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平成22年10月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(行ケ)第10400号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年9月29日
判決
原告三星電子株式会社
訴訟代理人弁理士佐藤英昭
丸山亮
林晴男
被告特許庁長官
指定代理人近藤聡
江嶋清仁
岩崎伸二
田村正明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と
定める。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
特許庁が不服2006−1061号事件について平成21年7月27日にした審
決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。
争点は,平成18年2月15日付けでなされた特許請求の範囲の補正を含む手続
補正(以下「本件補正」という。)が,平成14年法律第24号による改正前の特許
法17条の2第3項の規定に適合するか,である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成10年5月15日,名称を「インターネットを利用した顧客支援シス
テム」とする発明について,特許出願(パリ条約による優先権主張1997年5月1
5日,大韓民国,特願平10−133904号,平成10年12月22日出願公開、
特開平10−340144号)をしたが,平成16年3月16日付けで拒絶の理由
が通知され,これに対して同年9月24日付けで手続補正をしたが,平成17年1
0月14日付けで拒絶査定を受けたので,平成18年1月16日,これに対する不
服の審判を請求するとともに,同年2月15日付けで特許請求の範囲の補正を含む
本件補正と,審判請求書の請求の理由を補正することを含む手続補正をした。
特許庁は,上記不服審判請求を不服2006−1061号事件として審理した上,
平成21年7月27日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は同年8月11日原告に送達された(出訴のため
の附加期間90日)。
2本件補正の内容と発明の要旨
本件補正により補正された特許請求の範囲は,請求項1ないし23からなるが,
そのうち請求項1に係る発明は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。
以下「本件補正事項」という。)
「【請求項1】所定の製品に対する顧客支援サービスを,インタネットを利用
して提供する顧客支援システムにおいて,
前記所定の製品に対する顧客支援サービスを提供する顧客支援エンジンと前記顧
客支援エンジンが利用する製品関連情報を格納しているデータベースとを具備した
顧客支援サーバと,
前記インタネットを介して前記顧客支援サーバに接続可能なインタネット通信手
段を具備した使用者コンピュータとから構成された顧客支援システムであって,
前記顧客支援サーバの前記顧客支援エンジンは,
前記顧客支援システムのホームページとして所定の顧客支援サービスに対するメ
ニュを提供するゲートページと,
前記ゲートページで提供された所定のメニュが選択された場合に,前記選択され
たメニュに対応する顧客支援サービスを提供する複数のサービスページを具備し,
前記サービスページは,
少なくとも前記製品に関するソフトウェアを前記使用者コンピュータにダウンロ
ードするダウンロードページを具備すると共に,前記ダウンロードページを含む複
数のサービスページ相互間を直接移動するための移動メニュを具備し,
前記サービスページは,
前記製品モデルと前記製品に関連した各種装置の使用方法と前記製品に関連した
技術資料を提供するための使用案内ページであり,
前記使用案内ページは,
前記製品モデルを選択するモデルメニュ画面部と,
前記製品モデルの仕様および関連する各種情報などの細部項目を選択する仕様画
面部と,
前記製品の関連情報を格納するデータベースにアクセスして,前記製品の使用方
法および技術資料を提供する使用案内サービス部と,
を含み,
前記使用案内サービス部は,
前記製品がパソコンである場合には,
前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類と,
前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報と,
前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報と,
前記選択されたパソコンモデルの主基板及びスイッチセッティングに対するグラ
フィック及び文字情報とを少なくとも提供し,
前記ダウンロードページは,
前記パソコンモデルを選択するモデルメニュ画面部と,
前記使用案内サービス部により少なくとも提供される前記選択されたパソコンモ
デル本体のモデル種類と,前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィッ
ク及び文字情報と,前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び
文字情報と,前記選択されたパソコンモデルの主基板及びスイッチセッティングに
対するグラフィック及び文字情報とを基にして,前記選択したパソコンモデルに必
要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する細
部項目メニュ出力部と,
前記選択した細部項目に対応するプログラムを前記使用者コンピュータにダウン
