弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原判決を次のとおり変更する。
二 被控訴人は、岐阜県に対し、一六四万八〇〇〇円及びこれに対する平成八年一
二月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用(ただし、参加によって生じた訴訟費用を除く。)は、第一、二審を
通じてこれを一〇〇分し、その九九を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負
担とし、参加によって生じた訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを一〇〇分し、
その九九を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人参加人の負担とする。
       事実及び理由
第一 当事者の求める裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、岐阜県に対し、二億四二二七万一九二五円及びこれに対する平成
八年一二月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人及び被控訴人参加人
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
第二 事実関係
 次のとおり付加訂正するほか、原判決の事実及び理由欄の「第二 事案の概要」
欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決四頁一行目の「公金」の次に「(以下、一括して「本件公金」とい
う。)」を付加する。
2 同七頁五行目の「争点」を「主要な争点」と訂正する。
3 同八頁一行目から二行目にかけての「関わらず」を「かかわらず」と、二行目
の「公金を支出することは」を「本件公金を支出したことは」と各訂正する。
4 同八頁三行目の「違法である。」を「あるいは次に述べるような違法事由があ
って、違法であるところ、被控訴人は、少なくとも過失により違法に本件公金を支
出することによって、岐阜県に対し、本件公金相当額の損害を与えた。」と訂正す
る。
5 同一三頁一行目の「配付されており」の次に「(『岐阜東濃新首都構想推進協
議会』名を付した『岐阜東濃首都構想(案)《中間報告》』がそれであり、右『岐
阜東濃首都構想(案)《中間報告》』が右(一)の調査委託費によって印刷された
部数及び費用を具体的に明らかにすることはできないが、少なくとも後記3(二)
の増刷印刷部数である一万部、一六四万八〇〇〇円を下回ることはない。)」を付
加する。
6 同一三頁六行目と七行目の間に次のとおり付加する。
 「(六)契約締結方法の違法
 前記(一)ないし(四)の各調査委託に関する契約(以下、一括して「本件各調
査委託契約」という。)は、いずれも、地方自治法二三四条一項の随意契約の方法
によって締結されているが、同条二項、同法施行令一六七条の二第一項各号に定め
る要件を満たしていないから、被控訴人が本件各調査委託契約を随意契約の方法に
より締結したのは違法である。そして、被控訴人が、本件各調査委託契約を随意契
約の方法によらず、競争入札の方法によって締結していれば、その契約金額を本件
各調査委託契約のそれの半額程度とすることができたものである。」
7 同一四頁一行目から三行目までを次のとおり訂正する。
 「右報告書は、内容において意味がないだけでなく、岐阜県とは別団体である
『岐阜県東濃新首都構想推進協議会』の名を付した印刷物であるのに、岐阜県が右
印刷費用(印刷部数一万部で、その費用一六四万八〇〇〇円)を負担した。
 しかし、同協議会は、岐阜県とは明らかに別団体であり、かつ、右報告書は、そ
の記載から明らかなように、同協議会が策定した新首都構想の中間報告書であるか
ら、右報告書の印刷は、いかなる意味でも、同協議会の事務であって、岐阜県の事
務ではないから、右報告書の印刷費用は岐阜県の事務処理費用には当たらず、被控
訴人がした右印刷費の支出は違法である。」
8 同一六頁一行目と二行目の間に次のとおり付加する。
 「 また、右シンポジウムの企画等は随意契約の方法により民間業者に委託され
たが、右委託契約ついても、地方自治法二三四条二項、同法施行令一六七条の二第
一項各号に定める要件を満たしていないから、被控訴人が右委託契約を随意契約の
方法により締結したのは違法である。」
