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平成29年4月12日判決言渡
平成28年(行ケ)第10059号審決取消請求事件
口頭弁論終結の日平成29年2月6日
判決
原告株式会社マキタ
同訴訟代理人弁護士櫻林正己
同弁理士小林武
被告日立工機株式会社
同訴訟代理人弁護士小林幸夫
同弓削田博
同河部康弘
同藤沼光太
同神田秀斗
同弁理士筒井大和
同筒井章子
同小塚善高
同青山仁
主文
1特許庁が無効2015-800027号事件について平成2
8年1月29日にした審決のうち,「特許第5633940号
の請求項3から8まで及び10に係る発明についての審判請求
は,成り立たない。」との部分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「携帯用電気切断機」とする特許第563394
0号(平成24年3月15日出願,平成26年10月24日設定登録。以下
「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成27年2月13日,特許庁に対し,本件特許を無効とする
ことを求めて審判請求をした。これに対し,特許庁は,当該請求を無効20
15-800027号事件として審理をし,平成28年1月29日,「特許
第5633940号の請求項1,2及び9に係る発明についての特許を無効
とする。特許第5633940号の請求項3から8まで及び10に係る発明
についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした(以下「本件審決」
という。)。その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。
原告は,同年3月4日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲請求項1~10に係る発明は,本件特許の願書に
添付された明細書(以下「本件明細書」という。),特許請求の範囲及び図面
(以下「本件図面」という。また,本件明細書と併せて「本件明細書等」とも
いう(別紙1)。)の記載によれば,以下のとおりのものである(本件審決に
基づき構成要件を分説して記載する。以下,各請求項に係る発明を「特許発明
1」のようにいい,これらを併せて「本件特許発明」という。)。
【請求項1】
A.モータを備える携帯用電気切断機であって,
A-1.前記モータを収容するハウジングと,
A-2.前記モータにより回転駆動される鋸刃と,
A-3.前記ハウジングと連結され,被切断材上を摺動可能な底面を持ち,前
記鋸刃を前記底面より下方に突出可能な開口部を有するベースと,
A-4.前記モータにより回転駆動され,回転時に発生するファン風によって
前記モータの冷却を行うファンと,
B-1.前記モータへの供給電力をスイッチングするスイッチング素子を含む
駆動回路と,
B-2.前記駆動回路を制御する制御回路と,
B-3.前記駆動回路及び制御回路のいずれか一方又は両方を搭載した回路基
板とを備え,
C-1.前記ハウジングの反鋸刃側にモータ冷却用風窓と回路基板冷却用風窓
が設けられ,
C-2.前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方
向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され,
C-3.前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファン風の通路内に配置され
ており,
D-1.前記モータは,ブラシレスモータであり,
D-2.前記モータの回転位置に応じて信号を発生する回転状態検出手段とを
更に備え,
D-3.前記制御回路は前記回転状態検出手段の信号を受信し,前記駆動回路
に前記モータの駆動を制御する信号を送信することを特徴とする携帯用電気切
断機。
【請求項2】
E-1.前記ファンは,前記モータと共に前記ハウジング内のモータ収容部に
収容され,
E-2.前記回路基板を収容する前記ハウジング内部と前記モータ収容部とは
連通していると共に,
E-3.前記ハウジングに設けられた前記回路基板冷却用風窓と前記モータ収
容部との間に前記回路基板が配置されていることを特徴とする請求項1記載の
携帯用電気切断機。
【請求項3】
F.前記回路基板は第1の基板と第2の基板を有し,前記駆動回路が第1の基
板に搭載され,前記制御回路が第2の基板に搭載され,前記第1の基板が前記
ハウジングのハンドルと前記ベースとの間に位置する前記ハウジング内部に配
置されるとともに,前記第2の基板が前記第1の基板から離れた位置に配置さ
れている,請求項1又は2記載の携帯用電気切断機。
【請求項4】
G.前記回路基板は第1の基板と第2の基板を有し,前記駆動回路が第1の基
板に搭載され,前記制御回路が第2の基板に搭載され,前記第2の基板が前記
ハウジングのハンドルと前記ベースとの間に位置する前記ハウジング内部に配
置されるとともに,前記第1の基板が前記モータの側方位置の前記ハウジング
内部であって,かつ前記ファン風の通路に配置されている,請求項1又は2記
載の携帯用電気切断機。
【請求項5】
H.前記第1の基板には,交流電源入力をブラシレスモータ駆動用の直流電力
に変換する整流器及び平滑コンデンサがさらに搭載されている請求項3又は4
記載の携帯用電気切断機。
【請求項6】
I.前記回路基板は,前記モータの側方位置において,前記モータの回転軸と
平行に延びるように配置されていることを特徴とする請求項1又は2記載の携
帯用電気切断機。
【請求項7】
J.前記回路基板は,前記モータが前記ベースに近接する状態において,前記
ベース上面と略直交する配置であることを特徴とする請求項6記載の携帯用電
気切断機。
【請求項8】
K.前記ハンドルと前記ソーカバーとの間に,前記ベース底面からの前記鋸刃
の突出量を調整するレバーを有することを特徴とする請求項7記載の携帯用電
気切断機。
【請求項9】
L-1.前記回転状態検出手段は,前記モータ収容部内に収容され,
L-2.前記モータにより回転されるセンサマグネットと,該センサマグネッ
トと近接対向するよう配置されるセンサ基板と,該センサ基板上に配置される
回転位置検出素子を有することを特徴とする請求項2記載の携帯用電気切断機。
【請求項10】
M-1.前記回転状態検出手段は,前記ハウジング内のモータ収容部内に収容
されたセンサ基板を有し,
M-2.該センサ基板と前記回路基板とは電気接続されていることを特徴とす
る請求項6乃至8のいずれか1項記載の携帯用電気切断機。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その概要は,
特許発明1,2及び9に係る特許は,特許法(以下「法」という。)29条の
2に違反してされたものであり,法123条1項2号に該当し,無効とすべき
ものであり,また,以下のとおり,特許発明3~8及び10に係る特許を無効
とすることはできない,というものである(以下では,原告主張の取消事由と
関連する部分のみに言及する。)。
(1)無効理由1の1(明確性要件)について
ア原告の主張する無効理由1の1は,特許発明1の構成要件C-2におけ
る「前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する
方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され」という
記載のうちの「ファンの径方向外側」という記載により特定される範囲
が明確でないから,本件特許発明に係る特許は,法36条6項2号の要
件を満たしていない特許出願に対してされたものであり,法123条1
項4号に該当し,無効とすべきものである,というものである。
イ特許発明1の構成要件C-2の記載は,「前記回路基板の少なくとも一
部は,前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記フ
ァンの径方向外側に配置され」たものであることを前提として,「回路
基板」の「配置され」る位置を特定するものである。したがって,「前
記ファンの径方向外側」との記載は,単に方向を示すものではなく,基
板が配置されるべき位置や範囲を特定しようとするものである。
また,「前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき」と
の記載によって「径方向」という用語が定義されているところ,「ファ
ンの回転軸」は,軸方向の両端部を有する有限の長さのものであるから,
当該「径方向」という用語も,単に方向を特定するだけでなく,その範
囲を軸方向の両端部の間に特定しているといえる。そして,当該用語の
定義の後の「前記ファンの径方向外側に配置され」との記載が,配置さ
れる範囲を「前記ファンの径方向」の「外側」に限定するものであるこ
とは明らかである。ここで,「前記ファンの径方向」とは,「径方向」
を「ファンの」と限定しているといえるところ,「径方向」とは,上記
の定義のとおり,「前記ファンの回転軸に直交する方向」であって,
「ファンの回転軸」の両端部の間に範囲を特定している。そうすると,
「前記ファンの径方向」という範囲は,「ファンの回転軸」の両端部の
間の範囲が,「ファンの」によって限定されているから,「ファンの回
転軸」の両端部の間の範囲のうちで,ファンが存在する回転軸方向の範
囲を意味するということができ,さらにその「外側」に限定された範囲
は,説明図1(a)(別紙審決書(写し)7頁)において「ファン径方
向外側の領域」として示す範囲(以下「(a)領域」という。)になると解
釈できる。
このような解釈は,本件特許の手続の経緯における被告の主張とも整
合する。
ウ以上のとおり,特許発明1の構成要件C-2における「ファンの径方向
外側」が(a)領域になることは特許発明1の記載から理解できるから,特
許発明1及びこれを直接又は間接に引用する特許発明2~10は明確で
あって,その特許が法36条6項2号の要件を満たしていない特許出願
に対してされたということはできず,無効理由1の1によっては本件特
許発明に係る特許を無効とすることはできない。
(2)無効理由1の2(サポート要件及び明確性要件)について
ア原告の主張する無効理由1の2は,特許発明6の「前記回路基板は,前
記モータの側方位置において,前記モータの回転軸と平行に延びるよう
に配置されている」という記載のうちの「モータの回転軸と平行に延び
る」とは,基板のどの部分が回転軸と平行であるのか明確でなく,また,
「前記回路基板」は,特許発明1の構成要件B-3の「前記駆動回路及
び制御回路のいずれか一方又は両方を搭載した回路基板」であるところ,
そのうちの「両方を搭載した回路基板」について,「モータの側方位置」
に配置することにつき本件明細書等に記載されていないから,特許発明
6~8及び10に係る特許は,法36条6項1号及び2号の要件を満た
していない特許出願に対してされたものであり,法123条1項4号に
該当し,無効とすべきものである,というものである。
イ明確性要件について
「モータの回転軸と平行に延びる」との記載の「延びる」という動詞の
主語が「前記回路基板」であることは明らかであるところ,一般に,基
板が板状体であり,当該板状体に各種の部品が搭載されて回路が形成さ
れ,全体として平面形状であることは,当業者にとって自明な事項であ
る。そうすると,「モータの回転軸と平行に延びる」とは,「前記回路
基板」が全体として呈している上記「平面形状」が,モータの回転軸と
平行に延びている意味であると解するほかはなく,「前記回路基板は,
前記モータの側方位置において,前記モータの回転軸と平行に延びるよ
うに配置されている」という記載のうちの「モータの回転軸と平行に延
びる」という記載は,明確である。
そうすると,特許発明6並びにこれを直接又は間接に引用する特許発
