弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
被告が原告に対し昭和四五年九月一四日付をもつてなした懲戒免職処分を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一、当事者の求める裁判
一、原告
 主文と同旨の判決。
二、被告
 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決。
第二、当事者の主張
(事実上の主張)
一、請求原因
(一) 原告は北九州市病院局に勤務していたものであり、被告は、同病院局の企
業管理者であって原告の任命権者である。
(二) 被告は昭和四五年九月一四日付をもって原告に対して懲戒免職処分をなし
た。
(三) しかし、右処分は法律上正当な理由がなく、瑕疵ある違法な処分であるか
ら本訴においてその取消を求める。
二、請求原因に対する認否
請求原因(一)、(二)の事実は認める。
三、抗弁
 被告が原告に対し懲戒免職処分にした理由は次のとおりである。
(一) 原告は、昭和四五年六月二四日から同年七月六日まで被告の承認のないま
ま欠勤し、同年七月七日から同月一三日まで被告に無届で欠勤して、職務専念の義
務を怠つた。
(二) 原告は昭和四五年六月一四日東京都内で行われた安保条約反対のデモに参
加し、凶器準備集合、公務執行妨害、傷害の現行犯人として逮捕され同年七月六日
東京地方裁判所に起訴された。
(三) 以上の事実は、全体の奉仕者たる公務員としての職務を怠り、全体の奉仕
者としての公務員にふさわしくない非行をなし、その職の信用を著しく傷つけたも
のである。
 従つて地方公務員法第二九条一項一号二号および三号に該当する
四、抗弁に対する認否
 抗弁(一)のうち、原告が昭和四五年六月二四日から同年七月六日まで欠勤した
ことおよび抗弁(二)の事実を認め、その余の事実をすべて否認する。
(法律上の主張)
一、原告
(一) 原告は昭和四五年六月一四日東京都でデモに参加して逮捕され本件懲戒処
分時まで勾留されていた。その間原告は黙秘権を行使していたから欠勤理由を被告
に対し明らかにすることは直ちに身分を明らかにし被疑事実の一部についても自白
せざるを得ない結果となる。このように勾留の継続による出勤不能については黙秘
権を行使している以上、事故欠勤や無届欠勤について原告に責任を負わすことはで
きないからそれ自体懲戒事由となる余地はない。
(二) 地方公務員法第二八条二項二号には起訴休職の制度がある。これは公務員
が起訴された場合我国刑事裁判における有罪率の高さからみて、継続して職務に従
事するときは公訴事実の内容、その罪名と罰条、当該公務員の地位、職務内容等の
いかんによつては、公務に対する国民の信用を失墜させたり、職場秩序の維持に支
障を生ぜしめるおそれがあるから一方で起訴された公務員にその身分を保有させな
がら一時的に職務に従事させないこととし、これにより公務に対する国民の信用を
保持し、職場秩序の維持を確保しようとする制度である。
 ところで原告に対する起訴事実は反安保闘争の一環として行われたデモにかかる
もので政治的色彩が濃く、事実の存否並びに憲法論や正当行為の主張等法律上から
も複雑な事件である。
 従つて有罪率の高い我国刑事裁判の実情にてらしてもあるいは無罪となり、ある
いは軽微な量刑がなされることも予想されるので、原告の具体的行為の存否、集団
における役割並びに原告の政治的主張等を明らかにすることなく、被告の簡単な調
査でもつて原告を懲戒免職処分に付することは前記休職制度に照らして考えても許
されない。
 また、北九州市関係では、過去汚職事件を除き、起訴により直ちに懲戒免職処分
が為された例はなく、本件処分は職場慣行にも違反している。
 公務員が刑事々件に関し起訴された場合には一般的には休職とすべきである。
