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平成23年10月4日宣告
平成22年(わ)第519号等有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本
不実記録・同供用,保護責任者遺棄致死,死体遺棄,窃盗被告事件
判決
主文
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
押収してある離婚届1通の偽造部分を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1夫Aと婚姻関係にありながら,かねてBと交際していたものであるが,B
と共謀の上,Aが被告人と離婚する意思がないことを知りながら,平成22
年4月6日ころ,静岡県a市b町c番地d号室において,行使の目的をもっ
て,Aに無断で,離婚届の届出人夫欄に「A」と署名するなどし,さらに,
同月7日ころ,同市b町e番地被告人方において,前記署名の右横に「A」
と刻した印鑑を押印するなどし,もって被告人とAとが協議離婚する旨の離
婚届1通を偽造した上,同日,同市b町f番地所在のa市役所b支所におい
て,同支所市民窓口課係員Cに対し,上記のとおり偽造された離婚届を真正
に成立したもののように装い提出行使し,もって被告人とAとが協議離婚す
る旨の虚偽の申立てをし,よって,同月9日ころ,同市g番h号a市役所にお
いて,情を知らない同市役所市民課係員をして,同市役所に設置されている
公正証書の原本として用いられる電磁的記録である戸籍総合システムのデー
タ記録にその旨不実の記録をさせ,即時同所にこれを備え付けさせて公正証
書の原本としての用に供し,
第2平成22年6月28日午前5時ころ,上記被告人方において,B(当時2
7歳)と口論の末,自己が処方を受けていた数種類の向精神薬合計100錠
くらいをBに服用するよう申し向け,これを服用したBが,同日午前5時3
0分ころ,被告人方南側公道上に駐車中の被告人が所有し,かつ日常使用し
ていた軽自動車内において薬物中毒状態に陥り,自力で同車外へ出ることが
困難であることを認識したのであるから,その生存を確保するためには,救
急車の派遣を求めるなどして医師による診察・治療を受けさせるべき責任が
あったのに,Bとの不倫関係が発覚することをおそれ,救急車の派遣を求め
るなどすることなく,数時間にわたりBを上記自動車内に放置し続け,もっ
てその生存に必要な保護を加えず,よって,同日午前11時ころから同日午
後2時30分ころまでの間に,高温となった同車内において,Bを熱中症又
は薬物中毒により死亡させ,
第3平成22年6月29日午前1時ころから同日午前2時ころまでの間に,B
の死体を静岡県a市b町i番地北側甲川左岸に投棄し,もって死体を遺棄し,
第4平成22年7月9日,静岡県a市b町j番地所在のa市福祉センターにお
いて,同施設を利用中のDが所有又は管理する現金約3万円及び運転免許証
1通ほか8点在中の財布1個(時価約1万円相当)を窃取したものである。
(証拠の標目)(省略)
(事実認定の補足説明)
弁護人は,Bの死因は熱中症であり,平成22年6月28日午前5時30分
ころ(以下,時刻は全て平成22年6月28日のもの)においては,Bが病者
であること,被告人がそれを認識していたこと,被告人に保護責任があること
という要件が欠けているから,保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張し,
被告人もこれに沿う供述をするので,以下説明する。
1死因
法医学者であるEは,Bの死因は熱中症である可能性が高いものの,本件の
ように複数の向精神薬を多量に服用した場合,薬物中毒により死亡する可能性
も否定できないと証言する。この証言は,本件と同様のケースで実際に中毒死
した遺体を解剖したとの経験等に裏付けられており,十分に信用できる。なお,
救急救命医であるFの証言もこれと矛盾するものではなく,救急救命医である
Gの供述調書の内容を考慮しても,Bの死因は,熱中症又は薬物中毒であると
認められる。
2保護責任者遺棄致死罪の成否
(1)前提事実
関係各証拠によれば,次の各事実が認められる。
①被告人は,午前5時ころ,被告人方において,不倫相手であるBと口論に
なり,Bの気をひくために,自己が処方されていた100錠くらいの向精神薬
を示し,自分がこれを飲むと言った。Bは,自分が飲むと言って,向精神薬を
持って被告人方を去ろうとした。被告人は,Bに対し,向精神薬を捨てるつも
りだろうと言ったが,Bに否定されたため,「じゃあここで飲んでみてよ」と
言った。Bは,引くに引けなくなり,午前5時ころから午前5時10分ころ,
被告人の前で向精神薬100錠くらいを全て服用した。
②Bは,そのまま被告人方を歩いて出て行ったが,追いかけてきた被告人の
自動車に乗り込んだ。被告人は,自動車を運転し,被告人方南側公道上に自動
車を止めた。Bは自動車の中で,失禁したり,その場にいない人物の名前を呼
んだりした。これを見た被告人は,向精神薬の影響でBがおかしくなったと心
配し,救急車を呼ぶかどうかをBに聞いたが,Bは「保険証ないからいい」と
言って断った。その後も,Bはシートベルトの留め具を5秒間くらい引っ張る
といった行動をした。被告人は,体内の薬物を薄めようと考え,Bに水を差し
入れたところ,Bは「ありがとう」と言って受け取ったが,それを飲むことは