ロードするダウンロードサービス部とを含む
ことを特徴とするインタネットを利用した顧客支援システム。」
3審決の理由の要点
(1)本件補正は,願書に最初に添付された明細書及び図面に記載された事項の
範囲内においてなされたものではないから,平成14年法律第24号による改正前
の特許法17条の2第3項の規定に違反するので,同法159条1項において読み
替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
(2)本件補正が却下された結果,平成16年9月24日付けの手続補正書の特
許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される本願発明は,「福田良
一著,デジタル・メイキングシリーズホームページ制作の現場,日本,エーアイ
出版株式会社,1996年11月20日発行,第1版第1刷,p.12−23,2
6−27,38−41」(甲2)に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明
することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けるこ
とができない。
第3原告主張の審決取消事由(補正却下の誤り)
審決は,「本件補正は,願書に最初に添付された明細書及び図面に記載された事項
の範囲内においてなされたものではないから,平成14年法律第24号改正附則第
3条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条
の2第3項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用
する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。」(8頁12行∼17
行)とするが,以下に示すとおり,審決が,本件補正について却下の決定をしたのは
誤りである。
1本件補正事項のうち,ダウンロード画面に関する該当部分は,「前記ダウンロ
ードページは,前記パソコンモデルを選択するモデルメニュ画面部と,前記使用案
内サービス部により少なくとも提供される前記選択されたパソコンモデル本体のモ
デル種類と,前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情
報と,前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報と,
前記選択されたパソコンモデルの主基板及びスイッチセッティングに対するグラフ
ィック及び文字情報とを基にして,前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユー
ティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する細部項目メニュ
出力部と,前記選択した細部項目に対応するプログラムを前記使用者コンピュータ
にダウンロードするダウンロードサービス部と,を含む」である。
この該当部分について,願書に最初に添付された明細書及び図面(甲1,以下「当
初明細書及び図面」という。)に基づき,オペレータがダウンロードページを使って,
「グラフィック及び文字情報などを基にしてパソコンモデルに必要なプログラムを
選択する」ステップを以下に説明する。
2すなわち,細部項目メニュ出力部は,パソコンモデルに必要なプログラムを
選択するために用いられる細部項目メニュ画面を表示するものであって,ダウンロ
ードページの構成要素であり(段落【0029】,【0030】),製品モデルについ
て必要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアなどの装
置を表示するものである(段落【0030】)。そして,ダウンロードページは,オ
ペレータがサービスを所望する製品モデルのメニュを表示するモデルメニュ画面
部,細部項目メニュ出力部,細部項目メニュ画面で選択した装置に対応するプログ
ラムを,使用者コンピュータにダウンロードするダウンロードサービス部から構成
される(段落【0030】)。
そこで,ダウンロードページのモデルメニュ画面部(図10)で,オペレータがM
550などのモデル名を選択すると,選択したモデルについての必要な各種ユーテ
ィリティ,ドライバー,バンドル用ソフトウェアなど,オペレータが所望するパソ
コン関連ソフトウェアを選択するためのメニュを含む細部項目メニュ画面が,細部
項目メニュ出力部によって表示される(段落【0031】,図11)。表示された画面
の表形式の部分は,細部項目メニュ出力部が表示した細部項目メニュ画面であり,
右端のスクロールバーによって上下に行をスクロールすることにより現在表示され
ている以外の行についても表示することができるものである。
具体的には,前記表形式の部分は,製品モデル欄,細部項目欄,ファイル名欄,
説明欄,ファイルの大きさ欄,提供日欄,回数欄を含み,細部項目欄にはAUDI
O,MPEGなどデータ圧縮を視点としたファイル種別が表示され,ファイル名欄
にはm550d_au_zipなどの,各種ユーティリティ,ドライバー,バンド
ル用ソフトウェアなどパソコン関連ソフトウェアのファイル名が表示され,説明欄
には「M550−用AUDIOドライブ」などダウンロードするプログラムに対応
する装置名が表示されている。すなわち,各種ユーティリティ,ドライバー,バン
ドル用ソフトウェアなどパソコン関連ソフトウェアから必要なファイル名をクリッ
クすることによって,ダウンロードするソフトウェアの選択が実行されるものであ
る(段落【0031】)。
