弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。
 よつて審査するに、所論第一点は違憲をいうけれども、その実質は、原裁判所が
抗告審として自ら本件再審請求について記録を精査し、提出にかかる証拠が、原判
決を覆すに足るべき重大な関係を有する明確な証拠をあらたに発見したものに当る
か否かを判断し、これに当らないことを認定した上本件再審請求は理由がないと判
示した原決定に対し、その認定を非難し審理不尽を主張するにほかならないもので
あるから、所論第一点の論旨は適法な特別抗告理由に当らない(原決定においては
右の認定をした理由を具体的に判示していないけれども、その趣旨とするところは、
所論のAの供述調書は本件被告事件において共犯者の地位にあつた同人が、無期懲
役刑の言渡を受けた判決確定後において、その犯罪が自己単独の犯行である旨本件
再審請求代理人たる弁護人山崎信義に告白した供述録取書であつて、右Aは本件再
審請求者(抗告人)Bと共に右被告事件の公判手続中犯行を否認したため、判決裁
判所は右両名の自白を内容とする司法警察員または検察官に対する供述調書竝びに
多数の人証及び物証の取調を経て、右両名に対する有罪判決がなされた関係にある
ので、右Aの弁護人山崎信義に対する供述録取書を以て未だ原判決を覆すに足りる
ことの明らかな証拠と認めるに足りず、また拷問の事実に関する各証拠については、
右公判手続中において右A及びBの自白を内容とする各供述調書の任意性が争われ
た結果、右両名及びその弁護人立会の下に多数の証人及び書証等の取調がなされた
上その自白の任意性並びに真実性が肯定され、爾余の各証拠と綜合して事実認定の
証拠として採用されたものであるから、所論の証拠もまた原判決を覆すに足りるこ
との明らかな新証拠と認められないというにあることは、原決定並びに本件再審請
求事件記録から推認し得られる)。また所論第二点は判例違反を主張するけれども、
原決定は本件再審請求理由として提出された各証拠は刑訴四三五条六号の証拠と認
められない旨判示しているに過ぎず、少しも所論引用判例と牴触する判断を示して
いるものではないから、所論判例違反の主張は理由なきものといわなければならな
い。
 よつて刑訴四三四条四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定
する。
  昭和三二年四月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