弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人荒木新一、同加藤達夫の上告理由第一点について。
 公職選挙法所定のいわゆる連座制による当選無効は、選挙運動者の不法な選挙運
動を抑止し、公職の選挙が選挙人の自由に表明する意思によつて公明かつ適正に行
なわれることを確保しようとするものであり、復権は、たんに有罪の言渡しを受け
たために喪失した資格を回復するにとどまり、罪を犯して刑に処せられたこと自体
を左右するものではないから、所論紫原定につき復権があつても、そのことは、公
職選挙法二五一条の二および二一一条に基づき上告人の当選を無効とすべきことに、
なんら影響を及ぼすものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見
解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 同第二点について。
 公職選挙法所定のいわゆる連座制による当選無効は、前記の目的のため、きわめ
て効果的であるのみならず、選挙人の投票意思の決定に不当な影響を与えるおそれ
のある買収等の悪質な運動方法によつてかちえた当選のごときは、これを保持させ
るべきでないことにかんがみれば、決して不合理な制度ではなく、なんら憲法の保
障する選挙制度の本旨にもとるところはない。また、公職選挙法は、出納責任者等
につき所定の選挙犯罪による刑が確定したことによつてただちに当選人の当選を無
効とすることなく、当選人を被告とする同法二一一条の訴訟の判決確定によりはじ
めてその当選を無効としているのである。公職選挙法二五一条の二および二一一条
が憲法三一条および三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭
和三六年(オ)第一〇二七号、同三七年三月一四日判決、民集一六巻三号五三〇頁、
昭和三六年(オ)第一一〇六号、同三七年三月一四日判決、民集一六巻三号五三七
頁、昭和二二年(れ)第四三号、昭和二三年三月一〇日判決、刑集二巻三号一七五
頁、昭和二三年(れ)第二八一号、同二五年二月一日判決、刑集四巻二号八八頁)
の趣旨に徴し明らかである。論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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