして調査を行うとともに,専門家の意見を徴
するなどして投資の是非や許容される投資規模等を検討すベきであった。
被告B会の専務理事であった被告Cは,事務局長であった被告Aの直接の
指揮監督権者として,また,被告Aによるa2債への投資を知っていた唯
一の理事として,被告Aに対し,これらの調査検討を指示するとともに,
a2債への投資を了承するのであれば,事前にこれを理事会に諮るべき職
務上の義務があったというべきである。
カそれにもかかわらず,被告Cは,a2債への投資に関する被告Aの説明
を鵜呑みにして,その説明を裏付ける資料等を確認することも,専門家の
意見を聴取することも,理事会に諮ることも,さらには,被告Fとの契約
内容さえ確認することもなく,原告らを含む加入者の年金掛金を原資とす
る被告B会の年金資産を,被告Aがa2債へ投資することを漫然と了承し
た。これが,加入者である原告らとの関係でも不法行為に該当することは
明らかというべきである。
キ(ア)これに対し,被告Cは,①当時の被告B会における年金共済事業
の危機的状況や,今後3~5年以内に資産状況を回復できるような他の
具体的な選択肢が提案されていなかったことからして,被告B会の年金
共済事業を維持・存続するためには,a2債への投資はやむを得ない判
断であった旨主張する。
確かに,被告B会の年金共済事業は,近い将来,財政的に破綻を免れ
ない状況にあったと考えられる。しかし,年金共済事業を存続し,3~
5年で掛金元本を回復するという,被告Cを始めとする被告B会の理事
会の方針は,年金問題を先送りして,被告B会の組織維持を図り,自己
に対する責任問題が発生しないよう意図されたものにすぎない(被告C
自身,年金懇談会等において,「最低3年,5年のスパンの中で年金問
題をソフトランディングして,3年後5年度に,別の人たちに考えても
らわないと。」とか,「20年,30年かかっても結構だ。その時点で
俺たちはいないのだから。」など,問題を先送りして自己保身を図るよ
うな内容を述べているのである。)。つまり,a2債への投資も,その
リスクや仕組みについて吟味した上で,年金加入者から預託された財産
である年金資産を回復し,原告らを含む年金加入者の財産的利益を保護
するという観点からされたというよりは,むしろ,被告B会の組織維持
あるいは被告C自身の責任問題を回避するために行われた疑いが強い。
そのこと自体,被告B会の専務理事としての本来の職務遂行からかけ離
れているというべきであって,被告Cの上記主張は採用できない。
(イ)また,被告Cは,②無報酬に限りなく近い,非常勤の専務理事で
あり,資産運用の専門家でもない,一酒販小売業者にすぎなかったのだ
から,被告Cに期待される職務遂行の水準はもともと高いものではなか
ったと主張する。
しかし,被告Cは,平成14年当時,北海道旭川市において,約40
年間に渡り,酒類の小売業を営む株式会社のほか,不動産賃貸業,ホテ
ル経営業等を目的とする複数の株式会社の代表取締役を務め,同時に,
これらのグループ会社の役員も務めるなど,地方では有数の事業経営者
であった。また,被告Cは,平成8年から,長期間に渡り被告B会の理
事を務め,平成12年5月からは,専務理事として,主に年金共済事業
に関する常務を執行し,事務局長である被告Aの事務の遂行を直接指揮
監督する権限を有していた。実際にも,被告Aから,直接,a2債への
投資に対する了承を求められ,これに応えているのである。非常勤であ
るとか無報酬に近いなどの事情は,上記判断を左右しないというべきで
ある。
(ウ)さらに,被告Cは,③株式会社lのLから聞かされた,「a1債
は評価の対象外である」という旨の意見は,株式会社lが取り扱ってい
ない商品であるという意味であり,a1債がリスクの高い債券であると
いう意味ではなかったとか,④被告Cも参加した,被告B会の平成1
4年11月20日の役員会における「リスクを分散した資産配分とす
る」旨の決議は,これまでの運用のような国内外の株式,債券に運用先
を限定しないという趣旨であったとか,⑤被告Cに要求される情報収
集の範囲は,被告B会の理事会や事務局から報告される情報に限定され
るべきであるなどと主張する。
しかし,③株式会社lのLは,引き続き,a1債はお勧めできない
とも述べていることからすれば,Lの意見は,a1債がリスクの高い債
券であることを示したものであると認められるし,④仮に上記決議が,
債券に運用先を限定しないという趣旨であったとしても,そもそも単独
の金融商品に集中投資して,年金資産の掛金元本の回復を目指すこと自
体,年金資産運用のあり方としておよそ考えられるものではなく,上記
決議がそのことをも許容するものであったとはいえない。また,⑤被
告Cは,被告Aや被告Dから,a1債という個別銘柄についての説明を
受けるとともに,被告B会の年金懇談会にも全て出席し,専門家の意見
を聞いて,オルタナティブ商品それ自体の危険性や,単一商品に集中投
資することの危険性などについて十分な情報を実際に得ていたのである
から,被告Cの上記主張はいずれも失当である。
(エ)加えて,被告Cは,⑥被告Aから,平成14年12月20日,a
2債への投資について,被告H1の承認を得た旨の説明を受けたため,
それを信頼して自分も了承したと主張する。
しかし,被告Cは,これに先立つ平成14年10月中旬ころにも,被
告Aに対し,被告Dの紹介に係る金融商品であり,a2債と同様の仕組
みを有するa1債に投資することを了承している。すなわち,被告Cは,
被告Aから,被告H1の了承を得たと聞かされるよりも前の段階でも,
既にこれらの仕組み債に投資することを了承していたのである。そうす
ると,被告H1を信頼してa2債への投資を了承したとする被告Cの主
張は,その前提を欠くものであり失当である。
(オ)さらに,被告Cは,⑦オルタナティブ商品を組み入れる理事会の
決定が存在していたから,a2債についての事前承認の欠如は問題とな
らないとか,⑧a2債への投資に関し,平成15年12月の被告B会
の総会による事後承認があったなどと主張する。
しかし,⑦オルタナティブ商品を組み入れるのと,a2債という個
別銘柄に集中投資するのでは,そのリスク許容度が全く異なるのであり,
その相違を理解していなかったとすれば,それ自体,専務理事としての
注意義務を尽くしていなかったというほかない。また,⑧被告Cは,
被告Aによるa2債への投資を了承し,その後の年金懇談会及び理事会
等に幾度も出席しながら,被告Fでの運用が発覚した平成15年8月に
至るまで,被告H1はおろか,他の理事に対しても,a2債への投資に
ついて一切報告・説明をしていない。加えて,同年10月31日には,
被告B会の総会や理事会に諮ることなく,独断でa2債の実質的な買主
は被告B会である旨の確認文書に署名し,これを被告Fに送付するなど
している。その上で,同年12月の被告B会の総会では,「加入者から
預かった大事な資金を株で運用することはリスクを伴うので,金融機関
等と折衝を重ねた結果,いい投資先を見つけたので,全部の資金を預け
ている状況である。年間6.75%という高配当で運用しているので,3年
間で約20億円利益が出てくるのではと考えている。」などと,不十分
かつ不正確な答弁をして,年金共済事業の停止決議に至っているのであ
る。
つまり,被告Cは,理事会や総会に対する適時の報告や正確な情報提
供という専務理事の任務に十分な関心を払うことなく,独断で行為を行
い,かえって,そのような不十分かつ不正確な情報開示の下で行われた
総会決議をもって,自己の責任が免責されると主張しているのである。
これが被告Cの不法行為を免責する理由にならないことは明らかであ
る。
(カ)被告Cは,ほかにも,⑨被告Aから,a2債投資のメリットや,
リスクヘッジがされている等の説明を受け,これらの事情を熟慮した上
で,a2債への投資を相当と判断したなどと主張する。
しかし,前記のとおり,被告Cは,被告Aの説明を裏付ける資料等を
確認することも,専門家の意見を聴取することも,理事会に諮ることも,
さらには,被告Fとの契約内容を確認することさえなく,被告Aによる
a2債への投資を漫然と了承したものである。あまつさえ,a2債の購
入に先立ち,被告Aとともに,被告Dの紹介に係るv1株を購入し,a
2債の購入後は,後日返還したとはいえ,被告Aから,700万円のリ
ベートを受領しているのである。この点を捉えれば,本来,被告Aに対
し指揮監督を行うべき立場にあるはずの被告Cが,それどころか,被告
Aとともに,原告ら加入者の利益を顧みることなく,a2債の投資を推
し進めたと評価することができる。この点に関する被告Cの主張は,到
底,これを認めることができない。
(3)被告Cの前記の行為は,被告Aとの共同不法行為を構成するか
被告Cが,被告Aによるa2債への投資(より具体的には,平成14年1
2月20日に「TrustAgreement」に押印させた行為)を了承した行為は,
被告Aの行為と客観的に関連し,両者は共同の行為と評価することができ
る。したがって,被告Cの上記行為は,被告Aとの共同不法行為を構成す
る。
(4)原告らには損害が発生したか
前記のとおり,原告らには,少なくとも原告ら主張の損害額についての損
害が発生したと認めるのが相当である。
(5)まとめ
よって,その余の点につき判断するまでもなく,被告Cは,各原告に対し,
別紙請求額一覧表記載の金額につき,被告Aと連帯して,共同不法行為に基
づく損害賠償責任を負う。
【被告D】
(1)被告Dが,被告B会に対し,a2債を紹介した行為は,原告らに対する
不法行為を構成するか
ア(ア)原告らは,a2債は,当初からおよそ償還される見込みのない金融
商品であり,被告Dは,国際的詐欺集団の一員として,被告B会に対し,
a2債を販売したと主張する。
そこで,この点についてまず検討すると,a2債には,次のようなリ
スク要因があった。すなわち,①a2社は,i2社の弁護士事務所に
対する融資債権以外に格別の資産を有していないため,融資債権の貸倒
リスクがa2債の償還原資に直接影響すること,②a2社からi2社
を通じた弁護士事務所等への資金の流れや,i2社の資金管理状況等を
検証する仕組みが組み込まれていなかったこと,③弁護士事務所に対
する融資需要が飽和状態になれば,弁護士事務所に対する貸出金利が下
がってしまうため,a2債が前提とするビジネスモデルの成否が,弁護
士事務所に対する融資事業の市場動向の影響を受けること,④運用実
績(トラックレコード)がなく,今後の収益見込みの予測が困難であっ
たこと,⑤i2社もa2債も格付機関の格付を取得していなかったこ