(勿論、どんな軽微な事件でも休職にすべきだというのではない)直ちに懲戒処分
をすることを是認する例外を認めるとすれば、それは汚職のごとく直接職務に関す
る犯罪や破廉恥罪など一時的に休職としてもなお公務に対する信用が維持できない
ような重大事件でかつ容易に事実の確認ができる場合に限定されるべきである。な
お本件起訴事実は職場外で休日に職務と無関係に行われた政治活動から派生した事
件であり刑事々件の帰すうがどうなるにせよ地方から上京した原告が偶々参加した
デモで重大な役割を果たしたとは考えられない。また市立病院は、独立採算制をと
り、事業内容も一般の私立病院と全くかわりはない。従つて、公務に対する住民の
信用を云々するとしても、公共性、公益性は極めて微弱である。そうして公務員と
はいえその病院の一事務員にすぎない原告に対する本件起訴によつて公務に対する
住民の信用が失墜したとか、職場秩序維持に支障をきたしたという事実のないこと
も考慮するならば仮りに何らかの懲戒処分が相当としても、懲戒免職処分を行つた
のは、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量の範囲を超えて懲戒権を濫用したもので
ある。
二、被告
(一) 原告は、欠勤の届出をしなかつたのは裁判所により勾留され、その間黙秘
権を行使していたから無届欠勤につき原告に責任がない旨主張する。
 しかし、黙秘権の行使とは自己の犯罪の嫌疑につき不利益な事実を告げる義務が
ないという意味においてその権利性を理解すべきであつて、その他の関係において
債務不履行などを正当化する積極的な意味を有するものではない。
 そして被告人の氏名、住所のごときは原則として不利益な事項ということはでき
ずそれについて黙秘する権利があるとはいえない。
 次に逮捕、勾留の結果の欠勤が正当事由にあたるというためにはその逮捕、勾留
が違法、不当であることを労働者側において主張、立証すべきであると考えるが、
この点につき何らの立証もない。
(二) 地方公務員は全体の奉仕者として公共の利益のため、公務の内外をとわず
種々の服務義務を課されており(地方公務員法第三〇条、第三二条、第三三条、第
三五条、第三六条、第三八条等参照)、また地公法第二九条一項三号は、懲戒事由
として「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を掲げている。これは、私企業
職員の労働関係と根本的に異る点であつて、地方公共団体の機関が代表する使用者
としての住民に対し、公務の民主的且つ能率的運営を保障する目的があり、地方公
務員の勤務関係は、住民の信託に基礎を置いているからである。
 ところで地方公務員が刑事々件に関し起訴された場合には、一般的、抽象的には
有罪、無罪いずれの裁判を受けるか未だ定かでなく、いわゆる無罪の推定を受けて
いるとはいうものの、起訴された被告人の大多数が有罪判決を受けている我国の刑
事裁判の現状からすると、現実には起訴された職員は起訴状記載の公訴事実罪名お
よび罰条によつて特定され具体化された事実について相当程度客観性のある公の嫌
疑を受けているものといわざるを得ない。
 従つて職員が右のような嫌疑を受けたままで職務をとるときは職場における規律
ないし秩序の維持に影響することが大であるのみならず、その職務遂行に対する地
方住民の信頼をゆるがせ、ひいては公職の信用を失墜するに至ることはいうまでも
ない。
 さらに刑事々件で起訴された場合、有罪無罪が確定するまで懲戒処分ができない
ものではなく民事行政上の処分はこれとは全く別個のものである。
 まして本件の如く反社会性の著しい非違行為をあえてなし凶器準備集合、公務執
行妨害、傷害の現行犯人として逮捕され、写真その他当時の参考人らの資料により
犯行の事実が認められる場合には判決の確定前はおろか、起訴前であつても懲戒権
を行使し得ることは疑問の余地がない。
