弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1 被告らは,連帯して原告Aに対し,金8633万6543円及びこれに対する
平成7年5月30日以降完済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,連帯して原告B及び同Cに対し,各金220万円及びこれらに対す
る平成7年5月30日以降各完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告らの負
担とする。
5 この判決は原告らE訴部分に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,連帯して原告Aに対し,金2億3508万4969円及びこれに対
する平成7年5月30日以降完済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,連帯して原告B及び同Cに対し,各金495万円及びこれらに対す
る平成7年5月30日以降各完済まで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,原告らが被告らに対し,被告Dが運転する自動車(以下「被告車」とい
う。)の交通事故により,被告車に同乗していた原告A及びその両親である原告ら
が被った損害につき民法709条,自賠法3条に基づきその賠償を求めた事案であ
る。
1 争いのない事実等(証拠を示した部分以外は争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告Bは,原告Aの父であり,原告Cは,原告Aの母である。
イ 被告Eは,被告Dの父である。
(2) 本件事故
 以下の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。甲1,乙1の①ないし
④,⑤の(1)ないし(23),2ないし8)。
ア 日時    平成7年5月30日午前1時ころ
イ 場所    愛知県犬山市某所路線上(以下「本件事故現場」という。)
ウ 被告車   普通乗用自動車
エ 同運転者  被告D
オ 同同乗者  原告A
カ 事故態様  被告Dが被告車を運転し,本件事故現場付近を高速度で走行中,
ハンドル操作を誤り,道路左路外の土手に衝突させた上,路上に転覆させた。
(3) 責任原因
ア 被告Dは,被告車の運行供用者であり,本件事故につき速度超過等の過失があ
る。
イ 被告Eは,被告車の運行供用者である。
(4) 傷害
 原告Aは,本件事故により,第1腰椎脱臼骨折,左第9ないし12肋骨骨折,両
肺挫傷等の傷害を負った。
(5) 治療経過
 原告Aは,上記傷害の治療のため,以下の入通院をした。
ア 犬山中央病院(応急処置 平成7年5月30日)
イ 小牧市民病院(入院 平成7年5月30日から同年11月7日まで)
ウ 小牧市民病院(入院 平成8年10月24日から平成9年2月28日まで)
エ 小牧市民病院(通院 本件事故後,上記入院期間以外の期間。)
(6) 後遺障害
 原告Aは,平成7年9月14日,症状固定となり,第1腰神経以下の完全麻痺,
第1腰神経支配域以下の筋萎縮,下肢の関節の自動運動不能,膀胱,直腸機能全
廃,神経因性膀胱の後遺障害が残存した。原告Aは,同年11月29日,上記後遺
障害について自動車保険料率算定会岐阜調査事務所長から自賠法施行令2条別表1
級3号記載の後遺障害(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を
要するもの)に該当するとのいわゆる事前認定を受けた。
(7) 既払金                   3086万0730円
ア 自賠責保険金              3000万円
イ 任意保険会社支払分         86万0730円
2 争点
(1) 過失相殺,好意同乗減額
 (被告らの主張)
ア シートベルト不装着による過失相殺
(ア) 原告Aは,本件事故当時,被告車の助手席に同乗し,また,座席の背もたれ
を倒し横になった状態で,シートベルトも装着していなかった。
 本件事故は,被告車両が,進行方向左側の土手に衝突し,その後転覆したという
ものであり,原告Aがシートベルトを装着せず,かつ,横になったため,同人の身
体が車内において宙に浮き激しくぶつかることによる衝撃を受けた。さらに,原告
Aは,最終的に車外に放り出されており,その際にも相当衝撃を受けた。
(イ) 他方,原告Aの主たる傷害が第1腰椎脱臼骨折であり,同骨折による脊髄損
傷に基づき重大な後遺障害が発生したのであるから,上記シートベルトの不装着と
原告Aの損害との間には因果関係がある。
(ウ) このように原告Aには,シートベルト不装着という過失があるから,原告A
の全損害につき少なくとも3割の過失相殺がなされるべきである。
イ 好意同乗減額
 被告車の運行は,本件事故が被告Dと原告A両名が名古屋においてデートをし,
被告Dが自宅に金銭を工面するために行き,その後,原告Aの居住するアパートへ
の帰り道で生じたものであるから,相当部分が原告Aの利便に供するものであっ
た。
 そこで,損害の公平な分担という過失相殺の法理を類推適用し,原告Aに生じた
全損害につき,その1割が控除されるべきである。
(原告らの認否及び反論)
 否認する。
ア シートベルト不装着による過失相殺
 原告Aは,シートベルトを装着していた状態で乗車していたが,被告Dが自宅に
金銭の工面に行き,被告車が停車している間に,シートベルトをはずし,座席を倒
して眠っていたのであり,本件事故が起きるまで寝込んでいたのであるから,シー
トベルトを再度装着する機会を奪われており,これを是正する機会はなかった。
 原告Aは,座席を倒して寝ていたのであるから,そのような状態でシートベルト
を装着した場合には首等への危険が大きい。
 これらの理由により,原告Aがシートベルトを不装着であったことは,本件の場
合には過失相殺される対象とならないばかりか,むしろ,原告Aがシートベルト不
装着のまま眠り込んでいることを知った上で走行した点において被告Dの過失を構
成する。
イ 好意同乗減額
 原告Aは,被告Dから同人の自宅に一緒に来るよう頼まれ,一度は断ったが,被
告Dが懇願するので仕方なく応じたのである。また,原告Aは,その際,被告Dに
対し,速度超過運転をしない旨注意している。そして,上記のとおり,原告Aは,
本件事故時,眠っていたのであり注意を与える機会はなかった。
(2) 原告Aの損害
(原告らの主張)