また,説明欄に表示されている「M550−用AUDIOドライブ」などの意味
が分からないときには,細部項目画面の下段にある主メニュの中から,使用案内ボ
タンをクリックして(段落【0035】),使用案内ページに移動し,少なくとも提
供される前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類と,前記選択されたパソ
コンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報と,前記選択されたパソコンモ
デル本体の背面のグラフィック及び文字情報と,前記選択されたパソコンモデルの
主基板及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情報を参照するこ
とにより(段落【0028】),装置の実装されている位置や装置の外観などを知る
ことができ,不明であった意味を解明し,この解明を基に,必要なファイル名をク
リックすることによってダウンロードするソフトウェアの選択を実行する。
つまり,オペレータが,選択されたパソコンモデル本体のモデル種類と,選択さ
れたパソコンモデル本体の前面,選択されたパソコンモデル本体の背面,選択され
たパソコンモデルの主基板及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文
字情報というような,「グラフィック及び文字情報を基にしてパソコンモデルに必要
なプログラムを選択する。」のであり,この点は,当初明細書及び図面に記載された
事項である。
第4被告の反論
1当初明細書及び図面の記載(段落【0030】,【0031】,【図9】,【図
10】,【図11】)及び原告の主張によれば,ダウンロードページに含まれる「細
部項目メニュ出力部」は,「製品モデル欄」,「細部項目欄」,「ファイル名欄」,
「説明欄」,「ファイルの大きさ欄」,「提供日欄」,「回数欄」を含む表形式(細
部項目メニュ)を細部項目メニュ画面に表示させるものである。そして,細部項目メ
ニュ画面に表示された細部項目メニュから,各種ユーティリティ,各種ドライバー,
バンドル用ソフトウェアなどのファイル名を選択することにより,対応するプログ
ラムを使用者コンピュータ140にダウンロードすることができるのである。
してみると,「細部項目メニュ出力部」で「前記選択したパソコンモデルに必要
な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する」際
に参照されるのは,「製品モデル欄」,「細部項目欄」,「ファイル名欄」,「説
明欄」,「ファイルの大きさ欄」,「提供日欄」,「回数欄」からなる表形式(細部
項目メニュ)を表示した細部項目メニュ画面である。そして,この参照を基にして,
選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル
用ソフトウェアをダウンロードするのが,当初明細書及び図面に記載された事項で
ある。
2一方,本件補正後の請求項1の記載では,「細部項目メニュ出力部」で「前
記選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンド
ル用ソフトウェアを選択する」際に基にしているのは,「使用案内サービス部によ
り少なくとも提供される前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類と,前記
選択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報と,前記選択さ
れたパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報と,前記選択されたパ
ソコンモデルの主基板及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情
報と」であるから,「使用案内サービス部により少なくとも提供される」「グラフ
ィック及び文字情報」を細部項目メニュ画面に表示しようとすることは明らかであ
る。
以上のとおり,「細部項目メニュ出力部」が「前記選択したパソコンモデルに必
要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する」
際に基にしているのが,当初明細書及び図面の記載では,細部項目メニュ画面に表
示される「製品モデル欄」,「細部項目欄」,「ファイル名欄」,「説明欄」,「フ
ァイルの大きさ欄」,「提供日欄」,「回数欄」からなる表形式であったのを,本
件補正は,「使用案内サービス部により少なくとも提供される前記選択されたパソ
コンモデル本体のモデル種類と,前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラ
フィック及び文字情報と,前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラフィッ
ク及び文字情報と,前記選択されたパソコンモデルの主基板及びスイッチセッティ
ングに対するグラフィック及び文字情報と」に変更するものである。
しかしながら,「前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各
種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する」ことを,本件補正のように変
更された「使用案内サービス部により少なくとも提供される」「グラフィック及び
文字情報」を基にして行うことは,当初明細書及び図面に記載も示唆もなく,また
当初明細書及び図面の記載を総合しても自明な技術事項とはいえないことから,審
決は「本補正事項は当初明細書等に記載されていない」と認定したのである。
