弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木宏明の上告理由について
 一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 上告人は、発明の名称を「鋳造金型」とする特許権(特許番号一三九九六二
五号)をDと共有している(以下、右特許権を「本件特許権」といい、その発明を
「本件特許発明」という。)。
 2 Dは、自己が代表取締役を務めるE精機株式会社に対し、上告人の同意の下
に本件特許権について通常実施権を許諾した。
 3 E精機は、ダイカスト製品の鋳造加工を事業目的とする会社である被上告人
に対して第一審判決添付物件目録記載の鋳造金型(以下「本件金型」という。)を
貸与した上、被上告人をして電気機械に使用する部品であるナット(以下「本件製
品」という。)を鋳造させ、被上告人の鋳造した本件製品につき、その全部の納入
を受けて、代金を支払っていた。
 二 本件訴訟において、上告人は、本件金型が本件特許発明の技術的範囲に属す
ると主張し、被上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は本件特許権
を侵害するものであるとして、本件特許権に基づき被上告人に対して損害賠償を請
求している。
 しかし、前記事実関係によれば、被上告人はE精機との契約に基づき、本件金型
を使用して本件製品を鋳造し、その全部をE精機に納入していたのであるから、被
上告人が本件金型を使用して本件製品を鋳造した行為は、専らE精機の事業のため
にされたものというべきであり、仮に本件金型が本件特許発明の技術的範囲に属す
るとしても、本件特許権の通常実施権者であるE精機の実施権の行使としてされた
ものと解するのが相当である。したがって、被上告人が本件特許権を侵害したとい
うことはできない。
 右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見
解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    山   口       繁
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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