 原告Aは,本件事故により,下記アないしセの合計3億7601万4445円か
ら上記既払金3086万0730円を控除した3億4515万3715円のうち2
億3508万4969円を請求する。
ア 治療費                   239万9032円
(ア) 原告Aは,本件事故による傷害の治療のため,犬山中央病院で応急処置を受
け,その費用として8万3260円の支出をした。
(イ) 原告Aは,本件事故による傷害の治療のため,小牧市民病院に入通院し,入
院費用465万1210円から高額療養費及び福祉医療助成費支給分260万18
28円を差し引いた204万9382円及び通院費用既払分26万2390円の合
計231万1772円を支出した。
イ 入院雑費                   37万7000円
ウ 入院付添費                     174万円
 原告Cは,原告Aの小牧市民病院入院期間中(290日),同人に付き添ってい
た。
 なお,被告らは,平成7年5月30日から同年11月7日まで被告Dが付き添っ
た旨主張し,その間の入院付添費を否認している。しかし,原告Cは,同年5月か
ら7月ころまで,午後8時ころから午後1時ころまでの間付き添い,同月7月から
同月11月ころまでは午前7時から午後9時まで付き添っていたのであり被告らの
主張は理由がない。
エ 将来の看護費用              8770万5120円
(ア) 日額6000円として原告Aの平均余命(62年)まで,新ホフマン係数に
より年2分の割合による中間利息を控除して計算すると以下のとおり8770万5
120円になる。
 6,000×365×40.048=87,705,120
(イ) 中間利息控除の利率について
 逸失利益の計算の際,中間利息を控除するについては,近年の低金利状態が今後
も長期間継続することが推測されることに鑑みて2分を超える利率で控除するのは
明らかに失当である。
 過去50年間の預金金利のうち6か月定期預金について,その平均金利を見てみ
ると,昭和26年から昭和55年までの10年ごとの平均金利は約5分ないし5分
4厘8毛であり,その後,昭和56年から平成2年までの10年間の平均金利も約
4分2厘6毛であった。しかし,その後,平成3年から平成12年までの10年間
の平均金利は約1分2厘と急激に低下し,特に平成8年から平成12年までの5年
間の平均金利は約0.2分に低下している。これによれば,著しい低金利状況が既
に相当期間継続しているといえる。
 この様な低金利状態が継続することは公知の事実であるから,中間利息の控除に
当たっては年2分を超えない範囲で控除するのが現実を踏まえた妥当な結論であ
る。
オ 通院交通費  74万6240円
(ア) 小牧市民病院通院分通院分(原告ら居宅から小牧市民病院までの距離は往復
50キロメートル,燃費7キロメートル,ガソリン1リットル当たり100円とし
て計算する。)    8万2857円
(イ) 将来の通院交通費         66万3383円
 原告Aは,平均余命までの間,1か月に2度の割合で小牧市民病院へ通院するこ
と(通院交通費の年額は1万7143円とする。)が必要であり,これにつき,新
ホフマン係数により年2分の割合による中間利息を控除して将来の通院交通費を算
出すると以下のとおりとなる。
17,143×38.697=663,383
カ 購入済みの車椅子代等            529万6581円
(ア) 車椅子(1台目)             20万円
(イ) 車椅子(2台目)          7万2000円
(ウ) 療養ベッド一式          34万5359円
(エ) ベッドサイドテーブル        4万6144円
(オ) 装具                5万9600円
(カ) 装具               10万4640円
(キ) エアークッション(2個)          9万円
(ク) 車両購入費           265万8838円
(ケ) 紙おむつ代等(43か月分)       172万円
キ 将来の車椅子代等             3823万1819円
(ア) 車椅子             365万3600円
 原告Aは,平均余命までの間,4年ごとに車椅子2台(1台当たり20万円相
当。)を必要とし,これにつき,新ホフマン係数で年2分の割合による中間利息を
控除して買換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
 400,000×9.134=3,653,600
(イ) 療養ベッド           153万4430円
原告Aは,平均余命までの間,8年ごとに療養ベッド(34万5359円相当。)
を必要とし,これにつき,新ホフマン係数により年2分の割合による中間利息を控
除して買換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
345,359×4.443=1,534,430
(ウ) 床ずれ防止用マット 165万6232円
 原告Aは,平均余命までの間,毎年床ずれ防止用マット(1枚4万2800円相
当。)を必要とし,これにつき,新ホフマン係数により年2分の割合による中間利
息を控除してその買換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
42,800×38.697=1,656,232
(エ) ベッド用マット          17万7720円
 原告Aは,平均余命までの間,8年ごとにベッド用マット(4万円相当。)を必
要とし,これにつき,新ホフマン係数により年2分の割合による中間利息を控除し
て買換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
 40,000×4.443=177,720
(オ) エアークッション         82万2060円
 原告Aは,平均余命までの間,4年ごとにエアークッション2個(1個当たり4
万5000円相当。)を必要とし,これにつき,新ホフマン係数により年2分の割
合による中間利息を控除して買換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
 90,000×9.134=822,060
(カ) 車両             1181万3217円
 原告Aは,平均余命までの間,8年ごとに車両(265万8838円相当。)を
必要とし,これにつき,新ホフマン係数により年2分の割合による中間利息を控除
