弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当裁判所及び高等裁判所の判例違反をいう点は、
所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和五五年六月一〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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