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平成21年6月30日判決言渡
平成21年(行ケ)第10010号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年6月25日
判決
原告株式会社寺岡精工
訴訟代理人弁理士志賀正武
同高橋詔男
同大房直樹
同平野昌邦
被告特許庁長官
指定代理人村山禎恒
同鈴木由紀夫
同山本章裕
同酒井福造
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2006−24883号事件について平成20年12月3日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「値付システム」とする後記特許の出願人である原告
が,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をし,平成18年12
月4日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたものの,特許庁
から上記補正を却下するとした上,請求不成立の審決を受けたことから,その
取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正前及び補正後の請求項1が下記刊行物(引用例1)との関
係で進歩性を有するか(特許法29条2項,である。)
(「」,・引用例1:特開平7−148987号公報発明の名称ラベルプリンタ
出願人株式会社テック,公開日平成7年6月13日。以下こ
の文献に記載された発明を「引用発明」という。甲1)
第3当事者の主張
1請求原因
()特許庁における手続の経緯1
原告は,平成7年12月28日,名称を「値付システム」とする発明につ
き特許出願(特願平7−344195号。請求項の数7。以下「本願」とい
う。甲16。公開公報〔特開平9−183426号〕は甲6)をし,平成1
8年2月1日付けで手続補正(請求項の数7。以下「第1次補正」という。
甲7)をしたが,平成18年9月28日付けで拒絶査定(甲11)を受けた
ので,不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2006−24883号事件として審理し,その
中で原告は平成18年12月4日付けで手続補正(第2次補正,以下「本件
補正」という。請求項の数7。甲8)をしたが,特許庁は,平成20年12
月3日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立たない」との,。
審決をし,その謄本は平成20年12月16日原告に送達された。
()発明の内容2
ア第1次補正時のもの
第1次補正時(平成18年2月1日)の請求項は前記のとおり1∼7か
,(「」。ら成るがそのうち請求項1に係る発明の内容以下本願発明という
下線は補正箇所)は,下記のとおりである。

【請求項1】商品を指定する指定手段と,商品毎に印字情報を記憶する記
憶手段と,前記指定手段によって商品が指定されると,前記記憶手段に記
憶されている該商品の印字情報に基づいて,ラベルを発行するラベル発行
手段とからなる値付システムにおいて,
画像表示手段を具備し,
前記記憶手段は,商品毎に,正しい位置と向きでラベルが貼り付けられ
た商品の画像情報も記憶し,
前記画像表示手段は,前記指定手段によって商品が指定されると,前記
記憶手段に記憶されている該商品の画像情報に基づいて,該商品の画像を
表示し,ラベル貼付作業者にラベル貼付位置と向きを画像により指示する
ことを特徴とする値付システム。
イ本件補正時
本件補正時(平成18年12月4日)の請求項も前記のとおり1∼7か
ら成るが,そのうち請求項1に係る発明の内容(以下「本願補正発明」と
いう)は,下記のとおりである(下線は本件補正における補正箇所。。)

【請求項1】商品を指定する指定手段と,商品毎に印字情報を記憶する記
憶手段と,前記指定手段によって商品が指定されると,前記記憶手段に記
憶されている該商品の印字情報に基づいて,ラベルを発行するラベル発行
手段とからなる値付システムにおいて,
画像表示手段を具備し,
前記記憶手段は,商品毎に,正しい位置と向きでラベルが貼り付けられ
た商品の画像情報も記憶し,
前記画像表示手段は,ラベル発行の際に,前記指定手段によって商品が
指定されると,前記記憶手段に記憶されている該商品の画像情報に基づい
て,該商品の画像を表示し,ラベル貼付作業者にラベル貼付位置と向きを
画像により指示する
ことを特徴とする値付システム。
()審決の内容3
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,①本願補正発明は,引用発明及び周知技術に基づい
て当業者が容易に発明をすることができたから特許法29条2項により特
許出願の際に独立して特許を受けることができない,②本願発明も,同様
に特許法29条2項により特許を受けることができない,というものであ
る。
イなお,審決は,上記判断をするに当たり,引用発明の内容,本願補正発
明と引用発明との一致点及び相違点を,次のとおり認定した。
[引用発明の内容]
「商品を指定するキーボードと,商品毎に商品情報を記憶する商品情報
記憶手段と,前記キーボードによって商品が指定されると,前記商品情
報記憶手段に記憶されている該商品の商品情報に基づいて,値付ラベル
を発行するラベル発行装置とからなるラベルプリンタにおいて,表示器
を具備し,前記商品情報記憶手段は,商品毎に,ラベルが貼り付けられ
た商品の情報も記憶し,前記表示器は,ラベル発行の際に,前記キーボ
ードによって商品が指定されると,前記商品情報記憶手段に記憶されて
いる該商品の情報に基づいて,該商品の商品値付作業情報を表示し,作
業員に指示することを特徴とするラベルプリンタ」。
[一致点]
いずれも「商品を指定する指定手段と,商品毎に印字情報を記憶す,
る記憶手段と,前記指定手段によって商品が指定されると,前記記憶手
段に記憶されている該商品の印字情報に基づいて,ラベルを発行するラ
ベル発行手段とからなる値付システムにおいて,表示手段を具備し,前
,,,記記憶手段は商品毎にラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶し
前記表示手段は,ラベル発行の際に,前記指定手段によって商品が指定
されると,前記記憶手段に記憶されている該商品の情報に基づいて,該
商品を表示し,ラベル貼付作業者に指示することを特徴とする値付シス
テム」である点。。
[相違点]
本願補正発明は,正しい位置と向きでラベル(値付ラベル)が貼り付
けられた商品の画像情報に基づいて,ラベル貼付作業者(作業員)にラ
,,ベル貼付位置と向きを画像により指示するのに対し引用発明のものは
ラベル貼付作業者(作業員)に指示するための商品の情報が画像情報で
ない点。
()審決の取消事由4
しかしながら,以下に述べるとおり,審決が本願補正発明について進歩性
を欠き独立特許要件がないとして本件補正を却下したのは誤りであり(取消
事由1∼5本願発明について進歩性がないと判断したのも誤りである取),(
消事由6。)
ア取消事由1(引用発明認定の誤り)
(ア)審決は,引用発明の内容を上記()イのとおり認定したところ,引3
用発明には,そのうち「前記商品情報記憶手段は,商品毎に,ラベルが
貼り付けられた商品の情報も記憶」することは記載されていないから,
上記引用発明の認定は誤りである。
すなわち,引用発明の記載された引用例1(甲1)には,次の記載が
ある。
・「前記RAM3には,商品情報記憶手段としてPLU()メpricelookup
モリ3aが形成され,このPLUメモリ3aには,図2に示すように,品
番,品名,値段,…,商品値付作業情報等のPLUデータ(商品情報)が
記憶された各種データエリアが形成されている(段落【0012)。」】
・「付属作業情報記憶手段としての前記商品値付作業情報のデータエリア3
1には,さらに添え物,シール等の商品値付作業情報(付属作業情報)が
記憶されたデータエリアが形成されている(段落【0013)。」】
・「例えば,品番0001がキーボード4から入力されると,PLUメモリ
3aから,品名「さんま,値段「350,…,商品値付作業情報の添え」」
「」「」,。」物菊及びシールPOP1…等の各種PLUデータが呼出される
(段落【0024)】
・「このように本実施例によれば,PLUメモリ3aのデータエリアに添え
物及びシールの商品値付作業情報(付属作業情報)を記憶したデータエリ
ア31を設け…(段落【0028)」】
また,引用例1の図2には,PLUメモリの構成を示す図が記載され
ている。
これらの記載によれば,商品情報記憶手段(PLUメモリ)に記憶さ
れているのは(品番,品名,値段等のほかには)商品値付作業情報で,
,,,,あるがこの商品値付作業情報とは上記摘記のとおり例えば添え物
シール等の付属作業情報のことである。そして,付属作業情報における
付属作業とは「商品に値付ラベルを貼付ける値付作業に伴って,商品,
に添え物,例えば葉蘭や菊の花等を添え『お買得』や『特売品』等の,
商品宣伝用のPOPシールを貼付ける等の付属作業(甲1,段落【0」
005)と説明されている。よって,商品情報記憶手段に記憶されて】
いる商品値付作業情報は「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とは,
異なる。
したがって,引用例1には「前記商品情報記憶手段は,商品毎に,ラ
」,ベルが貼り付けられた商品の情報も記憶することは記載されておらず
審決の引用発明の認定は誤りである。
(イ)また,上記「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とは,実際にラ
ベルが貼り付けられた状態を表す情報のことをいうものであるから,こ
れが商品情報記憶手段に記憶されていることは甲1には記載されておら
ず,審決の引用発明内容の認定には誤りがある。
イ取消事由2(一致点認定の誤り・相違点の看過)
審決は,本願補正発明と引用発明の一致点を上記()イのとおり認定し3
たが,誤りである。
(ア)上記アのとおり,引用発明は「ラベルが貼り付けられた商品の情,
報」を記憶することについては記載されていない。
本願補正発明が「前記記憶手段は,商品毎に,ラベルが貼り付けられ
た商品の情報も記憶」する構成を有するのは審決が認定したとおりであ
るが,引用発明は「前記記憶手段は,商品毎に,ラベルが貼り付けられ
た商品の情報も記憶」する構成を有しないものである。
,「」したがって記憶手段がラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶
するとの点を一致点と認定するのは誤りである。
(イ)また,本願補正発明は「商品の画像を表示し,ラベル貼付作業者,
にラベル貼付位置と向きを画像により指示する」ものである。この記載