となどである。そして,a2債は,利払い等が5回ほど行われただけで,
資金を運用していたi2社が清算手続に入ったことにより償還不能の事
態に陥ったのであるが,その後の調査により,a2債が償還されなくな
った原因の一つとして,i2社の資金管理能力や同社の創始者の事業手
法に問題があったと考えられる旨の指摘がされている。
以上で指摘した諸点は,a2債の仕組みが,当初から破綻する危険を
内在していたことを窺わせる。
(イ)しかし,他方,①被告Dは,a1債及びa2債の組成に関与して
いたわけではなかった。また,②a2債と同様の仕組みを有する金融
商品であるa1債の取扱いを被告Dから依頼されたo証券では,自社の
商品として販売することを最終的には見送ったものの,担当者は,商品
としては魅力があるものと考えていた。また,③a1債を自社の運用
指図権の範囲内で被告B会のために購入することを被告Aから依頼され
たm投資顧問では,上記のようなリスク要因があることを認識しながら
も,商品のスキームそのものは成立し得るものであって,全く話になら
ない商品ではないと考え,被告Aの依頼を受けることにしていた。さら
に,④Mは,平成16年2月ころ,被告Dとともに,j銀行に売り込
むことを意図して,基本的にa2債と同様のスキームを持つ金融商品
(仕組み債)を組成していた。加えて,⑤T弁護士による調査結果で
は,被告B会から資金を受け入れたa2社からi2社に対して実際に資
金の受渡しが行われていたことや,i2社が弁護士事務所への裁判費用
の貸付事業を実際に行っていたことが確認されている。
(ウ)以上の事実に照らすならば,a2債は,財産的価値を経済的見地か
ら評価した場合に極めてリスクの高い商品であったとはいえるが,被告
Dがa2債と同様の仕組みを有するa1債の投資勧誘を行った当初から,
およそ償還される見込みのない金融商品であり,経済的には無価値であ
ったとか,a2債のスキーム自体が破綻必至のもので,商品としておよ
そ成立する余地のないものであったとまでいうことはできないし,被告
Dが,このような認識を有していたと認めることもできない。
イしかし,被告Dのa1債及びa2債に関する説明及び勧誘方法を見ると,
次のとおり指摘することができる。
(ア)a2債の購入に至るまでの言動
a被告Dの業務は,t社が組成する商品を投資家に対して紹介し,投
資家が当該商品に関心を持った場合には,t社又は当該商品の販売業
者と投資家との間に立って,商品の売買契約の成立に至るまで,当事
者間の交渉を仲介するものであった(被告Dは,これを「イントロデ
ューサー」と呼称していた。)。そして,被告Dは,この業務を遂行
するために,t社から,英文の私募投信募集要項,日本語で表記され
たa1債私募要項のほか,a1債説明資料の交付を受けていた。
bそこでまず,a1債私募要項とa1債説明資料を比較してみると,
①a1債私募要項においては,「a1社の支払能力は,弁護士事務
所に対する融資事業の市場動向や,為替変動の影響を受ける。」と記
載されているのに,a1債説明資料においては,「ファンドのパフォ
ーマンスは,株,債券,為替,商品市場などにおける価格変動には全
く依存していない。」と記載されており,両者は重要な点において矛
盾している。また,②a1債説明資料には,法律事務所に対する融
資債権は,全て自動的にファンド会社(a1社)の名義に再登記され
るとか,ファンド会社は,法律事務所から直接融資金の返済を受けら
れるなど,a1債の安全性を強調しているのに,a1債私募要項には,
融資債権の帰属についての記載が一切ない。さらに,③a1債説明
資料では,a1債は,二重の保険でリスクヘッジがされていると強調
されているのに,a1債私募要項では,保険金が支払われない場合が
あると記載されているのみで,保険契約の内容は全く明らかにされて
おらず,いかなる場合に保険金が支払われるのかすら不明である。加
えて,④a1債は期限前償還ができず,第三者への譲渡制限もある
仕組み債であるのに,a1債説明資料にはその旨の記載がないなど,
両者には,a1債の仕組み及びリスクを判断する上で,重要な部分に
ついて記載がなかったり,相互に矛盾した記載があったりした。
そもそも,⑤a1債は投資信託ではないはずなのに,a1債私募
要項には,「私募投信募集要項」などといった名称が付与されている
のである。
本来,a1債の投資勧誘を行うことを業務としていた被告Dとして
は,顧客保護の観点から,これらの重要な矛盾点や不備について,t
社に問い合わせたり,疑問点を解消したりするのがあるべき態度であ
ったはずである。しかし,被告Dは,このような不備について関心を
抱いたり,a1債の重要なリスク要因について考慮したりしていない。
被告Dは,SPCが法律事務所に対する融資債権を直接保有している
のか,法律事務所からa2社に融資金の返済がされていたのかどうか
といった,a2債の償還可能性に直結する重要な事項について,一切
確認していないし,被告D自身,a1債が社債であるのか証書貸付で
あるのか,その違いすら認識していなかったことを自認しているので
ある。
cまた,被告Dは,被告A,被告Cに対する説明や,被告B会の年金
懇談会への出席を通じて,被告B会が年金資産を運用に充てることを
認識し,しかも,被告B会の年金資産の時価が掛金元本を割り込む事
態に陥っていたことも認識していた。年金資産の運用は,その性質上,
安全で安定した運用をすることが大前提であり,可能な限りリスクを
回避する必要があるのみならず,定期的に支出(給付)があるため,
いかなる投資環境においても,金融資産を現金化する必要がある。そ
れにもかかわらず,被告Dは,期限前償還ができず,市場で売却する
こともできない私募債であって,しかも譲渡制限があるa1債に,被
告B会が投資するのに適切であるのかといった検討すらしないまま売
り込んだのである。
dその説明方法をみても,被告Dは,投資家が受け取る利回りは年
6.75%であるなど,高率のリターンが得られることを強調しつつ,リ
スクについては,法律事務所が敗訴した場合でも保険が付与されてい
るとか,法律事務所に持ち逃げされる可能性は低いとか,法律事務所
自体が倒産しても,弁護士協会が付保した保険により融資金が返済さ
れるなど,殊更にリスクの程度が低いことを強調している。他方,a
1債が期限前償還できないといった根本的なリスクの説明はしていな
いし,被告Aから,元本保証なのかと聞かれたときにも,端的に元本
保証ではないと答えることなく,「元本確保型」などと,誤解を招き
かねない用語を用いている。
eさらに,被告Dは,3回に渡り年金懇談会に出席し,オルタナティ
ブ運用を提案したo証券のOが,株式会社lのLやu信託銀行の担当
者らから,その危険性を再三指摘され,何も反論できない状況に陥っ
たのを見て,被告B会がa1債を購入するには,相当高いハードルが
あることを実感し,その後,株式会社lのLから,直接,a1債が評
価の対象外であってお勧めできない旨を述べられた後は,被告Aに対
し,大化けの思惑のあるv1社株式の購入を勧めるなど,利益誘導に
よりa1債を購入させるかのような言動をとっている。
このような被告Dの言動は,その経緯からして,被告Dにおいて,
被告Aや被告Cにa1債への投資を推進させるように利益誘導するこ
とを意図したものというほかなく,被告Aにも,その意図は伝わって
いたと認めることができる。実際にも,被告Aは,株式会社lのL以
外の専門家から,a1債に対する肯定的な意見が得られていたなどの
事情もないのに,被告Dから上記v1社株式への投資を勧められた直
後に,m投資顧問に対し,同社の運用指図権の範囲内で,被告B会の
年金資産をa1債に投資するよう働きかけているのである。
さらに,m投資顧問の運用指図権の範囲内でa2債に投資するとい
う話がまとまってきた平成14年11月初めころ,被告Dは,被告A
に対し,直接的に被告B会の役職員に対してお礼をすることはできな
いが,紹介者である被告Eを通じてお礼をすることは可能である旨を
示唆し,被告Aに対し,リベートの受渡しを期待させた。購入に関す
る実質的な判断を行う権限を有する被告Aにリベートの話を持ち出せ
ば,被告Aが,リベート欲しさに,a2債のリスクを無視して,その
投資を推し進めてしまう危険があり,その結果,被告B会ひいては加
入者である原告らに多大な損害を加えることにつながる危険性がある
ことは,容易に想像することができる。被告D自身,このことを認識
していたものというべきである。
(イ)a2債の購入に際しての言動
a被告Dは,平成14年2月,被告Aにa1債の説明を行った際,被
告Aから,a1債への投資は,被告B会が運用責任を問われる自家運
用に該当するとして断られているにもかかわらず,同年12月初めに,
m投資顧問の運用指図権の枠内でa2債に投資する計画が頓挫した後
も,被告Gに対し,被告Fでa2債の購入と保護預りができないかと
打診し,それが自家運用に該当することを認識しつつ,被告Aには,
被告Fならいくらでも債券購入と保護預りをすることができるなどと
言って,a2債の購入を決断させている。
そして,被告Dは,被告Aが,被告Fを通じてa2債を購入するこ
とを決断した前後を通じ,被告B会に対し,a2債私募要項すら渡し
ていないし,被告Gから被告B会にそれが渡されたかどうかの確認も
していない。a2債の購入により,被告B会とa2社とがいかなる関
係に立つのか,被告B会と被告Fとの間の契約内容がどのようなもの
になるのかといった,基本的な契約関係の説明すらしていないのであ
る。
bさらに,被告Dは,被告B会の理事会及び総会における議事録など
を取り寄せ,機関決定がされているのかどうかの確認すらしていない。
むしろ,被告Dは,年金懇談会に出席し,そこでの議論を聞いて,u
信託銀行の担当者や株式会社lのLらがオルタナティブ運用について
の危険性を指摘し,被告B会の理事らの間でも議論がまとまらず,ま
して具体的な投資対象に至っては何も決まっていないことを知ってい
たのであり,被告B会における機関決定がされていないことを認識し
つつ,あえて無関心を装った疑いが強い。
c加えて,a2債私募要項によれば,購入予定者が法人等の組織の場
合,500万カナダドル相当の純資産を有する適格投資家でなければ
ならないとされているところ,被告Dは,被告B会が上記適格投資家
の要件を充たしているかどうかの確認もしていない。
むしろ,被告Dは,年金懇談会への出席を通じ,被告B会の年金資
産が掛金元本割れしていることを認識していたのであり,上記適格投
