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平成25年11月14日判決言渡
平成25年(行ケ)第10086号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年10月31日
判決
原告マイクロソフトコーポレーション
訴訟代理人弁理士阿部豊隆
谷義一
阿部和夫
梅田幸秀
新開正史
窪田郁大
稲綾子
被告特許庁長官
指定代理人仲間晃
田中秀人
樋口信宏
堀内仁子
主文
特許庁が不服2011-6890号事件について平成24年11月13日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
主文同旨。
第2事案の概要
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,①本願発明と
引用発明との相違点認定の誤り([1]引用発明認定の誤り,[2]本願発明と引用発明
との対比の誤り,[3]本願発明と引用発明との一致点認定の誤り,[4]本願発明と引
用発明との相違点認定の誤り),②本願発明の容易想到性判断の誤り([1]相違点判
断の誤り,[2]発明の効果判断の誤り)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「階段化されたオブジェクト関連の信用決定」とする発明につい
て,平成16年7月22日を国際出願日として特許出願(パリ条約による優先権主
張の優先日・平成16年2月17日,優先権主張国・米国,国際公開・WO200
5/081666,国内公表・特表2007-522582〔甲5〕,請求項の数6
6)をしたが,平成22年3月2日付けで拒絶理由通知を受け(甲6),同年6月8
日付けで手続補正をし(甲8),同年7月12日付けで拒絶理由通知を受け(甲9),
同年10月20日付けで手続補正をし(甲11,請求項の数52),平成22年11
月30日付けで拒絶査定を受けたので(甲12),平成23年4月1日,不服の審判
請求をした(不服2011-6890号〔甲13〕)。
特許庁は,平成24年11月13日付けで「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし(出訴のための附加期間90日),その謄本は同年11月27日原告に
送達された。
2本願発明の要旨
上記平成22年10月20日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本
願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲5,11,段落符
号は本判決で付した。)。
【A】ウェブページに関連付けられたオブジェクトを検出することと,
【B】前記オブジェクトがユーザによって開始されたかどうかを判定することと,
【C】前記オブジェクトがユーザによって開始されていないと判定された場合,複
数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを査定し,
前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することと,
【D】前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことを
ユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提
供するためのモードレスプロンプトを表示することと
【E】を備えることを特徴とする方法。
3審決の理由の要点
(1)刊行物1発明
園田道夫,「基礎から固めるWindowsセキュリティ第1回ActiveXコントロー
ルとスクリプトの危険性悪用されやすいIEの標準機能実行条件を制限し安全
を確保」,日経Windowsプロ,第73号,第98~102頁,日経BP社,2003
年4月1日(刊行物1〔甲1〕)には,次の発明(刊行物1発明)が記載されている
ことが認められる(段落符号は本判決で付した。)。
【Ⅰ】Webページに関連付けられたActiveXコントロールを検出することと,
【Ⅱ】前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによって
登録されたかどうかを判定することと,
【Ⅲ】複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付
けられたActiveXコントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件
に関する区別に基づいて前記ActiveXコントロールを抑制することと,
【Ⅳ】前記ActiveXコントロールが抑制された場合,前記ActiveXコントロールが
抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記ActiveXコントロール
の実行許可の機会を提供するためにダイアログを表示することと
【Ⅴ】を備える方法。
(2)一致点
本願発明と刊行物1発明との一致点は,次のとおりである。
【ア】ウェブページに関連付けられたオブジェクトを検出することと,
【イ】前記オブジェクトがユーザによって操作されたかどうかを判定することと,
【ウ】複数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを
査定し,前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することと,
【エ】前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことを
ユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提
供するための表示を表示することと
【オ】を備える方法。
(3)相違点
本願発明と刊行物1発明との相違点は,次のとおりである。
ア相違点1
本願発明の構成【B】は,オブジェクトがユーザによって「開始」されたかどう
かの判定を行っているのに対し,刊行物1発明の構成【Ⅱ】は,オブジェクトがユ
ーザによって「開始」されたかどうかの判定を行うことについて,明確には記載さ
れていない点。
イ相違点2
本願発明の構成【C】は,まず判定を行い,判定の結果オブジェクトがユーザに
よって操作されていないと判定された場合に,複数の信用レベルによる査定を行っ
ているのに対し,刊行物1発明の構成【Ⅲ】は,判定と複数の信用レベルによる査
定をどのような条件及び順番で行うかについて,明確には記載されていない点。
ウ相違点3
本願発明の構成【D】は,「プロンプト」であるのに対し,刊行物1発明の構成【Ⅳ】
は,「ダイアログ」である点。
エ相違点4
本願発明の構成【D】は,「モードレス」であるのに対し,刊行物1発明の構成【Ⅳ】
は,そのように構成されているか不明である点。
(4)相違点の判断
ア相違点1について
審決は,次のとおり,サイトの開始はユーザによる当該サイト登録操作に先立つ
ので,ユーザによる当該サイト登録操作に基づく刊行物1発明の安全性の判定を当
該サイト開始の有無に基づく本願発明の安全性の判定に置き換えることは設計事項
であって,相違点1は格別のものではないとした。
「刊行物1の・・・・・登録とは,オブジェクトの実行が抑制されないようにするために,利用な
どを通して安全性を確かめたサイトに対してユーザが行う操作であり,その結果操作が行われ
たサイトにおけるオブジェクトは実行可能であるとの判定がなされることになるものである。
そして,サイトの利用は通常サイトの開始によりなされるものであるから,開始がなされてい
ないものは,安全性について確認されていないということができる。したがって,開始された
かどうかにより安全性の確認を行う,すなわち『開始』されたかどうかの判定を行うことは,
当業者が適宜なし得る事項である。」
イ相違点2について
審決は,次のとおり,刊行物1発明においても,ユーザによる[信頼済みサイト]
へのサイト登録操作の有無の判定が,オブジェクトのユーザによる操作(開始)が
されたかどうかの判定であり,また,査定の内容は設計事項であって,相違点2は
格別のものではないとした。
「刊行物1・・・・・(には)ActiveXコントロールの種類に関して『信頼済みサイト』の区別に
おける設定が他の区別のそれよりActiveXコントロールの実行に対する許可の度合いが高い
(・・・・・)ことが示されていることから,そのために,4種類のアクセス先の区別のうち少なく
とも『信頼済みサイト』の区別による設定については『インターネット』『イントラネット』『制
限付きサイト』の区別による設定よりも先に,区分による設定がされているかの判定を行って
いるものであり,よって[信頼済みサイト]へ登録が行われていない場合には,まず『信頼済
みサイト』の区別による設定をもとに,オブジェクトがユーザによって操作されたかどうかの
判定を行い,判定の結果オブジェクトがユーザによって操作されていないと判定された場合に,
『インターネット』『イントラネット』『制限付きサイト』の複数の区別のうちどの区分が与え
られるかの査定を行うものと解される。
してみれば,オブジェクトがユーザによって操作されたかどうかの判定を行い,判定の結果
オブジェクトがユーザによって操作されていないと判定された場合に,複数の信用レベルのう
ちのどのレベルが与えられるかの査定を行うようにすることは,当業者が適宜になし得ること
である。」
なお,上記記述の参考として,甲1の100頁表1(全体)を掲記する。
ウ相違点3について
審決は,次のとおり,プロンプトの表示は周知技術であって,相違点3は格別の
ものではないとした。
「一般にインターネット等の情報技術分野において,情報提示のためにプロンプトを表示す
ることは本出願前周知であるから・・・・・,刊行物1発明の表示において上記周知の技術であるプ
ロンプトを用いることは,当業者が容易になし得ることである。」
エ相違点4について
審決は,次のとおり,「GoogleToolbarOptionsHelp,[online],December4,
2003,RetrievedfromtheInternet:URL:http://toolbar.google.com/popup_help.