して買換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
 なお,将来にわたり車両本体のみならず,運転補助装置も買換えが必要となるの
である。
 2,658,838×4.443=11,813,217
(キ) 紙おむつ           1857万4560円
 原告Aは,平均余命までの間,紙おむつ(1年当たり48万円相当。)を必要と
し,これにつき,新ホフマン係数により年2分の割合による中間利息を控除して買
換え費用を算出すると以下のとおりとなる。
 480,000×38.697=18,574,560
ク 既払の住宅改造費等            533万5520円
 原告Aは,本件事故による後遺障害により住宅を改造する必要があり,その住宅
改造費及び介護用品代は上記金額を下回らない。
ケ 将来の住宅費用                  3000万円
 原告Aは,後遺障害のため,将来転居せざるを得ず,将来の住宅購入費の被告負
担分は上記金額を下回らない。
 なお,仮に上記の将来の住宅改造費が損害と認められない場合においても,原告
Aの居住環境を改善するためには最低限現在の住居に2085万7725円相当の
改造を行う必要がある。
コ 休業損害                   83万6796円
 原告Aは,本件事故前からアルバイト(9日間で6万9733円の給与を得てい
た。)を行っており,本件事故により症状固定日までの間(108日間)につき計
算すると以下のとおりとなる。
 69,733÷9×108=836,796
サ 後遺障害による逸失利益        1億3834万6337円
(ア) 算定方法
 原告Aは,本件事故により後遺障害を残し,その労働能力を喪失した。そこで,
症状固定時から67歳に至るまでの間(46年間)就労可能であった。
 また,原告Aの基礎収入は,平成7年度賃金センサス産業計・企業規模計・高
専・短大卒男子全年齢平均賃金と同高専・短大卒女子全年齢平均賃金を加えて2で
割る方法により算出すべきであり,以下のとおり427万2850円となる。
 (4,924,400+3,621,300)÷2=4,272,850
 そして,原告Aは,上記46年間就労が可能であり,上記金額を基礎収入とし
て,新ホフマン係数により年2分の割合による中間利息を控除して原告Aの後遺障
害による逸失利益を求めると以下のとおりとなる。
 4,272,850×32.378=138,346,337
(イ) 基礎収入の男女格差について
 現実に賃金額に男女格差があることは統計上明らかである。そして,日本におい
ては,その格差が他の諸外国よりも大きい格差が存することは統計上明らかであ
る。
 こうした状況にあるため,賃金額の男女格差の是正は重要な社会問題となってい
ることは公知の事実である。したがって,交通事故の損害賠償額の算定に当たっ
て,現実に賃金格差があることから損害額にも男女格差をそのまま反映させるので
はなく(これでは,裁判所が現実の賃金格差をそのまま是認することになってしま
う。),現実の賃金額の男女格差に一定の統計上の調整を加え,可能な限り,男女
同一賃金の原則の趣旨にそうような認定をすべきである。
シ 傷害慰謝料                    1000万円
ス 後遺障害慰謝料                  4000万円
セ 弁護士費用                    1500万円
(被告らの認否及び反論)
ア 治療費                   212万2272円
(ア) 犬山中央病院            9万0410円
(イ) 小牧市民病院          203万1862円
 文書料,電話通信料は治療費として認めない。
 また,国民保険高額療養費及び福祉医療助成費合計260万1828円は控除さ
れるべきである。
イ 入院雑費                       29万円
 長期入院のため,1日当たり1000円とする。
ウ 入院付添費70万4000円
 平成7年5月30日から同年11月7日までは被告Dが付き添っており,その他
の期間のみ認定すべきである。
エ 将来の看護費用2778万2340円
  原告Aの日常生活動作の能力は高く,本来は1日3000円程度と思料される
ところ,看護費用は高くとも日額4000円で十分である。
オ 通院交通費                   8万2857円
 原告らの請求のうち,将来分の通院交通費は否認する。
カ 購入済みの車椅子代等            102万6264円
(ア) 車椅子(1台目)             20万円
(イ) 車椅子(2台目)          7万2000円
(ウ) 療養ベッド一式          18万6159円
 原告Aは,療養ベッド一式の購入に当たり,15万9200円の公費補助を受け
ているのであるから,原告Aの支出は上記金額となる。
(エ) ベッドサイドテーブル        4万6144円
(オ) 装具                5万9600円
(カ) 装具               10万4640円
(キ) エアークッション(2個)           0円
(ク) 車両購入費            27万1635円
(ケ) 紙おむつ代等            8万6086円
キ 将来の車椅子代等              309万8276円
(ア) 車椅子                    0円
  公費負担にて支給されることが明らかである。
(イ) 療養ベッド                  0円
8年ごとに1台買い換える必要性はない。
(ウ) 床ずれ防止用マット              0円
(エ) ベッド用マット0円
(オ) エアークッション0円
  上記(ウ)ないし(オ)はいずれも公費負担が予測され,また,相当性にも疑問が
ある。
(カ) 車両81万4796円
 損害としては手動式運転装置に限られる。
(キ) 紙おむつ            228万3840円
 原告Aは,トイレの利用につき半介助で可能であり,頻繁なおむつ交換の必要は
ない。したがって,おむつ代等として1か月当たり1万円,年間12万円で足り
る。
ク 既払の住宅改造費等             417万5433円
ケ 将来の住宅改造費                     0円
 現在居住している住宅以外に住宅費用を請求するものであり,本件事故と相当因
果関係を有しない。
また,原告が予備的に請求する住宅改造費も,本件事故と相当因果関係を有しな
