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平成22年9月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第35335号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成22年7月1日
判決
東京都中央区<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士沼田安弘
同石山卓磨
同宮之原陽一
同中村正利
同倉本義之
同菊地和加子
同森田健介
同訴訟復代理人弁護士沼田美穂
東京都大田区<以下略>
被告B
同訴訟代理人弁護士毛受久
同太田純
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を出版,販
売,頒布してはならない。
2被告は,その占有に係る被告書籍を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,671万円及びこれに対する平成20年12月13日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する著作物(甲
第1号証。ただし,C(以下「C」という。)が執筆した「第5編院内IT
化と情報管理・プライバシー保護」の部分は除く。以下この著作物を「本件著
作物」という。)について著作権法15条1項に基づき著作権を有すると主張
し,被告が本件著作物に依拠して被告書籍を作成し,出版,販売及び頒布する
行為が,原告の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基
づき被告書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不
法行為に基づき損害賠償として671万円及びこれに対する平成20年12月
13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(証拠を記載したもの以外は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,医療・福祉機関の経営指導・支援を行う株式会社である。
イ被告は,平成7年10月に,原告の従業員となり,平成11年6月に,
原告の医療経営指導部の部長となり,平成16年4月1日から原告の取締
役に就任し,経営コンサルティング部門の統括をしていた者である(乙1
3)。
ウ株式会社アーバン・プロデュース(以下「アーバンプロデュース」とい
う。)は,実務向けのマニュアル書籍等を発行する出版会社である。
(2)本件の事実経過等
アアーバンプロデュースは,平成16年に,被告に対し,病院の経営管理
に関する書籍の執筆を依頼した(以下,アーバンプロデュースが被告に執
筆を依頼したこの書籍のことを,「本件書籍」という。)。
イ被告は,平成16年当時原告の従業員であったD(以下「D」という。),
E(以下「E」という。),F(以下「F」という。)及びG(以下,「G」
といい,D,E,F及びGを総称して,「各執筆担当従業員」ということ
がある。)と,株式会社インテクアの代表取締役であるCに本件書籍の執
筆の分担を依頼し,それぞれ執筆を分担することとなった。
ウ被告は,平成18年8月31日に,原告の取締役を辞任し,原告を退職
した。
エ被告は,平成19年2月ころ,著作名義を被告として,アーバンプロデ
ュースから被告書籍を出版した。
オ本件著作物は,本件書籍の執筆過程において,被告及び各執筆担当従業
員がそれぞれの担当部分について執筆したものを合わせたものである。
2争点及び当事者の主張
(1)本件著作物が原告の職務著作(著作権法15条1項)に該当するか(争点
1)
(原告の主張)
本件著作物は,次のアないしエのとおり,著作権法15条1項の職務著作
の要件を満たすから,原告の著作物である。
ア原告の発意に基づくこと
(ア)原告は,平成16年1月ころ,被告を通じて,アーバンプロデュー
スから病院の経営管理に関する書籍(本件書籍)の執筆依頼を受けた。
(イ)被告は,上記執筆依頼を,自らが部長を務める原告の医療経営指導
部で対応することとし,同月の同部の部会において,部下の従業員らに
対し,上記執筆依頼について同部内で対応したい旨説明し,その場で,
D,E,F及びGがその執筆を担当することが決まった。
(ウ)上記部会終了後,被告,D,E,F及びGは,執筆について次のと
おり打合せをした。
