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判決
主文
 被告人Aを懲役15年に,被告人Bを懲役13年に,被告人Cを懲役
12年に,被告人Dを懲役12年に処する。
 未決勾留日数中,被告人A及び被告人Bに対しては各140日を,被
告人C及び被告人Dに対しては各120日を,それぞれその刑に算入す
る。
 被告人Aから,松山地方検察庁で保管中のプラスチック袋入り覚せい
剤白色結晶性粉末0.838グラム(平成16年領第830号符1号)
を没収する。
理由
(犯罪事実)
第1 被告人4名は,共謀の上,平成13年10月31日ころ,愛媛県越智郡a
町大字b字(現愛媛県今治市a町b)cd番地の山林において,E(当時2
4歳)に対し,殺意をもって,同人の頸部にシャツ様の衣類を巻き付け,そ
の両端を引っ張って締め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,
同人を窒息により死亡させて殺害したものである。
  (平成16年12月22日付起訴状分)
第2 被告人Aは,
1 法定の除外事由がないのに,平成16年11月9日ころ,愛媛県新居浜市
ef番地のg所在の自宅において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプ
ロパンを含有する結晶性粉末約0.03グラムを含む水溶液を自己の身体に
注射し,もって,覚せい剤を使用し
2 みだりに,同月10日午後零時2分ころ,前記自宅において,覚せい剤で
あるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶性粉末約0.848グラム
(松山地方検察庁平成16年領第830号符1号はその鑑定残量)を所持し
たものである。
  (平成16年12月27日付起訴状分)
第3 被告人A及び同Bは,Fと共謀の上,故意に交通事故を起こして休業損害
補償金等名下に金員を詐取しようと企て,平成14年2月6日午前零時28
分ころ,愛媛県今治市h町i丁目j番k号先路上において,GがH保険株式
会社(現株式会社I)との間で自動車保険契約を締結し,上記Fが運転する
普通乗用自動車を,被告人Aが運転し被告人Bが同乗する普通乗用自動車に
殊更追突させて両車両を損壊させる交通事故を起こした上,同年3月中旬こ
ろ,同市l町m丁目n番地o所在のH今治ビル(現I今治ビル)1階におい
て,上記Gをして,保険代理業者Jに対し,真実は,上記交通事故が故意に
起こされたものであるのにその情を秘し,あたかも被告人A及び同Bが上記
自動車保険契約に基づく保険金の交付を受ける正当な権限があるかのように
装って自動車保険金請求書を提出させて自動車保険金の支払を請求し,上記
Jから上記H保険株式会社愛媛支店今治サービスセンター課今治サービスセ
ンター専門副長Kを介して,同課課長Lに上記請求書を回付させ,さらに
1 別紙番号1ないし4(省略)記載のとおり,同年3月14日ころ,上記今
治ビル内の上記今治サービスセンターにおいて,上記Kに対し,あたかも不
慮の交通事故によって被告人A及び同Bが受傷し,これにより稼働できなか
ったかのように装って被告人A及び同Bの休業損害証明書等を提出するなど
して休業損害補償金等の支払を請求し,同証明書等に基づき上記Kが作成し
た損害額積算明細書等を上記Lらに回付させるなどし,同人らをしてその旨
誤信させて支払決裁をさせ,よって,同年3月18日から同年5月15日ま
での間,前後4回にわたり,休業損害補償金等として株式会社M銀行に開設
したB名義の普通預金口座ほか1か所に合計234万1000円を振込入金
させ(平成16年12月1日付起訴状分,平成17年1月31日訴因変更)
2 別紙番号5ないし8(省略)記載のとおり,同年3月25日ころから同年
7月4日ころまでの間,前後4回にわたり,N病院事務員をして上記今治サ
ービスセンターに対し,あたかも被告人A及び同Bが不慮の交通事故により
受傷したかのように装って被告人A及び同Bの診療報酬明細書等を提出させ
るなどして治療費の支払を請求し,同明細書等に基づき上記Kが作成した損
害額積算明細書等を上記Lらに回付させるなどし,同人らをしてその旨誤信
させて支払決裁をさせ,よって,同年4月8日から同年7月8日までの間,
前後3回にわたり,治療費として株式会社O銀行に開設したN病院理事長P
