弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年10月13日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10074号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年9月29日
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人亀丸広司
蓮井雅之
黒瀬雅一
田村正明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告が求めた判決
特許庁が不服2007−32728号事件について平成21年12月22日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする
発明について特許出願をしたが,特許庁から拒絶査定を受けたので,不服審判請求
をしたところ,特許庁がこれを不服2007−32728号事件として審理した上
で,平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし
たので,本件訴訟で審決の取消しを求めた。
争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物
に基づいて容易に発明することができたか否かである。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする
発明について特許出願をしたが(特願2006−266257号,請求項の数2),
平成19年9月26日,特許庁から拒絶査定を受けた。
そこで,原告は,平成19年11月9日,上記拒絶査定につき不服審判請求をし
たところ,特許庁はこれを不服2007−32728号事件として審理した上で,
平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審
決の謄本は平成22年2月4日に原告に送達された。
2本願発明の要旨
高さ150mm長さ450mm横150mmの
大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能)
背骨の曲がりを補整する補助器具である。
3審決の理由の要点
本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づい
て,当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く(特許法29条2項)。
(引用例)
・実願昭59−168754号(実開昭61−82626号)のマイクロフィル

審決が認定した引用発明の要旨,本願発明と引用発明の一致点及び相違点はそれ
ぞれ次のとおりである。
(1)引用発明の要旨
「クッション材4の量を調節可能に出し入れできる,背骨をまっすぐに伸ばすた
めの袋状本体1であって,横幅及び高さが長手方向の長さよりかなり短く,鉛直面
での断面が略楕円形状であるもの。」
(2)本件発明と引用発明の一致点
「背骨の曲がりを補整する補助器具である点」
(3)本件発明と引用発明の相違点
「本願発明は,『高さ150mm長さ450mm横150mmの大きさに作っ
た(四角で面取有り又は,円でも可能)』補助器具であるのに対し,引用発明では,
補助器具は横幅及び高さが長手方向の長さよりかなり短いものの,その高さ,長手
方向の長さ,横幅の寸法が明らかでない点。」
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(引用発明と本願発明との一致点及び相違点の認定の誤り)
(1)本願発明は背骨の曲がり,ずれを補整するための補助器具に関する発明であ
る一方,引用発明は単に背骨を単にまっすぐ伸ばすための発明にすぎず,両者の機
能が異なる。引用発明のような弾力性のある器具では,背骨の曲がり,ずれを補整
することはできず,本願発明のように固い木製の器具でないと背骨の曲がり,ずれ
を補整することはできない。
(2)引用発明の背伸ばし具は,袋の中にクッション材等を封入し,袋に薄板と永
久磁石を取り付けたものであり,またビニール,布等で作成されているものである。
他方,本願発明の補整補助器具は木製であり,上記背伸ばし具と本願発明の補整補
助器具とは,構造も,材質も,形状も,固さも,高さも全く異なるものである。
また,引用発明の背伸ばし具は弾力性があり長時間使用するものである一方,本
願発明の補整補助器具は背骨の曲がり,ずれを補整し,背骨をまっすぐにし,姿勢
を良くするためのもので,固く高いから,あまり長時間使用しないものである。
そして,本願発明は,大きさの異なる補整補助器具を4種類用意し,仰向けにな
った背中の下に置いて,背骨の曲がる角度を10,17,21,28度と順次変え,
背骨を圧迫して背骨のずれを少しずつ補整していくものである一方,引用発明は上
記のように複数種類の器具を用意するものではない。
さらに,本願発明の補整補助器具は,背骨の曲がり,ずれの補整及び腰痛の軽減
という効果を有する一方,引用発明の背伸ばし具は肩こり,腰痛の軽減及び健康の
増進という効果を有するものであって,両者の効果は異なる。
(3)審決は,上記各相違点を看過して本願発明と引用発明の一致点及び相違点を
認定したもので,その認定に誤りがある。
2取消事由2(容易想到性の判断の誤り)
本願発明と引用発明との間には前記のとおりの相違点があり,本願発明は当業者
