弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人の抗告理由は末尾添付の別紙記載の通りであつて、これに対する当裁判所
の判断は次の通りである。
 不動産に対する強制執行において、その不動産が登記されたものであるときは、
登記簿上債務者の所有として登記されていることが必要であつて、若し登記簿上債
務者の所有に属しないことが明白である場合には、執行手続を開始することのでき
ないのは当然である。執行裁判所は、当該不動産が債務者の所有に属しないことを
登記簿により知る限り競売開始決定を為してはならないし、又若し右事実を看過し
て一旦競売手続を開始した場合、後に至つてこれを発見したならば、民事訴訟法第
六百五十三条の趣旨に則り職権をもつて競売開始決定を取消さなければならない。
もつとも、同条は、右のような手続の開始を妨ぐべき事実が登記官吏の通知によつ
て明らかになつた場合を規定しているが、その趣旨とするところは要するに手続の
開始を妨ぐべき事実が登記簿により執行裁判所に顕著となつた場合を広く意味する
ものと解すべきである。
 <要旨>一件記録に徴するに、本件において強制執行の目的である不動産は、昭和
二十九年四月二十八日競売開始決定の為された当時には、登記簿上債務者A
の所有名義であつたのであるが、該不動産には抗告人の競売申立に先立ちBのため
同年一月九日代物弁済による所有権移転請求権保全の仮登記が為されており、次で
競売開始決定の後である同年八月二十一日右Bのため代物弁済による所有権取得登
記がなされている。いうまでもなく仮登記を為した場合には、本登記の順位は仮登
記の順位によるのであるから、Bの所有権取得の本登記の順位は競売申立の登記に
優先し、その結果、競売開始決定当時における本件不動産の登記簿上の所有者はB
であつたものと見なければならなくなつたのであり、従つてさきに為された競売開
始決定は目的不動産が登記簿上債務者に属しないのにかかわらず為された違法のも
のであることに帰するわけである。そして、この事実は登記簿により顕著であるか
ら、民事訴訟法第六百五十三条の趣旨に則り職権をもつて競売開始決定を取消し抗
告人の競売申立を却下すべきは当然であるといわなければならない。
 なお、執行裁判所が民事訴訟法第六百五十三条に則つて競売開始決定を取消すの
は、職権をもつてこれを為すのであつて、たとえ利害関係人の申立等がその端緒と
なつたとしても、それは単に執行裁判所の職権の発動を促すものに過ぎない。本件
においても、前記Bから不動産の所有権を譲り受けたCの申請は、偶々原審の職権
発動を促したものに過ぎないのであつて、原決定は、抗告人の主張するように、右
Cを利害関係人としてその申立に基いて為されたものとは認められない。従つてC
が本件競売手続の利害関係人であるかどうかということは、原決定の適否を判定す
るに当つて、何等影響するところがないのである。
 以上の理由により原決定は相当であつて、本件抗告は理由がないからこれを棄却
するものとし、抗告費用について民事訴訟法第八十九条を適用し、主文の通り決定
する。
 (裁判長判事 森静雄 判事 川井立夫 判事 佐藤秀)

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