9 同一九頁三行目から四行目の「当然であり、かつ、」までを「岐阜県が財団法
人である委託業者に委託業務契約を締結したのは平成八年末であり、右」と訂正す
る。
10 同一九頁八行目から九行目の「配布されている。」までを「『中央都』構想
の調査委託契約に基づく調査結果は、その一部が『岐阜東濃新首都構想推進協議
会』の策定した構想に採り入れられ、岐阜県において右構想を整理して作成した報
告書『岐阜東濃首都構想(案)《中間報告》』として外部に配付した。なお、右報
告書の印刷は、中央都構想の調査委託契約に基づくものではなく、岐阜県が、別
途、控訴人ら主張の新首都構想(中間報告書)の印刷(増刷)につい
ての業務委託をしたことによるもので、その費用は首都機能移転対策費から支出し
た。」と訂正する。
11 同二〇頁二行目から九行目までを削除する。
12 同二一頁四行目と五行目の間に次のとおり付加する。
 「(三) 本件各調査委託契約の締結を随意契約の方法によったことに違法はな
い。
 本件各調査委託契約は、それを競争入札の方法によって締結することが絶対に不
可能又は著しく困難であるというものではないが、各その契約にかかる調査委託業
務の種類・性質・内容に照らし、いずれも、その調査目的を達するためには知的財
産的な技術、ノウハウ、アイデア、経験等に依存する面が大きく、したがって、受
託業者がそれぞれ有するノウハウ、技術、調査データー、過去の実績、得意とする
分野等によりその成果物の優劣に大きな差異を生ずることが合理的に予測されるた
め、それぞれ、目的達成の蓋然性がより高度であると判定された特定の業者と間で
随意契約の方法で締結したものである。
 したがって、本件各調査委託契約は、地方自治法二三四条二項、同法施行令一六
七条の二第一項二号の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないも
の」に該当し、被控訴人がこれを随意契約の方法により締結したことに違法はな
い。」
13 同二一頁五行目と六行目の間に次のとおり付加する。
 「(一)新首都構想(中間報告)の印刷(増刷)の業務委託費について
 『岐阜東濃新首都構想推進協議会』は、『岐阜東濃新首都構想推進協議会設置要
綱』に基づき、岐阜県を首都機能移転候補地とする新首都構想を策定し、県民の総
意を反映させた同構想を全県民的な運動として全国にアピールすることを目的と
し、主に岐阜県内各種団体の長を会員とし、独自予算を持たない岐阜県の行政組織
内に存在する法人格及び権利能力を有しない、右新首都構想について意見を聴取す
る場としての公的会議体であるから、同協議会の事務は岐阜県の事務である。
 岐阜県は、前記中央都構想にかかる調査委託の受託業者から中間的な報告を受け
たので、その報告書案を同協議会に諮り、首都機能移転の必要性を訴える配付資料
として有用であると判断し、同協議会の名を付した『岐阜東濃新首都構想(案)
《中間報告》』として印刷に付し、その費用を負担したものである。
 したがって、『岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》』の所有者は岐阜県であ
り、岐阜県がその行政組織内に存在する
会議体の名称である『岐阜東濃新首都構想推進協議会』を付して印刷配付し、その
費用を負担したことは、岐阜県が自己の事務を処理してその費用を負担したにすぎ
ない。
 仮に『岐阜東濃新首都構想推進協議会』が岐阜県の行政組織外に存在する会議体
であるとしても、『岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》』の所有者は岐阜県で
あり、岐阜県が、同協議会の賛同を得て、首都機能移転の必要性を訴える配付資料
として有用であると判断し、同協議会の名を付した『岐阜東濃新首都構想(案)
《中間報告》』を印刷したのであるから、その印刷費の支出が違法となるものでは
ない。」
14 同二一頁六行目の「(一)」を「(二)」と、二二頁一行目の「(二)」を
「(三)」と各訂正する。
15 同二二頁三行目と四行目の間に次のとおり付加する。
 「また、右シンポジウムの企画立案業務についての委託契約は、受託業者の有す
るノウハウ、アイデア、経験等に依存する面が大きく、したがって、受託業者がそ
れぞれ有するノウハウ、技術、調査データー、過去の実績、得意とする分野等によ
りその成果物の優劣に大きな差異を生ずることが合理的に予測されたため、目的達
成の蓋然性がより高度であると判定された特定の業者と間で随意契約の方法で締結
したものである。
