弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成19年(ネ)第10079号著作権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成18年(ワ)第5752号)
平成20年2月12日判決言渡,平成19年12月14日口頭弁論終結
判決
控訴人X
控訴人株式会社マネジメント社
両名訴訟代理人弁護士渡邊敏,森利明
被控訴人Y
訴訟代理人弁護士深沢守,高川佳子
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人ら
()原判決を以下のとおり変更する。1
ア被控訴人は,原判決別紙被告書籍目録記載の書籍を販売及び頒布しては
ならない。
イ被控訴人は,上記書籍を廃棄せよ。
ウ被控訴人は,控訴人株式会社マネジメント社に対し,143万2357
円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
エ被控訴人は,控訴人Xに対し,143万2357円及びこれに対する平
成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
オ被控訴人は,謝罪広告を,別紙謝罪広告目録の要領にて,日経新聞全国
版,朝日新聞全国版の各朝刊に掲載せよ。
()訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。2
2被控訴人
主文と同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人が執筆した原判決別紙被告書籍
目録記載の書籍(被告書籍)が,控訴人らが著作権,出版権を有する書籍等を複製
又は翻案しているものであるとして,控訴人Xが著作権に基づき,控訴人株式会社
マネジメント社が出版権に基づき,被告書籍の販売等差止め及び廃棄,損害賠償並
びに謝罪広告の掲載を求めた事案であり,原判決が,被告書籍の一部について,控
訴人らが著作権等を有する書籍等の複製又は翻案があるなどとして,被告書籍の販
売等の差止め,侵害部分等の廃棄及び損害賠償請求の一部を認容し,謝罪広告の掲
載請求を棄却するなどしたところ,控訴人らが,原判決が認めた部分以外にも,被
告書籍中には,控訴人らが著作権等を有する書籍等の複製又は翻案があるなどと主
張して,控訴人らの敗訴部分の判断を争っている事案である。
なお,原判決における略称を本判決においても使用する。
2争いのない事実等及び争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1及び2のとおりである
から,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり,当審における主張を追加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の
「第3争点に関する当事者の主張」の1ないし4とおりであるから,これを引用
する。
(控訴人らの主張)
()被告著作物追加目録4(被告書籍131頁,134頁,135頁)につい1

原判決は,被告著作物追加目録4は,原告著作物追加目録4と共通する部分があ
るが,上記部分は短文で,それ自体創作性のない表現にとどまっているものである
から,上記原告著作物の複製又は翻案に当たるものということはできない旨判断し
たが,誤りである。
被告著作物追加目録4(被告書籍131頁)の「やっともらった『たった1枚の
名刺』でキーマンを虜にするには」の部分は,原告著作物追加目録4の230頁の
「たった1枚の名刺でキーマンを虜にする」という表題を複製又は翻案したもので
あり,被告著作物追加目録4(被告書籍131頁)の「何をすれば…『もう,まい
った!』と言わせられるか」の部分は,原告著作物追加目録4の232頁,233
頁の「キーマンをマイッタ!と唸らせる(うならせる)」との表現を翻案したもの
である。
たった1枚の名刺でキーマンをとりこにするとの表現は,必ずしも通常の用語の
使用例とは異なり,また,まいったとの表現も通常の使用例と異なり,いずれも通
常の用語ではないものを組み合わせて創作したものであるから,創作性としては十
分である。
()被告新規著作物目録2(被告書籍53頁)について2
原判決は,営業力の重要要素として営業マンの力と営業幹部の力を挙げた上で,
それぞれの寄与率を分析すること自体は,著作権法の保護の及ばないアイデア自体
にほかならず,上記二つの要素の寄与率を問いかける図を作る際に,原告新規著作
物目録2の1・2のような図を用いることはありふれた表現であるなどとして,被
告新規著作物目録2(被告書籍53頁)が原告新規著作物目録2の1・2の複製又
は翻案に当たるということはできない旨判断したが,誤りである。
表題について,原告新規著作物目録2の1が「営業をバラす」であるのに対して,
被告新規著作物目録2(被告書籍53頁)は「営業力を分解すると」であり,原告
新規著作物目録2の2で「営業力とは何かを見抜く」との表現があることや,バラ
すと分解するが同義であることから,これらの表題は同義である。表題の下の部分
は,控訴人らの著作物が,「重要要素」,「営業マンの力」,「営業幹部のマネジ
メント力」であるのに対して,被控訴人の著作物は,「重要要素」,「営業マンの
力」,「営業幹部の力」であり,原告新規著作物目録2の2に「幹部の力」との表
現があることからも,この部分も同義である。さらに,重要要素との関係で,控訴
人らの著作物が,「寄与率」,%,%であるのに対し,被控訴
人の著作物にも同じ記載があり,アンダーラインや,四角と%の関係まで同じであ
る。そして,これらの右側に,控訴人らの著作物には「どんなウエイトか」と縦書
きで記載され,左向きに「←」があるが,被控訴人の著作物にも,「どんなウエイ
トか」と縦書きで記載され,左向きに「←」がある。寄与率の合計は,いずれも,
100%であり,記載されている箇所も同じであり,末尾は,控訴人らの著作物が
「ここが分かることが肝腎」との記載に対して,被控訴人の著作物は「ここがわか
れば後は簡単」と記載され,類似した表現になっている。
これによれば,被告新規著作物目録2(被告書籍53頁)は,原告新規著作物目
録2の1・2を複製ないし翻案したものである。原判決は,控訴人らの著作物に創
