弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
     当審の未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。
         理    由
 被告人の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりであるから、こ
れについて判断する。
 一、 控訴趣意中原判決に事実誤認および法令適用の誤りある旨の主張につい
て。
 論旨は、本件ひ首については、さきに成規の登録手続がなされたのであるから、
原判示日時場所における所持は不法のものとはならざる旨主張するのである。
 そこで審按するに、被告人の原審公廷における供述(原審第一回公判調書記
載)、被告人の検察官に対する供述調書、被告人に対する現行犯人逮捕手続書、押
収にかかるひ首一振(昭和二八年押第一一九七号の一)および被告人提出にかかる
東京都教育庁社会教育部文化課長の証明書を綜合すると、本件刀剣類については、
さきにAが美術品か骨とう品たる刃渡り一尺五寸二分の脇差として銃砲刀剣類等所
持取締令所定の登録をなしたのを昭和二七年八月頃被告人が右Aより譲受けて所持
中柄もとから四、五寸のところで刀身が切れたので、被告人は自身で之を刃渡り約
二二糎のひ首に改作し且つ自製の柄や鞘等を附け、その後あらためて成規<要旨>の
登録をなすことも許可を受けることもなくして原判示日時に至つたことが認められ
る。而して右刀剣類は右折損および改作により、その外形および観賞的価値
等は一変し、美術品や骨とう品たる性質を喪失して、その登録物件としての同一性
は消滅し、単純なる普通のひ首に更改されたのであるから、爾後之を所持するには
別に前記取締令による許可を受くべきものと解するを相当とする。故に斯る許可な
くして之を携帯していた被告人の所為を以て右取締令に反する不法所持なりとした
原判決は正当であり、所論のような事実誤認も適条の誤りもない。論旨は孰れの点
からみても理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 下関忠義)

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