弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     請求人に対し金五八、〇〇〇円の補償金を交付する。
         理    由
 請求人に対する公文書偽造行使詐欺未遂被告事件記録によれば、請求人は、渡米
の目的で昭和二二年九月中旬頃熊本県aA役場において同村長に対し、兵役に服し
た事実があるのに拘らずその事実がない旨の虚偽の証明願を届出し、同村長にその
旨断言し、同村長を錯誤に陥れその証明文書に虚偽の証明をなさしめた上、これを
同月一九日横浜市米国領事館に提出して行使したとの事実につき、昭和二三年六月
四日逮捕状の執行を受けて抑留され、その後同月五日勾引状、同月七日勾留状の執
行を受け、同年一〇月二六日保釈により釈放されるまで引続き抑留拘禁されたもの
であることおよび右事実並びに旅券を騙取しようとしたがその目的を果たさなかつ
た詐欺未遂の事実につき同年六月八日熊本地方裁判所に起訴され、同月一二日懲役
四年の判決を受けたが控訴し、同二四年四月六日福岡高等裁判所において懲役二年
の判決を受け、更に上告の結果、昭和二七年一二月二五日当裁判所において原判決
破棄、無罪の判決を受けたことが明らかである。
 従つて請求人は刑事補償法一条一項により前記抑留拘禁による補償を請求するこ
とができるものといわねばならない。よつてその抑留拘禁日数一四五日につき同法
四条により一日四〇〇円の割合による額の補償金を交付するのを相当と認め、同法
一六条前段により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三五年六月一六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