したがって,原告が主張する「ダウンロードページは,「上記グラフィック及び
文字情報を基にして,パソコンモデルに必要なプログラムを選択するための細部項
目メニュ出力部」を含むものである」ことは,当初明細書及び図面には記載されて
いないのであるから,上記主張は失当である。
第5当裁判所の判断
1本願発明の構成について
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2のとおりであり,
また,当初明細書及び図面(甲1)の記載によれば,本願発明は,インターネットを
利用した顧客支援システムに関するものであって,サービス員等がオペレータ宅を
直接訪問して処置するという従来のようなアフターサービスの方法では,各種製品
に発生する諸問題について迅速に対応することが難しく,また,サービス要員や外
部職員に膨大な人件費がかかってしまう等の問題があることから,オペレータが対
処できる製品のトラブルについては,アフターサービスに依頼しなくてもオペレー
タ自身が対処することが可能な,新規かつ改良された顧客支援システムを提供する
ことを目的として,その顧客支援システムに,パソコン製品のモデル案内やパソコ
ンと関連した各種装置の使用方法や装置の技術的資料を提供するモジュールである
使用案内ぺ一ジや,パソコンを使用している途中で特定プログラムが損傷した場合
や,現在使用しているソフトウェアをバージョンアップした場合や,新たに応用ソ
フトウェアを設置する場合などに,オペレータが所望するパソコン関連ソフトウェ
アを端末器にダウンロードするためのモジュールであるダウンロードページ等を備
えることにより,オペレータが対処できる製品のトラブルについてアフターサービ
スに依頼せずにオペレータ自身が対処して解決し,アフターサービスの要請件数を
減らしてアフターサービス要員のサービス品質を向上させるとともに,アフターサ
ービス費用を節減することができるようにしたものと認められる。
(2)また,ダウンロードページから,パソコンモデルに必要なプログラムを選
択するステップについては,以下のとおりと認められる。
すなわち,ダウンロードページは,オペレータが所望するパソコン関連ソフトウ
ェアを端末器にダウンロードするためのモジュールであるところ,まず,オペレー
タが,ダウンロードページのモデルメニュ画面(図10)でM550Dなどのモデル
名を選択すると,選択したモデルについての必要な各種ユーティリティ,ドライバ
ー,バンドル用ソフトウェアなど,オペレータが所望するパソコン関連ソフトウェ
アを選択するための細部項目メニュを含む細部項目メニュ画面(図11)が表示され
る。この細部項目メニュ画面の表形式の部分は,製品モデル欄,細部項目欄,ファ
イル名欄,説明欄,ファイルの大きさ欄,提供日欄,回数欄を含み,細部項目欄に
はデータ圧縮を視点としたファイル種別が,ファイル名欄には各種ユーティリティ,
ドライバー,バンドル用ソフトウェアなどパソコン関連ソフトウェアのファイル名
が,説明欄にはダウンロードするプログラムに対応する装置名が,それぞれ表示さ
れており,必要なファイル名をクリックすることによって,ダウンロードするソフ
トウェアの選択が実行されるものと解される。
(図11)
そして,図11の細部項目メニュ画面には,その画面下段に「主メニュー:使用
案内FAQダウンロードウィンドウ95」の記載があり,「各サービスページ
には,サービスページ相互間を直接移動することができる移動メニュが設けられて
おり,現在提供されているサービスから直ちに他のサービス提供ぺ一ジに移動する
ことができるので,迅速なサービスを受けることができる。」(段落【0035】)と
の記載と併せて考慮すれば,図11から使用案内のボタンをクリックすることによ
り,「使用案内ページ」に係る画面に移動することが開示されていると解される。
したがって,細部項目メニュ画面(図11)において,説明欄に表示されている「M
550−用AUDIOドライブ」などの意味が分からない場合などには,細部項目
メニュ画面の下段にある主メニュの中から,使用案内ボタンをクリックして,使用
案内ページに移動し,使用案内に関するサービスを受けることができるものと認め
られる。
他方,使用案内ページは,パソコン製品のモデル案内やパソコンと関連した各種
装置の使用方法や装置の技術的資料を提供するモジュールであって,オペレータが
選択することが可能なパソコンモデルの種類が表示されるモデルメニュ画面(図6),
選択したパソコンモデルの仕様やパソコン関連の各種装置を選択する細部項目のメ
ニュ画面(図7),更には,選択したパソコンモデルのシステム本体の前面や背面,
主基板及びスイッチセッチングのシステム外観,ハードウェア装置,ソフトウェア
に関する技術的情報などを,グラフィック情報及びテキスト情報として提供する画
面,例えば,システム本体の前面に対する情報等をグラフィック及びテキスト情報
として提供する画面(図8)を表示する。
(図6)(図7)
(図8)(図10)
ただし,ダウンロードページの細部項目
メニュ画面(図11)の下段の移動メニュの中の使用案内ボタンをクリックした場合,
使用案内ページのどの画面に移動するかについて,当初明細書及び図面には明確な
記載が認められない。
そこで,この点について更に検討するに,ダウンロードページのモデルメニュ画
面(図10)の下段にも移動メニュのボタンがあるところ,同画面において,サービ
スを所望する製品モデルを選択する前に,移動メニュの中の使用案内ボタンをクリ
ックした場合は,製品モデルを選択する前であるから,使用案内ページのモデルメ
ニュ画面(図6)に移動するのが当然であること,また,モデルメニュ画面が使用案
内ページの最初の入り口の画面であること,及び同じ表記のボタンをクリックした