作性がないとしたが,被控訴人の著作物が控訴人らの著作物の図の細部まで複製し
ており,図の配列等で創作性は発揮されているのであり,このような部分について
創作性を否定するのは不当である。
()被告新規著作物目録5(被告書籍118,119頁)について3
原判決は,原告新規著作物目録5の1ないし3(原告新規著作物目録5の1・2
における「必殺6連発の術」,原告新規著作物目録5の3における「受注の方程式
の確立」)と,被告新規著作物目録5(被告書籍118頁)における「感動営業ア
プローチ」)の具体的表現は相当に異なることなどから,被告新規著作物目録5
(被告書籍118頁,119頁)は,原告新規著作物目録5の1ないし3の複製又
は翻案には当たらない旨判断したが,誤りである。
被告新規著作物目録5(被告書籍118,119頁)における,「アレ?」,
「オヤー」,「アラ」,「ウムー」,「スゴイ!」「マイッタ!!」との感
嘆詞は,被告著作物目録1(被告書籍121頁)の「第1弾アレ…『この営業マ
ンは違う』(でも売り込みだから)」,「第2弾オヤ…『彼は一味違うな』(で
も買う意思はないよ)」,「第3弾アラ…『そこまで気配りを』(なかなかセン
スが鋭い)」,「第4弾ウム『おお,さすがだ』(彼と会うのが楽しみだ)」,
「第5弾スゴイ『もう,まいった!』(何かお礼しないと)」,「第6弾マイ
ッタ『ウワー,凄い』(注文してあげよう)」との各段階に冒頭の部分の感嘆詞とお
おむね同一であり,被告新規著作物目録5(被告書籍118頁)のステップ1ない
し6や被告新規著作物目録5(被告書籍119頁)の6つの感嘆詞も,被告著作物
目録1(被告書籍121頁)の第1弾から第6弾に対応するものである。また,被
告書籍の118頁の記載などからも,被告新規著作物目録5(被告書籍118頁,
119頁)が,被告著作物目録1(被告書籍121頁)と関連した記載であること
は明らかである。
そして,原判決において,被告著作物目録1(被告書籍121頁)は原告著作物
目録1の1(原告新規著作物目録5の1と同じ),同2の1(原告新規著作物目録
5の2と同じ),同3の1(原告新規著作物目録5の3と同じ)・2の複製と認め
られていて,そこでは,感嘆詞についても使用順序が異なるものの実質的同一性を
認めている。
また,原告著作物目録1の1,2の1,3の1・2の感嘆詞の使用順序は,「オ
ヤ」,「アラ」,「ウム」,「エ!」,「ムムム」,「ウソー」との順であるが,
被告著作物目録1においても,上記著作物目録の感嘆詞の冒頭に「アレ」を入れた
だけで,「オヤ」,「アラ」,「ウム」までは,同じ使用順序であり,被控訴人の
著作物の5番目の「スゴイ」は,控訴人らの著作物の6番目の「凄い」を持ってき
ただけであり,被控訴人の著作物の6番目の感嘆詞である「マイッタ」は,控訴人
らの著作物でたびたび使用され,必殺6連発の説明として使用されている。
このように,被告著作物目録1(被告書籍121頁)と原告著作物目録1の1,
2の1,3の1・2との関係で複製と認定された部分の一部が,被告新規著作物目
録5(被告書籍118,119頁)であり,これは,控訴人らが主張する感動営業
の必勝6連続法の関連部分あるいは導入部分であるから,被告新規著作物目録5
(被告書籍118,119頁)は,原告新規著作物目録5の1ないし3の複製又は
翻案である。
()被告新規著作物追加目録(被告書籍139頁)について4
原判決は,被告新規著作物追加目録(被告書籍139頁)の図表は,原告新規著
作物追加目録2,3,6の複製又は翻案に当たらないというべきである旨判断した
が,同図表は,別紙「X先生指導感動セールス革命&集①,ゼネカ流キーマQA
ンを虜にする必殺技大研究受注の方程式,総集編=研究期間=1994年1月
から12月」(甲13。以下「控訴人著作物目録」という。)の複製又は翻案であ
る。
控訴人著作物目録において,「質問6『名刺1枚でキーマンを虜にする術とは
何か』」の項には,初回訪問の95%が断られるが,初回訪問に感動礼状を書いて
出すと切れ味抜群の必殺技になることが記載され,「質問8『感動の必殺6連
発』とは何でしょうか」の項には,狙った顧客は3か月以内,6回のコンタクトで
受注まで持っていくことが公式になっているとして,「『基本の6連発プログラ
ム』①名前の由来の感動礼状②本人ポエム③夫婦ポエム④家族ポエム⑤
名前入り文字絵⑥キーマン主人公短編小説」との記載があり,「『応用の8連発,
10連発,12連発プログラム』」として,上の①ないし⑥の中に組み込んでいく
として,「例えば・ハガキの礼状・ファックス礼状・歳時記礼状・24節
季礼状ほか」との記載がある。また,「質問11『FAXの礼状を感動礼状にす
るには?』」の項には,FAX礼状の実例が紹介され,大事なことは,必ずキーマ
ンを主役にしたものにすることですと記載され,「質問12『歳時記礼状を感動
礼状にするには?』」の項には,催事と歳時記をミックスしてお客様に楽しんでも
らうことが記載され,例えば,4月は桜満開礼状と入社入学式との記載があり,
「質問15感動礼状(巻物)とは何でしょうか」の項では,感動の名前の由来お
礼状とは,「名前の文字を一字づつ」,「その意味を称賛する」,「そして全体を
いい言葉でまとめる」,「あなたは凄い人物です」などと書き,それを巻物にし,
この巻物の感動礼状は想像を絶する大きな効果を発揮すると記載されており,「質
問16『名前の由来』のお礼状とは何か」の項には,キーマンが主役主人公の内
容の手紙であり,この礼状はお客様を喜ばせることはもちろん,自分自身を魅力的
にする魔法の修行法であることが記載されていて,これらは質問8の基本の6連発
プログラムの②本人ポエムと同義である。「質問18『夫婦ポエム』とは何でし
ょうか」の項には,決済キーマンが判明したら,キーマンと名刺の交換をして感動
礼状からスタートすることや,キーマンの真のキーマンは「奥さま」であり,奥様
を喜ばすことが肝心なことが記載され,「質問20『名前入り文字絵』とは何で
しょうか」の項には,名前の文字で絵を描くことに気づき,「つまり文字絵の世界
です」との記載があり,「質問5『なぜ名刺の活用なのですか』」の項には,名
刺に記載された名前の称賛や名前を主役主人公にすること,名刺の活用は名前の活
用と同義であることが記載され,「質問21『キーマン主役主人公短編小説』と