資家の要件を充たしていないことを認識しつつ,被告Fを介在させる
ことにより,この問題を回避しようとした疑いすら残るのである。
dもとより,被告B会の運営する年金共済事業については,投資対象
資産の種類を多様化する分散投資を行うことが必要不可欠であって,
投資対象を一つに絞って,年金資産全額を失わせるような,リスクを
高めることは常識では考えられないものである。いわんや,外国の私
募債を組み入れるに当たっては,顧客に与える様々なリスクを検証し,
これを顧客に理解させた上で,初めて投資判断をさせることができる
ものである。しかるに,被告Dは,上記のような基本的な事項の説明
を全くすることなく,被告B会の適格投資家要件や適切な投資規模な
どについて一切関心を払うこともなく,いくらでも大丈夫などといっ
て,被告B会の年金資産の性質及び状況に比べて明らかに過大な危険
を伴うa2債に,できる限り多くの金額を投資させようとしたのであ
る。
(ウ)a2債の購入後の言動
被告Dは,被告B会が,平成14年12月20日に被告Fと契約を締
結し,35億円を送金して,平成15年1月7日,額面合計34億70
00万円分のa2債を購入した後,同月11日ころには,被告A及び被
告Eとともに香港まで出向き,現地銀行において口座開設手続などを行
った。そして,被告Eにリベートを渡せば,被告Aに渡ることを認識し
つつ,被告Eの口座にリベートを入金し,自らその一部を被告Aの口座
に振り替える手続をしているのである。被告Dは,被告Aがa2債を購
入するに至るまでの過程で,リベートに関する話を度々述べていたので
あるから,被告Aがa2債の購入により得られるリベートを期待してい
たことを認識していたはずであり,その後,最初にa2債を購入した際
に,実際にリベートを渡すことにより,引き続きa2債を購入すれば,
さらにリベートを得られるとの期待を強く抱かせたものと考えられる。
実際,被告Aは,その後も,a2債を2回にわたって購入し,これに対
し,被告Dは,被告Eを介して,被告Aに対し,合計1億3800万円
を超えるリベートを渡している。
その後,被告B会において,a2債の購入の事実が発覚し,a2債の
問題が顕在化した後は,被告Dは,保護預りをしていたのが被告Fであ
ることをよいことに,被告Fはプライベートバンクで世界最大の銀行で
あり,商品の取扱いに当たっては,被告Fが厳しい選別をしているとか,
被告Fに支払う保管料には,a2債に問題が生じた場合には被告Fが責
任を持つ意味があるなどと虚偽の説明をして,自らの責任逃れに終始し
ているのである。
ウまとめ
以上の事実に,被告Dの報酬が出来高制であり,実際に被告Dがa2社
から受け取った報酬が8億円を超えていた事実に照らすならば,被告Dは,
専ら巨額の報酬を受け取るために,原告らを含む被告B会の年金加入者が
拠出した年金資産の保護について何ら注意を払うことなく,リベートを支
払ってでも,できるだけ多額のa2債を購入させようと動いていたものと
認められる。被告Dが,被告Aにa2債を紹介し,その投資を決断させた
行為が,原告らとの関係でも不法行為に該当することは明らかである。
(2)被告Dの前記の行為は,被告Aとの共同不法行為を構成するか
被告Dが,被告Aによるa2債への投資(より具体的には,平成14年1
2月20日に「TrustAgreement」に押印させた行為)を決断させた行為
は,被告Aの行為と客観的に関連し,両者は共同の行為と評価することがで
きる。したがって,被告Dの上記行為は,被告Aとの共同不法行為を構成す
る。
(3)原告らには損害が発生したか
前記のとおり,原告らには,少なくとも原告ら主張の損害額についての損
害が発生したと認めるのが相当である。
被告Dは,被告B会は被告Dを被告とする損害賠償請求訴訟(東京地裁平
成18年(ワ)第18333号事件)を提起しており,同訴訟において被告B
会が勝訴すれば,被告Dは,被告B会と原告らに対して二重の責任を負うこ
とになりかねないと主張する。
しかし,加害者が一つの行為により複数の被害者の権利又は法律上保護さ
れる利益を侵害すれば,複数の被害者に対してそれぞれ不法行為に基づく損
害賠償責任を負うべきものである。そして,本件各証拠に照らしても,別訴
で被告B会が勝訴すれば,それにより,原告らの損害が直ちに回復すると認
めることもできない。したがって,別訴の帰趨が本件における結論を左右す
ることはないというべきである。
(4)まとめ
よって,被告Dは,各原告に対し,別紙請求額一覧表記載の金額につき,
被告Aと連帯して,共同不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
【被告E】
(1)被告Eは,前記の被告D及び被告Aの不法行為に加担ないし幇助をした

ア原告らは,被告Eは,a2債が被告B会の年金資産の運用対象として相
応しくない危険な外国債であることを認識しつつ,平成14年11月上旬
ころから数回にわたって,被告Aが被告Dからリベートを受領するのに協
力し,最終的には,1億4744万1032円という多額のリベートを受
領したと主張し,被告D及び被告Aの不法行為に対し,積極的な加担又は
過失による幇助があったとして,民法719条1項又は2項に基づく共同
不法行為責任を負うと主張する。
イ(ア)そこでまず,被告Eに積極的な加担があったといえるかについて検
討するに,被告Eは,平成14年2月ころ,被告Aの求めに応じ,投資
関係の専門家として,平成11年ころから友人関係にあった被告Dを紹
介した。この時点においては,被告Eは,被告Dからリベートを受領す
ることができると認識していたわけではないし,客観的にもそれが前提
となっていたわけでもない。
(イ)その後,a2債への投資判断が佳境に入り始めた平成14年10月
ころ,被告Dは,被告Eに対し,契約が成立したら紹介料を支払う旨を
述べた。もともと,被告Eはb政連の政治顧問にすぎず,被告Dも,a
2債の投資判断に関する決定権が被告Eにないことを認識していた。そ
うすると,被告Dからすれば,このような人物にリベートを渡しても,
本来ならば,何のメリットもなかったはずである。
ところが,被告Eは,秘書をしていた国会議員が平成12年の国政選
挙で落選するまで,b政連の事務局長を兼任していた被告Aを通じて,
b政連にパーティー券を購入してもらったり,政治献金をしてもらった
りする関係にあった。その後も,b政連の政治顧問に就任して,b政連
から給料を受領できるようになるなど,被告Aには頭が上がらない状況
にあった。被告Dも,このような被告Aと被告Eの関係を認識していた
のである。
つまり,被告Dとしては,被告Aに直接リベートを渡して,利益誘導
があからさまになることをためらい,被告Eと被告Aの関係から,被告
Eにリベートの話を持ちかければ,同被告を通じて被告Aにリベートが
流れることを期待して,被告Eにリベートを渡したものと考えられる。
だからこそ,被告Dは,被告Aに対し,被告Eに紹介料を渡す旨を明確
に伝えた上で,後は被告Eからもらうように告げているのである。そし
て,実際にも,被告Eは,被告Aの要求に負けて,1億4000万円近
くもの金額を支払っているのである。
(ウ)結局,被告Eは,被告Dから被告Aに対するリベートを支払うため
の口利き役として用いられたのであった。実際にも,被告Eは,a2債
についてはほとんど知識がなく,a2債への投資を促進・助長するな
ど,被告Aが投資判断を下すに当たり,何らの影響を与えたわけでもな
かった。
以上によれば,被告Eが,被告Aによるa2債への投資への積極的な
加担があったと認めることはできない。
ウ(ア)原告らは,被告Eが,被告Dから受領できる紹介料に目がくらみ,
被告Aに対し,自己が受け取るリベートの金額について虚偽の説明をし
た上,約1億5000万円ものリベートを受領したことは,少なくとも
過失による幇助に該当し,被告Eは,原告らに対し,民法719条2項
に基づく共同不法行為責任を負うと主張する。
(イ)確かに,原告らが主張する被告Eの行為については,道義的には厳
しい非難を免れない。
しかし,被告Eは,被告Dに対し,当初から積極的にリベートを要求
していた訳ではない。被告Eが予想を上回る多額のリベートを受領する
こととなったのは,被告Dが,被告Eを通して被告Aにリベートが渡さ
れることを期待して,被告Eに対し,多額のリベートを提供した結果で
ある。
そして,被告Eは,b政連の政治顧問であり,もともと被告B会の年
金共済事業に関する知識には乏しかったし,a2債の内容についてもほ
とんど知らなかったのである。このような被告Eが,被告Dによるリベ
ートの約束により,a2債の危険性を認識し得たとしても,それは抽象
的な可能性にとどまる。それにより,被告Aが,被告B会の年金資産の
約8割もの金額をa2債に集中投資して,被告B会の年金共済事業の加
入者である原告らに損害を与える具体的な認識・予見があったと認める
ことは困難である。また,前記のような被告Aとの関係に照らすならば,
被告Aに対してa2債の投資を阻止するよう期待することも困難であっ
た。
これによれば,被告Eの上記行為が,原告らが主張するような過失に
よる幇助に該当すると認めることもできない。
エ以上をまとめると,被告Eには,被告Aによるa2債の購入に対する
積極的な加担又は過失による幇助があったと認めることはできない。し
たがって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告Eに
対する請求を認めることはできない。
Ⅱ次いで,a2債の保護預り等に関与した者らの責任について判断する。
【被告F,被告G】
(1)国際裁判管轄の有無
ア被告B会と被告Fが締結した「TrustAgreement」における専属的管轄
の合意の効力は,本件訴訟にも及ぶか
被告B会と被告Fとの間で締結された「TrustAgreement」において
は,いずれも,「本契約に起因する紛争は,チューリッヒ又は契約関係が
存在する被告Fの営業所を管轄する裁判所の専属的管轄に属すること等を
合意する。」と記載され,「TrustAgreement」に基づき,被告B会は,
被告Fのジュネーブ支店にa2債の購入のための口座を開設した事実が認
められる。そして,被告Fは,原告らは「TrustAgreement」の実質的な
受益者に該当するから,上記専属的管轄合意に拘束され,本件訴えについ
ては,ジュネーブ又はチューリッヒの裁判所が専属的裁判管轄権を有する
と主張する。
しかし,原告らは被告B会とは独立した法主体である。しかも,本件訴
