弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人野町康正の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判
所の判断は次の如くである。
 第一点について。
 公判調書の記載とこれに引用された第一審判決書の事実摘示とによつて被告人が
公判廷で判示同趣旨の供述をしたことが明らかな場合、判決でその供述を証拠とす
るには右引用の第一審判決を特に掲記する必要ないことは既に当裁判所の判例(昭
和二三年(れ)第一二七七号、昭和二三、一二、一八、第二小法廷判決集二巻一八
三一頁)とする処であつて原審公判調書によれば前記のように裁判長から第一審判
決書記載の各事実摘示を読み聞けられたのに対し被告人は夫々その通り相違ない旨
供述していることが明認されるのであるから原判決には所論のような違法は少しも
ない、従つて論旨は理由がない。
 第二点について。
 当裁判所判例(昭和二三年(れ)第五二〇号昭和二三、一〇、五第三小法廷判決)
の示すように没収の言渡をするに当つては之に対する証拠説明をする必要はないの
みならず酒税法第六〇条第三項の規定によると酒税法に違反して製造した酒類やそ
の機械、器具及び容器はそれが何人の所有に属するかを問はず没収すべきものであ
るから前記押収物件の所有権が何人に帰属するかを証拠によつて説明する必要は更
にない訳である。従つて論旨は理由がない。
 第三点について。
 原審公判調書の記載によると原審判決が証拠として引用している所論の酒精分検
定書を裁判長が被告人に読み聞かせ即ち該検定書を証拠書類として之が証拠調を履
践していることが認められる弁護人は右検定書は証拠書類ではなく証拠物であるか
ら旧刑訴第三四一条に則り展示の方式によつて証拠調をしなければならない旨主張
するが旧刑訴三四〇条にいわゆる証拠書類とは当該訴訟に関し作成せられ証拠の用
に供せられる書面をいうのであつて前記検定書が正に証拠書類に該当しいわゆる証
拠物ではないことは、多言を要しないところである。然らば原審が該検定書を被告
人に展示することによつて之が証拠調をしなかつたことは当然であつて、原判決に
は所論のような違法はない。従つてこの点の論旨も採用することが出来ない。
 以上の理由によつて本件上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主
文の如く判決する。
 以上は小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二四年九月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