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            主       文
1 被告は原告に対し,350万円及びこれに対する平成14年1月12日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,それぞれを原,被告の負担とする。
4 この判決は,原告勝訴の部分に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
 被告は原告に対し,921万5672円及びこれに対する平成14年1月12日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,名古屋市の住民にして,原告の被相続人である夫が,名古屋市長の地位
にあった者らに対して住民訴訟(4号請求)を提起したところ,1審では(一部)認容判
決がなされたものの,控訴審では,その後に控訴人ら(被告ら)が1審判決で支払を
命じられた金額を名古屋市に支払ったことを理由に,1審判決の認容部分の取消し,
請求棄却の判決がなされたことから,原告が地方自治法(以下「法」という。)242条
の2第7項に基づいて弁護士報酬相当額を請求したのに対し,被告が同項の要件が
満たされていないとして争っている事件である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠によって明らかな事実)
(1) 原告の夫であったAは,平成12年3月13日死亡し,平成13年7月1日の遺産
分割協議の結果,原告が上記弁護士報酬相当額の請求権を相続した(甲2ない
し7)。
(2) Aは,平成8年2月9日ころ,弁護士9名を代理人として,名古屋市長の地位に
あったB外8名に対し,名古屋市が名古屋市政調査会の審議員(市会議員が兼
職)に費用弁償として支給したことは違法であるとして,名古屋市に同支給金総
額5185万5000円を損害ないし不当利得として賠償,返還すべきことを求める
住民訴訟(当庁平成8年(行ウ)第6号事件。以下「本件訴訟」という。)を提起し
た。
(3) 当庁民事第9部は,平成10年10月30日,Bら5名に対し,損害賠償として総
額4665万円(及びこれに対する遅延損害金)の支払を命ずる一部認容判決を
言い渡した(以下「1審判決」という。乙1)。
(4) これに対し,上記5名は名古屋高等裁判所に控訴を提起したところ,名古屋市
は,1審判決で違法と判断された上記支給決定を取り消し,これに応じて審議
員,控訴人ら及び1審で確定した被告らは,平成11年2月2日,1審判決が支払
を命じた金額(遅延損害金を含む。)全額5379万7271円を名古屋市に返還し
た。
(5) 名古屋高等裁判所は,平成11年7月8日,(4)の結果,名古屋市の受けた損
害は補填されたと判断して,1審判決のうち認容部分を取り消し,請求を棄却す
るとの判決(ただし,訴訟費用の負担を控訴人らに命じている。)を言い渡し(以
下「2審判決」という。乙2),確定した。
(6) Aは,平成12年2月10日,控訴人らから訴訟費用確定決定で定められた全
額15万7115円の支払を受けた。
(7) Aは,本件訴訟提起の委任の際,上記弁護士らに対し,勝訴した場合には報
酬を支払う旨約した(弁論の全趣旨)。
2 本件の争点及びこれについての当事者の主張
(1) 上記の経緯において,Aは法242条の2第7項に定める「(一部)勝訴」の要件
を満たすか。
 (原告の主張)
Aは,以下のとおり,法242条の2第7項に規定する「勝訴」の要件を具備して
いる。なお,本訴訟は給付訴訟であるところ,勝訴の要件は,訴訟物である実体
上の請求権の発生を根拠付けるものであるから,本案の問題であって,被告の
主張するような訴訟要件ではない。
ア Aは,1審判決で(一部)勝訴しており,これを受けて審議員らが金員を返還
したことによって,2審判決は形式的に敗訴判決となったものにすぎないか
ら,「勝訴」要件を満たしていることは明らかである。
仮に,2審判決が形式的には敗訴判決であることを理由に,Aの功労を無
視して弁護士報酬を自己負担させる事態となれば,市民が弁護士を依頼して
住民訴訟を提起することは不可能となり,地方自治法242条の2第7項は死
文化する結果となる。
(ア) 最高裁平成10年6月16日判決・判時1648号56頁は,「右と同旨の原
