弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河村正和の上告理由について。
 物品税の課税標準価格は、通常の取引形態および取引事情における価格、したが
つて、適正な市場価格または取引価格でなければならないものであつて、本件物品
については統制額を課税標準価格と解するのが相当であるから、本件物品税賦課処
分が物品税法(昭和一五年法律第四〇号)第三条にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ
物品ノ価格」の解釈を誤つた違法の処分であることは否定できない。しかしながら、
右賦課処分のなされた当時においては、前記法条にいう「物品ノ価格」の解釈につ
いては原判示のとおり明確な基準がなく、原審認定の諸般の事情および経緯に照ら
して考察すれば、右処分が明白に法律の解釈適用を誤つたものとは認め難く、右と
同趣旨の見解に立ち、本件賦課処分が当然に無効ではないとした原審の判断は正当
である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用
できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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激動の時代に
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