明7,8及び10に係る特許は,法36条6項2号の要件に適合し,無
効理由1の2のうちの明確性要件の理由によってはこれらを無効とする
ことはできない。
ウサポート要件について
本件明細書等の記載によれば,第1の実施の形態は,駆動回路20及
び制御回路30を回路基板60に搭載していることを,第2の実施形態
は,駆動回路20が第1の回路基板60Aに,制御回路30が第2の回
路基板60Bにそれぞれ搭載され,当該第2の回路基板60Bがモータ
収容部2aの内壁面とモータ固定子1B間の隙間に配置されていること
を,第3の実施形態は,駆動回路20が第1の回路基板60Cに,制御
回路30が第2の回路基板60Dにそれぞれ搭載され,第1の回路基板
60Cがモータ収容部2aの内壁面とモータ固定子1B間の隙間に配置
されていることを,それぞれ理解できる。
本件明細書等のこれらの記載に接した当業者であれば,駆動回路や制
御回路を設ける場所として,回路基板60,60A,60Dのようにハ
ウジング内の回路基板収容部に設けるか,あるいは,回路基板60B,
60Cのようにモータ収容部の内壁面とモータ固定子間の隙間に設ける
かのいずれかを適宜選択することができ,かつ,その際に両回路を1つ
の基板上に配置してもよいとの技術的事項を理解でき,さらには,第3
の実施形態の「第1の回路基板60C」のように,モータ収容部2aの
内壁面とモータ固定子1B間の隙間に配置された回路基板に,駆動回路
及び制御回路の両方を搭載させてもよいことを当然に理解できる。そし
て,モータ収容部2aの内壁面とモータ固定子1B間の隙間に配置され
た回路基板が,特許発明6でいう「モータの側方位置」に配置されてい
ることは明らかである。
もっとも,そのように,モータ収容部2aの内壁面とモータ固定子1
B間の隙間に配置された回路基板に駆動回路及び制御回路の両方を搭載
させるならば,第2の実施形態の「第2の回路基板60B」や,第3の
実施形態の「第1の回路基板60C」よりも基板の面積を広く拡張する
必要があることは明らかであり,「モータを収容するハウジングの形状
を大きく変更しないで,」そのような拡張された基板を配置しようとす
れば,特許発明6の特定のとおりに「モータの回転軸と平行に延び」,
かつ,特許発明6で引用する特許発明1の特定のとおりに「回路基板の
少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向とした
とき,前記ファンの径方向外側に配置され」るものになることが,当業
者には理解できる。
そうすると,駆動回路及び制御回路の「両方を搭載した回路基板」に
ついて,「モータの側方位置」に配置することは,本件明細書等に記載
されているに等しい事項ということができるから,特許発明6は,本件
明細書の発明の詳細な説明に記載された発明である。
したがって,特許発明6並びにこれを直接又は間接に引用する特許発
明7,8及び10に係る特許が,法36条6項1号の要件を満たしてい
ない特許出願に対してされたということはできず,無効理由1の2のう
ちのサポート要件の理由によってはこれらを無効とすることはできない。
(3)無効理由3(進歩性)について
ア原告の主張する無効理由3は,特許発明1,2及び9は,甲8(特開2
012-735号公報。以下「甲8文献」という。)記載の発明(以下
「甲8発明」という。)及び甲9(特開平11-129169号公報。
以下「甲9文献」という。)に記載された事項(以下「甲9記載の技術
的事項」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものであり,特許発明3~8及び10は,甲8発明,甲9記載の技術的
事項及び甲11(特開2003-209960号公報)に記載された事
項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,
本件特許発明に係る特許は,いずれも法29条2項に違反してされたも
のであり,法123条1項2号に該当し,無効とされるべきである,と
いうものである。
イ(ア)甲8発明
ブラシレスモータ3を備える携帯用切断機1であって,
ブラシレスモータ3を収容するモータハウジング21,ギヤケース22
及びソーカバー23から構成されるハウジング2と,
モータハウジング21とソーカバー23との間を接続するギヤケース2
2に設けられたハンドル6と,
ブラシレスモータ3により回転駆動される鋸刃5と,
ハウジング2の下方に位置して,被加工部材上を摺動可能な底面を持ち,
鋸刃5が挿通する開口部が形成されたベース7と,
ブラシレスモータ3の出力軸32に設けられ,ブラシレスモータ3を冷
却する冷却ファン34と,
制御基板31とを備え,
ブラシレスモータ3を冷却する外気を取り込むためにモータハウジング
21の反鋸刃側に複数の吸気口21aが設けられ,
ブラシレスモータ3の回転子36に備えられた磁性体38の磁場の変化
を検知する複数のセンサ31Aを制御基板31に備え,
制御基板31はセンサ31Aの検知信号を受信し,回転子36の回転角
度及び回転方向を制御するものである携帯用切断機1。
(イ)特許発明1と甲8発明との対比
a一致点
モータを備える携帯用電気切断機であって,
前記モータを収容するハウジングと,
前記モータにより回転駆動される鋸刃と,
前記ハウジングと連結され,被切断材上を摺動可能な底面を持ち,前
記鋸刃を前記底面より下方に突出可能な開口部を有するベースと,
前記モータにより回転駆動され,回転時に発生するファン風によって
前記モータの冷却を行うファンと,
前記モータの駆動を制御するための基板とを備え,
前記ハウジングの反鋸刃側にモータ冷却用風窓が設けられ,
前記モータは,ブラシレスモータであり,
前記モータの回転位置に応じて信号を発生する回転状態検出手段とを
更に備え,
前記モータの駆動を制御するための基板の回路は,前記回転状態検出
手段の信号を受信し,前記モータの駆動を制御する信号を送信する携
帯用電気切断機。
b相違点1
特許発明1の回路や基板は,「前記モータへの供給電力をスイッ
チングするスイッチング素子を含む駆動回路と,前記駆動回路を制御
する制御回路と,前記駆動回路及び制御回路のいずれか一方又は両方
を搭載した回路基板」であり,「前記制御回路は前記回転状態検出手
段の信号を受信し,前記駆動回路に前記モータの駆動を制御する信号
を送信」するものであるのに対して,甲8発明の基板は,「制御基板
31」であり,「制御基板31はセンサ31Aの検知信号を受信し,
回転子36の回転角度及び回転方向を制御」するものである点。
c相違点2
特許発明1は,「前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファン
の回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外
側に配置され,前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファン風の通
路内に配置」されるものであるのに対して,甲8発明は,そのような
ものではない点。
(ウ)相違点2についての判断
a甲9記載の技術的事項
甲9文献には,ファン3の半径方向の外側にハンドル部7を設け,
ハンドル部7内に電力素子1を設けることで,モータ2を冷却するフ
ァン3によって,ハンドル部7に設けた風窓9からハンドル部7内に
冷却風が流れて,電力素子1が冷却されるという技術的事項(甲9記
載の技術的事項)が記載されている。
b阻害事由1
甲8発明の制御基板31は,回転子36の磁性体38の磁場の変
化を検知する複数のセンサ31Aを備えているところ,甲8文献の段
落【0024】に「センサ31Aを磁性体38の近傍に配置すること
が必要となる」と記載されているから,センサ31Aを備えた制御基
板31についても,磁性体38の近傍に配置する必要があることは明
らかである。
甲8発明の制御基板31を冷却するための手段として甲9記載の
技術的事項を適用すれば,甲8発明の制御基板31は甲8発明のハン
ドル6内に設けることになるが,そうすると,制御基板31を磁性体
38から離れた位置に配置することになり,センサ31Aによって磁
性体38の磁場の変化を検知することができず,ブラシレスモータの
制御を行うことができなくなる。したがって,当業者が,甲8発明の
制御基板31を冷却するための手段として甲9記載の技術的事項を適
用しようなどと試みるはずはない(以下「阻害事由1」という。)。
c阻害事由2
甲8発明の制御基板31を冷却するための手段として甲9記載の
技術的事項を適用するためには,甲8発明のハンドル6を,甲8発明
の冷却ファン34の半径方向の外側に設ける必要があることは明らか
である。
しかし,甲8文献には,ハンドルを挟んで位置する,一方側の整
流子モータと他方側の鋸刃及びソーカバーとの,両側の重量バランス
が悪いことを解決課題として,ハンドル下方に重心を位置させること
で当該課題を解決することが示されているところ,甲8発明のハンド
ル6を甲8発明の冷却ファン34の半径方向の外側に設けるとすれば,
ハンドル6は,重心位置(G)に対して反鋸刃側に位置することにな
り,上記課題が解決されないことになる。したがって,当業者が,甲
8発明の制御基板31を冷却するための手段として甲9記載の技術的
事項を適用しようなどと試みるはずはない(以下「阻害事由2」とい
う。)。
d以上より,相違点2に係る構成は,当業者が容易に想到し得たもの
ということはできないから,特許発明1は,甲8発明,甲9記載の技
術的事項等に基づき当事者が容易に想到し得たものとはいえない。そ
うである以上,特許発明1を直接又は間接に引用する特許発明2~1
0についても同様である。
したがって,本件特許発明に係る特許は,法29条2項に違反し
てされたものであるということはできず,無効とすることはできない。
第3当事者の主張
1原告の主張
(1)原告の主張する取消事由は,以下の3点である。
ア取消事由1
記載要件(特許発明6~8及び10に関するサポート要件)に関する
認定・判断の誤り(無効理由1の2)
イ取消事由2
記載要件(「ファンの径方向外側」の用語に関する明確性)に関する
認定・判断の誤り(無効理由1の1)
ウ取消事由3
進歩性に関する特許発明1と甲8発明との相違点の認定及び甲8発明
に甲9記載の技術的事項を適用することの困難性についての認定・判断
の誤り(無効理由3)
(2)取消事由1(記載要件(特許発明6~8及び10に関するサポート要件)
に関する認定・判断の誤り(無効理由1の2))
ア本件明細書には,回路基板について,ハウジング内に設けた回路基板6
0,60A,60D(以下,これらの基板と同様の位置に配置される基
板を「横置き基板」という。なお,各構成要素に付した符号は,本件明
細書等のそれに対応するものである。以下同じ。)とモータ収容部の内
壁面とモータ固定子間の隙間に設けた回路基板60B,60C(以下,
これらの基板と同様の位置に配置される基板を「縦置き基板」という。)
の2種類の回路基板が記載されているところ,本件審決が,これら2種
類の回路基板の技術的意義を考慮することなく,上位概念として両者を
包含する「基板」に駆動回路及び制御回路の両方を搭載させる技術が記
載されていると認識して,「両回路を1つの基板上に配置してもよいと
の技術的事項を理解でき」ると認定,判断したことは誤りである。
すなわち,以下のとおり,特許発明6は,縦置き基板の位置に配置さ
れた単一の回路基板に駆動回路及び制御回路の両方が搭載されたものを
含むところ,本件明細書には,「横置き基板に駆動回路と制御回路の両
者を配置する技術」は記載されているが,「縦置き基板に駆動回路と制
御回路の両者を配置する技術」は記載されていない。この点に関する本
件審決の認定・判断の誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。