html,[retrievedonNovember7,2005]」(刊行物2〔甲2の1〕)から表示をモ
ードレスとすることは容易になし得るので,相違点4は格別のものではないとした。
「刊行物2には,インターネットブラウザ内で用いられるGoogleツールバーの一機能であ
り,Webサイトにアクセスしたときに自動的に開く新しいウィンドウを防ぐ『ポップアップブ
ロッカー』において,当該ポップアップブロッカーが新たなウィンドウによる広告表示を防ぐ
と,ツールバー上のポップアップブロッカーボタンのアイコンの表示によってユーザに知らせ
ること,及び,所定の操作によりポップアップの表示を許可できることが記載されている。ま
た,刊行物2に記載のツールバーは,ブロックしたポップアップの数などの情報を表示したり,
表示しているサイトのポップアップを見たい場合やホワイトリストに追加したい場合に操作を
行うものであり,情報表示を確認のみしたり,ポップアップの表示やホワイトリストへの追加
を行わないのであれば何ら操作する必要がなく,よってその表示によりユーザの操作が中断す
ることのないようになされているものであり,これはモードレスに相当するものである。
してみれば,刊行物1発明において,前記事項を参酌することにより,オブジェクトが抑制
された場合,前記オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記
オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するための表示をモードレスにすることは,当業者
が容易になし得ることである。」
オ発明の効果
本願発明の構成により奏する効果も,刊行物1発明,刊行物2に記載された発明
(刊行物2発明)及び周知技術から当然予測される範囲内のもので,格別顕著なも
のとは認められない。
(5)審決判断のまとめ
本願発明は,刊行物1発明,刊行物2発明及び周知技術に基づいて,当業者が容
易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許
を受けることができない。
したがって,本願は,他の請求項について検討するまでもなく,拒絶されるべき
ものである。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(本願発明と刊行物1発明との相違点認定の誤り)
(1)刊行物1発明認定の誤り
ア構成【Ⅱ】について
審決は,刊行物1の記載(101頁左欄4~23行目)から,「Webページに関
連付けられたActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどうかを判定す
ること」が読み取れるとした(審決5頁8~20行目)。
しかしながら,刊行物1において[信頼済みサイト]に登録されるのはActiveXコ
ントロールを実行してもよいWebページであってActiveXコントロールではない
から,ActiveXコントロールが[信頼済みサイト]に登録されることはなく,刊行物
1発明の構成【Ⅱ】の判定は,あくまでWebページがユーザによって[信頼済み
サイト]に登録されたかどうかである。
そうすると,刊行物1発明の構成【Ⅱ】を,「Webページに関連付けられたAct
iveXコントロールがユーザによって登録されたかどうかを判定すること」と認定す
ることはできない。
したがって,審決には誤りがある。
イ構成【Ⅲ】について
審決は,刊行物1の記載(99頁右欄2行目~100頁右欄1行目)から,「複数
の実行条件に関する区別のうちのどの区別がWebページに関連付けられたActiv
eXコントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件に関する区別に
基づいて前記ActiveXコントロールを抑制すること」が読み取れるとした(審決5
頁21行~6頁11行目)。
①しかしながら,刊行物1におけるActiveXコントロールの実行可否の判断は,
ActiveXコントロールが検出されたWebページが属するアクセス先の区別を判定
し,それに加え,判定された区別ごとに設定される複数の実行条件のうちどの実行
条件がActiveXコントロールに与えられるかを査定すること(アクセス先の区別と
当該区別ごとの設定される実行条件との組合せ)によって行われるのである。
そうすると,刊行物1発明の構成【Ⅲ】を,「複数の実行条件に関する区別のうち
どの区別がWebページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられるかを
査定」すると認定することはできない。
②刊行物1において,ActiveXコントロールは,設定内容により,実行される
か又は実行されないのであり,[ダイアログを表示する]が設定されダイアログが表
示される場合は,むしろActiveXコントロールを実行することを前提に万が一のた
めに備えてダイアログの表示をする場合であるから,[ダイアログを表示する]が設
定され,かつ,ActiveXコントロールが実行されない場面をとらえて,ActiveXコン
トロールの実行が抑制されていると読み取ることはできない。
そうすると,刊行物1発明の構成【Ⅲ】を,「与えられた実行条件に関する区別に
基づいてActiveXコントロールを抑制すること」と認定することはできない。
③以上のとおり,審決には誤りがある。
ウ構成【Ⅳ】について
審決は,刊行物1の記載(99頁右欄2行~100頁右欄1行目)から,「設定に
よって[ダイアログを表示する]が選ばれるとActiveXコントロールを実行しようと
する場合に確認を求めるダイアログが表示され・・・・・当該ダイアログはActiveXコ
ントロールが抑制されたことをユーザに表示している」とした(審決6頁12~3
2行目)。
しかしながら,刊行物1において,[1]ActiveXコントロールの実行が抑制される
のは[無効にする]が選択されている場合であるが,この場合にはダイアログがそも
そも表示されないのであり(99頁右欄2行~100頁右欄1行目),当然ながら
ActiveXコントロールが抑制されたことを通知することはなく,また,[2]ダイアロ
グの表示は,ActiveXコントロールが実行はされていないことを表示するものの,
ActiveXコントロールが抑制されたことは通知していないのであり,[3]ダイアログ
の表示は,ActiveXコントロールに対する実行条件が[ダイアログを表示する](実
行許否の機会を提供すること)であることをユーザに通知するものであって,
ActiveXコントロールが抑制されたことをユーザに通知するものではない。
そうすると,刊行物1発明の構成【Ⅳ】を「ActiveXコントロールが抑制された
場合,前記ActiveXコントロールが抑制されたことをユーザに通知する」と認定す
ることができない。
したがって,審決には誤りがある。
(2)本願発明と刊行物1発明との対比の誤り及び一致点認定の誤り
ア構成【Ⅱ】と構成【B】との対比
審決は,刊行物1発明の構成【Ⅱ】「Webページに関連付けられたActiveXコン
トロールがユーザによって登録されたかどうかを判定すること」が,本願発明の構
成【B】「オブジェクトがユーザによって開始されたかどうかを判定すること」と,
上位概念において,「オブジェクトがユーザによって操作されたかどうかを判定する
こと」(【イ】)である点で共通すると判断した(審決8頁22~28行)。
しかしながら,上記対比は,前記(1)アのとおり誤った刊行物1発明の認定を前提
にされている。
前記(1)アによれば,刊行物1発明の構成【Ⅱ】は,「Webページが複数のアク
セス先の区別のうちのどの区別に属するかを判定すること」となり,この刊行物1
発明の認定によれば,刊行物1発明と本願発明とが,Activexコントロールに相応
する「オブジェクトがユーザによって操作されたかどうかを判定すること」(【イ】)
で一致するものとはいえない。
したがって,審決には誤りがある。
イ構成【Ⅲ】と構成【C】との対比
審決は,刊行物1発明の構成【Ⅲ】「複数の実行条件に関する区別のうちのどの区
別が前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられるかを査
定し,前記与えられた実行条件に関する区別に基づいて前記ActiveXコントロール
を抑制すること」は,本願発明の構成【C】「複数の信用レベルのうちのどのレベル
が前記オブジェクトに与えられるかを査定し,前記与えられた信用レベルに基づい
て前記オブジェクトを抑制すること」に相当すると判断した(審決8頁29行~9
頁3行目)。
しかしながら,上記対比は,前記(1)イのとおり誤った刊行物1発明の認定を前提
にされている。
前記(1)イによれば,刊行物1発明の構成【Ⅲ】は,「(Webページが属すると)
判定された(アクセス先の)区別における設定内容により複数の実行条件のうちの
どの実行条件がWebページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられる
かを査定し,与えられた実行条件に基づいてActiveXコントロールを実行するかま
たは実行しないこと」となり,この刊行物1発明の認定によれば,刊行物1発明と
本願発明とが,「複数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えら
れるかを査定し,前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制す
ること」(【ウ】)で一致するものとはいえない。