(三) 原告は、北九州市門司病院事務局医事係であるが、昭和四五年六月五日か
ら一八日までの間、地方公務員法第三九条により、北九州市職員研修所第二部研修
の受講を命ぜられた。右研修は職員の勤務能率の発揮及び増進のため行われ、病院
局職員就業規程第三二条も「職員は、知識をたかめ、技能を練磨するために管理者
の実施する研修を受けなければならない。」と定めている。
 しかるに原告は、同月八日午後「私用」で欠席、同月一〇日午後二時半以降は団
体交渉のため欠席、同月一一日以降は同月一三日まで「組合出張のため」欠席する
旨の代理人による欠席届をして欠席した。
 そこで職員研修所は、原告の受講時間が、所定研修時間の八割を下り、研修終了
の認定ができないのでこれを門司病院に連絡した。門司病院としては、右連絡によ
りはじめて原告の研修欠席を知り、同月一一日、事情を調査したところ、同病院事
務局医務係aから原告が県連代表として中央大会出席のため六月一〇日上京したこ
と、同月一一日から一三日までは年次有給休暇を付与して貰いたいことの申出があ
り、原告名義の年次休暇申請書が代理提出された。
 門司病院としては、以上の原告の行動は服務規律上容認し難かつたが、現実には
すでに原告が上京しているのでやむなく休暇を承認した。しかし、研修終了が認定
されないところから門司病院は原告に対する研修命令を取消し、一五日以降は病院
に出勤させることとしてaにその連絡を依頼した。
 原告は、これまでも理由をつけて研修に応じなかつたが、この度も再び中途で研
修不能となつた。なお原告は、後に判明したところでは上京前二〇日位年休を貰つ
て東京に行く」とか「ひよつとしたら月末にでもやめるかも知れない」とか言つて
いた事実があり、ある程度長期の欠席ないし欠勤を予定しながら欠勤届ないし休暇
申請等所定手続をなすことなく上京したことは明らかで、原告の服務規定無視の態
度は、明らかである(単なる逮捕勾留によつて届出ができなかつたというのではな
く、結果的には代理届出が為されたが、原告としてははじめから届出の意思はなか
つたのである)。
(四) 六月一六日から二三日までの間も原告は出勤せず、いずれも原告が出勤し
ないことがわかつてから同僚の代印による「家事の都合」とか「私用」とかという
名目の年次休暇申請がなされ、病院側はいずれも原告が出勤しないため、やむなく
これを承認して来た。その間、管理職によつて欠勤の事由を調査したが、原告の所
在、欠勤理由、予想欠勤期間等は皆目判らなかつた。
(五) 六月二三日までで原告の年次有給休暇は消化されてしまつたが、原告は二
四日も欠勤した。同日前記aは、その代印によつて七月六日までの原告の欠勤届
(理由「私用」)を提出した。しかし以上の事情から病院はこれを承諾せず、事故
欠勤とした。事故欠勤とは、私事の都合で勤務しない場合で、無届のとき、又は届
出についてやむを得ないと認められなかつたときにあたるもので、病院がそのよう
に処理したのは、前記の事情並びにaにより提出された欠勤届の事由が具体性を欠
いていること、原告の属する医事係の業務が当時月間の最繁忙期にあたり、原告の
欠勤により業務に支障を来たすので、その欠勤をやむを得ないものと認めることが
できなかつたからである。七月七日になつても原告ば出勤せず、右aも原告と連絡
がとれないことを理由に代理による欠勤届はもう提出できないと述べるに至つた。
また病院側は同市病院局労組についても事情を調査したが、組合も判らないとのこ
とであつた(b書記長)。原告の家族についても更に調査したが同様であつた。
(六) ところが、同月一四日にいたり、右組合b書記長から原告の兄c名義の
「欠勤届」が提出された。これには「弟dは6月の反安保活動中、東京のさる場所
で不当にも権力に逮捕され、現在身柄拘束中のため、こゝに兄の私が代理で欠勤届
を提出いたします。」とあり、はじめて病院側は原告の欠勤事由を知つた。
