弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一、 原判決を取り消す。
     二、 横浜地方裁判所が控訴人(債務者)、被控訴人(債権者)間の同
裁判所昭和四三年(ヨ)第一〇八〇号動産仮処分申請事件について同年一〇月二一
日になした仮処分決定を取り消す。
     三、 被控訴人(債権者)の本件仮処分申請を却下する。
     四、 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人(債権者)の負担とする。
     五、 この判決は、第二項に限り仮に執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は、主文一ないし四項同旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却
の判決を求めた。
 当事者双方の主張及び疎明の関係は、次に記載するほかは、原判決事実摘示のと
おりであるから、これを引用する(ただし、原判決五枚目表一〇行目の「証人aの
尋問」とある次に「(一、二回)」と付け加え、原判決別紙倉荷証券目録の記号欄
に「GOYNIA」とあるのを「GDYNIA」と訂正する。
 一、 控訴代理人の主張
 (一) 商法五二一条に規定する商人間の留置権は、一定の要件があれば法律上
当然に生ずる権利であつて、これにより商人間の営業取引上の債権者は、流動する
商品について一々質権を設定変更する煩雑と担保の請求により相手方に不信を表明
する不利とを避け、しかも債権担保の目的を達する機能をもつものである。
 他面、倉庫業者は、同法六二七条一項により、寄託者から倉荷証券発行の要求が
あれば、これを発行しなければならない義務があり、その際、寄託者に対し他に未
決済の債権があることを事由に倉荷証券の発行を拒むことはできないとされてい
る。
 ところで、倉庫業者が倉荷証券を発行した場合、寄託者から預つている他の物品
の倉敷料その他の諸掛り債権については、これを倉荷証券に記載するか、又は倉荷
証券の所持人となる者と個々的に債務引受を特約しなければ商人間の留置権を対抗
することができないというのであれば、商人間の留置権は有名無実となる。蓋し、
倉庫業者とその得意先との間には、一般に倉荷証券を発行した物品のほかに大量の
取引を継続的になしているのが常態であつて、この場合、倉庫業者は、寄託者に不
測の事態が生じ取引上の未払債権が残存しているときは、倉荷証券が発行されてい
ても寄託者から預つている物品が手許にある限り、商人間の留置権をもつて留置債
権の満足をなし得ることを期待しているのであり、もし、倉荷証券上記載がないと
きは倉荷証券取得者に対して商人間の留置権を対抗できないというのであれば、倉
荷証券に他の大量取引の諸掛りも記載せざるを得ず、更に寄託者に対し、不測の事
態発生前に、あたかも寄託者の信用を疑つたようなことを前提とする特約を締結
し、又、証券所持人に対しても寄託者の他の取引上の諸債務について債務引受の手
続を一々しなければならぬこととなり、到底実務上実行不可能なことを強制される
ことになるからである。
 (二) 判例の傾向(大審院昭和一一年二月一二日民集一五巻三五七頁、最高裁
判所昭和三二年二月一九日民集一一巻二号二九五頁)を検討すると、倉荷証券の文
言性とは、証券に記載のない事項は、証券上の記載と相容れないものではない限
り、具体的な寄託契約及び法の規定によつて補足され、その効果は当然に証券上の
権利義務の内容となるものと解される。
 本件留置権は、被控訴人が原判決別紙目録記載の倉荷証券(以下「本件倉荷証
券」という。)の裏書譲渡を受ける前、既に弁済期の到来した寄託者申請外株式会
社キヨシ(以下「キヨシ」という。)に対する債権を被担保債権として法律上当然
に発生しており、本件倉荷証券に記載されなかつたにしても、当然に第三者である
証券所持人に対抗することができるのであつて、倉荷証券に記載のないときは、証
券の文言性から、これを主張できないとすることは、文言証券性からの論理的帰結
ではない。もし、文言証券即抽象証券というのであれば、解釈論として限界を超え
るものであり、又、倉荷証券の裏書譲渡による物権的効力について、いわゆる代表
説によれば、証券所持人は間接占有を有するところ、これが倉庫業者の直接占有の
効果ともいうべき商人間の留置権を破壊することとなる。
 判例、学説上も、倉庫業者が保管料等の債権について受寄物の上に民法上の留置
権、先取特権若しくは商人間の留置権を有することを当然の前提とし、倉荷証券の
文言性の故をもつて、これを否定したものはなく、倉荷証券の所持人は、常に保管
料等を支払う意思をもつて倉荷証券を譲り受けるものとする有力な学説があるのを
みても、商人間の留置権は疑いもなく証券所持人に対して、これを主張することが
できる。
 二、 被控訴代理人の主張