い。
コ 休業損害                   62万7588円
 原告Aは,本件事故の直前12日間就労し,6万9733円の給与を得ていた。
サ 後遺障害による逸失利益          5617万5384円
 平成7年賃金センサス,産業計・企業規模計・女子高卒全年齢平均賃金314万
1800円をもって,原告Aの基礎収入とすべきである。
シ 傷害慰謝料                     160万円
ス 後遺障害慰謝料                  2200万円
セ 弁護士費用
否認する。
(3) 原告B及び同Cの損害
(原告らの主張)
ア 慰謝料                      各450万円
イ 弁護士費用                     各45万円
ウ 合計                       各495万円
(被告らの認否)
 否認する。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(過失相殺,好意同乗減額)
(1) 上記争いのない事実等並びに証拠(甲4,52,95,乙1の①ないし④,⑤
の(1)ないし(23),2ないし5,7ないし9,原告A,被告D各本人)及び弁論の全
趣旨によると,以下の事実が認められる。
ア 原告Aと被告Dは,本件事故の3か月前から交際をしていた。原告Aと被告D
は連日親しく会うような関係となっていたが,生活費はそれぞれが負担していた。
イ 被告Dは,平成7年5月29日,原告A宅において,原告Aに対し,外食をす
ることを提案した。原告Aは,そのころ始めたアルバイトによる疲れから眠かった
ため,その旨を被告Dに伝えて断った。しかし,原告Aは,被告Dから再度誘われ
ると,これに同意した。
 そして,被告D及び原告Aは,金銭の持ち合わせがなかったため,被告車で岐阜
県可児市所在の被告Dの実家に行き,小遣いをもらう等した後名古屋に戻って外食
をする計画で原告Aの家を出発した。
ウ 被告Dは,岐阜県可児市にある被告Dの実家に着くと,原告Aを被告車の車内
に残し,一人で被告Dの実家に入り,同所で被告Dの親から小遣いをもらい,食事
等もした上,約30分後出発した。
 原告Aは,被告車の助手席に座っていたが,被告Dが被告Dの実家に入った後,
疲れもあり眠かったことから,シートベルトをはずし席を倒して横になった。
 原告Aは,その後,被告Dが被告車に戻ってきて被告車の運転を始めたことに気
付いたが,眠かったこともあり,座席の背もたれを倒してシートベルトを装着しな
い状態のまま横になっていた。
エ 被告Dは,本件事故当時,早く名古屋へ戻りたかったことから,被告車を毎時
約100キロメートルの高速度で進行させた。そして,被告Dは,ハンドル操作を
誤り,本件事故を発生させた。
 被告車は,本件事故時,左側土手,ガードパイプ等に激しく衝突した後,道路上
に横転して滑走し,その後停止した。被告車は,本件事故により,全壊した。
オ 原告Aは,かねて被告Dに対し,スピードを出さないように注意していた。し
かし,原告Aは,本件事故時,眠っていたため,被告Dに対し,注意をすることが
できなかった。また,被告Dは,本件事故当時,シートベルトを不装着であった
が,本件事故により頭,肩,背中を打った程度の傷害しか負わなかった。
  以上のとおり認められる。
(2) これらの事実によると,原告Aが被告車に同乗するに至った経緯は,かねて親
しく交際していた被告Dと遊びに行くためであり,当該運行がそのための遊興費を
入手する目的もあったのであるから,これを被告Dの利益のためのみにする運行と
認めることはできず,原告Aは,いわゆる好意同乗者に当たると解する余地もあ
る。しかし,上記のとおり,原告Aに本件事故の発生や損害の拡大について具体的
な落ち度があったと認めることはできない。また,上記のとおり,そもそも外食を
誘ったのは被告Dであり,被告Dが被告Dの実家において,両親から金銭を交付さ
れたほか,食事もしていたことからすれば,上記運行は主に被告Dの利益のための
運行であったといえる。
 以上の事実によれば,原告Aが同乗していたことにつき過失相殺及びこれに準じ
て賠償すべき損害額の全体から減額を認めるのは相当でなく,後記の原告Aの後遺
障害慰謝料を算定する一要素としてのみ考慮するのが相当である。
(3) なお,被告らは,原告Aがシートベルト不装着であったこと,シートを倒して
いたことから原告Aの重大な傷害が発生したのであるとして,原告Aに過失があっ
た旨主張する。
 しかし,上記本件事故態様,被告車の損壊状況等によれば,原告Aが仮に本件事
故時にシートベルトを装着し,シートを立てた状態で同乗していたとしても,その
場合原告Aが本件事故により重大な傷害を負わなかったと認めることはできない。
 したがって,被告らの上記主張は採用できない。
2 争点(2)(原告Aの損害)
(1) 治療費                    236万7102円
 上記争いのない事実等並びに証拠(甲5,9ないし12,61ないし64,10
8の①,②)及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,平成7年5月30日に犬山中
央病院で治療を受けたこと,その治療費用として8万7260円を支出したこと,
原告Aは,同日以降小牧市民病院において治療を継続していること,原告Aの同日
から平成11年8月19日までの小牧市民病院における治療費は,合計1304万
5517円であったこと,原告Aは,同日から平成12年7月25日までの間,小
牧市民病院への治療費として少なくとも8万8880円を支払ったこと,原告Aの
上記小牧市民病院の治療費につき,国民健康保険給付として823万8837円,
高額療養費及び福祉医療助成費支給分として260万1828円が支払われたこ
と,上記治療費のうち
1万3890円は電話通信料であったことが認められる。
 これらの事実によると,原告Aの平成11年8月19日までの治療費として23
6万7102円を認めるのが相当である。
 計算式 87,260+13,045,517+88,880-8,238,837-2,601,828-13,890
=2,367,102
(2) 入院雑費             29万円
 原告Aが本件事故による傷害の治療のため,小牧市民病院に平成7年5月30日
から同年11月7日までの162日間及び平成8年10月24日から平成9年2月
28日までの128日間それぞれ入院していたことは当事者間で争いがない。