(七) 被告が原告を懲戒免職処分とした理由は前記抗弁事実欄に記載の通りであ
る。
 更にその処分が正当であつた理由を詳述するに、まず、本件処分は、公務員とし
て許容せらるべき正当な政治活動、憲法に保障された原告の自由なるべき思想、信
条及びその表現を理由とするのではない。
(八) 却ち原告は、昭和四五年六月一四日、東京都内で行われた安保条約反対デ
モに参加したが、その際日本マルクス、レーニン主義者同盟(M、L同盟)の指導
する集団の隊列に入り、これと行動を共にした。M、L同盟は、「人民総武装六月
決戦に決起せよ」と題する六月決戦宣言を行い、「佐藤内閣打倒を機動隊殲滅によ
り実現する」「敵を倒すのに何らルールもない。ありとあらゆる武器を調達し、行
使しなければならない。」と指示し、さらには「六月一四日は代々木公園を武装出
撃拠点と化して、首相官邸へ突進せよ!!」等と呼びかけていた。
 六月一四日、M、L集団の行動は「6・14(代々木公園)から戦闘に突入せ
よ」というアジテーシヨンによつて端的に表現されており、同日、同集団の街頭行
動は、右六月決戦宣言を実現するための行動であつた。
(九) そうして、同集団は、同日午後一時一〇分頃から二〇分頃にかけて渋谷区
<以下略>、国鉄原宿駅ホーム上から同駅本屋口前広場、その付近路上に至る間、
警備中の警察官に、共同で危害を加える目的で、多数の火炎びん、鉄パイプ、石塊
などを携え、移動した。
 そうして、同日午後一時一九分頃から同二五分頃にかけて、同駅本屋口前広場お
よびその付近路上において、違法行為者への制止およびその検挙の任務に従事中の
警察部隊に、多数の火炎びんや石塊を投げ、鉄パイプで殴りかかるなどの攻撃を加
えた。
 また、同日午後二時一〇分頃から同四時四〇分頃までの間、渋谷区<以下略>所
在代々木公園B地区付近および同所から通称表参道通りを経て同区<以下略>所在
警視庁原宿警察署表参道派出所前交さ点付近に至る間の路上において、警備中の警
察官に対し共同して危害を加える目的で、多数の石塊、空びん、丸太棒、鉄パイプ
等を所持して集合移動した。
 そうして、同日午後四時三〇分頃から午後四時四〇分すぎ頃までの間、前記原宿
署表参道派出所前交さ点付近路上において、右学生らの違法行為を制止、検挙する
任務に従事中の警察官らに対し、多数の石塊、空びんを投げ、鉄パイプで殴りかか
るなどの暴行を加えた。
また、同日午後四時五五分頃から同五時すぎ頃までの間、同区<以下略>所在伊藤
病院付近路上から通称表参道通りを経て港区<以下略>警視庁赤坂警察署神宮前派
出所付近に至る道路において、警備中の警察官に対し共同して危害を加える目的を
もつて多数の火炎びん、鉄パイプ、石塊等を所持して集合移動した。
 そうして、同日午後五時すぎ頃、前記赤坂署神宮前派出所付近路上において、違
法行為を制止、検挙する任務に従事中の警察官らに対し多数の火炎びん、石塊を投
げ、鉄パイプで突き、殴るなどの暴行を加えた。
(一〇) 原告は、右M、L集団の隊列に参加して、その集団の暴力行使に加担
し、公務執行妨害、凶器準備集合の現行犯人として逮捕された。原告がこのような
集団暴力に参加したのは、地方公務員としてあるまじき行為であつて、その地位、
身分にふさわしからざること甚だしき非行というほかはない。
(一一) 病院当局は、原告が逮捕、勾留中であることを知り、人事課長e、人事
係長fらをして事実調査にあたらせ、小倉署における写真閲覧、東京拘置所での原
告に対する面接、東京地検における公訴事実要旨の聴取り(当時原告は千住四五号
として起訴されていた。なお原告は面接時も沈黙し、質問にも答えず、調査に協力
しなかつた。)、現場写真閲覧、千住警察署での逮捕当時の状況聴取等を行つた。
また、同年八月二二日、東京地裁が、原告と同じ公訴事実で起訴されたg(学生)
につき有罪判決をしてこれが確定した事実を知つたので、その判決書写しを取寄せ
た。