イ(ア)特許発明6の構成要件B-3「前記駆動回路(20)及び制御回路
(30)のいずれか一方又は両方を搭載した回路基板とを備え,」で特
定された,駆動回路(20)及び制御回路(30)の両方を搭載し得る
「回路基板」は,構成要件C-2の記載から,本件明細書記載の第1~
第3の実施の形態(以下「第1の実施の形態」のようにいう。また,こ
れらを併せて「本件実施例」という。)の回路基板(60,60A,6
0D。横置き基板。)と解される。特許発明6は,特許発明4のように
複数の基板を有するものではないから,第1の実施の形態のごとく回路
基板が単一で,駆動回路及び制御回路の両方が搭載されたものを含む。
一方,構成要件Iは「前記回路基板は,前記モータの側方位置におい
て,前記モータの回転軸と平行に延びるように配置されている」とし,
回路基板が,第2及び第3の実施の形態の回路基板(60B,60C。
縦置き基板。)の位置に配置されていることを特定している。
すなわち,特許発明6は,縦置き基板の位置に単一の基板が配置され,
かつその回路基板に駆動回路及び制御回路の両方が搭載されているもの
を含む。
(イ)本件特許発明は,携帯型の電気切断機において,ブラシレスモータ
を採用することにより生じる,駆動回路及び制御回路の冷却とコンパ
クト性の両立という課題を解決することを意図した発明である。この
ような本件特許発明における横置き基板と縦置き基板の技術的意義に
ついては,本件明細書の記載によれば,まず横置き基板を配置したこ
とにより,モータを収容するハウジングの形状を大きく変更しないで,
操作性を損なわずに回路基板の配置スペースを確保でき,しかも回路
基板の冷却を良好に行うことが可能であるという発明の効果を生じ,
その上で,その一部を縦置き基板に配置する選択肢が提示され,その
場合には,回路基板の設計の自由度が高まり,横置き基板周辺への影
響を少なくするという効果も生じさせることができるとされているも
のと理解される。
本件明細書のこのような記載に接した当業者は,縦置き基板は単独で
用いられるものではなく,必ず発明の主たる効果を生じさせる横置き基
板と組み合わされて用いられるものであると理解するのであって,縦置
き基板にすべての回路(駆動回路及び制御回路の両方)が搭載されてい
るとは認識しない。
(ウ)そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明には,横置き基板を
「ハンドルとベースとの間に位置するハウジング内部」に配置するこ
とを前提とし,発明の効果を生じさせた上で,更に必要に応じて縦置
き基板を設けた発明が記載されているのであって,縦置き基板のみを
備えた発明は記載されていないことから,特許発明6はサポート要件
を欠くことになる。この点に関する本件審決の認定・判断は誤りであ
るから,これを根拠とする特許発明7,8及び10についての本件審
決の認定・判断も誤りである。
(3)取消事由2(記載要件(「ファンの径方向外側」の用語に関する明確性)
に関する認定・判断の誤り(無効理由1の1))
ア本件審決は,「ファンの径方向外側」の意義について,「ファンの径方
向外側」で限定された範囲は(a)領域になると解釈したものであるが,以
下のとおり,「ファンの回転軸」の解釈を誤り,「ファンの径方向外側」
の意義を発明の詳細な説明に用いられる意義と異なる解釈をしたもので
あるから,その認定・判断は誤りであり,その誤りが結論に影響を及ぼ
すことは明らかである。
イ(ア)機械分野において「軸」(回転軸)とは,金属の柱状体で,回転す
る機械部材に結ばれて動力又は運動を伝えるものである「shaft」の意味
で用いられる場合と,中心線を意味する「axis」の意味で用いられる場
合があるところ,特許発明1の構成要件C-2の「ファンの回転軸」に
ついても,これに応じて「ファンに結ばれて回転を伝える柱状体のもの」
(shaft)又は「ファンの回転中心線」(axis)の2つの解釈があり得る。
本件明細書の段落【0027】には,「回路基板収容部65は,ハン
ドル3とベース6との間の高さ位置にあって,かつファン7の回転軸に
直交する方向を径方向としたとき,ファン7の径方向外側に位置するハ
ウジング2の部分に設けた凸部69(ソーカバー5側へ突出)の内側に
形成されており,」と記載されている。この記載によれば,特許発明1
における回路基板の配置については,ハンドル3とベース6との間の高
さ位置にあること,ハウジング2の部分に設けた凸部69(ソーカバー
5側へ突出)の内側にあること,ファン7の回転軸に直交する方向を径
方向としたとき,ファン7の径方向外側に位置することとされていると
ころ,このうち3点目の技術的意義については,「ファン7の回転によ
りファンガイド5d内側が負圧になることを有効利用して回路基板冷却
用風窓66,67からファンガイド5d内側に至る冷却風を発生させる
ためである。」とされている。このような技術的意義に鑑みると,本件
明細書の発明の詳細な説明における「ファン7の回転軸に直交する方向
を径方向としたとき,ファン7の径方向外側に位置する」とは,(a)領
域ではなく説明図1(b)(別紙審決書(写し)7頁)において「ファ
ンの径方向外側の領域」として示される範囲(以下「(b)領域」とい
う。)を表わすものと解される(ここで,「回転軸」とは回転軸線
(axis)を意味する。)。
(イ)本件審決は,「回転軸」を「shaft」と解しているが,本件明細書に
記載されたファン7はモータの出力軸方向に中空部があり,その中空
部においてモータの出力軸に固定されている。すなわち,「ファン」
自体は柱状体の軸部材であるシャフトを備えていないから,軸方向の
両端部を有することはない。
(ウ)被告は,平成26年4月3日付け意見書(甲5)において「本願の
請求項1乃至6に係る発明は『前記回路基板の少なくとも一部は,前
記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの
径方向外側に配置』されているのに対し,先願の引用文献1(裁判所
注:甲7)に記載された発明は,このような構成を有しません。」な
どと主張したところ,甲7の記載内容を考慮すると,この意見書にお
ける被告の主張は,「回路基板の少なくとも一部」が(a)領域に位置す
ると主張していると解される。
しかし,被告は,上記意見書において,請求項1の補正の根拠として
旧請求項2等に言及するところ,旧請求項2は「前記回路基板は,前記
ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方
向外側に配置されていることを特徴とする請求項1記載の携帯用電気切
断機。」というものであるから,「回路基板の少なくとも一部」の配置
を特定するものではない。旧請求項2は回路基板の配置を特定したもの
であるから,旧請求項2の記載における「前記ファンの回転軸に直交す
る方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置されている」
との記載は,「回路基板」の配置について(b)領域に配置されることを
意味するものとして用いられていたのである。そうすると,特許発明1
の構成要件C-2の限定は,出願人である被告の意図するものとはなっ
ていない。
(エ)以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の記載のほか,出願
審査の経緯を参酌しても,構成要件C-2の「ファンの径方向外側」
については(b)領域と解すべきであるにもかかわらず,被告は,(a)領域
と解すべきと主張しているのであるから,この記載は明確とはいえな
い。
(オ)このように,特許発明1の構成要件C-2の「ファンの径方向外側」
に関する本件審決の認定は誤りであり,この認定に基づく特許発明2
~10についての本件審決の認定も誤りである。
(4)取消事由3(進歩性に関する特許発明1と甲8発明との相違点の認定及
び甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用することの困難性についての認
定・判断の誤り(無効理由3))
ア相違点2の認定の誤り(阻害事由1について)
(ア)本件審決は,特許発明1の「駆動回路及び制御回路のいずれか一方
又は両方を搭載した回路基板」と対比すべき甲8発明の制御基板を
「制御基板31」としたが,以下のとおり,この認定は誤りであり,
甲8発明の制御基板31は特許発明1の「回路基板」に対応しない。
(イ)特許発明1の「回路基板」は,「駆動回路及び制御回路のいずれか
一方又は両方を搭載した回路基板」である(その回路基板の少なくと
も一部は,前記ファンの径方向外側に配置される。)。
他方,甲8文献の段落【0024】には,「制御基板31上には,複
数のセンサ31Aが設けられていて,センサ31Aが磁性体38の磁場
の変化を検知している。これにより,制御基板31が回転子36の回転
角度及び回転方向を制御している。」と記載されている。甲8文献には
ブラシレスモータを駆動制御する手段について具体的な記載はないが,
ブラシレスモータを駆動制御するためには,磁性体38の磁場の変化を
検知するセンサ31Aの他に,ステータコイルへ流す電流の切替えを行
うインバータ回路(特許発明1の「駆動回路」に相当)及びセンサ31
Aの信号を受けてインバータ回路のスイッチング素子を制御する制御回
路(特許発明1の「制御回路」に相当)が必要である。この点につき,
本件審決は,上記段落【0024】の記載から,制御基板31上に制御
回路と駆動回路とが搭載されていると認定したようであるが,誤りであ
る。
すなわち,発熱量が大きく熱源となる駆動回路(スイッチング素子)
と,高い熱雰囲気の下では誤作動しやすくなる制御回路(マイクロプロ
セッサ)が近接して配置されることはなく,しかも,モータの端部に配
置されるため回路を設置する面積が限られる制御基板31に,駆動回路
と制御回路の両方を搭載した場合,駆動回路で発生する熱の影響がない
ように十分に両者を離して設置することができない。さらに,制御基板
31が配置される固定子37(モータの構成部品)も熱源となる部品で
あるため,この点からも,この場所に駆動回路と制御回路の両方を搭載
する際は冷却のための特殊な工夫が必要になる。
このため,甲8文献に接した当業者は,その段落【0024】には,
制御基板に駆動回路と制御回路の両方が搭載されていることは記載され
ておらず,磁性体38の磁場の変化を検知する検知センサ31Aが制御
基板31に搭載され,そのセンサ31Aの出力に基づいて,回転子36
の回転角度及び回転方向の制御が行われることが記載されている程度で
あると理解する。
そうであれば,甲8発明を認定する際には,駆動回路及び制御回路を
搭載する回路基板については直接の記載がないと認定すべきである。
もっとも,ブラシレスモータを用いる甲8発明は,駆動回路及び制御
回路によって回転角度及び回転方向の制御をするものであり,当然に駆
動回路及び制御回路が搭載されている回路基板を備えていなければなら
ない。そして,甲8発明の基板31に駆動回路又は制御回路のいずれか
が搭載されていると解することは不可能ではないが,その場合でも,基
板31に搭載されている駆動回路又は制御回路とは別の制御回路及び駆
動回路を基板31とは別の基板に搭載する必要があり,その別の基板を
甲9文献に記載された電力素子の冷却技術のごとき冷却ファンに連通す
るハンドル内に配置すれば,特許発明1と同じ構成となる。
以上より,甲8発明の制御回路及び駆動回路を冷却するための手段と
して甲9記載の技術的事項を適用しても,甲8発明の制御基板31は,
甲8発明のハンドル6内に設けることにならず,ブラシレスモータの制
御を行うことに支障は生じない。したがって,本件審決の認定に係る阻
害事由1は存在しない。
イ阻害事由2の判断の誤り
(ア)本件審決は,甲8発明の制御基板31を冷却するための手段として
甲9記載の技術的事項を適用するためには,甲8発明のハンドル6を