aITに関連する部分に関しては,Cに執筆を依頼し,校正やアーバ
ンプロデュースとの調整は被告が担当する。
b平成16年末ないし平成17年初頭にアーバンプロデュースに入稿
することを目標に執筆する。
c本件書籍の執筆は,原告の業務として行うものであり,業務時間内
に執筆を行ってよく,また,執筆のために必要な文献も原告の負担で
購入してよい。
d原稿は,アーバンプロデュースが買い取り,執筆者ごとの分量等を
踏まえ,社内規定に基づき売上げの配分を行う。
(エ)以上の本件書籍作成の経緯からすれば,本件著作物の作成が原告の
発意に基づくことは明らかである。
イ原告の業務に従事する者であること
本件著作物の執筆担当者は,いずれも執筆当時原告の従業員であった者
であるから,原告の業務に従事する者に該当する。
ウ職務上作成されたものであること
(ア)本件書籍の執筆作業に係る事実経過は次のとおりである。
a被告,D,E,F,G及びCは,上記ア(イ)の部会での決定に従い,
平成16年7月ころから各自の担当箇所について執筆を開始し,同年
12月末までにいったん原稿の執筆を終えた。そして,平成17年2
月10日,被告がアーバンプロデュースと打合せを行う前に各自が原
稿の修正等を行い,執筆したデータを被告に提出した。そして,上記
打合せで指摘された点を踏まえ,その後も各自原稿の加筆,修正を行
った。
bEは,平成17年3月20日に,Dは,同年4月20日に,原告を
退職する際に,執筆した最終原稿のデータを被告に提出した。
cF及びGは,平成18年3月ころ,執筆した最終原稿のデータを被
告に提出した。
d被告は,平成18年8月31日に原告を退職した。その際,被告が
後任者に本件書籍の執筆について引継ぎを行わなかったため,その後,
本件書籍の執筆作業は進展がないまま放置された。
e各執筆担当従業員が本件書籍の執筆に投下した時間は,それぞれ1
50時間ないし200時間程度である。
(イ)本件書籍の執筆作業については,次のとおり職務性を基礎付ける事
実が認められる。
a原告の医療経営指導部は,本件書籍のような病院の経営管理に関す
る書籍の執筆をするのに最も適した部署であり,本件書籍の執筆は,
同部の従業員に対し当然に期待された業務であった。
b被告は,各執筆担当従業員に対し,本件書籍の執筆は原告の業務と
して行うものであるから原告の負担で参考図書の購入を行ってよいと
指示し,各執筆担当従業員がこの指示に従って原告の負担で参考図書
を購入していた。
c被告は,アーバンプロデュースやCと本件書籍について打合せをす
る際の交通費を原告に請求し,原告がこれを負担していた。
d各執筆担当従業員は,原告の就業時間内(午前9時から午後6時ま
で)に執筆作業を行っていた。
e各執筆担当従業員は,原告の職場内で執筆業務を行い,また,執筆
の打合せについて原告の会議室を使用していた。
f各執筆担当従業員は,本件書籍の執筆の際,原告から貸与されたパ
ソコン,ソフトウェア,参考文献等を使用していた。
(ウ)上記(ア),(イ)及び前記ア記載の各事実からすれば,各執筆担当従業
員が原告から与えられた仕事として本件書籍の執筆を行っていたことは
明らかであるから,本件著作物は,職務上作成されたものに該当する。
エ原告が自己の著作名義の下に公表するものであること
本件書籍を原告名義で出版することは,前記ア(イ)の平成16年1月の
部会で既に決まっており,被告も,各執筆担当者の名前が本件書籍内のい
ずれかに記載されることで各自の名前の宣伝にもなると説明していた。
(被告の主張)
本件著作物は,次のアないしウのとおり,原告の職務著作ではない。
ア原告の発意に基づかないこと
(ア)被告は,平成16年4月以降に,アーバンプロデュースから被告個
人の著作名義で公表することを前提に被告個人として本件書籍の執筆依
頼を受けたのであって,原告が執筆依頼を受けたのではない。そして,
このことは,次の各事実によっても裏付けられる。
aアーバンプロデュースと原告との間では,執筆に関する具体的な条
件について何らやりとりがされておらず,合意も存在していない。
b本件書籍は,「管理項目完全チェックリスト集」のシリーズの一冊
に位置付けられており,このシリーズはいずれも個人の著作名義で公
表されたものであった。
c被告書籍の原稿料は,アーバンプロデュースから被告に支払われ,
被告がCに対し個人的に執筆協力代金を支払っている。
(イ)また,被告は,同僚であるD,E,F及びGに執筆の協力を求めた
が,これは執筆行為に個人的に関心のある者を募っただけであり,原告
の業務上の指揮命令ではなかった。そして,被告が本件書籍の執筆に当