における「商品の画像を表示」することは「商品を表示」することに,
ほかならないから,本願補正発明では「商品を表示し,ラベル貼付作,
業者に指示」している。
一方,引用発明は,審決が認定したとおり「商品の商品値付作業情,
報を表示し,作業員に指示する」ものである。しかし,表示される「商
品値付作業情報」は,上記アで述べたように,添え物,シール等の付属
作業情報であって,商品自体ではない。よって,引用発明では「商品,
を表示し,ラベル貼付作業者に指示」していない。
したがって審決が,引用発明について「商品を表示」と認定し「商,
品を表示し,ラベル貼付作業者に指示する」との点を本願補正発明と引
用発明の一致点と認定したのは誤りである。
以上のとおり,審決は,本願補正発明と引用発明の一致点の認定を誤
り,ひいては本願補正発明と引用発明の相違点を看過したものである。
ウ取消事由3(相違点についての判断の誤り−その1)
審決は本願補正発明と引用発明との相違点に関する判断において一,,「
般に,POSシステムなどの値付システムの分野において,画像情報を用
いて商品の表示を行うことは,引用例2及び引用例3に記載されていると
おり,従来周知の技術的事項である(9頁28行∼30行)として,相」
違点の構成につき容易想到であると判断した。
しかしながら,引用例1は,値付作業を行うラベルプリンタに関するも
のであって「値付システム」に相当する。値付システムは,引用例1の,
記載から明らかなように,商品情報に基づいて値付ラベルを印字発行する
機能(ラベル発行装置8)を必須の構成とするものである。
これに対し引用例2(特開平7−334758号公報,発明の名称「P
OSレジスター,出願人日本電気情報サービス株式会社,公開日平成」
7年12月22日。甲2,引用例3(特開平5−73773号公報,発)
明の名称「商品管理装置,出願人株式会社日立製作所,公開日平成5」
年3月26日。甲3)に記載のものは,商品登録を行うPOSレジスター
あるいはPOS端末装置に関するものであって「POSシステム」に相,
当する。POSシステムは,引用例2,引用例3の記載から明らかなよう
に,バーコードを読み取り,商品情報を用いて商品登録を行う機能を必須
の構成とするものである。
したがって,値付システムとPOSシステムは,商品情報の利用の仕方
が異なっており,値付ラベルを発行するか商品登録を行うかの利用局面が
異なるものである。そのため,値付システムは,値付ラベルの印字発行機
能を備える一方,商品登録機能は備えず,POSシステムは,商品登録機
能を備える一方,値付ラベルの印字発行機能は備えない。このように,値
付システムとPOSシステムは,主要な構成要素に顕著な差異を有するも
のであるから,その技術分野が異なるというべきであり,これらを組み合
わせる動機付けがない。
それにもかかわらず,審決は「POSシステムなどの値付システムの分
野において」と両者を区別せずに同一視し,引用発明(引用例1)に引用
例2,引用例3記載の周知技術を適用することが当業者であれば容易であ
ると判断した。しかし,値付システムとPOSシステムの技術分野は異な
り,組合せの動機付けがないのであるから,周知技術を適用して容易想到
であるとした審決の判断は誤りである。
エ取消事由4(相違点についての判断の誤り−その2)
審決は,本願補正発明と引用発明との相違点についての判断において,
「…一般に,正しい荷姿の画像情報を表示することにより,作業者に正し
い位置と向きなど,所望の荷姿を指示することも,従来周知の技術的事項
である(例えば,特開平5−61878号公報,特開平7−24673号
公報等参照(9頁32行∼35行)として,容易想到であるとした。)。」
確かに,特開平5−61878号公報(甲4,発明の名称「生産管理情
報処理方式,出願人日本精工株式会社,公開日平成5年3月12日,」
以下「周知例1」という)及び特開平7−24673号公報(甲5,発。
明の名称「作業指示支援システム,出願人東芝エンジニアリング株式会」
社,公開日平成7年1月27日,以下「周知例2」という)には,イメ。
(【】【】,ージデータを含んだ工程指示書周知例1の段落0011・0019
【図5)や作業指示図(周知例2の段落【0035【図5)を画像表】】,】
示することが記載されている。しかしながら,周知例1及び周知例2は,
機械製品等の製造組立て工程に関連するものであって,本願補正発明や引
用発明のような値付システムとは技術分野がかけ離れている。値付システ
ムの当業者が,周知例1や周知例2のような機械製品等の製造組立て分野
における周知技術までも熟知しており,それらの技術を応用するのは容易
である,とする根拠はない。
審決は,引用発明に周知例1や周知例2の技術を適用することが当業者
であれば容易であると判断しているが,上記のように,値付システムと機
械製品等の製造組立てとの技術分野は異なり,組合せの動機付けがないか
ら,この周知技術を適用して相違点の構成につき容易想到であるとした審
決の判断は誤りである。
オ取消事由5(相違点についての判断の誤り−その3)
,「,,審決は…引用発明に上記のような従来周知の技術手段を適用して
相違点に係る本願補正発明の構成のようにすることは当業者が容易に想到
し得たことである」と判断した(9頁末行∼10頁2行。。)
しかし,引用発明1に引用例2,3及び周知技術を組み合わせたとして
も,以下のとおり,本願補正発明の構成は得られない。
すなわち,引用発明は,審決が認定したとおり「商品の商品値付作業,
情報を表示」するものである。しかしながら,上記アのとおり,この商品
値付作業情報には値付ラベルは含まれないから,引用発明において値付ラ
ベルは表示されない。なお,引用発明が記載されている引用例1(甲1)
には,商品値付作業情報に加えて商品(品名)も表示されることが記載さ
れている(段落【0026【図4)が,商品(品名)が値付ラベルと】,】
異なるのは明らかである。このように,引用発明は,値付ラベルを表示す
るものではない。
一方,引用例2(甲2)及び引用例3(甲3)は,審決が認定したとお
り「画像情報を用いて商品の表示を行う(9頁28行∼29行)もので」
あるに過ぎない(引用例2の段落【0007【0009,引用例3の】,】
段落【0016【0029【図5【図6。】,】,】,】)
したがって,仮に引用発明に引用例2及び引用例3の上記技術的事項を
適用したとしても,画像による表示がなされることになるのは,商品(品
名)か,それに加えて商品値付作業情報までに止まり,もともと引用発明
において表示されていない値付ラベルや,まして,値付ラベルが貼り付け
られた商品が,画像によって表示されることにはならない。
具体例を用いて説明すれば,引用発明において,表示画面には品名「さ
んま,添え物「菊,及びPOPシール「特売品」が文字により表示され」」
ているがこの表示画面に画像情報を用いて商品の表示を行う技術引,「」(
用例2及び引用例3)を適用したとしても,品名「さんま」の文字表示に
,「」。代えて商品であるさんまの画像が表示されることになるにすぎない
また,表示画面に表示されている「菊」や「特売品」の文字は商品を示す
文字ではないが「画像情報を用いて商品の表示を行う」技術を適用した,
時,せいぜい,これらの文字に代えて,菊の画像や特売品シールの画像を
表示することを想到できるだけである。
このように,引用発明と引用例2及び引用例3との組合せからは,商品
(さんま)や商品値付作業情報(菊,特売品)を画像で表示する構成が得
られるのみであって,商品(さんま)に値付ラベルが貼り付けられた画像
を表示する構成を導くことはできない。
また,周知例1及び周知例2が,審決のいうように「正しい荷姿の画像
情報を表示することにより,作業者に正しい位置と向きなど,所望の荷姿
を指示する」ものであったとしても,これらは機械製品等の製造組立てと
いう引用発明から極端に掛け離れた技術を示すに過ぎず,値付ラベルを表
示することを示唆するものではない。よって,同様に,引用発明と引用例
2及び引用例3との組合せにさらに周知例1及び周知例2を組み合わせた
としても,商品に値付ラベルが貼り付けられた画像を表示する構成を導く
ことはできない。
したがって,商品に値付ラベルが貼り付けられた画像を表示する構成が
導かれないのであるから,商品に正しい位置と向きで値付ラベルが貼り付
けられた画像を表示する構成も導かれないのは明らかである。
引用発明は,商品に値付ラベルを貼付ける値付作業に伴う付属作業の案
内指示を目的としたものである引用例1甲1の段落00050(〔〕【】,【
006)ため,商品の「さんま」に貼り付けるべき値付ラベル自体を,】
文字であるにしろ画像であるにしろ,表示画面に表示する必要性は全くな
い。そのため,商品の「さんま」に値付ラベルが(特に,正しい位置と向
きで)貼り付けられた画像を表示すること,すなわち,本願補正発明のよ
うに正しい位置と向きでラベルが貼り付けられた商品の画像を表示するこ
とは,引用発明に引用例2,引用例3,周知例1,周知例2を適用するこ
とによっては想到し得ないというべきである。
このように引用発明が値付ラベルの表示を意図したものでない以上,本
願補正発明のように正しい位置と向きでラベルが貼り付けられた商品の画
像を表示する構成を,当業者が容易に想到できたというためには,少なく
とも,値付ラベルの表示について明示的に言及した引例が提示されなけれ
ばならない。にもかかわらず,審決は,何ら値付ラベルの表示について言
及していない引用例2,引用例3,周知例1,周知例2のみを引用して進
歩性の判断を行っている。したがって,審決は,適切な手順を踏むことな
くなされたものであって,その過程には重大な違法性がある。
また,本願補正発明は「正しい位置と向きで』ラベルが貼り付けられ,『
た商品の画像を表示する」ことを特徴とするものである。すなわち,本願
補正発明は,ラベルを「正しい位置と向きで」貼り付けるための指示を行
う点に,一つの技術的特徴が存在している。これに対し,引用発明,引用
例2,引用例3,周知例1,周知例2には,そもそも,ラベルが「正しい
位置と向きで」貼り付けられるように指示を行うことは,その指示が画像
によるものであるか否かを問わず,一切記載されていない。
にもかかわらず審決は,値付システムとは技術分野の全く異なる周知例
1や周知例2を示しただけで,直ちに本願補正発明の上記技術的特徴にか
かる構成は当業者が容易に想到し得たと判断したが,ラベルが「正しい位
置と向きで」貼り付けられるように指示を行うことが記載されていない各
引用例や各周知例からは,いかようにしても,ラベルを「正しい位置と向
きで」貼り付けるための指示を行う本願補正発明の構成を導くことはでき
ない。
したがって,審決は,この点の判断を誤ったものであり,違法である。
カ取消事由6(本願発明の認定,及び対比・判断についての誤り)
仮に本件補正が不適法なものとして補正却下されたとしても,本願発明
は,以下の理由により,引用発明及び周知の技術手段(引用例2,引用例
3,周知例1,周知例2)に基づいて,当業者が容易に発明をすることが