したがって,審決には誤りがある。
ウ構成【Ⅳ】と構成【D】との対比
審決は,刊行物1発明の構成【Ⅳ】「ActiveXコントロールが抑制された場合,前
記ActiveXコントロールが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに
前記ActiveXコントロールの実行許可の機会を提供するためにダイアログを表示す
ること」は,本願発明の構成【D】「オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェ
クトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトの
アクティブ化の機会を提供するためのモードレスプロンプトを表示すること」と,
上位概念において,「オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制され
たことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の
機会を提供するための表示を表示すること」(【エ】)である点で共通すると判断した
(審決9頁4~14行目)。
しかしながら,上記対比は,前記(1)ウのとおり誤った刊行物1発明の認定を前提
にされている。
前記(1)ウによれば,刊行物1発明の構成【Ⅳ】は,「実行条件が[ダイアログを
表示する]であり,ActiveXコントロールが実行されない場合,ActiveXコントロー
ルに対する実行条件が[ダイアログを表示する]であることをユーザに通知すると
ともに,ユーザに前記ActiveXコントロールの実行許可の機会を提供するためにダ
イアログを表示すること」となり,この刊行物1発明の認定によれば,刊行物1発
明と本願発明とが,「オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制され
たことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の
機会を提供するための表示を表示すること」(【エ】)で一致するものとはいえない。
したがって,審決には誤りがある。
(3)本願発明と刊行物1発明との相違点認定の誤り
ア相違点1について
審決は,本願発明と刊行物1発明との相違点を「オブジェクトの抑制のための判
定の方法として,本願発明は,オブジェクトがユーザによって『開始』されたかど
うかの判定を行っているのに対し,刊行物1発明は,オブジェクトがユーザによっ
て『開始』されたかどうかの判定を行うことについて,明確には記載されていない
点。」(相違点1)とした(審決9頁28~32行目)。
しかしながら,この相違点1の認定は,誤った刊行物1発明の認定を前提にされ
た本願発明と刊行物1発明との対比から導出されたものである。
前記(1)アによれば,本願発明と刊行物1発明とは,「オブジェクトについての判
定が,本願発明においては,前記オブジェクトがユーザによって開始されたかどう
かを判定することであるのに対し,刊行物1発明においては,前記Webページが
複数のアクセス先の区別のうちのどの区別に属するかを判定すること」との点で相
違するものである。
イ相違点2について
審決は,本願発明と刊行物1発明との相違点を「オブジェクトの抑制のための判
定と複数の信用レベルによる査定の関係として,本願発明は,まず判定を行い,判
定の結果オブジェクトがユーザによって操作されていないと判定された場合に,複
数の信用レベルによる査定を行っているのに対し,刊行物1発明は,判定と複数の
信用レベルによる査定をどのような条件及び順番で行うかについて,明確には記載
されていない点。」(相違点2)とした(審決9頁33行~10頁5行目)。
しかしながら,この相違点2の認定は,誤った刊行物1発明の認定を前提にされ
た本願発明と刊行物1発明との対比から導出されたものである。
前記(1)イによれば,本願発明と刊行物1発明とは,「オブジェクトの抑制のため
の判定と複数の信用レベルによる査定の関係として,本願発明においては,前記オ
ブジェクトがユーザによって開始されていないと判定された場合,複数の信用レベ
ルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを査定し,前記与えられ
た信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することであるのに対し,刊行物
1発明においては,Webページが複数のアクセス先の区別のうちのどの区別に属
するかを判定することと,判定された区別における設定内容により複数の実行条件
のうちのどの実行条件がWebページに関連付けられたActiveXコントロールに与
えられるかを査定し,与えられた実行条件に基づいてActiveXコントロールを実行
するかまたは実行しないこと」との点で相違する。
ウ相違点3及び相違点4について
審決は,本願発明と刊行物1発明との相違点を「オブジェクトが抑制されたこと
をユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を
提供するための表示について,本願発明は,『プロンプト』であるのに対し,刊行物
1発明は,『ダイアログ』である点。」(相違点3)及び「〈相違点3〉と同じくアク
ティブ化の機会を提供するための表示について,本願発明は,『モードレス』である
のに対し,刊行物1発明は,そのように構成されているか不明である点。」(相違点
4)と認定した(審決10頁6~14行目)。
しかしながら,これら相違点3及び相違点4の認定は,誤った刊行物1発明の認
定を前提にされた本願発明と刊行物1発明との対比から導出されたものである。
また,審決は,本願発明にかかるモードレスプロンプトに関して,これをプロン
プトとモードレスとに分離して,それぞれを相違点3と相違点4と認定している。
しかしながら,本願発明は,モードレスプロンプトを表示するものであって,プロ
ンプトとモードレスとが分離して表示されるわけではないから,審決の相違点3及
び相違点4の認定は誤りである。
上記によれば,本願発明と刊行物1発明とは,「ユーザに対する表示が,本願発明
においては,前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制された
ことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機
会を提供するためのモードレスプロンプトを表示することであるのに対し,刊行物
1発明においては,実行条件が[ダイアログを表示する]であり,ActiveXコント
ロールが実行されない場合,ActiveXコントロールに対する実行条件が[ダイアロ
グを表示する]であることをユーザに通知するとともに,ユーザに前記ActiveXコ
ントロールの実行許可の機会を提供するためにダイアログを表示することである
点」で相違する。
2取消事由2(本願発明の容易想到性判断の誤り)
(1)相違点1について
①刊行物1発明における[信頼済みサイト]へのサイトの登録操作は,サイトの
開始や利用を必要としておらず,その運用に応じて,ユーザの判断と意思によって
行われるから,登録操作にサイトの開始や利用が先立つわけではなく,[信頼済みサ
イト]に登録されているサイトと開始されているサイトとは同一ではない。
そうすると,[信頼済みサイト]にサイトが登録されているかどうかの判定が,サ
イトが開始されたかどうかを判定したことになるわけではないから,刊行物1発明
の「登録」を本願発明の「開始」に置き換えることはできない。
②ユーザによってサイトが開始されたとしても,そのサイトに関連付けられた
ActiveXコントロールがユーザによって開始されていたとは限らない。
そうすると,サイトがユーザによって登録されているかどうかの刊行物1発明の
判定を,開始されたサイトに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによっ
て開始されたかどうかの本願発明の判定に変えることはできない。
③刊行物1には,安全性の確保のために[信頼済みサイト]への登録を最も有効
な手段とする記載がある(101頁左欄4~23行)。
そうすると,当業者が,刊行物1発明のこの最も有効とされる手段を廃止して,
オブジェクト(ActiveXコントロール)がユーザによって開始されたかどうかとい
う本願発明の判定に変更する動機付けはない。
④[信頼済みサイト]にサイトを登録した場合でも,[信頼済みサイト]における
ActiveXコントロールの種類に対する実行条件の設定次第ではActiveXコントロ
ールが実行されないことになり,また,サイトの登録は,[制限付きサイト]のよう
に危険と指定したサイトに対しても行われるものである。
そうすると,刊行物1発明におけるサイトの登録は,ActiveXコントロール(オ
ブジェクト)の実行を抑制するためのものといえないし,サイトの安全性を確認す
るためにされるものともいえず,審決の説示は妥当でない。
⑤刊行物1発明において,Webページを[信頼済みサイト]に登録することで
ActiveXコントロールが実行可能であると判定できるのであれば,Webページが
[信頼済みサイト]に登録されているかどうかだけを判定するだけでよく,ActiveX
コントロールの開始がされたかどうかの判定を行う必要はない。
そうすると,刊行物1には,本願発明のようにオブジェクト(ActiveXコントロ
ール)が開始されたことがあるかどうかを判定する構成とする動機付けがない。