が予測できない格別の効果を奏するものであるから,当業者において,本件の出願
当時,引用発明に基づいて本願発明との相違点に係る構成を容易に想到することは
できない。
しかるに,審決は上記に反する判断をしたものであるから,審決の容易想到性の
判断には誤りがある。
なお,審決は,背骨の曲がりを補整する補助器具において,高さと横幅を等しく,
あるいは略等しくしたものが周知であることの裏付けとして,特開2006−10
2018号公報(乙2),特開平9−117358号公報(乙3)及び実願昭58−
193590号公報(実開昭60−102024号公報)のマイクロフィルム(乙
4)を挙げる。しかし,乙第2号証は,枕に係るものであって本願発明のように補
整補助器具に係るものではなく,高くしたり固くしたりする目的や,器具の形状(高
さ等),材質が全く異なる。乙第3号証も,本願発明の補整補助器具とは高さ等の形
状,材質,固さが異なる枕に係るものにすぎない。乙第4号証も,本願発明の補整
補助器具とは高さ等の形状,材質,固さが異なる枕に係るものである上,指圧ピン
が設けられている点が本願発明の補整補助器具とは異なる。
したがって,乙第2ないし4号証の公報等をもって本願発明の容易想到性を基礎
付けることはできない。
3取消事由3
特許庁の担当者は,原告が手続補正書を作成する際,本願発明の特許明細書(以
下「本願明細書」という。)の「技術分野」の項目に本願発明に係る補整補助器具を
4種類作成すること,上記補整補助器具を木製のものとすることを追加すればよい
と指示した。
しかるに,審決では,特許請求の範囲に該当する事項が記載されていないから,
上記事項が発明特定事項であることはなく,上記事項が発明特定事項であるとする
原告の主張は採用できないと判断したのは違法であり,審決は取り消されるべきで
ある。
第4取消事由に関する被告の反論
1取消事由1に対し
(1)引用例には,曲がった背骨をまっすぐに伸ばして正しい姿勢に補整すること
が記載されており(2頁7行∼3頁5行),「背骨の状態をまっすぐに伸ばして正し
い姿勢に補整する」ことが開示されている。一般に「背骨をまっすぐに伸ばす」こ
とは「背骨の曲がりを補整する」ことと同義であるし,脊椎等の矯正器具の分野に
おいて,ずれ補整等の矯正のために当該部位を伸ばすことは通常用いられる手法に
すぎない。したがって,引用発明にいう「背骨をまっすぐに伸ばす」ことは本願発
明にいう「背骨の曲がりを補整する」ことに相当するから,審決の一致点の認定に
誤りはない。
(2)審決は,本願発明の補整補助器具と引用発明の背伸ばし具の高さ及び形状を
相違点として正しく認定している。
他方,本願発明では,補整補助器具の材質が木であることや,これを長時間使用
することがないこと,大きさの異なる補整補助器具を4種類用意して順次使用する
ことは,いずれも本願発明の特許請求の範囲に記載されておらず,本願発明と引用
発明の相違点となるものではない。原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づかな
いものであって失当である。
したがって,本願発明と引用発明の一致点及び相違点に係る審決の認定に誤りは
ない。
2取消事由2に対し
前記のとおり,審決は本願発明と引用発明の一致点及び相違点につき正しく認定
しているし,本件出願当時,当業者において引用発明の構成から本願発明との相違
点に係る構成を容易に想到することができたものであって,審決の容易想到性の判
断に誤りはない。
なお,審決は,乙第2ないし4号証を,「背骨の曲がりを補整する補助器具,いわ
ゆる『腰枕』において,高さと横幅を等しく,あるいは略等しく」することが当業
者の周知事項であることを示す例として引用したものにすぎず,上記書証に記載さ
れた器具の具体的な形状,大きさ,材質等が周知事項であることを示す例として引
用したわけではないから,上記書証に記載された器具と本願発明の補整補助器具と
の間の具体的な形状,大きさ,材質等の相違は問題となるものではない。
3取消事由3に対し
特許庁の担当者が原告に対し,本願明細書の「技術分野」の項目に本願発明に係
る補整補助器具を4種類作成することなどを追加すればよい等と示唆した事実はな
い。
補整補助器具を4種類作成することや,その材質を木にすることは,原告が願書
に最初に添付した明細書及び図面に記載していない事項であって,特許庁の担当者
である審査官又は審判官が原告が主張するような示唆をすることは考え難い。
仮に,原告が主張するとおりの事実があったとしても,発明の詳細な説明中の記
載に関するものにすぎず,特許請求の範囲の補正とは何ら関係がない。
のみならず,特許請求の範囲や明細書に何を記載するかは,出願人が自らの責任
において決定すべき事項であり,特許庁の担当者の示唆に従う義務はないから,原
告の主張は失当である。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(引用発明と本願発明との一致点及び相違点の認定の誤り)につ
いて
(1)本願明細書及び図面(乙11)中には,本願発明に係る補整補助器具の上に
利用者が乗って使用し,背骨のずれや曲がりを元に戻す旨の記載(発明の詳細な説
明,段落【0001】,【0004】ないし【0007】)や,利用者が背中ないし腰
の下に補整補助器具を置き,その上に仰向けに寝て背骨を伸ばす図(図2)がある
から,本願発明は,利用者が器具の上に仰向けに寝て背中を伸ばすことにより,背