冷却ファン34の半径方向の外側に設ける必要があることは明らかで
あるとするが,この認定は誤りである。
本件審決の認定に係る「冷却ファン34の半径方向の外側」とは,
(a)領域の意味で用いていると解されるが,甲9文献には,電力素子1
を(a)領域に配置しなければならないとは記載されていない。前記のと
おり,特許発明1の「径方向外側」の意義は明確ではないから,(b)領
域とする理解も成り立つことになるところ,その場合,甲8発明に甲9
記載の技術的事項を適用すれば,上記「径方向外側」の要件を満たし,
本件審決が指摘する阻害事由2は存在しないことになる。
また,特許発明1の「径方向外側」の意義が(a)領域であると理解さ
れるとしても,冷却される回路基板を(a)領域に配置することに技術的
意義はないから,甲8発明のハンドル6を甲8発明の冷却ファン34の
半径方向の外側に設ける必要が技術的に生ずることはない。
(イ)ある発明に他の技術を適用することができるか否かを判断する際に,
動機付けの有無にかかわらず阻害事由があるというためには,そのよ
うな構成を採用した場合には開示されている発明の目的を達成するこ
とができないという程度では十分ではない。すなわち,本件審決が説
示するように,甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用すると甲8発
明のハンドルの位置を変更しなければならないとしても,それだけで
当業者は,甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用することを諦める
ことはない。甲8発明は,電動工具の重量バランスを良くすることを
目的とするものであるが,これは搬送中の取扱性を良くするという程
度のことにすぎず,重量バランスが悪いというだけで電動工具として
使用し得ないものになるわけではない。ブラシレスモータを用いた電
動工具については,制御回路や駆動回路を搭載する回路基板の冷却が
重要な課題となっているところ,電動工具の重量バランスを向上させ
るか,回路基板の冷却機能を向上させるかは,せいぜい設計目的とし
て適宜選択することができる程度のことにすぎず,阻害事由となるも
のではない。
(ウ)そもそも,本件審決は,甲8発明の認定に際し,甲8文献が特許取
得の対象とする発明と異なり,携帯用電気切断機の重量バランスを取
るために必要な構成であるブラシレスモータの回転軸方向におけるハ
ンドルの位置を特定していない発明を認定している。にもかかわらず,
このような甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用する際には,甲8
発明の構成に含まれておらず,甲8文献に記載されているにすぎない
「重量バランスを取る」という課題を取り上げて阻害事由を論ずる本
件審決の認定には誤りがある。
ウ甲8発明も甲9文献記載の技術も,いずれも電動工具のモータを制御す
る部材を備えたものであって(技術分野同一),甲8発明のようなブラ
シレスモータにあっては,制御回路及び駆動回路を搭載する回路基板を
冷却する必要があることは技術常識であるから(課題同一),甲8発明
に甲9記載の技術的事項を適用する動機付けはある。
エしたがって,本件審決は,甲8発明の構成の認定を誤るとともに,甲9
記載の技術的事項を甲8発明に適用することの認定・判断も誤ったもの
であり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
2被告の主張
(1)取消事由1(記載要件(特許発明6~8及び10に関するサポート要件)
に関する認定,判断の誤り(無効理由1の2))について
ア(ア)特許発明6の技術的意義は,本件明細書の記載によれば,①「モー
タを収容するハウジングの形状を大きく変更しないで,操作性を損なわ
ずに回路基板の配置スペースを確保でき」る点,②「回路基板の冷却を
良好に行うことが可能である」点及び③回路基板を「前記モータの側方
位置において,前記モータの回転軸と平行に伸びるように配置」したこ
とにより,「充分なファン風を通すことが容易になる」点にある(以下,
これらを「効果①」のようにいう。)。なお,本件明細書に記載された
その他の効果は,駆動回路と制御回路をあえて別の基板に分けた場合の
副次的な効果にすぎず,駆動回路と制御回路を別に設けることが必須の
要件となっていない本件特許発明において,このような副次的効果を奏
しなくとも,効果①~③を奏する場合には,本件特許発明の技術的意義
を没却するものではない。
(イ)技術的に見て,縦置き基板に駆動回路と制御回路を搭載することは
可能であり,その場合も,効果①~③を奏する。
したがって,縦置き基板に駆動回路及び制御回路の双方を搭載した構
成によっても,本件特許発明の技術的意義を没却することはない。
(ウ)縦置き基板とファンガイド5dとの接触を回避することは,本件審
決も認定するとおり,容易に想到し得るものである。また,特許発明
1の構成要件C-2の「ファンの径方向外側」とは(a)領域であるとこ
ろ,このような「ファンの径方向外側」に駆動回路及び制御回路の両
方が搭載された縦置き基板が配置される構成が可能であることは明ら
かである。したがって,駆動回路及び制御回路の両方を縦置き基板に
搭載した構成も,構成要件C-2に含まれる。
(エ)本件明細書においては,横置き基板に必ず駆動回路又は制御回路を
配置し,駆動回路及び制御回路を縦置き基板に搭載してはならないこ
とを明示した記載はなく,また,駆動回路及び制御回路を縦置き基板
に搭載すると特許発明6の技術的意義を没却する旨の記載もない。
さらに,本件明細書は,駆動回路及び制御回路を1つの回路基板に搭
載する構成又は駆動回路と制御回路を別回路基板に搭載する構成で,特
許発明6の構成要件C-2及びIを満たす構成を例示するにすぎない。
したがって,本件明細書から,当業者は,縦置き基板を設ける際には
横置き基板を必ず設け,駆動回路又は制御回路の一方を横置き基板に搭
載しなければならないという思想には至らず,縦置き基板に駆動回路及
び制御回路を搭載しても構成要件C-2に含まれることから,縦置き基
板に駆動回路及び制御回路を搭載する構成をも想到することができる。
イ原告は,縦置き基板に駆動回路及び制御回路の両方ともに搭載するとい
う技術は,特許発明6の技術的意義を没却するものであり,本件明細書
にこのような技術が開示されているということはできない旨主張する。
しかし,原告の指摘に係る効果は,駆動回路及び制御回路を別基板に
搭載したことによる効果であり,そのような効果から横置き基板が必須
のものであることを導くことはできない。前記のとおり,縦置き基板の
みでも本件特許発明の主たる効果を奏することができるのであるから,
駆動回路及び制御回路を別基板に搭載することにより原告主張の効果が
生ずるとしても,それは特許発明6の副次的効果にすぎず,ここから横
置き基板が必須のものということはできない。
また,本件明細書等には,回路基板を1つにしてこれらの回路を集合
した形態と,2つにしてこれらを分散配置した形態とが開示され,回路
基板の配置方法については適宜任意に選択できるという技術が記載され
ている。
したがって,この点に関する本件審決の認定に誤りはなく,原告の主
張は失当である。
ウ以上より,特許発明6はサポート要件に違反せず,この点に関する本件
審決の判断に違法はない。
(2)取消事由2(記載要件(「ファンの径方向外側」の用語に関する明確性)
に関する認定・判断の誤り(無効理由1の1))について
ア原告は,「ファン」自体は柱状体の軸部材であるシャフトを備えていな
いから,軸方向の両端部を有することはない旨主張するけれども,ファ
ン7はモータ1により回転駆動されるためにモータ1の出力軸1aに取
り付けられていることから,出力軸1aはファン7の回転軸であり,こ
のことは,当業者であれば,疑問の余地なく理解し得る。また,軸部材
である出力軸1aの回転中心線は回転軸線であり,軸部材も回転軸線も
有限の長さである。本件審決も,このような当業者の技術常識にのっと
った認定をしたものである。
イ(ア)構成要件C-2において,「径方向」とは「ファンの回転軸に直交
する方向」を指すとされている。「直交」とは方向を示すことは明らか
であり,その意味は「直角に交わること」であるから,「ファンの回転
軸に直交する方向」とは,ファンの回転軸に対して垂直に交わる方向を
いうと解される。
さらに,上記方向を示すものとして理解された「径方向外側」の範囲
を「ファンの」というかたちで限定していることから,結局,「ファン
の径方向」とは,「ファンの回転軸」のうちで,ファンが存在する回転
軸方向の範囲を意味し,さらにその「外側」に限定された範囲は,(a)
領域の部分となる。
したがって,「ファンの回転軸」を「shaft」と「axis」のいずれに解
釈するかを問わず,構成要件C-2の文言だけを見ても,それが示す範
囲が(a)領域となることは明確である。
(イ)当業者である原告自身も,他の特許出願において,「ファンの径方
向外側」が(a)領域である旨の出願をしている。
(ウ)本件特許発明は,その目的として携帯用電気切断機の小型化を挙げ
ているところ,回路基板の少なくとも一部を「ファンの径方向外側」
に配置するという本件特許発明の構成要件は,この目的に基づくもの
であり,その技術的意義は,回路基板の配置スペースの確保及び冷却
を考慮しながら,携帯用電気切断機を「小型化」することである。し
かるに,回路基板の少なくとも一部を(b)領域中(a)領域を除く部分に配
置した場合,ハウジングの形状はファンの軸方向に大きく張り出すこ
とになり,かつ,(a)領域に不必要なデッドスペースを生じるため,
「小型化」を目的としたものとはいえない不都合を生じる。したがっ
て,(a)領域の範囲に回路基板を配置することは,携帯用電気切断機の
小型化に資するという技術的意義を有する。
ウ以上より,「ファンの径方向外側」とは(a)領域を示すことは明確であ
るから,明確性要件の違反はなく,本件審決に何ら違法はない。
(3)取消事由3(進歩性に関する特許発明1と甲8発明との相違点の認定及
び甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用することの困難性についての認
定・判断の誤り(無効理由3))について
ア(ア)原告は,本件審決につき,甲8発明の制御基板31上に制御回路と
駆動回路とが搭載されていると認定したことは誤りである旨主張する。
(イ)しかし,甲8文献の段落【0024】には「制御基板31上には,
複数のセンサ31Aが設けられていて,センサ31Aが磁性体38の
磁場の変化を検知している。これにより,制御基板31が回転子36
の回転角度及び回転方向を制御している。」と明記されているところ,
原告も認めるように,ブラシレスモータの回転子の回転角度及び回転
方向を制御するためには,駆動回路及び制御回路が必要である。とす
れば,上記段落の記載を当業者が見たとき,基板として唯一開示され
た制御基板31がブラシレスモータの駆動を制御しているものと理解
し,そのための駆動回路及び制御回路が制御基板31に搭載されてい
ると解釈することに何ら不自然な点はない。
(ウ)一般論として制御回路が熱の影響を受けやすいものであったからと
いって,駆動回路が発する熱の影響を受ける場所に制御回路を配置し
た場合に必ず制御回路が動作不能となったり誤動作したりするもので
はなく,誤動作等するかどうかは制御回路の耐熱温度や駆動回路の発
熱量,冷却構造等に依存することは技術常識である。したがって,熱
の影響の可能性を根拠として,駆動回路が発する熱の影響を受けない
場所に制御回路を配置しなければならないとする理由や,駆動回路と
制御回路を別々の基板に搭載しなければならないとする理由はない。
(エ)原告は,甲8発明の基板31に駆動回路又は制御回路が搭載されて
いると解釈し得ることを認めつつ,その場合,基板31に搭載されて
