弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人畠山仁市郎の上告趣意書は末尾に添えた別紙の通りであつて、論旨が多岐
にわたるが、これを五点に要約して、左の通り判断する。
 (一) 「被告人は砂糖の公定価額を知らなかつたのだから犯意を欠く、という
のが論旨の重点である。しかし、記録についてつぶさにしらべて見ると、被告人は、
砂糖の公定価格を知らなかつたにしても、本件買受行為が公定価格をはるかに超過
する価額によるものであることは知つていたものと認められる。」すなわち原判決
の事実摘示によれば、被告人は八貫目入砂糖一袋を「法定の統制額を一万三千三百
六十円超過せる代金二万千六百円で買い受け」たのであつて、公定価額を上廻るこ
と二倍半以上であるそして原判決が証拠に採つている原審公判廷における供述中で
被告人は、「当時の砂糖の価格としては非常に安かつたので」買つた、と言つてい
るのであるが、その「当時の価格」というのは闇値を意味すること明白であり、当
時の闇値はもつと高かつたものと思われるが、ともかくも被告人がその買受が闇取
引であることを知つていたことは認められるのであつて、たとい砂糖の公定価額を
知らなかつたとしても本件買受けについて犯意を欠いたとは言い得ない」論旨は結
局原判決の事実認定を非難することになつて、上告の適法な理由にならない。
 (二) その当時の事情として砂糖を入手するには本件のごとき方法以外の手段
がなかつたのだから、本件は犯罪を構成しないというのであるが、統制令は正にそ
の許す方法以外の入手行為を禁じているのであつて、他の方法がなかつたというこ
とはその違反に対する弁解とならず、論旨は理由がない。
 (三) 本件行為には実害がない、との主張は、到底採用し得ない。既に公定価
額を超過する買受行為をした以上、国家の期待する物価の安定を乱し社会の経済秩
序を破り国民生活を害するものであつて、決して実害なしとは言い得ないのであつ
て、論旨は理由がない。
 (四)買受けた砂糖は家庭用であつて営業用ではなかつた、という弁解は、それ
ゆえに物価統制令違反でないという結論とならず、また原審の事実認定に反し、論
旨は理由がない。
 (五) 量刑不当の主張は、適法な上告の理由にならない。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の判決である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二四年一二月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