できたものではなく,進歩性を有する。
すなわち,本願発明は,本願補正発明から「ラベル発行の際に」とい,
う構成のみを省いたものである。そうすると,本願補正発明のようにラベ
ルが貼り付けられた商品の画像を表示する構成は本願発明にも含まれてお
り,当該構成は,上記オにおいて述べたように,引用発明及び周知の技術
手段(引用例2,引用例3,周知例1,周知例2)から当業者が容易に想
,,,到することができないものであるから本願発明は本願補正発明と同様
(,,,)引用発明及び周知の技術手段引用例2引用例3周知例1周知例2
に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2請求原因に対する認否
請求原因()ないし()の各事実は認めるが,同()は争う。134
3被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
()取消事由1に対し1
ア引用例1(甲1)には,審決も摘記するように下記の記載がある。
「0017】また,キーボード4からのキー入力が品番呼出しのための入力【
,,,ならばPLUメモリ3aからそのキー入力された品番に対応する品名値段
,,(),…商品値付作業情報…等のPLUデータを呼出し付属作業情報呼出手段
この呼出したPLUデータに基づいて,商品値付作業情報のデータエリア31
から呼出した添え物及びシール等の商品値付作業情報を表示器6に表示出力す
る(付属作業情報出力手段」)。
「0019】このPLU処理が終了すると,図示しないラベル発行キーの入【
力などにより,前記CPU1は,PLUメモリ3aから呼出したPLUデータ
に基づいて,前記ラベル発行装置8に値付ラベルの発行を指示する。このラベ
ル発行装置8は,CPU1から転送されたデータに基づいて値付ラベルを印字
して発行するようになっている」。
「0022】また,キーボード4からのキー入力が,品番呼出しのための入【
力ならば,PLUメモリ3aから品名,値段,…,商品値付作業情報,…等が
各種PLUデータが呼出される。さらに,呼出したPLUデータに基づいて,
呼出した商品値付作業情報の添え物及びシール等のデータが,表示器6に表示
出力される。
【0023】一方,ラベル発行キーが押下されると,呼出されたPLUデー
タに基づいて,ラベル発行装置8から値付ラベルが印字発行される」。
「0026】すなわち,表示画面の左上には,登録モードであることを示す【
「登録」という文字が表示され,さらに,中央上段の枠の中には「品名」とし,
て「さんま」という文字が表示されている。中央下段の枠の中には「値段」と,
「」。,して350円という文字が表示されているこの中央下段の枠の下部には
「」,「」。,添え物:菊POPシール:特売品という文字が表示されているなお
POP1は,他のファイルにより「特売品」というデータと対応するようにな
っている。
【0027】従って,値付作業者は,ラベル発行装置8から発行された値付ラ
ベルを,商品「さんま」に貼付ける値付作業を行う時には,表示器6の表示に
より,添え物として菊を添え,また「特売品」という文字が印刷されているP,
OPシール(POP1)を値付ラベルと共に貼付けることを知る」。
イ以上の記載から,表示器6に表示されるのはPLUデータに基づく「品
名,値段,…,商品値付作業情報,…等」であり,PLUデータに基づい
てラベルを印字発行する点,及び図4に表示画面の例として品名,値段,
添え物,POPシールが表示されている点を参酌すれば,表示器に表示さ
れるデータは単なる品名ではなく,ラベルを貼付すべき商品の文字情報で
あり,画像情報ではないものの商品の情報が表示されていることに他なら
ない。
また,表示器に表示される「添え物:菊「POPシール:特売品」と」
「」,【】,いった付属作業情報は上記0027の記載から明らかなように
PLUデータに基づいて印字発行された値付ラベルを貼付する際に行われ
る作業を指示するための表示であり,この付属作業情報が表示されている
ということは,値付ラベルを貼付すべき商品が,付属作業(例えば菊の添
付,POPシールの貼付)を必要とする商品であるという商品に関する情
報を表示したものである。
よって,引用発明の表示器に表示される情報は,ラベルが貼り付けられ
ることを前提とした商品に関する情報であることを踏まえ「ラベルが貼,
り付けられた商品の情報」と審決で述べたものであり,さらにこれらの情
報が商品情報記憶手段に記憶されているから,引用発明が「前記商品情報
記憶手段は,商品ごとに,ラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶」す
ると認定した審決に誤りはない。
ウ原告は「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とはラベルが貼り付け,
られた状態での商品の画像に関する情報を意味する旨主張するが,審決が
認定した「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とはそのような細かい特
定した表記ではなく,上位の概念でとらえた表現であるから,原告の主張
は失当である。
仮に原告主張のように「ラベルが貼り付けられた商品の情報」と解釈し
たとしても,審決は「3−3.相違点の判断」において,画像情報を用い
た表示とすることと,その際に所望の荷姿とすることについては,相違点
と認識してその容易想到性について判断しているから,実質的に引用発明
の認定を誤っているものではなく,審決の結論に影響するものでもない。
()取消事由2に対し2
ア「ラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶」するとした点
上記()で検討したとおり,引用発明においても「ラベルが貼り付けら1,
れた商品の情報」を記憶しているので,この点を一致点とした審決の認定
に誤りはない。
なお,原告は「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とはラベルが貼,
り付けられた状態での商品の画像に関する情報を意味するという前提で,
対比の誤りを主張しているようでもあるが,仮にそのように解したとして
も,審決は「3−3.相違点の判断」において,画像情報を用いた表示と
することと,その際に所望の荷姿とすることについては,実質的に相違点
と認識して,その容易想到性について判断しているのであるから,審決は
対比を誤っているものではない。
イ「商品を表示し,ラベル貼付作業者に指示する」とした点
引用発明は「商品の商品値付作業情報を表示し,作業員に指示する」,
ものであり,表示される「商品値付作業情報」は,添え物,シール等の付
属作業情報であるばかりでなく,商品自体が付属作業を必要とするもので
あるという情報を文字表示するものであるから,審決は「商品を表示し」
と表現したものである。
また,引用例1(甲1)の段落【0026【0027】及び【図4】】
を参酌すれば,引用発明も「さんま」という商品名を表示しており,この
点からも引用発明は「商品を表示」しているものである。
本願補正発明は「商品の画像を表示し,ラベル貼付作業者にラベル貼,
付位置と向きを画像により指示する」ものであるのに対して,引用発明は
商品の画像による表示は行っていないので,原告はその点を指摘している
のかもしれない。しかしながら,審決は一致点として「ラベル貼付位置と
向きを画像により指示する」ものとまでは認定していない。すなわち,審
決は画像による指示や,文字による指示を含めて「ラベル貼付作業者に指
示する」と上位概念で認定しているにすぎず,その指示の手段としての表
示についても,画像による表示や,文字による表示を含むものであるから
「商品を表示し」と表記したのである。
また,審決は,相違点として「本願補正発明は,正しい位置と向きでラ
ベル(値付ラベル)が貼り付けられた商品の画像情報に基づいて,ラベル
貼付作業者(作業員)にラベル貼付位置と向きを画像により指示するのに
対し,引用発明のものは,ラベル貼付作業者(作業員)に指示するための
商品の情報が画像情報でない点」を挙げている。。
したがって「商品を表示し,ラベル貼付作業者に指示」することを一,
致点とした審決に誤りはなく,原告の主張は失当である。
()取消事由3に対し3
審決は「一般に,POSシステムなどの値付システムの分野において,,
画像情報を用いて商品の表示を行うことは,引用例2及び引用例3に記載さ
れているとおり,従来周知の技術的事項である(上記3−1(2(g,))
同(3(l)等参照(9頁28行∼31行)としており「一般に」と))。」,
いう前置きをおいた上で,周知技術の例として,画像情報を用いて商品の表
示を行っている周知例を提示している。
そして,周知例として提示した引用例2(甲2)及び引用例3(甲3)は
いずれも,記憶しておいた画像情報を表示することにより,情報確認の確実
性を高める効果(引用例2,段落【0010)や,表示内容を短時間で確】
認できたり(引用例3,段落【0052)するものであり,画像情報を用】
いることにより,商品の確認が容易になる点で,本願補正発明と同様に画像
情報の特性を利用したものである。
,,つまりPOSシステムと値付システムは同一の技術分野ではないものの
いずれも大量の商品データを一元管理するためにコンピュータシステムを用
いたデータ管理を行う技術であり,画像情報の特性を利用することにより商
品の確認が容易になることを考慮すれば,両システムは近接した技術分野で
あって,上記周知技術の適用に困難性はない。
また,この近接した分野の周知技術を引用発明に適用することを阻害する
要因も見当たらず,作用効果も値付システム特有のものでもない。
審決の相違点の判断に誤りはない。
()取消事由4に対し4
審決は「一般に,正しい荷姿の画像情報を表示することにより,作業者,
に正しい位置と向きなど,所望の荷姿を指示することも,従来周知の技術的
事項である(9頁下5行∼下3行)としており,周知例1(甲4)及び周」
知例2(甲5)は,画像表示により正しい荷姿を表示することにより作業指
示を行う周知例として,画像情報による作業指示を行う技術分野における一
般的な技術水準を示すものである。
例えば周知例1(甲4)において,正しい位置と向きに十字テープを貼付
した荷姿を画像情報として表示した統合作業指示書が記載されており(図【
5・図6,その作用効果は,誤作業を確実に防止する(段落【002】【】)
1)もので,確実にラベル貼付作業が行えるという本願補正発明の作用効】
果と同様である。
また,本願補正発明の「値付システム」は,値付けの対象となる製品に係
る限定はなく,機械製品等を排除するものでもない。そして,その作用効果
も「値付システム」特有のものではなく,作業者に所望の荷姿を指示できる
という画像情報による作業指示が有する一般的な作用効果の域を出るもので
もない。
さらに,画像情報を表示する際に,あえて正しくない荷姿の画像表示を表
示することは合理的でない。
よって,画像情報による作業指示の特性を有する周知例として一般的な技