審の判断は,正当として是認することができる。」と判示しているところ,そ
の原審判決である大阪高裁平成7年8月25日判決は,請求の認諾がなさ
れた場合は「その効果や効力等において全部勝訴の確定判決を得たのと
何ら異なることはない以上,」弁護士報酬を請求できると判示している。そも
そも,請求の認諾や確定判決の場合であっても,被告の経済的能力如何
によっては地方公共団体が利益を受けられない場合もあるが,本件では,
1審判決で支払を命じられた金員全額が弁済されているのであるから,「そ
の効果や効力等において全部勝訴の確定判決」以上の確実性があったと
いうべきであり,法242条の2第7項が適用ないし準用されるべきである。
本件は,1審判決でAが勝訴した後,判決に沿った弁済が行われた事案
である。そもそも「勝訴」を確定判決による場合に限るという解釈自体,疑問
であるが,少なくとも1審の勝訴判決とその後の弁済は,全体として観察
し,「勝訴」に当たるというべきである。被告は,「勝訴」における確定判決と
同一の効力とは,給付訴訟においては執行力を意味すると主張するが,既
に弁済が終了し,執行が奏功したのと同一の状態になったにもかかわら
ず,「勝訴」に当たらないというのは,非常識である。
(イ) 2審判決は,「当審において損害の補填がなされた経過に鑑み」,主文3
項において,訴訟費用の負担を控訴人らに命じている。このことは,2審判
決が,勝訴又は敗訴の形式にかかわらず,Aの実質勝訴とみていることを
示している。このように,被告の主張する判決主文によっても,Aの「勝訴」
は否定できない。
(ウ) なお,法242条の2第8項の「勝訴」も実質的に解釈すべきであるから,
当該地方公共団体が住民訴訟の原告と当該職員の双方に二重払を余儀
なくされることはない。現に,被告は,本件訴訟における被告らに対しても
弁護士費用を支払っていない。
イ 2審判決は,本件訴訟の争点である①市政調査会の審議員に対する費用弁
償の違法性,②当該職員の過失,③損害のうち,③しか判断していない。しか
し,前記訴訟費用負担の判断に照らせば,①と②についての1審判決の判断
を暗黙のうちに支持していると読むことが可能である。
本件においては,1審判決後の費用弁償の返還金の一部は,当事者でな
い審議員らがなしたものであるが,同人らは,1審判決を受けて返還するに至
ったものであり,その因果関係は明白である。被告は,Aは損害補填分に係る
請求を減縮すべきであったと主張するが,むしろ控訴人らこそ控訴を取り下げ
るべきであったというべきである。
 (被告の主張)
原告の主張は争う。
原告の本訴訴えは,訴訟要件と解すべき「勝訴」の要件を欠くものとして却下
されるべきであり,そうでないとしても,請求は棄却されるべきである。
ア 法242条の2第7項に規定する「勝訴」は,当該確定判決の主文から形式的
に判断されるべきであって,当該地方公共団体が実質的な経済的利益を受け
たか否かを個別的に検討して,判断されるべきものではない。
(ア) 最高裁平成10年6月16日判決・判時1648号56頁は,請求の認諾が
あった事案において,わざわざ「(請求の認諾)が調書に記載された場合も
含まれる」と判示し,単に口頭弁論期日において請求の認諾をしただけで
は足りず,調書に記載され,確定判決と同一の効力を生ずることを要件とし
ている。
ところで,確定判決は,最終口頭弁論終結時を基準として訴訟物である
請求権の存否を判断するものであるところ,2審判決は,それ以前に損害
が補填されたとしてAの請求を棄却しているから,本件訴訟においては原
告が勝訴したとはいえない。前記の確定判決と同一の効力とは,給付訴訟
においては執行力を意味するから,2審判決が原告勝訴の判決に当たらな
いことは明白である。
(イ) 上記「勝訴」は,法的安定性及び予測可能性の観点から,民訴法61条
以下の「勝訴」と同一内容に解すべきであるから,判決主文から形式的に
判断すべきである。実質的に考察しても,訴訟費用については,原則として
敗訴者負担主義が採られているが,弁護士費用は,これが採られていない
から,「勝訴」の要件を拡張すべきではない。
なお,2審判決は,主文3項において訴訟費用の負担を控訴人らに命じ
ているところ,適条としては,民訴法61条でなく,例外規定である62条以
下であると推測される。そうすると,控訴人を勝訴の当事者と判断したもの
