弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人鹿野琢見、同三枝三重子及び同桜井千恵子共同作成の
控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、東京高等検察庁検察官検事
土田義一郎作成の答弁書記載のとおりであるから、これ等を引用する。
 論旨第一点の一について
 <要旨第一>所論は、原判示第一の事実につき、被告人の行為は、正当な医療行為
であるのに、これを認めなかつた原判決には、判決に影響を及ぼすこと
が明らかな事実誤認がある、というのである。
 よつて、按ずるに、証拠に照らすと、被告人は、産婦人科専門医師に過ぎず、本
件手術当時においては、いわゆる性転向症者に対する治療行為、特に本件のような
手術の必要性(医学的適応性)及び方法の医学的承認(医術的正当性)について、
深い学識、考慮及び経験があつたとは認めがたい上、原判示のように、本件手術前
被手術者等に対し、自ら及び精神科医等に協力を求めて、精神医学乃至心理学的な
検査、一定期間の観察及び問診等による家族関係、生活史等の調査、確認をするこ
ともなく、又正規の診療録の作成及び被手術者等の同意書の徴収をもしておらず、
又性転向症者に対する性転換手術を医療行為として肯定しない医学上の諸見解があ
ることが認められ、これ等の事実とその他被告人の捜査官に対する供述調書等諸般
の関係証拠とを総合考察すると、被告人が技術的に性転換手術を施行する能力のあ
る医師であり、一応性転向症者であると推認しうる被手術者等の積極的な依頼に基
き、性転換手術の一段階として本件手術をしたものであり、性転向症者に対する性
転換手術が次第に医学的にも治療行為としての意義を認められつつあるのであつ
て、本件手術が表見的には治療行為としての形態を備えていることを否定できない
旨の原判示は、これを概ね肯認できること及び所論の縷説するところを考慮して
も、被告人に被手術者等に対する性転向症治療の目的があり、被手術者等に真に本
件手術を右治療のため行う必要があつて、且本件手術が右治療の方法として医学上
一般に承認されているといいうるかについては、甚だ疑問の存するところであり、
未だ本件手術を正当な医療行為と断定するに足らない。原判決が、性転向症者に対
する性転換手術が法的に正当な医療行為として評価されるために必要な条件を掲
げ、本件手術が右条件に適合しない点が多いので、これを正当な医療行為として容
認できない旨判示しているのは、その表現において右判示するところと稍異るけれ
ども、略同旨であると考えられるのであつて、正当な結論であるというべく、その
他記録を精査し、且当審における事実取調の結果を併せ検討しても、原判決に所論
のような事実誤認があるとは認められない。論旨は理由がない。
 同第二点の二について
 所論は、原判決第一の事実につき、本件手術は、優生保護法第二八条の対象にな
らないのに、本件手術に同条を適用した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令適用の誤りがある、というのである。
 <要旨第二>よつて、按ずるに、同条にいう手術は、同条の文理と検察官の答弁の
ように、同条が比較的人身に対する影響の少い優生手術でさえ、正当の
理由がない限り一般的にこれを禁止していることに鑑み、身体に種々の障碍を生ず
るおそれの大きいいわゆる去勢手術を禁止することは、合理的な措置であるという
べきことに照らすと、所論を考慮しても、所論のように優生手術のみに限らず、原
判示のように本件手術のような去勢手術をも含むものと解するのが相当であり、又
同条にいう生殖を不能にすることを目的として手術……をしてはならない旨の文言
を原判示のようにその手術により生殖が不能になることを認識して行えば足りる旨
解することは、文理上いささか無理があるが、本法の趣旨に鑑みれば合理的で正当
な解釈であると考えられ、且被告人に右認識があつたことは明らかである。然ら
ば、本件手術が同条の構成要件に該当するものと認定した原判決は正当であつて、
所論のような法令適用の誤りがあるとは認められない。論旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 脇田忠 判事 高橋幹男 判事 環直弥)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