たり原告従業員の協力を得たとしても,その執筆が原告の発意に基づく
ものになることはない。
イ職務上作成されたものではないこと
(ア)本件書籍の執筆に関して,平成17年1月28日の時点で,F及び
E以外の者は何らの原稿も提出しておらず,平成16年12月末の時点
でいったん原稿の執筆を終えていた旨の原告の主張は著しく事実に反す
る。
本件書籍は,被告が個人として受けた依頼であったため,進捗状況は
緩慢であり,執筆依頼から発刊まで約3年を要した。
(イ)被告は,各執筆担当従業員に対し原告の業務として執筆を命じるこ
とはなく,執筆作業を業務時間内に行わないようにあらかじめ説明して
いた。
(ウ)各執筆担当従業員が原告を退職した後,後任者が選任されることは
なく,被告自ら執筆を続けた。
(エ)原告が主張する参考図書の購入は,本件書籍の執筆を固有の目的と
したものではない。また,原告が主張する交通費は,本件書籍の執筆と
は関係がないものであるし,そもそも交通費の負担は,直ちに職務性を
基礎付けるものではない。
(オ)本件書籍の執筆についての打合せが原告の会議室を使用して議事録
記載の時間に行われたのは事実であるものの,そのことが直ちに職務性
を基礎付けるものではなく,また,執筆活動自体は業務時間外に行われ
ていたはずであり,被告も各執筆担当従業員に対し上記(イ)のとおり指
示していた。
ウ原告が自己の著作名義の下に公表するものではないこと
本件書籍は,前記ア(ア)のとおり,被告個人の著作名義で公表すること
を前提として依頼され,執筆されたものである。現に,被告書籍は,Cが
執筆した部分を含め,全体として被告の著作名義で発行されている。
(2)被告が本件著作物に依拠して被告書籍を作成したか(争点2)
(原告の主張)
本件著作物と被告書籍は,別紙比較表のとおり表現が同一であるか,極め
て類似しており,被告は,本件著作物に依拠して被告書籍を作成したといえ
る。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
(3)原告の損害(争点3)
(原告の主張)
被告書籍の発行部数は,少なく見積もっても250部は下らないと考えら
れ,被告書籍の販売価格は1冊当たり4万8800円であるから,被告書籍
の総売上額は1220万円である。そして,出版の原価は,販売価格の半額
程度であるから,被告の利益額は610万円となり,著作権法114条2項
により,原告の損害額は610万円と推定される。
また,本件と相当因果関係のある弁護士費用は,61万円である。
以上合計671万円が原告の損害である。
(被告の主張)
否認する。
第3争点に対する判断
1本件書籍の執筆に係る事実経過について
前提事実,証拠(甲6の1ないし6,甲7の1,2,甲8の4,甲14,乙
1,2,12ないし15,丙8,9,証人G(以下「証人G」という。),被
告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
(1)被告は,平成16年4月ころ,アーバンプロデュースから本件書籍の執筆
について依頼を受けた。
被告は,上記依頼を受けた当時,原告の従業員であり,その部下であった
D,E,F及びGに本件書籍の執筆について協力を求め了解を得るとともに,
原告の従業員ではなく,原告とは別の会社の代表取締役をしていたCにも本
件書籍の執筆について協力を求め,了解を得た。
(2)ア被告,D,E,F,G及びCは,平成16年7月30日,本件書籍の執
筆について打合せを行った。このとき,アーバンプロデュースへの入稿時
期としては,同年12月から平成17年1月初旬が予定され,執筆者全員
での最終チェックの実施は平成16年11月下旬から同年12月初旬に行
うことが予定された。また,この打合せで,各人が執筆を担当する箇所が
決定され,次回の打合せまでに,大項目について追加するものがないか,
各人が担当する箇所の中項目として何を挙げるかを検討することとされ
た。
イ被告,D,E,F,G及びCは,平成16年8月26日,本件書籍の執
筆について打合せを行った。このとき,被告は,アーバンプロデュースと
の打合せの結果,各執筆者は原稿を同年11月下旬から同年12月20日
ころまでに仕上げ,各執筆者の原稿を持ち寄っての内容のチェックは同月
下旬から平成17年1月初めに行い,その修正は同月中旬に行うこととさ
れ,アーバンプロデュースへの入稿は同月下旬から同年2月下旬に行うこ
とが予定されている旨伝えた。この打合せで,本件書籍の基本的な内容,
形式,分量等が話し合われた。そして,次回の打合せまでに,各人が一つ
の小項目についてチェックシートを作成することとされた。