場合の画面遷移の共通性などを考慮すれば,モデルメニュ画面(図10)及び細部項
目メニュ画面(図11)のいずれの画面からも,移動メニュの中の使用案内ボタンを
クリックすると,使用案内ページのモデルメニュ画面(図6)に移動すると解するの
が,自然な画面移動であるということができる。これに対し,上記クリックにより,
選択したパソコンモデルに対応した,細部項目のメニュ画面(図7)やグラフィック
情報及びテキスト情報を提供する画面(図8)などに直接移動することを示唆する記
載は,当初明細書及び図面には見当たらない。
なお,使用案内ページの上記各画面(図6∼図8)にも,その画面下段に「主メニ
ュー:使用案内FAQダウンロードウィンドウ95」の記載があり,これは,
サービスページ相互間を直接移動することができる移動メニュであると解されるか
ら,図6ないし図8からダウンロードのボタンをクリックすることにより,「ダウン
ロードページ」に係る画面に移動することが開示されていることになるところ,使
用案内ボタンをクリックした場合と同様に,モデルメニュ画面(図10)がダウンロ
ードページの最初の入り口の画面であることや,同じ表記のボタンをクリックした
場合の画面遷移の共通性を考慮すれば,いずれの画面からも,移動メニュの中のダ
ウンロードボタンをクリックすると,ダウンロードページのモデルメニュ画面(図1
0)に移動すると解するのが,自然な画面移動であるということができる。これに対
し,上記クリックにより,選択したパソコンモデルに対応した他の画面(例えば図1
1)に直接移動することを示唆する記載は,当初明細書及び図面には見当たらない。
2本件補正事項について
本件補正事項のうち,審決が問題とする「前記ダウンロードページは,前記パソ
コンモデルを選択するモデルメニュ画面部と,前記使用案内サービス部により少な
くとも提供される前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類と,前記選択さ
れたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報と,前記選択されたパ
ソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報と,前記選択されたパソコン
モデルの主基板及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情報とを
基にして,前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各種ドライ
バー,バンドル用ソフトウェアを選択する細部項目メニュ出力部と,前記選択した
細部項目に対応するプログラムを前記使用者コンピュータにダウンロードするダウ
ンロードサービス部とを含む」との点の技術的意義について検討すると,次のとお
りである。
すなわち,上記補正事項は,ダウンロードページの「モデルメニュ画面部」によ
り選択したパソコンモデルについて,「前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユ
ーティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する」際に,「前記
使用案内サービス部により少なくとも提供される前記選択されたパソコンモデル本
体のモデル種類と,前記選択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び
文字情報と,前記選択されたパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情
報と,前記選択されたパソコンモデルの主基板及びスイッチセッティングに対する
グラフィック及び文字情報とを基に」するのであるから,「使用案内サービス部」は,
少なくとも「前記選択されたパソコンモデル」についての「パソコンモデル本体の
モデル種類」,「パソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報」,「パソコ
ンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報」,及び「パソコンモデルの主基板
及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情報」を提供できること
が必要であり,また,これらの情報を「基にして」選択するためには,ダウンロー
ドページのモデルメニュ画面部により選択されたパソコンモデルに関して,使用案
内サービス部より提供されるグラフィック及び文字情報を表示する画面と,ダウン
ロードすべきソフトウェアを選択する「細部項目メニュ画面」との間に,直接的な
画面移動の関係が必要であると認められる。
つまり,上記補正事項は,ダウンロードページの「モデルメニュ画面部」により
選択したパソコンモデルについて,「前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユー
ティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウェアを選択する細部項目メニュ
出力部」の画面から,「前記選択されたパソコンモデル本体のモデル種類と,前記選
択されたパソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報と,前記選択され
たパソコンモデル本体の背面のグラフィック及び文字情報と,前記選択されたパソ
コンモデルの主基板及びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情