 したがって、右委託契約は、地方自治法二三四条二項、同法施行令一六七条の二
第一項二号の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該
当し、岐阜県がこれを随意契約の方法により締結したことに違法はない。」
16 同二二頁四行目の「五 被告の主張」を「4 被控訴人の主張」と訂正す
る。
第三 当裁判所の判断
 次のとおり付加訂正するほかは、原判決の事実及び理由の「第三当裁判所の判
断」欄一ないし五に記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決二三頁六行目を削除する。
2 同二三頁七行目を「一 新聞広告費にかかる公金支出の違法性の有無」と訂正
する。
3 同二四頁一行目から二行目にかけての括弧内を「甲一の3、4、6、9、1
0、13、14、25、二一の1、2、丙一の1ないし4、二ないし四、五の1な
いし14、六の1ないし4、七の1、九」と訂正する。
4 同二五頁七行目の「日本経済新聞ほか一紙、」の次に「同月一三日付け読売新
聞、」を付加する。
5 同二六頁二行目の「平成八年度」から四行目の「一部について」までを次のと
おり訂正する。
 「同年度の広告関連予算は、総務費(款)六三三億二〇三二万九〇〇〇円のうち
の総務管理費(項)二六四億九三一三万六〇〇〇円の一部として計上されている
が、そのうち総務部所管分は、広報費(目)一二億一八九九万六〇〇〇円中に計上
され、さらに右広報費が共済費以下一〇の節に区分され、右広報費(目)の具体的
な使途の一部として」と訂正する。
6 同二六頁九行目から一〇行目にかけての「予算説明会においても議会に」を
「議会外で行われた予算説明会においても議員にその旨が」と訂正する。
7 同二八頁一一行目の「本件公金」を「右新聞広告費にかかる公金」と訂正す
る。
8 同二九頁六行目の「議会の予算の議決において重要な基礎資料となるから、目
と節の」を「、議会の予算の議決のための審議において重要な基礎資料となるとと
もに、予算執行の適正確保の要請からも、目又は節間といえどもその」と訂正す
る。
9 同二九頁九行目から一〇行目にかけての「款、項、目及び節のいずれにも該当
しないことが明らかであるし、」を「歳出予算における款、項、目及び節の区分に
対応したものではなく、総務費(款)の総務管理費(項)の広報費(目)として計
上された予算の使途別内訳を示したものである。したがって、前記(四)に認定し
た新聞広告費が右各事業のために右各事業費分から支出されたのであるから、目間
における予算の流用がないことは明らかである。そして、右新聞広告費に支出が右
広告費(目)の下位区分である節の、どの節から支出されたものであるかを具体的
に明らかにするに足りる証拠はないが、弁論の全趣旨によれば、節間の流用もなく
適正に予算執行がされたものと推認することができる(なお、証拠(甲一の11)
及び弁論の全趣旨によれば、特別キャンペーン事業費七〇〇〇万円から支出された
新聞広告費三四四〇万円については、右特別キャンペーン事業費が、当初総務部所
管の総務費(款)の総務管理費(項)の広報費(目)として予算配分されていた
が、年度途中で企画経済部所管の総務費(款)の総務管理費(項)の広報費(目)
として再配分されたため、企画経済部所管の右広報費から支出されたことが認めら
れるが、これは、予算執行上の所管部が異なっただけで、総務費(款)の総務管理
費(項)の広報費(目)からの支出であるから、款・項・目における予算の流用に
は当たらない。なお、仮に節間に予算の流用があったとして
も、議会の予算の議決の審議において予算使途として説明されていた事業費に実際
に使用されている以上は、右流用をもって違法な予算執行であるということはでき
ない。)。」と訂正する。
10 同三一頁六行目を「二 調査委託費にかかる公金支出の違法性の有無」と訂
正する。
11 同三一頁八行目から一〇行目にかけての括弧内を次のとおり訂正する。
 「甲一の23の1ないし3、一二の1ないし3、一三の1ないし3、二二、二
三、二七ないし三〇、三五ないし三七、四六ないし四九、五二ないし五五、丙八、
九、一八ないし二〇」
12 同三二頁四行目の「県内の業者との間で、」を「株式会社三菱総合研究所と
の間で」と訂正し、五行目の「新首都」の前に「同社との間で」を、六行目の「新
首都」の前に「財団法人都市みらい推進機構との間で」を、八行目の「新首都」の
前に「財団法人ソフトピアジャパン(以下「ソフトピアジャパン」ともいう。)と
の間で」を各付加する。