術水準を示す文献を示し,引用発明の商品の情報を商品の画像情報に代える
ことにより本願補正発明のようにすることは,当業者が容易に想到し得るこ
とであるとした審決の判断に誤りはない。
()取消事由5に対し5
ア引用例1(甲1)には「従って,値付作業者は,ラベル発行装置8か,
ら発行された値付ラベルを,商品「さんま」に貼付ける値付作業を行う時
には,表示器6の表示により,添え物として菊を添え,また「特売品」,
という文字が印刷されているPOPシール(POP1)を値付ラベルと共
に貼付けることを知る0027と記載されておりその結果商。」(【】),,「
品知識のない作業員にも,値付作業及びその値付け作業に伴って行われる
添え物を添える作業及び値付けラベル以外のシールを貼る作業を行うこと
ができる(0029)と記載されている。。」【】
つまり,引用発明において表示器に表示された商品の文字情報は,本願
補正発明と同様に商品知識のない作業員にも,作業後の商品の状態が把握
できる程度に表示されたものである。
そして,POPシールを貼付するという作業を指示するに際して「正,
しい位置や向きに」POPシールを貼付することを念頭に置いていること
は明らかである。
さらに,周知例1(甲4)において,正しい位置と向きに十字テープを
貼付した荷姿を画像情報として表示した統合作業指示書が記載されている
(図5・図6)ように,画像情報を表示する際に,あえて正しくな【】【】
い荷姿の画像表示を表示することは合理的でない。
確かに,商品の画像情報の方が文字情報より情報量が多いことは明らか
であり,画像情報を表示すれば,作業後の荷姿を容易に把握できることは
自明である。一方文字情報より画像情報の方が,システムに負荷がかかる
こともまた自明であり,表示する情報を文字情報とするか,画像情報にす
るかは,当業者が作業者の質・コスト等を考えて適宜選択する設計的事項
にすぎない。
してみると,本願補正発明は,引用発明において,表示器に表示された
文字情報を画像情報に代えたものにすぎず,一般的に記憶しておいた商品
の画像情報を商品管理に用いること,作業を指示するために正しい荷姿の
画像情報を表示することがともに周知技術(引用例2,引用例3,周知例
1,周知例2)であることをかんがみれば,引用発明の商品の情報を商品
の画像情報に代えることにより本願補正発明のようにすることは,当業者
が容易に想到し得ることである。
そして,その作用効果も値付システム特有のものではなく,作業指示の
際に商品の文字情報に代えて商品の画像情報を用いれば,当然に奏する効
果にすぎない。
以上が,審決の相違点の判断についての趣旨であり,その判断に誤りは
ない。
イ原告は「引用発明と引用例2及び引用例3との組合せからは,商品(さ
んま)や商品値付作業情報(菊,特売品)を画像で表示する構成が得られ
るのみであって,商品(さんま)に値付ラベルが貼り付けられた画像を表
示する構成を導くことはできない」と主張するが,審決は,引用発明と引
用例1及び引用例3との組合せではなく,引用発明に周知の技術手段を適
用して,本願補正発明が容易であると進歩性の判断をしたものである。仮
に引用発明と引用例2及び引用例3との組合せを検討すると,正しい荷姿
の画像表示により作業情報を指示する一般的な周知例1及び2(甲4,甲
5)を踏まえれば,引用発明の文字情報に代えて,引用例2(甲2)及び
引用例3(甲3)の商品の画像情報を表示して本願補正発明のような構成
にすることは,当業者が容易に想到し得ることである。
また原告は,各引用例及び各周知例にラベルが「正しい位置と向きで」
貼り付けられるように指示を行うことが記載されていないとし,ラベルを
正しい位置と向きで貼り付けることが技術的特徴である旨主張する。しか
し「ラベルが正しい位置と向きで貼り付けられるように指示」すること,
が明記されてはいないものの,周知例1(甲4【図5・図6)にお,】【】
いて,正しい位置と向きに十字テープを貼付した荷姿を画像情報として表
,,示した統合作業指示書が記載されているように画像情報を表示する際に
正しい状態の荷姿の画像情報を表示することは当然の事項である。そして
貼付作業を指示するに際しても,その貼付作業が正しい位置と向きで行わ
れることを念頭に置いていることは明らかであり,本願補正発明も画像情
報から読み取れる程度の「正しい位置と向きで」ラベルの貼り付けを指示
しているにすぎない。
よって,本願補正発明の「正しい位置と向きで」ラベルの貼り付けを指
示しているという技術的特徴は,一般的な画像情報が有する特性の域を出
ず,表示する情報を,文字情報から画像情報に換えれば当然に奏する程度
の効果にすぎない。
したがって,相違点の判断について,審決に誤りはない。
()取消事由6に対し6
上記の通り本件補正についての補正却下の決定に誤りはなく,審決が,平
成18年2月1日付けの手続補正書(甲7)により補正された明細書の特許
請求の範囲に記載された事項に基づいて,その請求項1に記載された発明を
本願発明と認定しこの本願発明を引用発明及び周知の技術手段引「」,「」(
用例2,引用例3,周知例1,周知例2〔甲2∼5)に基づいて,対比・〕
判断していることに,誤りはない。
また本願発明は,本願補正発明から「ラベル発行の際に」という構成の,
みを省いたものである。そうすると,本願補正発明のようにラベルが貼り付
けられた商品の画像を表示する構成は本願発明にも含まれており,当該構成
は,引用発明及び周知の技術手段(引用例2,引用例3,周知例1,周知例
),,2から当業者が容易に想到することができたものであるから本願発明は
本願補正発明と同様,引用発明及び周知の技術手段(引用例2,引用例3,
周知例1,周知例2)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた
ものであり,審決に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1請求原因()(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決1))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,以下原告の主張する取消事由について判断する。
2取消事由1(引用発明認定の誤り)について
(1)原告は,引用発明には「…商品情報記憶手段は,商品毎に,ラベルが貼,
」,り付けられた商品の情報も記憶することについては記載されていないから
審決の引用発明の内容の認定は誤りである旨主張する。
ア引用発明の記載された引用例1(甲1)には,以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】各商品毎に品名,単価等の商品情報を記憶した商品情報【
記憶手段を備え,商品の指定入力により前記商品情報記憶手段から前記商
品に対応する商品情報を呼出し,この呼出した商品情報に基づいて値付ラ
ベルを印字発行するラベルプリンタにおいて,発行した前記値付ラベルを
商品に貼付ける値付作業に付随して行われる付属作業の情報が各商品毎に
記憶された付属作業情報記憶手段と,商品の指定入力により前記付属作業
情報記憶手段から前記商品に対応する付属作業情報を呼出す付属作業情報
呼出手段と,この付属作業情報呼出手段により呼出された付属作業情報を
出力する付属作業情報出力手段とを設けたことを特徴とするラベルプリン
タ」。
(イ)発明の詳細な説明
・「産業上の利用分野】この発明は,例えばPLU()ファ【pricelookup
イルを備え,このPLUファイルから呼出された商品情報に基づいて値付
ラベルを印字発行するラベルプリンタに関する(段落【0001)。」】
・「従来のラベルプリンタでは,品番をキーボードのテンキー等を用いて
,,,入力するとその品番に対応してPLUファイルに記憶された品名単価
,,,有効期間等の商品情報を呼出しこの呼出した商品情報に基づいて品名
単価内容量値段等の値付情報が印字された値付ラベルを発行する段,,。」(
落【0003)】
・「発明が解決しようとする課題】しかし,商品によっては商品を陳列場【
所に陳列するためには,商品に値付ラベルを貼付ける値付作業に伴って,
商品に添え物,例えば葉蘭や菊の花等を添え「お買得」や「特売品」等,
の商品宣伝用のPOPシールを貼付ける等の付属作業を行う必要がある。
しかし,この付属作業は商品毎に作業内容が異なり,商品知識のある作業
員しかできないという問題があった(段落【0005)。」】
・「そこでこの発明は,値付ラベルを貼付ける値付作業に伴って行なわれ
る付属作業の案内指示を行うことができ,商品知識のない作業員にも値付
作業及び付属作業を行うことができるようにしたラベルプリンタを提供す
ることを目的とする(段落【0006)。」】
・「課題を解決するための手段】この発明は,各商品毎に品名,単価等の【
商品情報を記憶した商品情報記憶手段を備え,商品の指定入力により商品
情報記憶手段から商品に対応する商品情報を呼出し,この呼出した商品情
報に基づいて値付ラベルを印字発行するラベルプリンタにおいて,発行し
た値付ラベルを商品に貼付ける値付作業に付随して行われる付属作業の情
報が各商品毎に記憶された付属作業情報記憶手段と,商品の指定入力によ
り付属作業情報記憶手段から商品に対応する付属作業情報を呼出す付属作
業情報呼出手段と,この付属作業情報呼出手段により呼出された付属作業
情報を出力する付属作業情報出力手段とを設けたものである(段落【0。」
007)】
・「作用】このような構成の本発明において,商品の指定入力があると,【
商品情報記憶手段に記憶された商品情報に基づき値付ラベルが発行され
る。そして,付属作業情報呼出手段により,その商品に対応する付属作業
情報が,付属作業情報記憶手段から呼出される。この呼出された付属作業
情報は,付属作業情報出力手段により出力される(段落【0008)。」】
・「前記RAM3には,商品情報記憶手段としてPLU()メpricelookup
モリ3aが形成され,このPLUメモリ3aには,図2に示すように,品
番,品名,値段,…,商品値付作業情報等のPLUデータ(商品情報)が
記憶された各種データエリアが形成されている(段落【0012)。」】
・「付属作業情報記憶手段としての前記商品値付作業情報のデータエリア
31には,さらに添え物,シール等の商品値付作業情報(付属作業情報)
が記憶されたデータエリアが形成されている(段落【0013)。」】
「,,・またキーボード4からのキー入力が品番呼出しのための入力ならば
,,,PLUメモリ3aからそのキー入力された品番に対応する品名値段…
,(),商品値付作業情報…等のPLUデータを呼出し付属作業情報呼出手段
この呼出したPLUデータに基づいて,商品値付作業情報のデータエリア
31から呼出した添え物及びシール等の商品値付作業情報を表示器6に表
示出力する(付属作業情報出力手段(段落【0017))。」】
・「この商品値付作業情報の表示器6への表示出力を終了すると,このP
