弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人植木敬夫の上告趣意について。
 原審の確定した事実関係の下においては、被告人の本件行為が税理士法五九条、
五二条、二条に違反するものであるとした原審の判断は是認できる。所論は種々述
べるが、現行税制に関する批判を出でず、実質的違法性がないとの論旨は結局独自
の見解というほかはない。それ故、違憲の主張は前提を欠くものであり、適法な上
告理由に当らない。
 弁護人池田輝孝の上告趣意について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 弁護人小沢茂の上告趣意第一点について。
 所論は違憲をいうが、論旨が適法な上告理由に当らないことは、前記弁護人植木
敬夫の上告趣意につき判示したとおりである。
 同第二点について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 弁護人橋本紀徳の上告趣意について。
 所論は違憲をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な
上告理由に当らない。
 弁護人渋田幹雄の上告趣意について。
 所論は、原審において主張、判断のない本件適用法条の違憲を主張するものであ
るのみならず、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由に当
らない。(なお、税理士法五二条、五九条は同法所定の要件を具えた税理士でない
者の行なう税理士業務を規制するものであつて、何ら結社の自由を制限するもので
はなく、これらの規定を適用した第一審判決およびこれを是認した原判決には、所
論のように結社の自由を侵害した点はない。それ故所論憲法二一条違反の論旨は前
提を欠く主張たるに帰する。)
 弁護人増本一彦の上告趣意について。
 所論のうち違憲をいう点は、原審で主張、判断のない本件適用法条の違憲を主張
するものであり、その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いず
れも適法な上告理由に当らない。
 被告人本人の上告趣意について。
 所論違憲の主張は原審で主張、判断のない事項に関するものであるのみならず、
実質は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。
記録を調べても、所論の各点につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
  昭和四一年三月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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