弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小林直人、同小長井良浩、同小林優、同大久保純一郎、同比志島竜蔵、同
内藤義憲、同杉本昌純、同水嶋晃、同伊藤公の上告趣意第一点ないし第五点は、判
例違反をいうが、所論引用の判例中2は、地方裁判所の判決であつて、刑訴法四〇
五条二号、三号所定の判例に該当せず、その余の判例は、すべて本件に不適切であ
るから、前提を欠き、同第五点中違憲(二八条)をいう点は、実質は行為の正当性
を主張する単なる法令違反の主張に帰するものであり(原判決は、所論のように、
使用者の庁舎管理権のみを根拠として、本件ビラ貼り行為の正当性を否定したもの
でないことは、判文上明らかである。)、さらに、同第三点、第四点中右ビラ貼り
行為は、刑法二六〇条の建造物損壊ということはできないとする点は、事実誤認な
いし単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らな
い。(A公社職員をもつて構成するB労働組合東海地方本部副執行委員長等の地位
にある被告人らが、多数の者と共謀の上、斗争手段として、当局に対する要求事項
を記載した原判示ビラを、建造物またはその構成部分たる同公社東海電気通信局庁
舎の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、三回にわたり糊で貼付した所為
は、ビラの枚数が一回に約四、五百枚ないし約二五〇〇枚という多数であり、貼付
方法が同一場所一面に数枚、数十枚または数百枚を密接集中させて貼付したこと等
原審の認定した事実関係のもとにおいては、右建造物の効用を減損するものと認め
られるから、刑法二六〇条にいう建造物の損壊に該当するとした原審の判断は、正
当である。)
 また、記録を調べても、本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四一年六月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    下   村   三   郎

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