いる駆動回路又は制御回路とは別の制御回路及び駆動回路を基板31
とは別の基板に搭載する必要があるとするけれども,基板31に駆動
回路又は制御回路が搭載されている場合に,これらとは別の制御回路
及び駆動回路が必要となる理由等については説明されていない。
(オ)以上より,甲8発明の「制御基板31」を特許発明1の「回路基板」
と対比すべき基板とした本件審決の認定に誤りはなく,これに基づい
て,甲9記載の技術的事項が甲8発明の制御基板31を冷却するため
の手段として採用される可能性を否定した本件審決の認定・判断にも
誤りはない。
イ(ア)原告は,「冷却ファン34の半径方向の外側」の意味につき,甲9
文献には,電力素子1を(a)領域に配置しなければならないとは記載が
されておらず,また,特許発明1の「径方向外側」を(b)領域とする理
解も成り立つところ,その場合,甲8発明に甲9記載の技術的事項を適
用すれば,上記「径方向外側」の要件を満たし,本件審決が指摘する阻
害事由1は存在しないことになる旨主張する。
また,原告は,特許発明1の「径方向外側」の意義が(a)領域である
としても,冷却される回路基板を(a)領域に配置することに技術的意義
はなく,甲8発明のハンドル6を甲8発明の冷却ファン34の半径方向
の外側に設ける必要が技術的に生ずることはない旨も主張する。
(イ)しかし,前記のとおり,特許発明1の構成要件C-2の「冷却ファ
ンの径方向外側」の意味は(a)領域であることが明確であり,(b)領域で
あると解釈する余地はない。
また,「回路基板の少なくとも一部」が「ファンの径方向外側に配置」
されることは,特許請求の範囲に明記されている特許発明1の発明特定
事項の1つであり,甲8発明にはこの発明特定事項について記載がない
以上,これを相違点でないと認定することは許されない。
(ウ)甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用し,甲8発明における冷却
対象である基板を冷却するためには,その基板をハンドル6の内部に
配置する必要があり,その際,特許発明1と甲8発明の相違点2に係
る構成を充足するためには,甲8発明のハンドル6を甲8発明の冷却
ファン34の半径方向外側に設ける必要がある。このような位置にハ
ンドル6を設けると,ハンドル6は重心位置(G)に対して,反鋸刃
側に位置することとなる。
甲8発明は,整流子モータと鋸刃及びソーカバーとの重量バランスを
とるという課題(甲8文献の段落【0005】)を解決するため,「ハ
ンドルの下方に重心が位置」するものとされている(同【0008】)。
ところが,ハンドルが重心位置(G)に対して反鋸刃側に位置すると,
反鋸刃側に重量がかかり,上記課題の解決が不可能となってしまう。甲
8発明の主たる課題であるこの課題の解決を放棄して甲9記載の技術的
事項を適用することはあり得ない。
(エ)甲8発明が解決しようとする課題は,上記のとおり,携帯用切断機
の「重量バランス」を取り,その「作業性」を向上させるところにあ
るのに対し,甲9文献の解決しようとする課題は「安価で組立性が良
く,電力素子の冷却を行う電動工具を提供すること」であり,両者の
課題は全く異なることから,甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用
する動機付けは存在しない。
ウ以上より,甲8発明に甲9記載の技術的事項を適用することはできず,
甲8発明から特許発明1を想到することは容易でないため,進歩性に関
する本件審決の判断に違法はない。
第4当裁判所の判断
1本件特許発明について
(1)本件特許発明は,前記第2「前提事実」の2「特許請求の範囲」記載の
とおりである。
(2)本件明細書には,次のような記載がある(甲1)。
ア「【技術分野】
【0001】
本発明は,携帯用電気丸鋸等の携帯用電気切断機に係り,とくにモー
タ駆動用の回路基板の冷却構造に関するものである。」
イ「【背景技術】
【0002】
最近,小型軽量化,高効率化を目的として携帯用電気丸鋸にブラシレ
スモータを使用することが検討されるようになってきている。一般に携
帯用電気丸鋸は上部がハンドルとなったハウジングと,ハウジングに収
納されたモータにより回転駆動される丸鋸刃と,ハウジングと連結され,
被切断材上を摺動可能なベースとを具備する構成であるが,とくにモー
タとしてブラシレスモータを採用する場合,ブラシレスモータ駆動用の
回路基板の配置スペースの確保とその放熱対策が問題となる。」
ウ「【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで,携帯用電気丸鋸では,…比較的長い円筒状ハウジングを用
いる外形ではなく,またモータとして非常に高出力のものを使用するた
め,モータ駆動用の回路基板の素子を含めた体積が大きくなり,モータ
駆動用の回路基板の配置スペースの確保及びその冷却に工夫が必要とな
る。また,携帯用電気丸鋸の操作性を妨げないハウジング形状である必
要がある。
【0006】
本発明はこうした状況を認識してなされたものであり,その目的は,
モータを収容するハウジングの形状を大きく変更しないで,操作性を損
なわずにモータ駆動用の回路基板の配置スペースを確保するとともに,
回路基板の冷却を良好に行うことのできる携帯用電気切断機を提供する
ことにある。」
エ「【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明のある態様はモータを備える携帯用電気切断機であって,
前記モータを収容するハウジングと,
前記モータにより回転駆動される鋸刃と,
前記ハウジングと連結され,被切断材上を摺動可能な底面を持ち,前
記鋸刃を前記底面より下方に突出可能な開口部を有するベースと,
前記モータにより回転駆動され,回転時に発生するファン風によって
前記モータの冷却を行うファンと,
前記モータへの供給電力をスイッチングするスイッチング素子を含む
駆動回路と,
前記駆動回路を制御する制御回路と,
前記駆動回路及び制御回路のいずれか一方又は両方を搭載した回路基
板とを備え,
前記ハウジングの反鋸刃側にモータ冷却用風窓と回路基板冷却用風窓
が設けられ,
前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方
向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され,
前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファン風の通路内に配置され
ており,
前記モータは,ブラシレスモータであり,
前記モータの回転位置に応じて信号を発生する回転状態検出手段とを
更に備え,
前記制御回路は前記回転状態検出手段の信号を受信し,前記駆動回路
に前記モータの駆動を制御する信号を送信することを特徴とする。
【0009】
前記態様において,前記ファンは,前記モータと共に前記ハウジング
内のモータ収容部に収容され,前記回路基板を収容する前記ハウジング
内部と前記モータ収容部とは連通していると共に,前記ハウジングに設
けられた回路基板冷却用風窓と前記モータ収容部との間に前記回路基板
が配置されている構成であるとよい。
【0011】
前記態様において,前記回路基板は第1の基板と第2の基板を有し,
前記駆動回路が第1の基板に搭載され,前記制御回路が第2の基板に搭
載され,前記第1の基板が前記ハウジングのハンドルと前記ベースとの
間に位置する前記ハウジング内部に配置されるとともに,前記第2の基
板が前記第1の基板から離れた位置に配置されている構成であってもよ
い。
【0012】
前記態様において,前記回路基板は第1の基板と第2の基板を有し,
前記駆動回路が第1の基板に搭載され,前記制御回路が第2の基板に搭
載され,前記第2の基板が前記ハウジングのハンドルと前記ベースとの
間に位置する前記ハウジング内部に配置されるとともに,前記第1の基
板が前記モータの側方位置の前記ハウジング内部であって,かつ前記フ
ァン風の通路に配置されている構成であってもよい。
【0013】
前記態様において,前記第1の基板には,交流電源入力をブラシレス
モータ駆動用の直流電力に変換する整流器及び平滑コンデンサがさらに
搭載されているとよい。
【0014】
前記態様において,前記回路基板は,前記モータの側方位置において,
前記モータの回転軸と平行に延びるように配置されているとよい。この
場合,前記回路基板は,前記モータが前記ベースに近接する状態におい
て,前記ベース上面と略直交する配置であるとよい。また,前記ハンド
ルと前記ソーカバーとの間に,前記ベース底面からの前記鋸刃の突出量
を調整するレバーを有するとよい。
前記態様において,前記回転状態検出手段は,前記モータ収容部内に
収容され,前記モータにより回転されるセンサマグネットと,該センサ
マグネットと近接対向するよう配置されるセンサ基板と,該センサ基板
上に配置される回転位置検出素子を有する構成であるとよい。
前記態様において,前記回転状態検出手段は,前記ハウジング内のモ
ータ収容部内に収容されたセンサ基板を有し,該センサ基板と前記回路
基板とは電気接続されているとよい。
【0015】
なお,以上の構成要素の任意の組合せ,本発明の表現を方法やシステ
ム等の間で変換したものもまた,本発明の態様として有効である。」
オ「【発明の効果】
【0016】
本発明によれば,モータ駆動のための回路基板を,モータを収容する
ハウジングのハンドルとベースとの間に位置するハウジング内部で,か
つファン風の通路に配置したので,モータを収容するハウジングの形状
を大きく変更しないで,操作性を損なわずに回路基板の配置スペースを
確保でき,しかも回路基板の冷却を良好に行うことが可能である。」
カ「【発明を実施するための形態】
【0019】
図1乃至図6及び図17を用いて本発明に係る携帯用電気切断機の第
1の実施の形態を説明する。第1の実施の形態は携帯用電気丸鋸であっ
て,ブラシレスモータ1を収容したハウジング2と,ハウジング2に一
体もしくは別部材として連結して設けられ,モータ1の駆動を制御する
図4のスイッチ3aを有したハンドル3と,モータ1により回転駆動さ
れる丸鋸刃4と,ハウジング2に取付けられ,丸鋸刃4外周のほぼ上側
半分を覆う形状をし,丸鋸刃4の外周及びモータ1側の側面の一部を収
納するソーカバー5と,ソーカバー5を介してハウジング2と連結され,
木材等の被切断材上を摺動可能な底面6aを持ち,鋸刃5を底面6aよ
り下方に突出可能な開口部を有するベース6と,モータ1の出力軸1a
に固定して設けられ,モータ1の駆動により回転し,回転時に発生する
ファン風によってモータ1の冷却を行なう遠心ファン7とを有し,ファ
ン風をソーカバー5の内側へと排出するファン風排出口5c及びファン
風排出口5cを区画形成するファンガイド5dをハウジング2の内側に
設けた構成を有している。モータ1及びファン7は,ハウジング2のソ
ーカバー5配置側とは反対側に向けて突出した部分の内側であるモータ
収容部2aに配置され,ファンガイド5dはモータ収容部2a内でファ
ン7の外周を環状に囲むように設けられている。図4のようにモータ収
容部2aと外部とを連通するスリット状の冷却用風窓2bがハウジング
2に形成されている(凸条2cの基部にスリット状の隙間が形成されて
いる)。
【0022】
さて,ブラシレスモータ1の採用によって,高効率化,小型軽量化を
図ることができるが,例えば図17のような回路構成,すなわちブラシ
レスモータ1への供給電力をスイッチングするスイッチング素子を含む
駆動回路20と,これを制御する制御回路30と,ハウジング2背面か
ら引き出された電源コード25からの交流電源(AC100V商用電源)
入力をブラシレスモータ駆動用の直流電力に変換する整流平滑回路40,
及びブラシレスモータ1の回転位置に応じて信号を発生する回転状態検
出手段50が必要となる。