えは原告らの被告Fに対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であるか
ら,本件訴えが被告B会と被告Fの間で締結した「TrustAgreement」に
基づく専属的合意管轄に拘束されるものではない。したがって,被告Fの
主張は失当である。
イ不法行為地として我が国の裁判所に本件訴訟の管轄が認められるか
(ア)原告らの被告Fに対する訴えは,被告Fの従業員であった被告G
が,被告B会との間で本件各契約を締結した際,a2債及び「Trust
Agreement」の内容について説明をせず,また,積極的な虚偽説明をし
たため,被告B会が,原告らを含む加入者の年金掛金を原資としてリス
クの高いa2債を購入し,その後のa2債の償還不能により,原告らが
年金掛金相当額の返還を受けられなくなったとして,被告Fに対し,不
法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を請求するものである。
(イ)我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく
損害賠償請求訴訟につき,民訴法の不法行為地の裁判籍の規定(民訴法
5条9号)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するために
は,原則として,被告が我が国においてした行為により原告の法益につ
いて損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる(最高裁平
成12年(オ)第929号,同年(受)第780号同13年6月8日第二小
法廷判決・民集55巻4号727頁)。
(ウ)本件では,①被告Fの従業員であった被告Gは,我が国の国内に
ある被告B会の事務所に出向いて,本件各契約書に被告B会の代表印の
押印を受けたこと,②その際,被告Gは,被告Aを始めとする被告B
会の理事又は職員に対し,a2債及び「TrustAgreement」の内容につ
き説明していないこと,③「TrustAgreement」に基づき,被告Fに被
告B会の口座が開設され,被告Fが被告B会のためにa2債を購入した
こと,④a2債の償還不能により,原告ら主張の損害が発生したこと
が,いずれも認められる。
そうすると,原告らの被告Fに対する請求についていえば,被告Fの
従業員である被告Gが「我が国においてした行為により原告らの法益に
ついて損害が生じたとの客観的事実関係」を認めることができる。した
がって,その余について判断するまでもなく,我が国の裁判所の国際裁
判管轄を肯定すべきである。
ウ被告Gについて
被告Gは,平成14年当時,被告Fの従業員であり,本件訴えにおいて
も被告Fの従属的立場にあるから,被告Fと同様,ジュネーブ又はチュー
リッヒの裁判所が専属的裁判管轄権を有すると主張する。
しかし,そもそも,原告らの被告Fに対する請求については,我が国の
裁判所の国際裁判管轄が肯定されるのである。したがって,被告Gの上記
主張は,その前提を欠くものであって失当である。
(2)被告F及び被告Gは,a2債の内容に関し,説明義務を怠ったか
ア金融商品販売法上の説明義務について
(ア)原告らは,被告Fは「金融商品販売業者等」(金融商品販売法3条
1項)に該当するから,「TrustAgreement」の締結の際,被告B会に
対して金融法品販売法3条に基づく説明義務を負っていたのに,被告F
の従業員である被告Gは,これに違反し,a2債の内容についての説明
を怠ったと主張する。
これに対し,被告Fは,①原告らの被告F及び被告Gに対する請求
は,同被告らの原告らに対する不法行為を理由とするものであり,内容
的には原告らの被告B会に対する将来の年金受給権ともいうべきものの
侵害を問題とするものであると解されるところ,仮に,同被告らが被告
B会との関係で金融商品販売法上の説明義務に違反しても,それが直ち
に第三者である原告らとの関係で不法行為に該当するものではない,②
被告B会はいわゆる「特定顧客」(同法3条4項1号)に該当するか
ら,被告Fは同法上の説明義務を負わないと主張する。
(イ)まず,①不法行為の点について検討するに,被告Gは,被告B会
が年金資産を原資としてa2債を購入することについての認識はあった
から,a2債が償還不能となれば,ひいては原告らを含む年金加入者の
年金給付あるいは年金掛金等の返還に支障が生じることまでは認識し得
たというべきである。そして,金融商品販売法における説明義務が,販
売等の対象となる金融商品に元本欠損が生ずるおそれがある旨や,当初
元本を上回る損失が生じるおそれがある旨などを内容とするものである
ことを併せ考えれば,被告F及び被告Gに同法の説明義務違反があれ
ば,原告らとの関係においても,それが不法行為となり得るものと解さ
れる。
(ウ)a次に,被告F及び被告Gに金融商品販売法上の説明義務が認めら
れるかについて,さらに検討する。
同法3条1項は,金融商品販売業者等の顧客に対する説明義務を定
めるが,同条4項1号によれば,「顧客が,金融商品の販売等に関す
る専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者」(特定顧
客)に該当する場合には,金融商品販売業者等は,当該顧客に対し,
説明義務を負わないことになる。そして,同法施行令8条は,上記の
「政令で定める者は,金融商品販売業者等とする。」と規定してい
る。したがって,被告B会が金融商品販売業者等に該当するならば,
被告F及び被告Gは,被告B会に対し,同法上の説明義務を負うこと
はないことになる。
bそこで,金融商品販売業者等とはいかなる者を指すのかが問題とな
る。同法2条3項によれば,「金融商品販売業者等とは,金融商品の
販売等を業として行う者をいう。」とされ,同条2項によれば,「金
融商品の販売等とは,金融商品の販売又はその代理若しくは媒介をい
う。」と定められている。そして,同条1項4号によれば,金融商品
の販売には,「保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するもの
として政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結」
が含まれると規定されている。これを受けた同法施行令3条は,「法
第2条第1項第4号に規定する政令で定める契約は,次に掲げる法律
の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又
は共済に係る契約
・・・・・・・
とする。」と規定する。
このような法文に従うならば,同法施行令3条所定の
「共済に係る契約
・・・・・・・
」とは,まさに同法2条1項4号に定める「保険若
しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるも
の」それ自体を意味することになる。したがって,さらに重ねて,
「共済に係る契約
・・・・・・・
」のうち,「保険契約に類するもの」と「保険契約
に類しないもの」とを観念する余地はない。
cそして,共済とは,一定の地域又は職域でつながる者が団体を形成
して相互に掛金を拠出し,団体構成員に一定の事由が発生した場合に
財産上の給付を行う仕組みをいうと解すべきであるところ(保険法2
条1号参照),被告B会の年金共済事業は,被告B会の組合員及びこ
れに準じる者が掛金を拠出して5年以上の加入期間を経過し,一定の
年齢に達することによって受給要件を満たした等の場合に,定期的又
は一括して金銭が支払われる仕組みを有するものであるから,これが
上記の共済に該当することは明らかである。
dさらに,被告B会の年金共済事業が,(同法施行令3条各号に掲げ
る)「法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約」に該当
しないことは明らかであるから,被告B会の年金共済事業における加
入者との間の契約は,同法施行令3条にいう「共済に係る契約
・・・・・・・
」に該
当するというべきであり,継続的に,加入者との間で
「共済に係る契約
・・・・・・・
」を締結し,それに基づき,年金共済事業の運営を
行ってきた被告B会は,同法施行令8条にいう「金融商品販売事業者
等」に該当し,その結果,同法3条4項1号にいう「顧客が,金融商
品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定め
る者」(特定顧客)に該当することになる。
したがって,被告Fは,被告B会に対し,この点において金融商品
販売法3条1項に基づく説明義務を負うことはない。
eこれを趣旨からみても,金融商品販売法が金融商品販売業者等に対
する説明を不要としたのは,金融商品販売業者等は,その知識・経
験・財産の状況などから,適合性の観点からの保護に欠けることとな
らず,当事者も必ずしも行政規制による保護を望んでいないと考えら
れることや,このような者については,行政規制ではなく市場規律に
委ねることにより,過剰規制による取引コストを削減し,取引の円滑
化を促進する等のためであると解される。
被告B会は,昭和58年4月以降,約20年間に渡り,2万人を超
える加入者との間で,掛金を拠出した者に老後一定の要件を満たすこ
とで年金の受給をするとともに,選択一時金や死亡時における遺族年
金・遺族脱退一時金の受給も可能であるような共済契約を締結して,
継続的に年金共済事業を運営してきたのであり,その資産規模につい
てみても,年金資産の元本割れが続いていた平成14年当時にあって
も,200億円以上の年金資産を有し,これを国内外の株式及び債券
等に運用していたのである。
上記の趣旨からみても,このようないわゆる機関投資家は,同法が
予定する説明義務の対象には該当しないというべきである。
fこれに対し,原告らは,被告B会が,金融に関する知識や経験に乏
しい小売酒販業者の集まりであって,実際には,u信託銀行等に年金
資産の運用を全て委ねていたことからすれば,被告B会が「金融商品
販売業者等」に該当することはないと主張する。
しかし,被告B会は,自ら年金資産を管理・運用する権限を有して
いるのであって,自らが年金資産の管理運用責任を問われることを避
けるため,事実上,u信託銀行等に対し,年金資産の運用や管理を委
託していたにすぎない。このような被告B会内部における事実上の運
用体制は,本来,被告Fや被告Gなどの外部の者にはあずかり知らな
いところであるし,金融商品販売法が行政法規たる性質を有する特別