13 同三三頁五行目から七行目までを「『岐阜県東濃新首都策定調査―報告書
―』としてまとめられ、これが平成八年一二月ころに岐阜県に提出され、これによ
って、右調査委託業務の履行が終了した。」と訂正する。
14 同三四頁三行目の「まとめられた。」を「まとめられ、これが平成八年一二
月ころに岐阜県に提出され、これによって、右調査委託業務の履行が終了した。」
と訂正する。
15 同三四頁一〇行目の「まとめられた。」を「まとめられ、これが平成八年一
二月ころに岐阜県に提出され、これによって、右調査委託業務の履行が終了し
た。」と訂正する。
16 同三四頁一〇行目の「まとめられた。」を「まとめられ、これが平成八年一
二月ころに岐阜県に提出され、これによって、右調査委託業務の履行が終了し
た。」と訂正する。
17 同三五頁五行目の「まとめられた。」を「まとめられ、これが平成八年一二
月ころに岐阜県に提出され、これによって、右調査委託業務の履行が終了した。」
と訂正する。
18 同三五頁七行目と八行目の間に次のとおり付加する。
 「また、右調査委託にかかる業務の中心的な内容をなす『情場』に関する調査研
究については、慶応義塾大学教授aを代表者とする『国際情場学会』が国内唯一の
専門的な研究組織であるが、同学会は、インターネットを活用したネットワーク上
で展開されている任意の研究組織であり、その組織実体から右調査委託先として適
当でないため、岐阜県が出資する財団法人で、岐阜県の実情にも精通し、かつ、同
学会の事務局を担当する財団法人ソフトピアジャパンを委託先として、同財団法人
に調査委託業務履行責任を負わせつつ、同財団法人の責任において、同学会に調査
業務を再委託されることを前提として、右調査委託にかかる契約書(甲三七)に
は、他の調査委託にかかる契約書とは異なって、再委託の禁止条項が入れられなか
った。そして、同財団法人は、右調査委託業務を岐阜県から約束された契約金額と
同一の金額で同学会に再委託し、右報告書は同学会により取りまとめられたもので
あった。」
19 同三五頁九行目を次のとおり訂正する。
 「2 右1に認定した事実に基づいて検討する。
(一) 調査委託①ないし④の業務内容は、単に調査報告書」
20 同三七頁七行目の「そして」から九行目の「ものであって」までを「そし
て、証拠(丙二一、二二)及び弁論の全趣旨によれば、本件各調査委託にかかる前
記各報告書は、いずれも、公表されていないが、東濃地域への首都機能移転の推進
を担当する岐阜県の関係部局等において、調査研究資料として利用されていること
が窺われるから」と訂正する。
21 同三八頁二行目から五行目までを次のとおり訂正する。
 「などと主張するが、調査委託④が岐阜県からソフトピアジャパンに委託された
経緯は前記認定のとおりであり、しかも、ソフトピアジャパンは、岐阜県との契約
金額と同一の金額で岐阜県から委託された調査業務を他に再委託していて、調査委
託④を受託したことによって経済的な利益を得た事実もないのであるから、控訴人
らの右主張は失当である。」
22 同三八頁八行目から三九頁二行目までを次のとおり訂正する。
 「とも主張する。しかし、証拠(丙九、一八)及び弁論の全趣旨によれば、調査
委託①を受託した株式会社三菱総合研究所は、右調査委託①に基づき、平成八年一
二月に『岐阜県東濃新首都策定調査―報告書―』を岐阜県に提出して委託業務を履
行したこと、『岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》』は、岐阜県が、調査委託
①を受託した同社から受けた中間的な報告書案を『岐阜東濃新首都構想推進協議
会』に諮り、首都機能移転の必要性を訴える配付資料として有用であると判断し、
別途予算措置を講じて、同協議会の名で印刷に付したものであり、右調査委託①に
基づく印刷物でないことが認められるので、控訴人らの右
主張は、その前提を欠き、失当である。」
23 同三九頁二行目と三行目の間に次のとおり付加する。
 「(二)次に本件各調査委託契約を随意契約の方法で締結したことの可否につい
て考えるに、本件各調査委託の内容は前記1に認定したとおりであるから、本件各
調査委託契約にかかる調査業務は、被控訴人ら主張のとおり、その種類・性質・内
容等に照らし、いずれも、その調査目的を達するためには知的財産的な技術、ノウ
ハウ、アイデア、経験等に依存する面が大きく、したがって、受託業者がそれぞれ
有するノウハウ、技術、調査データー、過去の実績、得意とする分野等によりその
成果物の優劣に大きな差異を生ずることが合理的に予測されるものであると認めら
