弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人牧野内武人、同田村五男の上告趣意第一点について。
 「原審第三回公判調書中、弁論の更新に関する部分には、「被告人」と記載せら
れて、「被告人等」とも、「被告人両名」とも記載せられていないことは所論のと
おりであるが、「被告人」とは必ずしも、所論のように、単数の被告人のみを指す
とは限らないのであつて、同公判調書の冒頭には被告人A、同Bの氏名が掲記せら
れてあり、右両被告人が同公判に出廷したことも、右調書上、あきらかであるから、
同調書にいわゆる「被告人」は特に右両被告人のいずれをも個別していない以上、
右両被告人を総称するものと解するのが相当である。また、公判調書が、他の公判
調書の記載を引用して、その内容としている場合には、その両個の調書を対照しな
ければ、その記載内容を知ることのできないのは当然であつて、原審第三回公判調
書を、同調書が引用した第二回公判調書と対照すれば、被告人A、同Bの両名が、
原審第三回公判に出廷して、右両被告人は、それぞれ、第二回公判調書の記載と同
趣旨の陳述をしたことは、明瞭である。従つて、原審第三回公判における弁論更新
の手続には、所論のような違法は認められないのである。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決が被告人Aに対する物価統制令違反の罪、および被告人両名に対する食糧
管理法違反の罪を認定する証拠として、各被告人の原審公判における判示同趣旨の
供述のみを挙げていることは所論のとおりであるが、当該公判廷における被告人の
自白は憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項の自白に含まれないこ
とは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(
れ)第一六八号大法廷事件判決参照)よつて論旨は理由がない。
 以上のごとく、本件上告は理由がないから、刑事訴訟法第四四六条により、主文
のとおり判決する。
 右は、論旨第二点に関する裁判官、塚崎直義、沢田竹治郎、井上登、栗山茂の少
数意見(前掲大法廷事件判決参照)を除いて、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二三年一一月一〇日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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