ウ被告,E,F,G及びCは,平成16年9月16日,本件書籍の執筆に
ついて打合せを行った。この打合せでは,チェックシートの内容,体裁等
が話し合われた。
エ被告,D,E,F及びGは,平成16年10月14日,本件書籍の執筆
について打合せを行い,同書籍の内容等について話し合った。そして,次
回の打合せまでに,各人は,中項目を再検討し,個々の章でポイントとな
る項目を挙げること,一つのチェック表と前文と後文を付けたものを作成
することとされた。
オ被告,D,E,F及びGは,平成16年11月30日,本件書籍の執筆
について打合せを行った。このとき,本件書籍の形式について確認がされ,
また用語の統一等が話し合われ,各人が同年12月29日の昼までにそれ
ぞれが担当する章の文章とチェック表を完成させることとされた。
カD,E,F及びGは,平成16年12月28日,本件書籍の執筆につい
て打合せを行い,各中項目の確認等を行った。
キ上記打合せは,主として,原告の業務時間内に,原告の会議室を用いて
行われた。また,執筆を担当した従業員の中には,就業時間中に原告から
貸与されたパソコン及びソフトウェアを用いて執筆を行った者や,原告の
費用で執筆に必要な書籍を購入した者がいた。
(3)ア平成17年1月28日の時点において,EとFが,それぞれの担当する
執筆箇所についての原稿を被告に提出していたにとどまり,そのほかの執
筆担当者は,いまだ被告に原稿を提出していなかった。そこで,被告は,
これらの者に対し,同月31日までに原稿を提出するように催促した。
イ被告は,平成17年2月10日,アーバンプロデュースに本件書籍の原
稿を持参し,同書籍について打合せを行ったところ,アーバンプロデュー
スから内容が薄い,チェックリストが少なすぎる,分量が少ない等の指摘
を受けた。このため,その後,各執筆担当者において原稿の更なる加筆,
修正を行うこととなった。
ウ被告は,平成18年1月にアーバンプロデュースを訪問した際の交通費
(320円)の支払を原告から受けた。
(4)アEは,平成17年3月20日に,Dは,同年4月20日に,それぞれ原
告を退職し,同人らは,退職後,本件書籍の執筆作業を行わなかった。
イGは,平成18年5月ころ,本件書籍の分担箇所について執筆した原稿
を被告に提出し,以後,本件書籍の執筆作業を行わなかった。
ウFは,平成18年7月末に原告を退職し,それまでに本件書籍の分担箇
所について執筆した原稿を被告に提出し,以後,本件書籍の執筆作業を行
わなかった。
エ被告は,各執筆担当従業員から本件書籍の執筆担当部分の原稿の提出を
受けた後,それぞれの原稿について,更に,加筆,修正を行った。
オ被告は,平成18年8月31日に,原告の取締役を辞任し,原告を退職
した。被告の退職の際に,原告内部において本件書籍の執筆作業の今後の
取扱いについては何らの決定もされず,その後,本件書籍の執筆作業は一
切行われなかった。また,後記(6)のとおり,平成19年に被告書籍の出版
を知るまで,原告において,本件書籍に関しアーバンプロデュースと連絡
を取った者はいなかった。
(5)アアーバンプロデュースは,平成19年2月ころ,本件書籍を,被告の著
作名義の被告書籍として出版した。
イアーバンプロデュースは,平成19年3月30日,被告に対し,被告書
籍の原稿料として総額120万円(源泉徴収額14万円,手取金額106
万円)を支払った。
ウ被告は,平成19年4月30日,Cに対し,被告書籍の執筆協力料とし
て20万円を支払った。
(6)原告は,平成19年2月ころ,アーバンプロデュースからのダイレクトメ
ールにより被告書籍が出版されたことを知り,同年9月11日に,被告及び
アーバンプロデュースに対し,警告書を送付し,被告書籍は原告の著作権を
侵害するものであるなどと述べ,平成20年12月4日に,本件訴えを提起
した。
2争点1(本件著作物が原告の職務著作(著作権法15条1項)に該当するか)
について
(1)前提事実,証拠(甲1,13,14,証人G)及び弁論の全趣旨を総合す
れば,本件著作物は,被告及び各執筆担当従業員が,原告の従業員として勤
務していた当時,遅くとも平成18年7月ころまでに本件書籍の各執筆担当
箇所について執筆した原稿を合わせたものであることが認められる。
原告は,本件著作物が原告の職務著作(著作権法15条1項)に該当し,
原告がその著作権を有すると主張するので,以下,検討する。
(2)本件著作物が「原告の発意に基づき」原告の従業員が「職務上作成」した
ものといえるか否かについて
ア前記1(1)のとおり,本件書籍の執筆の依頼は,アーバンプロデュースか