(一ニ) 以上の調査の結果、原告は、有罪の判決がなされるであろうことの確信
を抱いたので、原告の市職員としての身分を早急に終了させ、市に対する住民の信
頼を回復し、職場秩序に対する悪影響を断つため、直ちに懲戒免職処分を行う必要
があると判断した。
(一三) 地方公務員が刑事々件で起訴された場合地方公務員法第二八条二項二号
で起訴休職の規定がある。しかし、職員が非行をなして、それが犯罪であるとして
起訴された場合、これを休職処分にするか、懲戒処分を行うかは任免権者の自由裁
量に属する。
(一四) また原告は、逮捕に引続き勾留されたのであるが、裁判所は、被疑者又
は被告人が刑事訴訟法六〇条に定める勾留理由がある場合、はじめて勾留できるの
で、原告は客観的にその理由があると認められて勾留されたものである。よつてそ
のため原告が勤務できなかつたとしても、それは原告自身の責に帰すべきものであ
る。またそのため、勾留された場合はその被勾留者について罪を犯したことを疑う
に足る相当な理由が客観的に認められる場合であつて、その逮捕、勾留が不当であ
るというのであれば、前記の如く原告においてこれを立証しなければたらない。
第三、証拠関係(省略)
       理   由
一、請求原因事実(一)(二)は当事者間に争いがない。
二、成立に争いのない乙第一号証、第二号証、第三号証の一、二、第四号証の一な
いし六、第五号証、第八、第九号証、証人hの証言によつて成立を認める乙第四号
証の七ないし一三、弁論の全趣旨によつて成立を認め得る乙第一五号証、第一七、
第一八号証、証人h、同iの各証言、並びに原告本人尋問の結果を総合すると次の
事実を認めることができる。
(一) 原告は昭和四五年六月当時、北九州市門司病院事務局医事係に勤務する職
員でありかつ北九州市病院労働組合の執行委員でもあつた。
 北九州市は昭和四五年六月五日から同月一八日までの間、北九州市人事局職員研
修所において第一六回吏員研修第二部を企画し、被告は原告に対し研修生としてそ
の受講を命じた。原告は当初職場及び組合業務の多忙な時期であることを理由にこ
れを断つたが結局右命令を承諾し同研修に参加することとなつた。
 ところが研修期間中の六月八日ころ原告は、北九州市職員労働組合連合会から、
同年六月一一日から一三日まで東京都において開催予定の自治労中央委員会に県連
の代表委員として参加するべく要請された。
 右要請に対し原告はその承諾を保留していたが、同月一〇日に至り急拠同委員会
に参加することを決め、右研修所長宛翌一一日から一三日までの間の受講欠席届を
友人のjに出してくれるよう電話で頼んで、病院側には何ら連絡することなく同日
夜、北九州市を出発し、東京都の電通会館で開催された右委員会に出席した。
(二) 門司病院事務局次長のhは、六月一一日研修所の第二課k係長からの連絡
によつて原告が組合出張の理由で前記三日間の受講欠席届が提出されていることを
知り原告の同僚であるaに右欠席の事情を聴取したうえ同人の代印による原告名義
の年次休暇申請書の提出を受けた。門司病院としては、原告が病院側に何ら連絡も
していないこと、この欠席により原告が残日数の研修に全て出席したとしても受講
日数は八割を下まわり研修終了が認定できないこと、その結果受講中原告の担当事
務を他の同僚が負担したことが無駄になること、かかる原告の態度は服務規律軽視
の考えが窺われることなどの理由で休暇承認には問題があるとしたが、すでに原告
は上京した後であるところからやむなく右中請を承認した。しかし、前記の如く原
告については研修終了の認定される見込のないところから門司病院では同月一一日
ころ原告に対する研修命令を取消し、同月一五日(月曜)以後同人を門司病院に出
勤させることとしその旨研修所に連絡すると同時に原告への伝達方をaに依頼し
た。
(三) 前記大会は、一三日(土曜)に終つたが、原告は前記電通会館において、
