弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、原審検察官山根静寿作成名義の控訴趣意書記載のとおりであ
り、これに対する弁護人諌山博の答弁は、同弁護人提出の答弁書記載のともりであ
るからいずれもこれを引用する。
 同控訴趣意第二点について、
 原判決が、被告人がA外一名と共謀の上、昭和二十七年六月二十五日午前零時三
十分頃判示B方裏茄子畑から同人方居宅に向かい、いわゆるラムネ弾一個を投てき
した事実を認定した上、該ラムネ弾は理化学上の爆発現象を呈するものではある
か、その爆発の威力は未だ以て社会公共の平和を攪乱し、人の身体財産に甚大な被
害を与えるに足る破壊力を有するものとは認め難いので、爆発物取締罰則にいわゆ
る爆発物に該当しないものと判定していることは所論のとおりである。
 ところで、本件記録によると被告人か右B方に向つて瓶内のカーバイトに水を混
入して投げたラムネ瓶は、同家(平家建)の屋根瓦に当り、そこから裏庭の地面に
転がり落ちて、中央都辺から上部と底部の二個の破片に壊われ、しかも瓶内の球栓
(俗にいうラムネの球)が栓座に密着していなかつたこと、そしてその瓶内には一
七・三瓦乃至二十瓦の分量のカーバイトが投入されていた事実か認められるが、検
察官はラムネ瓶にカーバイトを入れて水を注いだものは爆発作用を起し、その威力
は当に「社会公共の平和を撹乱し、人の身体財産に甚大なる被害を与えるに足る破
壊力」を有するので、本件ラムネ弾は爆発物取締罰則にいわゆる爆発物に該当する
のにかかわらず原審かこれを否定したのは、事実を誤認したものであるというの
で、検討するのに、まず、鑑定人C作成の鑑定書、鑑定人D作成の昭和二十七年九
月十三日付(二十八年とあるのは誤記と認める)鑑定書謄本並びに同人作成の昭和
二十七年十一月二十五日付鑑定報告書謄本によると、一般にいわゆるラムネ弾は、
カーバイトの入つたラムネ瓶に水を加えると直ちにアセチレンガスを発生して発泡
するので、急遽瓶を45°位に下むきに傾け、球栓が栓座に当るようにし、多量に
発生するアセチレンガスとその反応熱のために生じた内圧のために、、球栓をバツ
キンに接着させて密栓し完全に外気を遮断すると、そのアセチレンガスの急激な膨
脹による圧力の異常な増大に伴い、瓶が内圧に耐えられなくなつて、遂に爆発する
に至り、一種の物理的爆発現象を呈するものであつて、理化学上の爆発という概念
が広義において「ある物体系が急激迅速に増大する現象」(物理的爆発)をいい、
狭義において「ある物質の分解又は化合が極めて急速に進行し、その際一時に多量
の熱と瓦斯を発生しその体積が急激迅速に増大する現象」(化学的爆発)を指し、
そのような広狭両義における現象を惹起し得るように調合装置された物件を、理化
学上の庭発物という点からみると、右ラムネ弾はそれが爆発物取締罰則にいわゆる
価値概念的な爆発物であるかどうかはしばらくおき、右理化学上の意義における爆
発物に該当するものであるということができる。
 ところがラムネ瓶にカーバイトと、水を混入したもののすべてが、右のように爆
発現象を惹起する理化学上の爆発物であるとは限らないのであつて、前掲鑑定書に
よると、カーバイトの分量か十五以下では爆発しないし、アセチレンガス発生のた
めには十分な水量をも必要とし、又、球栓が栓座に接着して密栓とならなければ、
発生したアセチレンガスは外部に飛散して高度の圧力を生じないので、ラムネ瓶に
カーバイトと水を混入したものが前記爆発現象を惹起するためには、一定の条件を
具備すること、すなわちラムネ瓶内に投入さるべきカーバイトの分量が十五瓦以上
であつて注入される水量も十分であり且つ、球栓が栓座に接着して完全に密栓とな
ることの三要件が必要であるとされ、若し(一)ラムネ瓶に投入されたカーバイト
の分量が十瓦以下であれば、十分な水量があり球栓が栓座に接着して完全に密栓と
なつても、瓶を破壊するに足る程度の内圧を生じないため、絶対に爆発現象を惹起