⑥刊行物1発明を,ActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどう
かを判定するものとみた場合,ActiveXコントロールが登録されたとの判定結果が
得られた場合には必ずActiveXコントロールが実行されることになる。刊行物1発
明を,オブジェクト(ActiveXコントロール)がユーザによって開始されたかどう
かの判定を行うように変更した場合でも,上記同様になる。
ところで,刊行物1には,サイト(アクセス先)が登録されているとの判定結果
が得られても,アクセス先の区別におけるActiveXコントロールの種類に対する実
行条件の設定によってはActiveXコントロールが実行されない(ダイアログが表示
される)ケースが存在する(101頁左欄4~23行目)。
そうすると,いずれにせよ,刊行物1発明の判定をオブジェクト(ActiveXコン
トロール)がユーザによって開始されたかどうかの判定にした場合には,ActiveX
コントロールの実行に関連する設定(例えば[ダイアログを表示する])など,安全
性をより高めるためのユーザの設定が意味をなさなくなるから,当業者が,刊行物
発明1に上記の変更を行うことはない。
⑦以上のとおり,審決には誤りがある。
(2)相違点2について
①審決の認定するように,刊行物1発明が,まず[信頼済みサイト]の区別によ
る設定をもとにオブジェクトがユーザによって操作されたかどうかの判定を行って
いるとすれば,[信頼済みサイト]へ登録が行われていない場合には,オブジェクト
がユーザによって操作されたかどうかの判定を行うことはなく,また,行うことも
できないことになる。
そうすると,審決の認定は妥当ではない。
②審決の認定するように,刊行物1発明のActiveXコントロールの実行条件に
関する区別が,本願発明の複数の信用レベルに相当するとすれば,[信頼済みサイト]
にサイトが登録されている場合には,[信頼済みサイト]への登録は判定であるから,
[信頼済みサイト]に登録されたサイトに関連付けられたActiveXコントロールには,
更に上記の複数の実行条件に関する区別の査定が行われないことになってしまう。
しかしながら,刊行物1発明では,[信頼済みサイト]にサイトが登録されている
場合でも,ActiveXコントロールの種類に対する設定内容に基づく実行条件を査定
する必要がある。
そうすると,審決の認定は整合していない。
③刊行物1には,[インターネット][イントラネット][制限付きサイト]の3つ
の区別による設定よりも[信頼済みサイト]の区別による設定についての判定を先
に行うことを示す記載はないし,刊行物1発明においてActiveXコントロールを実
行するかどうかは,アクセス先の区別ではなく,アクセス先の区別における各設定
内容に基づいて判断されるものである。
そうすると,[インターネット][イントラネット][制限付きサイト][信頼済みサ
イト]のどの区別について先に判定しても,ActiveXコントロールの実行を許可す
るかどうかの判断に影響はない。
以上のとおり,審決には誤りがある。
(3)相違点3及び相違点4について
審決は,本願発明のモードレスプロンプトをモードレスとプロンプトを分離した
ため,刊行物1発明のダイアログに代えてモードレスプロンプトを採用することが
容易想到であることの判断をしていない。
したがって,審決には誤りがある。
(4)相違点3について
①プロンプトは,ユーザに対して何らかの行為を求めるメッセージを表示する
ものにすぎず,アクティブ化の機会を提供するものとはなり得ない。
そうすると,当業者が,ダイアログをアクティブ化の機会を提供するプロンプト
に変更するようなことは想定されないし,このようなプロンプトを刊行物1発明の
ダイアログに代えて用いても,本願発明のプロンプトに至らない。
②プロンプトに刊行物1発明のダイアログと同等以上のセキュリティ確保を求
めるのであれば,プロンプトを表示する場合においても,実行する又は実行しない
などの選択的な入力手段が付設されると解するのが自然である。
そうすると,プロンプトは,ダイアログとは何ら変わらないこととなり,当業者
が,敢えてダイアログをプロンプトに変更する積極的な動機付けがない。
③以上のとおり,審決には誤りがある。
(5)相違点4について
①刊行物1発明のダイアログは,対話式に,ActiveXコントロールの実行を有
効にするか又は無効にするかを選択させるものであり,この刊行物1発明のダイア
ログをモードレスに変更するならば,ActiveXコントロールの実行についてのユー
ザの選択とは無関係に,次のステップに移行してしまうことになる。
そうすると,刊行物1発明のダイアログをモードレスとすることは当業者が容易
になし得ることではない。
②刊行物2のツールバーの表示は,ユーザに何らオブジェクトのアクティブ化
の機会を提供するものでない。したがって,刊行物1発明に,刊行物2に記載され
た発明を組み合わせたとしても,本願発明には至らない。
③以上のとおり,審決には誤りがある。
(6)本願発明の効果について
本願発明は,刊行物1発明と異なり,①Webページを[信頼済みサイト]など
に登録する必要がなく,②また,ユーザが何の気なしにアクションをアクティブ化
してしまう可能性を減少する(本願明細書【0020】)という顕著な作用効果を奏
する。なお,①の効果は刊行物1の記載と本願明細書とを対比すれば自明である。
したがって,審決には誤りがある。
第4被告の反論
1取消事由1(本願発明と刊行物1発明との相違点認定の誤り)に対して
(1)刊行物1発明認定の誤り
ア構成【Ⅱ】について
刊行物1の記載からは,安全性を確かめたサイトのActiveXコントロールに実行
を許可するとの設定がされているかどうかの判定を行うことが読み取れるところ,A
ctiveXコントロールはWebページに一体に埋め込まれたものであり,[信頼済み
サイト]へのWebページの登録は,当該Webページに関連付けられたそれらAc
tiveXコントロールに対する実行許可のために行うものであり,[信頼済みサイト]
への登録から,Webページに関連付けられたActiveXコントロールの実行を許可
するものかどうかの判定をすることが読み取れる。
したがって,審決に誤りはない。
イ構成【Ⅲ】について
①刊行物1には,複数の実行条件に関する区別のうち,どの区別で,どのよう
な場合にActiveXコントロールを実行してよいかが記載されており,どのような場
合にActiveXコントロールを実行してよいかの設定がされているかを判断している
ことは読み取れるので,これをもって,審決では「複数の実行条件に関する区別の
うちのどの区別がWebページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられ
るかを査定」することと認定している。これは,ActiveXコントロールに対してア
クセス先の区別自体が設定されていることを意味せず,また,アクセス先の区別と
その区別におけるActiveXコントロールの実行に関連する設定内容との双方の組合
せによって,ActiveXコントロールの実行が決定されることに相反するものではな
い。
②コンピュータ装置において判定結果によって異なった処理を選択的に実施す
ることは常套手段であるところ,この前提によれば,審決が,ActiveXコントロー
ルの実行を抑制し又は抑制しなかった場合の一方の場合だけが存在するとしていな
いことは十分に理解できる。審決は,ActiveXコントロールを抑制するために[ダイ
アログを表示する]が設定されている場合以外を否定したものではない。
③以上から,審決に誤りはない。
ウ構成【Ⅳ】について
刊行物1において,[1][無効にする]が選択されダイアログが表示されないならば,
ダイアログがActiveXコントロールを抑制したことを通知していることが否定され
ているともいえないわけであり,[2]ダイアログが表示され,ActiveXコントロール
を実行するか又は実行しないかを確認することは,その確認まではActiveXコント
ロールは実行されていないのであるから,ActiveXコントロールが抑制されている
といえ,[3]ダイアログは表示のための機能であり,ダイアログに表示された情報が
ユーザに通知されていると解するのが自然であるから,[ダイアログを表示する]が
選択されていることをダイアログがユーザに通知することはなく,上記のとおりダ
イアログが表示されることがActiveXコントロールが抑制されていることを意味す
るとすれば,ユーザはダイアログの表示によりActiveXコントロールが抑制された
ことを通知されているといえる。
したがって,審決に誤りはない。
(2)本願発明と刊行物1発明との対比の誤り及び一致点認定の誤りに対して
ア構成【Ⅱ】と構成【B】との対比
審決がした刊行物1発明の構成【Ⅱ】の認定に誤りはないから,これに基づき本
願発明の構成【B】との間でした対比判断にも誤りはなく,一致点の認定にも誤り
はない。
イ構成【Ⅲ】と構成【C】との対比
審決がした刊行物1発明の構成【Ⅲ】の認定に誤りはないから,これに基づき本
願発明の構成【C】との間でした対比判断にも誤りはなく,一致点の認定にも誤り
はない。
ウ構成【Ⅳ】と構成【D】との対比
審決がした刊行物1発明の構成【Ⅳ】の認定に誤りはないから,これに基づき本
願発明の構成【D】との間でした対比判断にも誤りはなく,一致点の認定にも誤り
はない。
(3)本願発明と刊行物1発明との相違点認定の誤り
ア相違点1について
審決のした一致点の認定に誤りはないから,相違点1の認定にも誤りはない。
イ相違点2について
審決のした一致点の認定に誤りはないから,相違点2の認定にも誤りはない。