【0026】
図17の回路構成において,とくに,取り扱う電力が大きく発熱量の
多い駆動回路20の冷却が問題となる。この第1の実施の形態において
は,図1及び図6のように,駆動回路20,制御回路30及び整流平滑
回路40を1つの基板上に搭載した回路基板60をハウジング1(判決
注:「ハウジング2」の誤記と見られる。)内の回路基板収容部65に
配置している。…また,制御回路30のマイクロコンピュータ等はそれ
らの発熱部品の影響を受けにくい基板位置に配置される。なお,モータ
1,センサ基板51,回路基板60の相互間は多数の配線68で電気接
続されている。
【0027】
回路基板収容部65は,ハンドル3とベース6との間の高さ位置にあ
って,かつファン7の回転軸に直交する方向を径方向としたとき,ファ
ン7の径方向外側に位置するハウジング2の部分に設けた凸部69(ソ
ーカバー5側へ突出)の内側に形成されており,図4のようにハウジン
グ2の反鋸刃側に形成された多数の回路基板冷却用風窓66及び図5の
ハウジング2の側面に形成された多数の回路基板冷却用風窓67を除き
ハウジング2の外壁部及びモータ収容部2aとの間の隔壁67でほぼ4
側面が囲まれている。但し,ファンガイド5dの背後,つまりファンガ
イド5dの背面とハウジング2の外壁部との間は,モータ収容部2aと
回路基板収容部65とを連通させる風通路となる間隔が設けられている。
回路基板収容部65をハンドル3とベース6との間の高さ位置に設ける
のは,ハンドル3を把持する作業者による操作の妨げにならないように
するためであり,ファン7の径方向外側に配置するのは,ファン7の回
転によりファンガイド5d内側が負圧になることを有効利用して回路基
板冷却用風窓66,67からファンガイド5d内側に至る冷却風を発生
させるためである。
【0031】
本実施の形態によれば,下記の効果を奏することができる。
【0032】
(1)ブラシレスモータ1の駆動のための回路基板60を,モータ1を
収容するハウジング2のハンドル3とベース6との間に位置するハウジ
ング内部で,かつファン風の通路に配置したので,モータ1を収容する
ハウジング2の形状を大きく変更しないで,操作性を損なわずに回路基
板60を冷却可能である。
【0033】
(2)回路基板60は,遠心ファン7の回転軸に直交する方向を径方向
としたとき,ファン7の径方向外側に配置されているため,ファンガイ
ド5dの内側で遠心ファン7が回転することに伴って発生する負圧を効
果的に利用することによって,回路基板冷却用風窓66,67から入っ
て回路基板60を通過するファン風を発生させることが可能である。
【0034】
(3)回路基板冷却用風窓66は,ハウジング2の丸鋸刃を設けた側の
反対側に設けているため,被切断材の切粉が窓66からハウジング2内
部に侵入しにくい構造である。
【0035】
(4)ハンドル3の下方に回路基板60が位置するため,ハンドル3側
のスイッチ3aや電源コード25との配線が容易である。
【0036】
図7乃至図11を用いて本発明の第2の実施の形態を説明する。回路
基板の冷却構造以外は第1の実施の形態と実質同様であるので,相違点
について説明する。
【0037】
第2の実施の形態では,図17の駆動回路20及び整流平滑回路40
が第1の回路基板60Aに搭載され,制御回路30が第2の回路基板6
0Bに搭載され,第1の回路基板60Aがハンドル3とベース6との間
に位置するハウジング内部,つまり回路基板収容部65Aに配置される。
回路基板収容部65Aは,ファン7の回転軸に直交する方向を径方向と
したとき,ファン7の径方向外側に位置するハウジング2の部分に設け
た凸部69A(ソーカバー5側へ突出)の内側に形成されている点は前
述の第1の実施の形態と同様であるが,制御回路30を別基板としたこ
とで,第1の回路基板60Aは小さくなり,ハウジング2の部分に設け
た凸部69A(ソーカバー5側へ突出)も小さくなっており,操作性の
面では有利となる。
【0038】
制御回路30を搭載した第2の回路基板60Bは,第1の回路基板6
0Aから離れた位置,例えばモータ収容部2aの内壁面とモータ1の固
定子1B間の隙間に配置されている…。この場合,センサ基板51上に
搭載される図17の回転位置検出素子52と制御回路30との電気接続
が短縮され,ノイズ等の影響を受けにくい配置である。
【0041】
第2の実施の形態の効果は第1の実施の形態と実質的に同様であるが,
制御回路30を別基板としたことで駆動回路20及び整流平滑回路40
を搭載した第1の回路基板60Aの面積を小さくしてハウジング2のソ
ーカバー5側へ突出量を少なくできる点,制御回路30を別基板とした
ことで,駆動回路20や整流平滑回路40の発熱部品を影響を受けない
ようにできる点,制御回路30を搭載した第2の回路基板60Bをセン
サ基板51の近くに配置することで図17の回転位置検出素子52と制
御回路30との電気接続を短縮して,ノイズ等の影響を受けにくい構造
にできる点が相違する。
【0042】
図12乃至図16を用いて本発明の第3の実施の形態を説明する。回
路基板の冷却構造以外は第1の実施の形態と実質同様であるので,相違
点について説明する。
【0043】
第3の実施の形態では,図17の駆動回路20が第1の回路基板60
Cに搭載され,制御回路30が第2の回路基板60Dに搭載され,第2
の回路基板60Dがハンドル3とベース6との間に位置するハウジング
内部,つまり回路基板収容部65Bに配置される。回路基板収容部65
Bは,ファン7の回転軸に直交する方向を径方向としたとき,ファン7
の径方向外側に位置するハウジング2の部分の内側にあるが,駆動回路
20及び整流平滑回路40は別基板としたことで,制御回路30を搭載
した第2の回路基板60Dは小さくなり,ハウジング2の部分に第2の
回路基板60Dを設けるための凸部(ソーカバー5側へ突出)を無くす
ことができる。このため,操作性の面で有利となる。例えば,図12や
図16のベース6底面からの丸鋸刃4の突出量を調整するレバー18を
操作することが容易となる。
【0044】
駆動回路20及び整流平滑回路40を搭載した第1の回路基板60C
は,第2の回路基板60Dから離れた位置であるモータ収容部2aの内
壁面とモータ1の固定子1B間の隙間に配置されている。モータ収容部
2aの側壁部分にも回路基板冷却用風窓67が形成されている。
【0047】
第3の実施の形態の場合,制御回路30を別基板,つまり第2の回路
基板60Dとするため,第2の回路基板60Dは小面積となり,これを
収容する回路基板収容部65Bも小さくできることになり,ハウジング
2のソーカバー5側へ突出量をさらに少なくできる。ベース6底面から
の丸鋸刃4の突出量を調整するレバー18の操作性が改善する。また,
駆動回路20及び整流平滑回路40を搭載した第1の回路基板60Cは,
モータ収容部2a内のモータ1の側方に配置することで,充分なファン
風を通すことが容易になる。」
(3)本件特許発明の特徴
本件明細書等の上記記載によれば,本件特許発明の特徴は,以下のとお
りと認められる。
ア技術分野
本件特許発明は,携帯用電気丸鋸等の携帯用電気切断機に係るもので
あり,とくにモータ駆動用の回路基板の冷却構造に関するものである
(【0001】)。
イ背景技術とその問題
従来の携帯用電気丸鋸は,上部がハンドルとなったハウジングと,ハ
ウジングに収納されたモータにより回転駆動される丸鋸刃と,ハウジン
グと連結され,被切断材上を摺動可能なベースとを具備する構成である
が,小型軽量化,高効率化を目的として高出力のブラシレスモータを採
用する場合,モータ駆動用の回路基板の素子を含めた体積が大きくなり,
モータ駆動用の回路基板の配置スペースの確保及びその冷却に工夫が必
要となるという課題があった(【0002】,【0005】)。また,
携帯用電気丸鋸の操作性を妨げないハウジング形状である必要があった
(【0005】)。
ウ本件特許発明の課題
本件特許発明はこうした状況を認識してなされたものであり,その目
的は,モータを収容するハウジングの形状を大きく変更しないで,操作
性を損なわずにモータ駆動用の回路基板の配置スペースを確保するとと
もに,回路基板の冷却を良好に行うことのできる携帯用電気切断機を提
供することにある(【0006】)。
エ課題を解決するための手段
本件特許発明は,前記の課題を解決するために,モータを収容するハ
ウジングと,前記モータにより回転駆動される鋸刃と,前記ハウジング
と連結され,被切断材上を摺動可能な底面を持ち,前記鋸刃を前記底面
より下方に突出可能な開口部を有するベースと,前記モータにより回転
駆動され,回転時に発生するファン風によって前記モータの冷却を行う
ファンと,前記モータへの供給電力をスイッチングするスイッチング素
子を含む駆動回路と,前記駆動回路を制御する制御回路と,前記駆動回
路及び制御回路のいずれか一方又は両方を搭載した回路基板とを備える
携帯用電気切断機において,
前記ハウジングの反鋸刃側にモータ冷却用風窓と回路基板冷却用風窓
が設けられ,
前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方
向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され,
前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファン風の通路内に配置され
ており,
前記モータは,ブラシレスモータであり,
前記モータの回転位置に応じて信号を発生する回転状態検出手段とを
更に備え,
前記制御回路は前記回転状態検出手段の信号を受信し,前記駆動回路
に前記モータの駆動を制御する信号を送信する構成を採用している
(【0007】)。
なお,全ての実施の形態に共通する主要な構成として,以下が挙げら
れる。すなわち,
回路基板はハウジング内の回路基板収容部に配置されており(【00
26】),
回路基板収容部は,ハンドルとベースとの間の高さ位置にあって,か
つファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,ファンの径方向
外側に位置するハウジングの部分に設けた凸部の内側に形成されており,
ハウジングの反鋸刃側に形成された多数の回路基板冷却用風窓及びハウ
ジングの側面に形成された多数の回路基板冷却用風窓を除きハウジング
の外壁部及びモータ収容部との間の隔壁でほぼ4側面が囲まれている。
ただし,ファンガイドの背後,つまりファンガイドの背面とハウジング
の外壁部との間は,モータ収容部と回路基板収容部とを連通させる風通
路となる間隔が設けられている(【0027】)。
オ作用・効果
本件特許発明によれば,モータ駆動のための回路基板を,モータを収
容するハウジングのハンドルとベースとの間に位置するハウジング内部
で,かつファン風の通路に配置したので,モータを収容するハウジング
の形状を大きく変更しないで,操作性を損なわずに回路基板の配置スペ
ースを確保でき,しかも回路基板の冷却を良好に行うことが可能である
(【0016】,【0032】)。より具体的には,回路基板収容部を
ハンドルとベースとの間の高さ位置に設けるのは,ハンドルを把持する
作業者による操作の妨げにならないようにするためであり,ファンの径
方向外側に配置するのは,ファンの回転によりファンガイド内側が負圧
になることを有効利用して回路基板冷却用風窓からファンガイド内側に
至る冷却風を発生させるためである(【0027】,【0033】)。
また,ブラシレスモータの採用によって,高効率化,小型軽量化を図
ることができ(【0022】),回路基板冷却用風窓は,ハウジングの
丸鋸刃を設けた側の反対側に設けているため,被切断材の切粉が窓から
ハウジング内部に侵入しにくい構造であり(【0034】),ハンドル
の下方に回路基板が位置するため,ハンドル側のスイッチや電源コード
との配線が容易である(【0035】)。