なかった。被告人は,午前5時30分ころ,救急車の要請等をすることなく,
自動車の窓を全て5センチメートルくらい開けただけで,Bを車の後部座席に
残してその場を立ち去った。
③被告人は,午前7時過ぎころ及び午前11時ころ,Bの様子を見に行き,
自動車内で寝込んだままのBを目撃した。そして,被告人は,午後2時30分
ころ,Bが自動車内で死亡しているのを発見した。
④向精神薬を多量に服用した場合,30分程度で薬物中毒による意識障害が
現れ,さらに時間が経過すると深く眠りこんでしまうため,動けないことによ
る熱中症や吐物による窒息等の各種合併症を生じるおそれがある。
(2)Bが病者であること及びそれについての被告人の認識
上記前提事実によれば,午前5時30分ころの時点で,Bは,薬物中毒によ
る意識障害が発生し,自力で車外に出ることが困難な状態となり,他人の助け
がなければ生命,身体に対する危険から身を守ることができなくなったと認め
られる。そうすると,午前5時30分ころの時点でBは病者であったと認めら
れる。そして,被告人は,Bが多量の向精神薬を飲む場面を見ており,向精神
薬の影響でBがおかしくなったと心配して,当初救急車の要請をしようと考え
たり,症状を軽くするために水を差し入れたりしたことが認められる。そうす
ると,午前5時30分ころの時点で,被告人において,Bが病者であったこと
を認識していたと認められる。
ところで,午前5時30分ころ及び午前7時過ぎころ,被告人において,車
内が高温になることを予想していたと認めるに足りる証拠はない。しかし,熱
中症の危険を予想できなくても,意識障害により行動の自由が失われることの
認識があれば,病者であることの認識としては十分であると解される。
被告人は,Bが普通に受け答えをしていたことなどから,救急車を呼ぶ必要
は感じなかったなどと供述するが,Bが向精神薬を吐き出した訳ではないこと
などからすると,信用することができない。
(3)保護責任
上記のとおり,被告人とBは不倫関係にあったこと,Bが自ら向精神薬を服
用したとはいえ,それは被告人の言動に誘発された側面が強いこと,被告人が
歩いて出て行ったBを自分の自動車に乗せたこと,Bは被告人以外の者が発見
しにくい自動車の後部座席にいたこと,被告人は救急車の要請等を容易に行え
たことが認められる。そうすると,午前5時30分ころの時点で,被告人にB
を保護する責任があったと認められる。
(4)結論
以上によれば,保護責任者遺棄致死罪が成立することは明らかである。
(法令の適用)
罰条
判示第1の行為
有印私文書偽造の点刑法60条,159条1項
偽造有印私文書行使の点刑法60条,161条1項,15
9条1項
電磁的公正証書原本不実記録の点刑法60条,157条1項
不実記録電磁的公正証書供用の点刑法60条,158条1項,15
7条1項
判示第2の行為刑法219条(218条),10条(刑法218条所定
の刑と同法205条所定の刑とを比較し,重い傷害致死
罪の刑で処断)
判示第3の行為刑法190条
判示第4の行為刑法235条
科刑上一罪の処理
判示第1につき
刑法54条1項後段,10条(有印私文書偽造と同行使と電磁的公正証
書原本不実記録と同供用との間には順次手段結果の関係があるので,刑
及び犯情の最も重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第4の罪につき懲役刑を選択
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第
2の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
没収刑法19条1項1号,2項本文(押収してある離婚届1
通の偽造部分は,判示偽造有印私文書行使の犯罪行為を
組成した物で,何人の所有をも許さないものである)
訴訟費用の処理刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
保護責任者遺棄致死,死体遺棄についてみると,被告人は,一度は結婚まで考
えた被害者が薬物中毒により自力で車外に出ることが困難になっていると認識し
たのに,不倫関係が発覚して,世間体が悪くなることをおそれ,被害者を狭い軽
自動車内に数時間も放置した。そして,被害者の死後は,物でも捨てるかのよう
に遺体を投げ落とした。犯行動機は,あまりにも身勝手であり,犯行態様は,他
人の生命,身体に対する配慮が著しく欠けた冷酷なものである。27歳の将来あ
る命を奪った結果は重大であり,遺族に与えた衝撃は計り知れず,その処罰感情
は厳しい。これに対して,被告人は何らの慰謝の措置も講じていない。
以上によれば,被告人の言動に誘発された側面が強かったとはいえ,向精神薬
を自ら服用するなど,被害者にも不適切な行動があったこと,午前5時30分こ
ろ及び午前7時過ぎころの時点では,被告人が熱中症の危険を予想できなかった
と認められること,被告人に生後間もない子がいることなど被告人に有利な事情
を考慮しても,懲役5年に処するのが相当である。
(求刑懲役7年及び離婚届1通の偽造部分の没収)
平成23年10月4日
静岡地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官原田保孝
裁判官髙橋孝治
裁判官満田智彦

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