LU処理を終了するようになっている(段落【0018)。」】
・「このPLU処理が終了すると,図示しないラベル発行キーの入力など
により,前記CPU1は,PLUメモリ3aから呼出したPLUデータに
基づいて,前記ラベル発行装置8に値付ラベルの発行を指示する。このラ
ベル発行装置8は,CPU1から転送されたデータに基づいて値付ラベル
を印字して発行するようになっている(段落【0019)。」】
・「また,キーボード4からのキー入力が,品番呼出しのための入力なら
ば,PLUメモリ3aから品名,値段,…,商品値付作業情報,…等が各
。,,種PLUデータが呼出されるさらに呼出したPLUデータに基づいて
呼出した商品値付作業情報の添え物及びシール等のデータが,表示器6に
表示出力される(段落【0022)。」】
・「一方,ラベル発行キーが押下されると,呼出されたPLUデータに基
づいて,ラベル発行装置8から値付ラベルが印字発行される(段落【0。」
023)】
「,,「」・すなわち表示画面の左上には登録モードであることを示す登録
という文字が表示され,さらに,中央上段の枠の中には「品名」として,
「」。,「」さんまという文字が表示されている中央下段の枠の中には値段
として「350円」という文字が表示されている。この中央下段の枠の下
部には「添え物:菊「POPシール:特売品」という文字が表示され,」,
ている。なお,POP1は,他のファイルにより「特売品」というデータ
と対応するようになっている(段落【0026)。」】
・「従って,値付作業者は,ラベル発行装置8から発行された値付ラベル
を,商品「さんま」に貼付ける値付作業を行う時には,表示器6の表示に
より,添え物として菊を添え,また「特売品」という文字が印刷されて,
()。」いるPOPシールPOP1を値付ラベルと共に貼付けることを知る
(段落【0027)】
・「このように本実施例によれば,PLUメモリ3aのデータエリアに添
え物及びシールの商品値付作業情報(付属作業情報)を記憶したデータエ
リア31を設け,キーボード4からの品番入力により,PLUメモリ31
aからPLUデータを呼出すときに,商品値付作業情報のデータを含むP
LUデータを呼出し,この呼出した商品値付作業情報の添え物及びシール
のデータを表示器6に表示出力することにより,値付ラベルを貼付ける値
付作業に伴って行われる添え物を添える作業及び値付ラベル以外のシール
を貼付ける作業を案内指示することができる(段落【0028)。」】
・「従って,商品知識のない作業員にも,値付作業及びその値付け作業に
伴って行われる添え物を添える作業及び値付けラベル以外のシールを貼付
ける作業を行うことができる(段落【0029)。」】
・「発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば,値付ラベルを貼【
付ける値付作業に伴って行なわれる付属作業の案内指示を行うことがで
き,商品知識のない作業員にも値付作業及び付属作業を行うことができる
ようにしたラベルプリンタを提供できる(段落【0035)。」】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
【図1(この発明の一実施例のラベルプリンタの概略の回路構成を示す・】
ブロック図)。
【図2(同実施例のPLUメモリの構成を示す図)・】。
・【図4(同実施例の表示器の表示画面の一例を示す図)】。
(エ)上記(ア)∼(ウ)によれば,引用発明には,商品毎に品名,単価等の
商品情報が記憶されているところ,この商品情報を呼び出し,これに基
づき値付ラベルを印字発行するラベルプリンタにおいて(請求項1,)
商品情報記憶手段であるPLUメモリ3aには「品番・品名・値」「」「
段・商品値付作業情報」等のPLUデータ(商品情報)が記憶されて」「
いる(段落【0012。このうち商品値付作業情報は「添え物・シ】)」「
ール」等の付属作業情報から成っている(段落【0013。】)
引用発明において「品番・品名・値段・添え物・シール」,」「」「」「」「
の情報は,例えば「0001・さんま・350・菊・POP」「」「」「」「
1「0002・あじ・250・タレ・POP2」等の内容」,」「」「」「」「
,(【】),で構成されこれが商品情報記憶手段に記憶されているところ図2
品番がキー入力されると上記PLUデータが呼び出され,表示器6に商
品情報が表示出力されることになるが(段落【0017,その場合,】)
「」,「」,「」,登録と左上に表示されさらに品名さんま値段350円
「」,「」(【】)。添え物:菊POPシール:特売品等の表示がされる図4
そして,値付ラベルの発行が指示される(段落【0019。】)
こうして,PLUデータを呼び出す際に,商品値付作業情報(上記の
とおり添え物,シール等の情報)のデータを含むPLUデータが呼び出
されてこれが表示器6に表示され,値付作業に伴って行われる添え物を
添える作業(上記「さんま」の例であれば「菊」を添えること,値付)
ラベル以外のシールを貼付ける作業(同じく「特売品」のシールを貼る
こと)を案内指示することができる(段落【0028。】)
これにより,商品知識のない作業員にも値付作業,及びこれに伴う付
属作業を行うことができるようにするものである(段落【0006・】
【0029・0035。】【】)
そうすると,引用発明においては,値付ラベルが貼り付けられる商品
の情報(品番・品名・値段・商品値付作業情報)がPLUメモリに記憶
され,これらを呼び出すことにより,その文字情報(0001・さ「」「
んま・350)が表示画面に表示されるものである。」「」
イ上記によれば,審決が引用発明につき「商品情報記憶手段は,商品毎,
に,ラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶」するとした点,及びその
他引用発明の内容の認定に誤りはない。
なお,審決は,上記のとおり,引用発明につき「商品情報記憶手段は,
,」,商品毎にラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶すると認定したが
審決は上記第3,1(3)イのとおり,本願補正発明は正しい位置と向きで
ラベルが貼り付けられた商品の画像情報に基づき作業員に対する指示がさ
れるのに対し,引用発明では指示するための商品の情報が画像情報でない
点を相違点と認定し,判断している。
そうすると,審決が認定した引用発明の内容にいう「ラベルが貼り付け
られた商品の情報」とは,ラベルが貼り付けられる商品の情報と解するこ
とができるから,審決の認定に誤りはないというべきである。
()ア原告は,引用発明において記憶されている商品値付作業情報は,添え2
物,シール等の付属作業情報のことであり(段落【0028,ラベルが】)
貼り付けられた商品の情報とは異なると主張する。
しかし,上記()ア(エ)のとおり,引用発明においては,添え物,シール1
等の付属作業情報のみならず,品番,品名,値段等,値付ラベルを貼る商
品自体の情報がPLUメモリに記憶されているものと認められるから,原
告の上記主張は採用することができない。
イ次に原告は「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とは,実際にラベ,
ルが貼り付けられた状態を表す情報のことをいい,これが商品情報記憶手
段に記憶されていることは引用例1(甲1)には記載されていないと主張
する。
しかし,審決が認定した「ラベルが貼り付けられた商品の情報」とはラ
ベルが貼り付けられる商品の情報であると解されること,商品情報記憶手
段に記憶され表示画面に表示される商品の情報は,引用発明では実際のラ
ベルが貼り付けられた状態の画像情報でない点については,審決は本願補
正発明との相違点と認定し判断していることについて,上記()イのとお1
(,),りであるなおその判断に誤りがないことも後記のとおりであるから
原告の上記主張は採用することができない。
3取消事由2(一致点認定の誤り・相違点の看過)について
()原告は,①取消事由1で主張するとおり,引用発明はラベルが貼り付け1
られた商品の情報を記憶するとの構成を有しない,②引用発明は,商品を表
示し,ラベル貼付作業者に指示するとの構成を有しないから,審決がこの点
を一致点と認定したのは誤りであり,これらはいずれも相違点とすべきであ
ると主張する。
アしかし,上記2のとおり,引用発明においてもラベルが貼り付けられる
商品の情報を記憶するとの構成を有すると認められるものである。
イ加えて,上記2()ア(エ)によれば,引用発明においても,商品の添え1
物や商品宣伝等の付属作業は商品毎に作業内容が異なるところ,作業の案
内指示を行うことで商品知識のない作業員にも値付作業,付属作業を行う
(【】【】),ことができるようにするとの課題のもと段落0005・0006
値付作業者は,表示器に表示された「さんま」等の商品の表示により,そ
の商品に添えるべき物として「菊」を添え,また「特売品」の文字が印刷
されたPOPシールを値付ラベルと共に貼付けることになる(段落【00
27。】)
そうすると,引用発明も,表示器に商品を表示し,ラベル貼付作業者に
作業内容を指示するとの構成を有するものと認められる。
上記によれば,審決の引用発明の認定の誤りをもとに,一致点認定の誤
り・相違点の看過をいう原告の上記主張は採用することはできない。
()なお念のため,本願補正発明と引用発明との一致点の認定につき,検討2
する。
(〔【】【】ア本願補正発明の記載された明細書甲7段落0005・0012
【】【】〕,〔,【】〕,・0055・0057甲8特許請求の範囲段落0006
甲16〔特許願)には,以下の記載がある。〕
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】商品を指定する指定手段と,商品毎に印字情報を記憶する【
記憶手段と,前記指定手段によって商品が指定されると,前記記憶手段に
記憶されている該商品の印字情報に基づいて,ラベルを発行するラベル発
行手段とからなる値付システムにおいて,
画像表示手段を具備し,
前記記憶手段は,商品毎に,正しい位置と向きでラベルが貼り付けられた
商品の画像情報も記憶し,
前記画像表示手段は,ラベル発行の際に,前記指定手段によって商品が指
,,定されると前記記憶手段に記憶されている該商品の画像情報に基づいて
該商品の画像を表示し,ラベル貼付作業者にラベル貼付位置と向きを画像
により指示する
ことを特徴とする値付システム(甲8)。」
(イ)発明の詳細な説明
・「発明の属する技術分野】この発明は,指定された商品の印字情報に基【
づいて,該商品のラベルを発行する値付システムに関する(甲16,。」
段落【0001)】
・「発明が解決しようとする課題】ところで,コンビニエンスストア向け【
に弁当,惣菜等の商品を供給しているベンダーでは,深夜や早朝でも絶
え間なく商品の供給を行えるように3交代制による24時間勤務を実施
しているところが多い。そのため,作業(弁当の盛り付けや蓋の装着,
容器への挿入,包装等)の大部分をパートやアルバイトに頼っており,