 そして,上記原告の傷害の内容,程度,入院期間が長期であったこと等の事情を
考慮すると,原告Aは,上記入院期間中,少なくとも1日当たり1000円の入院
雑費を必要としたことが認められる。
 そこで,原告Aの上記入院雑費を計算すると以下のとおり29万円となる。
 計算式 1,000×290=290,000
(3) 入院付添費                         0円
 上記争いのない事実等並びに証拠(甲2,3,6の①,②,7,8,35,5
2,94,被告D本人)及び弁論の全趣旨によると,原告Cは,原告Aの上記入院
期間中,同人に付き添ったこと,被告Dも,平成7年5月30日から同年11月7
日までは,原告Aに付き添い散歩等を行っていたこと,しかし,小牧市民病院はい
わゆる完全看護の病院であるところ,付添人の行うのはあくまで,入浴,自己導尿
等の軽介助に過ぎなかったこと,原告Aの同病院の入院期間中の診断書(甲6の
①)によると,付添看護を要した期間がなかった旨診断されていることが認められ
る。
 これらの事実によると,原告Aの上記入院における入院付添いの必要性を認める
ことはできず,他にその必要性を認めるに足りる証拠はない。
 したがって,原告Aに入院付添費を認めることはできない。
(4) 将来の看護費用               3067万8804円
 証拠(甲2,6の①,52,88,92ないし95,原告A,被告D各本人,調
査嘱託(小牧市民病院))及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,本件事故により
第1腰神経以下の完全麻痺,膀胱,直腸機能全廃の後遺障害が残存したこと,この
ため,原告Aは,日常生活において他人の介助が必要となったこと,しかし,原告
Aは,上記部分以外の運動制限等がないこと,原告Aの平成12年8月17日当時
のADL(日常生活動作)は,寝返りをする,椅子に腰掛ける,箸で食事をする,
コップで水を飲む,シャツを着て脱ぐ,ブラシで歯を磨く,顔を洗いタオルで拭
く,タオルを絞る動作は自立で,足を投げ出して座る,洋式便器に座る,排泄の後
始末をする,ズボンをはいて脱ぐ,背中を洗う,車椅子で野外を移動する等の動作
が半介助で,立つ,二
階までの階段の昇降,公共の乗物を利用する等の動作が不能又は全介助で行えたこ
と,原告Aは,平成7年11月ころ,自己導尿等を軽介助で行えたこと,原告A
は,自動車の乗降に一定の介助があれば,自動車を一人で運転することが可能なこ
とが認められる。
 原告らは将来の看護費用として,原告Aが小牧市民病院退院後平均余命までの看
護費用を請求するところ,これらの事実によれば,原告Aには,原告Aが小牧市民
病院を退院した平成7年11月7日から原告Aの平均余命までの62年間(ただ
し,小牧市民病院第2回目入院中の平成8年10月24日から平成9年2月28日
までの128日間は除く。)看護が必要であること,しかし,原告Aは上記のとお
り相当程度日常生活を自立して行うことが可能であるから,その看護内容は日常生
活の介助の範囲にとどまることが認められる。そしてこれによれば,原告Aの将来
の看護費用としては1日当たり4500円として上記期間につき認めるのが相当で
あり,ライプニッツ係数により年5分の割合による中間利息を控除して原告Aの将
来の看護費用を算定す
ると以下のとおり3067万8804円となる。
 計算式 4,500×365×19.0288-4,500×128=30,678,804
 なお,原告らは,将来の看護費用の計算に用いる中間利息の控除につき,年2分
の割合による新ホフマン係数を用いるべき旨主張する。
 しかし,上記のとおり,本件においては中間利息を控除する期間は相当長期にわ
たることは明らかであるところ,本件全証拠によっても上記期間にわたり原告らの
主張する低金利の状況が継続するとは到底認めることができないこと,現実の資金
運用は複利運用がされること等考慮すると,原告らの上記主張は採用できない。
(5) 通院交通費                   32万0493円
 証拠(甲6の①,7,8,49,93,95)及び弁論の全趣旨によると,原告
Aは,平成7年9月14日症状固定後も引き続き後遺障害の治療のため通院を継続
する必要があること(ただし,平成8年10月24日から平成9年2月28日まで
の4か月間は原告Aは入院しているのであるから,通院の必要がない。),原告A
の通院は1か月に2回程度必要であること,原告ら居宅から小牧市民病院までの距
離は往復で約50キロメートルであること,原告Aの後掲自動車は,約7キロメー
トルにつきガソリン1リットルを要すること,ガソリンは,1リットルあたり当た
り約100円であることが認められる。
 これらの事実によると,原告Aは,平成7年11月7日に小牧市民病院を退院し
た後平均余命に至るまでの62年間,月2回の割合で原告らの居宅から小牧市民病
院に通院する必要があり,これらにつき,ライプニッツ係数により年5分の割合で
中間利息を控除して原告Aの通院交通費を算定すると以下のとおり32万0493
円となる。
 計算式 100×50÷7×2×12×19.0288-100×50÷7×2×4
=320,493
(6) 購入済みの車椅子代等             113万8978円
ア 車椅子(1台目)              20万円
 争いがない。
イ 車椅子(2台目)           7万2000円
 争いがない。
ウ 療養ベッド一式           34万5359円
 証拠(甲18,65,67,68,89)及び弁論の全趣旨によると,原告A
は,平成9年2月14日,療養ベッド一式を34万5359円で購入したこと,原
告Aは,後遺障害により,特殊寝台及びその附属機器を必要とすることが認められ
る。
 したがって,上記療養ベッド等の支出は本件事故と相当因果関係のある損害と認
められる。
 これに対し,被告らは,原告Aが公費補助を受けたことを理由に実際の負担が異
なる旨主張するが,公費補助が実際に支出されたことを認めるに足りる証拠はな
く,採用することができない。
エ ベッドサイドテーブル         4万6144円
 争いがない。
オ 装具                 5万9600円
 争いがない。
カ 装具                10万4640円
 争いがない。
キ エアークッション           3万9600円
上記認定事実並びに証拠(甲37,53,71,90)及び弁論の全趣旨による
と,原告Aは,平成7年12月20日,車椅子用褥瘡予防マット1枚(1万980