は何ですか」の項には,経験からお客様を主役主人公にした本をプレゼントしたら
喜ばれることは間違いないと確信をし,ドクターに「名医中の名医」というタイト
ルを作成したことが記載されている。
被告新規著作物追加目録(被告書籍139頁)には,「感動営業の基本6連続
法」,「第1弾FAX礼状」,「第2弾歳時記礼状」,「第3弾感動礼状/
巻き物」,「第4弾本人/夫婦ポエム」,「第5弾文字絵(名前の活用)」,
「第6弾本人主人公短編小説」と列挙した図表があり,これと控訴人著作物目録
の「質問8」の項の記載を対比すると,被控訴人の「第4弾」の部分は,控訴人ら
の著作物の②と③をまとめたものであり,「第5弾」の部分は,控訴人らの著作物
の⑤の部分を翻案したものであり,また,「第6弾」の部分は,控訴人らの著作物
の⑥と基本的に同義である。そして,被控訴人の「第1弾」の部分は,控訴人著作
物目録の「質問11」の項の「FAXの礼状」と同義であり,「第2弾」の部分は,
控訴人著作物目録の質問12の項の「歳時記礼状」と同義であり,「第3弾」の部
分は,控訴人著作物目録の質問15の項の「感動礼状(巻物)」と同義であって,
第1弾から第3弾の配列の順番も,控訴人著作物目録の質問の順番と同じである。
また,被控訴人の「第4弾」の「本人/夫婦ポエム」は,控訴人著作物目録の質問
16及び質問18の項に記載され,「第5弾」の「文字絵」は,控訴人著作物目録
の質問20の項に記載され,「第6弾」は,控訴人著作物目録の質問21の項に記
載され,これらの配列の順番も控訴人著作物目録の質問の順番と同じである。
したがって,被告新規著作物追加目録(被告書籍139頁)は,控訴人著作物目
録の複製又は翻案である。
()被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)について5
原判決は,被告著作物追加目録2は,原告著作物追加目録2の複製又は翻案には
当たらない旨判断したが,被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)は,控訴人著
作物目録及び原告著作物追加目録2の翻案である。
控訴人著作物目録において,「質問1『なぜ感動セールスなのですか』」の項
には,「『感動セールス』とは・・・②お金をかけない③手作りの作品で④感
動をプレゼントして⑤お客様(医師,薬剤師,看護婦,用度,他)の心の琴線を
揺する」との記載があり,「質問2『受注の必勝の方程式』とは何でしょうか」
の項には,冒頭に,「・成功のキーワードは『喜び大研究』なぜこのような従来に
ない画期的な成果を短期間で出せるようになるか。その秘訣はお客様が「喜ぶ」
「感動する」にはどうすればいいかを100倍研究することにあります。」との記
載がある。また,控訴人著作物目録の「質問21『キーマン主役主人公短編小
説』とは何ですか。」の項には,「製本にも気を配りました。本物の本に似たよう
な製本にしました。そして帯もつけました。政財界の一流の人たちの推薦分付(注
:推薦文付)です。キーマンが主役の栞も作りました。これを誕生日にプレゼント
しましたら,大感激,いや大感動され,『君の願い事は何でもしてあげる』と言わ
れ,難攻不落の病院から受注することができました。」との記載があり,「質問2
2の感動作品を作る時の心構えを教えてください」の項では,「喜びと感動の世
界は自分の気持ちを込めて作ることが大事です。・その人のことだけを考えて考え
抜く……・お金をかけないことが絶対条件・心を込めた手作りの作品・尽くし
て尽くす基本姿勢……結果としてお客様の心の琴線を揺り動かすことができま
す。」との記載がある。
被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)のうち,「お客さまの心の琴線を揺る
がすには」の部分は,控訴人著作物目録の質問1の項の⑤及び質問22の項の「結
果として」から以下の部分を複製又は翻案したものであり,「喜ばす・感動させる
ための感動ノウハウを考える。」の部分は,控訴人著作物目録の質問2の項の表現
を翻案したものであり,「お金をかけずに,心を込めた手づくり作品で,」の部分
は,控訴人著作物目録の質問1の項の②,③及び質問22の項の「・お金をかけな
いことが絶対条件・心を込めた手作りの作品」の部分を複製又は翻案したものであ
り,「キーマンにプレゼントし喜んでもらう。」の部分は,控訴人著作物目録の質
問21の項のキーマン主役主人公短編小説を誕生日にプレゼントしたら,大感激,
いや大感動されたとの部分を翻案したものである。
したがって,被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)は,控訴人著作物目録の
著作を翻案したものである。
()被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)について6
原判決は,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)は,原告新規著作物追
加目録1の複製又は翻案には当たらない旨判断したが,被告新規著作物追加目録
(被告書籍129頁)は,控訴人著作物目録及び原告新規著作物追加目録1の複製
又は翻案である。
控訴人著作物目録の「質問15『感動礼状(巻物)とは何でしょうか』の項に
は,「初回訪問におけるお客様の対応はさまざまです。やさしく丁寧にされるとホ
ッとします。しかし大半は冷たい目,冷淡な言葉が大半です。『今の商品で十分間
に合っています』『切り替えることは考えていません』『価格を安くしてもダメで
す』『今のサービスで満足しています』などキッパリと断られます。そして,『も
う来ないでください』『時間の無駄ですから』…。」,「頭に血が上り,カッとし
ても相手はお客様ですから表情には出せん。忍の一字で病院の外に出ます。そして,
『失礼な奴だ』『私が担当している間は絶対に売ってやらない』『二度と来るもの
か』『こんな人物のいる病院の将来は知れたもの』『そのうち倒産すればいい』・
・・頭にきて帰るという経験は営業担当者の誰もがしています。」との記載がある。
被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)のキーマンの対応の「来てもム