ウ相違点3及び相違点4について
審決のした一致点の認定に誤りはない。
モードレスとプロンプトとを必ずしも一体的な表示の特徴として捉える必要性は
ないから,相違点3及び相違点4の認定に誤りがあったとはいえない。
また,モードレスとプロンプトとに分けて容易想到性判断を行ったことで,その
判断に遺脱が生じたともいえない。
2取消事由2(本願発明の容易想到性判断の誤り)に対して
(1)相違点1について
①刊行物1から読み取れる[信頼済みサイト]へのサイトの登録は,「何度も利用
して安全性を確かめたサイト」(101頁左欄4~23行目)に対してするものであ
り,これは,[1]サイトを開いてActiveXコントロールの安全な実行を確認した状態
のものを登録することや,[2]以前の利用により安全性を確かめたサイトをそのアド
レスだけを後に指定して登録することを含んでいると解されることから,いずれに
してもサイトの利用を通してサイトの登録を行っているものと解される。したがっ
て,このようなユーザによる利用を通して登録がされたかどうかを判定することを,
サイトの利用がされたかどうかを判定すること,すなわち,利用に係る開始がされ
たかどうかを判定するようにすることは,当業者が適宜なし得ることである。
②審決は,刊行物1発明の登録がされたかどうかの判定を,Webページに一
体に埋め込まれたActiveXコントロールに対して行われているものとしているので
あり,この審決の前提の下においては,サイトの開始とActiveXコントロールの開
始との相違を区別する必要がない。
③審決は,サイトの登録が利用を通して行われるという点にかんがみて,オブ
ジェクトの利用に基づいてされた操作がなされているといえる刊行物1発明の判定
を,オブジェクトの利用によるものである開始がなされているかどうかという本願
発明の判定にすることは適宜なし得たとしたまでであり,この判定の変更が,サイ
トの利用の結果であるサイトの登録の機能までをも代替できるとはしていないので
あるから,判定の変更によって刊行物1発明の[信頼済みサイト]への登録の構成
が廃されることにはならない。
④審決は,刊行物1の記載をもとに,オブジェクトの実行を許可する方向の運
用に当たっての刊行物1発明におけるサイトの登録の意義に基づき判断したのであ
って,この前提の下にあっては,アクセス先の区別の中での設定内容は実行を許可
する内容である場合に基づくものとなり,また,審決は,[制限付きサイト]に対す
る登録の場合までを含めて説示を加えているのでもない。
⑤サイトの登録は,通常,利用を通して行われるから,刊行物1発明のサイト
の登録の判定は,利用の判定に関連するものであり,これを本願発明のように利用
によるものである開始がされたかどうかを判定するようにすることは,当業者が適
宜なし得ることといえる。
⑥審決は,刊行物1発明を,ActiveXコントロールが登録されたとの判定結果
が得られた場合には必ずActiveXコントロールが実行されることになるものである
とは認定していない。
⑦以上のとおり,審決に誤りはない。
(2)相違点2について
①[信頼済みサイト]への登録が行われていないサイトの場合には,判定結果
が否となるだけあって,逆に否と判定される以上,実質的に判定は行われていると
いえる。
②審決は,本願発明の複数の信用レベルに対応するものとして,刊行物1の[イ
ンターネット][イントラネット][制限付きサイト]の3つの区別のみを取り出した
ものであり,この部分に関しては,査定よりも先にオブジェクトがユーザによって
操作されたかどうかの判定がされている。
オブジェクトがユーザによって操作されたと判定される場合以外の場合には,単
に[信頼済みサイト]の区分においてActiveXコントロールをどのような場合に実
行してよいかが設定されているかによるにすぎない。
③刊行物1発明に係るInternetExplorerのセキュリティ設定においては,[信
頼済みサイト]におけるアドレス指定によって指定されたサイトについては,他の
[インターネット][イントラネット][制限付きサイト]の設定に関わらず,[信頼済み
サイト]の設定によりActiveXコンポーネントの実行許可をするかどうかの判断が
されるのであるから,少なくとも,[インターネット][イントラネット][制限付きサ
イト]の3つの区別における設定での判断より先に,[信頼済みサイト]の区別にお
おける判断を行うようにすることは自明のことである。
④以上のとおり,審決に誤りはない。
(3)相違点3及び相違点4について
ユーザに対して入力(クリック)可能な状態であることを表示すること(プロン
プト)とその表示の具体的形式をどのようにするか(モーダルにするかモードレス
にするか)は,分けて検討可能な事項であり,モードレスとプロンプトとを必ずし
も一体的な表示の特徴として捉える必要性はない。審決は,周知例から,ダイアロ
グが果たしている表示としてプロンプトを用いることは容易とし,その上で,刊行
物2に記載の事項を参酌して,ダイアログが果たしている表示の機能をモードレス
にすることは容易としたものである。
また,モードレスプロンプトに当たる技術自体もよく知られたものであり,相違
点3と相違点4に分けて判断を行ったことで,判断遺脱が生じたものとはいえない。
したがって,審決に誤りはない。
(4)相違点3について
①審決が周知としたのは,情報提示一般においてプロンプトを表示することで
あり,プロンプトにアクティブ化の機会を提供する機能を持たせることは当業者が
適宜なし得ることであるし,アクティブ化の機会を提供する機能を持たせたプロン
プト表示は周知である。
②原告の主張するようにプロンプトとダイアログとが表示手段として共通する
のであれば,なおさらのこと両者を適宜変更することに困難性はなく,動機付けを
損なうこともない。
③以上のとおり,審決に誤りはない。
(5)相違点4について
①ユーザに対する表示として,ダイアログとモードレスとは技術が相反するも
のではなく,ユーザの利便性のために,ダイアログを刊行物2記載の方法で表示す
る構成に変更することは当業者が容易にできることである。
したがって,審決に誤りはない。
②刊行物2には「あなたが見たいと思うポップアップ画面を有するサイトを見
つけたら,ポップアップブロッカーボタンをクリックして,あなたのホワイトリス
トにそのサイトを追加します。」と記載されており,「ホワイトリストにそのサイト
を追加」することは,後に見たいと思うポップアップ画面を見ることを可能とする
ものであるから,刊行物2のツールバーは,オブジェクトのアクティブ化の機会を
提供するものに当たる。
③以上のとおり,審決に誤りはない。
(6)本願発明の効果について
Webページを[信頼済みサイト]などに登録する必要がないとの原告主張の本
願発明の効果は,特許請求の範囲の記載に基づかないものであり,明細書にもその
旨の記載はない。また,ユーザが何の気なしにアクションをアクティブ化してしま
う可能性を減少するとの原告主張の効果も,最初はすべてのActiveXコントロール
の実行を禁止する設定から始める刊行物1発明の効果よりも小さい。
したがって,審決に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1認定事実
(1)本願発明について
ア本願明細書の記載
平成22年10月20日付け手続補正書による補正後の明細書(本願明細書〔甲
11〕)には,次の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,ウェブページに関連付けられたアクティブ化可能なオ
ブジェクトの信用分析を実施するための技術を対象とする。」
「【背景技術】【0002】インターネット上またはイントラネット上でのブラウジング体験
の質は,ウェブマスター,ウェブ管理者,およびウェブサイトをコーディングできるその他の
人に左右されることが多い。すなわち,このような人は,ウェブページにオブジェクトを関連
付けて,インターネット用またはイントラネット用のブラウザにウェブページがロードされる
とオブジェクトのアクションがアクティブ化されるようにすることができる。このようなオブ
ジェクトは,ウェブページのコードに埋め込むことができ,あるいはウェブページにリンクさ
せることもできる。このようなオブジェクトの例には,広告ソフトウェア(「アドウェア」)お
よびウイルスプログラム(「ウイルス」)が含まれる。アドウェアおよびウイルスのオブジェク
トは,ダウンロード可能なコード,リンク,URL,ポップアップウィンドウ,データファイ
ル(例えばグラフィック,ビデオ,オーディオおよび/またはテキスト)を含むことがある。
このようなオブジェクトのアクションがアクティブ化されると,ユーザのコンピューティング
デバイスが,有害な,望ましくない,不要な,そして/または気付かれない要注意ソフトウェ
アにさらされることが多い。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】前述のように,このようなオブ
ジェクトのアクションは,オブジェクトが関連付けられているウェブページをインターネット
またはイントラネットブラウザがロードしたときに,自動的にアクティブ化されることがある。
あるいは,ブラウザがウェブページをロードしたときにモーダルダイアログを表示して,ユー
ザがアクションをアクティブ化することを受諾または拒否することができるようにすることも
ある。このようなダイアログを表示する意図は,アクティブ化を拒否するオプションを隠蔽し
たり,除去したりすることによって,ユーザをだましてアクションをアクティブ化させること
