弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人らの本件訴を却下する。
     原審における訴訟費用は上告人の負担とし、当審における訴訟費用は被
上告人らの負担とする。
         理    由
 職権をもつて調査するに、被上告人らは、本件訴により、昭和四一年八月五日執
行されたa町議会議員選挙につき、上告人が昭和四二年一一月二五日にした選挙の
効力に関する裁決の取消および選挙の無効、予備的に、上告人が右同日にした当選
の効力に関する裁決の取消および一部の当選人の当選の無効の判決を求めるもので
あるところ、同町の町長は、地方自治法一七八条の規定により、昭和四四年一二月
一五日同議会を解散したので、被上告人らの本件訴はその法律上の利益を失うに至
つたものというべく、却下せざるをえない。それ故、本案につき判断をした原判決
は結局失当に帰し、破棄を免れない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条、九三条、九〇
条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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