ダ」との表現は,原告新規著作物追加目録1の「・来てもムダ」を複製したもので
あり,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)のキーマンの対応の「入れ替
える予定はない」は,原告新規著作物追加目録1の「・切り換える予定は一切な
い」を複製又は翻案したものであり,被告新規著作物追加目録(被告書籍129
頁)のキーマンの対応の「今のサービスに満足」は,原告新規著作物追加目録1の
「・今のライバルのサービスに満足」を複製又は翻案したものであり,被告新規著
作物追加目録(被告書籍129頁)のキーマンの対応の「ぞんざいな態度」は原告
新規著作物追加目録1の「・ゾンザイな言葉態度」を複製又は翻案したものであり,
被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)のキーマンの対応の「冷ややかな態
度」は原告新規著作物追加目録1の「・冷たい態度」を複製又は翻案したものであ
り,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)のキーマンの対応の「見下げた
応対」は原告新規著作物追加目録1の「・見下げた応待」を複製又は翻案したもの
である。
被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)の営業マンの対応の「頭に来た∼
あ」は,原告新規著作物追加目録1の「・頭に来た!!」を複製したものであり,
被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)の営業マンの対応の「二度と来るも
のか」は,原告新規著作物追加目録1の「・二度と来るものか」を複製したもので
ある。
そして,控訴人著作物目録の質問15の項においては,お客様(キーマン)の対
応と営業担当者の経験が明確に書き分けられていて,お客の対応のうち,「冷たい
目,冷淡な言葉」,「切り替えることは考えていません」,「今のサービスで満足
しています」,「もう来ないでください」,「時間の無駄ですから」は,被告新規
著作物追加目録(被告書籍129頁)のキーマンの応対のうち,「来てもムダ」,
「入れ替える予定はない」,「今のサービスに満足」,「冷ややかな態度」にそれ
ぞれ対応しており,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)の該当部分は,
すべて控訴人らの著作物を複製又は翻案したものである。また,控訴人著作物目録
の営業担当者の経験のうち,「私が担当している間は絶対に売ってやらない」,
「二度と来るものか」,「頭にきて帰る」の部分は,被告新規著作物追加目録(被
告書籍129頁)の営業担当者の対応についての「売ってやるものか」,「二度と
来るものか」「頭に来た∼あ」に対応する。
したがって,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)は,原告新規著作物
追加目録1及び控訴人著作物目録を複製又は翻案したものである。
()原判決別紙原告書籍等目録2記載の書籍には,「それで自分で考えた『相7
手中心の年賀状』を出してみたんです。たとえば,ピンクで『寿』という字を江戸
文字で大きく書いて,その『寿』の中に白抜きで小さく『日本一のセールスマン○
○○○様』と入れる。」(205頁10∼13行目)との記載がある。
他方,被告書籍の149頁の上段には,応用事例5として,縦横比が葉書の規格
の四角の枠内に,上段に「小森嘉之様」と記載され,その下に江戸文字の勘亭流文
字で大きく「寿」と記載され,その「寿」の字の中に白抜きの小さな字で「小森嘉
之様」と記載されている図が掲載されていて,ワープロソフトのワードのフォント
の中の江戸勘亭流の「寿」は,上記応用事例5に記載してある「寿」の文字と同一
である。
したがって,被告書籍の上記記載は控訴人著作物目録2の文章の記載を,具体化
したものであり,翻案したものである。
()原判決は,争点2(被告書籍全体の差止め及び廃棄が認められるか)につ8
いて,被告書籍は,著作権侵害箇所目録記載の箇所とその余の箇所は可分であり,
被告書籍の大半を占める部分は,控訴人らの著作権を侵害しない部分であることか
らすれば,控訴人らの著作権を侵害している箇所に限って,その廃棄が認められる
というべきである旨判断した。
しかし,原判決は,被告書籍の総頁数を238頁としたが,被告書籍の実質的な
本文部分は,第6章「新規顧客攻略法『感動技の研究』」までであり,その後の部
分は他人の著作物を転載しているだけで著作物としての全体の統制が保たれている
ものではなく,被告書籍の全体の頁数は,第6章の終わりの139頁であって,原
判決は全体の頁数の認定を誤っている。また,著作権侵害が認められた箇所につい
て,原判決別紙著作権侵害箇所目録1ないし8においては,頁の半分の部分につい
ての侵害が認められているが,頁の半分が侵害箇所であるとしても,頁の半分では
説明に意味をなさず,これを1頁として計算すると11頁となる。これらのことか
ら,被告書籍の全体に対して廃棄が認められるというべきである。
原判決別紙原告書籍等目録1の書籍(題名最強営業軍団)において,戦略的営
業戦略として必殺6連発プログラムは基本的な事項であり,同目録2の書籍(題名
狙ったお客の80%は落とせる)において,「必殺6連発」は営業実績をあげる骨
格をなすものであって,繰り返し記載され,同目録3の書籍(題名お客様が絶句
する究極の経営5つの超戦略について)においても,必殺6連発の術の具体例が記
載されるなど,これらの控訴人らの著作物において,「必殺6連発の術」は受注の
方程式として,必須のものであり,控訴人らの著作物の根幹を流れている重要な部
分であって,原告著作物目録1の1,2の1,3の1は,控訴人らの著作物の創作
性の根幹をなすものである。そして,被告著作物目録1の感動営業の必勝6連続法
と,第1弾から第6弾までの記載は,上記著作物の根幹部分の複製ないし翻案であ
る。
したがって,この一事をもってしても,被控訴人は,控訴人らの著作物の根幹部
分を侵害しているのであるから,控訴人らの著作権を侵害している箇所に限らず,
被告書籍の全体に対して廃棄が認められるべきである。
また,控訴人らの必殺6連発プログラムは,著名であって,NHKテレビにおい
