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平成14年11月1日判決言渡
平成14年(ハ)第66177号 立替金請求事件
主       文
1 被告は,原告に対し,金270万6000円及びこれに対する平成14年2
月20日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請   求
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 請求の原因
 (1)原告は,平成12年8月15日,訴外有限会社A(以下「A」という)と
の間で,Aが訴外株式会社B(以下「加盟店」という)から購入した自動車(プレ
ジデント)の代金300万円を立替払いし,Aはこの立替金に手数料69万300
0円を加えた金額を分割して支払う内容の契約を締結した。
 (2)原告は,上記契約に基づき,平成12年8月18日,加盟店に対し代金3
00万円を立替払いした。
  (3)訴外C(以下「C」という)及び被告は,Aの(1)の債務について,原告に
対し,連帯保証した。
  (4)よって,原告は,被告に対し,上記立替金並びに手数料の残金270万6
000円とこれに対する最終支払期限の翌日である平成14年2月20日から支払
済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
2 争点
本件連帯保証契約の成否
第3 争点に対する判断
 1証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
   Cは,姉の夫・D(以下「D」という)が経営するE建設に勤めていたが,
義兄にあたるDから,新たに設立するAの代表取締役になるように頼まれ,名義上
の代表取締役となった。Cの妻である被告も,同様にAの名義上の取締役となっ
た。その際,Dは,Aの会社設立登記に必要であるという理由で,被告の印鑑を作
り,これを被告の実印として印鑑登録をした。実印はDが保管していたが,これら
のことは,被告も承知していた。
   その後,C並びに被告はAの役員を退任し,平成14年1月2日,Dがその
代表取締役に就任したが,Cが名義上の代表取締役となっていた期間,Aが第三者
と交わす契約は,すべてDの判断で行われ,Cは全く関与することはなかった。し
かし,名目上ではあっても,代表取締役となっていたことから,Cは,Aが第三者
と契約をする際には,Dの指示に従い,必ず連帯保証人として,自ら契約書に署名
押印をし,業者からの保証意思確認の電話にも応答していた。
   Aが自動車を購入するという本件契約も,Dの判断に基づき締結されたもの
で,Cは,Dに言われるままに,過去の例と同様に,E建設の事務所で,連帯保証
人として契約書に署名押印をした。また,本件の契約では,連帯保証人が複数人必
要であったため,Dは,Cが署名した後に,もう一人の連帯保証人として,被告の
住所氏名を契約書の当該欄に自書し(乙第1号証によれば,Dの筆跡であることが
明らかである),自ら保管していた被告の実印を押捺した。
Cは,平成12年8月10日午後8時40分頃,自宅において,原告担当者か
ら保証意思確認の電話を受け,承諾する内容の返答をした(甲第3号証,証人
C)。
2 被告は,Aの名義上の取締役になったことや実印をDに預けたままにしてい
た理由について,Dは夫・Cの義兄であり信用していた,と供述している。この事
実は,被告が,自分の実印がDによって使用されることを容認していたこと,すな
わち,Aの取締役であるがゆえに,本件のように,Aの連帯保証人として自分の名
前が使われることを予想していたことを推認させるものである。
   また,被告は,自分に対する保証意思確認の電話はなかったと供述し,これ
を否認している。しかし,原告の担当者Fは,被告に対する保証意思の確認は,C
に対する照会と同一の機会に行われたと証言しおり,これを裏付ける甲第2号証な
いし第4号証には,被告に対する意思確認が先に行われ,その10分後にCに対す
る意思確認をしたとの記載がある。
   被告は,家庭の主婦として,夫・Cと二人の幼い子供と暮らしており,原告
が,被告らの自宅に電話をする方法により行った保証意思確認が,まず主債務者A
の代表者であり連帯保証人でもあるCに対してではなく,最初に電話口に出た被告
に対して行われ,その後,電話を引き継いだCに対して行われたという前記F証言
には,何ら不自然なところはない。また,Fは,その電話確認の際,被告が,「A
の電話は,兄が経営しているE建設の電話と共同です」と話していたと証言してい
るが,E建設という会社の存在は,被告からの情報がなければ原告が知り得ないも
のであり,F証言は十分信用できる。逆に,これと相反する被告並びにCの各供述
は,いずれも不自然であり,信用できない。
 3 以上の検討によると,被告は,連帯保証人として,契約書に自ら署名捺印し
ていないものの,契約書作成の頃,本件連帯保証を承諾していた事実を認めること
ができる。
   したがって,原告の請求は理由があり,主文のとおり判決する。
     東京簡易裁判所民事第1室
裁判官廣 瀬 信 義

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