0円相当。)を購入し,平成8年1月8日,これを返品したこと,原告Aは,平成
12年7月15日,車椅子用ロホクッション2枚(1枚4万5000円相当。)を
購入したこと,原告Aは,上記後遺障害により下半身が痩せているため,褥瘡予防
用マットを敷く必要があることが認められる。
そこで,原告Aのエアークッション代金として少なくとも1枚1万9800円のエ
アークッションが2枚必要であったことが認められ,これは原告Aの本件事故と相
当因果関係がある損害と認められる。
これに対し,原告らは,エアークッションとして1枚4万5000円のロホクッシ
ョンが必要である旨主張するが,原告Aに上記ロホクッションのような高額なエア
ークッションが必要であることを認めるに足りる証拠はない。
ク 車両購入費             27万1635円
 上記認定事実並びに証拠(甲20ないし23,70)及び弁論の全趣旨による
と,原告Aは,平成9年5月ころ,原告A自身が運転するための運転装置を備えた
車両を購入したこと,同運転装置を設置するためには25万8700円(消費税は
含まれていない。)の費用が必要であることが認められる。
 これらの事実によると,原告Aには,上記後遺障害により,自動車を買い換える
たびに,上記運転装置を設置する必要があるといえるのであるから,上記運転装置
設置費用相当額を本件事故による損害と認めるのが相当である。
 したがって,原告Aの車両購入費として27万1635円(消費税額相当分を考
慮する。計算式258,700×1.05=271,635)が認められる。
 なお,原告らは,上記車両の車両自体の価額も併せて損害として主張するが,本
件事故と相当性を有するのは上記の改造費に限定するのが相当である。
ケ 紙おむつ代等                  0円
 原告らは,おむつ代等のうち43か月分合計172万円を既払分の紙おむつ代等
である旨主張する。しかし,これらが現実に支払われたことを認めるに足りる証拠
はなく,また,おむつ代等は後掲の将来の紙おむつ代等において考慮するので,原
告らの上記主張を認めることはできない。
(7) 将来の車椅子代等   620万7097円
ア 車椅子           133万7420円
(ア) 証拠(甲13,17,40,41,44,45,66,原告A本人)及び弁
論の全趣旨によると,原告Aは,後遺障害によりその移動には車椅子が必要である
こと,原告Aは,平成8年2月29日,車椅子を20万円で購入したこと,また,
原告Aは,同年12月21日,20万円の車椅子(市の補助金として12万800
0円が支払われた。)を取得したこと,原告Aは,階段の昇降時に車椅子を携帯で
きないことから,上記2台の車椅子を,1台を自宅の1階に,もう1台を自宅の2
階に置いていることが認められる。
(イ) そこで,上記1台目の車椅子の耐用年数(耐用年数は5年が相当である。)
が満了する平成13年2月(事故後5年)から原告Aの平均余命までの間,順次1
台20万円の車椅子の買換えが必要であるとして,これらの買換費用の本件事故時
の現価をライプニッツ係数により年5分の割合で中間利息を控除して算出すると以
下のとおり68万5040円となる。
 計算式 
200,000×(0.7835+0.6139+0.4810+0.3768+0.2953+0.2313+0.1812+0.1420+0.1112+0.
0872+0.0683+0.0535)
=685,040
(ウ) また,上記2台目の車椅子の耐用年数(耐用年数は5年が相当である。)が
満了する平成13年12月(事故後6年)から原告Aの平均余命までの間,順次1
台20万円の車椅子が2階の移動又は予備の車椅子として買換えが必要であるとし
て,これらの買換費用の本件事故時の現価をライプニッツ係数により年5分の割合
で中間利息を控除して算出すると以下のとおり65万2380円となる。
 計算式 
200,000×(0.7462+0.5846+0.4581+0.3589+0.2812+0.2203+0.1726+0.1352+0.1059+0.
0830+0.0650+0.0509)
=652,380
(エ) なお,被告は,将来の公的扶助がある蓋然性が高いとしてこれを考慮して原
告らの損害を算定すべき旨主張する。しかし,原告らに対する公的扶助を被告らが
賠償すべき損害から控除すべき根拠が明らかでないこと,将来も公的扶助が確定的
に受けられるか否か明らかではないことからすれば,原告らの将来の車椅子等の購
入費用の算定に当たり現行の公的扶助制度の存在を考慮することは相当でない。
イ 療養ベッド             64万2920円
 証拠(甲18,67,89)及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,平成9年2
月14日に療養ベッド一式を34万5359円で購入したこと,原告Aは,後遺障
害により障害者用の特殊寝台が必要であることが認められる。
 そこで,上記療養ベッド等の耐用年数(耐用年数は8年が相当である。)が満了
する平成17年2月(事故後9年)から原告Aの平均余命までの間,順次療養ベッ
ド一式(価格は34万5359円相当。)の買換えが必要であるとして,これらの
買換費用の本件事故時の現価をライプニッツ係数により年5分の割合で中間利息を
控除して算出すると以下のとおり64万2920円となる。
 計算式 345,359×(0.6446+0.4362+0.2953+0.1998+0.1352+0.0915+0.0590)
=642,920
ウ 床ずれ防止用マット         15万0828円
 証拠(甲37,90,99,103の①ないし④)及び弁論の全趣旨によると,
原告Aは,平成7年12月20日,褥瘡予防用マットであるソフトナースイエロー
2枚(1枚4万2800円相当。)を購入し,平成8年5月23日,同商品2枚
(1枚3万8520円相当。)を購入したこと,原告Aは,後遺障害のため,褥瘡
が発生する危険があり,寝具等に褥瘡予防用マットを敷く必要があることが認めら
れる。
 そこで,上記最初に購入した褥瘡予防用マット(耐用年数は8年が相当であ
る。)の耐用年数が満了する平成15年12月(事故後8年)から原告Aの平均余
命までの間,順次褥瘡予防用マット2枚(1枚3万8520円相当。)の買換えが
必要であるとして,これらの買換費用の本件事故の現価をライプニッツ係数により
年5分の割合で中間利息を控除して算出すると以下のとおり15万0828円とな
る。