名義の普通預金口座に合計123万1680円を振込入金させ
3 別紙番号9(省略)記載のとおり,同年5月16日ころ,有限会社Q代表
取締役Rをして上記今治サービスセンターに対し,あたかも不慮の交通事故
により上記被告人A運転車両が損壊したかのように装って見積書等を提出さ
せるなどして車両修理代金の支払を請求し,上記今治サービスセンター課係
員S及び上記Lらをしてその旨誤信させ,同人らをして支払決裁をさせ,よ
って,同年5月20日,車両修理代金として株式会社M銀行に開設した有限
会社Q代表取締役R名義の普通預金口座に128万円を振込入金させ(上記
2及び3につき平成17年1月31日付起訴状分)
もって,いずれも人を欺いて財物を交付させたものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)(省略)
(量刑の理由)
1 事案の概要
  被告人4名が,平成13年10月31日ころ,夜間山林において共謀の上,
被害者の首を絞めるなどして被害者を殺害した殺人(判示第1),被告人A及
び同BがFと共謀の上,平成14年2月6日ころ偽装事故を起こし,自動車事
故を装い保険会社から休業損害補償金等を詐取した詐欺(判示第3),平成1
6年11月9日被告人Aが自宅において覚せい剤を使用し,同月10日覚せい
剤を所持した(判示第2)という覚せい剤取締法違反の事案である。
2 判示第1の犯行(以下,本項において「本件犯行」という。)について
 被告人4名は,本件犯行当時暴力団組員又は関係者であり,かつ,被害者と
はショットバーの同僚の関係にあった。同ショットバーにおいて,被告人Cが
被害者に対し態度が悪いなどと因縁を付け,暴行を振るい,その後,被告人4
名及び被害者が寝泊まりしていたマンションにおいて,被告人Aも加わり暴行
を加え,さらに被告人4名が山中で被害者に対して暴行を加えているうちに激
高し,遂に殺害の意思を相通じて本件犯行に及んでいる。その動機は自己中心
的かつ冷酷なものである。被告人4名は,深夜人気のない山林まで被害者を拉
致したうえ,被害者にも穴を掘らせて同人をその穴に突き落とし,さらに,被
害者が助命を嘆願したにも関わらず,スコップでその上半身を殴打したり,頭
部を蹴るなどの暴行を継続した挙げ句,逃れようとした被害者に対し,殺意を
もって,その体を押さえつけて,頸部にシャツ様の衣類を巻き付け,被害者の
頸部を絞めつけるなどして窒息死させたというものであり,残虐かつ冷酷な行
為である。さらに,本件犯行後,被害者を犯行現場の穴に埋め,スコップ等の
証拠品もダムに投棄したのみならず,被害者の家族に同人が行方不明になった
かのように装うなどして犯跡を隠滅しており,被告人4名に被害者の生命を奪
ったことに対する悔悟の念などはいささかも窺われず,犯行後の情状も極めて
悪質である。本件犯行は,前途ある被害者の尊い生命を奪ったものであり,そ
の結果はまことに重大である。その上,被害者は,若年であり,殺害されるよ
うな落ち度は何らないにもかかわらず,起居を共にしていた被告人4名から執
拗な暴行等を受けた挙げ句,殺害され,約3年間もの長期にわたり山中に埋め
られるがままにされたのであって,その無念さは察するに余りある。被害者の
母親が出廷し被告人らに極刑を求める旨供述するなど遺族が厳しい処罰感情を
示しているのも至極当然である。以上からすれば,本件犯行における被告人4
名の刑事責任は極めて重大というべきである。なお,被告人B,同C及び同D
の弁護人は,被告人Aが本件犯行の主犯格であり,被告人B,同C及び同Dの
犯行は従属的である旨主張する。しかし,結論として被告人4名が同等の責任
を負うべきと解する。被告人B,同C及び同Dは,被告人Aが「やってしま
え」などの指示を出したので,被害者の頸部を絞めつける殺害行為を敢行した
旨供述し,被告人Aはこの指示を否定する。被告人B,同C及び同Dは,被告
人Aが脱退した暴力団の構成員であって,自らの刑事責任を軽減しようとして
口裏を合わせている可能性も十分に考えられる。また,被告人Aが山林に至る
前から殺害を計画し,他の被告人3名に指示を与えていたというような事実は
なく,犯行現場で被告人4名がそれぞれ被害者に暴行を振るうなどしているう
ちに,被告人B,同C及び同Dが躊躇なく本件犯行に及んでいるのであるか
ら,仮に被告人Aが前記のような文言を述べていたとしても,本件犯行につい
て量刑上に違いが生じるような主従の関係はない。