六月一四日午後一時から代々木公園で「ベトナム反戦」「安保条約反対」を目的と
した政治集会が行われることを知り、日頃からこれらの政治的問題に関心を寄せて
いたこともあつて単独でこれに参加しようと決意した。そして同日午後一時ごろ右
集会に一人で参加し、その後東京都内のデモ行進にも加わつていたところ同日午後
五時ごろ、都内港区<以下略>神宮前派出所先路上で警備中の機動隊員に公務執行
妨害及び凶器準備集合罪現行犯として逮捕され、その後都内の千住署に勾留された
(右逮捕の事実は当事者間に争いがない)。
 右勾留中の六月一七日ころ救対の弁護士が原告に面会した際には同弁護士に自己
の氏名及び住所を告げ、前記自治労本部に身柄拘束の事情につき連絡を依頼したが
被告並びに研修所に対しては何らの連絡をも要請しなかつた。
 もつとも原告は捜査機関に対しては犯罪被疑事実は勿論、氏名、住所に至るまで
一切を黙秘していたので、原告自ら被告に対し欠勤届の手続をとることはできず、
捜査機関を通じて被告に連絡することも事実上できない状況であつた。
 他方、被告は六月一五日以降も原告が欠勤を続けるので、家族及び同僚に対し原
告の所在、動静、帰任時期等につき事情聴取したものの単に上京していることが窺
われるのみで全く消息不明であつた。その間被告側は、原告の同僚、a、lらの代
印による「家事の都合」「私用」或いは「組合用務の延長」等を理由とする原告名
義の年次休暇申請書の提出を受けやむなく六月一五日から二三日までの右申請を承
諾した。
(四) (同月二四日以降七月六日まで原告が病院を欠勤した事実は当事者間に争
いがない。)
 原告の年次休暇は六月二三日をもつて殆んど消化され後半日を残す状況であつた
ところaは同月二四日も原告が欠勤したのを知り、更に七月六日までの同人名義の
「私用」を理由とする欠勤届を代印して提出したがh次長は右申請を次の理由によ
つて承諾せず事故欠勤として取扱つた。
 すなわち、原告の所在及び帰任時期につき本人から連絡もなくaからも明確な回
答が得られない。そして欠勤理由が単に「私用」というのみで具体的な理由が明確
でなく加えて原告の所属する医事係の業務は毎月末から月初めにかけて多忙な時期
であるため原告の欠勤が業務に支障をきたすと考えたからであつた。
 その後、門司病院事務局では二度にわたり原告の家族に対しその動静の調査方を
依頼していたところ七月一四日午後四時五五分ごろ、北九州市病院労働組合のb書
記長を通じ原告の実兄cから同人名義の「弟dは六月の反安保活動中、東京のさる
場所で不当にも権力に逮捕され、現在身柄拘束中のため、ここに兄の私が代理で欠
勤届を提出します」と記載された欠勤届が提出された。
 その間、被告は、原告が何らの届出をしないで七月七日から一三日までの間更に
欠勤したことに対し無届の事故欠勤の取扱いをした。なお原告はその後同年七月六
日、東京地検から別紙記載の公訴事実により起訴され、本件懲戒処分時に至るまで
長期間勾留されていたためその間出勤することができなかつた(右起訴の事実は、
当事者間に争いがない)。
 以上の事実を認めることができ右認定を覆すに足る証拠はない。
三、懲戒処分事由について。
 弁論の全趣旨によれば、被告が本件懲戒免職処分の事由としたものは、前記抗弁
事実に記載の通りである。
(一) 事故欠勤について。
 以上認定の事実によれば、原告の欠勤が事故欠勤として取扱われた期間(六月二
四日から七月一三日まで)、原告が勤務できなかつたのは逮捕、勾留起訴されてい
た結果である。また原告自ら被告に対し欠勤届の手続をとらなかつたのは身柄拘束
に加えて、氏名、住所等についてまでも捜査機関に黙秘していたからにほかならな
い。
 なお原告は弁護士を通じて被告に欠勤理由を通知する機会はあつたがその方法は
とらなかつた。これは被告に通知すると被告側の照会などによつて捜査機関に自己
の身元が明らかになるのをおそれたからと推認される。