ても,その講義をしているシーンが流されるなど,控訴人らの営業の知識の教授の
根幹をなすものである。
(被控訴人の主張)
()被控訴人は,本件訴訟において書証として提出されるまで控訴人著作物目1
録に接したことがない。したがって,被控訴人の著作物(被告新規著作物追加目録
(被告書籍139頁),被告著作物追加目録2(被告書籍97頁),被告新規著作
物追加目録(被告書籍129頁))は,控訴人著作物目録記載の著作物に依拠して
いない。
被告新規著作物追加目録(被告書籍139頁)の図表と控訴人著作物目録の質問
8の項の記載において,創作性のある表現部分での共通性はなく,被告新規著作物
追加目録(被告書籍139頁)の図表は,控訴人らの著作物の複製又は翻案には当
たらない。
また,「心の琴線に触れる」という表現は,それ自体創作的な表現とはいえず,
被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)と控訴人著作物目録との間には,表現上
の共通点や類似点はないし,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)と控訴
人著作物目録との間にも,表現上の共通点や類似点はない。
()被控訴人は,被告書籍の149頁の上段の応用事例5が,原判決別紙原告2
書籍等目録2記載の書籍注の記載を具体化したものであり,翻案したものである旨
主張するが,両者の間に創作性のある表現部分での共通性はなく,翻案には当たら
ない。
()控訴人らは,被告書籍の全体の頁数が139頁である旨主張するが,事実3
に反する。
第3当裁判所の判断
当裁判所の判断は,当審における当事者の主張につき,以下のとおり付加するほ
か,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1ないし4のとお
りであるから,これを引用する。
1争点1(被告書籍が原告書籍等の複製又は翻案であるか)について
()被告著作物追加目録4(被告書籍131頁,134頁,135頁)につい1

原告著作物追加目録4の230頁には,「たった1枚の名刺でキーマンを虜にす
る」という見出しがあって,その見出しに続いて,本文において名刺の活用が記載
されている。被告著作物追加目録4には,「やっともらった『たった1枚の名刺』
でキーマンを虜にするには」と語句が記載され,その全体が四角の枠で囲まれ,そ
の下方に矢印が記載され,矢印の下方に,「何をすれば…『もう,まいった!』と
言わせられるか」との語句が記載されている。
上記原告著作物追加目録4と上記被告著作物追加目録4において共通するのは,
「たった1枚の名刺でキーマンを虜にする」との表現であるが,これは平凡な表現
によりなる短文であり,これに創作性を認めることはできない。
また,原告著作物追加目録4の232頁には,四角の枠内の上部に「たった1枚
の名詞の活用で…」と大きく書かれ,その下方に,四角の枠で囲まれた「キーマン
をマイッタ!と唸らせる術」との語句が記載され,その周りに,「今のライバルの
サービスに満足」,「来てもムダ」などの語句が記載されている。被告著作物追加
目録4には,上記のとおり,矢印の下方に,「何をすれば…『もう,まいった!』
と言わせられるか」との語句が記載されている。
上記被告著作物追加目録4と上記原告著作物追加目録4において共通するのは,
「まいった」という表現で,これは,キーマンをまいったと言わせるという意味で
あると認められるが,このような語句に創作性を認めることはできない。
控訴人らは,たった1枚の名詞でキーマンをとりこにするとの部分は,必ずしも
通常の使用例とは異なり,また,まいったとの表現も通常の使用例と異なり,通常
の用語でないものを組み合わせて創作したものであり,創作性として十分である旨
主張するが,いずれの使用例も日常普通に経験するものであり,このような短い表
現,語句を2つ組み合わせたという程度では,これに創作性があると認めることは
できない。
()被告新規著作物目録2(被告書籍53頁)について2
原告新規著作物目録2の1・2においては,上部に「営業をバラす」との記載が
あり,その下方に,「重要要素」として,「営業マンの力」,「営業幹部のマネジ
メント力」を掲げ,それぞれの「寄与率」の欄を設けて,上記両要素に対応する四
角の枠を設けて中を空欄にし,寄与率の合計を「計100%」とし,それに対し,
左側から「営業力とはナニか・・・・・・」と,右側から「どんなウェイトか・・
・・・・・」と矢印で問いかけ,その下に「自分の感想」を記載する欄を設け,そ
の欄に対して,矢印を付して,「ここが分ることが肝腎」と記載している。被告新
規著作物目録2(被告書籍53頁)には,上部に「営業力を分解すると」と記載し,
その下方に,「重要要素」として,「営業マンの力」,「営業幹部の力」を掲げ,
それぞれの「寄与率」の欄を設けて,上記両要素に対応する四角の枠を設けて中を
空欄にし,その合計を「100%とすると」とし,それに対し,右側から「どんな
ウエイトか」と矢印で問いかけ,その下に「ここがわかれば後は簡単」と記載し,
矢印を記載して,矢印の下方に,「答えは?」として,営業マンの力を30パーセ
ントとし,営業幹部の力を70パーセントと記載する図が記載されている。
ここで,原告新規著作物目録2の1・2の「営業をバラす」とか「どんなウェイ
トか」,「ここが分かることが肝腎」などの文言には,いずれも表現に何ら特徴的
なところはなく,このような簡単な文言自体に創作性を認めることはできないし,
他の語句も普通に使用されるもので,そこに創作性を認めることはできない。また,
営業(力)について,これを営業マンと幹部の観点から分析すること,全体の分析
を行うときに,寄与率の全体を100パーセントとして,寄与率の分析を行うこと,
その寄与率を問いかけることなどはいずれも着想であって,著作権法で保護される
表現ではない。そして,上記のような着想に基づき,複数(2個)の要素を掲げ,
その横に各要素に対応する,四角の枠の中を空欄にした寄与率の欄を設けること,
寄与率の全体が100パーセントであると示すこと,空欄にした部分を矢印をもっ
て問いかけることなどは,いずれも極めてありふれた表現といえるのであって,そ
のような表現について,創作性があるということはできない。
控訴人らは,原告新規著作物目録2の1・2について,図の細部まで複製してい
