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平成15年(行ケ)第146号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年10月22日
判    決
原    告      ウインクル ホールディング ビー.ウ
ィ.
同訴訟代理人弁理士森 本 義 弘
同板 垣 孝 夫
同笹 原 敏 司
被告          特許庁長官今井康夫
同指定代理人   中 村 圭 伸
同砂 川   克
同大 野 克 人
同涌 井 幸 一
主    文
     1 特許庁が異議2001-71820号事件について平成14年12
月25日にした決定のうち,特許第3124034号の請求項1及び3ないし6
(いずれも平成15年10月7日付け訂正2003-39140号事件の審決確定
前のもの)に係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本
件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特
許第3124034号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし6(以下
「旧請求項1ないし6」という。)につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする
訂正を認容する審決(訂正2003-39140号事件)が確定したから,本件決
定のうち本件特許の旧請求項1及び3ないし6に係る部分は取り消されるべきであ
る旨述べた。
 2 本件特許の旧請求項1ないし6につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とす
る訂正(この訂正により,旧請求項2は削除され,旧請求項3ないし6の各項は,
順次新請求項2ないし5に項番が繰り上げられた。)を認容する前記訂正審決が確
定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち本件特許の旧請
求項1及び3ないし6に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要
旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件決定の上記旧請求項1及び3ないし
6に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
   したがって,本件決定のうち上記旧請求項1及び3ないし6に係る部分は取
消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させる
のを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官  青  栁     馨
    裁判官沖  中  康  人

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