である場合がある。結果として,ダイアログとのどんなユーザ対話(interaction)も,アクテ
ィブ化を受諾する結果になる。さらに,アクティブ化を拒否しようとするユーザの試みの度に
モーダルダイアログを再表示することによって,ユーザにアクティブ化を受諾させる意図があ
る場合もある。この場合,ユーザがモーダルダイアログをブラウザから除去しようと無駄な試
みによるフラストレーションのせいで,ユーザがアクティブ化を何の気なしにまたは意図的に
受諾してしまうことがある。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0007】・・・・・【0016】図3に関して,ウェブ
ページ207がコンピューティングデバイス105上のインターネット用またはイントラネッ
ト用のブラウザ上にロードされると,オブジェクト208はウェブページ207に関連付けら
れていることが検出される(310)。オブジェクト208の検出310は,オブジェクト20
8のコードを査定して,オブジェクト208のコンテンツ,ソース,アクションのうちの少な
くとも1つを判定することを含む。本明細書に述べる実施形態は,インターネット用またはイ
ントラネット用のブラウザに決して限定されるものではないことに留意されたい。例えば,マ
ルチメディアドキュメントの任意のリーダまたはプレーヤを組み込むこともできる。しかし,
この例示的な実施形態は,このような例が限定的なものではないという理解とともに,インタ
ーネットおよびイントラネットブラウザに関して述べる。」
「【図3】

「【0017】オブジェクト208のアクションがユーザによって開始されたか否かについて
のさらなる判定を任意選択で行うことができる(315)。すなわち,ブラウザ設定を査定して,
ウェブページ207がブラウザにロードされるのに先立ってまたはその間に,オブジェクト2
08のアクションがコンピューティングデバイス105のユーザによって以前に要求されたか,
そうでなければ開始されたかどうかを判定することができる。例えば,オブジェクト208に
対応する証明書がコンピューティングデバイス105上の既存のプログラムの証明書と同じで
あるとみなされる場合にコンピューティングデバイス105上の既存のプログラムをアップグ
レードするためのファイルをオブジェクト208が含むと検出されるものとすることができ
る。」
「【0018】アクティブ化の機会320は,オブジェクト208のアクションを自動的にア
クティブ化することとしてもよい。代替の実施形態では,モーダルプロンプトを表示してオブ
ジェクト208のアクションのアクティブ化を対話式に受諾または拒否する機会をユーザに提
供することができ,またはモードレスプロンプトを表示して,行われようとしているアクショ
ンについてユーザに通知することができる。アクティブ化の機会320に対するこれらのオプ
ションのいずれかに対応するように,コンピューティングデバイス105のセキュリティ設定
および/またはブラウザ設定を構成することができる。」
「【0019】図3のこの例では,オブジェクト208のアクションがユーザによって開始さ
れたと判定されたとき(315),そのアクションを自動的にアクティブ化することができる。
しかし,ますます多くの要注意ソフトウェアがネットワーク110の間で流通することに鑑み
て,オブジェクト208のアクションのアクティブ化が行われようとしていることをユーザに
通知するためのプロンプト,および/またはこのようなアクティブ化をキャンセルする最後の
機会をユーザに提供するためのプロンプトを表示することによって,追加の警戒措置を講じる
ことができる。プロンプトは,モーダルプロンプトであってもモードレスプロンプトであって
もよい。」
「【0020】モーダルプロンプトは,ユーザがオブジェクト208のアクションのアクティ
ブ化を対話式に受諾または拒否することを要求する。一方,モードレスプロンプトは,アクシ
ョンについてユーザに単に通知し,それによりユーザが何の気なしにアクションをアクティブ
化してしまう可能性を低減する。モードレスプロンプトは,オブジェクト208のアクション
のアクティブ化を対話式に受諾または拒否する機会をユーザに提供しないが,オブジェクト2
08の説明を表示することができ,これにより,ユーザがアクションのアクティブ化を対話式
に受諾または拒否するためのさらなる機会を促す。このようなモードレスプロンプトの詳細は,
さらに図8A,8B,9に関して提供する。」
「【0056】図8Aに,図1~7の例示的な実施形態を参照して述べたユーザインターフェ
ース800の例示的な一実施形態を示す。具体的には,ユーザインターフェース800は,ブ
ラウザツールバー802およびモードレスプロンプト805を含み,図3~7に関して述べた
アクティブ化の機会320またはオブジェクトのブロック320について表示することができ
る。このような場合,モードレスプロンプト805が表示されて,オブジェクト関連のアクシ
ョンが抑制されていることをユーザに通知し,さらに,抑制されたオブジェクト関連のアクシ
ョンのアクティブ化を対話式に受諾または拒否する機会をユーザに提供する。」
「【0057】より具体的には,ツールバー802は,コンピューティングデバイス105上
でインターネットまたはイントラネットをブラウズするのに使用することのできるMicrosoft
(登録商標)InternetExplorerなどのブラウザの一部として表示される。図3~7の処理フ
ローに関連して,モードレスプロンプト805は,オブジェクト208のアクションが抑制さ
れることの通知をユーザに提供するためのテキストフィールドを備える。ユーザの注意を引く
ために,モードレスプロンプト205のテキストフィールドは,ウェブページの一部の上に表
示されるのとは対照的にウェブページ207に取って代わってもよい。さらに,モードレスプ
ロンプト805中のテキストは2行に折り返してもよく,省略記号(ellipses)を提供して何
らかの内容が欠けているかどうか示してもよい。このように,Microsoft(登録商標)Interne
tExplorerに関する図8Aの例に示すように,モードレスプロンプト805中のテキストは,
「InternetExplorerは信用できないソフトウェアのダウンロードをブロックしました。コン
テンツは正しく表示されない場合があります。ダウンロードするにはここをクリックして下さ
い・・・」と示している。ただし,このような実施形態は単に例として提供され,限定するも
のではない。」
「【0059】モードレスプロンプト805,特にメニュー810の例示的な実施形態では,
オブジェクト208のアクションのアクティブ化を対話式に受諾または拒否するためのさらな
る機会をユーザに提供することができる。具体的には,カーソル807がメニュー810中の
選択されたオブジェクトの上をホバーすると(ユーザがポインタをアクティブ化する必要があ
ってもなくてもよい),モーダルプロンプトを表示することができる。このように,カーソル8
07がホバーしている所の記述に対応するオブジェクト208のアクションのアクティブ化を
対話式に受諾または拒否する機会がユーザに提供される。」
「【0060】図8Bに,図1~8Aの例示的な実施形態を参照して述べたモーダルプロンプ
ト840の例を示す。具体的には,モーダルプロンプト840は,図3~7に関して述べたア
クティブ化の機会320またはオブジェクトのブロック320のために表示することができ,
また図8Aに関して述べたオブジェクション208のアクティブ化を対話式に受諾または拒否
するためのさらなる機会として表示することができる。このような場合,ユーザの対話式の選
択を要求するモーダルプロンプト840を表示して,抑制されたオブジェクト関連のアクショ
ンのアクティブ化を受諾(845)するか拒否(850)する。」
「【図8A】

「【図8B】

イ本願発明の特徴
上記アによれば,本願発明は,ウェブページに関連付けられた広告ソフトウェア
(アドウェア)及びウイルスプログラム(ウイルス)が含まれるアクティブ化可能
なオブジェクトの信用分析を実施するための技術を対象とする。
従来技術として,オブジェクトが関連付けられているウェブページをブラウザが
ロードしたときにモーダルダイアログを表示して,ユーザがアクションをアクティ
ブ化する機会を受諾又は拒否するものがあるが,アクティブ化を拒否するオプショ
ンを隠蔽するなどによって,アクティブ化させる場合や,アクティブ化を拒否しよ
うとするたびにモーダルダイアログを再表示することによって,ユーザがアクティ
ブ化を受諾してしまうことがあった。
本願発明では,ウェブページがブラウザ上にロードされると,オブジェクトのア
クションがユーザによって以前に要求や開始されたかを判定して,アクティブ化の
機会を与えるものである。
オブジェクトのアクションのアクティブ化の通知や,アクティブ化をキャンセル
する機会を提供するためのプロンプトは,モーダルプロンプトであってもモードレ
スプロンプトであってもよいと記載されている。
そして,このうち,モードレスプロンプトは,オブジェクト関連のアクションが
抑制されていることをユーザに通知し,抑制されたオブジェクト関連のアクション
のアクティブ化を対話式に受諾又は拒否する機会をユーザに提供するものであり
(他の操作を受け付ける。),モーダルプロンプトは,ユーザの対話式の選択を要求
するモーダルプロンプトを表示し,抑制されたオブジェクト関連のアクションのア
クティブ化の受諾又は拒否をユーザに選択させるものである(他の操作は受け付け
ない。)。