ること,図の配列等で創作性が認められることを主張し,確かに,図において,そ
の配列等により創作性が肯定される場合があるものの,本件においては,上記のと
おり,その配列自体が極めてありふれているといわざるを得ないので,これに創作
性を認めることはできない。
()被告新規著作物目録5(118,119頁)について3
原告新規著作物目録5の1には,顧客のキーマンの心理の変化として,「()1
オヤ,この営業マンは『違う』……『でも売り込みだから』」,「()アラ,2
『彼は一味違うな』……『でも買う意思はないよ』」,「()ウム,『そこまで3
気配りが』……『彼はなかなかいいセンスだ』」,「()エ!『サスガだよ』…4
…『彼に会うのが楽しみだ』」,「()ムムム……『まいった!』……「何かお5
礼してあげないと……』」,「()ウソー……『凄い』……『ともかくサンプル発6
注を……』」との記載があり,同著作物目録5の2,3にも,類似の記載がある。
被告新規著作物目録5(118頁)には,「お客様の反応の変化を知る」との表題
のもと,客の反応をステップ1ないし6として記載し,それぞれ,「注意を引く」,
「興味をもつ」,「欲しい」,「記憶する」,「行動する」,「満足する」という
ものであり,「アレ?」,「オヤー」,「アラ」,「ウムー」,「スゴイ!」,
「マイッタ!!」というものであると記載し,また,被告新規著作物目録5(11
9頁)には,「お客さま」として示された人の形をした図の横に,6個の吹き出し
が記載され,その吹き出しの中に,上から順に,「マイッタ!!」,「スゴイ!」,
「ウムー」,「アラ」,「オヤー」,「アレ?」と記載されている。
原告新規著作物目録5の1ないし3は,顧客の心理の変化を6段階で示し,それ
を感嘆詞と顧客の心理の具体的内容とともに描写するものであるのに対し,被告新
規著作物目録5は,顧客の心理の変化を6段階で示し,それを簡単な感嘆詞で表現
するものである。顧客の心理の変化を6段階で示すことや,それを簡単な感嘆詞で
表現すること自体は着想であって,著作権法で保護されるものではない。そして,
被告新規著作物目録5は,6種の感嘆詞を用いて心理の変化を表現しているが,原
告新規著作物目録5の1ないし3には存在する,顧客の心理の具体的内容の描写が
ないことに,原告新規著作物目録5の1で使用されている感嘆詞と,感嘆詞自体や
その順序において異なることから,被告新規著作物目録5は,原告新規著作物目録
5の1ないし3の複製又は翻案には当たらない。
控訴人らは,被告新規著作物目録5の感嘆詞や顧客の反応のステップは被告著作
物目録1に現れる感嘆詞やステップに対応すること,被告著作物目録1は原告著作
物目録1の1,2の1,3の1・2の複製に当たることから,被告新規著作物目録
5は,原告新規著作物目録5の1(原告著作物目録1の1と同じ),同5の2(原
告著作物目録2の1と同じ),同5の3(原告著作物目録3の1と同じ)の複製又
は翻案とすべきである旨主張する。
しかし,被告著作物目録1は,原告新規著作物目録5の1ないし3と同様,顧客
の心理の変化を6段階で示し,それを感嘆詞と顧客の心理の具体的内容とともに表
現したものであり,顧客の心理の具体的内容についての表現において,被告著作物
目録1と原告新規著作物目録5の1ないし3は実質的に同一といえるものであるが,
被告新規著作物目録5は,顧客の心理の具体的内容は記載せず,被告著作物目録1
と被告新規著作物目録5は,仮に感嘆詞などの一部が共通であったとしても,全体
として異なった表現といえるものである。したがって,被告著作物目録1が,控訴
人らの著作物の複製であることを理由として,被告新規著作物目録5が,控訴人ら
の著作物の複製となるものでない。また,控訴人らは,被控訴人の著作物での感嘆
詞の使用順序が,原告著作物目録1と共通するとも主張するが,一般的に使用され
る短い感嘆詞について,その使用順序の一部が共通するだけであり,使用されてい
る感嘆詞が異なることからも,上記を理由として,被告新規著作物目録5を控訴人
らの著作物の複製又は翻案と認めることはできない。
()被告新規著作物追加目録(139頁)について4
控訴人著作物目録には,「質問8『感動の必殺6連発とはなにでしょうか』」
の項において,顧客のキーマンに好かれることが必要であると記載され,「『基本
の6連発プログラム』」,「①名前の由来の感動礼状」,「②本人ポエム」,
「③夫婦ポエム」,「④家族ポエム」,「⑤名前入り文字絵」,「⑥キー
マン主役主人公短編小説」と記載され,またその下方に「『応用の8連発,9連発,
10連発,12連発プログラム』」との記載があり,上記の6連発の中に礼状を組
み込むとして,礼状の例として,「ハガキの礼状」,「ファックス礼状」,「歳時
記礼状」,「24節季礼状」,「感動名詞礼状」,「写真礼状」,「出会い記念日
礼状」などがあることが記載されている。
被告新規著作物追加目録(139頁)には,「感動営業の基本6連続法」との表
題のもと,「第1弾FAX礼状」,「第2弾歳時記礼状」,「第3弾感動礼
状/巻き物」,「第4弾本人/夫婦ポエム」,「第5弾文字絵(名前の活
用)」,「第6弾本人主人公短編小説」と上から下に記載し,「第1弾」の部
分から「第6弾」の下方まで下矢印で貫く図表が記載されている。
控訴人著作物目録には,営業において顧客に喜んでもらうため,6回連続して,
礼状や「ポエム」等を送るなどの方策が記載されているが,営業において,6回連
続して何らかの方策をとることや,その方策として「歳時記」の礼状や「ポエム」
を使用したり,相手を主人公とする短編小説を作成することなどは着想であって,
著作権法で保護されるものではないし,「感動礼状」,「本人ポエム」,「名前入
り文字絵」などそこで用いられている語句は,一般的な単語を結合した短い語句で
あって,それら語句自体に直ちに創作性を認めることはできない。そして,上記控
訴人著作物目録と被告新規著作物追加目録(139頁)は,着想や単語において共
通する部分はあるものの,特に前半の3段階の内容,表現において大きく異なり,
創作性のある部分において,同一又は類似といえないことは明らかであり,被告新
規著作物追加目録(被告書籍139頁)の図表は,控訴人著作物目録の複製又は翻
案ということはできない。
控訴人らは,被告新規著作物追加目録(139頁)に記載されている内容は,控