法であることを考慮すれば,同法の説明義務の対象となるか否かは,
法文に従い,定型的・類型的に判断すべきであり,被告B会の構成員
が現に有する金融に関する知識経験の有無・程度といった法文にない
事情を考慮して概念を相対化させることは,相当でない。原告らの上
記主張は採用できない。
(エ)ちなみに,被告Fは,被告B会から委託を受けて,a2債の購入を
取り次ぎ,「有価証券を取得させる行為」(金融商品販売法2条1項5
号)又はその「代理若しくは媒介」(同条2項)を行ったかのようであ
る。
しかし,本件では,被告F及び被告Gは,被告Aが,被告Dによる勧
誘を受けて,a2債を購入することを決定した後,a2債の代行購入と
保護預りをする金融機関を探している過程の中で,被告B会との間で
「TrustAgreement」の締結交渉を行い,その締結に至ったものである。
「TrustAgreement」の内容も,被告Fが,a2債という特定の商品を
被告B会に代わって購入し,保管するというにすぎない。「Trust
Agreement」の締結の時点では,既に被告Aにおいて,a2債について
の投資判断を終えていたものと評価できるし,実際,被告Aは,初対面
で,契約書類を持参してきた被告Gが「TrustAgreement」について説
明しようとすると,「いいから,分かっているから,早くやっちゃおう
よ。」などと言って,これを遮ったというのである。
このように,被告Fは,いわゆるカストディアンとしてa2債の代行
購入と保護預りをすることに限定して関与したにすぎず,しかも,本件
では,被告Aが,被告Gの説明を遮って契約の締結を急いだという事情
がある。
そうすると,重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明
があった場合には,同法3条1項の説明義務の規定が適用されないこと
(同法3条4項2号)にかんがみても,被告F及び被告Gに対する説明
義務は,同法が予定するものではないとみるべきであり,同被告らに同
法3条1項の説明義務を課すことはできない。
(オ)以上検討したところによれば,被告G及び被告Fは,いずれにせよ,
被告B会に対して金融商品販売法上の説明義務を負うことはないという
べきである。したがって,原告らとの関係でも,同法上の説明義務違反
を理由とする不法行為責任を負うことにはならない。
イ「TrustAgreement」に付随する信義則上の説明義務について
(ア)原告らは,被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」に付随する
信義則上の説明義務に基づき,被告B会に対し,①a2債の内容(特
にリスク要因),②a2債は年金資産の運用対象として相応しくない
こと(特に集中投資を回避すべきこと),③a2債には国際的投資詐
欺集団であるtグループが関与しているゆえ,購入を回避すべきことを
説明すべき義務を負っていたのに,それを怠ったと主張する。
(イ)aそこで,被告F及び被告Gに,原告らが主張するような信義則上
の説明義務が認められるかどうか検討する。
被告A,被告Cを始めとする被告B会の関係者は,平成14年2月
以降,複数回に渡り,被告Dから,a1債の内容や仕組みについて説
明を受けており,そのリスク等についても,株式会社lやm投資顧問
といった外部の専門家から意見を聞いていた。被告Aは,その上で,
同年10月ころには,被告Cの了承も得て,既にa2債への投資を決
めていたのである。
b被告Gは,平成14年12月初めころになって,被告Dを通じて,
a2債の代行購入と保護預りの打診を受けた。その際,被告Dや被告
B会の関係者から,a2債それ自体のリスクや収益性等に関する調査
を依頼されていたわけではない。また,被告Gは,被告Dから,a2
債私募要項の送付を受けたが,これは,いわゆるカストディアンとし
て,被告Fのコンプライアンス部門における審査にかけるためであっ
た。実際にも,被告Fにおける審査は,被告Fが,a2債私募要項に
基づき,a2債の代行購入と保護預りをすることが可能かどうかとい
う観点から実施された。
cこのように,被告F及び被告Gは,被告Dから,a2債という個別
具体的な銘柄を指定され,それを被告B会のために代行購入して保護
預りをするサービスを提供することを依頼されたにすぎない。また,
a2債のリスクを独自に調査し,また,a2債の私募要綱の記載と実
際の仕組みが合致しているかを調査・検討して,これらの事項を被告
B会に対して報告する業務を依頼されていたわけでもなかった。もと
より,コンプライアンス部門における審査は,あくまでも被告Fの社
内的なコンプライアンス等の観点から実施されたものにすぎないので
あって,被告Fが,その審査により,a2債には国際的投資詐欺集団
が関与していたとか,a2債が投資商品としての健全性を著しく欠く
などといったことを認識していたとはいえないし,これらを認識し得
べきであったということもできない。
d被告Fは,被告B会から合計1億1149万円余の手数料の支払を
受けているものの,これは,あくまでもa2債の代行購入及び保護預
りに係る手数料である。それは,預かり金約144億円の1%にも充
たないもので,保護預りの対象に係るリスクまで独自に調査・検討す
る義務を負担するのに相応しい報酬とはいえない。その支払を受けた
からといって,直ちにa2債に係るリスクや投資対象としての適格性
を独自に調査すべきことにもならない。
(ウ)以上によれば,被告F及び被告Gが,被告B会に対し,信義則上,
原告らが主張する内容の説明義務を負うべきことにはならない。この点
に関する原告らの主張は採用できない。
(3)被告Gは,原告らに対し,a2債の健全性に関し,積極的な虚偽説明を
行ったか(被告Fは,使用者責任を負うか)
ア原告らは,被告Gは,「TrustAgreement」の締結の際,被告Aに対
し,被告Fが,英国においてa2債の内容に関する調査を行った結果,a
2債が健全なものであると判断した旨の虚偽の説明を行ったと主張する。
イしかし,前記のとおり,被告Aを始めとする被告B会の関係者が,被告
F及び被告Gに対し,a2債の仕組みやリスク等について調査するよう依
頼した形跡はないし,被告Aらが,「TrustAgreement」の締結前に,被
告F及び被告Gから調査結果を受け取った形跡もない(被告Gが「a2債
のリスクについて」と題する説明資料を被告B会に送付したのは,
「TrustAgreement」の締結から約8か月後の平成15年8月25日であ
って,同説明資料の作成及び送付の事実が,原告らの主張を裏付けること
にはならないし,同説明資料の作成に被告Fが関与したと認めることもで
きない。)。
そもそも,被告Aは,「TrustAgreement」の締結以前から,a2債と
いう具体的な商品に着目し,既にその投資判断を終えていたのである。こ
のような状況において,被告F及び被告Gが,a2債の内容に関し,原告
らが主張するような虚偽説明をあえて行う必要性も動機も見い出し難い。
その他,本件各証拠に照らしても,被告Gが,原告らの主張するような虚
偽説明を行ったことを認めるに足りる確たる証拠はない。この点に関する
原告らの主張は失当である。
(4)被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」の内容に関し,説明義務を
怠ったか
ア原告らは,被告F及び被告Gは,「TrustAgreement」に付随する信義
則上の義務として,被告B会に対し,提供するサービスの内容に関し,被
告B会が指示したa2債の代行購入及び保管に係る義務しか負担しないこ
とを説明すべき義務を負っていたと主張する。
イそこで検討すると,被告Aは,平成14年9月ころ,m投資顧問にお
けるa1債の購入を打診し,m投資顧問は,同月下旬ころ,a1債(及
び同様の仕組みを有するa2債)を取り扱うことを既に決定していた。
ところが,m投資顧問は投資顧問会社であり,資金の受入れを行うこと
ができなかったため,別途,債券を保管管理する金融機関(カストディ
アン)を確保する必要が生じた。そこで,m投資顧問のMや,被告D
が,被告Aの指示を受け,同年10月ころから,a2債の保護預りを引
き受けてもらえる銀行を探し始めた。その後,被告Gは,被告Dが,保
護預り先として日本国内に店舗のある外資系信託銀行を探しているとの
照会を受けて,いったんはk2信託銀行を紹介したが,m投資顧問の運
用指図によるa2債の購入計画自体が,Mの解雇によって頓挫してしま
った。その結果,被告Dの依頼により,被告Fがa2債の代行購入と保
護預りを行うことを受諾したという経緯をたどったものである。
同年12月20日の「TrustAgreement」への押印に先立ち,被告A
は,u信託銀行のUから,(被告Fを通じてする投資は)「自家運用に
なって,被告B会が運用責任を問われるので,問題です」と強く警告さ
れるなど,被告Fと「TrustAgreement」を締結しても,被告B会が自ら
年金資産を管理し,運用することに変わりはなく,投資判断に関する責
任を問われる旨の指摘を受けていたし,被告Aと被告Gの間において
も,a2債以外の投資対象の話は全く出ていなかった。
ウつまり,本件の事実経過をみると,被告Aにおいて,既にa2債とい
う個別銘柄に着目し,その投資判断(購入する旨の意思決定)を済ませ
た後,a2債の保護預り先を探した結果,被告Fにたどり着いたもので
ある。そして,被告Aは,u信託銀行の担当者から,被告Fを通しても
被告B会が責任を負う旨を警告されており,被告Fとの「Trust
Agreement」が,同被告の裁量により被告B会の年金資産を運用するもの
ではなく,まさに被告Aが個別に選定したa2債を被告B会のために代
行購入して,それを保護預りすることを所与の前提とする契約であるこ
とを認識していた。言い換えれば,被告Aは,被告Fがa2債につい
て,代行購入及び保管に係る義務しか負担しないことを当然に認識して
いたといえる。他方,被告Gも,被告Dから,被告B会のためにa2債
を代行購入し,現物の保護預りをすることができないかと打診されてい
たのであり,被告Fの業務が,顧客において既に選定された商品の代行
購入と保護預りにすぎないことは明白であった。現に,被告Aと被告G
の間で,「TrustAgreement」の締結の前後を通じ,a2債以外の投資に
ついては全く話題に上っていなかったことも,両者が被告Fの業務がa
2債の代行購入と保護預りにすぎないことを認識していたことの証左で
ある。