(2)刊行物1発明
ア刊行物1の記載
刊行物1(甲1)には,次の記載がある。
「(98頁右欄17行~99頁左欄3行目)Webブラウザは,ハイパーリンクをクリックし
たりURLを入力したりするとリクエストを発信する。それを受け取ったWebサーバーは,
HTML文書やJPEGやGIFといった画像データをファイル単位で返信する。この仕組み
の中でより高度な表現を実現しようと付加された機能が,今回取り上げるActiveXコントロー
ルとスクリプトである。
ActiveXコントロールはWebサーバーから小さなソフトウエアをダウンロードしてIE上
で実行する仕組みである(図1)。動画などストリーム・データの再生やマクロメディアのFla
shなどはActiveXコントロールで実現されている。」
「(99頁右欄2行~100頁右欄1行目)セキュリティに問題があるActiveXコントロール
への対策を,マイクロソフトが全くしていないわけではない。例えば,ActiveXコントロール
の実行条件は,IEの[ツール]-[インターネットオプション]にある[セキュリティ]タブ
で制限できる(図2)。これにより,ActiveXコントロールが無条件に実行されることを防いで
いる。
『インターネット』『イントラネット』『信頼済みサイト』『制限付きサイト』の4種類にアク
セス先を区別し,それぞれについてどのような場合にActiveXコントロールを実行してよいか
を設定する(表1)。インストール済みのActiveXコントロールを実行するかどうか,『署名済
み』や『安全だとマークされている』ActiveXコントロールを実行するかどうか,といった内
容を設定できる。
ここで,[無効にする]を選択すればその条件ではActiveXコントロールを実行しないように
なる。逆に[有効にする]を選択すれば実行するという設定になる。[ダイアログを表示する]
を選ぶと,ダウンロードや実行しようとするたびに確認を求めるダイアログを表示するように
なる(図3)。」
「(101頁左欄4~23行目)このような状況を考えると,最初はすべてのActiveXコント
ロールの実行を禁止する設定をお勧めする。確かに不便さはあるが,悪質なウイルスや不正ア
クセス・プログラムなどが侵入する可能性を考えると,なるべく安全な運用から始めたほうが
よい。その上で,何度も利用して安全性を確かめたサイトについてのみ実行を許可する運用が
安心である。
その運用では,[信頼済みサイト]の設定を活用するとよい(図4)。ここに,ActiveXコン
トロールを実行してもよいサイトを登録し,さらに万一のために[ダイアログを表示する]と
いう設定にして運用すれば比較的安全であろう。
信頼済みサイトは『http://www.itfrontier.co.jp/』のように指定する。こうすると『http:
//www.itfrontier.co.jp/sec/』のようなそのサイトに属するページにも[信頼済みサイト]の
設定が適用される。情報検索に慣れてくるとアクセスするサイトなどは限られてくるため,こ
の設定方法でそれほど不便なく使えるはずだ。」
「(101頁図3)

100頁表1については,前記第2,3(4)イに掲記のとおり。
イ刊行物1発明の特徴
上記アによれば,刊行物1発明は,ActiveXコントロールはWebサーバーから
小さなソフトウェアをダウンロードしてインターネットエクスプローラ上で実行す
る仕組みであるところ,セキュリティに問題があるActiveXコントロールへの対策
として,ActiveXコントロールの実行条件を,インターネットエクスプローラの[セ
キュリティ]タブにおける設定で制限することができ,これによりActiveXコント
ロールが無条件に実行されることを防ぐことができるとしている。
そして,[インターネット][イントラネット][信頼済みサイト][制限付きサイト]
のアクセス先の区別ごとに,どのような場合にActiveXコントロールを実行してよ
いかを設定することができ,ここで[ダイアログを表示する]を選ぶと,ダウンロ
ードやActiveXコントロールを実行しようとするたびに確認を求めるダイアログが
表示されるようになることを示している。
さらに,[信頼済みサイト]の中でActiveXコントロールを実行してもよいサイト
を登録し,[ダイアログを表示する]という設定にして運用すれば比較的安全である
こと,[信頼済みサイト]は「http://www.itfrontier.co.jp/」のようにURLを指
定することを紹介している。
2取消事由1(本願発明と刊行物1発明との相違点認定の誤り)について
(1)刊行物1発明認定の誤りにつき
ア構成【Ⅱ】の点
(ア)検討
審決は,刊行物1の記載(101頁左欄4~23行目)から,「・・・・・設定により
ActiveXコントロールを実行してもよいと許可されるためには,その前提としてW
ebページに関連付けられたActiveXコントロールの検出を行い[信頼済みサイト]
に登録されているか否かの『判定』を当然に行っているといえる。・・・・・『Webペ
ージに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどうか
を判定すること』がよみとれる。」と認定し(審決5頁8~20行目),刊行物1発
明は,「Webページに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによって登録
されたかどうかを判定すること」との構成(【Ⅱ】)を有していると認定した(6頁
33行~7頁9行目)。
しかしながら,刊行物1において,[信頼済みサイト]の設定に際してActiveXコ
ントロールを実行してもよいサイト(Webページ)を登録し,安全なサイトにつ
いてのみActiveXコントロールの実行を許可する運用を行うとは,サイトがユーザ
によって[信頼済みサイト]に登録されているか否かの判定を行うことを意味するの
であり,ActiveXコントロールそれ自体がユーザによって登録されることや,Activ
eXコントロール自体がユーザによって登録されたかどうかを判定することは刊行
物1には記載されていない。そうすると,刊行物1発明が,「Webページに関連付
けられたActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどうかを判定するこ
と」との構成(【Ⅱ】)を有しているとはいえない。
したがって,上記審決の認定は誤りである。
(イ)被告の反論に対して
被告は,サイトを[信頼済みサイト]に登録することはそのWebページに一体
に埋め込まれたActiveXコントロールの実行許可を目的とするものであるから,サ
イトの登録はActiveXコントロールの実行許可の判定と同視できるとの趣旨を主張
する。
しかしながら,刊行物1において,[信頼済みサイト]に登録されるサイト(We
bページ)は,URLで特定されるものであるのに対し(101頁左欄4~23行),
ActiveXコントロールは,当該サイト(Webページ)からダウンロードされるソ
フトウェアであるから(98頁右欄17行~99頁左欄3行目),サイトの登録の有
無は,サイト又は所定のWebページに対して行われるものであるのに対し,Acti
veXコントロールの実行許可の判定は,そのサイト又は各Webページに関連付け
られた個々のActiveXコントロールに対して行われるものであって,両者の判定は
技術理念としては異なるものであり,その判定の目的とするところが同一方向にあ
るからといって,サイト(Webページ)とActiveXコントロールとを同一視する
ことはできない。
したがって,上記被告の主張は,その余の点も含めて,採用することができない。
(ウ)小括
以上から,審決の刊行物1発明の構成【Ⅱ】の認定には誤りがある。
イ構成【Ⅲ】の点
(ア)検討
審決は,刊行物1の記載(99頁右欄2行~100頁右欄1行目,100頁表1)
から,「・・・・・4種類のアクセス先の区別によるサイトの設定によって決定されてい
ることから,そのために当該Webページに関連付けられたActiveXコントロール
が4種類のアクセス先の区別のどれにより『設定されている』かの『判断』を当然
に行っているといえ,・・・・・『複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別がWe
bページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられるかを査定し,前記与
えられた実行条件に関する区別に基づいて前記ActiveXコントロールを抑制するこ
と』がよみとれる。」と認定し(審決5頁21行~6頁11行目),刊行物1発明は,
「複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けら
れたActiveXコントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件に関
する区別に基づいて前記ActiveXコントロールを抑制すること」との構成(【Ⅱ】)
を有していると認定した(6頁33行~7頁9行目)。
しかしながら,上記アにて認定判断のとおり,刊行物1において登録されるのは
ActiveXコントロールではなくWebページであり,アクセス先の区別もWebペ
ージの区別により設定されるものであるから,刊行物1に,「複数の実行条件に関す
る区別がWebページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられる」との
記載があるとはいえない。そうすると,刊行物1発明が,「複数の実行条件に関する