れる。そして、証拠(甲五二ないし五五)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人
が、本件各調査委託契約の受託業者として、従前の同種調査の実績、調査対象地で
ある岐阜県との関わりなどを考慮して、それぞれ、本件各調査委託の受託業者とし
て前記各法人を選定したことが認められる。
 したがって、地方自治法二三四条二項、同法施行令一六七条の二第一項二号に該
当するものということができるので、被控訴人が岐阜県知事として本件各調査委託
契約を随意契約の方法で締結したことに違法があったものということはできな
い。」
24 同三九頁三行目を「三 その他の費用にかかる公金支出の違法性の有無」と
訂正する。
25 同三九頁一〇行目の「しかし」から一一行目の「実施しているが」までを
「しかし、前記一及び二に認定した事実並びに証拠(甲一の11、18ないし2
2、一六の1、2)及び弁論の全趣旨によれば、岐阜県は、東濃地域への首都機能
移転誘致を推進する方策として、広告塔の設置、懸垂幕の掲示、テレホンカードの
頒布、関係書籍の購入のほか、新聞広告、各種調査委託など様々な施策を実施して
いることが認められるのであり」と訂正する。
26 同四〇頁二行目及び三行目の各「採用する」をいずれも「実施する」と、三
行目の「採用した」を「採用して実施した」と各訂正する。
27 同四一頁三行目の「及び一六(枝番を含む。)」を削除し、九行目の「甲一
七の1ないし3」を「甲一七の1ないし4」と訂正する。
28 同四二頁九行目の「五〇〇本」の次に「(単価一〇〇〇円)で契約予定価格
一一〇〇万円」を付加する。
29 同四三頁九行目の「ビデオ作成費の大部分が必要でない」を
「ビデオ製作による公金支出が不必要なものであつた」と訂正する。
30 同四三頁一〇行目から四四頁八行目までを次のとおり訂正する。
 「3 新首都構想(中間報告)の印刷(増刷)の業務委託費について
(一) 前記のとおり、『岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》』(以下「本件
中間報告書」という。)は、岐阜県が、調査委託①を受託した株式会社三菱総合研
究所から受けた中間的な報告書案を『岐阜東濃新首都構想推進協議会』(以下「本
件協議会」という。)に諮り、首都機能移転の必要性を訴える配付資料として有用
であると判断し、別途予算措置を講じて、同協議会の名で印刷に付して配付したも
のである。
(二) 証拠(甲一の10、11、三三の4、丙五の8ないし12及び14、九、
二一、二四、二五、二七の1、2,二八ないし三〇、三一、三二の1、2)及び弁
論の全趣旨によれば、岐阜県は、東濃地域への首都機能移転に向けて、幅広い県民
レベルでの議論やコンセンサスづくり、全県民的な気運の盛り上げを図るため、同
県内の各界各層を代表する各種の団体等の長を構成員とする組織をつくることを計
画し、被控訴人は、岐阜県知事として、岐阜県議会議長、岐阜県市長会長、岐阜県
町村会長らとともに設立発起人となって、同県内の公私の団体の長に参加を呼び掛
けるなどして、平成八年二月二七日本件協議会の設立総会が岐阜県庁内会議室にお
いて開催され、岐阜県知事の被控訴人が会長に選出されたこと、本件協議会は、同
日、『岐阜東濃新首都構想推進協議会設置要綱』に基づき、岐阜県を首都機能移転
候補地とする新首都構想を策定し、県民の総意を反映させた同構想を全県民的な運
動として全国にアピールすることを目的とし、右設立発起人らを含めて岐阜県内の
公私三六団体又は組織の長(行政庁としての岐阜県関係者としては、岐阜県知事と
しての被控訴人のみ)を会員として設立された団体であること、右設置要綱には、
本件協議会は、総会において決定される会長が協議会を統括し、かつ、代表するも
のとされ、総会は会長が召集し、会議に付議する事項について、県民の意見を広く
聴取するため、必要に応じて県民フォーラムを開催し、協議会の事務局は、岐阜県
地域県民部地域計画政策課及び多治見市企画部企画課におくこと、協議会の運営に
関し必要な事項は会長が定めることなどの定めがあるが、会費等独自の収入や支出
の存在を予定する定めはな
いこと、岐阜県は、同年八月になって、本件協議会に参加を求める新規会員を募る
こととし、予め選定し、参加意志を確認した新規会員候補者に対し、被控訴人が本
件協議会会長名で参加依頼を行った結果、同年九月一八日、本件協議会に新たに岐
阜県内の三五団体の長が会員として本件協議会に加入したこと、本件協議会は、設