カ第1の実施の形態
第1の実施の形態においては,駆動回路20,制御回路30及び整流
平滑回路40を1つの基板上に搭載した回路基板60をハウジング1内
の回路基板収容部65に配置している(【0026】)。
キ第2の実施の形態
第2の実施の形態では,駆動回路20及び整流平滑回路40が第1の
回路基板60Aに搭載され,制御回路30が第2の回路基板60Bに搭
載され,第1の回路基板60Aがハンドル3とベース6との間に位置す
るハウジング内部,つまり回路基板収容部65Aに配置され,第2の回
路基板60Bは,例えばモータ収容部2aの内壁面とモータ1の固定子
1B間の隙間に配置される(【0037】,【0038】)。
第2の実施の形態の効果としては,以下が挙げられる。
制御回路30を別基板としたことで駆動回路20及び整流平滑回路4
0を搭載した第1の回路基板60Aの面積を小さくしてハウジング2の
ソーカバー5側への突出量を少なくでき,操作性の面で有利となる
(【0037】,【0041】)。
制御回路30を別基板としたことで,制御回路30が駆動回路20や
整流平滑回路40の発熱部品の影響を受けないようにできる(【004
1】)。
制御回路30を搭載した第2の回路基板60Bをセンサ基板51の近
くに配置することで図17の回転位置検出素子52と制御回路30との
電気接続を短縮して,ノイズ等の影響を受けにくい構造にできる(【0
038】,【0041】)。
ク第3の実施の形態
第3の実施の形態では,駆動回路20が第1の回路基板60Cに搭載
され,制御回路30が第2の回路基板60Dに搭載され,第2の回路基
板60Dがハンドル3とベース6との間に位置するハウジング内部,つ
まり回路基板収容部65Bに配置され,第1の回路基板60Cは,モー
タ収容部2aの内壁面とモータ1の固定子1B間の隙間に配置される
(【0043】,【0044】)。
第3の実施の形態の効果としては,以下が挙げられる。
制御回路30を別基板,つまり第2の回路基板60Dとするため,第
2の回路基板60Dは小面積となり,これを収容する回路基板収容部6
5Bも小さくできることになり,ハウジング2のソーカバー5側へ突出
量を更に少なくできる。このため,ベース6底面からの丸鋸刃4の突出
量を調整するレバー18の操作性が改善する(【0043】,【004
7】)。
駆動回路20及び整流平滑回路40を搭載した第1の回路基板60C
は,モータ収容部2a内のモータ1の側方に配置することで,充分なフ
ァン風を通すことが容易になる(【0044】,【0047】)。
2取消事由2(記載要件(「ファンの径方向外側」の用語に関する明確性)
に関する認定・判断の誤り(無効理由1の1))について
事案に鑑み,まず,取消事由2について検討する。
(1)特許発明1の構成要件C-2の文言解釈
ア本件審決は,構成要件C-2の「ファンの径方向外側」の文言解釈とし
て,その記載の示す範囲は(a)領域である旨判断しているところ,この解
釈は,「…前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前
記ファンの径方向外側…」という構成要件C-2の記載は,回路基板が
配置されるべき範囲を特定しようとするものであることを前提として,
この構成要件にいう「径方向」とは,それを定める基準となる「前記フ
ァンの回転軸」の概念に即して理解されるべきであり,「回転軸」が両
端部を有する有限の長さのものである以上,この場合の「径方向」も有
限の長さを持つ「ファンの回転軸」に直交(直接交わる)し得る範囲,
すなわち,「ファンの回転軸」の両端部の間の範囲を意味していると理
解するものであって,このような解釈も,文言解釈としてはあながち成
り立たないものではないと考えられる。
もっとも,以上のような解釈は,唯一のものであるとはいえず,他の解
釈も,次のとおり成り立ち得るものと考えられる。
イすなわち,構成要件C-2「前記回路基板の少なくとも一部は,前記フ
ァンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向
外側に配置され,」のうち「前記ファンの回転軸に直交する方向を径方
向としたとき,」は,「径方向」につき「ファンの回転軸に直交する方
向」と定義するものである。この定義によれば,「径方向」の語がファ
ンの回転軸を基準としたものであることは明らかである。
ウ(ア)一般に,2つの直線の相互関係は,同一平面上にあるか,同一平面
上にないねじれの位置にあるかによって大別され,同一平面上にある場
合は,更に2直線が平行の場合と交わる場合とに分けられる。そうする
と,「直交する」の語は,ファンの回転軸と径方向との相互関係につき,
同一平面上にありねじれの位置にはなく,かつ,平行ではなく,直角の
角度で交わる関係にあることを意味しているものと理解される。
(イ)もっとも,このことは,ファンの回転軸と径方向とが実際に交点を
持つことを直ちには意味しない。すなわち,「回転軸」は有限長の線
分とも解し得るところ,これが「径方向」に実際に接するには長さが
足りない場合であっても,「回転軸」と「径方向」とが同一平面上に
あり,その2直線がなす角度が直角であれば,なお「直交する」と解
する余地がある。
そこで,本件明細書における「直交する」の語の意義を更に検討する
と,特許発明7の構成要件Jにおいて「前記回路基板は,前記モータが
前記ベースに近接する状態において,前記ベース上面と略直交する配置
であること」なる記載がある。ここで,「略」とは,構成要件C-2の
「直交」が方向を定義するために正確に直角をなすことを意味するのに
対し,構成要件Jの回路基板とベースとがおおよそ直角をなす位置関係
にあることを意味するものとして理解される。
その上で,本件特許の特許請求の範囲請求項7が引用する請求項6で
「前記回路基板は,前記モータの側方位置において,前記モータの回転
軸と平行に延びるように配置されている」とされ,同請求項が引用する
請求項2で「前記回路基板を収容する前記ハウジング内部と前記モータ
収容部とは連通している」とされ,同請求項が引用する請求項1におい
て「前記モータを収容するハウジング」及び「前記ハウジングと連結さ
れ,被切断材上を摺動可能な底面を持ち,前記鋸刃を前記底面より下方
に突出可能な開口部を有するベース」と記載されていることに鑑みると,
構成要件Jの「回路基板」は,ハウジング内に配置され,ベースに近接
するものの直接に接してはいないものと理解される。そうすると,構成
要件Jの「直交する」とは,実際には接していないが長さを延長すれば
相互に直角に交わるような場合をも含む意味で用いられているものと理
解される(なお,本件明細書等には,特許発明7において「回路基板」
と「ベース上面」とを「略直交する配置」とすることの技術的意義等を
具体的に説明する記載や特許発明7自体の実施例である旨明確に示され
たものは見当たらない。他方,第3の実施の形態に関する図12及び図
15には,縦置き基板である回路基板60Cが,ベース上面に対して垂
直ではあるが直接に接してはいない位置に配置される構成が示されてい
る。そうすると,本件明細書等は,構成要件Jの「直交する」の意味に
関する上記解釈を排するものではないと思われる。)。
そうすると,用語の意味の整合性の観点からは,構成要件C-2の
「直交する」なる語についても構成要件Jと同様に解するのが適当であ
り,「回転軸」を有限長の線分とした場合に,「回転軸」と「径方向」
とが実際に交点を持つという意味を追加して解釈するのはむしろ不自然
と見ることも十分可能である(このことは,「回転軸」を「axis」と
「shaft」のいずれの意味に解するかとは関わりない。)。
エ構成要件C-2において,「径方向」の語はファンの回転軸を基準とし
て定義されていることに鑑みると,「前記ファンの径方向外側」の「径
方向」の語に「ファンの」なる修飾を付加することは意味がないから,
「ファンの」は「外側」の語に係る修飾として理解することも可能であ
る。この場合,「ファンの外側」とは,全空間からファンが占めている
空間を除いた全ての部分を意味するものと理解される。
他方,「径方向外側」については,「径方向」は明らかに方向を示す
語であり,それ自体は内側・外側に分離可能な概念ではないことから,
内側と外側との区分けをするに当たり径方向の距離をその尺度とするこ
とを意味しているものと解される。
そうすると,「ファンの径方向外側」とは,「ファンの外側」すなわ
ち全空間からファンが占めている空間を除いた全ての部分のうち,径方
向の距離がファンの半径を超える部分を意味するものとも解し得ること
になる。
オ以上によれば,構成要件C-2の「ファンの径方向外側」とは,その文
言解釈として,全空間からファンが内接し回転軸方向に無限に延びる円
柱を除いた部分すなわち(b)領域と解することにも十分な合理性があると
いうことができる。
カ以上の検討結果を併せ考えれば,文言解釈のみによるのでは,構成要件
C-2の「ファンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るもので
あるというべきである。
(2)特許発明1の構成要件C-2の技術的意義に基づく解釈
ア上記(1)のとおり,文言解釈のみによるのでは,構成要件C-2の「フ
ァンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るものであるとすれば,
当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討すべきこととなる。
イ本件特許発明は,小型軽量化,高効率化を目的としてブラシレスモータ
を使用した携帯用電気切断機において,その回路基板の配置スペースの
確保及び冷却が問題となっていること,また,操作性を妨げないハウジ
ング形状である必要があることを背景に,モータを収容するハウジング
の形状を大きく変更せず,かつ,操作性を損なわずに,モータ駆動用の
回路基板の配置スペースを確保するとともにその冷却を良好に行うこと
を目的とするものである(前記1(3)イ,ウ)。
このような目的を達成するために,本件特許発明は,本件実施例にお
いて,ハンドルを把持する作業者による作業の妨げとならないように,
回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設け,かつ,フ
ァンの回転によりファンガイド内側が負圧になることを利用して回路基
板冷却用窓からファンガイド内側に至る冷却風を発生させるために,回
路基板収容部をファンの径方向外側に配置している(前記1(3)エ,オ)。
このうち前者が小型化の目的を達成するための手段,後者が冷却の目的
を達成するための手段として把握される。
ウ(ア)しかし,これらの手段のみによって実際に上記各目的が達成される
か否かは,以下のとおり,本件明細書等の記載からは必ずしも明らかで
ない。
(イ)小型化の目的に関しては,本件明細書には従来の携帯用電気丸鋸の
具体的な構造についての言及がないため,本件実施例の構造との比較
において目的達成の有無ないし程度を評価することはできない。本件
実施例の構造それ自体から,これらが小型化の目的を達成しているか
否かを客観的に評価することもできない。
また,仮に本件実施例の構造が小型化の目的を達成しているとしても,
回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設けさえすれば
自ずと目的が達成されるものではなく,前提として当該スペースを有効
活用し得るような合理的な構造を有することが必要と思われるが,本件
明細書にはこの点に関する説明はない。
(ウ)冷却の目的に関しては,上記手段により当該目的を達成する上で,
回路基板が冷却風の通路に配置されることは必須と思われるけれども,
その具体的方法として回路基板をファンの径方向外側に配置すること
は,ファンの径方向外側が冷却風の通路となるような構造を一体的に