区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けられたActiveXコントロール
に与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件に関する区別に基づいて前記Ac
tiveXコントロールを抑制すること」との構成(【Ⅲ】)を有しているとはいえない。
したがって,上記審決の認定は誤りである。
(イ)被告の反論に対して
被告は,ActiveXコントロールに与えられる「複数の実行条件に関する区別」は
Webページに与えられる4つのアクセス先のことを意味するものではないとの趣
旨を主張する。
しかしながら,審決は,上記のとおり,「・・・・・4種類のアクセス先の区別による
サイトの設定によって決定されていることから,そのために当該Webページに関
連付けられたActiveXコントロールが4種類のアクセス先の区別のどれにより『設
定されている』かの『判断』を当然に行っているといえ,・・・・・『複数の実行条件に
関する区別のうちのどの区別がWebページに関連付けられたActiveXコントロー
ルに与えられるかを査定し,ActiveXコントロールに与えられる区別を査定・・・・・す
ること』がよみとれる」と認定しているから,審決が,ActiveXコントロールに与
えられる区別としたのは,4つのアクセス先の区別のことである。
したがって,上記被告の主張は,その余の点も含めて,採用することができない。
(ウ)小括
以上から,審決の刊行物1発明の構成【Ⅲ】の認定には誤りがある。
ウ構成【Ⅳ】について
(ア)検討
審決は,刊行物1の記載(99頁右欄2行~100頁右欄1行目,101頁左欄
4~23行目)から,「・・・・・[ダイアログを表示する]が選ばれるとActiveXコン
トロールを実行しようとする場合に確認を求めるダイアログが表示され,・・・・・また
実行が許可される前では当然に実行が許可されていないすなわち抑制されていると
いえ,その結果として当該ダイアログはActiveXコントロールが抑制されたことを
ユーザに表示していることになり,・・・・・『ActiveXコントロールが抑制された場合,
ActiveXコントロールが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前
記ActiveXコントロールの実行許可の機会を提供するためにダイアログを表示する
こと』がよみとれる。」と認定し(審決6頁12~32行目),刊行物1発明は,「A
ctiveXコントロールが抑制された場合,前記ActiveXコントロールが抑制されたこ
とをユーザに通知するとともに,ユーザに前記ActiveXコントロールの実行許可の
機会を提供するためにダイアログを表示すること」との構成(【Ⅳ】)を有している
と認定した(6頁33行~7頁9行目)。
しかしながら,刊行物1において,ダイアログが表示されるのは,ActiveXコン
トロールの実行の可否をダイアログによってユーザに選択させることにより,Acti
veXコントロールが実行されるか又は実行されないかを選択させると記載されてい
る(99頁右欄2行~100頁右欄1行目,101頁図3)。したがって,ダウンロ
ードやActiveXコントロールを実行しようとするたびにユーザの対話式の選択を要
求するというものであるから,ダイアログによる選択の前に積極的にActiveXコン
トロールの実行を抑制する判断が経由されているものではなく,このようにダイア
ログが表示されることを根拠として直ちにActiveXコントロールの実行が抑制され
ていると評価することはできない。そうすると,刊行物1に,ActiveXコントロー
ルが抑制された場合にその旨をユーザに通知するとの記載があるとはいえず,刊行
物1発明が,「ActiveXコントロールが抑制された場合,ActiveXコントロールが抑
制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記ActiveXコントロールの
実行許可の機会を提供するためにダイアログを表示すること」との構成(【Ⅳ】)を
有しているとはいえない。
したがって,上記審決の認定は誤りである。
(イ)被告の反論に対して
被告は,ダイアログ表示はActiveXコントロールが抑制されたことを通知すると
解するほかないとの趣旨を主張する。
しかしながら,その主張の前提のダイアログの表示がActiveXコントロールが抑
制を意味するとの点が採用できないことは上記のとおりであるから,上記被告の主
張は,その余の点も含めて,採用することができない。
(ウ)小括
以上から,審決の刊行物1発明の構成【Ⅳ】の認定には誤りがある。
エ小括
以上のとおりであり,審決は刊行物1発明の認定を誤っており,上記誤認により,
直ちに,相違点1から相違点4までに係る本願発明と刊行物1発明との対比並びに
一致点の認定及び相違点の認定に誤りが生じることが明らかである。
(2)本願発明と刊行物1発明の相違点認定の誤りについて
進んで,相違点3及び相違点4の相違点認定の誤りについて判断する。
ア相違点3及び相違点4につき
(ア)検討
審決は,刊行物1発明の構成【Ⅳ】と本願発明の構成【D】とを対比し,「刊行物
1発明の『実行許可』は,本願発明の『アクティブ化』に相当し,刊行物1発明の
『ActiveXコントロールが抑制された場合,前記ActiveXコントロールが抑制され
たことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記ActiveXコントロールの実行許
可の機会を提供するためにダイアログを表示すること』は,本願発明の『オブジェ
クトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知すると
ともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するためのモード
レスプロンプトを表示すること』と,上位概念において,『オブジェクトが抑制され
た場合,前記オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザ
に前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するための表示をすること』であ
る点で共通する。」とし(審決9頁4~14行目),その上で,本願発明と刊行物1
発明との相違点を「オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,
ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するための表示について,
本願発明は,『プロンプト』であるのに対し,刊行物1発明は,『ダイアログ』であ
る点。」(相違点3)及び「〈相違点3〉と同じくアクティブ化の機会を提供するため
の表示について,本願発明は,『モードレス』であるのに対し,刊行物1発明は,そ
のように構成されているか不明である点。」(相違点4)と認定した(審決10頁6
~14行目)。
しかしながら,本願明細書には,前記1(1)イのとおり,モードレスプロンプトは,
オブジェクト関連のアクションが抑制されていることをユーザに通知し,抑制され
たオブジェクト関連のアクションのアクティブ化を対話式に受諾又は拒否の機会を
ユーザに提供するものであり,モーダルプロンプトは,ユーザの選択を要求するプ
ロンプトを表示し,抑制されたオブジェクト関連のアクションのアクティブ化の受
諾又は拒否をユーザに選択させるものであるとし,オブジェクトのアクションのア
クティブ化の通知や,アクティブ化をキャンセルする機会を提供するためのプロン
プトは,モーダルプロンプトであってもモードレスプロンプトであってもよいと記
載されている(【0019】【0020】,図8A,図8B)。したがって,本願発明
の構成【D】において,「モードレスプロンプトを表示する」としているのは,上記
本願明細書に記載されたモーダルプロンプトとモードレスプロンプトのうち,モー
ドレスプロンプトを表示することを特定していると認められる。そうすると,本願
発明は,モードレスプロンプトをひとまとまりの技術事項としているのであるから,
本願発明の表示の特徴であるモードレスプロンプトを殊更にプロンプトとモードレ
スとに分離して判断の対象とすべき理由が見当たらない。
したがって,上記審決の認定は誤りである。
(イ)被告の反論に対して
被告は,本願発明のモードレスプロンプトを,モードレスとプロンプトに分けて
判断を行ったことで判断に遺脱が生じたといえない旨主張するが,刊行物1発明の
表示にプロンプトを採用すること及び刊行物1発明の表示にモードレスを採用する
ことが容易想到であることを示しても,刊行物1発明の表示にモードレスプロンプ
トを採用することが容易想到であることが当然に示されたことにはならないのであ
り,モードレスプロンプトとすることの容易想到性については,審決において判断
がされたとはいえないから,被告の上記主張は採用することができない。
イ小括
以上から,審決は相違点3及び相違点4の認定には誤りがある。
第6結論
以上によれば,審決の判断過程には誤りがあり,取消事由2について判断するま
でもなく,審決には取り消すべき違法があることが明らかである。
よって,審決を取り消すこととして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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