主 文
本件各上告を棄却する。
当審において被告人Aのために附した国選弁護に関する訴訟費用は同被
告人の負担とする。
理 由
被告人本人Aの上告趣意は共犯関係に関する事実誤認及び量刑不当の主張であつ
て刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。同被告人の弁護人津田晋介の上告趣
意第一点は所論控訴趣意書(上申書と題するもの)は法定期間経過後の提出にかゝ
るものであるからこの場合刑訴規則二三八条を適用すべき場合でない限り、原審が
同趣意書に対し判断を与えなかつたことは当然である。所論引用の判例は適法期間
内に提出された控訴趣意書に関する場合であつて、本件の場合に当てはまるもので
はなく、また所論刑訴三六六条は所論もいうとおり、上訴申立に関する規定であつ
て控訴趣意書に準用あるものとは解されないから、所論はすべて採ることができな
い。
同第二点及び被告人Bの弁護人鶴和夫の上告趣意は何れも量刑不当の主張であつ
て、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aに対し)により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年九月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:toda@japanlaw.net
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
toda@japanlaw.net
採用担当宛