 計算式 38,520×(0.6768+0.4581+0.3100+0.2098+0.1420+0.0961+0.0650)
=75,41475,414×2=150,828
エ ベッド用マット       7万8312円
証拠(甲37,90)及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,平成7年12月20
日,ベッド用マットレス1枚(1枚4万円相当。)を購入したこと,原告Aが使用
している上記療養ベッドの代金にはマットレスの代金が含まれていないこと,した
がって,原告Aは,上記後遺障害による褥瘡予防等のため,上記ベッド用マットレ
スが必要であることが認められる。
 そこで,上記ベッド用マットレスの耐用年数(耐用年数は8年が相当である。)
が満了する平成15年12月(事故後8年)から原告Aの平均余命までの間,順次
ベッド用マットレス1枚(1枚4万円相当。)の買換えが必要であるとして,これ
らの買換費用の本件事故時の現価をライプニッツ係数により年5分の割合で中間利
息を控除して算出すると以下のとおり7万8312円となる。
 計算式 40,000×(0.6768+0.4581+0.3100+0.2098+0.1420+0.0961+0.0650)=78,312
オ エアークッション      13万5636円
 前記のとおり,原告Aは,後遺障害により,車椅子用の褥瘡予防マットが2枚必
要(1枚1万9800円相当。)であること,原告Aは,平成12年7月15日,
車椅子用褥瘡予防マットを買い換えたことが認められる。
 そこで,上記買換え期間である平成12年7月(事故後5年)から原告Aの平均
余命までの間,順次エアークッション(1枚1万9800円相当。)の耐用年数
(耐用年数は5年が相当である。)が満了するごとにその買換えが必要であるとし
て,これらの買換費用の本件事故時の現価をライプニッツ係数により年5分の割合
で中間利息を控除して算出すると以下のとおり13万5636円となる。
計算式 
19,800×(0.7835+0.6139+0.4810+0.3768+0.2953+0.2313+0.1812+0.1420+0.1112+0.0
872+0.0683+0.0535)
    =67,818
67,818×2=135,636
カ 車両                38万9225円
 上記認定事実によると,原告Aは,平成9年5月ころ,原告A自身が運転するた
めの運転装置を備えた車両を購入したこと,同運転装置を設置するには27万16
35円(消費税込み)の費用が必要であること,原告Aは上記後遺障害により同運
転装置が必要となることが認められる。
 そこで,上記車両の耐用年数(耐用年数は10年が相当である。)が満了する平
成19年5月(事故後11年後)から原告Aの平均余命までの間,順次車両の購入
ごとに上記運転装置の改造が必要となり,これらの改造費用の本件事故時における
現価をライプニッツ係数により年5分の割合で中間利息を控除して算出すると以下
のとおり38万9225円となる。
 計算式271,635×(0.5846+0.3589+0.2203+0.1352+0.0830+0.0509)
=389,225
キ 紙おむつ代等           347万2756円
 上記認定事実並びに証拠(甲2,3,24ないし28,47,48,53,5
9,76ないし85)及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,後遺障害により相当
量の紙おむつ,医療品等が必要となること,原告Aは,平成11年10月13日か
ら平成12年1月18日までの間に,合計8万6086円のおむつ,お灸,ティッ
シュ等を購入したこと,しかし,その後同年5月19日までの3か月間は新たにお
むつ等を購入する必要がなかったこと,原告Aは同日から同年8月29日までの間
で,合計10万4280円をおむつ代等で支出したこと,これらの支出は将来増え
る可能性があることが認められる。
 これらの事実を総合すると,原告Aは,少なくとも症状固定後平均余命までの
間,上記後遺障害により1日500円程度のおむつ及び医療品等の支出を行う必要
があったと認められ,将来の紙おむつ代等の費用の本件事故時における現価をライ
プニッツ係数により年5分の割合で中間利息を控除して算出すると以下のとおり3
47万2756円となる。
計算式 500×365×19.0288=3,472,756
(8) 住宅改造費等(既払分,将来分を含む)     415万8136円
ア 証拠(甲2,3,37,50,51,91,99,乙12の①ないし⑥)及び
弁論の全趣旨によると,原告Aは,原告らの居宅において在宅療養するために,原
告居宅を改造したこと,F株式会社作成の見積書(甲37)によると,住宅改造費
用として551万0170円(消費税を含む。)が必要であると見積もられていた
こと,しかし,同見積書の工事内容には,階段床カーペット撤去,敷込工事,セラ
ムヒート防湿壁取付等その必要性に疑問があるものもあること,また,浴室,トイ
レ,洗面台等の工事は,原告A以外の家族の利便にも供することが認められる。
 これらの事実からすれば,原告Aのための住宅改造費として上記見積額のうち被
告に負担させるべき金額は,その8割とするのが相当である。
したがって,本件事故と因果関係を有する住宅改造費は440万8136円とな
る。
計算式 5,510,170×0.8=4,408,136
イ そして,証拠(甲65)及び弁論の全趣旨によると,原告らは,公的扶助とし
て可児市より身体障害者住宅改善費助成金25万円の給付を現実に受けたことが認
められるのであるから,上記住宅改造費のうち被告らが賠償すべき責任があるのは
上記助成金を控除した415万8136円とするのが相当である。
ウ なお,原告らは,被告らに対し,主位的に原告Aが将来取得する住宅の購入費
用の一部3000万円を,予備的に現在の住居に将来改造する必要がある部分の改
造費として2085万7725円を将来の住宅購入費用として請求する。
 しかし,本件全証拠によっても,上記住宅購入や住宅改造の必要性を認めるに足
りる証拠はなく,原告の上記主張を採用することはできない。
(9) 休業損害                    62万7588円
証拠(甲2,31ないし34,36,95,原告A本人)及び弁論の全趣旨による
と,原告Aは,平成7年5月18日から同年5月29日までの12日間訴外有限会
社Gにおいてアルバイト店員として服及び靴の販売に従事していたこと,その報酬