というべく,このことは,理由中に「訴訟費用の負担の判断に際しては,勝
訴又は敗訴の形式にかかわらず別途考慮をすべきものである。」と記載さ
れていることからも明らかである。
(ウ) 法242条の2第8項の「勝訴」は,議会によって判断される以上,判決主
文によって形式的に行われるべきであり,判決理由まで検討しなければな
らないとすると,裁判所の判断過程を議会が調査することになり,権力分立
の観点からも好ましくない。また,仮に第7項の「勝訴」を,当該普通地方公
共団体に実質的な経済的利益を与えたかによって判断するとなると,当該
普通地方公共団体は,住民訴訟の原告と当該職員の双方に弁護士費用を
支払うという二重の負担を強いられることになり,不当な結果となる。
イ 本件訴訟の争点は,①市政調査会の審議員に対する費用弁償の違法性,
②当該職員の過失,③損害の3つであったところ,原告の請求が認容される
ためには,①ないし③のすべてが肯定される必要があり,逆に棄却される場
合には,その1つでも認められなければ足りる関係にある。
2審判決は,①,②については判断せず,③が認められないとして1審判決
を取り消して請求を棄却したものであって,たまたま1審判決後に損害の補填
がなされたことの1点をもって,原告が勝訴したとは到底いえない。
すなわち,費用弁償の元金を返還したのは,大部分が訴訟当事者でない
審議員らである。すなわち,審議員らは,その政治的判断に基づいて返還を
申し出たことから,名古屋市が支給決定を取り消し,返還がなされたことによ
り,同市に損害がなくなったものである。
このような場合,訴訟経済上,原告としては訴え取下(請求の減縮)をすべ
きものであり(この場合は,訴訟不係属となって勝訴に当たらないことは明ら
かである。),それをせずに訴訟を維持するのであれば,本件のように,違法
性や過失の有無が判断されずに請求が棄却されるのは当然であり,法242
条の2第7項がこのような場合まで,原告に弁護士費用相当額の請求を認め
るものとは到底解し難い。
  (2) 弁護士報酬の相当額
ア 原告の主張
Aは,原告代理人を含む9名に本件訴訟の遂行を依頼したところ,現在まで
に実際に支払ったものではないものの,上記の返還金額に弁護士会の報酬
基準を適用すると,下記のとおり,弁護士報酬相当額は921万5672円とな
る。
(ア) 1審着手金(3パーセント+69万円) 230万3918円
(イ) 2審着手金(3パーセント+69万円) 230万3918円
(ウ) 報酬金(6パーセント+138万円)  460万7836円
イ 被告の主張
原告の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
1まず,Aが,本件訴訟において,法242条の2第7項の勝訴要件を満たしているか
否かについて判断する。
(1) 上記前提事実のとおり,Aは,平成8年,弁護士9名を代理人として,名古屋市
長の地位にあったB外8名に対し,名古屋市に5185万5000円を支払うことを
求める本件訴訟を提起し,平成10年10月30日,Bら5名に対し,損害賠償とし
て総額4665万円(及びこれに対する遅延損害金)の支払を命ずる1審判決の
言渡しを受けたこと,これに対し,上記5名は,名古屋高等裁判所に控訴を提起
し,他方,審議員,控訴人ら及び1審で確定した被告らは,平成11年2月2日,1
審判決が支払を命じた金額全額5379万7271円を名古屋市に返還したこと,
その結果,名古屋高等裁判所は,平成11年7月8日,1審判決のうち認容部分
を取り消し,請求を棄却するとの2審判決を言い渡し,確定したこと,以上の事実
が認められる。
(2) ところで,住民訴訟は,法242条による住民監査請求の結果に不服がある場
合等に提起できることとされており(法242条の2第1項本文),当該地方公共団
体自身による自律的,内部的な財務会計行為の適正化が目的を達しない場合
に,これを是正するための手段として訴え提起の権限を住民に与えるという構造
となっている。そして,同条7項は,このように自己の利益と切り離された地方自
治上の利益,ひいては住民全体の利益を確保するために原告となった住民に対
し,事務管理に関する民法702条と同趣旨の観点から,弁護士報酬の請求を認
めたものと解される。
そうすると,少なくとも訴訟物とされた損害賠償請求権ないし不当利得返還請