するに至らないと同時に又、(二)瓶内に投入されたカーバイトの分量が十五瓦以
上の適量であり、これに十分な水量が注入されても、球栓が栓座に接着して瓶内が
完全に密閉されない限り、発生したアセチレンガスは瓶口から外部に飛散して、内
圧を生ずるに由なく、遂に爆発現象を惹起するに至らないものであることが明らか
である。
 <要旨>従つて、いわゆるラムネ弾の爆発は、具体的には十五瓦以上のカーバイト
の投入されたラムネ瓶に十分な水量を混入してすぐその瓶を傾斜し、球栓を
栓座に接着させて完全に密栓を施すことにより、二十秒乃至三十秒間に前記説示し
た原理のとおり瓶内に発生したアセチレンガスが反応熱により急激に膨脹し、瓶を
破裂させるに足る程度の異常な圧力を生ぜしめて起るものであつて、この場合球栓
が栓座に接着して密栓となつた瞬間、はじめて爆発現象を惹起する過程に進行する
のであるから、いわゆるラムネ弾は爆発可能の分量である十五瓦以上のカーバイト
の投入されたラムネ瓶に、十分な水量を注入した後、その球栓が栓座に接着して密
栓された瞬間において、理化学上の爆発物となるものと解するのが相当である。
 そうだとすれば、ラムネ弾を使用したのに、それが爆発しなかつた場合球栓が栓
座に接着して瓶が密栓となつていた限り、それは既に爆発物となつたラムネ弾を、
爆発させる迄の処置が拙く爆発直前に瓶の破損等により、アセチレンガスが外部に
飛散したために、爆発しなかつたもので、それは爆発物を使用したものということ
ができるが、球栓が栓座に接着せず瓶が密栓となつていない限り、それは未だ爆発
物としてのラムネ弾の製造が完成せず爆発物でなかつたものを爆発させようとした
までのことで爆発物の使用とはならないものといわねばならないことになる。
 ところで、前掲鑑定人Cの鑑定書、警察技官E作成の物品検査報告書の記載によ
ると、被告人がB方にカーバイトを入れたラムネ瓶に水を注入して投げた本件ラム
ネ弾は、冒頭認定のとおり、ラムネ瓶内のカーバイトの分量は十七・三瓦乃至二十
瓦で、一応爆発すべき分量ではあつたが、そのラムネ瓶は中央都辺で壞われて上部
と底部の二個の破片となり、その瓶の破損状況パツキンの附著状況からみて、パツ
キンの不完全なため球栓が栓座に接着せず完全な密閉がなされていないため、水の
注水により発生したアセチレンガスは、瓶中から外部に飛散して爆発現象を惹起し
ていないことが明らかであるから、いわゆる本件ラムネ弾は、前段説明したところ
により、爆発物としての製造が完成せず未だ理化学上の意義における爆発物てすら
もなかつたものと認められるので、被告人が前示B方居宅に向かつて投げた本件ラ
ムネ弾は、勿論爆発物取締罰則にいわゆる爆発物に該当しないものといわねばなら
ない。
 然るに、原審はいわゆる本件ラムネ弾が理化学上の爆発物であつたことを前提と
して判断をしているので、この点において事実の認定を誤つているが、本件ラムネ
弾か爆発物取締罰則にいわゆる爆発物に該当しないものとして、無罪の言渡をして
いる点からみると、当裁判所の結論と同一に出ておつて、右の誤は判決に影響を及
ぼさないことが明らかであるから、本件ラムネ弾が理化学上の爆発物であることを
前提とする本論旨(この点弁護人の答弁も同一の前提であるがは全く理由がない。
 そして本件ラムネ弾は理化学上の爆発物にも該当しないこと右説明のとおりであ
るから原判決が本件ラムネ弾は爆発物取締罰則にいう爆発物に該当しないものとし
た点を捉えて、法令の適用に誤があることを主張する論旨第一点につき説明する迄
もなく、本件控訴は理由がないものとして、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、こ
れを棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 西岡稔 判事 後藤師郎 判事 大曲壮次郎)

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