骨の曲がりやズレを補整する器具の発明であることが明らかである。
他方,引用例(乙1)中にも,利用者が背中の下に器具を置き,その上に仰向け
に寝ることで背骨をまっすぐに伸ばす旨の記載(3頁3∼10行,5頁14∼17
行,6頁18∼7頁1行)やこの利用状況を表す図(第4図)が記載されていて,
本願発明に係る補整補助器具と利用法が概ね同一である点に照らすと,引用発明に
も背骨をまっすぐに伸ばすことで背骨の曲がりやズレを補整し,凝り等を緩和する
機能が含まれ得ることは明らかである。
したがって,引用発明の背伸ばし具が弾力性を有するものであることにより,背
骨をまっすぐに伸ばす効果に強弱が生じる余地があるとしても,原告主張のように,
本願発明の補整補助器具と引用発明の背伸ばし具の機能が全く異なり,この機能の
相違を本願発明と引用発明の一致点及び相違点を認定する上で無視することができ
ないとすることはできない。
(2)原告は,本願発明の補整補助器具と引用発明の背伸ばし具とは,構造も,材
質も,形状も,固さも,高さも全く異なるものであるし,長時間使用する性格の有
無や異なる大きさの器具を用意して順次使用する点等が異なると主張する。
しかしながら,本願発明の特許請求の範囲には,器具の材質や固さは記載されて
おらず,形状も高さ,長さ及び横幅並びに面取りした四角形ないし円を有するもの
であることが特定されているにすぎない。また,そこには,本願発明に係る補整補
助器具が長時間使用する性格のものであることを窺わせる記載や,大きさの異なる
器具を複数用意して順次使用する旨の記載はない。
したがって,原告の上記主張は,特許請求の範囲に記載のない事項に基づいて,
本願発明と引用発明の一致点及び相違点に係る審決の認定の誤りを主張するもので
あって,失当である。
なお,前記のとおり,引用発明にも背骨をまっすぐに伸ばすことで背骨の曲がり
やズレを補整し,凝り等を緩和する機能が含まれ得るから,本願発明の補整補助器
具と引用発明の背伸ばし具との間で,格別の作用効果の相違があるとはいえない。
(3)以上のとおり,原告が主張する取消事由1は理由がない。
2取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
前記のとおり,審決の本願発明と引用発明の一致点及び相違点の認定に誤りがあ
るとはいえないし,本願発明が当業者において予測し得ない格別の効果を奏すると
はいい難い。
そして,本願発明の補整補助器具の大きさ及び形状は,人体の大きさ及び形状に
適合するように,当業者において適宜選択し得る設計事項であることは明らかであ
る。審決が周知例として引用する特開2006−102018号公報(公開日平
成18年4月20日,発明の名称多目的機能性枕,乙2)にも,枕の断面形状や
太さを任意に選択し得ること(段落【0012】,【0013】等)が記載されてい
ることに照らすと,当業者において補整補助器具の高さ,長さ及び横幅を選択する
ことや形状「四角で面取有り又は,円でも可能」を選択することは,容易に想到し
得る事項にすぎないものということができる。他方,本願発明の補整補助器具にお
いて本願発明にいう高さ等を選択したことにより,当業者において予測し得ない格
別の作用効果が生じることを認めるに足りる証拠はない。
結局,本件出願当時,当業者において本願発明と引用発明の相違点に係る構成を
容易に想到することができたというべきであって,審決の容易想到性の判断に誤り
があるとはいえず,原告が主張する取消事由2は理由がない。
3取消事由3について
原告は,特許庁の担当者が,原告に対し,本願明細書の「技術分野」の項目に本
願発明に係る補整補助器具を4種類作成すること,上記補整補助器具を木製のもの
とすることを追加すればよいと指示した等主張するが,上記事実を認めるに足りる
証拠は存しない。
本件出願に係る特許請求の範囲には,「【請求項2】」として高さと横幅が各150,
200,250,300mmの4種類の補整補助器具を作成する旨の記載があるか
ら(乙5),本願発明とは別の請求項(請求項2)で大きさが異なる補整補助器具を
4種類作成することが本件出願で既に盛り込まれており,また,原告の手続補正書
(乙8)が提出された日(平成19年7月2日)より2週間程度前に発送された(同
年6月12日)拒絶理由通知書(乙6)の備考欄に「高さと横・・・の物・・・を
4種類作成することは,当業者であれば必要に応じて適宜採用し得る設計事項にす
ぎず」との記載があることに照らすと,原告が主張するような補正を行っても,特
許庁の審査官等が本願発明を特許査定する蓋然性が存しなかったことは明らかであ
る。したがって,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)に大きさが異なる補整補
助器具を4種類作成すること等を追加するよう,特許庁の審査官等が示唆したのは
もちろん指示をしたとはにわかに考え難い。よって,原告主張の事実は,審査官等
による発言があったとしたら,これを誤解したものと考えられるのであって,原告
の前記主張はその前提を欠き,取消事由3には理由がない。
第6結論
以上によれば,原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから,主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
真辺朋子
裁判官
田邉実

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