エ原告らは,「TrustAgreement」という英文の表題を捉えて,これは保
護預り契約にとどまるものではないから,その点についての明確な説明
が必要であったと主張する。
しかし,「TrustAgreement」には,被告Fが被告B会の依頼を受けて
a2債を購入し,カストディアンとして債券の保護預りをすること,被
告B会は自らの投資判断及びリスク負担によりa2債の購入を行い,被
告Fが運用を行うものではないことが明確に定められている。被告Fと
の契約が,単にa2債の代行購入と保護預りのみを目的とするにすぎな
いことは,上記の記載から明らかである。被告Aを始めとする被告B会
の関係者が,被告Gに対し,和文による契約書等の交付を求めることな
く,また,英文で書かれた契約書等の内容を専門家に精査させることも
なかったとすれば,それ自体,杜撰なものというほかないが,契約書等
の交付を受けている以上,その点に関するリスクと責任は,被告B会側
の範ちゅうに属するものである。その責を被告F及び被告Gに帰するこ
とはできない。
オ以上によれば,被告Gが,平成14年12月20日の「Trust
Agreement」への押印に先立ち,被告Aに対し,被告Fの提供するサービ
スの内容がa2債の代行購入及び保護預りにすぎないことを説明すべき
信義則上の義務を認める余地はない。
(5)被告Fは,a2債の償還事故が発生して以降,a2債に係る債権回収に
向けた事情調査等をする条理上の義務を怠ったか
ア原告らは,被告Fが金融取引専門事業者であることや,a2債の券面上
の権利者であること,a2債の代行購入及び保護預りを有償で引き受けた
ことから,条理上又は「TrustAgreement」に付随する信義則上の義務と
して,a2債が償還不能に陥った場合における事情調査・資産保全・債権
回収努力義務を負うと主張する。
イしかし,被告B会と被告Fとの間で締結された「TrustAgreement」に
は,「被告B会が,被告Fに対し,適時に指示をしなかった場合には,被
告Fは,独自の判断で被告B会の利益を守るための行為をする権利を有す
るが,その義務はない。」と規定されているところであり,原告らの主張
するような義務は,「TrustAgreement」の内容から明確に除外されてい
る。
そして,「TrustAgreement」以外において,被告B会と被告Fとの間
で,被告Fが原告らの主張するような義務を負うと合意された形跡もな
い。
このように,原告らの主張するような義務が,被告B会と被告Fとの間
の合意内容に含まれないことは明らかである。原告らが主張するような,
被告Fが金融取引専門業者であることや,a2債の券面上の権利者である
ことなどの事実も,上記合意の効果を覆すことはない。原告らの主張は失
当である。
(6)被告Fは,a2債の保護預り業務の受託を回避すべきであったか
ア原告らは,被告Fが,a2債私募要綱に記載された適格投資家の定義に
被告B会が該当するかどうかを確認し,年金資産の運用として不適合なリ
スクの高いa2債の保護預りを引き受けることを辞退又は回避すべき義務
を負っていたと主張する。
イ(ア)しかし,被告B会がa2債に投資する適格を有するかどうかと,被
告Fがa2債の代行購入及び保護預りができるかどうかとは,本来,別
異の問題である。被告B会が適格投資家要件を充足しているかどうかは,
a2債の発行体であるa2社及びその投資勧誘を行った被告Dにおいて
確認すべき事柄である。これに対し,被告Fは,a2債の代行購入及び
保護預りを受託したにすぎないのであるから,被告Fにおいては,これ
の行為が可能かどうかを確認すれば足りる。
a2社が被告B会による投資を受け入れるために設立された専用のS
PCであったことからすれば,わざわざ,被告Fが,被告B会がa2債
の適格投資家に該当するか否かを確認する実質的意義にも乏しい。
そもそも,被告B会がa2債の適格投資家に該当するか否かを確認す
べき時点は,a2債についての投資判断(購入の意思決定)をする時点
であって,保護預りをする時点ではない。ところが,本件では,被告F
及び被告Gが保護預りを受託するよりも前に,被告B会においては,既
にa2債に対する投資判断が下されていたのである。この点からも,被
告F及び被告Gにおいて,被告B会が適格投資家に該当するか否かを確
認すべき義務を負わせることはできない。
(イ)そして,被告Fのコンプライアンス部門における審査は,あくまで
も被告Fが当該商品の保護預り等を引き受けることができるかどうかと
いう観点から実施されたものにすぎず,被告B会の投資判断に供する目
的で実施されたものではなかった。被告B会の関係者から,a2債のリ
スク等に係る調査・検討を依頼されていたわけではなかったし,報酬も
それに見合う程度のものではなかった。被告Fは,原告らが主張するよ
うな,a2債が殊更リスクの高い商品であって,年金資産の運用として
不適合であるなどと判断すべき立場にはなかったのである。
ちなみに,他の信託銀行がa2債の保護預りを受託することを拒絶し
たのも,外国債券の保護預りをしたことがないことや,被告B会の年金
資産が掛金元本割れを起こしていたためであったというのであり,a2
債が殊更リスクの高い商品であって,年金資産の運用として不適合であ
ると判断したためではない。
ウ以上の事実に照らすならば,被告Fが,a2債の保護預りを引き受ける
ことを辞退又は回避すべき義務を負うと認めることはできない。
(7)まとめ
以上によれば,被告F及び被告Gは,原告らが主張するいずれの義務も負
うものではなく,同被告らの行為が,原告らとの関係で不法行為に該当する
と認めることはできないし,被告Aの不法行為を幇助したと認めることもで
きない。したがって,同被告らが,原告らに対して共同不法行為(民法71
9条)に基づく損害賠償責任を負うこともない。
よって,原告らの同被告らに対する請求を認めることはできない。
Ⅲ最後に,被告Cを除く被告B会の役員らの責任について判断する。
【被告H1,被告H2,被告H3】
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
ア原告らの被告Hらに対する請求は,組合法30条2項に基づき,理事の
善管注意義務違反を理由として,第三者である原告らに対する損害賠償責
任を追及するものである。
これに対し,被告Hらは,組合法30条2項は,「理事が法令又は定款
に違反する行為をしたときは,総会の決議によった場合でも,その理事
は,第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる」と規定するとこ
ろ,同項の「法令又は定款に違反する行為」とは,具体的な法令又は定款
に違反する行為に限られるのであり,原告らが主張するような善管注意義
務違反行為は含まれないから,被告Hらが,原告らに対し,組合法30条
2項に基づく第三者責任を負うことはないと主張する。
そこで,この点について検討する。
イ組合法30条2項は,理事の第三者に対する責任について定めたもので
ある。その趣旨は,本来,理事は,被告B会に対しては委任関係に立つ
が,原告らを含む第三者に対しては何らの法律関係に立つものではないか
ら,不法行為責任は別として,被告B会に対する任務の懈怠により,第三
者に対し損害賠償責任を負う理由はないはずであるが,法令又は定款の規
定の中には,第三者の利益保護に関するものも存在することから,特に第
三者の保護を図るため,特別の法定責任として認められたものである。
そして,同条1項は,理事が被告B会に対する責任を負う場合として,
「理事がその任務を怠ったとき」と規定しているのに対し,同条2項は,
理事が第三者に対する責任を負う場合として,「法令又は定款に違反する
行為をしたとき」と,両者を明確に区別して規定している。
このような理事の第三者に対する責任の法的性質及び組合法の規定に従
うならば,同条2項にいう「法令又は定款」とは,具体的な法令又は定款
を意味し,理事に一般的な任務懈怠(善管注意義務違反)が認められるだ
けでは,同項の対第三者責任は生じないと解するのが相当である。このこ
とは,取締役の第三者責任を規定した昭和25年改正前商法266条2項
に定める「法令又ハ定款ニ違反スル行為」についても,会社に対する善管
注意義務又は忠実義務に違反する行為では足りず,具体的な法令又は定款
に違反する行為が必要であると解されていたのと同様である(大審院昭和
7年(オ)第2141号同8年2月14日判決・大審院民事判例集12巻5
号423頁,最高裁昭和39年(オ)第1175号同44年11月26日大
法廷判決・民集23巻11号2150頁参照)。
ウこれに対し,原告らは,平成17年改正前商法266条1項5号は,
取締役が会社に対して損害賠償責任を負う場合として,「法令又ハ定款
ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」を規定していたところ,同号の「法
令」には,善管注意義務も含まれると解釈されていたなどと主張する。
しかし,原告の主張を前提としても,同号は,取締役の会社に対する
責任を規定したものであって,理事の第三者に対する責任とは法的性質
を異にするものであるから,同様に解することはできない。
エなお,原告らは,被告Hらが被告B会の年金資産の運用検証を適時適切
に行わなかったことが,「事務局は委託各機関から3カ月ごとに運用実績
を聴取し,専門の外部機関により運用評価を取得の上,年金運営委員会に
報告することを要す。」と規定する施行細則32条に違反すると主張す
る。
そこで,施行細則32条が,組合法30条2項所定の具体的な法令又は
定款に該当するかについても検討する。
オそもそも,被告B会の年金共済事業は,組合法82条1項6号にいう
「組合員の福利厚生に関する施設」を法令上の根拠とするにすぎず,組合
法その他の法令により個別的具体的に規律された事業ではなかった。加え
て,被告B会の定款においても,年金共済事業に関する具体的な規定は全
く存在していなかった。
実際には,被告B会の年金共済事業は,年金共済規程に基づいて運営さ
れていたものであった。年金共済規程は,被告B会の定款において規約と
して定めることを委任された規則の一つであったが,その委任の方法を見
ても,定款においては,「業務の執行,会計の処理その他本会の運営に関
し必要な事項は,規約で定める。」(定款8条)と規定されていたにすぎ
ず,年金共済事業に関し,個別的具体的な委任規定が存在していたもので
はない。加えて,施行細則は,年金共済規程により委任されたさらに下位