立以降、平成八年度に一回県民ふれあい会館において開催されたほかは、いずれも
岐阜県庁内において開催され、また、岐阜県の費用負担で、開催時に看板、飾り花
を用意し、出席した会員に対しジュース等の飲み物が提供されてきたが、参加会員
に対する交通費や日当等の費用弁償をしたことはないこと、他方、会員は、本件協
議会の会合に参加する際の交通費を自己負担するほかは、本件協議会の運営等の費
用負担をしたことはないことが認められる。
(三) 前記二1の認定事実及び右認定の事実によれば、岐阜県は、首都機能の東
濃地域への移転実現を行政上の施策として行政活動をしていたため、右行政活動の
一環として、右施策に協賛する組織として、岐阜県知事としての被控訴人らが中心
となって本件協議会を設立したものであり、本件協議会の設立後の運営も、被控訴
人が主導する岐阜県が中心となって行われ、その必要費用等も岐阜県が負担してき
たものということができる。
 被控訴人らは、右のような事実から、本件協議会は岐阜県の行政組織内の公的会
議体であるので、本件協議会の事務は岐阜県の事務である旨主張する。
 しかし、本件協議会は、その会員(構成員)は、岐阜県知事としての被控訴人を
除く他の会員がすべて行政庁としての岐阜県には属さない公私の団体又は組織の長
であり、総会で選出決定された代表者が会務を統括し、会を代表するものとされ
(被控訴人が本件協議会の会長であるのは、右選出の結果である。)、協議会の運
営に関し必要な事項は会長が定めることができるものとされていたのであるから、
本件協議会が岐阜県の行政組織内の会議体であるとすることはできず、岐阜県の行
政組織とは別に存在する団体であるとみるほかない(本件協議会については、右の
とおり会長が運営に関し必要な事項を定めることとされていたが、右定めの有無が
証拠上不明であり、そのためもあって、会としての意思決定方法に関する定めの有
無等も不明であること、さらには、本件協議会について、会費等独自の収入や支出
の存在を予定する定めが
なく、実際にも本件協議会の運営に必要な諸費用は岐阜県がすべて負担していたこ
となどの事情から、本件協議会がいわゆる権利能力のない団体として一定の範囲で
権利能力の帰属主体としての実質を備えているとするには疑いが残るものの、その
ことがあるとしても、本件協議会が岐阜県の行政組織内の会議体であるとすること
はできず、右の点は、本件協議会を岐阜県の行政組織とは別に存在する団体である
と認定する妨げにはならない。)。
 また、本件協議会は、その設立の経緯等からして、法律又は条例に基づいて設置
されたものでないことは明かである。
 したがって、本件協議会の運営等の事務が、当然に岐阜県が処理すべき事務に含
まれるということはできない筋合いである。
(四) ところで、地方自治法二三二条一項によれば、地方公共団体は、当該地方
公共団体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものとされているのである
から(なお、地方財政法九条本文)、その反面として、地方公共団体は、当該地方
公共団体の事務に属しない事務の処理ための費用を支弁することは許されないので
ある。
 そして、証拠(丙九)及び弁論の全趣旨によれば、本件中間報告書は、その体裁
(表紙の下部に本件協議会名のみが記載され、裏表紙には、問い合わせ先として、
本件協議会事務局が掲げられている。)や内容(前書部分には、本件中間報告書の
内容をなす岐阜東濃新首都構想が本件協議会の策定にかかることなどの記載)等か
らして、本件中間報告書は、本件協議会がその事業の一環として作成し、その成果
として発表したものであると認められる。
 そうすると、本件中間報告書を印刷に付することは到底岐阜県の事務ということ
はできず、したがって、被控訴人が、岐阜県知事として、その費用を支弁したこと
は岐阜県の事務を処理するのための費用の支弁には当たらないものというほかな
い。
 なお、被控訴人らは、仮に本件協議会が岐阜県の行政組織外に存在する団体であ
るとしても、本件中間報告書の所有権が岐阜県にあり、岐阜県が、同協議会の賛同
を得て、首都機能移転の必要性を訴える配付資料として有用であると判断して、本
件中間報告書を印刷に付したのであるから、その印刷物は岐阜県の所有に属し、そ
の印刷費の支出が違法となるものではないと主張するが、被控訴人が、岐阜県の行
政組織に属しない本件協議会の事業について、本件印刷費に相当する金額の補助
をする等の措置を講ずることなく、その事業経費を直接支弁することが許されない
