弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 職権により調査するに、被告人に対する本件窃盗(予備的訴因、窃盗幇助)及び
賍物故買の各公訴事実について、第一審裁判所は右各公訴事実は之を認めるに足る
証明がないとして無罪の判決を言い渡した。これに対し、右判決は事実を誤認した
ものであるとして検察官から控訴の申立があり、原審は検察官の右控訴趣意を容れ
右第一審判決を破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、ただ訴訟記録及び第
一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに窃盗幇助、賍物故買の事実につ
き有罪の判決を言い渡したものであることは、本件記録に徴し明らかである。
 しかし本件の如く第一審判決が犯罪事実の存在を確定せず、犯罪の証明なしとし
て無罪を言渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、何ら事実の取調をするこ
となく、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠だけで直ちに被告事件につい
て犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴四〇〇条但書の許さない
ところであることは、昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日言渡大法
廷判決の示すところである。従つて、自ら何ら事実の取調をすることなくして、無
罪の第一審判決を破棄して前記の如く直ちに有罪の言渡をした原判決は違法であつ
て、弁護人の上告趣意に対する判断をまつまでもなく原判決は破棄を免れない。
 よつて、刑訴四一一条一号、四一三条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官池田克の反対意見を除くその余の裁判官全員一致の意見による
ものである。
 裁判官池田克の反対意見は、犯罪の証明なしとして無罪の言渡をした第一審判決
を破棄し、訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠のみにより直ちに判
決することができるものと認め、被告人に対し有罪の言渡をした原判決には何ら違
法はないこと、昭和二七年(あ)第五八七七号同三一年九月二六日言渡大法廷判決
記載の同裁判官の反対意見及び前記大法廷判決記載の裁判官田中耕太郎、同斎藤悠
輔、同本村善太郎の反対意見のとおりである。
 本件公判出席検察官 安平政吉
  昭和三一年一一月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