しかも,該作業者の多くは外国人となっている(甲16,段落【00。」
03)】
・「このため,上述した従来の値付システムのように,これからラベルの
貼り付けを行おうとしている商品と,読み出した印字データの商品とが
一致しているか否かの確認を,コンソールの表示部に表示された商品の
品名,単価等の文字によって行うことは,商品名を知らない人や日本語
を読めない人にとっては不可能であり,商品と一致しないラベルを貼り
付けてしまう,という問題があった(甲16,段落【0004)。」】
・「この発明は,このような背景の下になされたもので,作業に不慣れな
人や日本語の分からない外国人でも容易かつ確実に正しい位置と向きで
ラベルを貼り付ける作業を行うことができる値付システムを提供するこ
とを目的とする(甲7,段落【0005)。」】
・「発明の実施の形態】以下,図面を参照して,この発明の実施形態につ【
いて説明する。図1は,この発明の一実施形態による値付システムの構
成例を示すシステム概要図である。この図に示すシステムは,弁当や惣
菜等を盛り付けて商品とするための加工と値付を行うベンダー向けシス
テムである(甲16,段落【0013)。」】
・「コンピュータ1は,OSとしてMS−WINDOWS(登録商標)が
稼働する市販のパーソナルコンピュータ(以下,パソコンと略称する)
。,,である本実施形態では後述する画像データおよび音声データの入力
ファイル作成,データの読み出し等に,上記MS−WINDOWS上で
利用可能なカラーイメージスキャナ用の市販のドライバーソフトおよび
MS−WINDOWSが備える画像表示機能とサウンドレコーダ機能と
を利用する(甲16,段落【0014)。」】
・「コンピュータ1には,画像データを入力するためのカラーイメージス
キャナ1a(又は,デジタルカメラ)と,音声データを入力するための
マイク1bとが接続されている。また,コンピュータ1は,その図示し
ない大容量記憶装置(一例として,ハードディスクとする)内に,商品
ファイル(図3参照,音声−ラベラーテーブル(図4参照,画像ファ))
イル(図5参照)および音声ファイル(図6参照)を有している。これ
らのファイルおよびテーブルの詳細説明は,各図面を参照しながら後述
する(甲16,段落【0015)。」】
・「上記ラベル貼付作業現場の中央には,一人または複数の作業者が作業
(弁当や惣菜等の盛り付けと蓋の装着,容器への挿入,包装)を行う作
業コンベア4がある(甲16,段落【0018)。」】
・「パネコン1(本明細書では,パネルコンピュータを「パネコン」と略
称する・3−1は,上記ラベル貼付作業現場において,その表示が全て)
。,の作業者にとって見易い位置に設置されているパネコン1・3−1は
カラー画像表示機能(カラーディスプレイ)および音声出力機能(スピ
ーカ)を有する市販のパソコンであり,イーサネットを介して画像デー
タおよび音声データを受信し,該データが示す画像の表示および音声の
出力を行う(甲16,段落【0020)。」】
・「次に,図3∼図6を参照して,コンピュータ1が有する各種ファイル
およびテーブルについて説明する。図3は,本実施形態による商品ファ
イルの構成例を示す説明図である。この図に示すように,商品ファイル
,,(,,は商品毎にラベルの印字に必要な印字データ商品コード商品名
単価等)と,画像データ番号と,2種類の音声データ番号(第1音声デ
ータ番号および第2音声データ番号)と,コメントを記憶している。こ
の図において,コメントは,該商品の加工作業またはラベル貼付作業に
おける注意事項である(甲16,段落【0021)。」】
・「発明の効果】以上説明したように,この発明によれば,これからラベ【
ルの貼り付けを行おうとしている商品と,読み出した印字情報の商品と
が一致しているか否かの確認を,作業に不慣れな人や日本語の分からな
い外国人でも,容易かつ確実に行うことができる。さらに,ラベル貼付
作業者に対してラベル貼付位置と向きを画像によって指示できるので,
作業を早く確実に行うことができる。
また,データ量の大きい画像情報や音声情報は,複数のラベラーの分
を共用してコンピュータに記憶するので,該画像情報や音声情報を記憶
する記憶媒体のコストを低く抑えることができる(甲7,段落【00。」
55)】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である。いずれも甲
16)
【図2(同実施形態において,ラベル貼付作業現場におけるラベラーと・】
パネコンとの配置例を示す配置図である)。
【】(。)・図3同実施形態による商品ファイルの構成例を示す説明図である
・【図12(同実施形態において,パネコンに表示される画像の一例を示】
す説明図である)。
・【図13(同実施形態において,パネコンに表示される画像の一例を示】
す説明図である)。
(エ)上記(ア)∼(ウ)によれば,本願補正発明は,商品を指定する指定手
段と,商品毎に印字情報を記憶する記憶手段,印字情報を基にラベルを
発行するラベル発行手段からなる値付システムにおいて(請求項1,)
指定手段により商品が指定されると,商品ファイルに商品毎に記憶され
た画像データ番号により(段落【0021,あらかじめ記憶された作】)
業員に対する指示事項(コメント,及び正しい位置と向きでラベルが)
貼り付けられた商品の画像情報である作業完成後の商品の状態が画像表
示されて作業員に指示がされるものを含むものである(図2・図【】【
3。】)
こうした完成後の商品の画像表示により作業員に作業内容を指示する
ことで,日本語を読めない作業員等も正確な作業を行えるようにするも
のである(段落【0005・0055。】【】)
イ上記によれば,審決が引用発明と本願補正発明との一致点につき,いず
れも「商品を指定する指定手段と,商品毎に印字情報を記憶する記憶手,
段と,前記指定手段によって商品が指定されると,前記記憶手段に記憶さ
れている該商品の印字情報に基づいて,ラベルを発行するラベル発行手段
とからなる値付システムにおいて,表示手段を具備し,前記記憶手段は,
,,,商品毎にラベルが貼り付けられた商品の情報も記憶し前記表示手段は
ラベル発行の際に,前記指定手段によって商品が指定されると,前記記憶
手段に記憶されている該商品の情報に基づいて,該商品を表示し,ラベル
貼付作業者に指示することを特徴とする値付システム」であると認定し。
たことに誤りはない。
4取消事由3(相違点についての判断の誤り−その1)について
()原告は,審決が「一般に,POSシステムなどの値付システムの分野に1
おいて,画像情報を用いて商品の表示を行うことは,引用例2及び引用例3
に記載されているとおり,従来周知の技術的事項である(9頁28行∼3」
0行)としたのに対し,引用例2,引用例3のPOSシステムは,バーコー
ドを読み取り,商品情報を用いて商品登録を行う機能を必須の構成とするも
のであり,本願補正発明の値付システムとは,商品情報の利用の仕方が異な
り,技術分野が異なるから,組み合わせる動機付けがないと主張する。
ア引用例2(特開平7−334758号公報,発明の名称「POSレジス
ター,出願人日本電気情報サービス株式会社,公開日平成7年12月」
22日。甲2)には,以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】商品のバーコードを読み取るスキャナ部と,コマンドの【
入力するキー部と,商品の音声データを記憶する音声記憶手段と,商品の
画像データを記憶する画像記憶手段と,商品の音声を発生させる音声発生
手段と,商品の画像と取引情報を表示させる画像表示手段と,これら各要
素を制御する制御部とを具備することを特徴とするPOSレジスター」。
(イ)発明の詳細な説明
・「産業上の利用分野】本発明は,POSレジスターに関し,特に,バー【
コードをスキャンによって読み取ることにより登録商品を判別する方式の
POSレジスターに関する(段落【0001)。」】
・「従来の技術】従来,この種のPOSレジスターは,商品のバーコード【
を読み取り,商品の名称,価格の検索を行ない,商品名,価格を音声とし
て発生させるとともに商品名,価格を文字として画面に表示するのに用い
られている(段落【0002)。」】
・「発明が解決しようとする課題】上述した従来のPOSレジスターは不【
注意により商品とその商品に付けられたラベルが異なり,実際の商品と異
なった商品名,価格が表示された場合や,商品のバーコードが読み取りに
くい場合に何度もスキャンを行なっているうちに二度読みしたりしてしま
い,文字列表示部を注意深く確認する必要がある(段落【0004)。」】
・「課題を解決するための手段】本発明のPOSレジスターは,商品のバ【
ーコードを読み取るスキャナ部と,コマンドの入力するキー部と,商品の
音声データを記憶する音声記憶手段と,商品の画像データを記憶する画像
記憶手段と,商品の音声を発生させる音声発生手段と,商品の画像と取引
情報を表示させる画像表示手段と,これら各要素を制御する制御部とを具
備することを特徴とする(段落【0005)。」】
・「図1は本発明の一実施例のブロック図である。入力装置1はスキャナ
部11とキー部12とからなり,スキャナ部11は商品に印刷または貼付
されたバーコードを読み取るのに用いられる。キー部12は,商品のバー
コードを直接入力したり,合計を計算させるためのコマンドを入力するの
に用いられる。制御部2は,入出力装置の制御,登録された商品の音声・
画像・文字データの検索および,音声・画像データの変換処理などを行な
う。音声記憶手段3は,商品のバーコードをキーとして,コードに対応し
た商品音声データを検索するために用いられる。画像記憶手段4は商品の
バーコードをキーとし,コードに対応した商品画像データを検索するのに
用いられる。文字情報記憶手段5は,商品のバーコードをキーとし,コー
ドに対応した商品文字データを検索するのに用いられる。音声発生手段6
は,音声データが入力されることにより音声を発生する。画像表示手段7
は,画像データおよび文字データが入力されることにより,商品画像,商
品文字データを表示する(段落【0007)。」】
・「発明の効果】以上説明したように,本発明は,POSレジスターより【
商品の画像を表示させるとともに,商品の名称,価格などを音声によりオ
ペレータおよび客に通知することにより,商品の値段や個数の入力間違え
,。」(【】)を防止し情報確認の確実性を高める効果を奏する段落0010
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図1(本発明の一実施例の構成図である)】。
(,「」,イ引用例3特開平5−73773号公報発明の名称商品管理装置
出願人株式会社日立製作所,公開日平成5年3月26日。甲3)には,
以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】商品コードを入力する入力装置と,前記商品コードに対応【
する商品の価格を含む商品関連文字情報を格納する第1の記憶装置と,前