 他方,本件犯行は計画的なものではないという事情も認められる。
3 判示第3の犯行(以下,本項において「本件犯行」という。)について
 本件犯行は,合計485万2680円を詐取したというものであり,被害額
は多額である。被告人Aは,Fに対する貸金を回収するためという利欲的な動
機で本件を敢行しており酌量の余地はない。被告人Bは,当時暴力団事務所に
出入りしていたところ,兄貴分であった被告人Aの前記動機を知りながら,協
力しようとの意図に基づき本件を敢行しており,やはり動機に酌量の余地はな
い。また,本件犯行は判示第1の犯行の約3か月後に敢行されたものであり,
被告人A及び同Bの規範意識の鈍麻は顕著である。加えて,本件犯行は,偽装
事故に基づく保険金詐欺であって,利欲的かつ模倣性の高い犯行であることか
らすれば,保険制度に対して与えた影響は軽視できない。また,何らの被害弁
償もなされていない。以上からすれば,本件犯行における被告人A及び同Bの
刑事責任は重いというべきである。特に,被告人Aは,本件犯行の主犯格と認
められる。なぜなら,前記動機に加え,犯行の計画,偽装事故の実行,その後
の被害会社係員との交渉などにおいて主導的地位にあること,被告人Aや被告
人Bの口座に入金された合計234万1000円を全て管理していたこと(な
お,被告人Aが,約110万円を被告人Bの借金の返済に充てたかについては
争いがある。そもそも被告人Bの借金の経緯や残額に不自然な点もあるが,い
ずれにせよ被告人Aが前記入金額全額を管理していたことは明らかであり,被
告人Aが主犯格であることを基礎づける事実としては十分である。)からであ
る。
4 判示第2の犯行について
 被告人Aは,喘息の発作が治まると言われたことから,17歳のころ初めて
覚せい剤を使用した旨供述し,その後も同様の理由により断続的に使用してい
たようである。仮に,喘息の発作が事実としても,医者の治療を受けるべきで
あり,覚せい剤を使用するというのは余りにも短絡的であり,動機に酌量の余
地は乏しく,覚せい剤に対する親和性には看過し得ないものがある。その所持
していた覚せい剤の量も約0.848グラムと少なくない。したがって,判示
第2の各犯行における被告人Aの刑事責任は軽視できない。
5 被告人Aについて
  被告人Aは,被告人4名のうちで最初に判示第1の犯行を認め,判示第2及
び第3の犯行も一貫して認めるなど,本件各犯行を反省していること,父親が
情状証人として出廷し,服役後の援助を申し出たこと,判示第1及び第3の犯
行後に犯した傷害罪による罰金前科しかないことなどの事情もあるが,判示第
1の犯行の刑事責任は重大であるうえ,判示第3の犯行において主犯格であっ
たこと及び判示第2の犯行を敢行していることにかんがみると,判示第1の犯
行において主犯格にあったとまでは認められないことを勘案したとしても,そ
の刑事責任を他の被告人と同列に扱うことはできない。
6 被告人Bについて
  被告人Bは,判示第1及び第3の各犯行を終始一貫して認めていること,情
状証人が出廷し,服役後の雇用及び指導を約束したこと,業務上過失傷害罪に
よる罰金前科しかないことなどの事情もあるが,判示第1の犯行のほか判示第
3の犯行も敢行していることにかんがみるとその刑事責任はなお重大というべ
きである。
7 被告人Cについて
 被告人Cは,判示第1の犯行を終始一貫して認めていること,元妻が情状証
人として出廷し,復縁した際の指導監督を約束したこと,判示第1の犯行後に
犯した暴力行為等処罰に関する法律違反による罰金前科しかないことなどの事
情もあるが,判示第1の犯行の刑事責任はなお重大である。
8 被告人Dについて
  被告人Dは,判示第1の犯行を終始一貫して認めていること,判示第1の犯
行から約13年前の自転車競技法違反罪による懲役(執行猶予付き)及び罰金
前科しかないことなどの事情もあるが,判示第1の犯行の刑事責任はなお重大
である。
9 よって,不利,有利の一切の事情を考慮して,主文のとおり判決する。
(求刑 被告人A・懲役18年と覚せい剤の没収,被告人B・懲役16年,被告
人C・懲役15年,被告人D・懲役15年)
平成17年7月21日
松山地方裁判所刑事部
裁判長裁判官   前田昌宏
裁判官   武田義德
裁判官   酒井英臣

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