ことは既に説示したとおりであり、また、本件中間報告書はその体裁から本件協議
会の作成にかかるものであることは明かであるから、仮に右印刷物の所有権が岐阜
県にあるとしても、右公金支出の違法性に関する結論を左右するものではない。
4 シンポジウム費用について
 証拠(甲一の24、三一、三二、三三の1ないし3、五六、丙五の13、七の
1)及び弁論の全趣旨によれば、平成八年四月二九日及び三〇日の両日、岐阜県多
治見市の同市文化会館において、東濃地域への首都機能移転誘致運動の一環とし
て、「二十一世紀型首都への提案“東京から東濃へ”」をテーマとする首都機能移
転シンポジウムなどが実施されたこと、被控訴人は、岐阜県知事として、同市でイ
ベントの企画やイベント会場の設営等を業とする株式会社アップル企画との間で、
同社に対し契約代金五七一万四四四〇円で右シンポジウムなどの会場設営及び運営
業務を委託する内容の委託契約を締結したこと、同社が右業務委託契約に基づいて
受託した業務は、具体的には、会場設営業務として、映像装置の設置、会場の装
飾、会場の撤去を、運営業務として、シンポジウムの企画・演出及びVTRの放
映、音響・照明、総合的な進行管理の実施を内容とするものであったこと、同社
は、右両日、右委託契約に基づき右各業務を行ったこと、岐阜県は、右多人数の参
加を得て行うシンポジウムの企画、設営及び運営が特殊な業務であるため、専門業
者の助言及び指導が必要である上、頻繁な打ち合せが必要であるため、会場となる
多治見市文化会館のある多治見市あるいはその近辺の専門業者に業務を委託するの
が相当であって、地方自治法二三四条二項、施行令一六七条の二第一項二号に該当
する場合であると判断し、同市内で唯一の専門業者で、多治見市から同文化会館の
管理業務を委託され、その舞台設備や照明、音響設備等を熟知する同社との間に随
意契約の方法により右業務委託契約を締結したことが認められる。
 右認定の事実によれば、被控訴人が右業務委託契約に基づいて支払った五七一万
四四四〇円が不当に高額であるということはできず、また、岐阜県が株式会社アッ
プル企画との間に随意契約の方法により右業務委託契約を締結したことについて、
地方自治法二三四条二項、施行令一六七条の二に違反するところはないというべき
である。」
31 同四四頁九行目の「五」を「四」と、「各公金の支出には」を「各公金の支
出は、前記二3の本件中間報告書印刷(増刷)の業務委託費にかかる公金支出分を
除き、」と各訂正する。
32 同四六頁四行目の「本件公金の総支出にも」を「本件公金の総支出が著しく
過大であるということはできず、そのことを理由とする」と訂正する。
33 同四六頁五行目と六行目の間に次のとおり付加する。
 「五 本件中間報告書印刷の業務委託費にかかる公金支出による損害賠償責任に
ついて
1 前記二3に説示したとおり、被控訴人が本件中間報告書印刷の業務委託費とし
て一六四万八〇〇〇円を支出したこと(以下「本件印刷費支出」という。)は、岐
阜県の事務でない事務の処理のため公金を支出したものとして違法であるところ、
被控訴人は、岐阜県知事として、本件協議会の設立に深く関与し、かつ、本件協議
会の会長として本件協議会の運営を主導していたものであるから、本件協議会が岐
阜県の行政組織の一部ではなく、本件協議会が本件中間報告書を作成する事務が岐
阜県の事務に属さないことを知り得、したがって、本件印刷費支出が違法なことも
知り得たものと推認できるから、被控訴人は、少なくとも過失により違法に右公金
を支出したものというべきである。
2 そして、右によれば、岐阜県は、本件印刷費支出により、その支出にかかる一
六四万八〇〇〇円と同額の損害を被ったものと認められる。」
第四 結論
 以上によれば、控訴人らの請求は、被控訴人に対し本件印刷費支出にかかる一六
四万八〇〇〇円及びこれに対する本件印刷費支出後の平成八年一二月二八日から支
払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める範囲で理由
があり、その余は失当である。
 よって、原判決を右の趣旨に変更し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七
条、民事訴訟法六七条、六四条、六五条、六六条、六一条を適用して主文のとおり
判決する。
名古屋高等裁判所民事第二部
裁判長裁判官 大内捷司
裁判官 長門栄吉
裁判官 加藤美枝子

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