弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告状記載の上告理由は原判決のいずれの点が所論民法の条項、憲法の規定に違
反するかを主張しないものであるからすべて上告適法の理由とならない。
 上告代理人大塚粂之亟の上告理由第一点について。
 論旨(1)は原判決の事実認定の非難を出でず上告適法の理由とならない。
 論旨(2)、(3)は原判決の民法七七〇条一項五号の解釈適用の誤を主張する。
 しかし、およそ婚姻関係の破綻を招くについて、もつぱら、または、主として責
任のある当事者はこれをもつて婚姻を継続し難い事由として離婚を請求することを
許されないものと解すべきである(昭和二四年(オ)第一八七号同二七年二月一九
日第三小法廷判決、集六巻二号一一〇頁、昭和二九年(オ)第一一六号同二九年一
一月五日第二小法廷判決、集八巻一一号二〇二三頁、昭和二七年(オ)第一九六号
同二九年一二月一四日第三小法廷判決、集八巻一二号二一四三頁参照)。
 本件についてこれをみるに、原判決が確定した一切の事実関係によれば、上告人
が納得すべき特段の事情もないのに、判示の如き境遇にある被上告人を長期間自己
の義姉のもとに同居させたまま、同女と被上告人間に存する確執を放置し、上告人
が自宅から通勤しうる宇都宮税務署に勤務中はことさら被上告人と離れて宇都宮市
内に下宿し、月に一、二回帰つても日帰りか、宿泊しても被上告人と寝室を異にし、
昭和二七年一月以来九年有余の間、(被上告人が拒んでいる訳ではないのに)被上
告人と全く夫婦としての肉体関係をなさず、冷淡な態度をとり続け、その他、原判
示の如き状況、心境にある被上告人に対し判示の如き態度に出で来つたことが、上
告人、被上告人夫婦間の阻隔を深め、もはや婚姻を継続し難い破綻状態に陥らしめ
たる主たる原因であり、従つて本件婚姻関係の破綻の惹起について主として責任の
ある当事者は上告人であるといわねばならない。してみれば上告人の側から被上告
人との婚姻を継続し難いものとして離婚を請求する本訴は許されないものであり、
これと同趣旨に出た原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

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