として合計6万9733円を得たこと,原告Aは,本件事故により就労することが
できないまま,同年9月14日,症状固定となったことが認められる。
これらの事実によれば,原告Aは,本件事故当時,1日当たり5811円(計算式
 69,733÷12=5,811)の収入を得ていたこと,原告Aは,本件事故により,本件事
故日から上記症状固定日までの108日間休業せざるを得なかったことが認められ
る。
したがって,原告Aの本件事故による休業損害として62万7588円を認めるの
が相当である。
計算式 5,811×108=627,588
(10) 後遺障害による逸失利益           5179万9075円
 上記認定事実並びに証拠(甲2,3,29ないし34,36,原告A本人)及び
弁論の全趣旨によると,原告Aは本件事故当時21歳であったこと,原告Aは,専
門学校卒業後2か月で本件事故に遭い就労が不能となったこと,原告Aは,本件事
故により自賠法施行令2条別表1級3号に該当する後遺障害(神経系統の機能又は
精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの。)を残し,労働能力を10割喪
失したこと,原告Aは,本件事故当時,訴外有限会社Gにおいてアルバイト店員と
して服及び靴の販売を行っていたこと,原告Aの本件事故当時のアルバイトによる
収入は日給約5811円であったこと,これは同性,同年代,同学歴の収入の7割
3分程度に過ぎないこと,原告Aは,上記アルバイトを継続する意思はなく,むし
ろ,転職してサーフ
ィン店等のスポーツインストラクターになることを希望していたこと,しかし,新
たな就職先は面接を受けることが決まっていただけで正式に採用が決まってはいな
かったことが認められる。
 そしてこのような原告Aの職歴,収入,将来の希望する職業,その就職の可能性
等の事実に照らすと,原告Aが生涯を通じて同性,同年代,同学歴の平均賃金を得
られる蓋然性が高いとまで認めることはできない。しかし,原告Aは本件事故当時
21歳と若年であり,専門学校卒業後2か月で本件事故に遭い就労が不能となった
等の事情を考慮すれば,これから転職等を行うことにより同年代の労働者と同様,
その収入が増加する蓋然性は高いと認められる。
 そこで,症状固定時である平成7年賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模
計・高専,短大卒・女子労働者の全年齢平均賃金の8割相当である289万704
0円をもって原告Aの基礎収入とするのが相当である。
 そして,原告Aは,本件事故当時21歳であったところ,本件事故に遭わなけれ
ば,本件事故時から67歳になるまでの46年間就労が可能であったのであるか
ら,ライプニッツ係数により年5分の割合で中間利息を控除して原告Aの後遺障害
による逸失利益を算定すると以下のとおり5179万9075円となる。
 計算式 2,897,040×17.8800=51,799,075
 ところで,原告らは,原告Aの逸失利益の算定につき,既存の賃金額の男女較差
を基礎収入の認定に考慮することが,男女平等の理念に反する旨主張する。
 しかし,本件においては,原告Aが本件事故に遭わなければ現実に得べかりし逸
失利益を諸般の資料を基礎として算出するのが相当であり,原告らの主張がこれと
異なる趣旨をいうのであれば,独自の見解として採用できない。
(11) 傷害慰謝料                      161万円
 原告Aの症状固定までの入院期間,本件事故の態様,本件事故による傷害の程度
等考慮すると,原告Aの傷害慰謝料は161万円と認めるのが相当である。
(12) 後遺障害慰謝料                   1400万円
 上記原告Aと被告Dとの関係,本件事故に至るまでの経緯,特に原告Aが同乗す
るに至った経緯,原告Aの後遺障害の内容,程度,原告Aは症状固定後も手術を受
けたほか,相当期間入院が必要であったこと,他方,後掲のとおり,原告B,原告
Cにそれぞれ固有の慰謝料を認めること等の諸般の事実に照らすと,原告Aの後遺
障害慰謝料の額は1400万円と認めるのが相当である。
(13) 弁護士費用              400万円
 原告Aの本件損害額及び本件訴訟の経緯等に照らすと,本件事故と相当因果関係
のある弁護士費用は,原告Aについて400万円とするのが相当である。
(14) 損益相殺
 上記争いのない事実等記載のとおり,被告らは,原告Aに対し,合計3086万
0730円を損害金の内金として支払っているのであるから,同金額を上記原告A
の損害金に充当すると,被告らが原告Aに賠償すべき損害金残金は8633万65
43円となる。
3 争点(3)(原告B及び同Cの損害)
(1) 慰謝料                  各200万円
 証拠(甲36,52,74,75,92ないし94,乙5,8)及び弁論の全趣
旨によると,原告B,同Cは,同Aの両親であり,同Aの重大な傷害,後遺障害に
より多大な精神的苦痛を受けたこと,原告B,同Cは,今後同Aの介護を継続する
必要があることが認められる。
 そして,これらの事情その他本件にあらわれた諸般の事情を考慮すると,原告B
及び同Cの慰謝料の額は各200万円と認めるのが相当である。
(2) 弁護士費用     各20万円
 上記原告B及び同Cの損害額及び本件訴訟の経緯に照らすと,本件事故と相当因
果関係のある弁護士費用は,原告B及び同Cについて各20万円とするのが相当で
ある。
(3) 損害金合計                     各220万円
第4 結論
以上によれば,原告Aの請求は,上記損害金8633万6543円及びこれに対す
る本件事故日である平成7年5月30日以降完済まで民法所定年5分の割合による
遅延損害金の支払を求める限度で,原告B及び同Cの請求は,上記損害金各220
万円及びこれに対する本件事故日である平成7年5月30日以降各完済まで民法所
定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるので,
これを認容し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないのでこれを棄却するこ
ととして,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官   北澤章功
裁判官   堀内照美
裁判官   小島清二

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