ら直接被告に対して行われたものであり,前記1(4),(6)のとおり,平成1
9年に原告が被告書籍の出版を知るまで,被告以外に,原告内部において,
本件書籍に関し,アーバンプロデュースと連絡を取った者はいない。
この点につき,原告は,アーバンプロデュースから,本件書籍の執筆依
頼を,被告を通じて受けた,すなわち,被告は原告のために,原告の業務
として,本件書籍の執筆依頼を受けたものである旨主張する。しかしなが
ら,原告とアーバンプロデュースとの間において本件書籍の執筆について
の契約書は作成されておらず,原告内部において,原告がアーバンプロデ
ュースから本件書籍の執筆の依頼を受けたことを示す業務依頼書(甲10
参照)や業務受託報告書(甲11参照)等の書類も作成されていない(争
いがない。)。
イ原告は,平成16年1月の原告の医療経営指導部の部会において,同部
の部長である被告が,部下の従業員らに対し,アーバンプロデュースから
の本件書籍の執筆依頼について同部内で対応したい旨説明したと主張し,
甲第15号証及び証人Gの証言中には,これに沿う部分がある。
しかしながら,同部会の議事録(詳細版)(甲9)中には本件書籍の執
筆依頼についての記載が一切なく(同議事録の他の記載内容に照らすと,
同依頼について記載を省略すべき事情はうかがわれない。),他に同部会
で上記説明がされたことを裏付ける客観的な証拠はない。甲第15号証及
び証人Gの証言中の上記部分は,これを裏付ける客観的証拠がなく,これ
に反する乙第13,第14号証及び被告本人の供述に照らし,採用するこ
とができず,原告の上記主張を認めることはできない。
ウ前記1(4)のとおり,G以外の各執筆担当従業員が原告を退職した後,本
件書籍の執筆作業が他の原告従業員に命じられたことはなく,さらに,被
告が原告を退職する際に,原告内部において本件書籍の執筆作業の今後の
取扱いについて何らの決定もされておらず,その後,執筆作業は一切行わ
れていない。
エ証拠(丙1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,本件書籍は,アーバ
ンプロデュースの出版する「管理項目完全チェックリスト集」のシリーズ
の一冊として企画されたものであり,このシリーズは,いずれも個人の著
作名義で公表されていることが認められる。
オ前記1(5)ア,イのとおり,本件書籍は最終的に被告の著作名義の被告書
籍として公表され,被告書籍の原稿料はアーバンプロデュースから被告個
人に対して支払われている。アーバンプロデュースが原告に本件書籍の執
筆を依頼したと認識していたのであれば,原告の意向を確認することなく,
上記のような取扱いをすることは,通常考え難いことである。
カ以上説示したところによれば,本件書籍の執筆がアーバンプロデュース
から原告に対し依頼されたものと認めることはできず,かえって,本件書
籍の執筆は,アーバンプロデュースから被告個人に対し依頼されたもので
あり,各執筆担当従業員は被告からの個人的な依頼に基づき執筆を行った
ものと認めるのが相当である。そうである以上,本件書籍の執筆過程で作
成された著作物である本件著作物は,原告の発意に基づき,職務上作成さ
れたものであるということはできない。
キなお,前記1で認定した事実によれば,各執筆担当従業員が原告の業務
時間内に本件書籍の執筆の打合せのために原告の会議室を使用していたこ
と,執筆を担当した従業員の中に,就業時間中に原告から貸与されたパソ
コン及びソフトウェアを用いて執筆を行った者や,原告の負担で本件書籍
を執筆するための参考図書を購入した者がいたこと,被告がアーバンプロ
デュースを訪問した際の交通費を原告が負担したことがあったことなどが
認められる。しかしながら,これらの事実は,被告が個人的に本件書籍の
執筆依頼を受けたとの前記認定を覆すに足るものではない。
(3)以上のとおりであるから,本件著作物は,原告の職務著作としての要件を
満たさず,原告の著作物とは認められない。
第4結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理
由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官山門優
裁判官小川卓逸
書籍目録
書籍の名称病院の業務管理項目完全チェックリスト集
著作者B
発行者H
発行所株式会社アーバンプロデュース
発行日平成19年2月23日
(別紙比較表省略)

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