求権(全部又は一部)が訴え提起の時点で存在していたことが肯定されたもの
の,最終口頭弁論期日までの間に弁済がなされ,事後的に当該請求権が消滅
するに至った場合には,勝訴の確定判決を受けた場合以上に,当該訴えの提起
が当該財務会計行為の違法是正に貢献したものと評価できるから,法242条の
2第7項の定める勝訴要件を満たすと解するのが相当である。
もっとも,上記請求権の存在は,明確性の要請に照らすと,当該判決書(又は
これに準ずる認諾調書,和解調書)自体から肯認できることが必要と解すべきで
あり,その限度では形式的な判断を行うことになるが,その資料としては,結論
部分である判決主文に限られることなく,理由部分を含む判決書全体からその
存否を検討すべきである。
この点につき,被告は,法的安定性及び予測可能性の観点あるいは法242
条の2第8項の勝訴要件が議会によって判断されることなどを理由に,上記判断
は主文だけを資料として用いるべきである旨主張するが,結論部分である判決
主文に限定される合理的な理由はなく,かえって,判決理由は当該請求権の発
生を根拠付ける請求原因事実の判断過程を論理的に記述するものである以
上,これを含む判決書全体を通じてこそ,上記請求権の存否を的確に判断でき
るというべきである。
(3) 本件においては,1審判決によって,Aの主張した損害賠償請求権の存在が
明確に肯定されていることは前記前提事実のとおりである。もっとも,2審判決
は,審議員,控訴人ら及び1審で確定した被告らが1審判決で支払を命じられた
金額全額を名古屋市に支払ったことから,主文の上では1審判決を取り消してい
るものの,「損害が補填された」との判決理由に照らせば,前記損害賠償請求権
の存在を否定したものではなく,その存在を前提とした上で,1審判決言渡後に
その債務の消滅原因である弁済がなされたことを理由に,Aの請求を棄却したも
のと認められるから,勝訴要件を満たすものと解される(2審判決は,当該財務
会計行為の違法性や控訴人らの責任の有無について「判断するまでもなく」と判
示しているが,消滅の抗弁である以上,前記請求権の存在を論理的な前提とし
ていることは明らかであり,「当審において損害の補填がなされた経過に鑑み」,
訴訟費用を控訴人らに全面負担させた主文は,このことを裏付けるものというべ
きである。)。
この点につき,被告は,審議員らが支給額を返還したのは,その政治的判断
に基づく返還の申し出を受けて,名古屋市が支給決定を取り消したことによるも
のであると主張するが,同決定による不当利得返還請求権と上記損害賠償請
求権とは,実体上,別個の請求権であり,後者が消滅するのは,前者の任意履
行が同時に後者の弁済としての性質を有することによるとしか考えられない(し
たがって,上記損害賠償義務を負わない者からの支払があった場合には,第三
者による弁済と評価するほかない。)から,2審判決によってもAの主張した損害
賠償請求権の存在が肯定されたと判断することの妨げとなるものではなく,上記
主張は採用できない。
2 次に,被告が支払うべき弁護士報酬の相当額について判断するに,上記前提事
実によれば,Aは,弁護士9名(控訴審では7名)を代理人として,名古屋市長の地
位にあったB外8名に対し本件訴訟を提起したこと,訴え提起から1審判決言渡し
まで約2年8か月余,そこから審議員,控訴人らによる支払まで約3か月,そこから
2審判決言渡しまで約5か月をそれぞれ要したこと,Aは,訴訟費用全額の支払を
受けたこと,以上に加えて,本件訴訟の内容,審理の経緯,認容額,日弁連の報
酬基準,その他本件に現れた一切の事情を斟酌すると,本件では350万円をもっ
て相当な弁護士報酬額と判断する。
3 以上の次第で,原告の本訴請求は,350万円及びこれに対する訴状送達の日の
翌日である平成14年1月12日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから
棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条を,仮執行の宣言につき同法
259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官加 藤  幸 雄
裁判官橋 本都 月
裁判官小 嶋  宏 幸

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