記商品コードの入力に従って前記第1の記憶装置に格納されている前記商
品関連文字情報を出力する出力装置からなる商品管理装置において,前記
商品の画像情報を格納する第2の記憶装置を設け,前記出力装置は,前記
商品関連文字情報を出力する際に,前記第2の記憶装置に格納されている
前記画像情報を出力することを特徴とする商品管理装置」。
(イ)発明の詳細な説明
・「産業上の利用分野】本発明は,商品の種別を識別するための商品コー【
ドに応じて,その商品の販売管理,在庫管理,発注管理等のための商品管
理装置に関する(段落【0001)。」】
・「従来の技術】従来より商品管理装置の一環としてPOS(Point【
OfSales)端末装置や商品の発注システムであるEOS(Ele
ctronicOrderingSystem)に用いられる端末装置
がある(段落【0002)。」】
・「従来技術によるPOS端末装置における問題点と類似した問題点が,
EOS用の端末装置においても発生している。この端末装置においても表
示される商品名はPLUファイルに格納された商品名であり,必ずしも商
品そのものに印刷されている商品名と一致しているとは限らない。特に陳
列棚に貼付されたバーコードをスキャンする運用では,そのスキャンによ
る商品名と実際の商品との対応付けに誤りが発生しやすいという問題があ
る。この対応付け誤りは,商品の誤り発注という結果を生む(段落【0。」
008)】
・「本発明の目的は,表示内容の読み取り及び確認の困難さを軽減した商
品管理装置を提供することにある(段落【0009)。」】
・「本発明のさらに他の目的は,表示内容の確認のための負担を軽減する
ようにした商品管理装置を提供することにある(段落【0011)。」】
・「作用】上記本発明の望ましい実施態様によれば,従来の商品名の文字【
表示に代えて商品を画像表示するので,表示内容の確認の困難さを軽減す
ることができる。またその変形例によれば,商品価格と同一画面への表示
や重ね合わせ表示することにより,表示内容を短時間で確認できる。さら
に他の変形例によれば,現商品の画像を表示できるので,表示内容の確認
のための負担を軽減できるという効果も得られる。さらに他の変形例によ
れば,画像データが接続する他の商品に関する管理装置の記憶装置に格納
されるので,該商品管理装置の必要な記憶装置の容量を少なくすることが
でき,さらに該商品管理装置を小型にすることができる(段落【001。」
6)】
・「表示部13の表示画面例を図5及び図6に示す。図5では,左が画像
表示エリアであり,商品の画像を表示し,右が文字表示エリアで価格を表
示している。なお,画像表示エリアと文字表示エリアの位置及び大きさの
関係は任意でよい。図6(判決注:図9」は誤記)の例では,表示エリ「
,。」(【】)アを分けず商品の画像の上に価格を上書きしている段落0029
・「以上の実施例により,従来のPOS端末装置における商品名の文字表
示に代わって,商品の画像を表示するので,従来に比べて表示内容の確認
の困難さを軽減することができる。また,商品の画像表示,特に価格との
重ね合わせ表示により,表示内容を短時間で確認でき,その確認のための
負担を軽減できる。これは,従来の文字表示では人は一文字ずつ読まなけ
ればならないのに対して,画像表示により人のパターン認識力を使えるか
らである。さらに,商品そのものの画像が表示されるので,人が認識して
いる商品との整合性が有り,商品の確認を容易にしている。また,人は視
線を表示部に固定しておけばよく,視線の移動範囲が狭いので,視線の移
動に伴う負担が軽減される(段落【0032)。」】
・「第1の実施例は商品の画像を読み取り,表示するものであったが,そ
の変形例として商品の画像を事前にPLUファイル19Aに登録してお
きそれを検索し表示するPOS端末装置を以下に説明する段落0,,。」(【
033)】
・「PLUファイル19Aの構成を図9に示す。PLUファイル19Aの
図4に示したPLUファイル19と異なる点は,各商品コードに対応して
画像データの欄を追加した点にある。ここに格納される画像データは,各
商品ごとに予め用意される(段落【0035)。」】
・「POS端末装置及びEOS用端末装置に関する実施例を説明したが,
本発明の特徴は,検品用端末装置においても適用できる。検品用端末装置
は,複数個/種類の箱詰めされた商品を確認する検品業務に用いられる。
複数個/種類の商品を積めた箱は輸送に都合がよく,多用されている。こ
のような商品の輸送用の箱には,収納されている商品が単一種類の場合に
は箱に直接バーコードが貼付され,収納されている商品が複数種類の場合
は収納されている各商品の種類に応じたバーコードが印刷された伝票が貼
付されている。バーコード(商品コード)に対応して,発送元や商品名,
個数等が印刷表示されている(段落【0048)。」】
・「以上のデータと検品用端末装置にファイルとして予め用意された商品
の画像データとから箱詰めされた商品の画像を検品用端末装置に表示し,
検品業務を容易にできることは,前述した実施例の説明から容易に推考で
きるであろう(段落【0049)。」】
・「発明の効果】本発明によれば,従来の商品名の文字表示に代えて商品【
を画像表示するので,表示内容の確認の困難さを軽減することができる。
また商品価格と同一画面への表示や重ね合わせ表示することにより,表示
内容を短時間で確認できる。さらに表示内容の確認のための負担を軽減で
きるという派生的な効果も得られる(段落【0052)。」】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図5(第1の実施例における表示画面例である)】。
ウ一方,文献には以下の記載がある。
(「【】」〔〕・甲17JIS工業用語大辞典第5版2001年平成13年
3月30日第5版第1刷発行,財団法人日本規格協会発行)
pointofsales「POS…
販売時点の情報を管理する装置,又はそのシステム,マスタ端末機(又は
ストアプロセッサ)と複数のサテライト端末機とが並列に接続されてシステ
ムを構成する場合が多い.主として走査を装備して単品情報管理を行う」.
エ上記ア,イによれば,引用例2(甲2,引用例3(甲3)には,入力)
間違えを防止し,情報確認の確実性を高めるため画像情報を用いて商品の
表示をすること(引用例2,段落【0004・0010,商品の販】【】)
売・在庫・発注管理を行う商品管理装置及び商品確認のための検品用の端
末において,商品の確認を容易にするため商品の画像情報を表示すること
(,【】【】【】),。引用例3段落0048・0049図5が記載されている
そうすると,多量の商品の情報を管理するシステムにおいて,画像情報
を用いて商品の表示を行うことは周知の技術であると認められる。POS
システムは,上記ウのとおり商品の販売時点での情報管理に関するシステ
ムであることからすると,これが値付システムの分野といえるかどうかは
ともかく,上記商品管理システムにおいて画像情報を用いて商品の表示を
行うこと自体は上記のとおり周知技術ということができる。審決が相違点
に関する判断に当たり上記周知技術を適用した上で容易想到と判断したこ
とに誤りはない。
()原告は,引用例2,引用例3はいずれもPOSシステムであって商品情2
報利用の方法が異なり,組合せの動機付けを欠くと主張する。
しかし,上記()イのとおり,引用例3(甲3)はPOS端末装置,EO1
S用端末装置,検品用端末装置を含む一般的な商品管理装置に関するもので
(【】),,ある段落0048からPOSシステムに限定されたものではなく
多量の商品の情報を管理するシステムに関するものであるそして上記()。,1
ウのとおり,POSシステムは販売時点での情報を管理する装置であり,本
願補正発明,引用発明と技術分野が近接するものといえるから,原告の上記
主張は採用することができない。
5取消事由4(相違点についての判断の誤り−その2)について
()原告は,審決は「…一般に,正しい荷姿の画像情報を表示することによ1
り,作業者に正しい位置と向きなど,所望の荷姿を指示することも,従来周
知の技術的事項である(例えば,特開平5−61878号公報,特開平7−
24673号公報等参照(9頁32行∼35行)としたが,甲4(周知)。」
例1,甲5(周知例2)は機械製品等の製造組立て工程に関連するもので)
あって,技術分野がかけ離れていて組合せの動機付けを欠くと主張する。
ア審決が周知技術を示すものとして挙げた甲4(周知例1,甲5(周知)
例2)には以下の記載がある。
(ア)甲4(特開平5−61878号公報,発明の名称「生産管理情報処
理方式,出願人日本精工株式会社,公開日平成5年3月12日,周」
知例1)
a発明の詳細な説明
・「そこで,本発明は,上記従来例の課題に着目してなされたものであ
り,製造図データ,各種指示情報及び生産ラインでの手書き加工手順
書等の全ての情報を統合させて生産工程に同期して生産ラインに配置
した表示手段に表示することにより,適確な情報伝達を行って,高度
の品質管理を行うことができる生産管理情報処理方式を提供すること
を目的としている(段落【0004)。」】
・「作用】本発明においては,製造図情報形成手段で,所望の製品の製【
造図面情報を形成し,この製造図面情報に基づいて品質管理情報指示
手段で,工場の工程能力,工程設定等に応じて各製造工程物の管理項
目,工程規格,検査作業指示等の品質管理情報を形成する。一方,生
産管理情報形成手段で顧客からの受注した製品の受注数,材料納期等
の生産管理情報が形成される。そして,製造図面情報,品質管理情報
及び生産管理情報が生産統制情報形成手段に送出され,この生産統制
情報形成手段で,入力された製造図面情報,品質管理情報及び生産管
理情報に所謂現場ノウハウと称される加工手順書等のイメージデータ
を含む工程管理指示情報を付加して生産統合情報を形成し,この生産
統合情報を生産ラインに配置された情報出力手段に送出することによ
り,生産ラインで製品の製造過程に応じた最適の指示情報を表示又は
印字する(段落【0006)。」】
・「EWS3は,主情報処理装置1及び生産システム用コンピュータ
5から送信される各種データを受信し,主情報処理装置1から受信し
たデータを分析して,製造図ファイル31及び指示書ファイル32に
格納するデータ送受信処理部33と,例えばQCサークル等で得られ
る現場のノウハウによる梱包様式等の各工程の手書き指導書を読込む
イメージスキャナ34と,このイメージスキャナ34で読込んだイメ
ージデータと指示書ファイル32に格納されている指示書データとを
表示装置38に表示しながら編集して例えば図5に示す包装工程の工
程指示書73を形成するイメージ編集部35と,このイメージ編集部
35で編集を完了した工程指示書73を格納するイメージファイル3
6と,データ送受信部33で受信した生産システム用コンピュータ5
,からの製造指示書72と前工程完了報告とに基づいて各ファイル31
32及び36に格納されている各データを統合して図6に示す統合作
業指示書75を形成し,これを各生産工程に配置された該当する対話