 しかし元来黙秘権は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について
供述を強要されないことを保障する趣旨で認められたものであるから、原則として
自己の氏名、及び住所を秘匿する権利を含まないのは勿論、その権利を行使するこ
とによつて、刑事訴訟手続内で不利益を受けないという意味で保障されているので
あつて、その行使が他の法領域で有利或いは不利に機能するかは別個の問題である
と考えられる。
 以上認定してきた諸般の事情に徴して、原告の欠勤について考えに、原告の前記
期間中における欠勤を、被告が、北九州市職員出勤簿処理規程第五条(18)の
「私事の都合により勤務しない場合でイ「無届のとき、または届出について、事情
がやむを得ないと認められなかつたとき」(前掲乙第三号証の二)にそれぞれ該当
するものとして事故欠勤の取扱いをしたことは相当であつて何ら非難さるべき筋合
いはない。職務専念義務違反の主張については、後述する。
(二) 刑事々件に関し起訴されたことについて。
イ、原告が昭和四五年六月西日東京都内で行われた安保条約反対のデモに参加し、
凶器準備集合、公務執行妨害、傷害の現行犯人として逮捕され、同年七月六日東京
地方裁判所に起訴されたことは前記の通りである。
 そうして起訴された事件の有罪率が高いことが公知の事実であるという我国の刑
事裁判の実情からいつて起訴によつて犯罪の嫌疑が相当程度客観化されるというこ
とは社会的な現実であろう。
 しかし起訴された被告人といえども有罪判決があるまでは無罪の推定を受ける。
そうして無罪推定の原則はたしかに第一義的には当該刑事訴訟手続の関係における
規範的要請といえるが、他面、その他の関係でも尊重されるべきことは云うまでも
ない。
 従つて当該起訴事実について被告人がこれを認めているような場合であればとも
かく、原告本人の供述によれば原告はその事実を争つていることは明らかであつて
このような場合右の起訴されたことをもつて直ちに信用失墜行為があつたともいえ
ず、地方公務員法第二九条一項、一、二、三号の事由があるものとして懲戒処分の
対象となし得ないことは明らかである。
ロ、次に被告の主張にてらすと、被告は、原告が公訴事実に相当する行為を為した
ことをもつて本件懲戒免職処分の事由としたものとも解されるのでこの点を判断す
る。
 まず、これと本件懲戒処分の当否との関係を考えるに、その懲戒処分が適法有効
であるとするためには、原告につき公訴事実に該当する違法有責な行為があつたこ
とを必要とするのは勿論、右処分の時点で被告が客観的に原告の右違法有責な行為
を確認するに足る根拠を有していたことが必要とみるのが相当である。これは地方
公務員法第二七条一項が懲戒処分について求める公正の要求の一つであると解され
る。
 成立に争いのたい乙第一号証、第六号証、第八号証ないし第一三号証、第一四号
証の一ないし八、証人eの証言並びに原告本人の供述によると、原告の関与はしば
らくおき昭和四五年六月一四日午後一時過ぎごろからいわゆるM、L派と称する過
激派集団が別紙公訴事実の要旨として記載された犯罪事実を犯したものと一応認め
ることはできる。そうして、被告は、事実関係調査のため、東京地検に照会して、
「公訴事実要旨回答書」と題する書面を受領し、これによつて公訴事実の要旨を知
つたほか、同年七月二二日から二五日までの間、当時病院局人事課長であつたe他
二名を上京させて、原告に面会させると共に、関係捜査機関で事情を聴取させたこ
とはこれを認めることができる。しかし、本件全立証にてらしても、この調査によ
つて、被告が客観的に原告の公訴事実に該当する違法有責な行為を確認するに足る
根拠となる資料を取得できたことを首肯するに足る証拠はない。即ち、原告に対す
る起訴は同年七月六日であり、被告が調査した時期からみても、原告に対する証拠
資料は公判未提出であつたと推認され、捜査官らが、第三者たる被告の職員に公判