の規則であって,年金共済規程の円滑な運用のために,詳細な事務手続や
実務の取扱いを取り決めたものにすぎないものであった。
このように,被告B会の年金共済事業それ自体,組合法又は被告B会の
定款を直接の根拠として運営されていた事業ではなかった。そして,原告
らが主張する施行細則は,被告B会の定款により規約として定めることを
包括的に委任された年金共済規程のさらに下位規則にすぎないものであっ
た。
これによれば,原告らが主張する施行細則の規定が,理事の第三者に対
する損害賠償責任を認めた組合法30条2項所定の具体的な法令又は定款
に該当するということはできない。
カ以上によれば,原告らの被告Hらに対する組合法30条2項に基づく
損害賠償請求は,失当である。
(2)被告Hらは,被告B会の年金委員たる理事として,適時適切に年金資産
の運用検証を行う義務を怠ったか
ア前記のとおり,原告らの被告Hらに対する組合法30条2項に基づく損
害賠償請求は,もとより失当であるが,審理の経過に鑑み,さらに検討す
る。
イ(ア)原告らは,被告Hらが被告B会の年金資産の運用検証を適時適切に
行わなかったことが,施行細則32条に違反し,被告Hらが,平成14
年末から平成15年3月にかけて,被告B会の年金資産の運用状況を検
証していれば,少なくとも,被告Aによる平成15年3月以降の送金
(合計約110億円)は阻止できたと主張する。
(イ)しかし,施行細則32条は,「事務局は委託各機関から3カ月ごと
に運用実績を聴取し,専門の外部機関により運用評価を取得の上,年金
運営委員会に報告することを要す。」と規定しており,その文言からし
て,被告B会の年金委員たる理事を名宛人として定められた規定ではな
い。
もともと,同条が規定されたのは,被告B会においては,昭和58年
4月に年金共済事業を開始した後,平成14年までの間,約20年間に
渡り,一貫して,u信託銀行(総幹事会社)との間で,加入者管理等を
含めた年金資産の管理・運用事務を包括的に委託し,年金資産の運用面
に関しても,投資顧問会社との間で投資一任契約を締結して年金資産の
運用を委託しており,被告B会の事務局は,四半期(3か月)ごとに,
各投資顧問会社から運用実績に関する報告書の送付を受けていたことか
ら,報告書の送付を受けた事務局が,それを年金委員会に報告すること
を要すると定められたものである。
実際にも,被告B会においては,約20年間に渡り,被告B会の理事
自らが年金資産の運用状況等を個別に検証する作業などは行われていな
かったのであり,被告Hらも,このような慣行を前提として理事に就任
したのである。
加えて,原告らが主張する平成14年末から平成15年3月当時は,
まさに前記の緊急措置法案等が国会で審議されている最中であって,被
告Hらは,小売酒販店主の利益を守るべく,国会での陳情活動など種々
の活動に奔走していたという事情がある。
(ウ)このような施行細則32条の文言及び沿革に加え,被告B会におけ
る従前の慣行や当時の事情などに照らすならば,被告Hらに対し,施行
規則32条に基づき,被告B会の年金資産の個別的な運用検証義務を課
すのは相当でない。
ウまた,原告らは,被告Hらを始めとする平成14年当時の年金委員たる
理事には,新たな健全かつ具体的な運用方法を企画立案する義務があった
とも主張する。
しかし,総幹事社であったu信託銀行でさえ,原告らが主張するような
運用方法は存在しないとして,年金共済事業の解散を求めていたのであ
る。年金運営の専門家でもない被告Hらに対し,原告らが主張するような
義務を課すのは,不可能を強いるものであって相当でない。
エとはいえ,被告Hらを始めとする被告B会の理事の多くは,被告B会の
年金共済事業の財政状況や運用上の問題等と真摯に向き合い,将来の年金
共済事業にとって何が最良の選択肢なのかを責任を持って検討することな
く,u信託銀行を非難することに終始し,最も困難な将来の年金資産の具
体的な運用方法については,事務局長の被告Aにいわば丸投げにしてい
た。
このように,被告B会ひいては加入者である原告らの利益を保護増進す
べき立場にある理事らが,年金資産の運用を事務局長である被告Aに任せ
きりにしていたことについては,非難を免れないところがある。
オしかし,他方,被告B会においては,年金共済事業を開始した昭和58
年当初から平成14年に至るまで,約20年間に渡り,一貫してu信託銀
行に対して年金の給付や年金資産の管理を委託し,年金資産の運用面に関
しては,投資顧問会社との間で投資一任契約を締結して,その運用を委託
していたという経緯がある。つまり,被告B会の理事らが,直接,年金資
産の運用面に関与した経験には乏しかったのである。
加えて,被告H1を始めとする被告B会の理事らは,平成14年当時,
喫緊の課題として,酒販業者の利益増進を図るため,酒販業の規制緩和に
対抗する緊急措置法を成立させる作業に掛かり切りであった。
そのような状況下で,被告B会の理事らが,年金資産の具体的な運用方
法を「年金共済事業のエキスパート」,「ミスター年金」と呼ばれ,年金
共済事業に関し厚い信任を得ていた被告Aに頼ったのも頷ける。
また,被告Hらは,被告B会の理事,監事,事務局長に加え,u信託銀
行や株式会社lの担当者等の有識者を集めて意見を聴取する年金懇談会を
立ち上げ,5回に渡る会合を開いて,年金共済事業の維持及び変更等を検
討していたのであり,被告B会の理事として,年金共済事業に全く無関心
であったというわけでもない。
そして,被告Aは,被告Cを除く被告B会の理事らには,a2債の存在
について一切知らせておらず,a2債に関係する資料も残していなかった
し,理事会はおろか,年金委員会や年金懇談会においても,a1債あるい
はa2債への投資を話題にしなかったのであるから,被告Hらが,その実
態を認識できなかったとしてもやむを得ないところがある。
カ以上によれば,被告Hらが,被告B会の年金資産の運用を被告Aに任せ
きりにしたことをもって,原告らとの関係で,何らかの注意義務違反を認
めることも困難である。
(3)まとめ
以上要するに,原告らの被告Hらに対する組合法30条2項に基づく損害
賠償請求はもとより失当であるが,それを措いても,被告B会におけるそれ
までの年金共済事業の運営方法や理事らの関与の度合い,被告B会を取り巻
く政治状況等に加え,被告Aがa2債への投資を殊更に秘匿していたという
事情などに鑑みるならば,被告Hらが,被告B会の年金資産の運用を被告A
に任せきりにし,その結果,被告Aによるa2債への投資及び送金を阻止で
きなかったとしても,これについて,原告らとの関係で何らかの注意義務違
反を認め,損害賠償責任を問うことはできないというべきである。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告Hら
に対する請求は理由がない。
【被告I1,被告I2,被告I3,被告I4,被告I5】
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか
ア原告らの被告Iらに対する請求は,組合法30条2項に基づき,理事の
善管注意義務違反を理由として,第三者である原告らに対する責任を追及
するものである。
イそして,原告らは,被告Iらは年金委員ではないものの,被告B会の理
事の地位にあったのだから,理事会の席上において,年金委員でもあった
理事に対して年金資産の運用及び管理状況について質問する義務(質問権
行使義務)があったとか,これらの理事から報告を受けて年金資産の現況
を把握する義務(現況把握義務)があったなどと縷々主張する。
しかし,原告らが主張する義務は,具体的な法令及び定款に基づくもの
ではなく,いずれも,要は,理事としての善管注意義務の具体的態様をい
うにほかならない。そして,前記のとおり,理事に一般的な任務懈怠(善
管注意義務違反)が認められるだけでは,組合法30条2項の対第三者責
任は発生しない。したがって,原告らの被告Iらに対する請求は,この点
においてその前提を欠くものであって失当である。
ウ(ア)なお,審理の経過に鑑み,さらに検討するに,平成14年当時の小
売酒販業界においては,平成13年1月に酒販免許制度の距離基準が廃
止されるなど,規制緩和が進行していた。これに対し,被告B会として
は,既存の小売酒販業者のための救済措置の実施が喫緊の課題となって
いた。そのような状況の下で,被告Iらを始め年金委員以外の理事ら
は,当時,酒販業の規制緩和に対抗する緊急措置法を成立させるための
ロビイスト活動に注力していたのである。
(イ)他方,被告B会の年金共済事業については,平成14年2月ころ,
u信託銀行から,年金資産の掛金元本割れが生じており,解散を含めて
検討するしかないという見通しを伝えられた。そこで,将来の年金共済
事業を検討するために,被告B会の理事,監事,事務局長及びu信託銀
行や株式会社lの担当者等の有識者を集めて意見を聴取する年金懇談会
が発足した経緯がある。そこでは,同年8月から10月にかけて,前後
5回に渡り,専門家を交えて,年金共済事業の立て直しについて集中的
に議論された。その結果,同年11月の年金委員会及び理事会において
は,年金資産の時価評価額を3~5年で掛金元本まで回復させることを
目標に,年金共済事業の運用を変更することにより制度の存続を図ると
いう結論が出され,同年12月,総会においても了承された。
このように,被告B会の年金共済事業については,専門家を交えた年
金懇談会において繰り返し議論され,それを受けて年金委員会でも議論
され,さらにこれらの議論を踏まえて,理事会及び総会において上記の
とおり決議されたのである。
(ウ)ところで,被告Iら理事の業務をみると,被告Iらは,全国各地に
居住して,年に数回上京するという勤務形態であり,しかも,理事とは
いっても,いずれも年金委員には選任されておらず,実際,年金委員会
にも年金懇談会にも参加したことはない。
このような立場にあった被告Iらは,基本的に年金懇談会及び年金委
員会における取り組みを信頼して自己の職務を遂行すれば足りるという
ほかない。理事会において報告された年金懇談会や年金委員会における
検討の過程や内容が一見して明らかに不合理・不十分である等の事情が
あればともかく,そうでなければ,被告Iらが,原告らが主張するよう
な種々の義務違反の責を問われることはない。原告らの主張は採用でき
ない。
(2)まとめ
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告Iら
に対する請求は理由がない。