訴人著作物目録の複数の箇所をみると,それらが記載されていることを主張するの
であるが,被告新規著作物追加目録(139頁)の図表に記載された,営業におい
て顧客に喜んでもらうための方策が,控訴人らの著作物の複数の箇所に現れている
としても,そのような方策の内容自体は着想であって,著作権法で保護されるもの
ではないし,また,そこに記載された語句自体も一般的な単語を結合した短い語句
であって,創作性が認められるものではない。控訴人らの主張には,複数の箇所に
現れる配列が同じことをいう部分もあるが,控訴人らの主張によっても,控訴人ら
の著作物において,6つの段階について,被告新規著作物追加目録(139頁)と
同一又は類似といえる程度に区別されるようにして配列されているとはいえないも
のであり,被告新規著作物追加目録(139頁)が控訴人らの著作物の複製又は翻
案であることをいう控訴人らの主張は採用できない。
なお,控訴人らは,被控訴人の著作物(被告新規著作物追加目録(139頁),
被告著作物追加目録2(被告書籍97頁),被告新規著作物追加目録(被告書籍1
29頁))が,控訴人著作物目録の複製又は翻案である旨主張するところ,被控訴
人は,本件訴訟に至るまで控訴人著作物目録に接したことがないとする。しかし,
上記のとおり被告新規著作物追加目録(139頁)には,控訴人著作物目録の創作
的に表現された部分と,同一又は類似といえる表現はないのであるから,被控訴人
が被告書籍を作成するまでに控訴人著作物目録に接したか否かを判断するまでもな
く,控訴人らの上記主張は理由がない。そして,このことは,後記()及び()のと56
おり,被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)及び被告新規著作物追加目録(被
告書籍129頁)についての,控訴人らの主張についても同様である。
()被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)について5
被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)には,「お客様の心の琴線を揺るがす
には」と記載され,その下に丸で囲まれた「お客さま」と「営業マン」を「親密な
人間関係」でつなぎ,そこからの吹き出しにおいて「商品」と記載され,その下に,
「喜ばす・感動させるための感動ノウハウを考える」,「お金をかけずに,心を込
・・・・・・
めた手作り作品で,キーマンにプレゼントし喜んでもらう」と記載された図がある。
・・・
控訴人著作物目録の「質問1『なぜ感動セールスなのですか』」の項には,
「『感動セールス』とは,①営業担当者が自分の能力でできる範囲のサービス
②お金をかけない③手作りの作品で④感動のプレゼントをして⑤お
客様(医者,薬剤師,看護婦,用度,他)の心の琴線を揺する⑥連続して提供で
きる⑦仕組みを作り上げる」との記載があり,「質問2『受注の必勝の方程
式」とは何でしょうか」の項には,「成功のキーワードは『喜び大研究』なぜこ
のような従来にない画期的な成果を短期間に出せるようになるのか。その秘訣はお
客様が『喜ぶ』『感動する』にはどうすればいいのかを100倍研究することにあ
ります」との記載があり,「質問21『キーマン主役主人公短編小説』とは何で
すか」の項には,お客を主役主人公にした本を作成したことが書かれ,「キーマン
が主役の栞も作りました。これを誕生日にプレゼントしましたら,大感激,いや大
感動され,『君の願い事は何でもしてあげる』と言われ,難攻不落の病院から受注
することができました。」との記載があり,「質問22感動作品を作る時の心構
えを教えてください」の項には,「喜びと感動の世界は自分の気持ちを込めて作る
ことが大事です」として,「名前の素晴らしを100倍考える」,「お金をかけな
いことが絶対条件」,「心を込めた手作りの作品」,「尽くして尽くす基本姿勢」
などと記載され,「結果として・お客様の心の琴線を揺り動かすことができます」
との記載がある。
被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)における「お客様の心の琴線を揺るが
す」,「お金をかけない」,「心を込めた手作り作品」などのそれぞれの表現は,
控訴人著作物目録中にもあるが,これらの文言は,日常一般によく出会う表現であ
って,このような簡単なものが創作性のない表現であることは明らかであり,喜ば
すことと感動させることを並列に並べることもそれ自体で創作性があるとはいえず,
そのような短文や語以外に,被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)と控訴人著
作物目録における表現が共通するとは認められず,被告著作物追加目録2(被告書
籍97頁)には,控訴人著作物目録の創作的に表現された部分と,同一又は類似と
いえる表現はないといえ,被告著作物追加目録2(被告書籍97頁)は,控訴人ら
の著作物の複製又は翻案とは認められない。
()被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)について6
控訴人著作物目録の「質問15感動礼状(巻物)とは何でしょうか」の項には,
初回訪問の客の対応として,「やさしく丁寧にされるとホッとします。しかし大半
は冷たい目,冷淡な言葉が大半です。『今の商品で十分間に合っています』『切り
替えることは考えていません』『価格を安くしてもダメです』「今のサービスで満
足しています』などキッパリト断られます。そして,『もう来ないでください』
『時間の無駄ですから」・・・」,「頭に血が上り,カッとしても相手はお客様で
すから表情には出せん。忍の一字で病院の外に出ます。そして『失礼な奴だ』『私
が担当している間は絶対に売ってやらない』『二度と来るものか』『こんな人物が
いる病院の将来は知れたもの』『そのうち倒産すればいい』・・・頭にきて帰ると
いう経験は営業担当者の誰もがしています。」との記載がある。
被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)には,上部に「お客様の反論をか
いくぐる」と記載し,その下部に,中心に四画の枠で囲った「大きな壁」との記載
があり,その左側に「キーマンの対応」として,「来てもムダ」,「入れ替える予