 (一) 被控訴人は、昭和四三年六月二九日キヨシと本件受寄物について売買契
約を締結して内金を支払い、同日、本件倉荷証券の裏書譲渡を受けた。ところで、
控訴人とキヨシとの寄託取引関係は長期の継続的取引関係であり、寄託料等の支払
いは、請求書の発行とその送付をまつて履行期が到来するものとして処理されてき
たところ、控訴人主張の被担保債権について、控訴人がキヨシに対して、その請求
をなし、履行期が到来したのは昭和四三年七月二日ないし八月一二日である。した
がつて、右履行期到来前に、前記のとおり本件倉荷証券の裏書譲渡による受寄物の
所有権移転があつたのであるから、控訴人は右債権を被担保債権として商人間の留
置権を主張することはできない。
 (二) 倉荷証券が発行されたときは、寄託に関する事項は、倉庫業者と所持人
との間においては、その証券の記載事項によるのであつて(商法六〇二条)、留置
権についても同様である。倉荷証券は、受寄物の流通とそれによる金融上の便宜の
ために発券されるのであつて、そのためには証券の信用を確保することが必須であ
り、倉荷証券の文言性に関する規定は、もつぱら証券の信用を助長し、その流通を
円滑ならしめるために設けられた強行規定であり、倉荷証券の譲受人が、その譲受
けにあたつて譲渡人と倉庫業者との間の無限定の債権債務関係のすべてを調整しな
ければならないとするならば、証券の信用は全くないにひとしい。しかも、譲受人
は、この種の調査について何らの便宜もないばかりか、常にその調査不足による危
険負担を負わなければならないとするならば、もはや、倉荷証券の証券性はないこ
とになる。
         理    由
 一、 被控訴人がキヨシから本件倉荷証券の裏書譲渡を受け、現にその所持人で
あること、控訴人が被控訴人に対して本件受寄物の引渡しを拒絶したことは当事者
間に争いがなく、右当事者間に争いのない事実、成立に争いのない甲一号証、乙一
〇号証、原審における被控訴本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認める
甲四号証の一、右甲四号証の一と対照して真正に成立したと認める甲五号証の一を
総合すると、被控訴人が買主、キヨシか売主となり、昭和四三年六月二九日、キヨ
シが控訴人に寄託中のアラジンブルーフレームオイルヒーター一〇〇〇函(内訳ス
タンダード七五〇函、デラツクス二五〇函)代金小計一〇二七万五〇〇〇円及びウ
イツク二〇〇〇個代金小計八四万円、右代金合計一一一一万五〇〇〇円を売買する
契約を締結し、同日、被控訴人がキヨシに対し右代金の内金として一〇〇万円を支
払い、キヨシが被控訴人に対し、先に同月二五日控訴人が作成しキヨシに対し交付
した本件倉荷証券(甲一号証)を裏書によつて譲渡したこと、被控訴人が本件倉荷
証券の所持人として同年一〇月一五日控訴人に対し本件倉荷証券を呈示して本件受
寄物の引渡しを請求したが控訴人がこれに応じなかつたことが一応認められ、これ
に反する疎明はない。
 二、 そこで、本件受寄物に対する控訴人主張の商人間の留置権行使の当否を検
討する。
 まず、成立に争いのない乙一七号証、乙二〇号証、原審証人aの証言(一回)を
総合すると、キヨシが機械器具の輸入販売等を業とする商事会社であること、控訴
人が倉庫寄託営業等をする商事会社であることが明らかである。
 ところで、倉荷証券の裏書によつて受寄物が譲渡された場合、譲受人は倉荷証券
の引渡しにより受寄物の引渡しを受けたものとされ(商法六二七条二項、六〇四
条、五七五条)、したがつて、当該受寄物は、もはや寄託者所有の物ということが
できなくなり、倉庫業者は、寄託者に対する、その後に弁済期の到来する債権につ
いては、当該受寄物に対し商法五二一条にいう「債務者所有の物」として商人間の
留置権を主張する余地がなくなるのであるから、以下、被控訴人が本件倉荷証券の
裏書譲渡を受けた時点である前記昭和四三年六月二九日現在における控訴人のキヨ
シに対する弁済期にある債権の存否を検討する。
 原審証人aの証言(一回)により真正に成立したと認める乙三号証ないし五号
証、乙六号証の一ないし三、原審証人aの証言(一、二回)を総合すると、控訴人
が昭和四三年六月二九日現在キヨシに対し、キヨシが黒川株式会社名義で昭和四二
年二月二七日保管期限同年一一月二日と約して控訴人に寄託し、その後右保管期間
を更新していたストローべリージヤム五五二六函に関し、昭和四三年三月三一日ま
での保管料、庫入料、立替金その他同寄託物に関する費用合計八二万九一二一円の
弁済期にある債権を有していたことが一応認められ、これに反する疎明はない。
 成立に争いのない乙七号証、原審証人aの証言(一回)とこれにより真正に成立
したと認める乙八、九号証によると、前記昭和四三年六月二九日現在、控訴人はキ
ヨシから前記ストローべリージヤムのほか同年五月一五日寄託を受けたアラジンブ