報」を提供する「使用案内サービス部」の画面に直接移動し,その後ダウンロード
を続行するために,上記の情報に基づいて特定されたダウンロードページの「前記
選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル
用ソフトウェアを選択する細部項目メニュ出力部」の画面に直接移動して戻ること
を意味するものと解される。
3取消事由(補正却下の誤り)について
(1)原告は,審決がした補正却下決定が誤りであると主張し,その理由として,
以下のとおり述べる。
すなわち,原告は,本件補正事項のうち,前記2記載部分に関して,ダウンロー
ドページのモデルメニュ画面部(図10)でオペレータがモデル名を選択すると,選
択したモデルについての必要な各種ユーティリティ,ドライバー,バンドル用ソフ
トウェアなど,オペレータが所望するパソコン関連ソフトウェアを選択するための
メニュを含む細部項目メニュ画面が,細部項目メニュ出力部によって表示され,ダ
ウンロードするプログラムに対応する装置名が表示されるから,パソコン関連ソフ
トウェアから必要なファイル名をクリックすることによって,ダウンロードするソ
フトウェアの選択が実行されるとし,仮に,説明欄に表示されている意味が分から
ないときには,細部項目画面の下段にある主メニュの中から,使用案内ボタンをク
リックして,使用案内ページに移動し,提供される前記選択されたパソコンモデル
本体のモデル種類や各種のグラフィック及び文字情報を参照することにより,装置
の実装されている位置や装置の外観などを知ることができ,不明であった意味を解
明し,この解明を基に,必要なファイル名をクリックすることによってダウンロー
ドするソフトウェアの選択を実行すると主張する。
(2)上記の原告主張は,前記2で認定した当該補正事項についての解釈,すな
わち,ダウンロードページの「モデルメニュ画面部」により選択したパソコンモデ
ルについて,「前記選択したパソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各種ドラ
イバー,バンドル用ソフトウェアを選択する」際に,「使用案内サービス部」は,少
なくとも「前記選択されたパソコンモデル」についての「パソコンモデル本体のモ
デル種類」,「パソコンモデル本体の前面のグラフィック及び文字情報」,「パソコン
モデル本体の背面のグラフィック及び文字情報」,及び「パソコンモデルの主基板及
びスイッチセッティングに対するグラフィック及び文字情報」を提供できることが
必要であるとする解釈の範囲で合致するものといえる。
しかし,上記の補正事項を実現するためには,ダウンロードページの「モデルメ
ニュ画面」にて選択したパソコンモデルの種類を,使用案内ページにおいても認識
し,ダウンロードページの「細部項目メニュ画面」から,選択したパソコンモデル
の仕様やパソコン関連の各種装置を選択する使用案内ページの「細部項目のメニュ
画面」に直接移動して表示することが,技術的に必要であり,また,使用案内ペー
ジからダウンロードページに復帰する際においても,使用案内ページにて表示して
いたパソコンモデルの種類,又は,それ以前の「モデルメニュ画面」にて選択され
たパソコンモデルの種類を認識・保存して,ダウンロードページの前記選択したパ
ソコンモデルに必要な各種ユーティリティ,各種ドライバー,バンドル用ソフトウ
ェアを選択する「細部項目メニュ画面」に直接移動して表示をすることが必要とな
るものと認められる。
(3)ところで,前記1で判示したとおり,当初明細書及び図面には,ダウンロ
ードページの細部項目メニュ画面中の使用案内ボタンをクリックした場合,使用案
内ページのどの画面に移動するかについて,明確な記載が認められず,当初明細書
及び図面の記載を総合すると,使用案内ページのモデルメニュ画面に移動すると解
するのが,最も自然な画面移動であって,選択したパソコンモデルに対応した,細
部項目のメニュ画面やグラフィック情報及びテキスト情報を提供する画面などに直
接移動することを示唆する記載は,当初明細書及び図面には見当たらない。また,
ダウンロードボタンをクリックした場合も,ダウンロードページのモデルメニュ画
面に移動すると解するのが,最も自然な画面移動であって,当初明細書及び図面に
は,選択したパソコンモデルに対応した他の画面に直接移動することを示唆する記
載も見当たらない。
したがって,上記の補正事項を実現するために,前記のような直接的な画面移動
を実現することは,各種のサービスページに共通して,選択されたパソコンモデル
の種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり,また,移動メニュ
の同じサービスページのボタンであっても,そのボタンが設けられている画面(又は
その表示内容)によって,ボタンをクリックした場合の移動する先の画面又はその表
示内容が異なるという技術的事項を導入するものであるから,当初明細書及び図面
に記載された事項ではなく,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより
導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである
ということはできない。
第6結論
以上によれば,原告の主張する取消事由は,理由がなく,本件補正を却下した審
決の判断に,誤りはない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
清水節
裁判官
古谷健二郎

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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