定はない」,「今のサービスに満足」,「ぞんざいな態度冷ややかな態度見下
げた応対」との記載を横書きで上から順に並べ,「大きな壁」との記載の右側に
「営業マンは」として,「頭に来た∼あ」,「売ってやるものか」,「二度とくる
ものか」,「でもまた行かないと……」との記載を横書きで上から順に並べている
図がある。
被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)は,顧客の対応と営業マンの心理
を,四画の枠で囲った「大きな壁」との記載の左右に記載しているところに特徴が
ある表現である。控訴人著作物目録においては,顧客の対応を複数記載した後で,
営業マンの心理を記載した表現があるが,顧客の対応,営業マンの心理についての
内容,表現が異なるだけでなく,それらを図として左右に記載しているか否かなど
具体的表現において,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)と大きく異な
るものであることは明らかであり,被告新規著作物追加目録(139頁)には,控
訴人著作物目録の創作的に表現された部分と,同一又は類似といえる表現はない。
控訴人らは,控訴人らの他の著作物も挙げて,被告新規著作物追加目録(被告書
籍129頁)の表現に対応する,控訴人らの著作物中の表現があることをいうので
あるが,上記の顧客の対応や営業マンの心理を表す表現は,いずれも日常一般によ
く出会う表現であって,それぞれの表現単独で創作性を認めることはできないもの
であるから,顧客の対応や営業マンの心理を表す表現自体において共通する部分が
あることをもって,被告新規著作物追加目録(被告書籍129頁)が,控訴人らの
著作物の翻案又は複製に当たるということはできない。
()原判決別紙原告書籍等目録2記載の書籍には,「それで自分で考えた『相7
手中心の年賀状』を出してみたんです。たとえば,ピンクで『寿』という字を江戸
文字で大きく書いて,その『寿』の中に白抜きで小さく『日本一のセールスマン○
○○○様』と入れる。」(205頁10行目∼13行目)との記載がある
被告書籍の149頁上段には,応用事例5として,縦横の比率が葉書の規格の枠
内に,上段に「小森嘉之様」と記載され,その下に江戸文字の勘亭流文字で,大き
く「寿」と記載され,その「寿」の字の中に白抜きの小さな字で「小森嘉之様」と
記載され,その下方に「平成○○年元旦」と記載され,住所氏名の例が記載されて
いる図が掲載されている。
上記原判決別紙原告書籍等目録2記載の書籍中の記載は,相手を中心とする年賀
状の例を言語によって説明する表現であるところ,被控訴人は,そこに示されてい
るアイデアを具体的な視覚的に分かる形で表現したものであって,控訴人らの著作
物に示された着想を利用していると評価できるものであり,著作権法は着想自体を
保護するものではないから,被控訴人の上記の図が,控訴人らの著作物の複製又は
翻案となるものではない。
2争点2(被告書籍全体の差止め及び廃棄が認められるか)について
原判決は,被告書籍(原判決別紙被告書籍目録記載の書籍)のうち,控訴人らの
著作権を侵害した部分を廃棄することを認めたのに対し,控訴人らは,被告書籍の
全体に対して廃棄が認められるべきである旨主張する。
しかし,被告書籍のどの部分が控訴人らの著作権等を侵害したかについての原判
決の認定に誤りがないことは,上記のとおりであり,侵害部分の頁数の少なさや被
告書籍の内容が複数の内容に分かれるものであり,侵害部分の内容は他の部分と可
分であるといえることからも,廃棄する部分を,被告書籍のうちの控訴人らの著作
権を侵害した部分とした原判決の判断は正当である。
控訴人らは,原判決が,被告書籍の総頁数の認定を誤ったとか,原判決が侵害箇
所を半頁とした部分を1頁として計算すべきであるとか主張するのであるが,原判
決の総頁数等の認定に誤りはないし,また,その実質をとらえても,被告書籍は,
侵害部分とは可分である,控訴人らの著作権を侵害しない内容を多く含むものであ
る。
さらに,控訴人らは,控訴人らの各書籍において,「必勝6連発の術」が受注の
方程式として必須のものであり,著作物の根幹を流れていて,原告著作物目録1の
1,2の1,3の1が原告著作物の創作性の根幹をなすところ,被告著作物目録1
は,この原告著作物の根幹部分の複製ないし翻案であり,被控訴人は,控訴人らの
著作物の根幹部分を侵害しているので,被告書籍の全体に対して廃棄が認められる
べきである旨主張し,また,控訴人らの営業プログラムが著名である旨主張する。
前記引用に係る原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1
()アのとおり,被告著作物目録1(121頁)は,原告著作物目録1の1,2の3
1,3の1・2の複製に当たるものであるが,被告書籍においては,被告著作物目
録1(121頁)に記載されている以外の内容も含む部分が割合的に相当に大きい
のであるから(乙7),控訴人らの「必勝6連発の術」が,控訴人らの各書籍にお
いては根幹をなす思想であり,また,その営業プログラムが著名であるとしても,
それらのことは,被告書籍全体に対して廃棄を求めることができないとの上記判断
を左右するものではない。
3以上によれば,控訴人らによる本件控訴は理由がないから,これを棄却する
こととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明
別紙謝罪広告目録
私Yは,著作権者X氏の許諾を得ず,違法にX氏の著作物を使用して,2005
年11月7日に「受注率が90%に跳ねあがる経営法」を発売しました。発行所は
有限会社ハギジン出版であります。
著作権者及び出版権者株式会社マネジメント社他関係者に多大のご迷惑をお掛け
しましたことについて深く陳謝いたします。
著作権を侵害致しました事を,反省致しますと共に深く心に受け止め,今後この
様な事の無き様慎重に行動致します。
〔掲載条件〕
掲載新聞日経新聞全国版,朝日新聞全国版の各朝刊
掲載場所第三面に縦四段抜き,横10センチ
字格見出し部分及び被控訴人氏名,社名,代表者名は三号活字,
本文は六号偏平活字

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