型インテリジェント端末61,62に送信する生産統合情報送出手段
としてのデータ送受信処理部37とを備えている。なお,39はデー
タ送受信処理部37に接続されて統合作業指示書75を必要に応じて
印字するプリンタである(段落【0011)。」】
・「次に,上記実施例の動作を例えば軸受の包装工程を例にとって説明
する。先ず,主情報処理装置1の計算機援用設計システム部11で,
ラジアル荷重,アキシアル荷重,回転速度等の使用条件,軸径,ハウ
,,ジング径等の寸法条件等の軸受選定条件を入力すると共に使用条件
使用環境等をもとに軸受形式・配列を決定し,前記使用条件をもとに
決定した軸受形式・配列に応じた所定の応用計算を行うと共に軸受精
度等の特殊使用条件を考慮して軸受名番を決定し,決定した軸受名番
の図面データをデータベースから検索して読出し,この図面データと
各緒元データとを製造図面情報として製造図管理ファイル14に格納
する(段落【0014)。」】
・「品質管理指示書71を受信したEWS3は,これを指示書ファイ
ル32に格納すると共に,表示装置38に表示させる。この表示に基
づいてオペレータが図5に示す工場でのQCサークル等で得られる現
場のノウハウによる梱包様式等の各工程の文字74aと絵74bとが
混在する手書き指導書をイメージスキャナ34で読込むと共に,読込
んだイメージデータを工程指示書73(判決注:75」は誤記)の所「
定領域に組込んで完成させ,完成された工程指示書73をイメージ格
納ファイル36に格納し,次いでデータ送受信処理部37で,名番に
基づいて指示書ファイル32及びイメージ格納ファイル36を夫々検
索して,図6に示すように現場での製造指示を行う統合作業指示書7
5を作成し,これを該当する現場のインテリジェント端末61,62
に送信してそれらの内蔵メモリ及びハードディスクに格納させる段。」(
落【0019)】
・「このように,主情報処理装置1で形成された製造図情報,品質管理
情報及び生産管理情報が工場に配置されたEWS3に伝送され,これ
らの情報に,現場ノウハウ等の手書き指示書のイメージデータを付加
して統合作業指示書を作成するので,作業指示書の転記ミス,伝達ミ
ス等が発生することがなく,さらに,現場で製品に添付された完成カ
ードのデータ及び各作業伝票の照合や必要作業伝票の枚数等の確認作
業をガイダンス情報に従って行うことにより統合作業指示書75判,(
決注:74」は誤記)が表示されるので,製品とこれに対する指示情「
報との不一致による誤作業を確実に防止することができ,品質保証を
効果的に行うことができると共に,現場作業者の一連の作業は製造履
,歴として主情報処理装置1の製造履歴ファイル19に格納されるので
製品の進捗状況を明確に把握することができ,しかも不幸にして万一
トラブルが発生したときでも製造履歴ファイル19を検索することに
より,迅速な対応をとることができる(段落【0021)。」】
b図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
【図5(工程指示書の一例を示す図である〔判決注:図中「75」・】。
とあるのは「73」の誤記)〕
・【図6(統合作業指示書の一例を示す説明図である)】。
(イ)甲5(特開平7−24673号公報,発明の名称「作業指示支援シ
ステム,出願人東芝エンジニアリング株式会社,公開日平成7年1」
月27日,周知例2)
a発明の詳細な説明
・「本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり,その目的は,作
業現場に設置されるモニタ装置側では小工程単位で最小限必要な作業指
示図のみを保持するとともに,作業指示図を編集する編集装置側にモニ
タ装置のスケジュール管理をすることのできる信頼性の高いシステムを
簡単かつ安価に構成できる作業指示支援システムを提供することにあ
る(段落【0007)。」】
・「作用】上記構成によれば,予め作業対象となる物品の実撮像データ【
を蓄積しておき,この撮像データに基づいて作業指示図を編集して蓄積
する。そして,作業スケジュールに基づき所定の周期が到来すると,モ
。,ニタ装置に対応する作業指示図をダウンロードするモニタ装置側では
作業現場に物品が供給されると,この物品を認識して該当する作業指示
図を読み出して画面表示する。作業者は,この実際に使用される物品が
表示された作業指示図を見て,あるいは参照して作業を実行する(段。」
落【0009)】
・「このようにして作成された作業指示図の一例を図5に示す。この作
業指示図は,旋盤組立て指示図を示しており,該当する部品は前記デジ
タルスチルカメラ6で撮像されたものであり,切り貼りや拡大等の処理
をした後,注意事項等のコメントを付して編集したものである(段落。」
【0035)】
・「こうして作成,編集された作業指示図は画像ファイル部16に蓄積
される。このとき,作業現場で読み取られるバーコードと対応させるた
めにバーコードファイル部18を参照した識別コードを付して登録す
る(ステップST3)。
<作業指示図伝送処理>上述のようにして編集・蓄積された作業指示図
は,スケジュールファイル部17のスケジュール日程に基づいて対応す
るモニタ用パソコン2に伝送される(段落【0036)。」】
・「一方,作業工程現場においては,部品が収納されたバケット10が
コンベア8により搬送されてくる。このバケット10には,その中に収
納された部品類を識別するためのバーコードが付されており,図8のフ
ローチャートに示すように,このバーコードはコンベア8上に設けられ
たバーコードリーダ9で読み取られ,バーコードデータ入力部35から
取り込まれる(ステップST21。そして,このバーコードデータを)
手掛かりに画像ファイル部33から該当する作業指示図が抽出される
(ステップST22。抽出された作業指示図は,図5に示すように表)
示される(ステップST23。なお,図5では,4つの作業指示図で)
,。1画面が構成されているがもちろん1画面ずつ表示することもできる
組立作業者はこの作業指示図を見ながら,あるいは参照しつつ所定の組
立作業を実行する(段落【0040)。」】
・「発明の効果】以上説明したように本発明によれば,作業現場に設置【
されるモニタ装置側では小工程単位で最小限必要な作業指示図のみを保
持するとともに,作業指示図を編集する編集装置側にモニタ装置のスケ
ジュール管理をすることのできる信頼性の高いシステムを簡単かつ安価
に構成できる(段落【0045)。」】
b図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図5作成された作業指示図の一例を示す構成図である)】。(
イ上記アによれば,甲4(周知例1)には誤作業を防止するため,行われ
るべき正しい作業を文字情報で表示するとともに(例えば「A1向けは十
字テープにすること」等,この作業工程終了後の所望の荷姿(実際に行)
われるべき十字テープの貼付後の状態)の画像を表示することにより作業
員に指示することが(段落【0011・0019・0021・図】【】【】【
5・図6,甲5(周知例2)には,組立作業者は作業工程に関する】【】)
文字・画像情報と組立て完成図を含む作業指示図を見ながら作業を行うこ
とで,信頼性の高いシステムを構築することが(段落【0007・00】【
09・0040・図5,それぞれ記載されていることが認められ】【】【】)
る。
上記によれば,作業者に指示される正しい荷姿などの作業完成後の画像
情報を表示することにより,作業者に正しい位置と向きなど,作業完成後
の状態を表示し,作業を指示することは周知の技術であると認められる。
そして,この周知技術を適用して,相違点に係る構成につき容易想到であ
るとした審決の判断に誤りはない。
()原告は,上記甲4,5(周知例1,2)は機械製品等の製造組立て工程2
に関連するもので,技術分野が極端にかけ離れており,組合せの動機付けを
欠くと主張する。
しかし,甲4(周知例1)は「生産管理情報処理方式」に関し生産ライン
における作業員に対する指示を表示手段により表示するもの(段落【000
4・0006,甲5(周知例2)は「作業指示支援システム」に関し】【】)
コンベアで運ばれる部品の組立て作業を行う作業員に対する指示を画像で行
うもの(段落【0040)である。このように甲4・5は,いずれも作業】
内容の正確性を期すため,作業者に対して望まれる作業内容を作業完成後の
画像情報を通して指示することに関するものであって,本願補正発明と引用
発明との相違点の構成を補うことについての動機付けを欠くものとはいえな
い。原告の上記主張は採用することができない。
6取消事由5(相違点についての判断の誤り−その3)について
原告は,引用発明に引用例2,引用例3を組み合わせても,商品や値付作業
情報を画像で表示する構成が得られるのみであり,商品に値付ラベルが貼り付
けられた画像を表示する構成は得られない,これが導かれなければ商品に正し
い位置と向きで値付ラベルが貼り付けられた画像を表示する構成は導かれな
い,さらに周知例1,周知例2を組み合わせても,商品に値付ラベルが貼り付
けられた画像を表示する構成を導くことはできないから,相違点に関する審決
の判断は誤りであると主張する。
しかし,上記4・5で説示したとおり,引用例2,引用例3はいずれも情報
確認の確実性を高めるため画像情報を用いて商品を表示するものであり,作業
完成後の画像情報を表示することに関しても周知技術であると認められるとこ
ろ,本願補正発明における商品の値付ラベルが貼り付けられた画像は,この作
業完成後の画像情報に当たるものである。そうすると,引用例2,引用例3,
及び甲4・5(周知例1,周知例2)に各記載の周知技術によれば,本願補正
発明と引用発明との相違点の構成とすることができ,原告の上記主張は採用す
ることができない。
7取消事由6(本願発明の認定,及び対比・判断についての誤り)
原告は,仮に本件補正が却下されたとしても,本願発明は引用発明及び周知
技術に基づいて容易に発明をすることができたものではないから進歩性を有す
ると主張する。
しかし,本願補正発明は,ラベル貼付作業者に対する指示につき「ラベル発
行の際に」とする構成を本願発明に付加したものであるところ,本願発明を,
限定的に減縮することを目的とした本願補正発明が特許を受けることができな
いとされたのと同様の理由により,本願発明も引用発明及び周知技術(甲2∼
5)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものといえるから,
本願発明につき特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと
した審決の認定判断に誤りはない。
原告の上記主張は採用することができない。
8結語
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官真辺朋子

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