【被告J】
(1)組合法30条2項の理事ではない年金委員への類推適用の可否
ア原告らは,年金委員会には,本来的に理事会が行うべき権限が委譲され
ており,また,被告Jは実質的にも理事といい得る立場にあったから,被
告Jには組合法30条2項が類推適用されるべきであると主張するので,
検討する。
イまず,組合法30条2項が理事の第三者に対する責任を認めたのは,理
事には職務執行を行う地位と権限が認められ,組合の活動が理事の職務執
行に依存しているからであると解される。そこで,理事の地位・権限につ
いてみるに,組合法及び定款によって,職務の内容・任期・報酬・選任・
解任等について規定されていたのに対し,年金委員の地位・権限等につい
ては,特に明文規定がない。また,理事を構成員とする理事会は,法令及
び定款に基づき,被告B会の業務執行についての決定権限を有するのに対
し,年金委員を構成員とする年金委員会は,年金共済規程に基づき,理事
会の諮問機関として,運用委託機関との解約や資産配分率の変更といった
被告B会の年金共済事業の一部について権限を有するにすぎない。そし
て,これらの事項についても,理事会への報告が必要とされているのであ
る。このように,理事と年金委員の地位及び権限を比較すると,年金委員
には,理事に比肩する地位と権限があるとはいえないし,被告B会の活動
が年金委員の職務執行に依存するという関係にもない。
ウ被告Jについてみても,同被告は,信用金庫に勤務していた経験があっ
たことから,東京小売b組合において知己があった被告H1に頼まれて年
金委員に就任したけれども,取り立てて年金問題について高度な知見があ
ったわけではなかった。また,年金委員であること以外に,被告B会にお
いて何らかの権限が与えられていたわけでもない。実際にも,被告Jは,
平成14年8月から10月の間,前後5回に渡って開催された年金懇談会
には一度も出席していない。その他,被告Jが,a2債への投資に至るま
でに,被告B会の年金共済事業に関し何らかの影響を及ぼしたと評価でき
る事実は何もないのである。
エ上記のような年金委員の地位・権限及び被告Jの知識・影響力等に照ら
すならば,被告Jが実質的に理事といいうる立場にあったということもで
きない。したがって,被告Jには,組合法30条2項が類推適用される基
礎を欠くから,この点に関する原告らの主張は失当である。
(2)被告Jの義務違反は不法行為を構成するか
ア原告らは,被告Jが被告B会の年金委員として,施行細則32条に基づ
き,適時適切に年金資産の運用検証を行う義務を怠ったと主張して,被告
Jに対し,不法行為に基づく損害賠償も求めている。
イよって検討するに,施行細則32条の文言及び沿革から見て,同条が年
金委員に対する年金資産の運用検証義務を定めたものと解することはでき
ないことは,被告Hらについて述べたところと同様である。実際にも,被
告Jを含む年金委員は,みな小売酒販店の経営者であって,年金資産の運
用・管理について高度な専門的知識を有していたわけではない。そもそ
も,年金委員には年金委員会の招集権限すらないのであり,そうである以
上,年金委員に年金資産の運用について積極的に情報収集や分析といった
専門的な作業を行うことが期待されていたなどということもできない。
ウ以上のような施行細則の文言・沿革及び年金委員の人選・権限等に照ら
すならば,施行細則32条が,年金委員が事務局に対して報告や情報提供
を要求し,年金資産の運用状況について積極的に検証を行う義務を定めた
ものと解することはできない。したがって,年金委員であった被告Jが,
原告らが主張するような施行細則32条に基づく運用検証義務を負うこと
はないというべきである。
(3)まとめ
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告J
に対する請求は理由がない。
【被告K1,被告K2】
(1)組合法30条2項の「法令」に民法644条(善管注意義務)は含まれ
るか(組合法33条は「監事については,第30条・・・の規定を・・・準用す
る。」と規定するから,組合法30条2項は監事に準用される。)
ア原告らの被告Kらに対する請求は,組合法33条が準用する同法30条
2項に基づき,監事の善管注意義務違反を理由として,第三者である原告
らに対する損害賠償責任を追及するものである。
しかし,組合法30条2項にいう「法令又は定款」とは,具体的な法令
又は定款を意味し,単に,監事に一般的な任務懈怠(善管注意義務違反)
が認められるだけでは,同項の対第三者責任は生じないと解すべきこと
は,被告Hらについて述べたところと同様である。
イ原告らは,被告Kらが,3か月に一度,被告B会の年金の運用実績に対
する監査を行わなかったことが,「事務局は運用実績に基づき,監事によ
る監査を3カ月に一度受けることを要す。又,年金数理人にも同様の資料
を送付し,最低限,書類上の監査を受ける事を要す。」と規定する施行細
則33条に違反すると主張する。
しかし,施行細則の規定が,監事の第三者に対する損害賠償責任を認め
た組合法30条2項所定の具体的な法令又は定款に該当するということが
できないことは,被告Hらについて述べたところと同様である。
ウしたがって,原告らの被告Kらに対する組合法30条2項に基づく損
害賠償請求は,失当である。
(2)被告Kらは,被告B会の監事として,適時適切に年金資産に関する監査
を行う義務を怠ったか
ア前記のとおり,原告らの被告Kらに対する組合法30条2項に基づく損
害賠償請求は,もとより失当であるが,審理の経過に鑑み,さらに検討す
る。
イ(ア)原告らは,被告Kらが,被告B会の年金の運用実績について,平成
14年12月末日時点を対象とする監査を行わなかったことが,施行細
則33条に違反し,被告Kらがこれを実施していれば,被告Aによる平
成15年3月以降の送金(合計約110億円)は阻止できたと主張す
る。
(イ)しかし,施行細則33条は,「事務局は運用実績に基づき,監事に
よる監査を3カ月に一度受けることを要す。又,年金数理人にも同様の
資料を送付し,最低限,書類上の監査を受ける事を要す。」と規定して
おり,その文言からして,被告B会の監事を名宛人として定められた規
定ではない。
もともと,被告B会の監事を含む役員は,全国の小売酒販店を経営す
る店主のうち,都道府県単位の組織であるb組合連合会から選出された
非常勤の役員であり,年金資産の運用・管理について高度な専門的知識
を有していたわけではなかった。そして,被告B会においては,年金資
産の運用に関しては,外部専門家である各投資顧問会社との間で投資一
任契約を締結して,これを全面的に委託していた。被告B会の事務局
は,各投資顧問会社から,四半期ごとに報告書の送付を受けていたもの
の,これに基づき,その都度,年金の運用実績に関する集計作業を実施
していたわけではなく,年1回,決算作業を実施していたにすぎなかっ
た。つまり,監事が四半期ごとに監査を実施しようにも,被告B会の事
務局が作成した資料は存在しない状態にあった。
このような被告B会における監事の人選や年金共済事業の運営実態な
どに照らすならば,同条が,被告B会における年金の運用実績につい
て,監事による3か月ごとの積極的な監査義務を定めた規定であって,
監事による監査義務の対象は,被告B会において実施された作業を超
え,投資顧問会社による年金運用の妥当性についても及ぶと解すること
には無理がある。むしろ,同条は,その文言どおり,事務局を名宛人と
して,各投資顧問会社等から年金の運用実績に関する報告書の送付を受
けた場合には,速やかに資料を作成して監事による監査を受けることを
義務づけた規定であると解するのが相当である。
そうすると,被告Kらが,施行規則33条に基づき,被告B会の年金
の運用実績について,平成14年12月末日時点を対象とする監査を行
う義務があったと認めることはできない。
ウ(ア)原告らは,被告B会の監督官庁である国税庁が,平成17年3月
11日付けの業務改善勧告において,被告B会の年金共済事業につい
て3か月に一度の監査が行われていなかったことは,被告B会の監査
業務運営として著しく適正を欠くと指摘していることや,被告K2に
ついては,施行細則33条の制定審議に参加し,その存在を知ってい
たことなどを捉えて,被告Kらは,原告らに対して損害賠償責任を負
うと主張する。
(イ)しかし,原告らの主張を前提としても,①国税庁の指摘はあくま
で行政上の措置に伴うものであること,②被告B会の監事による監査
の対象は,年金共済事業に限るものではなく,組合員から徴収された賦
課金や政治活動資金の使途・収支等に対する監査や,被告B会が所有す
る不動産に関する監査など,多方面に渡るものであったこと,③被告
B会の監事は非常勤の役員であり,被告B会の監査業務に専念していた
わけではなかったこと,④被告B会においては,昭和58年の年金共
済事業の開始から平成14年に至るまで,各投資顧問会社から送付を受
けた報告書について,期中における監査が実施されたことなどなかった
ことに加え,⑤a2債への投資は,被告Aらにより秘密裡に進めら
れ,被告B会の年金懇談会や年金委員会においてすら上程されておら
ず,役員会においても全く話題にされていなかったことや,⑥被告K
1についていえば,同被告は,年金懇談会に参加して,被告B会の年金
共済事業の存続を主張する理事らに対し,むしろ,年金共済事業は既に
破綻しており解散した方がベターであるなどと述べて,被告B会の年金
共済事業が置かれた現実を直視した議論を展開したものの,結果的に採
用されなかった経緯があることなどに照らすならば,被告Kらが,年金
の運用実績について,3か月ごとの監査を実施しなかったことをもっ
て,同被告らに何らかの注意義務違反を認め,原告らに対する損害賠償
責任を認めることはできない。
(3)まとめ
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告K
らに対する請求は理由がない。
3結論
以上によれば,原告らの各請求のうち,被告A,被告B会,被告C及び被告
Dに対するものはいずれも理由があるからこれらを全部認容し,その余の被
告に対するものはいずれも理由がないからこれらを全部棄却することとして,
主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第18民事部
裁判長裁判官松田亨
裁判官長井清明
裁判官久田淳一

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