ルーフレームオイルヒーター一万六一一六函(本件受寄物一〇〇〇函を含む。)、
同年六月一日旭光貿易株式会社名義で寄託を受けた同商品三八二六函の保管をして
いたことが明らかであるが、同証言中、右物件の保管料(ストローべリージヤムに
ついては同年四月一日以降分)その他寄託に関する費用についても、被控訴人が本
件倉荷証券の裏書譲渡を受けた頃、既に弁済期にあつたとする部分は、たやすく信
用できず、かえつて、前示乙一七号証、右証言(右信用しない部分を除く。)とこ
れにより真正に成立したと認める乙六号証の四、五、乙一一号証の一ないし九を総
合すると、控訴人の倉庫寄託約款(倉庫業法八条一項による。)は、二〇条一、二
項はおいて、保管期間を三箇月とし、これを更新する場合は、寄託者又は証券所持
人は保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を
支払わねばならないと定めるが(商法六一八条参照)、四八条一項及び四九条にお
いて、寄託者又は証券所持人は保管料、荷役料その他の費用を控訴人の定める日ま
でに支払わねばならないとし、その翌日から支払の日まで延滞金を支払うものとす
るものと定めており、得意先との寄託取引の実際上は、得意先により、定時、又は
控訴人の都合により随時その支払を請求しており、キヨシとの寄託取引では、かね
てから控訴人の都合により随時請求書を発行して保管料等(延滞金を含まず。)の
支払を求めていたこと、前記ストローべリージヤムの昭和四三年四月一日以降の保
管料及びオイルヒーター全部の保管料等について控訴人がキヨシに対して請求をし
たのは昭和四三年七月に入つてからであることが一応認められるのであつて、右事
実によれば、控訴人とキヨシ間の寄託契約においては、キヨシが控訴人から随時保
管料等の支払の請求を受けたときをもつて弁済期としていたというべきであり、昭
和四三年六月二九日現在、前記ストローべリージヤムの同年四月一日以降の保管料
及び前記オイルヒーター全部の保管料等は弁済期が到来していなかつたといわなけ
ればならない。
 ところで、前記控訴人のキヨシに対するストローべリージヤムの昭和四三年三月
三一日までの保管料等八二万九一二一円の債権が、控訴人のためには営業的商行為
(商法五〇二条一〇号)及び附属的商行為(同法五〇三条一項)により、キヨシの
ためには附属的商行為により生じたものであり、かつ、本件受寄物が控訴人のキヨ
シとの間における商行為によつて控訴人の占有に帰した物であることは、いずれも
上叙本件事実関係から明らかであるので、被控訴人が本件受寄物を買い受け本件倉
荷証券の裏書譲渡を受けた時、既に控訴人の本件受寄物に対する商人間の留置権は
発生していたといえる。
 三、 被控訴人は、本件倉荷証券に控訴人主張の負担の記載がないので、倉荷証
券の文言性により控訴人が証券<要旨>所持人である被控訴人に対して本件留置権を
主張することができない旨主張する。しかし、倉荷証券は、寄託に関する事
項につき、いわゆる文言証券性(商法六二七条二項、六〇二条)を有するけれど
も、もともと受寄物返還請求権を表彰する、いわゆる要因証券の性質を有するので
あつて、法定の商人間の留置権は、これを排除する合意のない限り当事者は当然こ
れに拘束されるのであるから、倉荷証券に格別の記載がない以上倉庫業者において
証券所持人に対して対抗することができると解するのが相当であり、受寄物につい
て一たん発生した商人間の留置権が倉荷証券の発行ないし裏書譲渡により当然に消
滅すると解することは到底できないから、被控訴人の前記主張は採用できない。
 四、 被控訴人は、控訴人の社員から出庫要求に応ずる旨の明言を得た旨主張
し、原審における被控訴本人尋問によれば、昭和四三年一〇月になつてから被控訴
人方の者が控訴人の倉庫現場において現場職員から右主張のような話を聞いたこと
が窺われるが、右現場職員が控訴人を代理して本件留置権を排除する旨の意思表示
をなしたものとするに足りる疎明はなく、又、被控訴人主張の商慣習の存在につい
ても疎明がない。更に、受寄物の大部分の出庫により留置権の黙示的放棄があつた
旨及び仮処分執行による占有の喪失により留置権を主張できない旨の被控訴人の各
主張は、いずれも独自の見解に基づくものであるから採用できない。
 五、 よつて、被控訴人は本件受寄物全部について前記保管料等八二万九一二一
円を被担保債権とする商人間の留置権をもつて対抗されるため、本件被保全権利に
ついて疎明がないことに帰し、本件仮処分申請は却下すべきであり、これと結論を
異にする原判決は失当であるから、本件控訴は理由があるので、民訴法三八六条、
九六条、八九条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 柳川真佐夫 裁判官 横地恒夫 裁判官 平田孝)

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