伴わない限り,回路基板の冷却とは直接関係しない。このことは,回
路基板がファンの径方向外側である真横にあったとしても,隔壁その
他により回路基板とファンとの間の冷却風の移動が遮断されているよ
うな場合を考えれば明らかである。
ここで,本件実施例においては,回路基板収容部の4側面のうち,そ
の2側面に回路基板冷却用風窓が多数形成され,これらとは別の側面に
風通路となる間隔が1つ設けられ,それら以外の側面は隔壁により囲ま
れる構造となっている。このうち,上記間隔は,ファンガイドの背面と
ハウジングの外壁部との間に設けられ,これによってモータ収容部と回
路基板収容部とが連通している。このような構造とともに,モータ収容
部とファンの位置とがファンガイドによって連通する構造が採用されて
いるからこそ,回路基板収容部内に設置された回路基板がファン風の通
路に位置して冷却の目的が達成されることとなっている。このような回
路基板収容部からファンに至る連通構造が,回路基板の一部が(a)領域
に位置することと無関係に実現し得ることは明らかといってよい。
(エ)これらの点を踏まえると,本件特許発明の目的を達成するための手
段は,本件実施例においてすら合理的に説明されているとはいえない。
そうすると,本件実施例を上位概念化したものである本件特許発明に
おいてはなおさら,その目的を達成し得るとは認められないことにな
る。したがって,構成要件C-2が本件特許発明の目的を達成するた
めの構成であるとして,その技術的意義から同構成要件の示す意味内
容を把握することはできない。
そもそも,小型化の目的に関し,本件実施例における小型化の目的達
成手段である「回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に
設けること」は,特許発明3及び4並びにその従属発明である特許発明
5にしか具体的には表れておらず,また,構成要件C-2とは無関係で
ある。冷却の目的に関しても,上記(ウ)を踏まえると,その目的を達成
する構成としては,端的に構成要件C-3「前記回路基板の少なくとも
一部は,前記ファン風の通路内に配置されており,」が設けられている
以上,構成要件C-2は無関係と見られる。
(3)以上によれば,構成要件C-2の「ファンの径方向外側」は,特許請求
の範囲の文言によれば(a)領域又は(b)領域のいずれとも解釈し得るものであ
り,また,その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得な
いものということができる。
したがって,構成要件C-2は不明確というべきである。そうである以
上,この点に関する本件審決の認定・判断には誤りがあり,取消事由2には
理由がある。
(4)これに対し,被告は,「ファンの径方向外側」に関する本件審決の認定
は当業者の技術常識にのっとったものであるとか,原告自身も他の特許出願
において,「ファンの径方向外側」が(a)領域である旨の出願をしているな
どと主張するけれども,上記(1)に鑑みれば,本件審決と異なる文言解釈も
十分合理性のあるものというべきであるし,他の特許出願における原告の出
願内容のいかんは本件特許発明とは直ちに関係を有するものではない。さら
に,被告が指摘する「ハウジングの形状はファンの軸方向に大きく張り出
す」,「(a)領域に不必要なデッドスペースを生じる」といった評価(前記
第3の2(2)イ(ウ))は,本件図面に示されたハウジング等の形状及び位置を
前提とするものであって,特許発明1の構成要素以外のものを考慮したもの
にすぎない。
これらの事情に鑑みると,この点に関する被告の主張は採用し得ない。
3取消事由1(記載要件(特許発明6~8及び10に関するサポート要件)
に関する認定,判断の誤り(無効理由1の2))について
更に進んで,取消事由1についても検討する。
(1)特許発明6は,「モータの側方位置において,前記モータの回転軸と平
行に延びるように配置されている」回路基板(構成要件I)のみを有したも
のであり,当該回路基板は,さらに,「前記回路基板の少なくとも一部は,
前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方
向外側に配置され」る(構成要件C-2)ものである。
本件明細書の発明の詳細な説明において,「モータの側方位置」に配置
された回路基板(縦置き基板)としては,第2の実施の形態の第2の回路基
板60B及び第3の実施の形態の第1の回路基板60C(いずれも,モータ
収容部2aの内壁面とモータ1の固定子1B間の隙間に配置されたもの)が
記載されているが(前記1(2)カ),縦置き基板のみを有する発明は明示的
に記載されていない。そこで,縦置き基板のみを有する構成が,本件特許発
明の課題(前記2(2)イ)を解決できると当業者が認識し得る程度に,本件
明細書の発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討する。
(2)第2の実施の形態について
ア第2の実施の形態の縦置き基板(第2の回路基板60B)による効果は,
以下の3点に集約される(前記1(3)キ)。
①制御回路30を別基板(縦置き基板)としたことで,駆動回路20
及び整流平滑回路40を搭載した第1の回路基板60Aの面積を小さ
くし,ハウジング2のソーカバー5側への突出量を少なくでき,操作
性の面で有利となる。
②制御回路30を別基板(縦置き基板)としたことで,駆動回路20
や整流平滑回路40の発熱部品の影響を受けないようにできる。
③制御回路30を搭載した第2の回路基板60B(縦置き基板)をセ
ンサ基板51の近くに配置することで,回転位置検出素子52と制御
回路30との電気接続を短縮して,ノイズ等の影響を受けにくい構造
にできる。
イ(ア)このうち,前記①の効果は,ハウジング2に設けられた凸部69A
(ソーカバー5側へ突出)が小さくなることをいうものである。しかし,
このとき,一方で縦置き基板を収容するためにモータ収容部2aが大き
くならざるを得ないことを考えると,前記①の効果は,一概に小型化に
寄与するといってよいか定かではない。また,凸部69A及びモータ収
容部2aの形状のこのような変化が,それぞれ携帯用電気切断機の操作
性に及ぼす影響については,本件明細書の発明の詳細な説明に記載され
ていない。
したがって,第2の実施の形態においては,縦置き基板を設けること
により小型化の目的を達成できるとは必ずしも認識し得ないし,まして,
縦置き基板のみとした場合に,携帯用電気切断機の操作性の面で有利で
あることないし操作性が損なわれないことを認識することもできない。
(イ)前記②の効果は,冷却の目的に関わるものである。この目的の観点
から見ると,制御回路30を別基板である縦置き基板とすることで,
前記②の効果を期待できるとしても,ブラシレスモータの固定子が熱
源となることは技術常識であるところ,そのモータの側方に縦置き基
板を設置することにより,かえってモータの固定子の発熱の影響を受
けやすくなることも予想される。そうすると,制御回路30を縦置き
基板としたとしても,必ずしも冷却の目的を達成できるとは認識し得
ない。まして,駆動回路と制御回路の両者を搭載した縦置き基板のみ
とした場合に,基板の冷却を効果的に実現し得ると認識することもで
きない。
(ウ)前記③の効果は,小型化の目的とも冷却の目的とも独立したもので
あり,本件特許発明の課題解決に寄与しないことは明らかである。
(3)第3の実施の形態について
ア第3の実施の形態の縦置き基板(第1の回路基板60C)による効果は,
以下の2点に集約される(前記1(3)ク)。
④制御回路30を縦置き基板とは別基板(第2の回路基板60D)と
したことで第2の回路基板60Dは小面積となり,ハウジング2のソ
ーカバー5側への突出量を更に少なくでき,操作性の面で有利となる。
例えば,丸鋸刃の突出量を調整するレバーの操作が容易となる。
⑤第1の回路基板60C(縦置き基板)は,モータ収容部2a内のモ
ータ1の側方に配置することで,充分なファン風を通すことが容易と
なる。
イ(ア)このうち,前記④の効果については,前記(2)イ(ア)と同様のことが妥
当する。
なお,前記④の効果として,レバーの操作が容易になるという具体的
な例が挙げられているが,それは,第2の回路基板60Dを設けるため
の凸部及びレバー18が本件図面の図12に図示される位置にあるから
こそ生じる効果であって,特許発明6~8及び10に常に妥当するもの
とまではいえない。また,レバーの操作性が良くなったからといって,
携帯用電気切断機全体としての操作性が良くなるとは限らない。まして,
第2の回路基板60Dを完全に排除した構成では,モータ収容部2aが
大きくなることによる操作性の劣化も予想される。
したがって,縦置き基板を設けることによって小型化の目的を達成で
きるとは認識できないし,まして,縦置き基板のみとした場合に,携帯
用電気切断機の操作性の面で有利であることないし操作性が損なわれな
いことを認識することもできない。
(イ)前記⑤の効果については,前記(2)イ(イ)と同様のことが妥当する。す
なわち,第3の実施の形態においても,モータの固定子の発熱の影響
を受けやすくなることが予想されるので,それ自体も発熱部品である
駆動回路等を搭載した回路基板を縦置き基板とした場合に,必ずしも
冷却の目的を達成できるとは認識し得ない。まして,駆動回路と制御
回路の両者を搭載した縦置き基板のみとした場合に,基板の冷却が効
果的にできると認識することもできない。
(4)そうすると,特許発明6~8及び10は,本件明細書の発明の詳細な説
明に記載されたものではなく,また,特許発明6~8及び10が,その課題
を解決できると当業者が認識し得る程度に,本件明細書の発明の詳細な説明
に記載されているともいえない(なお,この点は,本件特許発明において横
置き基板が必須であるか否かとは関わりない。)。
したがって,特許発明6~8及び10は,いわゆるサポート要件を満た
しているとはいえない。すなわち,この点に関する本件審決の認定・判断に
は誤りがあり,取消事由1には理由がある。
(5)これに対し,被告は,縦置き基板に駆動回路及び制御回路を搭載した変
形図を示すなどして,小型化の目的及び冷却の目的のいずれも達成されてい
る旨を主張する。
しかし,変形図を示した上で行う被告の主張は,いずれも本件明細書等
の記載に基づくものではない。その点は措くとしても,前記のとおり,本件
明細書の発明の詳細な説明には,小型化の目的を達成できたか否かを客観的
に判断し得るような指標が示されていないことから,これらの変形図に示さ
れた構成が本件特許発明の目的とされる小型化を達成し得たのか否かは不明
である。冷却の目的との関係でも,変形図に示された風路を得られるために
はハウジング等の形状及び位置を当該変形図に示されたとおりのものとする
ことが前提となるところ,これは特許請求の範囲の記載に基づく主張とはい
えない。仮に当該変形図のとおりの風路が得られたとしても,前記のとおり,
縦置き基板はモータの固定子の発熱の影響を受けやすい位置にあることから,
なお冷却の目的を達成しているかは不明である。
また,被告は,やはり変形図を示しつつ,縦置き基板を僅かに移動させ
てファンガイド5dとの接触を回避することは容易に想到し得る旨主張する
けれども,本件明細書等の記載に基づいた主張とはいえないし,縦置き基板
を当該変形図のように移動させることはハウジングを大きくすることに直結
し,小型化の目的と相反する結果ともなりかねない。
その他るる指摘する点を考慮しても,この点に関する被告の主張は採用
し得ない。
4結論
よって,その余の点につき論ずるまでもなく,原告の請求は理由があるから
これを認容することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
杉浦正樹
裁判官
寺田利彦

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