未提出の証拠内容を具体的に教示したとは通常考えることができない。なお原告は
右eらに事件内容は何も述べていない。もつとも証人eの供述中には、検察庁で原
告がヘルメットをつけ鉄パイプ様のものを振上げて走つている写真をみたとか、千
住署で原告が逮捕時ヘルメツト、鉄パイプ、タオル、毛沢東バツジを所持していた
と警察官からきいたとか述べた部分があるが、これらの供述部分は、前掲乙第一四
号証の一ないし八、同第八、九号証と対比してもにわかに措信できない(但し、ヘ
ルメツト、タオル、バツジの所持はこれを認めることができ、従つてまたこの点に
ついては右e証人の供述も措信できる。)。他に、当時、被告が、その調査によつ
て原告の具体的行為、原告とM、L集団との関係その他客観的に原告の公訴事実に
該当する違法有責の行為を確認するに足る資料を得たことを認めるに足る証拠はな
い。被告は、gの有罪判決をも参照したと主張し、このことは前記e証人の供述、
原本の存在及び成立につき当事者間に争いがない乙第六号証にてらして認めること
ができる。しかし、これは同一事件に関与したとして起訴されたものとしても、他
人に対する判決にすぎず、被告が以上の調査をもつて、当時原告の有罪を確信した
としても、軽卒のそしりは免れない。要するに被告は、検察官の起訴と、我国刑事
裁判における有罪率の高さに頼って不十分な調査のまま原告に対する本件懲戒免職
処分を行つたものというべく、仮りに原告が実際に右の行為を為した事実があると
しても、それは被告の判断が結果的に事実と一致したにすぎない。なお原告は、前
記の通り本件で勾留されている。従つて当時原告について罪を犯したことを疑うに
足る相当な理由が裁判官ないし裁判所に疎明されたものと認めることはできるが、
これをもつて右の判断を左右するに足りない。他に、以上の判断を左右するに足る
証拠はない。
ハ、してみると、仮りに原告につき本件公訴事実にいうが如き行為があつたにせよ
(その事実があれば、これが被告主張の如き地方公務員法上の各懲戒条項に該当す
ることは明らかであるが)、右行為の存在を理由として被告が為した本件懲戒免職
処分はこれを客観的に確認するに足る根拠なくして為された違法があるというべき
である。
四、懲戒処分の効力について。
(一) してみると若し原告に本件公訴事実に該当の違法有責の行為があり、それ
に基いて逮捕、勾留され、その結果前記の如き欠勤を余儀なくされたとすれば、そ
うして前記の如く氏名、住所も黙秘した結果届出もしなかつたとしても、それは自
らの意思をもつて違法行為を為した結果であるから、前記北九州市職員出勤簿処理
規程等に基く欠勤届提出についての職務上の義務違背は勿論、その欠勤につき職務
専念義務を怠つたという判断もなし得るであろう。しかし、そうだとしても、本件
懲戒処分の中心的事由は、原告が本件公訴事実に該当する違法有責の行為をなし
て、それにより逮捕、勾留、起訴されたという点にあることは、以上認定の事実関
係にてらして明らかである。そうしてそれが前記の如く、地方公務員法第二九条一
項各号所定の懲戒事由に該当せず、また同法第二七条一項の定める公正の要請に反
する違法があると解される以上、本件懲戒免職処分は、職務専念義務違反の点につ
いては合理的な裁量を誤つた違法があるといわざるを得ない。
(二) 従つて、本件については、原告につき起訴休職の事由があつたことは別と
して、被告の為した懲戒免職処分は、地方公務員法第二七条一項、第二九条の解釈
適用を誤り、その余の点を判断するまでもなく違法で取消しを免れ得ない。
五、以上の次第であるから原告の本訴請求を正当として認容し、訴訟費用の負担に
つき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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