弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人糸賀悌治の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質はすべて単なる法
令違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
 しかし職権により調査するに、記録によれば、原裁判所は、昭和四〇年四月一四
日の第一回公判期日において、弁論を終結し、次回公判期日(判決宣告期日)を同
月二八日と指定告知したが、同月二三日弁論の再開を申請する書面が、また同月二
七日第二回公判期日の延期方を申請する書面が、いずれも弁護人側から提出された
ので、同月二八日の第二回公判期日には、次回公判期日(判決宣告期日)を同年五
月一七日と指定しただけで閉廷し、同年五月一七日の第三回公判期日にいたり、さ
きに終結した弁論を再開して、弁護人申請にかかる証人および書証を取り調べたの
ち、弁論を終結し、直ちに判決を宣告したことが認められる。一方、原判決の判決
書をみると、昭和四〇年四月二八日の日付が記載されており、この日付は判決書作
成の年月日を記載したものと認められる(当裁判所昭和二三年(れ)第八九八号同
二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七九三頁参照)から、同判決書は前記
弁論再開前においてすでに作成されていたものというべきである。してみると結局
原裁判所は、前記弁論再開後の口頭弁論に基づかないで判決をしたものと認めるほ
かなく、右は刑訴法四三条一項に反するものといわなければならない。そして、右
の違法は、原判決に影響を及ぼすべき法令の違反があつて、これを破棄しなければ
著しく正義に反するものと認める。
 よつて、その余の論旨についての判断を省略し、刑訴法四一一条一号により原判
決を破棄し、同法四一三条に則り、本件を原裁判所に差し戻すべきものとし、裁判
官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。
 検察官 高橋正八公判出席
  昭和四一年二月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

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