弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の上告趣意について
 第一点は、判例違反をいうが、引用の判例はいずれも本件に適切ではないから前
提を欠き、第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。
 なお、本件については、被告人Aからも上告の申立があつたが、同被告人は、刑
訴四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定められた
期間内に上告趣意書を提出していない。
 職権をもつて調査すると、原審は、本件公訴事実中被告人両名に対する昭和二四
年七月二八日岐阜県条例二八号行進又は示威運動に関する条例(以下本件条例とい
う)違反の点について、被告人らは、いずれも集団行進又は示威運動(以下単に示
威運動という)は、あらかじめその場所の所在地の区域を管轄する公安委員会の許
可を受けないでこれを行つてはならない旨を規定する同条例一条に違反するものと
して、同五条の罰則の適用を求められたものであるが、右一条にいう「その場所の
所在地の区域を管轄する公安委員会」というのは、同条例制定当時施行されていた
改正前の警察法(昭和二二年法律一九六号、以下旧警察法という)の関係条文およ
び本件条例四条二項に、「公安委員会は、第二条に規定する申請を許可しなかつた
場合には、遅滞なく公安委員会の属する県市町村の議会に対し、その言及び理由を
詳細に報告しなければならない」とあるのを綜合すると、旧警察法に基づく所轄の
県市町村公安委員会を指すことは明らかであり、これらは昭和二九年法律一六二号
警察法(以下新警察法という)の施行に伴い廃止された結果、本件条例一条におい
て、本件の如き示威運動を行うことに関して許可を所管事項とする岐阜県市町村公
安委員会(本件においては関市公安委員会)も廃止されたのであつて、今日におい
ては、同条例において本件の如き示威運動に関して許可を管掌する行政庁は存在せ
ず、少くとも右一条に関する限り現実に作用することのできないものというのほか
はなく、したがつて、同条の違反を処罰する同五条の罰則もその適用の余地がなく
効力を失つたものであるから、被告人らに対する前記公訴事実については、刑訴三
三七条二号にいわゆる刑が廃止された場合に当る旨判示して、被告人両名に対する
前記公訴事実につき、それぞれ免訴の言渡しをしていることが明らかである。
 しかし、原判決が指摘する本件条例一条中の「その場所の所在地の区域を管轄す
る公安委員会」とは、単に管轄の公安委員会という趣旨に解すべきであり、また、
同四条二項は、右公安委員会が申請を許可しなかつた場合の措置に関する規定であ
つて、警察法改正後においても、同条例が示威運動の許可管掌機関を特に旧警察法
に基づく公安委員会に限定した趣旨に解するのは相当ではなく、新警察法施行後は、
当然に同法に基づく岐阜県公安委員会が右許可管掌機関に当るものというべきであ
る。のみならず、本件条例一条が、示威運動を行うに当り、あらかじめ公安委員会
の許可を受けることを要する旨規定しているのは、示威運動により、明らかに公共
の安全を害するような事態の発生を予防するためであり(同四条一項参照)、本件
の如く、その許可を受けないで示威運動を組織し、もしくはこれに参加する行為を
処罰することの必要性は、旧警察法に基づく県市町村公安委員会が廃止され、新警
察法に基づく県公安委員会が設けられたということによりなんらの影響を受けるも
のとは考えられないのである。
 されば、旧警察法に基づく県市町村公安委員会が廃止されたことを根拠に、本件
条例一条により示威運動について許可手続を管掌する行政機関が消滅した結果、同
条に関する限り現実に作用することができなくなつたものとして、被告人両名に対
し前記公訴事実につき免訴の言渡しをした原判決には法令の解釈適用を誤つた違法
があり、右違法は判決に影響を及ぼすものというべく、これを破棄しなければ著し
く正義に反するものと認められる。
 よつて、刑訴四一一条、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
 検祭官 川井英良公判出席
  昭和三九年九月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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